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2017-03-21 第193回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十九年三月二十一日(火曜日) 午後一時二分開会 ─────────────
委員
の
異動
三月十六日
辞任
補欠選任
小野田紀美
君
山本
一太
君
進藤金日子
君
滝沢
求君
宮沢
由佳
君
福山
哲郎
君 三月十七日
辞任
補欠選任
三浦
信祐
君
山口那津男
君 東 徹君
浅田
均君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
宇都
隆史
君 理 事 阿達 雅志君 堀井 巌君 山田 宏君 大野
元裕
君 浜田
昌良
君 委 員
佐藤
啓君
佐藤
正久君
滝沢
求君 武見 敬三君
中曽根弘文
君
中西
哲君
山本
一太
君 小西 洋之君
福山
哲郎
君 藤田 幸久君
山口那津男
君 井上 哲士君
浅田
均君
アントニオ猪木
君 伊波 洋一君 国務
大臣
外務大臣
岸田 文雄君
防衛大臣
稲田 朋美君 副
大臣
防衛
副
大臣
若宮
健嗣
君
大臣政務官
防衛大臣政務官
小林 鷹之君
防衛大臣政務官
宮澤 博行君
事務局側
常任委員会専門
員
宇佐美正行
君
政府参考人
内閣
府
国際平和
協力本部事務局
次長
石川
武君
外務大臣官房審
議官
水嶋 光一君
外務大臣官房審
議官
滝崎 成樹君
外務省北米局長
森
健良
君
水産庁長官
佐藤
一雄君
防衛大臣官房長
豊田 硬君
防衛省防衛政策
局長
前田
哲君
防衛省整備計画
局長
高橋
憲一
君
防衛省地方協力
局長
深山
延暁
君
防衛省統合幕僚
監部総括官
辰己
昌良
君
防衛装備庁プロ
ジェクト管理部
長 田中 聡君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
政府参考人
の
出席要求
に関する件 ○
駐留軍等
の
再編
の円滑な
実施
に関する
特別措置
法の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、衆議院 送付) ─────────────
宇都隆史
1
○
委員長
(
宇都隆史
君) ただいまから
外交防衛委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 昨日までに、
宮沢由佳
君、
進藤金日子
君、
小野田紀美
君、
三浦信祐
君及び
東徹
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
福山哲郎
君、
滝沢求
君、
山本一太
君、
山口那津男
君及び
浅田均
君が選任されました。 ─────────────
宇都隆史
2
○
委員長
(
宇都隆史
君)
政府参考人
の
出席要求
に関する件についてお諮りいたします。
駐留軍等
の
再編
の円滑な
実施
に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
の審査のため、本日の
委員会
に、
理事会協議
のとおり、
政府参考人
として
内閣
府
国際平和協力本部事務局次長石川武
君外十名の
出席
を求め、その
説明
を聴取することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
宇都隆史
3
○
委員長
(
宇都隆史
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
宇都隆史
4
○
委員長
(
宇都隆史
君)
駐留軍等
の
再編
の円滑な
実施
に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
を議題といたします。 本案の
趣旨説明
は既に聴取いたしておりますので、これより
質疑
に入ります。
質疑
のある方は順次御発言願います。
中西哲
5
○
中西哲
君 自民党の
中西哲
でございます。よろしくお願いします。
駐留軍等
の
再編
の円滑な
実施
に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
についてお聞きいたします。
平成
十三年九月十一日の
米国同時多発テロ
や
大量破壊兵器
の拡散など
安全保障環境
の
変化
を踏まえて
日米両国
は、
平成
十四年十二月の
日米安全保障協議委員会
、2プラス2以降、
日米同盟
の
能力
を
時代
の
変化
に合わせていかに実効的なものに向上させていくかという
観点
から、
両国
間の
安全保障
に関する
戦略
的な対話の一環として、
事務レベル
を含めて
協議
が行われてまいりました。 この結果、
平成
十七年二月に
アジア太平洋地域
の平和と安定の
強化
を含む
日米両国
間の
共通戦略目標
が確認され、次に同年十月に
共通戦略目標
を達成するための
日米
の役割、
任務
、
能力
の
検討
結果などが発表されました。 これらの
検討
を踏まえて、
平成
十八年五月に
在日米軍再編
の具体的な
施策
を
実施
する
計画
、
再編実施
のための
日米ロードマップ
が取りまとめられ、それらの具体的な
施策
を円滑に進めるため、
本法
が制定されました。そして、今回、今月末をもって
期限
切れとなる
本法
の
有効期限
を
平成
三十九年三月三十一日まで延長するほか、所要の
規定
の
整備
を行うものとされております。 その具体的な
必要性
について、
若宮
副
大臣
に御
説明
をお願いいたします。
若宮健嗣
6
○副
大臣
(
若宮健嗣
君) お答えさせていただきます。 今、
中西委員
の方からるる御
説明
いただきました内容でございますので、まさにそのとおりでございます。今回の
駐留軍等
の
再編
の円滑な
実施
に関する
特別措置法
、いわゆる
再編特措法
と呼ばれているものでございますが、本年の三月の三十一日をもって
期限
を迎えます。まだ
普天間
の飛行場の
代替施設
の
整備
、また
那覇港湾
の
施設代替施設
の
整備
、こういった
米軍
の
再編事業
につきまして、いまだ
実施
に至っておらないのが
現状
でございます。今後とも、その
実施
に向けてしっかりと取り組んでいく必要があろうかというふうに
認識
をいたしているところでございます。 そういったことから、これらの
米軍再編事業
を円滑に
実施
するために、同法の
有効期限
を
平成
三十九年の三月の三十一日、これは
平成
三十八年度末ということになろうかと思いますが、十年間延長する等の一部
改正法案
を本国会に
提出
をさせていただいたところでございます。 私
ども防衛省
といたしましては、今後とも、この
米軍再編事業
を着実に進めまして、
我が国
の
抑止力
を維持しつつ、
米軍
の
基地
が集中する
沖縄
の
基地負担
の軽減を図るべく努力をしてまいりたい、このように考えているところでございます。
中西哲
7
○
中西哲
君 ありがとうございました。 この
法案
の
中心
になっておりますのも、今御
説明
ありましたように、
普天間基地
の移設、そしてまた
米海兵隊
のグアムへの移駐というものも含まれております。まさに、
我が国
の
防衛
は、この
沖縄
を含めた
南西諸島
をいかに守るかということが最大の
目標
でありまして、二十九年度
予算
にもこの
関係
の様々な
予算
が組まれておりますので、その件についてお聞きします。
島嶼部
の
防衛
に関しましては、平時から
部隊
を
配備
しておくことが極めて重要であり、また
部隊配備
が
抑止力
になると私自身も
認識
しております。この
観点
から、現在、
部隊配備
の
空白地帯
になっている
南西諸島
に
陸上自衛隊
を
配備
する
取組
については着実に進める必要があると考えておりますが、現在の
取組状況
について
若宮
副
大臣
にお伺いいたします。
若宮健嗣
8
○副
大臣
(
若宮健嗣
君) 今もう
中西委員
からの御
指摘
、まさにごもっともだというふうに思っております。 現在、
沖縄本島
とそれから与那国島以外には
陸上自衛隊
の
部隊
が
配置
されていないのが
現状
でございます。このような
陸自部隊
の
空白
の
地帯
を早急に解消するとともに、昨今の東シナ海の情勢など厳しさを増しております
安全保障環境
、これに適切に
対応
するために、
防衛計画
の
大綱
、そしてまた
中期防
に基づきます
南西地域
における
防衛態勢
の
強化
を図ること、これはまさに喫緊の
課題
だというふうに
認識
をいたしております。 こうした
課題
に
対応
するために、
平成
二十八年三月に
与那国沿岸監視部隊等
を
配置
をいたしてございます。今後、
奄美大島
、
宮古島
、
石垣島
に
陸自
の
警備部隊
、
地対空誘導弾部隊
及び地対
艦誘導部隊
の
配置
のための
取組
を進めることが重要だというふうに
認識
をいたしているところでもございます。 また、
陸上自衛隊
の方は、
島嶼部
を
上陸
、
奪還
する
能力
、これを
強化
することも急務だというふうにも考えてございまして、このため、
島嶼
への
上陸
、
奪還
を主な
任務
といたします
水陸機動団
を長崎県
佐世保
市に
平成
二十九年度末に
新編
をすることといたしてございます。 私
ども防衛省
といたしましては、これらの
取組
を通じまして、この
委員
も御
指摘
になりました
南西地域
の
防衛態勢
、
強化
してまいりたいと、かように考えているところでございます。
中西哲
9
○
中西哲
君 先ほど
水陸機動団
の話も出ました。改めて後でまたそれは聞かせていただきますが、地対
艦誘導弾
と
地対空ミサイル
の
配備
ということでございますが、特にこの海域を守るという意味で、地対
艦誘導弾
、今は八八式が
配備
できる
状況
ですが、もうすぐ一二式が
配備
できる
状況
になると思います。 それで、これらは
射程距離
、
射程距離
は細かくは出しておりませんけれども、大体百五十キロ前後じゃないかという話がありまして、私としてはもう少しこの地対
艦ミサイル
の
射程距離
を伸ばすことが必要になるんじゃないかと思うんですが、その点についてはいかがお考えでしょうか。
高橋憲一
10
○
政府参考人
(
高橋憲一
君)
先生
御
指摘
のとおりでございまして、地対
艦誘導弾
の
射程
を伸ばすということもあるいは必要な
状況
だと考えてございます。 現有の地対
艦誘導弾
、具体的に
射程
を申すわけにまいりませんが、今
整備
中のものにつきましては八八式より
射程
を伸ばしておりますし、現在また新しく開発する地対
艦誘導弾
がございまして、これにつきましては例えば
宮古
、石垣などもコントロールできるような
射程
を考えておるというふうに考えております。 以上でございます。
中西哲
11
○
中西哲
君 是非その面の
整備
もお願いをいたします。
島嶼部
の
防衛
に関しましては、
部隊配備
に加えて航空優勢、そして海上優勢を確保することが重要でありまして、その部分もこの
予算案
の
説明書
には載っておるんですが、今年度の
中国機
に対する
スクランブル回数
は第三・
四半期
までに六百四十四回に達して、既に昨年度一年分の
回数
を超えるなど、
我が国周辺空域
では
中国軍機
の
活動
が
大変拡大
、活発化しております。 また、
戦闘機
の
活動
も活発化しており、例えば昨年九月、
中国戦闘機
と推定される
中国軍用機
が初めて
沖縄本島
と
宮古島
の間を
通過
し、西太平洋に進出して以降、既に四回、推定も含めて
中国戦闘機
が
沖縄本島
と
宮古島
の間を
通過
していると承知しております。
航空自衛隊
の元
パイロット
の話によりますと、
爆撃機
や
偵察機
といった
大型機
に比べて
旋回能力
の高い
戦闘機
に対する
スクランブル発進
は
緊張感
が全く違うとのことであります。
航空自衛隊
は
日本領空
に近づく
外国航空機
に対して一般的にどのように対処できるのか、
防衛省
にお聞きいたします。
辰己昌良
12
○
政府参考人
(
辰己昌良
君) 今
先生
がおっしゃったように、近年の
中国機
に対する
緊急発進回数
は急増している
状況
にございます。二十四年度では三百六回だったのが、二十七年度、昨年度はもう五百七十一回と、そして本年度は、二十八年度は第三・
四半期
までで六百四十四回ということで、既に昨年の一年分の
回数
を超えていると、そういう
状況
でございます。 また、
沖縄
、
宮古島
間におきましても、
先生
がおっしゃったように、昨年九月以降四回の
通過
があるということでございますが、特に三月二日におきましては、
戦闘機
と推定される
中国軍用機
六機を含めまして計十三機が一日の間に
通過
するという、
機数
としては最多の
通過数
があったところでございます。 このような
状況
に対して
航空自衛隊
は
戦闘機
を緊急発進させているところでございますが、その
対応
というのは、特に今
先生
がおっしゃったように、
戦闘機
というのは
運動性能
とか
機動性
が高いものですから、そういった
性能
に応じた
対応
を取ることになると思いますが、
一般論
でのこういう
航空機
への
対応
としては、
我が国
の
領空
に近づきつつある
航空機
を発見した場合には、まず、今も申したように
戦闘機
を緊急発進させて、そして
相手国
の
航空機
に接近をして
状況
を確認し、さらに
領空
に近づきつつあるということを通告をします。それとともに
行動
の
監視
を行う、これが一般的な我々が取る
行動
であると考えております。 いずれにせよ、
国際法
及び
自衛隊法
に従って厳正な対
領空侵犯措置
を
実施
してまいりたいと考えております。
中西哲
13
○
中西哲
君 今答弁にありましたように、
自衛隊法
八十四条はいわゆる
権限規定
がございません。したがいまして、
領空
に近づきそうになったら出ていけということしか言えないわけでございます。 そして、今までの
爆撃機TU
16、そしてその改造型の
偵察機
、そういう
大型機
が来るときに、
自衛隊機
が
スクランブル
で発進していって対抗します。そして、
大型機
の場合は、小回りが利かないもので、後ろを大きく回って
相手方
の
爆撃機
なり
偵察機
に近づいて、横に並ぶか少し前に出る、そして、
航空自衛隊
が来ているということを
相手
に見せながら、
領空
侵犯
しないようにということは言えるわけでございます。 しかし、
相手
が
戦闘機
の場合だと、ぐうっと回ってくるときに旋回して正対した場合にはどうなるんですか。
正当防衛
、
緊急避難
しかできないんです。
正当防衛
、
緊急避難
をどうやって瞬時に判断するんですかというのがまさに問題になっているんです。今の
自衛隊
の
戦闘機
であれば、もし正対された場合、逃げるしかないというのが
現状
じゃないかと思います。 そして、もしも正対して危険な
状況
になったときに、もし
相手国
の
飛行機
が撃墜されたという
状況
になったときには、
航空自衛隊
の
パイロット
は、
基地
に帰ってから、その後に
殺人罪
で
裁判
を起こされかねないんです。したがいまして、そういう
事態
にならないためにひたすら逃げる。 今までは
戦闘機
じゃなかったですから、
大型機
ですから。旧ソ連の
時代
に、
大型機
の
TU
16バジャーの上に砲塔が付いていました、昔。それが
スクランブル発進
した
航空自衛隊
の
戦闘機
に対して銃座を向けたという事件が大分前にありました。しかし、大きな問題にはなりませんでした。今後は、
戦闘機相手
だと、そういう
緊張感
、いつ向こうが
自分たち
に向かってくるか分からぬと、こういう
状況
が生まれる。 そしてまた、よくロックオン、
射撃管制レーダー
でロックオンされた云々の話があります。海であれば、
外国
の
軍艦
と
海上自衛隊
の
軍艦
が対峙したときに、
通常
は
位置
を確認するための
通常
の
レーダー
で
監視
するそうです。近づいてきて
射撃管制レーダー
使われたときは、ロックオンされたときは、次飛んでくるのは
ミサイル
か大砲の
可能性
が非常に高いわけですよ。 ところが、空の場合には、
戦闘機
は、
通常
、
相手側
の
飛行機
がどんな
飛行機
であれ、時々
射撃管制レーダー
を使いながら、ロックオンしながら
相手
の
位置
を探るそうです。それが普通だそうです。ですから、空の場合は、ロックオンされたからって、即それが
戦闘
になるわけじゃないんですが、だからこそ、じゃ、そういう
状況
になったときに、果たして
自衛隊法
八十四条で
自衛隊
の
飛行機
が守れるんですかという話でございます。 そして、今までと違って、
戦闘機
が去年の九月から出てき始めた。いつどんな
状況
になるか分かりません。果たしてこのままで、八十四条のままで航空優勢がここの
地域
で守れるんですか。お伺いいたします。
前田哲
14
○
政府参考人
(
前田哲
君) お答えいたします。
先生
、るる御
説明
いただきましたけれども、
自衛隊法
第八十四条に基づく対
領空侵犯措置
、これ
国際法
上認められる範囲内において行われるものでございますので、その際の
武器使用
は、八十四条、同条に
規定
する必要な
措置
として、
正当防衛
又は
緊急避難
の要件に該当する場合にのみ許されるというのが従来からの
政府
の
見解
でございます。 しかし、これは、
自衛隊
、
自分
がやられるまで
武器
を使えないということでは必ずしもございません。例えば、
領空侵犯機
が警告又は
誘導
に従わず発砲するなどの実力をもって抵抗する場合でありますとか、あるいは
領空侵犯機
により国民の生命、財産に対して大きな侵害が加えられる危険が間近に緊迫をしている、こういった場合、これを排除するために
武器
の
使用
を行うほかはない
緊急状態
であるといった場合には
武器
を
使用
して
対応
することとなると、こう考えてございます。 ただ、いずれにしても、
航空機
の特性上、
武器使用
は直ちに撃墜という結果につながってまいります。
侵犯機
の性格、
侵犯
の
状況
、
侵犯機
の
対応ぶり
、こういった具体的な
状況
を勘案しながら慎重に判断をする必要があるとは考えてございますが、いずれにしても厳正に
対応
していくことに変わりはございません。
中西哲
15
○
中西哲
君
陸上
でお互いに、
正当防衛
、刑法三十六条の
規定
というのは、
相手
が見えている場合に、例えば私に対して
相手
が刃物を持って対峙している、こういうときに、まさに彼が、
相手
が私に対して危害を加えようとする、その際に、私が
先制攻撃
をして
相手
を倒したり制御した場合は
正当防衛
として認められる
可能性
が非常に強いんですよね、先に手を出しても。ところが、空の
戦闘機
対
戦闘機
の場合は、超高速で飛んでいる
飛行機同士
が、果たしてどういう
状況
で
正当防衛
なのかどうか誰が証明するんですかという話なんですよ。
スクランブル
、
通常
二機で発進します。ある方はこう言いました、
戦闘機パイロット
でございます、もう何十年も前ですけど。我々、いつ
戦闘機
が出てくるか分からぬと、だから
自分
は必ず
カメラ
を持って
操縦席
に座っておったと。といいますのは、
自分たち
は撃てないというのが彼らの頭の中にあるそうです、先には。したがって、撃たれたときに、
自分
が墜落していくときにその様子を
カメラ
で撮るんだと。そうすると、少なくとも二番機は
攻撃
して
相手
を撃墜したとしても、
基地
に帰って後から
裁判
を起こされたときに
正当防衛
の一つの証拠になるという話を聞きました。 つまり、八百キロか九百キロか、
状況
によりますけれども、それだけのスピードで対峙して、
相手
を見るのは一瞬ですよ、
レーダー
は別にして。そういうやり取りの中で
正当防衛
かどうかという、非常にこの今の八十四条の
規定
では判断しにくいというのが
現状
なんです。 したがって、今
スクランブル発進
している
自衛隊員
が、今後、
中国
の今のような
スホイ
30ですか、来ているのが、
スホイ
27とか30とか
戦闘機
が来た場合に、
自分たち
が出ていって、もしも
相手方
が旋回して
自分たち
に正対
行動
を取ったときは逃げるしかないんじゃないですか。そうすることで果たしてここの
地域
の航空優勢が守られるんですか。航空優勢がもしできないんであれば、
離島防衛
なんか全くできませんよ。 今回はこの程度でおいておきます。 次の
質問
に移ります。 今、
水陸機動団
の話があったんですが、
水陸機動団
の
新編
はどのような
戦略
に基づくものでしょうか。
島嶼部
に際しては、航空優勢、海上優勢を確保した上で
島嶼
を奪われないようにするのが重要であります。しかし、今
マスコミ等
で言われておりますこの
水陸機動団
、
島嶼奪還
、島を取り返すんだという話があります。しかし、そういう段階で
水陸機動団
を投入してももう遅いんじゃないかと思うんですが、
防衛省
の御
見解
をお願いします。
高橋憲一
16
○
政府参考人
(
高橋憲一
君)
先生
御
質問
の
島嶼防衛
と
水陸機動団
の
関係
でございますけれど、
島嶼防衛
におきましては、事前に兆候を察知し、
戦闘機F
15あるいは
戦闘機F
35A、
早期警戒機E
2C、今後導入する
予定
のE2Dなどに、まず航空優勢を確保する、これが重要だと考えてございます。その後、
護衛艦
や
潜水艦
により海上優勢を確保することとしておりまして、その上で、
攻撃
が予想される
地域
に、
陸海空自衛隊
が一体となった
統合運用
により
部隊
を機動的に集中し、先んじて
相手
の
上陸
を阻止することが重要だと考えております。 具体的に申し上げますと、
宮古島
、
石垣島
及び奄美諸島に
新編
する
警備部隊
が
情報収集
や
警備
などの初動を担任するほか、
機動戦闘車
の導入などにより高い
機動力
を備えた
即応機動連隊
を
中心
とする
機動師団
及び旅団を
島嶼部
に速やかに展開し、
相手
の
上陸
を阻止することと考えてございます。 その上で、
水陸機動団
につきましては、
万が一島嶼
を占拠された場合、速やかに
上陸
、奪回、確保するための本格的な
水陸両用作戦
を行うことを主な
任務
として、
平成
二十九年度末に
新編
することとしてございます。 また、実際の
運用
におきましては、
島嶼
を完全に占拠された場合に、
水陸機動団
を投入するということばかりではなく、
事態
の
状況
に応じて
水陸機動団
を柔軟に
運用
するというふうに考えてございます。 以上でございます。
中西哲
17
○
中西哲
君 まさに柔軟に
運用
する、そこにこそ私はこの
水陸機動団
の価値があると思っております。 一昨年、
佐世保
の相浦に行きまして、ちょうど
西部方面普通科連隊
、アメリカに
訓練
のために行っておってその
状況
を見ることができなかったんですが、この
西部普通科連隊
を大きくして
水陸機動団
を三千人
規模
で編成するということでございますが、三千人
規模
で十分なのかどうか、私はもっと増やすべきだと思うんですが、
防衛省
の
見解
をお聞きいたします。
高橋憲一
18
○
政府参考人
(
高橋憲一
君)
先生
御
指摘
の
水陸機動団
でございますが、
平成
二十九年度末におきましては、
普通科
を
中心
とする二個
水陸機動連隊
、
水陸両用車
を
運用
する
戦闘上陸大隊
、
迫撃砲
などを
運用
する
特科大隊
を
基幹
とし、約二千百名で
平成
二十九年度末に
新編
する
予定
でございまして、これを将来、三個
水陸機動連隊
を
基幹
とする三千人
規模
に増強する
予定
でございます。 そもそも
上陸作戦
を担当する
水陸機動団
におきましては、
作戦運用
の基本的な
単位
である
水陸機動連隊
、これは約六百名でございますが、これを
基幹
とした
部隊
が、
海岸線
を確保する
水陸両用車AAV
7、
空中機動力
であるV22
オスプレイ
、
ゴムボート等
の
装備
を活用することに、効果的な
上陸作戦
を遂行することを基本としております。また、
水陸機動連隊
につきましては、
任務
を
実施
する
部隊
、
待機部隊
及び
錬成訓練
を行う
部隊
をローテーションとすることが必要だと考えてございまして、その
単位
は三つ、三個
連隊
を
整備
することが必要だと考えてございます。 したがいまして、
水陸機動団
全体といたしましては、
普通科
を
中心
とする三個
水陸機動連隊
に加えまして、
水陸両用車
を
運用
する
戦闘上陸大隊
、
迫撃砲
などを
運用
する
特科大隊
、
後方支援部隊
を合わせて約三千人
規模
が最低限必要であると考えてございますが、いずれにせよ、今後の
安全保障環境
の
変化
を踏まえて、
大綱
及び
中期防
に基づきまして
体制強化
に取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。 以上でございます。
中西哲
19
○
中西哲
君 三個
連隊
が常時それぞれの
活動
をして、一個
連隊
は必ずいつでも出動できるという
態勢
をつくるということでございます。 それで、二十九年度
予算
でおおすみ
型輸送艦
を改修して、
水陸両用車
の
AAV
7、ここに
AAV
7を乗せて、
水陸機動団
を乗せて出動すると。また、V22
オスプレイ
も連携させていくということでございますが、
陸上自衛隊
の
部隊
と、船を
運用
するのは
海上自衛隊
ですので、この極めて重要な連携の
訓練
等についてどうなっているのか、お伺いいたします。
前田哲
20
○
政府参考人
(
前田哲
君) お答えいたします。
我が国
は多くの
島嶼
を有していまして、これに対する
攻撃
に
対応
するためには、事前に兆候を得た場合に、敵に先んじて、陸海空自が一体となって
攻撃
が予想される
地域
に
部隊
を機動的に展開を集中する、そして航空優勢、海上優勢含めまして対処をすると、こういうことになります。また、万一
島嶼
を占拠された場合には、
航空機
や艦艇による支援を得ながら
陸上
部隊
を着
上陸
をさせるということなど、
島嶼奪還
のための作戦を
統合運用
で行うと、こういうことになります。 したがいまして、
自衛隊
ではこのような
任務
を確実に遂行するために、
陸海空自衛隊
が参加する統合
訓練
といたしまして、例えば、
平成
二十七年度においては米国における統合
訓練
、これはドーン・ブリッツ15という名前が付いていますが、こうしたもの、あるいは二十八年度にはこれは
日米
共同の統合演習、キーンソード17、こういったことを
実施
するなど、
統合運用
に必要な
能力
の向上に努めているわけであります。 二十九年度末に新設される
予定
の本格的な
水陸両用作戦
能力
を有する
水陸機動団
、これについても統合
訓練
に参加をさせ、引き続き先ほど申し上げたような
島嶼防衛
に係る
能力
の向上に努めてまいりたい、このように考えてございます。
中西哲
21
○
中西哲
君 アメリカの場合だと、海兵隊は米海軍から派生した歴史を持っておりまして、米海軍と
米海兵隊
が非常に緊密な共同作戦を取れると。
自衛隊
の場合も陸海空の統合の議論が出たのは十数年前だと承知しておりますが、今具体的にこの
水陸機動団
を
運用
することによって、多分初めて陸海空三軍の
訓練
ないし
運用
ができてくるんじゃないかと思います。 それで、ドーン・ブリッツについては、もう三年ぐらい前からですかね、私も話聞いておりまして、実際にそれに携わった方のお話も聞きました。やっぱり向こうへ出ていって、カリフォルニアに出ていって
訓練
することも、確かに
米軍
との共同
訓練
も大切なんでしょうが、やっぱりここで、日本でそういう
訓練
を常にしていく体制を今後つくっていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いをいたします。 最後の
質問
になりますが、
南西諸島
防衛
に携わる
部隊
に対して、陸海空統合の後方支援根拠地を四国西南部や九州南部に置く必要があるという考え方がございます。 一番最初出たのは、二〇一四年の
防衛
年鑑に、第三の章として、
南西諸島
方面
防衛
体制の
強化
という項目の中の五十六ページにこう書かれております。とりわけ、海上・航空優勢を確保するため、海上・航空作戦
基地
、作戦環境を恒常的に把握するための各種センサーの
配備
、作戦を継続的に支障なく
実施
するための後方支援根拠地などは十分に
整備
されているとは言えない、というのが二〇一四年の
防衛
年鑑に書かれてある記事でございまして、現在この部分についてどうなっているのか分かりませんが、海上優勢を取るための
行動
部隊
、呉と
佐世保
が
海上自衛隊
の
基地
であります。これを
中心
にして作戦
行動
をする。しかし、それらの
部隊
に対する、
南西諸島
の
陸上
部隊
も含めて、物資、
武器
弾薬、そういうものを送る後方の支援根拠地、あるいは
行動
の作戦を立てる
地域
、そしてまた、それらが
行動
した後で休養する
地域
、そういうものが必要だということでございまして、
地域
的には、
南西諸島
から遠からず近からずの
地域
として、南九州そして南西四国という考え方が述べられております。 これについてどういうふうに
防衛省
は考えておられるのか、これは
防衛大臣
にお聞きいたします。
稲田朋美
22
○国務
大臣
(稲田朋美君)
先生
御
指摘
のように、
島嶼部
への
攻撃
に対する後方支援
能力
を向上させることは重要な
課題
であるというふうに
認識
をいたしております。
防衛省
といたしましては、物資の集積、補給拠点にも活用できる拠点として、
平成
二十八年三月、与那国島に与那国沿岸
監視
隊等を
配置
する駐屯地を新設したところであり、また現在は、
奄美大島
、
宮古島
及び
石垣島
にも駐屯地を新設するための必要な
措置
、さらには
南西地域
により近い補給基盤を
強化
するため、弾薬所の拡張の
検討
を行っているところでございます。 いずれにいたしましても、
南西諸島
の
島嶼部
への
攻撃
に対して実効的に
対応
するためには後方支援
能力
の
強化
が不可欠でありまして、所要の
検討
を行っているところでございます。
中西哲
23
○
中西哲
君 大東亜戦争において日本軍がこの補給そして輸送ということを軽視したと今言われております。昭和十七年半ばから、ミッドウェーの後、ガダルカナルの戦い、それと同時に東部ニューギニア、ポートモレスビー
奪還
作戦というのがありまして、私のふるさと高知の
連隊
を
中心
にした南海支隊という
部隊
が行って、高知だけでも三千三百名がほとんど餓死ですよ、ニューギニアの東部で。ガダルカナルの戦いも同じように補給が続かずに餓島と、飢餓の餓、餓島と言われましたよね。あそこでも二万の人間が亡くなったんですが、しかし、あの当時にまだ補給は一応動いたんですよ。フィリピンからラバウルを経由してガダルカナルへ何隻もの輸送船を送ったんです。しかし、その輸送船がことごとく撃沈されて島に届かなかったんですよ。航空優勢が取れていなかったんです、既に、昭和十七年の後半以降に。それで、ああいう甚大な被害が出たわけですよ。 今の日本は、海外へ出ていくなんという意思はありませんし、その
能力
もありません。しかしながら、日本の中で物資を輸送する拠点、
南西諸島
が
防衛
の最大の場所であれば、そこから近からず遠からずの場所に補給、輸送の拠点を、民間の交通機関、輸送機関を使ってそこに置いて、そこからは
自衛隊
が運ぶと、そういう構想の下に後方の支援の根拠地をつくることを私は希望して、
質問
を終わります。 ありがとうございました。
藤田幸久
24
○藤田幸久君 民進党の藤田幸久でございます。 この連休中、いろいろな外交
関係
もございました。私、個人的には、大変初当選以来お世話になっておりました岡崎トミ子元
大臣
が逝去されました。大変残念でございますが、それで、岡崎トミ子元
大臣
でございますが、稲田
防衛大臣
に随分いろいろ批判を受けていたという光景を思い出すわけでございますが、今日は、ふだんは仏の藤田と言われておりますけれども、鬼の心で今問題になっている件について
質問
をさせていただきたいというふうに思っております。 今日は、
自衛隊
の制服出身の議員の方が
委員長
を始め二人いらっしゃいます。と同時に、多くの国民の皆さんが、とりわけ、私も最近、毎年でございますが、
自衛隊
の入隊、入校者の激励会にも行ってまいりました。御父兄の方々にもお会いをしてまいりました。恐らくそういう方々が、この南スーダンにいらっしゃる方も含めまして、大変今
大臣
の動向については注視していると思っておりますので、そういう
観点
から
質問
をさせていただきたいというふうに思っております。 先週、
防衛
監察本部を設置されました。私は非常に遅きに失したというふうに思っております。今まで幾つかタイミングございましたけれども、三回ほどあるんではないかと思っております。例示をいたしますと、昨年十二月十六日、再調査を指示したという時点が一つ。それから、一月二十七日でございますけれども、
大臣
に統幕のデータ保管を報告したということがございます。それから、もっと最近では二月十四日でございますが、これ院の話でございますが、衆議院の後藤祐一議員がこれはもう外部による調査をすべきだと要求をしたと。 もう遅きに失したと思っておりますけれども、なぜ今まで
防衛
監察本部を設置せず、今回急にこういう形で本部を設置をしたのかについて、稲田
大臣
からお答えをいただきたいと思います。
稲田朋美
25
○国務
大臣
(稲田朋美君) まず、開示請求をされておりました南スーダンの日報でございますが、この日報は、一年未満、用済み後廃棄ということで、施設
部隊
が日々作成をして、そしてそれを報告先である中央即応集団司令部に報告をして破棄をする、そういうルールになっている文書でございました。 そして、その開示請求されておりました昨年七月分の日報については、文書作成元の
陸上自衛隊
の派遣施設隊と報告先の中央即応集団司令部において探索を行った上で、
陸上
幕僚長から私に対し、廃棄済みのため不存在との上申があり、昨年の十二月、一旦は文書不開示を決定をしたわけでございます。 その後、今
委員
が御
指摘
になりましたように、十二月十六日に私はその報告を受けまして、この日報がどこかに存在するのではないかと、探して、そしてあれば公表するように指示をいたしました。そして、その結果、
防衛省
自らが再探索をして、当初探索範囲でなかった統合幕僚監部で日報を発見し、本年二月、自ら公表をしたところでございます。 情報公開への
対応
としては適切であったと考えております。現在、開示請求があったものを全て開示をしているところでございます。一件で百日分の日報もありましたけれども、それも開示をしております。 他方、今月十五日の報道を受けて、報道されている内容が事実であるとするならば、
防衛省
・
自衛隊
に対する国民の信頼を大きく損ないかねないものでありますことから、私の責任の下、
陸上自衛隊
から離れた独立性の高い立場から徹底した調査を行わせることが重要だと考えたわけでございます。 そこで、元検事長を長とし、現役の検事も勤務する
大臣
直轄の
防衛
監察本部に特別
防衛
監察の
実施
を指示し、十七日には私が特別
防衛
監察
計画
を承認し、既に特別
防衛
監察を開始しております。特別監察を行うタイミングが遅いとは考えておりませんが、今後できるだけ早く監察結果の報告を求めたいというふうに考えておりますし、徹底的に事実を解明した上で、
防衛省
・
自衛隊
に改めるべき体質があれば私の責任で改善していきたいと考えております。
藤田幸久
26
○藤田幸久君
質問
に答えてください。 一つはっきりしたのは、先週の報道があるまでは
防衛省
の中にそういう調べる
能力
も意思もなかったんでこの間全然調べられなかったということがはっきりしたと。報道によって慌てて初めてこの特別
防衛
監察本部をつくったということだろうと思いますが、というならば、当然
大臣
、政務三役もその特別監察本部の調査の対象になりますね。
宇都隆史
27
○
委員長
(
宇都隆史
君)
質問
に簡潔にお答えください。
豊田硬
28
○
政府参考人
(豊田硬君) 事実
関係
についてお答えいたします。
防衛
監察本部は、
防衛大臣
の統督権限の一部を分掌し、職員の職務執行における法令の遵守その他の職務執行の適正を確保するための監察に関する事務を所掌しておることから、
防衛
監察の対象は
防衛省
の職員を対象としているところでございます。
防衛省
の職員のうち、
防衛大臣
は
内閣
総理
大臣
が任免権を有し、
防衛
副
大臣
及び
防衛大臣政務官
は
内閣
が任免権を有することから、共に
防衛大臣
の統督権、これは国家行政組織法の第十条に、各省
大臣
等はその機関の事務を統括し、職員の服務についてこれを統督するという
規定
がございますが、この権限を根拠とする
防衛
監察の対象とすることは適切ではないというふうに考えているところでございます。
藤田幸久
29
○藤田幸久君 であるならば、二月十四日に後藤祐一議員等が要請をしましたように、外部の調査機関によって政務三役も含めて調査をしていただかなければこれは全容解明にならない。是非、そういう体制を
大臣
、取っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
稲田朋美
30
○国務
大臣
(稲田朋美君) 今申し上げましたように、特別
防衛
監察においては
防衛省
から独立した立場で、徹底的な事実解明を行います。また、
防衛
監察の対象に政務三役は含まれておりませんですけれども、事実解明のために必要があれば私も喜んで調査に協力しますということは申し上げているところでございます。
藤田幸久
31
○藤田幸久君 回答になっていません。 協力をするしないじゃなくて、対象者になる調査をしていただかなければ本当の調査にならないし、先週報道されるまで、調査
能力
も意思もあるいは組織としての体制もなかったということが明らかになっているわけですから、やっていただきたいと思っております。 そんな中で、最近の新聞ですけれども、
陸自
内で日報データが発見されたものの省内で公表しないよう指示があったことを確認した、確認したという記事がありますが、これは内局のどなたが確認されたんでしょうか。
稲田朋美
32
○国務
大臣
(稲田朋美君) 本件に関しては、様々報道されております。 私も、この日報の問題が出ましてから省内でも事実
関係
、特に一か月間私に報告が遅れた件ですとか、情報公開の在り方や文書管理の仕方等、私は調査を指示をいたしております。 今回、報道によって、指示によって破棄をさせたと、文書を破棄をさせたというような報道もありました。その後、様々な報道がなされております。そこで、特別
防衛
監察というものを入れまして徹底的に事実を解明をすることといたしたところでございます。 したがいまして、一つ一つの報道の内容についてコメントすることは差し控えますが、できるだけ早くこの特別
防衛
監察において徹底的に事実解明をした上で、この体質改善、必要であればしっかりとやっていこうと考えております。
藤田幸久
33
○藤田幸久君
大臣
は私の
質問
に答えていただきたいということと、それでは是非
委員会
の方にお諮りをしていただきたいと思いますが、政務三役を含めた方々が対象となる調査に対する調査を進めること、特に外部の方々が入る、そういう調査組織を立ち上げていただきたいということを是非この
委員会
の方で御
検討
を
委員長
のお計らいでしていただきたいと思います。
宇都隆史
34
○
委員長
(
宇都隆史
君) 内容につきまして、後刻理事会にて
協議
をさせていただきます。
藤田幸久
35
○藤田幸久君 で、内局の方々と
大臣
がコミュニケーションを取った云々の報道がありますが、あれですか、直接話をされたのか、今日も内局の方何人かいらっしゃいますけれども、あるいは事務次官を通してコミュニケーションを取ったということでございますが、この数日間の間に
大臣
自身が内局の方々と直接この件で話をされたことはないんでしょうか。
稲田朋美
36
○国務
大臣
(稲田朋美君) もちろん、記者会見において、私が次官を通じて事実
関係
を確認をしたということを申し述べました。日々、もちろん事務方とは様々接触も取っておりますけれども、もう特別
防衛
監察が入った以降については、コメントを差し控えたいというふうに思います。
藤田幸久
37
○藤田幸久君 では、せっかく来ていただいておりますので、豊田官房長と
辰己
総括官、
大臣
とコミュニケーション、この数日間あったかどうかについてお答えいただきたいと思います。
辰己昌良
38
○
政府参考人
(
辰己昌良
君) 私、南スーダンのオペレーションを担当しておりますので、当然、毎日
大臣
には
状況
報告をしておりますし、この報道が出て以降も
大臣
には御
説明
をしておりますが、その内容につきましては、今、特別監察が始まっていることもありますので、私の方からコメントすることは差し控えたいと思っています。
豊田硬
39
○
政府参考人
(豊田硬君) 私も情報公開、開示等々の担当者、責任者でございます。私も
大臣
に様々な御
説明
、さらには
大臣
から様々な御下問をいただいているところでございますけれども、
辰己
総括官の方から申し上げましたように、ただいまは
防衛
監察のお話が進行しているところでございますので、個々の内容について御
説明
することは差し控えたいと考えております。
藤田幸久
40
○藤田幸久君 本件について監察、特別監察の分類にかかわらず、これは大変な隠蔽工作があったか、あるいは幕と制服との間の問題、あるいは、
大臣
がたくさんの方々の命を預かりながら職務を遂行しようとしている中において、これは当然すぐそこの数メートルの距離にいらっしゃるわけで、実際にそういうコミュニケーションを取ったかどうかという事実
関係
についてはこれは答えてもらわないと、これは参議院の院に関わることでございますので、答えてください。
辰己昌良
41
○
政府参考人
(
辰己昌良
君) 先ほど申し上げましたように、
大臣
とはいろんな問題について、私、南スーダンの担当ですから、御
説明
をしております。だから、報道後も御
説明
をしているということは申し上げている次第です。 ただ、その内容については、特別監察が始まっているのでお答えは差し控えると申し上げているとおりでございます。(発言する者あり)
宇都隆史
42
○
委員長
(
宇都隆史
君)
質問
を続けてください。(発言する者あり) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
宇都隆史
43
○
委員長
(
宇都隆史
君) 速記を起こしてください。 もう一度、再度答弁を求めます。
辰己
総括官。
辰己昌良
44
○
政府参考人
(
辰己昌良
君) 繰り返しになって恐縮ですが、
大臣
とは、南スーダンの担当ですので、私はこの報道が出た後も御
説明
をしているということは申し上げている次第です。 ただ、それを、何をしゃべり、何を話したかについては、特別監察が今始まっていますので、それに支障を来さないようお答えは差し控えさせていただきたいと思っています。
藤田幸久
45
○藤田幸久君 特別監査本部というのは、時間を稼いで、そしてその役所の人が、国民を代表して
質疑
をしている国会議員に対して答弁をしないような仕組み、あるいは隠蔽を増長させるような仕組みなんですかね。ちょっとその点は後で聞きますけれども、森友問題に行ってからまた戻ってまいります。 稲田
大臣
、二〇〇四年九月の民事訴訟の第一回口頭弁論に原告側弁護人として出廷されたというふうにやっとお認めになったわけですが、この森友学園の民事訴訟
関係
では今までに何回出廷されました。それから、いつからいつまでその口頭弁論等に
出席
されたんでしょうか。
稲田朋美
46
○国務
大臣
(稲田朋美君) まず、私は記憶に基づいて自信を持って答弁をいたしましたけれども、それが記憶違いであったということで訂正をして謝罪をさせていただきました。 そして、現時点、私の調査によって、
平成
十六年十二月九日、森友学園を原告とする抵当権抹消訴訟の第一回口頭弁論、この訴訟自体の担当は夫だったわけでありますけれども、これに夫の代わりとして私が訴訟代理人として第一回口頭弁論、訴状陳述の期日ですけれども、出廷したことを確認をいたしております。それ以外のことは確認できておりません。
藤田幸久
47
○藤田幸久君
平成
十七年十月十一日、これは先日、杉尾議員が
予算
委員会
で
提出
をされた資料ですが、
平成
十七年十月十一日、これにも稲田
大臣
の名前が出ておりますが、これはもう一つということですか。
稲田朋美
48
○国務
大臣
(稲田朋美君) 私、本当にこれからはしっかりと確認をしてから答弁をしようと思っております。そして、今までは記憶に余りにも自信がございましたので、大変申し訳ありません、私は担当していなかったものですから……(発言する者あり)今後もです、今後もです、失礼いたしました、今後も誠実に答弁していこうと思っております。 その上で、確認をいたしました、事務所において。そして、事務所においては、私が名前が出ている訴訟はこの一件である、そして、この
平成
十七年十月十一日の準備書面が出ておりますが、この後、ちょっと日付は忘れましたけれども、もうこの時点では政治家になっておりますので、途中から名前が抜けて、最終的に結論が出たのは和解ですけれども、和解には私の名前は出ていないということでございます。そして、私の名前が出ている訴訟はこれ一件で、口頭弁論はその一回だけであると、現時点で私が確認をしていることを申し上げさせていただきます。
藤田幸久
49
○藤田幸久君 そうしますと、三月十五日に参議院の
予算
委員会
で杉尾
委員
がこれ配付資料した、この文書自身が
平成
十七年十月十一日ですけれども、そうすると、この文書は偽造、間違っている文書ということになりますね。これ、配られた資料ですよ、これが
平成
十七年十月十一日。これも確認できないんですか。
稲田朋美
50
○国務
大臣
(稲田朋美君) まず、私は、私の事務所において、私の弁護士
時代
に第一回口頭弁論期日に出廷をしたということは確認をしたということでございます。 そして、今の私の事務所での確認
状況
を申し上げますと、
平成
十七年八月に政治家になりましてから私は出廷はしておらず、そして、この準備書面の中に名前が載っているのも、
平成
十八年の、ちょっと日付は忘れましたけれども、それ以降は外しているということを確認をしているということでございます。 そして、今出されているこの資料ですね、資料については、私はこれが偽造だということを申し上げているわけではありません。
藤田幸久
51
○藤田幸久君 準備書面には名前が載っているけれども、その後出廷していないということですか。
稲田朋美
52
○国務
大臣
(稲田朋美君) 今私が確認しているところにおいてはそういうことでございます。 いずれにいたしましても、これは私が弁護士
時代
のことでありますし、また、もちろん、十三年前の
裁判
の第一回口頭弁論期日のことを忘れていたのかと言われて、忘れていたという、本当にそこはしっかり確認をすべきであったと、今後とも誠実な答弁に心掛けたいと思っております。
藤田幸久
53
○藤田幸久君 これは国会議員の稲田弁護士の日程であります、
平成
十七年というのは。もう衆議院議員です。衆議院議員である稲田当時の代議士が、弁護士として、この訴訟代理人弁護人として名前を連ねていることで間違いないですね。 それで、調査をして、こういうことが分からないということはあり得るんですか。本当に調査したんですか。つまり……(発言する者あり)
宇都隆史
54
○
委員長
(
宇都隆史
君) 御静粛にお願いします。
藤田幸久
55
○藤田幸久君 それ、つまり、確認すぐできることじゃないんですか、出廷したかどうか。それから、これ実際に、既に衆議院になってからですよ、この準備書面、
平成
十七年十月十一日。これ、確認、何でできないんですか。
稲田朋美
56
○国務
大臣
(稲田朋美君) 私は、出廷のための法廷に口頭弁論期日の書面が出されました。そこで、私は、
裁判
所の口頭弁論期日の調書でございましたので、確認の上、そこは事務所にも確認をして、じゃ、第一回の弁論期日には出たんだろうということで確認をいたしましたが、それ以上のことは確認ができていないということを申し上げております。 そして、最終的に、その
裁判
ですけれども、和解で終結をいたしましたが、最後の和解のときには私の名前が出ていないということでございまして、これは夫に聞きましたけれども、途中から私の名前は外したということでございます。
藤田幸久
57
○藤田幸久君 いや、ですから、名前入っているんです、衆議院議員
時代
であるところの稲田弁護士が。それで、これは、この場合は、何ですか、光明会ですか、この代表というのは、夫の弁護士事務所というよりも
自分
個人だとおっしゃっていたので、御
自分
自身の事務所の代表としてか、あるいは御主人の事務所としてかは調べれば分かることですので、これは国会で出た資料に関することでございますので、早急に調査をして国会の方に報告をしていただきたいというふうに思います。
稲田朋美
58
○国務
大臣
(稲田朋美君) 今出されているところのこの準備書面の書面が正しいものかどうかということを確認をさせていただきます。(発言する者あり)何を確認したらよろしいですか。
藤田幸久
59
○藤田幸久君 まず、この森友学園
関係
の民事訴訟の
関係
で出廷をした記録、それから、準備書面等々を含めて、顧問弁護士、そして代議士としてどういう関わり方をしたかということについての文書、記録等々を網羅的に院に対して出していただきたい。 これは当然
大臣
として、国民あるいは国会に対しての責任だろうと思いますし、
予算
委員会
で配られた資料の
関係
でございますから、早急に調べて出していただきたい。それはやっぱり責任を果たしていただくべきことだろうと思います。
稲田朋美
60
○国務
大臣
(稲田朋美君) 現在私が確認をいたしているところでは、第一回口頭弁論期日のみ出廷をしたということでございますが、今
委員
から改めて、この
予算
委員会
で出された書面についての確認ということでございますので、そこは確認をいたして報告をさせていただきます。
藤田幸久
61
○藤田幸久君 今まで何で調査しなかったんですか。これ、要するに十五日の
予算
委員会
のことですよ。それを今まで何で調べなかったんですか。全く責任感のかけらもないということを言わざるを得ませんけれども。 それから、
予算
委員長
もいらっしゃいますけれども、私が要請したのは、単にこの書面に関することではなく、この森友
関係
の民事訴訟に関して、出廷した、あるいは関わった、そういう書類、あるいは
行動
全てについて報告をしていただきたい。これもやっぱり
委員会
の方に要請をしたいと思います。
宇都隆史
62
○
委員長
(
宇都隆史
君) まず答弁を求めてよろしいですか。
稲田朋美
63
○国務
大臣
(稲田朋美君) 現在、弁護士である夫に確認をしているところによりますと、本件一件で、そして名前が載っているのは途中までであると、そして出廷したのは一回きりであるというふうに聞いておりますけれども、今再度確認をした上で報告をさせていただきたいというふうに考えております。
宇都隆史
64
○
委員長
(
宇都隆史
君)
委員会
といたしまして、ただいまの件につきましては、後刻理事会にて
協議
をいたします。
藤田幸久
65
○藤田幸久君 ところで、稲田議員あるいは弁護士は、二〇〇九年までですか、顧問契約を継続していたというふうに理解をしておりますけれども、顧問料はお幾らであって、そして確定申告上、二〇〇九年までこの顧問としての収入、顧問料については確定申告されておられますね。
稲田朋美
66
○国務
大臣
(稲田朋美君) まず、この顧問契約自体も夫個人で契約書を作っておりましたので、私は顧問という
認識
はございませんでした。しかしながら、その後、弁護士法人にしておりますので、そういう意味においては全く
関係
がないということは言えないというふうに思いまして、その顧問契約の期間ですね、
平成
十六年の暮れから二十一年だったと思いますが、その期間も国会でお話をしたところでございます。 ただし、顧問料が幾らであったか等については、私は守秘義務に関わることではないかというふうに思います。
藤田幸久
67
○藤田幸久君 確定申告したんですか、どうですか。
稲田朋美
68
○国務
大臣
(稲田朋美君) もちろん確定申告はしているはずでございます。ただ、今いきなり聞かれたのでその確認をしておりませんが、確定申告はしているはずでございます。
藤田幸久
69
○藤田幸久君 では、確定申告の結果を是非院の方にお知らせいただきたいと思います。 それから、仮に一回しか口頭弁論に出廷していないにしても、出廷した後はいわゆる依頼者であるところの籠池さんに対して報告をしているはずですが、どういう報告をされましたか。
稲田朋美
70
○国務
大臣
(稲田朋美君) 我が事務所では、出廷期日ごとに報告をいたしております。例えば誰がどういうことを言ったかとか、そういうことを報告をいたしておりますが、それについては、我が事務所においては当時は勤務弁護士もおりましたし、この事件自体、私の担当ではございませんので、どういった報告をしたのかということについては確認はいたしておりません。
藤田幸久
71
○藤田幸久君 ただ、実際に出廷されたわけですよね。出廷されて報告されないんですか。
稲田朋美
72
○国務
大臣
(稲田朋美君) 私の事務所のシステムとして、口頭弁論期日ごとに報告書を出しておりますので、勤務員において報告書を出しているものというふうに
認識
をいたしております。
藤田幸久
73
○藤田幸久君 つまり、作成して出されたわけですね。
稲田朋美
74
○国務
大臣
(稲田朋美君) 報告は弁護士事務所としてやっているということでございます。
藤田幸久
75
○藤田幸久君 稲田顧問弁護士が出廷をされたわけですから、稲田顧問弁護士が作成をし、そして報告をされたわけですね。
稲田朋美
76
○国務
大臣
(稲田朋美君) 顧問契約自体は夫が個人で締結をしておりました。そして、非常に
裁判
というのは属人的なものですので、この事件を担当していたのは夫だということでございますが、事務所として報告をしていたということでございます。
藤田幸久
77
○藤田幸久君 出廷した弁護士さんが報告されるんじゃないんですか。
稲田朋美
78
○国務
大臣
(稲田朋美君) そういうことでございます。(発言する者あり)そういうことでございます。
藤田幸久
79
○藤田幸久君 つまり、出廷した稲田弁護士が報告書を作って報告をされたわけですね。
稲田朋美
80
○国務
大臣
(稲田朋美君) そこは確認をしたいと思います、どういう形で報告をしているか。
藤田幸久
81
○藤田幸久君 そもそも、籠池さんとは稲田
大臣
のお父さんである椿原さんが懇意であったというふうな報道がありますが、つまり、籠池さんとの
関係
というのは、したがって、お父さんの
関係
も含めて、稲田
大臣
自身が相当前から
関係
があったというふうに理解してよろしいわけですね。
稲田朋美
82
○国務
大臣
(稲田朋美君) 父とも面識がありましたし、どういう経過で私が籠池さんと知り合ったかということは記憶にはありませんけれども、父と面識があったこと、私も面識があったことは事実でございます。
藤田幸久
83
○藤田幸久君 それだけお父さんとの
関係
もあり、そして実際に出廷もされた方、そして出廷したということを記憶がないということを、これ例えば自衛官に置き換えますと、自衛官がある作戦に参加をするあるいは会議に参加をする、そしてその会議に出たかどうかは分からない、私は、そんなことでは自衛官としての職務は務まらない。まして弁護士さんにとって出廷したかどうかということ、これを記憶がないということで通るならば、これは秩序も倫理もあったものではない。これではそういう、つまり重要な弁護士としての職務を記憶がないという形で遂行できないような方が、安全をつかさどる
防衛大臣
として任にあること自体が、私はとても
大臣
がその場にあってはいけない存在ではないかと思いますが、いかがですか。自衛官に置き換えてください。自衛官がそんな記憶がないで済むんですか。そんな弁護士としての一番重要な職務、これは依頼者に対する職務執行に不誠実であるということだろうと思います。 私もいろんな弁護士さんに聞きましたけれども、これは、弁護士さんというのは、依頼者に対して出廷をした場合には報告をする、そして、そのことを忘れたということは、依頼者に対して全く責任を果たしていない。そういう弁護士さんである方が、仮に本当に忘れたというならば、そういう方が
大臣
として務まるわけがないと思いますが、いかがですか。
稲田朋美
84
○国務
大臣
(稲田朋美君) 十三年前の
裁判
の第一回口頭弁論期日に出廷したことを記憶していなかったことに関して、今も記憶をしていないんですけれども、当時、私、自ら担当している訴訟事件もありましたし、日常的な
法律案
件もございます。また、夫の代わりとして出廷をしております。 第一回口頭弁論期日というのは、原告訴状陳述、被告答弁書陳述という非常に事務的な手続でもあります。十時や一時の口頭弁論が開かれる時間帯に十件以上、二十件近くでしょうか、あることも多くあるわけでありまして、そういったことで記憶をしていなかったのではないかと、私はこのように
自分
で
自分
を省みて思います。 ただ、余りにも自信が、
自分
の記憶に自信があったので断定的な言い方をしてしまったわけでございます。今後とも誠実な答弁に心掛けたいというふうに考えております。
藤田幸久
85
○藤田幸久君 忙しければ忘れてしまう弁護士さんで通用するんですね。そして、
自分
に自信があれば、仮にそれを忘れてしまっても通用する。ということは、国会で記憶がなければ、虚偽答弁をしてもそれが不問にされてしまう。そして、数十万人の自衛官あるいはそれ以外の方々の命も預かる方が、忘れたということで、弁護士
時代
であれば一番、弁護士としての職務に一番重要な点をそういう形でやすやすと忘れてしまう。しかも、一過性の方ではなく、数年間顧問弁護士をされていた、お父さんとも
関係
のあった方に対する法廷
関係
のことをそんなにもたやすく忘れてしまうということがあり得るんですか。 そんなことでもって通用するならば、これはどなたが
大臣
をやっても通用してしまうということになってしまいます。そんな甘いものじゃないし、私は、今日は制服組の議員の方もいらっしゃいますけれども、そしてお子さん方を預ける御父兄の方もたくさんいらっしゃいますし、そして南スーダンから撤退をする自衛官の皆さん、それまで無事戻ってきてほしいと思っておりますけれども、そういう方々が、記憶がないということで通用してしまうような
大臣
で、これは私は日本の
安全保障
は守れないと思っておりますけれども、本当に記憶がないということで済むと思っているんですか。 先ほども、記憶がないという部分に関しても何かメモを読み上げておられた。そういう形で、記憶がないという形で答弁をするという指示に基づいてやっているんですか。それで通ると思ったら大間違いだろうと思いますが、いかがですか。
稲田朋美
86
○国務
大臣
(稲田朋美君) 十三年前の
裁判
の、しかも担当弁護士は夫でございました。多分、その日は、推測するに、夫の都合が付かずに、しかも第一回口頭弁論期日であったために私が出廷したのではないかと推測をいたしております。 余りにも
自分
の記憶に自信がございまして、そしてそのような答弁をしたわけですけれども、しっかりと確認をした上で誠実な答弁に心掛けてまいりたい。そして、しっかりと、今
委員
が御
指摘
になったように、職務にも邁進をしてまいりたいと、このように考えております。
藤田幸久
87
○藤田幸久君
大臣
は
自分
の進退について安倍総理にお話しになったという話をする方もおりますが、御自身の進退について安倍総理とお話しになったことございますか。
稲田朋美
88
○国務
大臣
(稲田朋美君) 私は、政治家の出処進退、これは政治家自身が判断するべきものだというふうに考えております。
藤田幸久
89
○藤田幸久君 先ほどからまともに答えない形で進んでおりますけれども、そのことも含めて、余りにも不誠実だろうと思います。国会で配られた資料に関する調査もしていない、そして、様々な形で話題になっている、
安全保障
に関して今問題になっていることについてもまともに御自身で精査しようとしていない。そういうことも含めまして、私は進退について御自身で考えていただきたいと思っておりますけれども、もう少しほかのテーマに、話をした上で、もう一度稲田
大臣
に戻りたいというふうに思っております。 今回の
法案
であります
米軍
再編
についてでございますけれども、アメリカの海兵隊の司令部機能と31MEUが
沖縄
に維持された意味についてお答えをいただきたいと思います。
前田哲
90
○
政府参考人
(
前田哲
君) お答えいたします。 二〇一二年四月二十七日の2プラス2共同発表で示されたとおり、
沖縄
には第三海兵機動展開
部隊
、これⅢMEFの司令部、あるいは第三十一海兵機動展開隊、これが今
先生
おっしゃいました31MEUでございますけれども、これらが残留することとされております。
沖縄
は、米国本土、ハワイ等と比較をして東アジアの各
地域
に近い
位置
にあると同時に、
我が国
の周辺諸国との間においても一定の距離を置いているという利点がございます。また、
南西諸島
のほぼ中央にありまして、
我が国
のシーレーンにも近いなど、
安全保障
上極めて重要な
位置
にございます。 このような地理的特徴を有する
沖縄
に、高い即応性を有する第三十一海兵機動展開隊等の
部隊
が初動の
対応
部隊
として維持をされるとともに、
沖縄
に残留する第三海兵機動展開
部隊
、ⅢMEFの司令部を始めとする在沖の海兵隊が増強
部隊
の来援のための基盤になると、こういうことによりまして、種々の
事態
への柔軟な
対応
が可能となると考えてございます。 したがって、在沖海兵隊、引き続き
抑止力
の重要な要素として機能していると、このように
認識
をしております。
藤田幸久
91
○藤田幸久君 時間の
関係
で、資料の二枚目を御覧いただきたいと思います。これは、私ずっと継続的にやっているものでございますが、またその
平成
二十九年度
予算案
の契約ベースが入ってきましたので、数字が変わっております。 上の一番左の①が諸経費の内訳、これが
予算
であります。それに対して、
平成
十八年度から二十九年度まで、契約ベースも含めました足したもの、AプラスBプラスCプラスDが右から二つ目であります。これを足してみますと、右側に三角が四つ、五つあります。つまり、環境評価等に関する経費が既に百億円に対して百二億円もオーバーしている。仮設工事費も、左側①二百七億円に対して五百十三億円ですから、三百六億円オーバーしているという
状況
でございます。つまり、これだけ、現在までの支出済額と
予算
計上額の総額は三千百四十九億円であります。つまり、合計AプラスBプラスCプラスDの一番下のところであります。したがって、これがあと残り三百五十一億円しかないんですね、三千五百億円の。 これだけのものを既に使っていて、埋立工事に更なる
予算
が、これ埋立工事はほとんど始まっていませんから、更にこれから埋立て等が始まるわけですね。とてもとてもこれ三千五百億円で済まないわけで、三千五百億円の最低という
予算
を余りにこれ懸け離れている数字ですから、現実的に今の段階でこの程度にはなるということをはっきりこれお答えいただくことが必要であって、そうでなければ、これ、いろいろ最近の大阪の問題とか豊洲の問題出ていますけど、この数字だけ見ると、これももっと当てにならないなということになってしまうと思うんですが、大体どのくらいオーバーすると、今の段階での想定を数字を挙げていただきたいと思います。
高橋憲一
92
○
政府参考人
(
高橋憲一
君) 今
先生
御
指摘
の
普天間
飛行場の移設に関する総経費でございますが、
平成
二十一年度当初におきまして少なくとも三千五百億円以上という見積りを出させていただきました。 その後、環境影響評価等に要する経費でございますが、ジュゴンや藻場でございますとか、環境上特に重要と考える項目の検証データを蓄積するための環境現況調査を自主的に行うということをいたしまして、
先生
御
指摘
のようにその経費が増額になってございます。 また、仮設工事に要する経費につきましても、海上及び
陸上
での安全対策のための経費が追加的に必要になったことにより、また増額ということになってございます。 それ以外のその他の経費でございますが、三千五百億円のうち約千三百九十三億円でございますが、この埋立てに関する経費でございますが、これにつきましては、土砂の調達費用や輸送経費などはその時々の相場にも左右されることになりますので、現在、まだ入札、契約をいまだ行っていないという段階でございます。 また、全体の見積りの約一割を占める、約五百億円と推定してございますが、飛行場施設
整備
に要する経費につきましても
予算
要求をこれから行っていくという段階でございます。 このため、現時点で全体見積りの五割以上の経費につきましては不確定要素があるという
状況
でございますので、あえて
平成
二十一年当時の見積りを現時点で更新することは、将来経費の実態を正確に反映しないという
観点
から適切ではないと現在考えてございます。 いずれにせよ、事業を進めるに当たりまして経費抑制は重要な
課題
でございますので、環境への配慮や工事の安全確保に十分に留意しつつ、所要額を厳しく精査し、効率的な施工を追求するということで、厳格な
予算
執行に努めまして全体経費の抑制を図るよう努力をしてまいりたいというふうに考えてございます。
藤田幸久
93
○藤田幸久君 時間の
関係
で。 ティラソン国務長官が来日をされました。北朝鮮問題に関して、その後、
中国
に行かれましたけれども、いわゆる軍事的
行動
も選択肢という発言をされておられますが、岸田
外務大臣
、そういう理解でよろしいんでしょうか。
岸田文雄
94
○国務
大臣
(岸田文雄君) 米国においては北朝鮮政策の見直しを行っている最中であると
認識
をしております。その際に、米国はあらゆる選択肢が俎上に上っていると、そういった姿勢で見直しを行っていると承知をしております。 ただ、
我が国
としましては、あくまでも外交手段によって平和的に問題を解決すべきであるというのが基本的な考え方であります。先日の
日米
外相会談においては、米国がこの北朝鮮問題を見直している最中において、
我が国
の考え方をしっかり伝え、そして政策的なすり合わせを行うことができたという意味で、これは意義ある会談であったと
認識
をしております。
藤田幸久
95
○藤田幸久君 その北朝鮮情勢で、弾道
ミサイル
発射の
可能性
ということがここ一両日示唆されておりますけれども、今度、排他的経済水域に落下の
可能性
というものをどういうふうに御覧になっていて、それに対して今度はどういう
対応
をする
予定
でしょうか。
岸田文雄
96
○国務
大臣
(岸田文雄君) この北朝鮮の挑発
行動
については、昨年来、新しい段階の脅威になっているという
認識
を
政府
としては示させていただいています。 そして、今後について御
質問
をいただきました。こうした挑発
行動
は引き続き行われる
可能性
、これは否定できないと思います。ただ、今後どのような挑発
行動
が起こるかということについて予断を持って具体的に申し上げることはこれは難しいと考えます。仮定に基づいてお答えするのは控えなければならないと思っています。 ただ、
政府
としましては、引き続き、米国、韓国、こういった
関係
国としっかりと連携しながら、北朝鮮に対して挑発
行動
の自制あるいは累次の安保理決議の遵守等をしっかり働きかけていかなければならないと思っていますし、
我が国
自身としましても、高度な警戒
監視
態勢
、これをしっかり維持し、いかなる
態勢
にも
対応
できるよう万全を期していきたい、このように考えます。
藤田幸久
97
○藤田幸久君 予断を持ってとおっしゃいましたが、前回は予期せぬ形で排他的経済水域に三発入って、これ、大変日本
政府
として
対応
が不十分だったということだったろうと思いますので、今回はそういうことがないように是非やっていただきたいということを申し上げておきたいと思います。 それに対して何か具体的にこういうふうにするというコメントがあれば言っていただきますし、なければ次に移ります。
岸田文雄
98
○国務
大臣
(岸田文雄君) いずれにしましても、
我が国
としては、まずは
情報収集
、そして分析に万全を期していきたいと存じます。その上で、あらゆる
事態
に
対応
できるようしっかりと
対応
していきたいと考えます。
藤田幸久
99
○藤田幸久君 では、
情報収集
の
関係
で、前回四発発射ということになっていますが、一説には五発発射したという説もありますが、これについてはどう
認識
をされていますでしょうか。
前田哲
100
○
政府参考人
(
前田哲
君) お答えいたします。 先般の発射につきまして、私どもは様々な情報を総合した結果、四発が発射をされたというふうに
認識
をいたしております。一部の報道で五発という報道があるのは承知をいたしておりますが、私どもとしては四発の発射であったと、このように考えてございます。
藤田幸久
101
○藤田幸久君 韓国の長嶺駐韓大使が現在帰国されておられます。先週、アジア各国の大使と私どももお話をさせていただきました。そもそも帰国をされたことというものが正しい判断だったのか。それから、今まさに韓国におきましては、朴前大統領が今日はその調査に協力をしているという
状況
で、
相手方
がどうなっているか分からないという
状況
もある中で、これ、どういう環境になったならば長嶺大使を帰任させるのか。私は、非常にこれ難しい問題で、
相手
がある意味で安定していないときこそ大使は現場にいるということが非常に重要だろうと思うんですけれども、私は、できるだけ早く、ある意味では
相手側
が変わった面もあるので、これを機会に帰任をさせるいい機会ではないか、できるだけとにかく、流動的であるがゆえに早めに帰任をさせていただくべきだろうと思いますが、いかがでしょうか。
岸田文雄
102
○国務
大臣
(岸田文雄君) まず、あの一昨年の日韓合意ですが、この合意は国際社会から高く評価をされています。こうした国際的に高い評価を得ている日韓合意、これは内政
状況
にかかわらず、日韓それぞれが責任を持って
実施
することが重要であると考えます。この合意の
実施
、これは日韓双方にとって国際的な責務でもあると考えます。 その中で、昨年末、在釜山総領事館前に慰安婦像が設置された
事態
、これは極めて遺憾であると考えています。この
我が国
のこうした考え方をしっかり伝えるということは大変重要であったと思っています。 その上で、この長嶺大使の帰任につきましては諸般の事情を判断していかなければならないと思っています。日韓合意についても韓国側から様々な
説明
を受けていますが、
我が国
としては、この韓国側の
対応
、結果が重要であると
認識
をしており、引き続き
対応
を注視しています。 その一方、韓国におきましては、三月十日に朴槿恵大統領の弾劾が成立し、五月九日に大統領選挙が行われることになりました。新しい政権の行方についても注視をしていかなければなりません。 また一方、先ほど来議論になっております北朝鮮問題についても、日韓の協力あるいは
日米
韓の協力、大変重要だと
認識
をしております。 こうした様々な諸事情を総合的に
検討
しながら長嶺大使の帰任、判断していく考えであります。
藤田幸久
103
○藤田幸久君 最後の資料を御覧いただきたいと思います。カンボジアのこれはプノンペン・ポスト、カンボジア・タイムス等に出た写真そのものであります。 一昨年の十月に二人のカンボジアの国会議員が、これ白昼堂々、国会議事堂のど真ん前で数名の方々に車から引きずり出されてぶん殴られて、この二人のうちの一人は失明に近い
状況
になった、一時。それから、一人の方は腕が折れている。で、タイの病院等に行ったわけです。 これ、
大臣
、もし見たことがなければ、今これカンボジア・タイムスとかプノンペン・ポスト、動画も出ています。もう見ていて、これはまあ写真だけですけど、白黒にあえてしておきましたけれども、これ一番下のなんかは血が出ているわけですが、これ動画、もう簡単にアクセスできますので、是非御覧いただきたいと思います。 カンボジアは、日本はPKOあるいは和平で、私もお手伝いをしましたけれども、一種のサクセスストーリーでございますが、PKO、今度南スーダンから帰ってくると、現在外にいるPKOはなくなるということになるわけですが、一方で、この三十数年間一人の首相が君臨している中で、野党に対してこれ白昼堂々、それから真ん中の右の写真、実はこういうふうにぶん殴った人たちはフン・セン首相の護衛官であります。この三名の人が捕まって、一年後ぐらいだろうと思いますけれども、釈放されて出てくるのがこの真ん中の右の写真であります。これ、完全に動画で見ていますから、フン・セン首相の護衛官三名というのが明らかになって捕まってやがてなんですけれども、白昼堂々そういうことがあって、皆さん見ていても誰も止めなかったというのが現在の実態であります。そして、下がその
政府
に抗議をしている方々、左下の写真はこれ血だらけの市民であります。 私も、カンボジアに友人、国会議員とおりましたけど、私の友人だけでも数名暗殺等されています。実際にそうであります。これが、私は、安倍総理始め岸田
外務大臣
、人権、民主主義というふうにおっしゃるわけですが、これはアメリカの議会とかEUの議会におきましても、こういう野党に対する、あるいは人権に対するこういう強圧的なことに対して抗議も出ておりますし、昨日はアジアの人権に関する議員団が、タイでやはりこのカンボジアの野党あるいは人権に対する迫害に対する抗議の声明が出ております。 私は、これは日本
政府
が、今までカンボジアに対する関わりもございますので、今年の六月には大きな地方選挙もありますから、今まで以上にこういったことに対して、少なくともEU議会とかあるいはアメリカ
政府
、あるいはほかの国の
政府
等も声を上げておりますので、もっと日本
政府
としてはっきり声を上げていただきたいと、いろんな機会にですね。日本の得意技で内々にいろいろフン・セン首相に話したりとかいうことをされているやに聞いておりますけれども、見える形で発信をするということが、やっぱり人権、民主主義の日本だと言っている以上は必要だろうと思いますが、
対応
についてお聞かせをいただきたいと思います。
岸田文雄
104
○国務
大臣
(岸田文雄君) カンボジアの情勢については、たしか
委員
とも昨年一度
委員会
の場で議論をさせていただいたと記憶しております。カンボジアの
状況
、二〇一五年の後半以降、特に与野党の緊張が高まっているということ、これ承知しておりますし、今、六月の地方選挙を控えて再び緊張が高まっている、こうしたことは強く懸念しているところです。
我が国
は、与野党双方に対して信頼
関係
の回復と緊張の緩和に向けた努力を求めてきました。
委員
の方から今、欧米諸国のようにもっとはっきりと強く日本として意思表示、働きかけを行うべきだという御
指摘
がありましたが、基本的にはカンボジアの
状況
の解決、これはカンボジア人同士によって見出される、これが基本であり望ましい形であると考えています。
関係
者間の信頼回復と対話、これを促すことこそ基本であると我々は思っています。 ただ、今後もこの現地の
状況
は注視していかなければならないと思いますし、与野党双方の
関係
者とよく対話しながら、次期選挙の自由かつ公正な
実施
、これに向けてしっかりとした働きかけ、支援、これを継続していきたいと考えます。
藤田幸久
105
○藤田幸久君 稲田
大臣
、お待たせをいたしました。 産経新聞の社説、それから読売新聞の社説、多分
大臣
お好きな新聞じゃないかと思っておりますけれども、社説においてこう書いてあります。「「実はあった」は、初めてではない。いったいどうなっているのか。」、「隠蔽と言われても仕方ない。」、「度重なる失態は、大災害時の
活動
や国際貢献で勝ち得た
自衛隊
への信用まで損なう。国民の信頼を失うことが、どれだけ大きな損失かを責任者は
認識
すべきだ。」。 国会で示された資料、
裁判
記録自身も
自分
で調査をしていない。そして、報道されるまではまともな調査も
防衛省
内でしていない。そして、この日報問題ばかりではなく、森友問題も含めまして余りにもずさん過ぎる。弁護士としても職務をしっかり果たしていない。 そういう方が、この国の何十万人の
自衛隊員
、そして安全を守る立場にいるということは、私も今まではこういう言い方をしたことないけれども、もう即刻お辞めいただくしかない。そして、潔さがあるならば、安倍総理に直接御自身からということがなかったのかあったのか分かりませんけれども、潔く身を処していただくことが、私は、長期的日本の安全にとっても、次の
防衛大臣
あるいはこれからの
安全保障
という意味でも、そういう
防衛大臣
がいたんだということにならないためにも、潔く御自身で責任を取っていただきたいと思いますが、いかがですか。
稲田朋美
106
○国務
大臣
(稲田朋美君) 今回の日報の件、これは私が指示をして、そして一年未満、用済み後廃棄、不開示としていたものを
防衛省
自らが探索をして、そして公表をしたものでございます。 しかしながら、
委員
が御
指摘
になりましたように、今回の報道が事実であるとすれば、例えば破棄を指示をするとか、そういった事実があるとすれば非常に問題である、国民の信頼を失うことであるということもまた事実だろうと思います。だからこそ、特別
防衛
監察を入れて徹底的に事実解明をして、そしてその上で改善すべき点は私の責任で改善をするのが私の責任であろうと、このように考えているところでございます。
藤田幸久
107
○藤田幸久君 破棄をしたという事実が明らかになった場合には、それを責任取るのはどなたですか。その破棄を指示した人ですか。そうではなくて、その破棄を指示したその省の責任者である
防衛大臣
が責任を取るという以外にないんじゃないんですか。
宇都隆史
108
○
委員長
(
宇都隆史
君) 時間過ぎておりますので、答弁は簡潔に願います。
稲田朋美
109
○国務
大臣
(稲田朋美君) 今、特別
防衛
監察において事実
関係
を徹底的に解明をしているところでございます。そして、その事実解明を、徹底的に解明した上で、改善すべき体質があればしっかりと改善をしていくのが私の責任であろうというふうに考えております。
宇都隆史
110
○
委員長
(
宇都隆史
君) 藤田幸久君、おまとめください。
藤田幸久
111
○藤田幸久君 まとめとして、事実が解明されたならば、その責任を組織のトップとして取っていただくしか方法がないということを申し上げて、
質問
を終わらせていただきます。 〔
委員長
退席、理事堀井巌君着席〕
浜田昌良
112
○浜田
昌良
君 公明党の浜田
昌良
でございます。 本日は、
駐留軍等
の
再編
の円滑な
実施
に関する
特別措置法
、いわゆる
再編特措法
の一部改正についてでございますが、
法案
の内容に入ります前に、同僚議員からも
質問
ございました北朝鮮
関係
についてまず
質問
させていただきたいと思います。 三月十六日に来日した米ティラソン国務長官、日本だけじゃなくて韓国、
中国
、歴訪されました。日本での記者会見で、アメリカの北朝鮮外交はこの二十年失敗であったと、こう総括されました。それでは、日本の対北外交はどう総括されるんでしょうか。また、ティラソン長官は今後は異なるアプローチを取ると、こう言われましたが、日本としての今後の異なるアプローチはどういうものでしょうか、お答えいただきたいと思います。
岸田文雄
113
○国務
大臣
(岸田文雄君) まず、御
指摘
のティラソン国務長官の発言ですが、これは、北朝鮮問題に関するこれまでの米国の
取組
にもかかわらず、北朝鮮の核・
ミサイル
開発が依然として継続していることについて述べたものであると承知をしております。 そして、
我が国
はどうかという御
質問
ですが、この北朝鮮における問題、各国の問題意識あるいは
課題
、これはそれぞれ違いがあります。
我が国
は、拉致問題という最重要
課題
もあり、あわせて、核・弾道
ミサイル
、こういった問題も総括的に解決していかなければならない、こういった立場にあります。 〔理事堀井巌君退席、
委員長
着席〕 そこで、
我が国
としましては、基本的な立場はこれからも変わらないと考えています。対話と圧力、
行動
対
行動
の原則の下で、
関係
国と緊密に連携しながら、拉致、核、
ミサイル
といった諸懸案、包括的に解決していかなければならない、こういった点では変わらないと思います。 今日までの評価についても、例えば拉致問題についても様々な動きがありました。二〇〇二年九月の日朝首脳会談において、金正日国防
委員長
は日本人の拉致を初めて認め謝罪し、翌月には五人の拉致被害者が帰国し、家族との再会を果たす、こういったこともありましたし、二〇一四年五月のストックホルム合意においては、日本人に関する全ての問題を解決する意思を北朝鮮が示す、こういったこともありました。 こういったことがありましたが、
我が国
としましては、先ほども申し上げたように、引き続き基本的な方針をしっかり守りながら、引き続き北朝鮮に対してしっかり働きかけを続けていきたい、このように考えます。
浜田昌良
114
○浜田
昌良
君 ティラソン長官は十八日、
中国
に行かれまして、王毅外相と会談されました。この会談で、朝鮮半島は危険なレベルに達しているという
認識
は一致したと、また米中ができることは全てやる、こういうことも確約できたと、こういうことは前進だと思いますが、一方で、アメリカのあらゆる選択肢を排除しないという方針に対して
中国
の対話重視の方針、いまだ溝があるというのが現実だと思っております。 それでは、日本の立場はどうなんでしょうか。今ほど同僚議員からも関連
質問
がありましたが、外交による平和的な解決を基本にしたいと
外務大臣
の答弁がありましたが、この点について再度確認いただくとともに、その外交でありますが、北朝鮮の核・
ミサイル
開発の早期放棄という結果に向けての
戦略
シナリオについて、
関係
国間、少しは立場の違いがあるというのはなるべく合わせていく、
関係
国間で合意形成を、しっかりと
我が国
外交で図っていくということをすべきではないかと思いますが、
外務大臣
の答弁をお願いしたいと思います。
岸田文雄
115
○国務
大臣
(岸田文雄君) 御
指摘
の米中外相会談ですが、米中外相会談においては、北朝鮮問題について広範な意見交換が行われ、朝鮮半島の非核化を目指す方針、このことについては改めて確認されたと承知をしております。
両国
の間に溝があるというような報道もありましたが、
我が国
としては、この三国間のやり取りの詳細についてお答えする立場にはありませんが、あらゆる選択肢を
検討
しつつも、やはり外交努力を通じて平和的に問題を解決する、これが基本的な立場であります。 そして、話合い、あるいは各国の調整ということについて御
指摘
がありましたが、これ対話、平和的な方法により北朝鮮の非核化を実現するためには、当然対話が必要であります。ただ、対話のための対話であってはならないとも従来から申し上げております。北朝鮮が非核化に向けた真剣な意思や具体的な
行動
を示す、これは何よりも大事なのではないかと思います。 今、
我が国
としましては、対話と圧力の中でしっかりと圧力を掛けなければならないということで、累次の安保理決議あるいは独自の
措置
を通じて圧力を掛けているわけですが、その結果、北朝鮮がどのような反応を示すのか、そんなことも見ながら、最も効果的な方法を考えていかなければならない、このように考えます。
浜田昌良
116
○浜田
昌良
君 今、
外務大臣
から安保理決議の話もありました。前回のこの
委員会
で安保理決議の履行
状況
について
質問
させていただきました。安保理の二千二百七十号に基づく北朝鮮制裁
措置
について報告している国は何と七十六か国にとどまっておりまして、報告していない国が百十六か国と、こういう実態も明らかになったわけでございます。 その意味では、この安保理決議につきましては、もう少し日本の外交として、在外公館があるわけでございますので、現地の大使から向こうの
政府
に対してしっかりと報告をしていただく、
措置
をするとともに報告していただくように直接の働きかけをお願いしたいと思います。また、このような働きかけを従来安保理決議で行ったことがあるのかについて、それぞれ答弁いただきたいと思います。
岸田文雄
117
○国務
大臣
(岸田文雄君) 御
指摘
のように、安保理決議が厳格かつ全面的に履行されること、大変重要であると考えます。 在外公館から各国現地
政府
への働きかけを始め、あらゆる機会を捉え、様々なレベルで各国に対して働きかけは行ってきております。引き続きしっかり働きかけを行っていきたいと思いますし、国連のレベルにおいては、安保理の下に北朝鮮制裁
委員会
あるいは専門家パネルといった仕組みがつくられています。履行
状況
の報告を受けて、そして履行を促していく、こうしたための
取組
でありますが、こうしたものを通じて、しっかりとこの完全な履行に向けて努力は続けていかなければならない、このように考えております。
浜田昌良
118
○浜田
昌良
君 北朝鮮の脅威が新たな段階になったということが明確になったわけでございます。そういう意味では、日本の外交においても、ちょっと今までとは違うと、変わってきたなということが各国実感していただけるように、更なる外交努力をお願いさせていただきます。 北朝鮮
関係
の
質問
はここでおしまいでございますので、
外務大臣
、外務省、御退席いただいて結構でございます。
宇都隆史
119
○
委員長
(
宇都隆史
君)
外務大臣
は御退席いただいて結構です。
浜田昌良
120
○浜田
昌良
君 それでは、
再編特措法
について
質問
させていただきますが、
再編
交付金、この十年間は十九
防衛
施設、延べ四十四市町村が対象となっておりましたが、今後の十年間はどのように考えているのか、また、今回の改正で再度
期限
は十年とした根拠についてまずお聞きしたいと思います。
稲田朋美
121
○国務
大臣
(稲田朋美君)
再編
交付金は、
米軍
再編
の円滑な
実施
に資することを目的として、
米軍
再編
による住民生活への影響が増加する地元市町村に対し交付しているものであり、今年度までに十九
防衛
施設、四十四市町村に対して交付してきたところでございます。 これらの市町村のうち、既に
米軍
再編
が
実施
され、その影響に応じた
再編
交付金の交付額が全て交付されたものについては今年度までで交付が満了いたします。 一方、いまだ
実施
に至っておらず、
再編
交付金の交付が満了していない
米軍再編事業
については、その影響に応じた
再編
交付金の交付を継続する必要がございます。九
防衛
施設、十五市町村について、今般法律の
期限
が十年延長された場合には、市町村ごとの交付総額に変更は生じないものの、最長で
平成
四十三年度まで
再編
交付金の交付を継続できることとなります。全ての
米軍再編事業
が
実施
に至るまでの間、
再編
交付金を交付可能とするため、十年間延長したところでございます。
宇都隆史
122
○
委員長
(
宇都隆史
君) 滝崎審
議官
につきましても御退室、結構でございます。
浜田昌良
123
○浜田
昌良
君 今、
防衛大臣
から、今までは十九
防衛
施設、延べ四十四市町村が、今後は九
防衛
施設、十五市町村という答弁がありました。そうしますと、
再編
交付金が打ち切られる市町村が出てくるわけでございますが、これにつきましては、従来からも、周辺環境
整備
法に基づく民生安定助成事業であったりとか特定
防衛
施設周辺
整備
調整交付金などを活用して、
基地
立地自治体の理解が円滑に進むようにこれはお願いしておきたいと思います。 あわせて、来年度から
予算
措置
で十年間
実施
されます
再編
関連
訓練
移転等交付金というのがございますが、この趣旨、また要求額、対象
基地
はどうなっているんでしょうか。その対象事業、交付額については、基本的には
再編
交付金などと同様としつつも、対象自治体の要望にきめ細かく
対応
していくべきと考えますが、
防衛大臣
の答弁を求めます。
深山延暁
124
○
政府参考人
(深山
延暁
君) お答え申し上げます。
米軍
再編
によります
戦闘機
の
訓練
移転の移転先となる飛行場の周辺
地域
におきましては、本年度末に
再編
交付金の交付が満了した後もこの
訓練
による
航空機
騒音等の影響が継続することを踏まえまして、住民の方々の生活の安定を図り、
訓練
移転等の円滑な
実施
に資するため、
再編
関連
訓練
移転等交付金を交付することを
検討
いたしております。
防衛省
といたしましては、現在御審議を賜っております
平成
二十九年度
予算案
において、この交付金のために約三十六億円を計上しているところでございます。 対象
基地
につきましては、
戦闘機
の
訓練
移転が行われる本土の六
自衛隊
基地
、具体的には千歳
基地
、三沢
基地
、百里
基地
、小松
基地
、築城
基地
、新田原
基地
でございますが、これを前提としておりますけれども、御
指摘
ありましたように、対象事業や交付額等を含め、その細部については現在
検討
しているところでありますけれども、地元のニーズに応えられるよう配慮してまいりたいと考えておるところでございます。
防衛省
といたしましては、今後とも、地元の皆様の御理解と御協力を得ながら
訓練
移転を着実に
実施
し、
沖縄
を始めとする地元の負担軽減に努めてまいりたいと考えておるところでございます。
浜田昌良
125
○浜田
昌良
君 是非、地元の意見に耳を傾けていただきたいと思います。 最後でございますが、
防衛
副
大臣
にお聞きしたいと思います。 今回、
再編特措法
では国際協力銀行による出融資が削除されました。今般その事業
実施
の見込みがなくなった経緯はどういう経緯なんでしょうか。また、そのことによりまして、
沖縄
からアメリカが移転する海兵隊九千名及び家族と、こういうものの
規模
については全く変わらないという理解でよろしいか、確認をさせていただきたいと思います。
若宮健嗣
126
○副
大臣
(
若宮健嗣
君) 今、まず、
平成
十八年の五月に発表されました
再編実施
のための
日米
のロードマップにおきまして、今
委員
御
指摘
のありました国際協力銀行による出融資等を利用しまして、
沖縄
からグアムに移転することにより必要となります家族の住宅あるいはインフラの
整備
等を
実施
する
予定
でございました。その後、
平成
二十四年の四月の2プラス2の共同発表におきまして、アメリカの
アジア太平洋地域
重視の、いわゆるリバランス
戦略
でございますが、
米軍
再編
計画
との調整を図る必要が生じたことなどを踏まえまして、グアムに移転します海兵隊の人数が八千人から五千人に減ることとなりました。 その結果、インフラ及び家族住宅の所要の減少が見込まれまして、事業
規模
の点におきましては出融資等による
措置
が適切ではないことから、在沖の
米海兵隊
のグアム移転に関します財政的なコミットメントにつきましては直接的な資金提供のみということになりまして、この出融資等のほかの形での財政支援は要されないこととなりました。 こういった経緯を踏まえまして、
平成
二十四年の十一月に、国際協力銀行はこの出融資等を行うための特別勘定を廃止をいたしました。これによって、この家族住宅及びインフラ
整備
事業に国際協力銀行が出融資等を行うことはなくなった状態でございます。 私
ども防衛省
といたしましては、自後、適切な機会を捉えまして
再編特措法
の所要の改正を行おうとしておったところでございますけれども、今般、こういった同法の期間延長の法改正と併せまして、不要となりました国際協力銀行の業務の特例に係る
規定
というものを削除することとしたものでございます。 また、
平成
二十四年四月の2プラス2の共同発表では、約九千人の
米海兵隊
員の要員がその御家族とともに
沖縄
からグアムあるいはハワイ等に移転されるということが
日米
両
政府
間で確認をされたところでございますけれども、現在もこのことには全く変わりはございません。 私どもとしては、引き続き円滑な
実施
を推進して、
沖縄
の負担軽減に全力を尽くしてまいりたいと、このように考えておるところでございます。
浜田昌良
127
○浜田
昌良
君 終わります。
井上哲士
128
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。
本法
案は、駐留
米軍
再編特措法
の期間を十年間延長して、
沖縄
の辺野古の新
基地
を始め、民意を無視して
基地
強化
を押し付けるものであります。この間の日報隠蔽問題など、稲田
大臣
にこういう
法案
を提案する資格があるのか、またその答弁が信頼できるのか、そういう下できちんとした
法案
審議ができるのか、そのこと自体が私は問われていると思います。 そこで、まず南スーダンのPKOの問題についてお聞きいたします。 私、九日の当
委員会
で、南スーダンが民族浄化のリスクもある内戦状態であり、PKO参加五原則は崩壊している、そして撤退を求めました。
政府
は、その日の夕方のNSCで南スーダンからの撤収を確認をして、翌日のNSCで正式に決め、発表をいたしました。ただ、あくまで区切りが付いたということで、治安悪化を原因と認めておりません。 ところが、十八日、
自衛隊
のPKO隊員が首都ジュバで調達業務中に南スーダン
政府
軍に一時拘束されるという
事態
が起きました。その後、解放され、宿営地に戻り、けがはなかったということでありますが、重大な
事態
だと思います。 この間、
政府
軍による国連施設への襲撃やPKOに対する妨害などの国連報告を示して、南スーダン
政府
によるこの安定的な受入れ同意は崩れていると
指摘
をしてきましたけれども、まさにそのとおりの
事態
になったのではないでしょうか、いかがでしょうか。
稲田朋美
129
○国務
大臣
(稲田朋美君) 今、三月十八日の事案について御
指摘
がございました。 三月十八日、現地時間十時頃、日本時間十六時頃、派遣施設隊の隊員五名がジュバ市内の商店で物資を購入中に南スーダン
政府
軍の兵士から
武器
取締りに関する尋問を受け、誤って連行されるという事案が発生をいたしました。隊員五名は、その後、SPLA兵士により別の場所へ連行されましたが、現地日本大使館が
政府
軍と
協議
をした結果、十一時頃に帰隊を許され、異常なく日本隊宿営地に帰隊をいたしました。なお、隊員にけがはありません。 本件につき、現地日本大使館から南スーダン
政府
に抗議をしたところ、先方からは、
政府
軍による
武器
取締り中に一部兵士の誤解により発生したことであると謝罪をし、再発防止を図りたい旨の発言がありました。日本隊は国連PKOの要員として身分を保障されており、このような事案が再発することのないよう国連側と連携してまいります。そして、
部隊
が撤収するまでの間、隊員の安全確保については引き続き細心の注意を払ってまいります。 そのことと、先ほど
委員
が御
指摘
になりましたところの南スーダンPKO五原則が維持され、そして要員が自らの安全を確保しつつ有意義な
活動
ができている
状況
には変わりがない。もちろん、南スーダン、治安は大変厳しい
状況
にございますけれども、北や南で武力衝突が様々発生をしたりというような事案もございますが、ジュバ及びジュバの近郊が比較的安定していることも事実でございます。 いずれにいたしましても、今回のこの五年という節目を迎え、派遣施設隊の派遣としては過去最長となることから、南スーダンの国づくり、プロセス、新たな段階に入りつつあることから、今回その
活動
終了を決めたところでございます。
井上哲士
130
○井上哲士君 そういう答弁を繰り返しながら、今回の
事態
が起きたわけですね。これ、一部の兵士の誤解という問題ではないと思うんです。 昨年七月のジュバでの
戦闘
で、NGOが宿泊しているホテルを
政府
軍が襲撃し、殺害やレイプを行った。昨年十一月の国連事務総長の報告でも、
任務
遂行中のUNMISSに対する移動妨害、UNMISSの要員に対する逮捕、拘束、迫害、襲撃、脅迫などが行われたと述べております。 さらに、十二月の十四日には国連人権理事会が決議を上げております。恣意的な逮捕及び拘束、
指摘
される拷問、人道的アクセスの恣意的な拒否、学校、礼拝所、病院、そして国連及び関連するPKO要員に対する
攻撃
に関わる事柄を含め、南スーダンにおける全ての者による進行中の人権侵害及び国際人道法違反を非難しているんですね、国連人権理事会が。 一部の問題ではなくて、表向きは同意をしているけれども、実際は国連の
部隊
は反
政府
軍の味方をしていると、こういうことで様々な妨害が行われてきたと、この事実を今正面から認めるべきじゃないでしょうか。
辰己昌良
131
○
政府参考人
(
辰己昌良
君) 先ほど
大臣
からも答弁いたしましたが、今回の事案というのはもう南スーダン
政府
の方が
説明
をしておりまして、ジュバ市内で
政府
軍が
実施
中の
武器
の取締りに関し、国連要員等は対象外であることを現場の兵士が理解していなかったと、こういうことでございまして、誤解に基づくものとして
大臣
が、向こうの外務・国際協力
大臣
が謝罪をしていると、再発防止を図りたいということを言っておりますので、御
指摘
のようなことはないと考えております。
井上哲士
132
○井上哲士君 五年前から行っていてですよ、今になってそういうことは分かりませんでしたというようなことがあるのかということなんですね。 撤収を決めたけれども五月末までは続けるというと、その間、駆け付け警護の
任務
に当たることになるわけで、仮にその
任務
が行われたら、銃を撃つ
相手
が
政府
軍になるんじゃないか、このことの私は現実の危惧が浮き彫りになったと思うわけで、そうなればまさに憲法違反の
戦闘
行為になるわけで、区切りが付いたなどとごまかさずに、治安悪化を認めて直ちに撤収させるべきだと申し上げておきたいと思います。 その上で、先日の
予算
委員会
での稲田
防衛大臣
の教育勅語の発言についてお聞きいたします。
大臣
は教育勅語についての
見解
を問われて、教育勅語の精神は今も目指すべきだと思っている、教育勅語自体が全く誤っているというのは私は違うと思いますと答弁をされました。教育勅語には親孝行とか兄弟仲よくするなど、自然に見えることも徳目として並べておりますけれども、それらを全て天皇への命懸けの忠義に結び付けたのが特徴でありまして、その結論は、「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」と。つまり、重大
事態
があれば天皇のために命を投げ出せと、こういうことを子供たちに徹底して教え込むものでありました。
大臣
は、教育勅語自体が全く誤っているというのは違うと言うわけですが、そうであれば、この「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ」云々、この部分はいい徳目なのか、それとも誤っている徳目なのか、どちらでしょうか。
稲田朋美
133
○国務
大臣
(稲田朋美君) 私は、教育勅語に関してお答えする所管ではないので、差し控えたいと思いますけれども、私が
予算
委員会
で申し上げましたのは、教育勅語の中に、今、親孝行とか兄弟仲よく、夫婦仲よく、友達を信じて、そして世界から尊敬される国を目指そうという、今にも生きているそういう価値があると、そういう意味において全てが間違っているわけではないということを申し上げた次第でございます。 いずれにせよ、教育勅語を戦前のように教育の唯一の根本理念として復活させるべきとは全く考えておりません。
井上哲士
134
○井上哲士君 全てが間違っているわけではないと、そう言った上で、親孝行や友達を大切にするのが大切と述べられているんです。 ですから、この「一旦緩急アレハ」という部分については間違っていると思っていらっしゃるのか、そうでないと思っていらっしゃるのか、
大臣
の
予算
委員会
の答弁について聞いているんですから、お答えください。
稲田朋美
135
○国務
大臣
(稲田朋美君) 私は、その教育勅語の中の不易と流行という意味において、今に通用する普遍的な価値というものが存在するということを述べたということでございます。
井上哲士
136
○井上哲士君 「ウイル」という雑誌の二〇〇六年十月号の討論会で、
大臣
は、最後の一行も含めて教育勅語の精神を取り戻すべきと述べられているわけですね。ということは、この「一旦緩急アレハ」云々というところも取り戻すべき中身だということでよろしいですか。
稲田朋美
137
○国務
大臣
(稲田朋美君) もちろん、その当該対談が掲載されたのは二〇〇六年十月、私がまさしく政治家として、一年議員として、しかも同僚の議員と対談をした長い対談の文脈の中でそのような一節があったということでございますが、もうそれから既に十年以上が経過しており、その間、様々な方々の御意見も聞き、
自分
なりに勉強もして、必ずしも当時と同じ考えをしているわけではありません。私は、今、教育勅語の中で、今も普遍的な価値として、夫婦仲よくとか兄弟仲よく、そして友達を大切にする、信義を重んじる、そして何よりも世界から尊敬される国を目指そうというところはしっかりと残っているということを申し上げたということでございます。
井上哲士
138
○井上哲士君 ですから、この「一旦緩急アレハ」というところはどうなんですかということを聞いているわけですが、まともなお答えがありません。 では、この教育勅語と
大臣
の
行動
に関してお聞きするんですけど、教育勅語で重大な
事態
があれば天皇のために命投げ出せと教え込まれた子供たちが、靖国で会おうといって戦争にかき立てられました。
大臣
は、昨年末、総理とともに真珠湾を訪問されました。総理はそのときに、戦後、不戦の誓いを堅持してきたと、こういう演説を真珠湾で行われたわけですね。ところが、稲田
大臣
はその直後に靖国神社を参拝をされました。総理の演説である不戦の誓いにこれ反するんじゃないでしょうか。
稲田朋美
139
○国務
大臣
(稲田朋美君) 私は、靖国を参拝した後に申し上げましたように、いかなる歴史観に立とうとも、
自分
の国を守るために出撃した方々に対して感謝と敬意とそして追悼の誠を表するという一国民としての心の問題として参拝をしたということでございます。
井上哲士
140
○井上哲士君
防衛大臣
として記帳されているんですね。 そして、
大臣
は、やはり「ウイル」という雑誌の二〇〇六年九月号でこう言われています。靖国神社というのは不戦の誓いをするところではなくて、祖国に何かあれば後に続きますと誓うところでないといけないんですと、こうはっきりと述べられているんですよ。不戦の誓いという総理の演説とも、不戦を誓った憲法とも、これは相入れないんじゃないですか。
稲田朋美
141
○国務
大臣
(稲田朋美君) 何度も申し上げておりますように、その対談をしてから十年以上たっております。全く同じ考えをしているわけではありません。 また、私は、国益のために命懸けで職務に当たるということ、そして一般的な意味において
自分
の国を命懸けで守っていくということ、そういった気概を持つということの大切さということは今も維持をしております。 その上で、靖国参拝につきましては、先ほど申し上げましたように、いかなる歴史観に立とうとも、
自分
の国のために命をささげた方々に感謝と敬意と追悼の誠をささげるということでございます。
井上哲士
142
○井上哲士君 では、この雑誌で述べた靖国神社というのは不戦の誓いをするところではないんだと、この発言はもう取り消されるということでよろしいですか。
稲田朋美
143
○国務
大臣
(稲田朋美君) 今私は
防衛大臣
としてこの場で答弁をいたしております。十年以上前の一政治家としての発言、しかもその中の一行ですね、いろんな文脈の中で、また長い対談の中で申し上げたことを取り消すとか取り消せないとかという問題ではないというふうに思っております。
井上哲士
144
○井上哲士君 あなたが靖国神社に
防衛大臣
として参拝をしているから私は聞いているんですよ。そんな昔の話じゃないんです。今現在問われている問題なんですね。 教育勅語が憲法と相入れないということはもう国会では決着済みであります。一九四八年六月十九日に衆議院の本会議で教育勅語等排除に関する決議、参議院本会議では教育勅語等の失効確認に関する決議がそれぞれ採決をされております。 衆議院の決議では、教育勅語などの詔勅の根本理念が主権在君並びに神話的国体観に基づいている事実は、明らかに基本的人権を損ない、かつ国際信義に対して疑点を残すものとなる、よって憲法九十八条の本旨に従い、衆議院は院議をもってこれらの詔勅を排除すると、こうしているんですね。 憲法九十八条、もう当然御存じのとおり、この憲法は国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為全部又は一部はその効力を有しない。つまり、憲法九十八条の本旨に従って廃止をしたというのは、この教育勅語は憲法に反するというのが衆議院の決議なんです。この衆議院の決議、
大臣
はお認めになりますか。
稲田朋美
145
○国務
大臣
(稲田朋美君) 教育勅語についての解釈は
防衛大臣
の所管ではなく、その憲法上の解釈についてお答えすることは差し控えたいと思いますけれども、教育勅語は、戦後の諸改革の中で、これを教育の唯一の根本として神格化して取り扱うことなどが禁止をされて、そして憲法や教育基
本法
の制定等によりその法制上の効力を失効したものであるというふうに承知をいたしております。 その上で申し上げれば、私はあくまでも、教育勅語の中にある親孝行とか、兄弟仲よく、友達に対して信義を持って接する、そして世界から尊敬される国を目指すといった点は今も普遍的な価値として生きているということでございます。教育勅語を戦前のように教育の唯一の根本理念として復活させるべきということを考えているわけではございません。
井上哲士
146
○井上哲士君 このときの結語は、教育勅語の中にはいいこともあるというのも間違いだということでちゃんと報告がされているんです。なぜ教育勅語が憲法に反していることを認めないのか。そこには
大臣
の驚くべき憲法観があります。
大臣
は、二〇一二年の四月三十日に靖国神社で開催された谷口雅春
先生
を学ぶ会の行事で講演をして、こう述べております。ユーチューブでも今も見れます。憲法をなめるように勉強している牛乳瓶の底の眼鏡みたいなのを掛けた
裁判
官がいっぱいいるんですよ。視野狭窄になってしまって、憲法は正しいと信じている。大体弁護士とか検察官とか、特に弁護士会ってとても左翼的な集団なんですね。なぜかというと、今の憲法が正しいと信じている憲法教という新興宗教がはびこっているんですねと、驚くべき発言をされております。
裁判
官や検察官が憲法に基づいて職務を行うことをやゆをする。憲法が正しいと信じて司法の職務に当たる者が視野狭窄なんですか、新興宗教なんですか。そんなことを言ったらもう司法は成り立たないですよ。この発言されたことを認めますね。
稲田朋美
147
○国務
大臣
(稲田朋美君) それは、今、二〇一二年ですか、野党
時代
の一議員の講演の一節を取られているんだと思います。 私は今、閣僚として憲法を尊重し、擁護することは憲法上の義務であり、当然であるという立場に立って職務に邁進しているところでございます。
井上哲士
148
○井上哲士君 ですから、今おっしゃいました、憲法尊重擁護義務を持つ
大臣
だと。そういう
大臣
が、憲法を正しいと信じることは視野狭窄で新興宗教だ、そんな
裁判
官や弁護士や検察官がいっぱいいる、こんな発言をしている人自身が
大臣
になる資格がそもそもないんですよ。これを撤回、まずしていただきたいと思いますが、いかがですか。
稲田朋美
149
○国務
大臣
(稲田朋美君) 私は何度も言っておりますように、日本は法治国家です。そして、憲法遵守義務がございます。そして、私はその講演の中で、今ユーチューブで見られるとおっしゃっておられますので、その中の一行、一行というか、そういうことを申し上げたんでしょうけれども、その一政治家としての発言を取り消す、取り消さないということではなくて、私は法律家でもありますし、憲法遵守義務があること、そして日本が法治国家で現行憲法を基本に全て戦後の行政も行われていること、それはしっかりと認めております。 したがいまして、閣僚が憲法を尊重し擁護することは憲法上の義務であり、当然であるというふうに考えております。
宇都隆史
150
○
委員長
(
宇都隆史
君) 時間を過ぎておりますので、おまとめください。
井上哲士
151
○井上哲士君 時間ですので終わりますが、そういうことと反することをあなたは発言をされてきたんです。そもそも
大臣
になる資格がなかったと、私は
辞任
すべきだということを申し上げて、
質問
を終わります。
浅田均
152
○
浅田均
君 日本維新の会、
浅田均
でございます。 今、
在日米軍再編
実施
のための
日米ロードマップ
が取りまとめられて今日に至っております。このロードマップに書かれてあります概要の中で一つの大きな柱が、
日米
の司令部間の連携の向上ということであります。司令部間の連携、これはもちろん非常に重要なことであって、その背景を成すものが情報の共有ということであります。したがいまして、情報管理というのは非常に重要なんです。 それで、
防衛省
における文書管理についてお尋ねしていきたいと思っております。 今、UNMISS、国連南スーダンミッション第十一次要員が二十八年十二月十二日から
活動
を開始したと。それまでは十次要員が
活動
しておりまして、今話題になっております日報ですよね、日報というものを、先ほどの御答弁ですと一日に百本以上受け取るというお話がありましたけれども、この南スーダンの現地
部隊
から日報が
陸上自衛隊
の専用掲示板にアップロードされるということで間違いありませんか。
辰己昌良
153
○
政府参考人
(
辰己昌良
君) 今おっしゃった日報というのは、一日に一回作るわけでございます。その日報につきましては、現地の派遣施設隊が作成をして、今おっしゃった掲示板を通して中央即応集団司令部の方に報告をすると、そういう流れになっております。
浅田均
154
○
浅田均
君 専用掲示板というのはどこにあるんですか。
辰己昌良
155
○
政府参考人
(
辰己昌良
君)
陸上自衛隊
の指揮システムというものの中にそういうものがございます。
浅田均
156
○
浅田均
君 それで、今おっしゃった
陸自
内の専用掲示板には、今おっしゃった
陸上自衛隊
の中央即応集団、CRFのほかにも、
陸自
の研究本部それから統合幕僚部で閲覧、ダウンロードが可能とされておりますが、そのほかにこの専用掲示板にアクセス可能な部署はどこになりますか。
辰己昌良
157
○
政府参考人
(
辰己昌良
君) 今おっしゃったように、
陸上自衛隊
の施設派遣隊から掲示板に載せるわけですが、誰がアクセスできるかということについては、中央即応集団司令部、それから統合幕僚監部の
運用
部ということは確認しておりますが、今御
質問
通告なかったので、それ以上どこのセクションが確認をしているかということは、今手持ちの資料はございません。
浅田均
158
○
浅田均
君 報道で、
陸自
研究部とかいうことも報道されているんですけど、
陸上自衛隊
の研究部、あるいはそれ以外のところも閲覧あるいはダウンロードが可能というふうに報道されておりますが、事実ですか。
辰己昌良
159
○
政府参考人
(
辰己昌良
君)
陸自
指揮システム、これ
説明
しますと、陸幕、方面隊、それから師団の司令部に
装備
されておりまして、指揮官の的確な判断等に資する目的でやっております。 一方で、そういうものでございますから、同システムにどのような、
部隊
や機関を網羅的に明らかにするということは、
部隊
等の
活動
態様が推察され、
自衛隊
の
活動
や
任務
の効果的な遂行に支障が生じるおそれがあることから差し控えさせていただきたいと思っています。
浅田均
160
○
浅田均
君 御自身の御判断で差し控えられるのはいいんですけれども、新聞に載っているんですよね、これ。
陸上自衛隊
研究本部、それから統合幕僚監部は今おっしゃいました、
陸上自衛隊
研究本部、ここへアップロードされて、それが教訓センターベースというものにまたアップロードされるということでありますが、これ、間違いありませんか。
辰己昌良
161
○
政府参考人
(
辰己昌良
君) 今、教訓センターベースというのをおっしゃいましたが、教訓センターベースというのは、
陸上自衛隊
の研究本部というのがございます。そこでは、海外派遣や演習、そういったものからもたらされる教訓の収集、分析を行う部門がございます。その部門において持っているものというのはまさにその教育
訓練
に資するものでございまして、そういうものが今おっしゃった教訓データベースに保存されるということでございます。 一方で、この日報はそういう教訓というものに該当するものではないと整理されております。これ以前も我々としては調べたところでございますが、日報は教訓に係る資料を掲載するのが目的の当該データベースには保管されていないという報告を受けているところでございます。
浅田均
162
○
浅田均
君 そうしたら、専用掲示板の文書管理者というのは誰になりますか。
辰己昌良
163
○
政府参考人
(
辰己昌良
君) 中央即応集団司令部
防衛
部長と考えています。
浅田均
164
○
浅田均
君 中央即応集団司令部長とおっしゃいましたか。──
防衛
部長。
防衛
部長さんがそのアップロードされたデータの文書責任者であると。文書責任者であるというのは、この方が廃棄とか、それから保存とか保存期間とかを決めるということになりますね。間違いありませんか。
辰己昌良
165
○
政府参考人
(
辰己昌良
君) 文書管理者である以上、文書管理者が保存期間というのは設定することになっております。
浅田均
166
○
浅田均
君 教訓データベースというのには、その日報というのはダウンロードできないんですか。ダウンロードされないんですか。
辰己昌良
167
○
政府参考人
(
辰己昌良
君) 先ほども申したように、どういう組織が
陸上自衛隊
指揮システムの中でそういったもののアクセス権があるかどうかについては、それを網羅的に申し上げますと、
部隊
等の
活動
態様が推察され、
自衛隊
の
活動
や
任務
の効果的な遂行に支障が生じるおそれがあることから差し控えさせていただきたいと思っております。
浅田均
168
○
浅田均
君 ここで差し控えるとおっしゃっても、もう報道されているんですよ、新聞に。南スーダン、UNMISSの現地
部隊
は、日本の
陸上自衛隊
内の専用掲示板に日報の電子データをアップロードします。その専用掲示板から閲覧、ダウンロード可能なのが、さっき出てきました
陸上自衛隊
中央即応集団、それから
陸上自衛隊
研究本部、統合幕僚監部、このうちの
陸上自衛隊
研究本部が教訓センターベースへアップロードする、教訓センターのデータベースは各
部隊
から閲覧可能であると、ここまで報道されているんですよ。 だから、誰が見れるというのはもうほとんどこの新聞見ている人は、これ間違いであると抗議されてへんでしょう、ということはこれは事実なんですよ。事実として受け止めているから別に報道機関に対して抗議もされていないわけでしょう。だから、ここまでは分かっているんですよ。
陸上自衛隊
の中央即応集団、ここの方が文書管理権限を持っていて、それで廃棄とか、それから保存とか、保存期間何年とかを決めて
対応
されるわけですけれども、同時に
陸上自衛隊
の研究本部から教訓センターベースへアップロードされると。
陸上自衛隊
研究本部にも文書管理者というのはおられるんでしょう。
辰己昌良
169
○
政府参考人
(
辰己昌良
君) 文書管理者というのは非常に細かい
単位
で組織ごとに置かれていますので、当然研究本部の中にも文書管理者はいると承知しています。
浅田均
170
○
浅田均
君 そうしたら、これ
陸上自衛隊
の中央即応集団の中にも文書管理者がおる、それから
陸上自衛隊
研究本部の中にも文書管理者がおられると。で、ばらばらな
対応
になったらいかぬから統括文書管理責任者というのがいてるわけでしょう。その方はどなたですか。
豊田硬
171
○
政府参考人
(豊田硬君)
防衛省
全体の行政文書の管理規則等々を取りまとめているのは、統括管理責任者は私でございます。
浅田均
172
○
浅田均
君 そうしたら、統括管理責任者が、実際、
陸上自衛隊
の中央即応集団の文書管理者にこれを破棄せよ、あるいは、下からこれを破棄していいのかあるいは残すのか、そういう判断が上がってくるわけですね。間違いないですか。
豊田硬
173
○
政府参考人
(豊田硬君) それは誤解でございまして、そういう形では上がってこないわけでございます。すなわち、
先生
御案内のように、公文書管理法で、保存期間が満了した行政文書ファイル等につきましては、国立公文書館等に移管したり、又は廃棄しなければならないということになっておるわけでございますけれども、一方で、一年未満の保存期間の行政文書につきましては、公文書管理法第七条第一項ただし書によりまして行政文書ファイル管理簿に記載する必要がないとされまして、廃棄する場合についても
内閣
総理
大臣
への
協議
を要しないこととされているわけでございます。 更に下のレベルでいきますと、私どもの例でいうと
防衛省
の行政文書管理細則というのがありまして、そこでは、随時発生し短期に目的を終えるものに該当する行政文書は保存期間を一年未満とすることができることとしておりまして、個別の文書管理者の判断により、行政文書ファイル管理簿への登録や
内閣
総理
大臣
に
協議
せず廃棄をしてきているところでございます。
浅田均
174
○
浅田均
君 そうしたら、一日に一本上がってくる、アップロードされるという日報に関しての判断はいつ頃されるんですか。今日の日報が上がってきた、あしたの日報が上がってきた、やっぱり何日間を
単位
にかしないことには判断ができかねると思うんですけれども、どれぐらいの期間を置いて、これは破棄とかあるいは保存とか決められるんですか。
辰己昌良
175
○
政府参考人
(
辰己昌良
君) 日報につきましては、
陸上自衛隊
の文書管理規則に言う随時発生し短期に目的を終えるものとして、保存期間を一年未満と整理をしております。 そして、派遣施設隊長から中央即応集団に、先ほど申したように、報告があります。中央即応集団司令官に報告が終了した段階で基本的にはその作成目的を達成したということで廃棄をしていたと、そういうふうに承知をしております。
浅田均
176
○
浅田均
君 届いて読んだだけで、それで目的遂げたですか。
辰己昌良
177
○
政府参考人
(
辰己昌良
君) 元々日報というのはそういう性格のもので、現地
部隊
が中央即応集団司令官に報告する、これが大目的でございます。したがって、この大きな目的が達成されれば、それはそれで当初の言われている、命じられている目的を達したという判断がされていたと承知しております。
浅田均
178
○
浅田均
君 ところが、おっしゃっているようにはなっていなくて、あるところは残していた、あるところは廃棄したというのが現実ではないんですか。
辰己昌良
179
○
政府参考人
(
辰己昌良
君) 今そのような事実
関係
については特別監察で調べているところでございますので、個々の詳細についてお答えをするということは差し控えたいわけでございますが、統合幕僚監部の中には残っていたものですから、それを
大臣
の指示で探して、そしてそれを二月の七日の日に公開をしていると、そういうところでございます。
浅田均
180
○
浅田均
君 だから、
陸上自衛隊
の中央即応集団以外にも、統合幕僚監部のところにもこれ閲覧、ダウンロードが可能だからやってはるわけですよね。それを同時一斉に廃棄せよという命令を出さないことには、どこか残っているところと残っていないところができるんですよ。 だから、今僕が言いたいのは、何ぼ
防衛
監察本部をつくって内部調査して、隠蔽体質だとか誰が隠したとか、そんなの言うていても全く意味がないんです。何でかというと、公文書管理法の要請というのは、何が起きたか合理的に跡付けができて、それを検証する、そのために文書を作成せよと書かれてあるわけですよね。だから、その法律の要請に基づいてこの
防衛省
の文書管理規則というのを作るならば、で、まあこれ
運用
されているわけですよね。
運用
されていてこういう現実があるんです。 だから、誰が犯人やという犯人捜しをするのは意味がない。なぜならば、この規則に欠陥があるからです。規則に欠陥がある。だから、この規則をも対象にしないことには、特別
防衛
監察の対象に、この
防衛省
文書管理規則を対象にしないことには、今誰が犯人であるという犯人捜しをするというのは全く意味がないし、実際の現場の人に失礼ですし、時間の無駄と言わざるを得ません。
防衛省
文書管理規則というのは、これ、稲田
大臣
、
防衛大臣
の訓令ですよ。だから、
大臣
の訓令、
大臣
が命令することによって直ちに書き換えることができるんです。書き換えるという意思はおありになりませんか。
稲田朋美
181
○国務
大臣
(稲田朋美君) 今回の特別
防衛
監察
計画
、この中に、もちろん、一連の経緯について事実
関係
、徹底的に調査をして、その過程で法令違反があったかどうか、そしてその法令違反があった場合には、その背景、原因等について報告を求め、そしてその上で、今
先生
がおっしゃった文書管理の在り方、また情報公開の在り方、また保全の在り方等について
検討
したいというふうに考えております。
浅田均
182
○
浅田均
君 一歩遅いんと違います。何か今、特別
防衛
監察をして、どこで情報が滞っていた、誰が隠していた、こんなのやること全く意味がないんですよ。 皆さんは法令法令とおっしゃいますけど、
防衛省
文書管理規則にのっとってちゃんとやってはりますよ。やっているから統合幕僚部の中からこれ出てきたんですよ、日報が。もしこれで廃棄ということで、CRFのところで廃棄しているということは、同時に統合幕僚部の方にもそういう指示が行っていたら、全く残っていないはずです。残っているというのは、部署で判断させるからです。部署で判断せよというふうに命じているのは
防衛省
文書管理規則ですよ。 だから、規則に問題があって、その間違っている規則にのっとってちゃんと
行動
しているそういう人たちを責める、犯人捜しをする、これは間違っていると私は思います。どう思われますか。
豊田硬
183
○
政府参考人
(豊田硬君) 公文書管理法第十条第三項によりまして、行政文書管理規則を定めるときは、あらかじめ
内閣
総理
大臣
に
協議
をし、その同意を得なければならないとされているところでございます。また、公文書管理法第二十九条第二号によりまして、
内閣
総理
大臣
が同意をしようとするときには公文書管理
委員会
に諮問しなければならないというふうにされているところでございます。 私
ども防衛省
の行政文書管理規則につきましても、これらの
規定
に基づきまして、
平成
二十三年三月三日に
防衛大臣
から
内閣
総理
大臣
に
協議
し、当該公文書管理
委員会
の諮問を経た上で定められたものでございまして、内容に特に問題があるとの御
指摘
は当たらないものと考えております。
浅田均
184
○
浅田均
君 問題があるんですよ、問題が。廃棄せよという命令があったら
陸上自衛隊
中央即応集団においても統合幕僚監部においても廃棄されていたはずなのに、一方には残っていて、一方には残っていないんですよ。命令が統一されていない。だから、ここに欠陥があるんですよ。規則に欠陥がある。規則に欠陥がある。欠陥がある規則に基づいてみんなちゃんと
行動
しているのに、その
行動
をとがめられたら、この人たち気の毒やと思いますよ。 もう一回、法令、規則を見直していただくことを
防衛大臣
にお願いして、
質問
を終わります。
アントニオ猪木
185
○
アントニオ猪木
君 元気ですか。元気があれば今年も桜が見れるということで、本当に一年が早いですね。去年、そんな話をしたら、もう一年がたちました。 この間、桃栗三年柿八年という話をしたら、ある人が、いや、ユズのばかめは十八年というのもあるんですよと。そうしたら、桜は何もないのかなと言ったら、たまたま昨日、映画が、ちょっと時間があって見ていたら、ランボー特集をやっていまして、サクランボは何年かなと。そうしたら、サクランボーじゃないですけど、ランボーがいっぱい出てきました。 そんなことから、今年、駐留軍が
再編
の円滑な
実施
に関する
特別措置法
の一部を改正する法律です。 まず第一に、三月二日に尖閣諸島沖に、
宮古
海峡周辺に
中国
の
航空機
十三機が
通過
しました。空自のF15
戦闘機
が緊急発進という朝雲の記事を目にしました。一日の飛来、過去最多ということですが、先ほども出ていましたが、六百四十六回ですか、六百四十四回ですか、今年に入ってから
スクランブル
の
回数
と
対応
状況
について、今後の見通しは立ちませんが、その辺についての
見解
をお聞かせください。
辰己昌良
186
○
政府参考人
(
辰己昌良
君) 今年というか、今年度、二十八年度の今までの
状況
について御
説明
をします。 現時点において、
平成
二十八年度における
緊急発進回数
は千回を超えております。これは昭和三十三年に対
領空侵犯措置
を
自衛隊
がとって以降、過去最多というふうになっております。また、今おっしゃったように、
中国機
に対する
緊急発進回数
の合計は、今年度の第三・
四半期
、十二月まででございますが、六百四十四回ということになっておりまして、既に昨年度一年分の
回数
五百七十一回を超えておりまして、これも過去最多というふうに考えております。
アントニオ猪木
187
○
アントニオ猪木
君 次に、自衛官の定数関連について
質問
をいたします。 先ほどの答弁にもありましたが、尖閣、竹島、今、日本が抱えている問題を鑑みると、空と海の重要度、優先度が非常に高いと思いますが、自衛官定数の総数は維持とありますが、本当に危機感を持って判断しているのか疑問に思うことがあります。帳尻合わせではなく、そろそろ陸海空の
自衛隊
数にめり張りを付けるべき時期に来ていると思います。いかがでしょうか、
防衛大臣
。
稲田朋美
188
○国務
大臣
(稲田朋美君)
平成
二十五年十二月に策定された現在の
防衛計画
の
大綱
においては、
南西地域
の
防衛態勢
の
強化
を始め、各種
事態
における実効的な抑止及び対処を実現するための前提となる海上優勢及び航空優勢の確実な維持に向けた
防衛
力の
整備
を優先することとしており、第一線の
部隊
、例えば
海上自衛隊
の
護衛艦
を四十七隻から五十四隻に増強することや、
航空自衛隊
の
戦闘機
を約二百六十機から約二百八十機に増強することとしておりますが、
海上自衛隊
及び
航空自衛隊
の自衛官の定数の総数は、スクラップ・アンド・ビルドにより
平成
二十五年度末水準を維持することとしております。二十五年度末で
海上自衛隊
の自衛官定数約四万五千五百人、二十五年度末で
航空自衛隊
の自衛官定数約四万七千人でございます。 また、
陸上自衛隊
は、冷戦期に想定されていたような着
上陸
侵攻のような侵略
事態
への備えについては、
装備
を効率化、合理化を徹底することといたしております。他方、大
規模
災害等の発生に際しては、長期間にわたり人命救助や生活支援などを
実施
できる体制を確保することなどが必要であり、こうした体制を実現するため、
陸上自衛隊
の編成定数については約十五万九千人を維持することといたしております。
防衛省
としては、厳しさを増す
安全保障環境
の下で、
防衛計画
の
大綱
、
中期防
を踏まえ、
委員
が今御
指摘
になったように、主要
装備
品を含む
陸海空自衛隊
の資源配分にいわゆるめり張りを付けることなどにより、各種
事態
に
対応
できるよう、実効的な
防衛
体制の
強化
に努めてまいります。
アントニオ猪木
189
○
アントニオ猪木
君 世界の情勢が随分変わってきまして、国、世界全体が軍拡というか、軍縮というものが前は言われていたのに、非常に毎日入ってくるニュースが本当に目を離せないと。 最近、テレビでニュースが流れましたが、ステルスの
戦闘機
についてお聞きしますけど、
防衛
装備
庁が次世代ステルスの
戦闘機
技術協力に向けイギリスの共同研究に乗り出し、新たな覚書を交わすとの報道がありましたが、秋までに共同開発を進めるか判断するとあります。アメリカ以外の国でイギリスが初めてのことですが、
我が国
にとってイギリスと共同研究するメリット、あるいは将来どのような展望があるのか、お聞かせください。
田中聡
190
○
政府参考人
(田中聡君) お答え申し上げます。
防衛省
では、F2の後継機というものにつきまして、国内開発、国際共同開発を含めまして様々な選択肢について
検討
をいたしているところでございます。このような中、
防衛
装備
庁は、英国国防省との間で取決めを締結いたしまして、将来の共同事業の実現
可能性
について意見交換を行う共同スタディーを始めたところでございます。
防衛省
といたしましては、イギリスについては、現有の
戦闘機
タイフーン、これの更新時期がF2の更新時期に近くて、例えばイギリスの場合、エンジンの分野などで高い技術を有するということなどから、技術的に協力することができれば様々なメリットが得られるものというふうに考えているところでございます。 他方、
防衛省
では、同盟国である米国を始め様々な国と
協議
を行っているところでございまして、今後準備が整えば英国以外の国とも共同スタディーを行う
可能性
はあるというふうに考えておるところでございます。
アントニオ猪木
191
○
アントニオ猪木
君 前回も北朝鮮の
ミサイル
発射についていろんな議員からも
質問
が出ましたが、北朝鮮の
ミサイル
発射事件、
我が国
の安全のために危機感を持って
対応
しなければならないと思います。 先日、察知が遅れ、破壊
措置
命令が出ず、男鹿半島から西二百五十キロ、排他的経済水域に落下しました。北朝鮮が
ミサイル
を飛ばしたら、発射してから何分か、日本に到着するのが。在日
米軍
基地
を
目標
にしたかもしれませんが、私が北朝鮮で向こうの要人に話したときに、日本には向けていません、しかしながら日本には
米軍
の
基地
がある、その辺が非常に曖昧というか、そういう中で、日本には
沖縄
、三沢、横田
基地
もあります。もし最悪の
状況
になったときに日本はどのようなことを想定しているのか、お聞かせください。
前田哲
192
○
政府参考人
(
前田哲
君) お答えいたします。 今
先生
お触れになりましたけど、今月六日に四発の弾道
ミサイル
を発射を北朝鮮したわけでございます。このときに一千キロほど飛翔しまして、三発が
我が国
の排他的経済水域内に落ちております。このときに、北朝鮮は、発射の翌日七日でございますが、
訓練
には有事に在日
米軍
基地
を打撃する
任務
を担当している
部隊
が参加をしたという旨を発表していると承知をしているわけでございます。 それで、御
質問
の、今、到達時間でございますけれども、北朝鮮による弾道
ミサイル
の発射から着弾までの時間について、これは発射形態等によって差がございますものですから断定的にお答えすることは差し控えさせていただきますが、
一般論
として申し上げますと、日本の大半を
射程
に入れる数百発ほどの弾道
ミサイル
を北朝鮮は持っているわけでございまして、発射をされれば、およそ一千キロメートル飛んだとすると、約十分程度で到達できる
状況
であると、このように
認識
をいたしております。
アントニオ猪木
193
○
アントニオ猪木
君 先日の
委員会
で
質問
されたときに、三月の九日ですが、稲田
大臣
は五分以内で
ミサイル
を撃ち落とすことが可能、判断できると言われていました。 実際どうなのか、いろいろ調べてみました。
ミサイル
発射の連絡が、アメリカにそのあれが察知して届いて二分間、アメリカから日本、韓国に連絡が来るまでに二分間、そして総理官邸か、首相官邸に入って一分、総理に相談をし、それから迎撃をするということになれば、いろんな専門家にもちょっと聞いてみましたが、多分不可能でしょうねと。
防衛大臣
にお聞きしますが、その五分という根拠はどこから来たのか、お聞かせください。
稲田朋美
194
○国務
大臣
(稲田朋美君)
我が国
の現在の弾道
ミサイル
防衛
については、
海上自衛隊
のSM3搭載のイージス艦による上層での迎撃と、
航空自衛隊
のPAC3
ミサイル
による下層での迎撃を組み合わせ、多層
防衛
により
我が国
全域を
防衛
することといたしております。 現在の
自衛隊
の具体的
態勢
についてはお答えを差し控えさせていただきますが、
一般論
として申し上げますと、仮に
防衛大臣
が
自衛隊法
第八十二条の三の
規定
により破壊
措置
命令を発出している場合、BMD統合
任務
部隊
司令官による自動警戒管制システムなどを通じた一元的な指揮の下、効果的に対処するための各種
態勢
を取ることとなります。 弾道
ミサイル
が発射された場合には、各種
レーダー
により探知、追尾を行い、自動警戒管制システム、JADGEにより速やかに弾道
ミサイル
の落下予想地点を計算いたします。この計算の結果、弾道
ミサイル
又はその一部が
我が国
に飛来することを確認した場合には、BMD統合
任務
部隊
司令官の指示により破壊
措置
を
実施
します。 このような一連の
行動
はほぼシステム化されており、極めて迅速に行うことができます。一般的に弾道
ミサイル
は千キロメートルを約十分程度で飛翔することから、
防衛省
・
自衛隊
は、国民の生命、財産を守るべく引き続き
緊張感
を持って、いかなる
事態
にも
対応
できるよう万全を尽くしてまいります。
アントニオ猪木
195
○
アントニオ猪木
君 さっきお聞きしたのは、五分という話があったのでお聞きしましたが、まあ非常に正確な部分が多分まだ把握できていないんだろうと思います。 まだこの
ミサイル
の、要するに実験はしたけど、実戦には使ったことがないわけです。我々が聞かされている、非常に確実に迎撃できるというのとはちょっと違うような気がいたします。 そこで、この前、四発北朝鮮が発射しましたけど、三発の報道はされていますが、もう一発はどこ行ったのか、どこも報道していないんですけど、もしお分かりであれば。
辰己昌良
196
○
政府参考人
(
辰己昌良
君) その
ミサイル
、三月の六日の件は四発というふうに我々の方からは公表していますが、三発は今おっしゃったようにEEZ、排他的経済水域の中に落ちたと。で、残りの一発もその排他的経済水域付近、まあ外なんですけれども、付近に着弾したというふうに考えています。
アントニオ猪木
197
○
アントニオ猪木
君 これも
質問
に入っていませんが、北朝鮮が新型エンジンの燃焼実験に成功ということが書いてあります。弾道
ミサイル
に搭載する、いろいろ言われておりますが、大変技術が進化したという、この前も
委員会
でもお話しさせてもらいました。 これについて、もしお分かりであればお聞かせください。
前田哲
198
○
政府参考人
(
前田哲
君) お答えします。 十九日の朝鮮中央放送でございますが、北朝鮮は金正恩党
委員長
の立会いの下で新型の大出力エンジンの地上燃焼実験を行い成功したという旨を報じていると承知をしております。 北朝鮮の軍事動向につきまして、
防衛省
はもちろん重大な関心を持って平素から
情報収集
、分析に努めておりますけれども、具体的な情報の内容あるいは分析については事柄の性質上お答えを差し控えたいわけであります。 ただ、その上で申し上げますと、北朝鮮は今回同じ場所で、昨年四月には新型の大陸間弾道ロケット、これはICBMでありますが、これの地上噴射実験に成功した旨を、また、昨年九月には新型衛星運搬ロケット用の大出力エンジンの地上燃焼試験に成功した旨をそれぞれ発表しております。また、今年になって一月一日、これは新年の辞の中で言っていることですが、大陸間弾道ロケット試験発射準備事業が最終段階に至ったという旨を発表するなど、新型のICBMを含めた各種の弾道
ミサイル
の開発のための
活動
を継続をしていくと、こういう姿勢を崩しておりません。 こうした点も踏まえながら、
防衛省
・
自衛隊
としては引き続き、これはアメリカや韓国等とも緊密に連携しながらでございますが、
緊張感
を持って北の動向についての必要な
情報収集
には努めてまいりたいと、このように考えてございます。
アントニオ猪木
199
○
アントニオ猪木
君 最後に、時間がちょっと余りましたので。トランプ大統領が、三五%ですかね、新聞に出ている、軍事費を増やすということで。この辺について、日本もこれから見習って、今のこの議論しているものとは違う将来的な話なんですが、もしお答えができるのであれば、誰かお願いします。
高橋憲一
200
○
政府参考人
(
高橋憲一
君) 現在、
我が国
の
防衛
力
整備
は、御案内の
防衛計画
の
大綱
及び
中期防
衛力
整備
計画
に基づきまして、
平成
二十六年から三十年までというふうに年度を区切って行ってございます。 現在、今新たな脅威についてどう対処するかということを省内でもいろいろ勉強作業をしておりまして、
平成
三十一年から策定される
中期防
の中で五年間の
防衛
関係
費が
規定
されるということになろうかと思っておりますので、その中で必要な所要の経費を今後、
政府
計画
になりますし、閣議決定となりますが、御議論いただくということと考えております。
アントニオ猪木
201
○
アントニオ猪木
君
質問
を終わります。ありがとうございました。
伊波洋一
202
○伊波洋一君
沖縄
の風の伊波洋一です。
防衛省
のPKO日報隠蔽問題については、
防衛大臣
も統幕長も責任を免れないと考えております。
沖縄
の風として、しかるべき段階での両者の
辞任
を求めます。 さて、
沖縄
で九六年のSACO合意による
基地
返還がいまだ実現しない中で、二〇〇五年、六年の
日米
再編
合意で在沖海兵隊八千名と家族九千名の国外移転が合意されました。これがグアム移転です。しかし、グアム住民の反対と米国連邦議会上院の反対を受けて、二〇一二年にグアムへは四千人、残りの四千人に更に一千人を加えた五千人がハワイや米本土に移転することに変更されました。国外移転は九千人に増えました。 SACO合意では海兵隊
部隊
の変更はなく、演習や
訓練
等の負担軽減はできていません。しかし、
米軍
再編
では九千名の
部隊
が一体性を維持した形で国外に移転します。二〇一二年の2プラス2合意でグアム移転と辺野古新
基地
建設は切り離されました。その意味は、辺野古の進展にかかわらず在沖海兵隊の国外移転を進めるということです。さらに、日本
政府
は、
沖縄
海兵隊のグアムなど国外への移転を推進し、二十八億ドル、三千百六十四億円を支出して、グアムやテニアンに演習場や
訓練
場も建設します。 しかし、そのことにより
沖縄
の
訓練
負担が減るということが示されていません。むしろ、
訓練
は増え続けているのが現実です。このままでは、日本国民、
沖縄
県民の負担軽減につながらないのに税金が支払われるという異常な状態が続きます。 以上、
指摘
して、
再編特措法
に関連して、
日米
再編
合意のグアム移転の
現状
についてお聞きします。
防衛省
は、
平成
二十三年六月の在沖海兵隊のグアム移転についてとする資料の中で、米側による環境影響評価手続の概要、グアム軍事
計画
に係る環境影響評価決定の概要を
説明
しています。この環境影響評価最終案、環境影響評価決定書の意義、あわせて、二〇一五年八月の補足的環境影響評価との
関係
について整理して御
説明
ください。
稲田朋美
203
○国務
大臣
(稲田朋美君) 米側は、在沖
米海兵隊
のグアムへの移転事業を進めるに当たって、二〇〇七年から二〇一〇年まで国家環境政策法に基づく環境影響評価を
実施
をいたしました。同法では、環境影響評価においては環境影響評価書最終案を公表し、環境に与える影響についての評価を得た後、当該最終案を基に環境影響評価決定書を公表し、事業を
実施
する候補地や事業内容等を決めることとされております。 グアム移転事業については、二〇一〇年七月、環境影響評価書最終案が公表され、その後、同年九月に本最終案を基に環境影響評価決定書が公表されております。 また、同法に基づく環境品質
協議
会規則においては、提案した
行動
に大きな変更を行った場合、補足的環境影響評価を
実施
することが定められております。二〇一二年四月の2プラス2共同発表においてグアムに移転する海兵隊員の人数及び構成の見直しが行われ、事業
規模
が縮小したことから、米側は、同規則に基づき、二〇一二年から二〇一五年までの間、補足的環境影響評価を
実施
をしたところであります。 なお、事業
計画
を変更する必要がなかった地区については、当初の環境影響評価の結果が引き続き有効であるとして、米側は当該結果に基づき事業を進めているものというふうに承知をいたしております。
伊波洋一
204
○伊波洋一君 私の方からも付け足しますと、二〇一五年八月の補足的環境影響評価、これは皆さんのお手元の資料二枚目の方に国会図書館で作った資料がございます、は、グアム
政府
と連邦議会の反対を受けて、今申し上げた2プラス2共同発表で
再編
計画
が調整されたことによって改めて環境影響評価が再評価されたものです。ここにありますように、図で示したように、二〇一〇年の最終影響評価報告書は補足以外については有効だと、今
防衛大臣
もお話しです。 そのことを含めて是非理解していただきたいんですけれども、二〇〇九年二月十七日の最初のグアム移転協定には、グアムが合衆国海兵隊
部隊
の前方での駐留のために重要であって、その駐留が
アジア太平洋地域
における
安全保障
についての合衆国の約束に保証を与え、かつ、この
地域
における
抑止力
を
強化
するものであると両
政府
が
認識
していることを強調し、として書かれております。グアム移転が
抑止力
の
強化
につながるということを
両国
が
認識
しているわけです。 また、二〇〇九年十一月の環境影響評価書の素案、エグゼクティブサマリーにも、海兵隊をグアムへ移転することは太平洋上の米国領土で最前方の
配備
地へ海兵隊を置くことである、グアムは海兵隊のプレゼンスを支援できる
能力
があり、
沖縄
と比較しても、
活動
の自由を最大限得られ、
配備
に掛かる時間の増加を最小限に抑えることができる、日本
政府
の費用分担の合意は、日本の
防衛
と
安全保障
に対する米国の責務をグアムの海兵隊が将来も支え続けるということにほかならないと、このように明記されております。これについて、添付資料の最後の方にまとめてございます。 この
抑止力
を
強化
するという意味を日本
政府
はどのように理解、
認識
しているのでしょうか。
森健良
205
○
政府参考人
(森
健良
君) お答え申し上げます。 御
指摘
のグアム協定前文の記載は、二〇〇九年の協定締結当時に既に世界
規模
で行われていた
米軍
再編
、特にアジア太平洋において行われていた
米軍
再編
と相まって、在
沖縄
米海兵隊
のグアム駐留が実現することにより、
アジア太平洋地域
における
米軍
の
抑止力
がより高まるであろうという
日米
両
政府
の見通しを明らかにしたものであります。 この点については、二〇一三年十月の2プラス2共同発表においても、在
沖縄
米海兵隊
のグアム移転を含む在日
米軍
の
再編
計画
について、地理的に分散し、
運用
面で抗堪性があり、政治的に持続可能な
米軍
の
態勢
を実現するものであり、将来の
課題
と脅威を、効果的に対処するための兵力、柔軟性及び
抑止力
を与えるものとの
認識
で一致しているところでございます。
伊波洋一
206
○伊波洋一君
政府
は、後で
質問
しますけど、当初司令部だけが移るんだと、このように
説明
をしておりました。実戦
部隊
は移らないんだと。 しかし、皆さんにNHKの映像資料の添付をしておりますけれども、米太平洋海兵隊司令部長期
運用
担当のスミス大佐は、グアムはアメリカと太平洋
地域
の多くの国々との
安全保障
上の協力
活動
のハブとなる、さらに、
沖縄
は発展を遂げいろんなものが
基地
のフェンスに迫るようになってきた、三十年、四十年前と比べて人口が増え、経済が発展し、環境問題に対する意識が高まったため、アメリカ軍が日本で行うことができる
訓練
が限定されるようになった、
米軍
が即応
能力
を維持するため日本本土や
沖縄
で行う必要がある
訓練
に影響が出ている、他国を招き
沖縄
の海兵隊と一緒に
訓練
することは困難である、日本
政府
は恐らく他国の軍隊が日本の領土に入るのを望まない、グアムはアメリカの領土のため各国の軍隊を招いて合同で
訓練
することも可能になる、日本ではそれは困難でしょうと、このように述べております。
沖縄
からグアムなどへの海兵隊の移転は、このような軍事的な
必要性
から
米軍
再編
として米国自らが提起しているものであり、
沖縄
での部分的な
訓練
はそのまま継続しながら、より広範な
訓練
をグアムで
実施
することに主眼があるのではないか。だからこそ、
沖縄
の負担軽減につながっていかないのではないかと考えます。
政府
はどのような
見解
でしょうか。
岸田文雄
207
○国務
大臣
(岸田文雄君)
沖縄
の負担軽減、これは安倍政権の最重要
課題
であり、できることは全て行うとの方針の下、
我が国
はグアム移転事業の着実な進展に向けた
取組
を進めています。 三月十九日から二十日にかけて、武井外務
大臣政務官
をグアムに派遣して、同事業の進捗
状況
を確認させるとともに、
我が国
の移転事業に対するコミットメントを改めて示したところです。 そして、今
委員
の方から御
指摘
がありました
訓練
移転についてですが、これまでも嘉手納飛行場からの
戦闘機
等の
航空機
訓練
移転、
普天間
飛行場からのMV22
オスプレイ
の県外
訓練
等の
実施
に取り組んできました。 具体的には、嘉手納飛行場周辺の一層の騒音軽減を図るために、
平成
二十三年十月から
戦闘機
等の
航空機
のグアム、テニアンなどへの
訓練
移転行っており、
平成
二十八年度は嘉手納飛行場からグアム、テニアンなどへ三回の
訓練
移転を
実施
しています。 さらに、
普天間
飛行場の方ですが、
平成
二十八年九月一日に
日米
で合意して、
普天間
飛行場のMV22
オスプレイ
が参加する
訓練
を
沖縄
県外の日本国又は米国の施政下にある領域へ移転させるための枠組み、これを新設いたしました。そして、
平成
二十八年九月十二日から十月五日の間、グアム及びテニアンにおいて
普天間
飛行場のMV22
オスプレイ
十六機が参加する
訓練
移転が行われました。
政府
としましては、引き続きこれらの
訓練
移転の
取組
、進めていきたいと思います。
沖縄
の一層の負担軽減に寄与するよう努力いたします。
伊波洋一
208
○伊波洋一君 それでは、グアム移転の中身を見たいと思います。
沖縄
からグアムに移転するのは、具体的にどの
部隊
で何名でしょうか。そして、それはどの文書に記載があるのでしょうか。
前田哲
209
○
政府参考人
(
前田哲
君) お答えいたします。
沖縄
からグアムには約四千名の在
沖縄
海兵隊の要員が移転する
予定
でございます。移転する主な
部隊
でございますが、第三海兵機動展開旅団、これは3MEBと呼称されるものですが、この機動展開旅団の司令部、それから第四海兵
連隊
、そして第四
戦闘
後方支援大隊、これらの全部又は一部であると承知をいたしてございます。ただ、
部隊
ごとの移転人数を含めましてその詳細な
計画
についてはいまだ決定されておらず、今後
日米
間の
協議
において取り扱われていくものと考えております。 また、もう一つの御
質問
、どこに記載があるのかということでありますが、これらの主な移転
予定
部隊
については、
平成
二十五年十月に公表されました在
沖縄
海兵隊のグアム移転に係る費用内訳の概要という紙がございますが、これにおいて記載をされているところでございます。
伊波洋一
210
○伊波洋一君 それでは、グアムに行かなかった五千人は、どこへ、どの
部隊
が行くのでしょうか。
前田哲
211
○
政府参考人
(
前田哲
君) お答えいたします。 全部で九千人が移動するわけでありますが、うち四千人がグアム、そして残りの五千名につきましては
沖縄
からハワイあるいは米本土等に移転をするものというふうに承知をいたしております。
伊波洋一
212
○伊波洋一君
部隊
名を教えてください。
前田哲
213
○
政府参考人
(
前田哲
君) お答えいたします。 人数については約五千名であるということでありますが、具体的な
部隊
名等々については明らかになっていないというふうに承知をいたしております。
伊波洋一
214
○伊波洋一君 こういう形で、具体的には分かっていないんですね。でも、グアムで造られるものが何であるかということを見れば分かると思います。 基本的に、先ほど、この最終環境影響評価書あるいは補足評価書というものがどういうふうになっているかというと、補足評価書は千五百ページほどのものです。最後の二〇一〇年の最終の影響評価書は一万ページあります。この一万ページの中に細かいことがきちんと書かれております。実際には、二十八億ドルがそのまま使われているように、当初の
計画
が実現するわけです。当初の
計画
がグアムで実現します。海兵隊が移っていくということ、そこで多くの
訓練
ができるようにする、全ての
訓練
ができるようにする。そういう中で、実際にこの、皆さんに資料も置いてありますけれども、もろもろの実戦
部隊
が入る、それから投入される
航空機
部隊
も、今の
普天間
にいるMEU
部隊
二十五機を含め、あるいは輸送
部隊
十二機を含め、投入される、そういう
計画
になっています。それが変更されるということは一言もどこにも書かれておりません。 先ほど
防衛大臣
がお話ししたように、つまり二〇一〇年の最終影響評価というものは、補足で訂正されるもの以外は有効である。やはり、これはどういうことかといいますと、グアムがまさにこれからの
訓練
の主体になるんですね。そういう中で、
沖縄
にいることによって
訓練
の練度が悪くなると、そのことが文書の中にもきちんと書かれております。そういったことがやはり明確でないと思うんですね。 二〇〇九年六月の米国海兵隊司令官ジェームズ・コンウェー大将は、米連邦議会上院軍事
委員会
への米国海兵隊の軍
事態
勢の証言でも、約八千人の海兵隊の
沖縄
からグアムへの移転は、
沖縄
の海兵隊が直面している民間
地域
の
基地
への侵害、インクローチメントと言いますけど、を解決するためと、このようにしています。まさに
普天間基地
が最大のこの侵害、インクローチメントの問題であることは明らかなんです。当初のグアム移転
計画
から実動
部隊
の移転が含まれていたことは明らかです。
政府
はこれを否定をして、当初ロードマップの合意は司令部
中心
だったとずっと言ってきました。どういうことか
説明
をしてください。
深山延暁
215
○
政府参考人
(深山
延暁
君) お答え申し上げます。 当初、グアム移転
計画
ができましたときには、
先生
御
指摘
のとおりでありますけれども、要員約八千名、これが司令部
中心
としてという
説明
を受けており、
日米
でそのような合意をしたところでございます。 その後、海兵隊の方でも、先ほど
防衛
政策
局長
からも答弁がありましたが、海兵隊空地機動
部隊
という
単位
で各地に展開すると米側の構想が変わりましたこともありまして、
沖縄
からも司令部要員も含めた人数が合計九千名転出する、その上でグアムには四千名、その他の
地域
へ五千名展開するという構想に改まったものと承知をいたしているところでございます。
伊波洋一
216
○伊波洋一君 今のファイナルの環境影響評価書は、まさに二〇一〇年のものなんです。その一〇年が、実戦
部隊
をきちんと書き、そして演習場の
必要性
、具体的な
訓練
のありよう、全部書いています。だからこそ、
沖縄
から海兵隊がグアムに行って、そこで
抑止力
が
強化
されると言っているんです。 それでは
質問
しますけれども、直近の海兵隊の人数は今何名ですか。
森健良
217
○
政府参考人
(森
健良
君) 海兵隊の人数につきましては、その時々の
状況
に応じて変動し得ることから、正確な人数を一概にお答えすることは困難でございます。 その上で申し上げますと、二〇一六年三月時点の在
沖縄
米海兵隊
の人数が、その三年前であります二〇一三年十二月時点で公表されました一万八千人とおおむね同じ数であるという
説明
を在日
米軍
司令部から受けております。そして、この数字が
政府
として承知している直近の海兵隊の人数でございますけれども、その後、この数字が大きく変わったということは承知しておりません。
伊波洋一
218
○伊波洋一君 国防総省のディフェンス・マンパワー・データ・センターというのがあります。それには在日海兵隊の総数が一万九千百三十七人と二〇一三年は書いています。しかし、岩国にも三千人いますから、
沖縄
にいるのは一万六千人ぐらいになるわけですね。そうすると、二千人ぐらい上増しされているんですね。そういう意味では正確ではないと思います。 現在のマンパワーセンターの数字は一万三千五百二十一人です。二〇〇八年は九千八百八十六人です。是非、この十年間の在沖海兵隊の人数ぐらいしっかり把握して、
委員会
に報告するよう求めます。
委員長
、取り計らいをお願いしたいと思います。
宇都隆史
219
○
委員長
(
宇都隆史
君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において
協議
をいたします。
伊波洋一
220
○伊波洋一君 日本
政府
は、辺野古に新
基地
建設をしたいがために、どうしても一万人の海兵隊が
沖縄
に残ると考えたいように見えています。また、
訓練
の海外移転にも取り組まず、放置し、かえって
沖縄
各地で
訓練
強化
を許しています。
米軍
再編
の結果として、海兵隊は
沖縄
から移転されます。民主主義と地方自治を破壊して、豊かな自然環境を破壊して巨大な辺野古新
基地
建設を造る必要は全くありません。このことを強調して
質問
を終わります。 以上です。
宇都隆史
221
○
委員長
(
宇都隆史
君) 他に御発言もないようですから、
質疑
は終局したものと認めます。
外務大臣
は御退席いただいて結構でございます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
井上哲士
222
○井上哲士君 私は、日本共産党を代表して、
米軍
再編特措法
一部改正案に反対の討論を行います。
本法
案は、
米軍
再編特措法
の
期限
を十年間延長するものです。同法は、二〇〇六年五月に
日米
両
政府
が合意した
米軍
と
自衛隊
の
再編
計画
の円滑な
実施
のために、
再編
計画
を受けられた市町村のみを対象とし、
計画
の進捗
状況
に応じて交付額を増やす
再編
交付金制度を盛り込んでいます。
基地
強化
を押し付け、
基地
を抱える自治体とその住民を愚弄するものであり、日本国憲法が保障する民主主義、地方自治をないがしろにするものと言わなければなりません。 そもそも
再編
計画
は、アメリカの
戦略
に基づく
米軍
の世界的な体制見直しの一環として、
米軍
と
自衛隊
の陸海空の司令部機能の一体化を始めとして、全国の
基地
の
強化
、固定化を進めるものです。法律の
期限
を延長するのではなく、民意無視の
再編
計画
の中止こそ行うべきです。 最後に、
沖縄
の
普天間基地
を直ちに閉鎖、撤去し、名護市辺野古への
米軍
新
基地
建設を断念することを強く求め、反対討論とします。
伊波洋一
223
○伊波洋一君
沖縄
の風の伊波洋一です。
沖縄
の風を代表して、
米軍
再編特措法
一部改正案に反対の討論をいたします。 本
法律案
は、二〇〇七年の
米軍
特措法の一部を改正し、
期限
を十年延長するものです。 在沖
米軍
のグアム等への移転は要員九千名とその家族を対象とされ、
米軍
による環境影響評価書などから、実動
部隊
を含む在沖海兵隊の大半が移転するものが明らかです。 日本
政府
は、グアムやテニアンのマリアナ諸島複合
訓練
場建設へ五億ドルも含む計二十八億ドル、三千百六十四億円もの国民の税金を支出するにもかかわらず、移転は司令部
中心
であり、一万人の海兵隊は
沖縄
に残ると移転
規模
の虚偽答弁を繰り返しています。こうした移転の実態の隠蔽と過小評価の結果、移転が実現すれば雇用に大きな影響を与えるであろう
駐留軍等
労働者に対する救済
措置
についても、将来を見据えた
計画
的な
取組
はほとんど行われておりません。 グアム移転は、
米軍
独自のアジア太平洋
戦略
に沿った
再編
です。これは、在沖海兵隊のほぼ全てを移転し、同時に
沖縄
周辺の全ての
訓練
を移転できるほどの
訓練
場
整備
を伴う非常に大
規模
なものです。 外務省は、グアム等移転により一部の土地が返ってくることが
沖縄
に対する負担軽減だと言っています。しかし、
政府
は、返ってくる土地と引換えに、
代替施設
として辺野古新
基地
建設を強行し、しかも全ての
訓練
のマリアナ等国外への移転も求めていません。むしろ
沖縄
は、各地で
訓練
が
強化
され、
基地
被害は増加する中、深刻な生活破壊が起きています。これでは
沖縄
の負担軽減に程遠いと言わざるを得ません。移設に反対する自治体には
再編
交付金を不交付するなど、
米軍
再編特措法
は移設強行のための政策手段として悪用されています。 このような
米軍
再編特措法
の十年延長には断固反対することを表明するとともに、海兵隊の国外移転に合わせて、
沖縄
から大幅な海兵隊
訓練
の国外移転と
駐留軍等
労働者への救済
計画
の着手を求め、地方自治と民主主義を破壊し、豊かな自然を破壊する辺野古新
基地
建設の断念を求めまして、
沖縄
の風としての本
法律案
に対する反対の討論といたします。 以上です。
宇都隆史
224
○
委員長
(
宇都隆史
君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。
駐留軍等
の
再編
の円滑な
実施
に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
宇都隆史
225
○
委員長
(
宇都隆史
君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
宇都隆史
226
○
委員長
(
宇都隆史
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時十八分散会