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2017-06-01 第193回国会 衆議院 本会議 第30号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十九年六月一日(木曜日)
—————————————
議事日程
第二十四号
平成
二十九年六月一日 午後一時
開議
第一
住宅宿泊事業法案
(
内閣提出
) 第二
外国為替
及び
外国貿易法
第十条第二項の
規定
に基づき、
北朝鮮
を
仕向地
とする
貨物
の
輸出
及び
北朝鮮
を
原産地
又は
船積地域
とする
貨物
の
輸入
につき
承認義務
を課する等の
措置
を講じたことについて
承認
を求めるの件 第三
衆議院議員選挙
区
画定審議会設置法
及び
公職選挙法
の一部を改正する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第四
児童福祉法
及び
児童虐待
の
防止等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
住宅宿泊事業法案
(
内閣提出
)
日程
第二
外国為替
及び
外国貿易法
第十条第二項の
規定
に基づき、
北朝鮮
を
仕向地
とする
貨物
の
輸出
及び
北朝鮮
を
原産地
又は
船積地域
とする
貨物
の
輸入
につき
承認義務
を課する等の
措置
を講じたことについて
承認
を求めるの件
日程
第三
衆議院議員選挙
区
画定審議会設置法
及び
公職選挙法
の一部を改正する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
児童福祉法
及び
児童虐待
の
防止等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 午後一時二分
開議
大島理森
1
○
議長
(
大島理森
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
住宅宿泊事業法案
(
内閣提出
)
大島理森
2
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第一、
住宅宿泊事業法案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
国土交通委員長西銘恒三郎
君。
—————————————
住宅宿泊事業法案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
西銘恒三郎
君
登壇
〕
西銘恒三郎
3
○
西銘恒三郎
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
国土交通委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
訪日外国人旅行者
が急増する中、国内外からの
観光旅客
の
宿泊需要
に的確に対応して健全な民泊の普及を図るため、所要の
措置
を講じようとするものであります。 その主な
内容
は、 第一に、
住宅
に人を百八十日を超えない範囲で宿泊させる
事業
を
住宅宿泊事業
とし、
当該事業者
に係る
届け出制度
を創設すること、 第二に、
家主不在
型の
住宅宿泊事業者
から
委託
を受け、
宿泊者
の衛生の
確保等
の業務を行う
事業
を
住宅宿泊管理業
とし、
当該事業者
に係る
登録制度
を創設すること、 第三に、
宿泊者
と
住宅宿泊事業者
との
宿泊サービス提供
についての
媒介等
を行う
事業
を
住宅宿泊仲介業
とし、
当該事業者
に係る
登録制度
を創設すること などであります。
本案
は、去る五月二十五
日本委員会
に付託され、翌二十六日
石井国土交通大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、三十日に
質疑
に入り、同日
参考人
から
意見
を聴取し、翌三十一日に
質疑
を終了いたしました。
質疑終了
後、
討論
を行い、
採決
の結果、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
大島理森
4
○
議長
(
大島理森
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
大島理森
5
○
議長
(
大島理森
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第二
外国為替
及び
外国貿易法
第十条第二項の
規定
に基づき、
北朝鮮
を
仕向地
とする
貨物
の
輸出
及び
北朝鮮
を
原産地
又は
船積地域
とする
貨物
の
輸入
につき
承認義務
を課する等の
措置
を講じたことについて
承認
を求めるの件
大島理森
6
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第二、
外国為替
及び
外国貿易法
第十条第二項の
規定
に基づき、
北朝鮮
を
仕向地
とする
貨物
の
輸出
及び
北朝鮮
を
原産地
又は
船積地域
とする
貨物
の
輸入
につき
承認義務
を課する等の
措置
を講じたことについて
承認
を求めるの件を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
経済産業委員長浮島智子
君。
—————————————
外国為替
及び
外国貿易法
第十条第二項の
規定
に基づき、
北朝鮮
を
仕向地
とする
貨物
の
輸出
及び
北朝鮮
を
原産地
又は
船積地域
とする
貨物
の
輸入
につき
承認義務
を課する等の
措置
を講じたことについて
承認
を求めるの件及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
浮島智子
君
登壇
〕
浮島智子
7
○
浮島智子
君 ただいま
議題
となりました
承認
を求めるの件につきまして、
経済産業委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本件
は、
北朝鮮
をめぐる諸般の事情を総合的に勘案し、
北朝鮮
への
輸出
及び
北朝鮮
からの
輸入
を禁止する等の
措置
を、
平成
三十一年四月十三日までの間、引き続き実施することを本年四月七日の閣議において決定したため、
国会
の
承認
を求めるものであります。
本件
は、去る五月三十
日本委員会
に付託され、翌三十一日、
世耕経済産業大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、直ちに
採決
を行った結果、
全会一致
をもって
承認
すべきものと議決いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
大島理森
8
○
議長
(
大島理森
君)
採決
いたします。
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大島理森
9
○
議長
(
大島理森
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
することに決まりました。
————◇—————
日程
第三
衆議院議員選挙
区
画定審議会設置法
及び
公職選挙法
の一部を改正する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
大島理森
10
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第三、
衆議院議員選挙
区
画定審議会設置法
及び
公職選挙法
の一部を改正する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
政治倫理
の
確立
及び
公職選挙法改正
に関する
特別委員長竹本直一
君。
—————————————
衆議院議員選挙
区
画定審議会設置法
及び
公職選挙法
の一部を改正する
法律
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
竹本直一
君
登壇
〕
竹本直一
11
○
竹本直一
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
政治倫理
の
確立
及び
公職選挙法改正
に関する
特別委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、第百九十回
国会
の
平成
二十八年五月二十日に成立したいわゆる
衆議院選挙制度改革関連法
に基づき
衆議院議員選挙
区
画定審議会
が行った
衆議院
小
選挙
区
選出議員
の
選挙
区の
改定案
の
勧告
を受けて
衆議院
小
選挙
区
選出議員
の
選挙
区の
改定
を行うとともに、
衆議院比例代表選出議員
の各
選挙
区において
選挙
すべき
議員
の数を改める等のものであります。 その主な
内容
は、次のとおりであります。 第一に、
平成
二十七年
国勢調査
の結果に基づき
衆議院議員選挙
区
画定審議会
が行った
勧告
を受けて、
当該勧告どおり
十九
都道府県
において九十七
選挙
区の
改定
を行うとともに、
平成
二十七年
国勢調査
の結果に基づき、
衆議院比例代表選出議員
の
選挙
区において
選挙
すべき
議員
の数を四
選挙
区で一ずつ減少させることとしております。 第二に、
改定
後の
衆議院
小
選挙
区
選出議員
の
選挙
区を定める
規定等
の
公職選挙法
の
改正規定
については、この
法律
の公布の日から起算して一月を
経過
した日から施行し、
施行日
以後初めてその期日を公示される
衆議院議員
の総
選挙
から適用することとしております。
本案
は、去る五月二十四
日本委員会
に付託され、翌二十五日に
高市総務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、昨三十一日に
質疑
を行い、
討論
、
採決
の結果、
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
大島理森
12
○
議長
(
大島理森
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
大島理森
13
○
議長
(
大島理森
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第四
児童福祉法
及び
児童虐待
の
防止等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
大島理森
14
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第四、
児童福祉法
及び
児童虐待
の
防止等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
厚生労働委員長丹羽秀樹
君。
—————————————
児童福祉法
及び
児童虐待
の
防止等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
丹羽秀樹
君
登壇
〕
丹羽秀樹
15
○
丹羽秀樹
君 ただいま
議題
となりました
児童福祉法
及び
児童虐待
の
防止等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
について、
厚生労働委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
虐待
を受けている
児童等
の
保護
を図るため、
児童等
の
保護
についての
司法関与
を強化する等の
措置
を講じようとするもので、その主な
内容
は、 第一に、
家庭裁判所
は、
虐待
を受けている
児童等
について
里親委託
、
施設入所等
の
措置
に関する
承認
の申し立てがあった場合は、
都道府県等
に対し、
保護者
に対する
指導措置
をとるよう
勧告
することができるものとすること、 第二に、二月を超えて引き続き一時
保護
を行うことが
親権者等
の意に反する場合は、
都道府県知事等
は、
家庭裁判所
の
承認
を得なければならないものとすること、 第三に、
都道府県知事等
は、
保護者
の同意のもとで
里親委託
、
施設入所等
の
措置
がとられ、または一時
保護
が行われている場合にも、
児童虐待
を行った
保護者
が
児童
の身辺につきまとってはならないこと等を命ずることができるものとすること 等であります。
本案
は、去る五月十六日の本
会議
において
趣旨説明
が行われた後、同
日本委員会
に付託されました。 本
委員会
におきましては、二十四日に
塩崎厚生労働大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、二十六日から
質疑
に入り、三十日には
参考人
から
意見
を聴取するなど
審査
を行い、昨日
質疑
を終局いたしました。次いで、
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
大島理森
16
○
議長
(
大島理森
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大島理森
17
○
議長
(
大島理森
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
大島理森
18
○
議長
(
大島理森
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時十五分散会
————◇—————
出席国務大臣
総務大臣
高市
早苗君
厚生労働大臣
塩崎
恭久君
経済産業大臣
世耕
弘成君
国土交通大臣
石井
啓一君