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政府参考人(由木文彦君) お答えいたします。
委員御
指摘いただきましたとおり、いわゆる
空き家法の第十条によりまして、固定資産税部局が保有する課税情報のうち所有者等に関する情報を
空き家対策のために行政内部で活用できることとなったところでございます。
一方で、
空き家の流通を促進するためには、
宅建業者等の外部の
事業者のノウハウを活用することも極めて有効でございます。また、今の点につきましては、
宅建業者の業界
団体からも要請をいただいたところでございます。
一方で、課税情報を含む
空き家所有者情報を外部に提供する場合には、
地方税法上の守秘義務の問題に加えまして、個人情報保護条例との
関係等について整理する必要がございます。この点につきまして、所有者本人の同意を得るという仕組みを導入することで整理し解決ができないかということで、これまで
国交省とそれから総務省、
関係省庁との間で調整を進めてまいったところでございます。
この度、
関係省庁との調整がほぼ整いましたので、例えば京都市等の先進的な
取組をされておられます市の
取組事例も踏まえまして、去る三月二十九日に
国交省におきまして、課税情報も含めまして市町村の
空き家部局が収集、保有する
空き家所有者情報を本人の同意の下で外部に提供することによりまして
空き家の利活用を促進するための
ガイドラインの試案を策定して、公表をさせていただいたところでございます。
この
ガイドラインの試案におきましては、
空き家所有者本人の同意が得られれば課税情報を含む所有者情報を外部に提供することが可能であるということを示すとともに、その際の、所有者の同意を得て外部に提供していく場合の
運用の方法やその留意点、あるいは市町村における先進的な
取組を整理をいたしているところでございます。
これを活用していただくことで外部の
事業者との情報の共有が進み、
空き家の流通、利活用の促進が期待されることから、今年度、
平成二十九年度におきましては、予算におきまして、
空き家の所有者情報を活用するモデル的な
取組を行う市町村を
支援をするということで
横展開を図ってまいり、かつ、その成果を改めてまた
ガイドラインの
充実に生かしていくというような
取組を進めて、
空き家の利活用、流通の促進を図ってまいりたいというふうに考えているところでございます。