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政府参考人(吉田学君) お答えいたします。
御
指摘いただきましたように、現在の待機児童数の調査、私
どもが示しております調査要領では、例えばでありますけれ
ども、
育児休業、今御
指摘いただいております
育児休業との
関係で申し上げれば、
育児休業中の場合は待機児童数には含めないことができるという要領を示しております。
今回いろいろと
実態、市区町村の取組を伺っておりますと、
育児休業中の方が保育園等への入園申込みをした場合に、その復職の意思をそれぞれ
確認をすることなく一律に待機児童に含めているという扱いで私
どもの調査にお答えをいただいている市区町村もあると。一方で、一律に、逆に復職の意思を
確認しないで
育児休業中の方については待機児童に含めないという形で私
どもの方に報告をいただいている市区町村もあるという
実態が、先ほど来御
指摘いただいておりますこの検討会での検討で
実態として把握をさせていただくことができました。
私
どもとしましては、このような待機児童数を把握するという取組の中で不合理な市区町村におけるばらつきというものは望ましくないという
基本的なスタンスから、この調査に当たっての取組について、昨年の九月来、待機児童数調査検討会として御
議論をいただいたところであり、先ほど御
指摘いただきましたように、今日の午前中に一応私
どもとしての会を終えたというふうになっております。
その中では、
育児休業中の方につきましては、保育園等に入園できたときに復職するということをその入所保留通知書の発出後などいろんな機会を捉まえて継続的に
確認する、その方の御意思を
確認する、そしてその上で、復職に関する
確認ができる場合には待機児童数に含めるという扱いにしたらどうかという形での御提言、取りまとめをいただいたということでございます。
あわせて、この検討会では、ほかの三類型、例えば求職活動を
停止している場合の方についてどうするか、あるいは特定の保育園について希望されているという方についてどのように整理をするか、そして地方単独事業と言われるような事業に入所されている方についてどのように扱うかということについても御
議論をいただきました。
いずれにつきましても、今回の待機児童調査の調査要領にお答えいただくためにどういう形で不合理なばらつきが是正できるかという御提言をいただいたと受け
止めておりますが、いずれにしても、これまで私
ども、寄り添う支援という言い方をさせていただいておりますけれ
ども、保育園の入園を希望された方に対してその情報をきちっと提供する、あるいはその御意向をきちっと、あるいは事実を
確認をするという形で、個々にいろいろなツール、あるいはいろいろな機会を捉まえて働きかけをしていって、この方々のできるだけのニーズを受け
止めさせていただきながら、
現場における市区町村の保育園の受皿とのマッチングをするという
基本的な
考え方が必要だというふうにこの検討会からは御意見をいただいておりますので、これに沿って私
どもとしては対応してまいりたいというふうに思っております。