○浅田均君 この間も言いましたけれども、所与のものとして、これは当然の前提として、
防衛省の行政
文書管理規則、これが当然のものとして
隊員ほか
防衛省の方々全員が守るべきものとして、所与として、それを実際に遵守しているかということを今回の
特別防衛監察で調べておられるわけでしょう。それは、だからこれは所与のものとして、当然変えるべきものではないと。
防衛省の行政
文書管理規則というのがあって、統括管理者とか機関による管理者とか決めて、
文書管理者、
現場の管理者も決めて、それぞれの権限も決めて、それぞれの文書に関して保存期間とか、ファイリングどういうふうにせいとか、それから廃棄簿を作れとか、その規則の中に書かれてあるわけですよね。だから、それを所与にして、当然の前提として守っているかどうかというのは、これに欠陥があるんだから、調べられたら
隊員の皆さんかわいそうですよということを僕は申し上げたんです。
だから、
防衛省の行政
文書管理規則、これ自体も見直していただく必要があるんですよ。あるから先般そういうことを申し上げたわけであって、各部局によってそのやり方が違うと。だから、廃棄したところと残していたところがあって、廃棄したと思っていても出てきた。だから、こういう統一基準があったら、当然なくなっているものやったら全部なくなっているし、残っているものやったら全部残っている、それが規則の求めるものでしょう。
遡って言うと、公
文書管理に関する
法律というのは、あることが起きて、跡付けることができる、跡付けるため、また検証するために文書を作成するというふうに公
文書管理法では書かれているんですよ。それを受けて各省庁で行政
文書管理規則が作られていると。
今またその特別監察というのをやられていろいろ調べられていますけれども、直ちに、この日報に関して、果たして破棄されたのか残っていたのか、どういう指示に基づいてそういうことがされたのかというのを今まさに調べておられるわけでしょう。だから、今、跡付けることはできる、そのために文書を作るという
法律の要請にはこの規則は基づいていないと僕は言うているんです。
だから、
防衛省の行政
文書管理規則も見直していただきたいとあのとき言うたところ、
大臣は、それは
対象になっていないという当時は御答弁で、今日は違いますと、それも含めて調べるということやったんですけれども、これ訓令なんですよね。
防衛省の
文書管理規則というのは
大臣訓令です。だから、
大臣が見直して、これおかしいからこれこういうふうにやってくださいと言うたらみんな一斉にそれに従うわけですよ。
だから、もし今の規則が僕が言うているように穴が空いていて、それを見付けて
大臣が新たな訓令を発すると。すなわち、
防衛省文書管理規則を改めるというふうな訓令を出していただかないことには、同じようなことは何回も起きますよと言うているんです。
だから、今回は、オペレーションに関してですから、どこで隠していたとか隠蔽体質だとか何か言われていますけれども、各部局でそれぞれの規則を守っていくためのルール、細則で決められていて、その細則が違っていたら、それは細則を、ルールを守ってちゃんとやっている、みんなやっているのに、ある部署では残っていて、ある部署ではなくなってしまっていたというのが事実なんですよ。だから、こういう規則はおかしいでしょう、直してくださいと、これは
大臣の訓令一つでできますよということを申し上げているんです。
大臣、明らかにおかしいんですよ。あるところに残っている、あるところに残っていない、この事実をもってしてもこの行政
文書管理規則には穴が空いていると言わざるを得ない。その事実を受けて、直しますと
発言されませんか。