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小西洋之君 ちょっと両
大臣とも聞いたことに答えていただけないので非常に残念なんですけれども、ちょっと
質問の方に別に移らせていただこうと
思いますが、一言申し上げますと、歴代政府の九条の解釈の出発点、これは、非科学の不正行為によって解釈改憲を強行して集団的自衛権の論理を捏造した安倍
内閣ですら採用している、七・一閣議決定に書いている九条の解釈の出発点は、憲法九条はその文言として、
我が国において、国際
関係において一切の実力を行使することは禁じられているように見えると。九条というのはあたかも全否定のように文理として受け止められると、そこから出発しているんですね。
私は、その九条の解釈の出発点の
考えと、この
自衛隊の
組織、人数を一人単位まで法律で規律するという
考えというのは、法的な意味でも極めて親和性を持った、かつ、先ほど申し上げましたけれども、政策面においても
自衛隊を民主的な統制でしっかり規律する、国会の監督の下でという意味では非常に重要な法制度の在り方だと
思います。
ちなみに、九条三項に
自衛隊の存在を明記すると、先ほど私が申し上げました九条の文言全体、今のは一項、二項を全体として一切禁じているように見えるという文理解釈なんですけれども、その解釈が失われることになります。当たり前ですよね、三項に
自衛隊書くわけですから。九条の二に
自衛隊を書いても同じです。一見して九条は、一項、二項、三項から成る新しい九条は、一見して実力の行使を禁じるように見えるという解釈がなくなる。つまり、九条の解釈の論理構造そのものが変わってしまうわけでございます。
またこの
委員会でもしっかり取り上げたいと
思いますけれども、安倍総理の極めて、端的に申し上げますけれども、無邪気な、
自衛隊の存在を明記するだけじゃないですかと極めて無邪気な、違憲の
自衛隊を合憲化し、かつ、九条の解釈構造そのもの、つまり、九条の法規範性そのものを端的に言えば変質、破壊、また前文の平和主義の法理との
関係も変質、破壊するとんでもないことだというふうに御
指摘をさせていただきたいと
思います。
じゃ、ちょっと具体的な
法案の中身について
質問をさせていただきたいと
思います。
この度の改正法なんですけれども、先般の、一議員として違憲の条約であるというふうに御
指摘をさせていただきましたけれども、ACSAに基づいて法律を改正するということでございます。
防衛省の事務方で結構なんですけれども、百条の十は、これは英国ですね。また、その前にはオーストラリアの規定もありますけれども、共同訓練、
自衛隊とオーストラリアの軍隊とイギリスの軍隊が共同訓練をするということになっていますけれども、この共同訓練は、
自衛隊法第六章に定められた
自衛隊の行動について、この共同訓練が後々寄与するものが何か排除されていると、六章の
自衛隊の行動の中の、集団的自衛権を始めとして、何か排除されているものがあるというようなことはない、共同訓練ですから、六章のもの全てに概念としては、この法律の条文の訓練という文言は六章の全ての行動に
対処し得るようなそういう概念になっていると、そういう理解でよろしいですか。