○
宮本周司君 ありがとうございます。
このことに関しまして、やはり今の御
説明にもありましたように、
世界に対して国際的な
部分におきまして
日本がしっかりと発信をしていく、言わばこの
分野で
日本がしっかりと未来に向けたプラットフォームをつくっていく、このことにも大きな
期待が持てると
認識をしております。
ただ、こういった
イノベーションを進めていく上で、当然、この
化学物質を使用するのは大企業だけではございませんし、いわゆる
中小企業においてもしっかりとした利
活用があり、また
イノベーションも起きていると
認識をしております。
少量
新規制度におきましては、
通常の
新規制度とは異なって、
データを取得するための
試験に係る
費用が不要であったりとかいうことから、
中小企業からの
申出が多いと聞いています。例えば、最近の実績だけで見ましても、
数量調整を受けた
件数は約四千三百件ほどあるそうですが、
製造事業者に特化をしてみると約千三百件あって、そのうち
中小企業分は六百四十二件、大体半分ぐらいを占めていると。また、
数量調整を受けた企業数の中で
中小企業が多くを占めるわけでございますが、
件数ベースでは大体半分なんですが、社数ベースで見ると約六割がその
中小企業に当たるということで、やはり
中小企業そのものがこの
化審法の下でいろいろな
規制を受けながらも努力を重ねている。今回、この
法改正が行われる、そしていろいろな
イノベーションが行われる中で、やはり
中小企業者にとっても、いろいろな申請であったり
試験であったり用途証明であったり、いろいろな
部分で負担にならないかというのが個人的にはやはり心配をするところでございます。
是非、今後詳細な
制度設計を行うに当たっては、そういった地方の、地域の
中小企業の実態も踏まえて、過度な
用途情報を求めることによって、これが得られなかった場合に不当にビジネスが成り立たなくなる、こんなようなことが起こらないように
是非検討を進めていただければと思います。
我が国では
中小企業基本法というものが昭和三十八年に制定され、いわゆる
我が国の
中小企業を支えてきました。ただ、
現状、
全国で三百八十二万社という大企業、
中小企業、小規模企業が実在する中で、
中小企業は全体の九九・七%、三百八十一万社もあるわけなんですね。そして、その中で、従業員数二十名以下、またいわゆる商業、サービス業で規定される小規模企業、これが従業員数二十名以下、又は商業、サービス業においては従業員数五名以下というのが規定になるんですが、これが実に三百二十五万社存在するわけなんです。
ですから、これだけの
中小企業であったり小規模企業がある中で、しっかりと三年前に小規模企業振興基本法なるものを作り、そして
中小企業の中でも中規模企業の実態、そして小規模企業には小規模企業の実態に合ったいろんな
政策が
実現する、そのことによって、この二年、三年の間でも、中規模企業は中規模企業としての
成長、発展、そして小規模企業は小規模企業にとっての持続的発展、これを
実現する、そういった企業が
全国で多く存在してきたと思っております。
これは、要は過度な負担、これまではいろいろな、例えば補助金事業であっても、
中小企業が申請する際にはもう申請書を五十枚も六十枚も出さなければいけない、それが実際の負担となって、中堅企業、中規模企業には対応できても小規模企業に対応できない。このことが挑戦の芽を摘む不具合にもなっていたと思いますが、今お話ししましたように、三年前に小規模企業を分けて、そして小規模企業にはやはりその経営実態に応じた
制度や
政策の在り方、例えば、全てではありませんが、一部の支援事業に関しましては申請書が原則三枚、この原則三枚で申請書でしっかりと読み取らなければいけない、本質を読み取るということで、ある
意味、
政府の
取組の中で
合理化を図り、ある
意味、小さいかもしれませんが、過去からのやり方を
考えれば小規模
政策の中では
イノベーションも起こったと
認識をしております。
ですから、こういった事例も鑑みても、今回の法
制度がやはり
中小企業にとって大きな大きな足かせ若しくは負担にならないよう、
運用面で
是非御理解と、また
現場に対する御理解の上での御配慮をお願いしたいなと思っております。
今回のこの
化審法は、過去から国際的な動向を踏まえて徐々に
改正をされてまいりました。二〇一一年に全面的に
改正されて施行された後、五年経過をしてから一回見直そうということで、昨年、経産省、あと
環境省、そして
厚生労働省において施行
状況を検証し、報告書が公表されました。そして、その報告書に基づいて
化学物質管理などの今後の方向性が示された。報告書で示された課題のうちで、技術的なものに関しては三省の有識者会合で
検討していきましょう、若しくは
制度面に関しましては経産省、
環境省の合同会合で
検討していきましょう、このような方向性で今回のこの
改正に至る流れができたと思っております。
化学物質に関する
規制、これは本当に多岐にわたるものだと思っております。ただ、本法のこの
規制の
合理化を目指している
経済産業省、
経済産業大臣として、各省の連携ですね、この各省の連携をどのように取り組んでいくのか、若しくは特にITを使っての連携はどのようにお
考えなのか、最後に
大臣の方からお聞かせをいただけたらと思います。