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石井みどり君 今、結局、日慢協のデータしかなかった、あと日本
医師会のデータも都合よくお使いになったんですが、しかし、これは
実態とかなり乖離しています。
そこで、広島県においてはこの根拠の説明は納得できないということで
実態調査を行っています。広島県は、病床の必要量を暫定推計値と、余り聞いたことないのですが、これ広島県独自の表現なんですが、病床必要量を暫定推計値と位置付けた上で独自に
医療療養病床の入院
患者の
実態調査を行っています。この
調査結果から、慢性期の病床については、現状では療養病床の需要を入院と在宅
医療等に明確に区分することが困難であるという
実態調査が出ています。
何かといいますと、なぜ困難かといいますと、これは区分一が広島県の
調査だと予想以上に重度の方が多いというんですね。考えてみれば当然なんですね。区分三、二、一というのは、これは、
医療療養病床ですから、診療報酬上の区分けでしかない。
患者さんの病態は、たとえ
医療区分三であっても、算定期間がありますから、それを過ぎると区分一に落ちてしまう。
よく、高齢者で、区分三は非常にこれハードル高いと思うんですけれども、
医療区分二に関しては、これも今度、
医療区分については別途議論をさせていただこうと思うんですが、区分三は非常に高いんですね、ところが、ハードル高い、
医療区分二に関してはすごく雑多というか、重度から、まあ軽度とは言いませんけれども、非常に疾患がばらばらなんですね。筋ジストロフィーとか多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症みたいなものはこれ数少ないと思うんですが。ところが、パーキンソン病関連疾患みたいなのもある。それから、脊損もあったり、それからCOPD、慢性閉塞性肺疾患、これもかなり数あると思うんですけれども。高齢者で結構多いはずの胆道系がこれ入っていないんですね、胆道炎とか胆のう炎とか、これ入っていない。それで、褥瘡とか譫妄、うつ状態みたいなのもあるんです。
これは、状態と
医療処置とか混在した区分になっている、ここに混乱があると木村大先輩はおっしゃるんですが、要は算定期間が、例えば区分三で酸素療法を
実施しているのがこれ三十日間しか算定できないんですね。ところが、そう簡単に、診療報酬上の評価のように、人間、体うまくいきません。三十日超えたらどうするかと、一に落ちてしまうんですね。
それとか、熱発のところもそうですが、発熱があって脱水のようなところはこれ七日間しか算定ができない。それ過ぎても当然、状態が続いているわけですよ、
患者さんにとって。それが過ぎると今度一に落ちてしまうんですね。だから、当然なんですよ、思った以上に重度の方が多いという。これが広島県で
実態調査をして分かったんですね。
広島県では、
調査の結果、区分一の
調査もやったんですが、その後、全区分の
調査もやっています。区分一が予想以上に重度が多かったというのは当然です、今のような話で。
ですから、広島県では、高度急性期、急性期、回復期は、これは指定どおりの数字で出ているんですが、この慢性期に関しましては、区分一をヘビーとライトという概念を作って分けているんですね。これはやっぱり算定期間の期限が過ぎると区分一に移行して落ちてしまうので、この重度の方々というのは、区分二であったり三であったものが、これが続いている、遷延化したりあるいは重度化したものであるから、病態からいくと決して区分一ではないけれども、算定期間を過ぎるとそういうことになる。ですから、区分一のうち、二百七十七名のうちヘビーというのが百五十二名で、そしてライトというのが百二十五名、要はヘビーが五四・八%、ライトが四五%ということですので、入院継続が必要な方々が半数以上あった。で、四五%のライトという方々が在宅
医療等への移行を
検討できる
対象となるわけであります。
そこで、地域
医療の構想策定
ガイドラインの二十二ページの三にありますように、
都道府県の考え方をまとめることというふうにあるんですが、
都道府県間での供給数の増減を調整する場合というような、こういう場合は
都道府県の考え方のそれぞれをまとめることというふうにあるんですが、県が独自で考え方を出す、こういう表現をすることは私は適切であろうと思います。
国民のニーズをより正確に把握をして、その
実態に
対応した施策が立てられるべきであろうと思います。
いつも言いますが、
医療側に求められるのはEBMといって、エビデンスがないと政策につながらなかったり評価につながらない。しかしながら、
厚生労働省がお立てになる政策というのはえてしてエビデンスに基づいていない。いつも申し上げているんですけど。労働政策でもそうです。もっと自分たちに対しても厳しくきちんと政策評価をして
実態に合ったものをベースにしてお出しになるべきだろうというのは毎度申し上げていることであるんですが。
広島県は
実態調査をしたのでこういうことが分かったわけですね。これは地域格差があるわけです。精神保健
医療福祉法、大変長い間審議をさせていただきました。そのときも
措置入院の
患者さんの数がかなり全国で格差があった。私もそのデータ出しましたし、川合
委員からも御
指摘があった。地域格差がかなりある。ですから、本来ならば、その格差があるわけですから、各地域ごとに地域にとって適切な施策が立てられるべきで、全国一律の政策を押し付けるというのは、これはおかしいんではないんでしょうか。また、
厚生労働省は、全国一律の、押し付けることによって、一律の政策をですね、
実態と乖離していてそごが生まれてということを過去繰り返しておられるんですね。反省がない。
ですから、まず
実態調査をしてニーズを把握することが私は施策のスタートではないかというふうに思いますが、いかにお考えでしょうか。