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木村義雄君 ありがとうございました。
時間が意外となくなってきたので、あとの問題、さあっと言いますから、これまとめて答えていっていただきたいです、部会方式で。
今度、
介護療養病床が存続が引き続き認められて、今後も
介護療養病床、これによって
医療難民、
介護難民の発生が防げたわけでありますけれども、一応期限は六年ということになっておりますので、仮に六年たっても
介護療養病床が残っている場合には、これはもう当然廃止しないのが当たり前なので、今回も残したのは六万床も残っているわけですよね。だから、六年たっても
介護療養病床が残っていれば、当然これはやっぱりそのままに存続はさせるべきだと、こういうように思うわけで、その辺のことに関してお聞かせいただきたいのと、
基本的に、こういう中途半端な形じゃなくて、そもそも
介護療養病床というのは、社会的入院けしからぬといって、それで
介護療養病床をなくしてしまえばお金が浮くというおかげで、これもさっき言った、財務省が何か強引に押し付けてきたような話で、それに財務省系の議員が乗っかっちゃったと、私はそのように思っているんですけれども。
まあ、そもそも不純な動機でこの廃止が決まって、あの民主党政権ですら一回延ばしたんですからね。自民党政権で今度のやつはちゃんと引き続いて延ばしたんですけど、これはもう最終的に本則に戻すべきだと、こう思っておるので、この辺のことも少しちょっとお聞かせいただきたいのと、今度、新類型が認められてきているわけですが、この新類型は
介護療養病床からの移転だけではなくて、新しい、そこの新設も認めていくと。例えば、老健から新形態である
介護医療院の方に行きたいという人もいるかもしれないし、全く新しくやりたいという方もいるかもしれません。
それで、よく言うのは、せっかくの新類型が何か全然理解されていないというか、新しいものは、まず
介護療養病床が廃止されるというのはみんなよく知っているんですけれども、残るということをまず知らないので、この辺をまず徹底的に通知していってほしい、周知していってほしいと思うのに、それに加えて、今回の
介護医療院という
制度も、新しくできる以上は、これ何か前の転換老健みたいに、結局、線香花火のように消えてしまったということにするのかどうか。その辺もお聞かせして、特にそれはやっぱり新しいものが魅力あるかどうかなんですよ。そういう魅力あるものを、手を挙げたら実際は絵に描いた餅であなたは駄目ですよと、こういうことじゃ話にならないので、その辺をどういうふうに考えているのかということと、
介護療養病床と一緒に老人性認知症疾患療養病棟、これはどうしていくのか。恐らく後でみどり
先生の方が追加でやると思うので、この辺も
一つお聞かせいただきたいのと、それから、実際、今
介護の中で問題になっているのは身体拘束なんです。本来これはしちゃいけないんです。ところが、もう常態化しているのが現状で、やっぱりこれは私はほっておくわけにはいかないだろうと。あれだけ問題になって、やっぱりこの身体拘束をこれからどうしていくのかと。ちゃんとしたことを行っていかないとまた大問題になってくると。今はこれに対してはペナルティー、身体拘束減算があるんですが、ほんの僅か、五十円ぐらい、一日五十円ぐらいのペナルティーですから、実際は役に立っているのかどうか等を含めて、もっともっと
介護施設における身体拘束について、これ、
医療の方では精神保健指定医というのがいて、それが必要性に応じて、これはやむを得ざる場合に拘束を認めているんですけど、
介護の場合にはこういうルールはありませんから、精神保健指定医、やっぱりこういう専門家がちゃんとした関与をしているルールを作るべきじゃないかなと、こう思っています。
それから、今、要するに、
介護療養病床とかいうものの必要なものを残しておくのが当然なんですけれども、実際は何が起こったかというと、七対一の急性期病床ばっかり増やしちゃったわけですよ。それで、そこではもう看護師集め過ぎちゃったわけ。今になって抑制しようとして、ところが、あれが、八割は公的病院だから、公的病院というところはなかなか、民間病院と違って、お払い箱にしないんですよ。そうすると、公的病院、これからベッド数も減らす、七対一病棟も減らしていく中において、看護師が余っちゃうんで、この辺の対策をどういうふうにしていくのか。ちゃんとこれから
ニーズがある療養病床とかその他のところに回るように看護師をしていくのが非常に重要なことだろうと、こう思っております。
もう
一つは、ちょっと
介護の方で、ユニットケアが、最初に
厚生省はちゃんと進めたのに、これを何か、言ってみれば二階に上げてはしごを外しているんで、この辺の対策もしっかり考えてほしいのと、もう
一つ、昨日もちょっと本会議で誰かが言っていましたけど、要するに、
自立支援法と
介護保険の
関係で、六十五歳になったら
介護保険優先という、あれ何か
一定の合理性あるというふうな話でしたけれども、ここはやっぱり私は、これは
自立支援法の範疇で六十五歳の
方々でもちゃんとやるべきだと。これは
自立支援法優先という
原則をしっかり立ててほしいと思うんで、その辺もしっかりと答弁をお願いします。
以上です。