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国務大臣(
塩崎恭久君) 精神保健及び精神
障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案に関して発言をさせていただきます。
まず、これまで各種
説明の場で用いてまいりました法案の概要資料につきまして、一部を
見直し、四月十三日の理事会に提出をしたことにより、混乱を招いたことをおわびを申し上げます。
精神保健及び精神
障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨及び
内容について、重ねて私から御
説明するとともに、概要資料を一部
見直した趣旨について御
説明を申し上げます。
この法律案の
内容につきましては、第一に、国等の義務として、精神
障害者に対する医療は精神的健康の保持増進を目的として行われるべきことを認識するとともに、精神
障害者の人権を尊重をし、
地域移行の促進に十分配慮すべきことを法律に位置付けます。
第二に、措置入院者が退院をした後に医療等の継続的な支援を確実に受けられるようにするため、
都道府県等が、措置入院者の入院中から、退院後の医療等の
関係者と
協議の上、退院後支援計画を作成をし、退院後は帰住先の保健所を設置する地方公共団体がこの計画に基づいて支援を行う仕組みを創設をいたします。
第三に、精神
障害者の適切な医療その他の援助を行うため、保健所を設置をする地方公共団体が、精神
障害者支援
地域協議会を組織し、精神
障害者の支援
体制、退院後支援計画の作成に関する
協議等を行うこととします。
この点に関しまして、概要資料の二枚目と三枚目にある精神
障害者支援
地域協議会につきまして、
本人、
家族が個別
ケース検討会議に参加すべきであるという趣旨を明確化するために記載を改めました。
また、概要資料の三枚目の精神
障害者支援
地域協議会につきまして、支援
体制について
協議をする代表者
会議と個別の退院後支援計画を作成をする個別
ケース検討会議の
関係等に関し、誤解を避ける観点から、文言の修正を行いました。なお、退院後支援計画は、患者
本人の社会復帰等を目的として作成されるもので、個別
ケース検討会議には
本人、
家族が参加すべきものであり、その旨を退院後支援のガイドラインで明確にいたします。
法案の
内容に戻りますが、第四に、精神保健指定医の指定
申請の適正を図り、その資質を担保するため、
申請者に一定の要件を満たす指定医の指導の下での実務経験を求めるなど、指定医の指定及び更新の要件の
見直し等を行います。
第五に、医療保護入院に係る手続を改め、
家族等が同意又は不同意の意思表示を行わない場合に、市町村長の同意により医療保護入院を行うことを可能とします。
また、概要資料の改正の趣旨には、「二度と同様の事件が発生しないよう、以下のポイントに留意して法整備を行う。」との記載がありました。この点については、四月十一日の本
委員会での
質疑において、相模原市の事件は
検討の契機ではあるが、今回の法案は犯罪を防止することを目的としたものではないという旨の同日の答弁と異なっており、不適切な表現である旨の御
指摘がありました。
このような中、本法案は、退院後の医療や
地域福祉、就労支援等の支援の充実を図り、結果として再発防止に資するものであり、犯罪防止のための法案との誤解を招かないようにする観点から、概要資料の一枚目の改正の趣旨につきまして、一部文言を削除いたしました。
いずれにいたしましても、概要資料の
見直しは、法案の
内容について誤解のないものにするために行ったものであり、御理解をお願いをするとともに、引き続き、本法案につきまして、
委員の皆様の御審議をお願いしたいと考えております。
法案の概要資料の記載を
見直したことで、混乱を招き、御迷惑をお掛けしたことにつきまして、重ねておわびをいたします。
厚生労働省といたしましても、今回のことを深く反省をし、丁寧に
説明をしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。