○小西洋之君 民進党・新緑風会の小西洋之でございます。
藤田委員に続き、御
質問をさせていただきます。
この度の審議の対象になっているACSAでございますけれども、私は一議員として、このACSAが対象としている存立危機
事態あるいは重要
影響事態等の
後方支援などなど、安保法制における違憲の
自衛隊の行動を前提とし、かつ法的にそれを対象としているものでありますので、私はこれは、このACSAは違憲無効の
条約であると、憲法に照らして違憲無効の
条約であるということを、まず国民代表の
国会議員としてこの
委員会の場で申させていただきたいと思います。その上で
質疑をさせていただきます。
まず、稲田
大臣に伺います。
このACSAが適用される存立危機
事態、集団的自衛権行使でございますけれども、昨年の臨時
国会から、私は稲田
大臣に対して、安倍政権の集団的自衛権を合憲とする唯一の根拠、今私が手に持っておりますいわゆる昭和四十七年政府見解、この中に、これが作られた当時から、作った吉國
内閣法制局長官らの手によって、彼らの頭の中に、集団的自衛権行使を許容する憲法九条の基本的な論理なるものが頭の中に存在して、それが書き込まれた、つまり、これは集団的自衛権は合憲と書いてある
文書である。じゃ、この前後にそういう政府見解ってあるんですか、
国会答弁であるんですかと聞くと、当然、ありませんと安倍
内閣は言います。ただ、これだけは作られたときから集団的自衛権が合憲と書いてある政府見解である。ゆえに、安倍政権の解釈変更は従来の解釈の枠内のものであり、その具体的な当てはめであって、違憲でないと、そういう主張をされております。
今私が申し上げた
内容ですけれども、お手元に配らさせていただいている配付
資料ですね、配付
資料の議事録ですけれども、右の六月十一日の
横畠長官
答弁、そして下の八月三日、それぞれ平成二十七年ですけれども、その
答弁。左が昨年の十月二十日の稲田
大臣の
答弁で、稲田
大臣の一番下の
答弁箇所でございますけれども、私の
質問、平成二十七年六月十一日、また八月三日の
横畠長官に対する
質問で、その長官の
答弁ですね、
答弁の法理を政府として稲田
大臣は引き継いでいるかということを聞きましたら、そういうことでございますというふうに言っております。
つまり、安倍
内閣の解釈変更というのは、ある社会的な事実、この四十七年見解の中に集団的自衛権が作られたときから合憲と書いてあるかどうか、それが事実であれば、安倍政権の主張によれば合憲になるかもしれないけれども、これが事実でなければ何の根拠もない不正行為。かつて、STAP細胞がありましたという科学における一大事件がありましたけど、あれと同じで、ある事実の捏造によってある法論理を捏造したという単なる、といっても
我が国の民主制における空前絶後の暴挙となるわけでございます。
まず、稲田
大臣に伺います。
先日の参議院の本
会議、このACSAの私が代表
質問をさせていただいたときの
安倍総理に伺った
質問を稲田
大臣にさせていただきます。
自衛隊員の命を預かる
大臣として、
自衛隊員の命と尊厳に懸けて、逃げることなく
答弁ください。
稲田
大臣がこの昨年の十月の二十日におっしゃったように、この四十七年政府見解の中に、それを書いた吉國長官らの当時の頭、
理解の中に、憲法九条において集団的自衛権が可能であるというそういう基本的な論理があって、それを書き込んだというふうに言っているんですけれども、この四十七年見解が作られた当時から、作った人たちの手によって集団的自衛権が合憲と書かれた
文書である。それが事実ではない、もしそれが事実でなければ、稲田
大臣は
防衛大臣を辞職するとともに、憲法尊重擁護義務を負う
国会議員、
国会議員も辞職すると、その覚悟を持って今
防衛大臣をお務めになっていると、そういう
理解でよろしいでしょうか。その覚悟についてだけ端的にお答えください。