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福田(昭)
分科員 それでは、皆さん方の先輩が執筆した本を、きのうは半分しか読まなかったので、全部読みますからね。
「第二章
地方公営企業法の適用」「第二款 法定事業に対する全部適用(当然適用)」これは先ほど読みました。「その事業の
規模の大小を問わずこの法律の規定の全部が当然に適用される。この場合、「当然に」とは、
地方公共団体の意思如何にかかわらず、かつ、なんらの手続を要せずに法律の規定の効果として適用
関係が生じる」、こう言っております。
そして、「全部適用の理由」、こういうふうに書いてあります。「昭和四一年の
地方公営企業制度の
改正以前においては、事業の
規模(常時雇用される職員数)の大小に応じ、法の適用に区別が設けられていた」。例えば、当然全部適用したり、当然財務適用だけしたり、任意適用したり、公営企業はそうした三種類あったと。しかし、「
改正後は、法定事業に該当する事業であれば、すべて一律に適用されることとなった。」と。
その理由は、「このように法定事業について、
地方公営企業法の組織、財務、職員の身分取扱い等すべての規定を適用することとされているのは、」理由を二つ書いてあります。「これらの事業は、受益者負担の原則の下に、企業として能率的、機動的に運営されることが望ましいのであるが、そのためには、その管理組織、会計処理方式、職員の身分取扱い等について企業にふさわしいものとする必要があること、」なぜかというと、鉄道事業とかガス事業とか電気事業とか水道事業、これは民間企業もやっているんですよ。だから、民間企業と等しくなるような形で、独立採算制で企業が経営できるようにということで、この
地方公営企業法の
改正がなされたんです。
したがって、「昭和二七年に
地方公営企業法が
制定され、企業会計方式が導入されて以来昭和四一年の制度
改正時まで一三年を経て、
地方公共団体が企業会計方式になじんできたため、小
規模な事業についても、このような会計方式をとらせることが無理でなくなった」ためだ、こう皆さん方の先輩は説明しています。
ですから、こうしたことから
考えると、これは、
地方自治体の意思のいかんにかかわらず、しっかり適用させなくちゃだめなんです。直接経営であれ、間接経営であれ。
よく
考えてみてください。もしこの会社が破綻して、LRT事業の会社が破綻したときの破綻処理は誰がやるんですか。宇都宮市、芳賀町がやるんじゃないですか。線路の撤去、
車両の売却、全て破綻処理、第三セクターにやらせられるんですか。やらせられないでしょう。これは宇都宮市、芳賀町がやるんでしょう。そうしたら、企業会計として、
条例を
設置して、特別会計を
設置して、減価償却費も見込んでやっていかないと、最終処理ができないじゃないですか。上下分離方式で、それは下の
整備は
国交省が補助金をくれてもいいよ。くれてもいいけれども、
地方公営企業としてやらなかったら最終処理ができないじゃないですか。
そういう
指摘をして、だんだん時間もなくなってきましたので、四番目、最後はまた後ろへ戻って、宇都宮市と芳賀町が進めるLRT事業のところに書いてありますが、
地方公営企業法違反のLRT事業についてということで質問をしてまいります。
まず一つ目、改めて整理をしてみると、
地方公営企業法を昭和四十一年に抜本
改正して、法定七事業を決めました、今まで
指摘したように。そして二つ目、LRT事業はその法定七事業の一つの軌道事業であるということは今
国交省も認めました。そして三点目、
地方公営企業法は、「
地方公営企業に関する法令並びに
条例、規則及びその他の規程は、すべて第三条に規定する基本原則」つまり、経済性を発揮する「に合致するものでなければならない。」と規定しております。
つまり、この
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律は、この経済性の原則を外している。それは
自治体が苦しいから補助金を出してやろうということにしたんだろうと思うけれども、そのことに対して何ら法的
措置がない、法的
対応がないということ。
しかも、軌道事業も含めた法定七事業は、
規模の大小にかかわらず、かつ、
地方公共団体の意思いかんにかかわらず、かつ、何らの手続を要せずに効果として適用
関係が生じると言っている。ということは、宇都宮市、芳賀町が選択できないんですよ。
地方公営企業としてやらないという選択はできないんです。総務省も
国交省も、宇都宮市と芳賀町が判断したことですと言いましたけれども、判断できないんだ。これは法律で縛られているんですよ。
だから、ちゃんと
条例を
制定して、しっかり特別会計も
設置して、減価償却費も見込む。でないと、全く継続性のない事業になっちゃいますよ。どうですか、このことについてどう思いますか。