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政府参考人(由木文彦君)
お答えいたします。
建物の耐震化を促進することは大変重要な課題でございますが、同時に、経営上の問題やそれから事業の継続性の問題等にも一定の配慮が必要かというふうに思っております。
このため、
国土交通省では、事例集をまとめたパンフレット等を作成いたしまして、例えば、ある
程度使用を継続しながら耐震改修を行う
工法など、先進事例の技術情報を提供いたしております。
それから、財政的な支援といたしましては、防災・安全交付金等を活用いたしまして、地方公共団体を通じました耐震診断・改修に対する助成を進めております。
ベースとなりますこの交付金は、国、地方それぞれ一一・五%の補助率でございまして、二三%がベースになります。ただ、この耐震診断の義務付けの対象となっております、先ほど
委員から御
質問ございましたような建物、大規模な建築物の耐震改修につきましては、公共団体が
工事費の一一・五%以上を補助していただければ、国は三分の一を助成をするという割増しの助成策を取っております。したがいまして、その場合には四四・八%の助成率になるということでございます。
さらに、都道府県が耐震改修促進計画においてその建物を防災拠点として位置付けた場合に、公共団体が
工事費の三分の一以上を補助しますという補助制度を設けていただいた場合には、国は
工事費の五分の二、四〇%を補助するという更に割増しの制度を設けているところでございます。この場合には、仮に公共団体が国と同じ額を補助していただければ、五分の二、五分の二で八〇%までの補助ができるという仕組みを設けているところでございます。
また、税につきましては、二十九年度の税制改正におきまして、こうした建物の耐震改修
工事が完了した翌年から二年間、固定資産税の税額を原則二分の一に減額するという措置を三年間延長させていただくことができたところでございます。
こうした財政上の措置、また税制上の措置を活用することによりまして、公共団体とも連携しながら建物の耐震化を進めてまいりたいと考えております。