運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
2017-04-21 第193回国会 衆議院 本会議 第21号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十九年四月二十一日(金曜日)
—————————————
議事日程
第十五号
平成
二十九年四月二十一日 午後一時
開議
第一
独立行政法人国民生活センター法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第二
地方公共団体情報システム機構法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第三
水防法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第四
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
除去
並びに
脱税
及び
租税回避
の
防止
のための
日本国
と
スロベニア共和国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を
求め
るの件 第五
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
除去
並びに
脱税
及び
租税回避
の
防止
のための
日本国
と
ベルギー王国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を
求め
るの件 第六
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
除去
並びに
脱税
及び
租税回避
の
防止
のための
日本国
と
ラトビア共和国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を
求め
るの件 第七
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
除去
並びに
脱税
及び
租税回避
の
防止
のための
日本国
と
オーストリア共和国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を
求め
るの件 第八
脱税
の
防止
のための
情報
の
交換
及び
個人
の
所得
についての
課税権
の
配分
に関する
日本国政府
と
バハマ国政府
との間の
協定
を
改正
する
議定書
の
締結
について
承認
を
求め
るの件 第九
外国為替
及び
外国貿易法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第十
平成
三十一年六月一日から同月十日までの間に
任期
が満了することとなる
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長の
任期満了
による
選挙
により選出される
議会
の
議員
及び長の
任期
の
特例
に関する
法律案
(
政治倫理
の
確立
及び
公職選挙法改正
に関する
特別委員長提出
) 第十一
土地改良法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
独立行政法人国民生活センター法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
地方公共団体情報システム機構法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
水防法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
除去
並びに
脱税
及び
租税回避
の
防止
のための
日本国
と
スロベニア共和国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を
求め
るの件
日程
第五
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
除去
並びに
脱税
及び
租税回避
の
防止
のための
日本国
と
ベルギー王国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を
求め
るの件
日程
第六
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
除去
並びに
脱税
及び
租税回避
の
防止
のための
日本国
と
ラトビア共和国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を
求め
るの件
日程
第七
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
除去
並びに
脱税
及び
租税回避
の
防止
のための
日本国
と
オーストリア共和国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を
求め
るの件
日程
第八
脱税
の
防止
のための
情報
の
交換
及び
個人
の
所得
についての
課税権
の
配分
に関する
日本国政府
と
バハマ国政府
との間の
協定
を
改正
する
議定書
の
締結
について
承認
を
求め
るの件
日程
第九
外国為替
及び
外国貿易法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第十
平成
三十一年六月一日から同月十日までの間に
任期
が満了することとなる
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長の
任期満了
による
選挙
により選出される
議会
の
議員
及び長の
任期
の
特例
に関する
法律案
(
政治倫理
の
確立
及び
公職選挙法改正
に関する
特別委員長提出
)
日程
第十一
土地改良法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 午後一時二分
開議
大島理森
1
○
議長
(
大島理森
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
独立行政法人国民生活センター法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
大島理森
2
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第一、
独立行政法人国民生活センター法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を
求め
ます。
消費者
問題に関する
特別委員長原田義昭
君。
—————————————
独立行政法人国民生活センター法等
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
原田義昭
君
登壇
〕
原田義昭
3
○
原田義昭
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
消費者
問題に関する
特別委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
いたします。 昨年十月、
消費者裁判手続特例法
が施行され、
被害
を受けた多数の
消費者
にかわって、
被害回復
のための
裁判手続
を行う権限が
特定適格消費者団体
に付与されました。
本案
は、
特定適格消費者団体
が
被害回復
のための仮
差し押さえ命令
の
担保
をみずから立てることが困難な場合があるため、
独立行政法人国民生活センター
がかわって
担保
を立てられるようにする等の
改正
を行うものでございます。
本案
は、去る三月三十一
日本委員会
に付託され、四月四日
松本国務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取いたしました。十八日に
質疑
を行い、
質疑終局
後、
採決
を行った結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
いたします。(
拍手
)
—————————————
大島理森
4
○
議長
(
大島理森
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大島理森
5
○
議長
(
大島理森
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第二
地方公共団体情報システム機構法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
大島理森
6
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第二、
地方公共団体情報システム機構法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を
求め
ます。
総務委員長竹内譲
君。
—————————————
地方公共団体情報システム機構法等
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
竹内譲
君
登壇
〕
竹内譲
7
○
竹内譲
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
総務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
個人番号制度
の一層の円滑な運用を図るとともに、
行政手続
における
特定
の
個人
を識別するための
番号
の
利用等
に関する
法律
の
規定
により
地方公共団体情報システム機構
が処理する
事務
の適正な
実施
を確保するため、
機構
について、役員の解任、
業務方法書等
に係る
規定
の
整備
を行うとともに、
当該事務
について、
総務大臣
による
監督命令
、
機構保存本人確認情報
の
利用等
に係る
規定
の
整備
を行おうとするものであります。
本案
は、去る四月十
日本委員会
に付託され、翌十一日
高市総務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、十八日、
質疑
を行い、これを終局いたしました。
質疑終局
後、民進党・
無所属クラブ
及び社会民主党・
市民連合
の
共同提案
により、
政府
は、
機構
の保有する
情報
を公開するための
制度
のあり方について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の
措置
を講ずるものとする
規定
を追加する
修正案
が提出され、
趣旨
の
説明
を聴取いたしました。 次いで、
討論
を行い、
採決
いたしましたところ、
修正案
は
賛成少数
をもって否決され、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 なお、
本案
に対して
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
大島理森
8
○
議長
(
大島理森
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を
求め
ます。 〔
賛成者起立
〕
大島理森
9
○
議長
(
大島理森
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第三
水防法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
大島理森
10
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第三、
水防法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を
求め
ます。
国土交通委員長西銘恒三郎
君。
—————————————
水防法等
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
西銘恒三郎
君
登壇
〕
西銘恒三郎
11
○
西銘恒三郎
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
国土交通委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、最近における
気象条件
の
変化
に対応して、多様な主体が連携して大
規模
な
洪水等
に対する防災・
減災対策
を推進するために必要な
措置
を講じようとするものであります。 その主な
内容
は、 第一に、
国土交通大臣
または
都道府県知事
が指定する
洪水予報河川等
において、大
規模氾濫減災協議会
を設置すること、 第二に、
浸水想定区域
及び
土砂災害警戒区域
内の
社会福祉施設
、学校、病院など要
配慮者利用施設
の
管理者等
に対し、
避難確保計画
の作成及び
避難訓練
の
実施
を義務づけること、 第三に、
都道府県知事等
の要請を受け、高度な
技術等
を要する
河川
の
改良工事
や
災害復旧工事
を
国土交通大臣
または
独立行政法人水資源機構
がかわって行うことができること などであります。
本案
は、去る四月十三
日本委員会
に付託され、十四日
石井国土交通大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、十九日、
質疑
を行い、
質疑終了
後、
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと
議決
した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
大島理森
12
○
議長
(
大島理森
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大島理森
13
○
議長
(
大島理森
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第四
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
除去
並びに
脱税
及び
租税回避
の
防止
のための
日本国
と
スロベニア共和国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を
求め
るの件
日程
第五
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
除去
並びに
脱税
及び
租税回避
の
防止
のための
日本国
と
ベルギー王国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を
求め
るの件
日程
第六
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
除去
並びに
脱税
及び
租税回避
の
防止
のための
日本国
と
ラトビア共和国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を
求め
るの件
日程
第七
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
除去
並びに
脱税
及び
租税回避
の
防止
のための
日本国
と
オーストリア共和国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を
求め
るの件
日程
第八
脱税
の
防止
のための
情報
の
交換
及び
個人
の
所得
についての
課税権
の
配分
に関する
日本国政府
と
バハマ国政府
との間の
協定
を
改正
する
議定書
の
締結
について
承認
を
求め
るの件
大島理森
14
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第四、
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
除去
並びに
脱税
及び
租税回避
の
防止
のための
日本国
と
スロベニア共和国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を
求め
るの件、
日程
第五、
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
除去
並びに
脱税
及び
租税回避
の
防止
のための
日本国
と
ベルギー王国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を
求め
るの件、
日程
第六、
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
除去
並びに
脱税
及び
租税回避
の
防止
のための
日本国
と
ラトビア共和国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を
求め
るの件、
日程
第七、
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
除去
並びに
脱税
及び
租税回避
の
防止
のための
日本国
と
オーストリア共和国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を
求め
るの件、
日程
第八、
脱税
の
防止
のための
情報
の
交換
及び
個人
の
所得
についての
課税権
の
配分
に関する
日本国政府
と
バハマ国政府
との間の
協定
を
改正
する
議定書
の
締結
について
承認
を
求め
るの件、右五件を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を
求め
ます。
外務委員長三ッ矢憲生
君。
—————————————
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
除去
並びに
脱税
及び
租税回避
の
防止
のための
日本国
と
スロベニア共和国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を
求め
るの件及び同
報告書
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
除去
並びに
脱税
及び
租税回避
の
防止
のための
日本国
と
ベルギー王国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を
求め
るの件及び同
報告書
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
除去
並びに
脱税
及び
租税回避
の
防止
のための
日本国
と
ラトビア共和国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を
求め
るの件及び同
報告書
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
除去
並びに
脱税
及び
租税回避
の
防止
のための
日本国
と
オーストリア共和国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を
求め
るの件及び同
報告書
脱税
の
防止
のための
情報
の
交換
及び
個人
の
所得
についての
課税権
の
配分
に関する
日本国政府
と
バハマ国政府
との間の
協定
を
改正
する
議定書
の
締結
について
承認
を
求め
るの件及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
三ッ矢憲生
君
登壇
〕
三ッ矢憲生
15
○
三ッ矢憲生
君 ただいま
議題
となりました五件について、
外務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 日・
スロベニア租税条約
は
平成
二十八年九月三十日に、日・
ベルギー租税条約
は同年十月十二日に、日・
ラトビア租税条約
は
平成
二十九年一月十八日に、いずれも東京において署名され、日・
オーストリア租税条約
は、
平成
二十九年一月三十日にウィーンにおいて署名されたものであり、それぞれ我が国と
相手国
との間で二重
課税
の
除去
並びに
脱税
及び
租税回避行為
の
防止
を目的として、
課税権
の調整を行うとともに、両国における配当、
利子等
に対する
源泉地国課税
の
限度税率等
を定めるものであります。 日・
バハマ租税情報交換協定改正議定書
は、
平成
二十九年二月九日にナッソーにおいて署名されたもので、現行の
協定
を部分的に
改正
し、
租税
に関する
情報
の自動的な
交換
に関する
規定
を新たに設けるものであります。 以上五件は、去る七日に
外務委員会
に付託され、同日
岸田外務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取しました。次いで、十九日、
質疑
を行い、
質疑終局
後、まず、日・
スロベニア租税条約
、日・
ベルギー租税条約
、日・
ラトビア租税条約
及び日・
オーストリア租税条約
について、
討論
の後、順次
採決
を行った結果、四件はいずれも
賛成
多数をもって
承認
すべきものと
議決
し、次に、日・
バハマ租税情報交換協定改正議定書
について
採決
を行った結果、
本件
は
全会一致
をもって
承認
すべきものと
議決
した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
大島理森
16
○
議長
(
大島理森
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第四ないし第七の四件を一括して
採決
いたします。 四件を
委員長報告
のとおり
承認
するに
賛成
の
諸君
の
起立
を
求め
ます。 〔
賛成者起立
〕
大島理森
17
○
議長
(
大島理森
君)
起立
多数。よって、四件とも
委員長報告
のとおり
承認
することに決まりました。 次に、
日程
第八につき
採決
いたします。
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大島理森
18
○
議長
(
大島理森
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
することに決まりました。
————◇—————
日程
第九
外国為替
及び
外国貿易法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
大島理森
19
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第九、
外国為替
及び
外国貿易法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を
求め
ます。
経済産業委員長浮島智子
君。
—————————————
外国為替
及び
外国貿易法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
浮島智子
君
登壇
〕
浮島智子
20
○
浮島智子
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
経済産業委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
安全保障
に関連する
機微
な
技術等
の海外への流出の懸念が増大していることに鑑み、
機微
な
技術等
の
管理
の
厳格化等
の
措置
を講じようとするものであります。 その主な
内容
は、 第一に、許可を受けない
輸出等
に対する
罰金額
の上限を引き上げ、
法人重科制度
を創設すること、 第二に、対内直接
投資
について、
審査つき事前届け出制
の
規制対象
に、
外国投資家
が他の
外国投資家
から非
上場株式
を取得する
行為
を追加すること 等であります。
本案
は、去る四月十三
日本委員会
に付託され、翌十四日
世耕経済産業大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、十九日、
質疑
を行った後、
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと
議決
いたしました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
大島理森
21
○
議長
(
大島理森
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大島理森
22
○
議長
(
大島理森
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
大島理森
23
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第十は、
委員長提出
の議案でありますから、
委員会
の
審査
を省略するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大島理森
24
○
議長
(
大島理森
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
日程
第十
平成
三十一年六月一日から同月十日までの間に
任期
が満了することとなる
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長の
任期満了
による
選挙
により選出される
議会
の
議員
及び長の
任期
の
特例
に関する
法律案
(
政治倫理
の
確立
及び
公職選挙法改正
に関する
特別委員長提出
)
大島理森
25
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第十、
平成
三十一年六月一日から同月十日までの間に
任期
が満了することとなる
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長の
任期満了
による
選挙
により選出される
議会
の
議員
及び長の
任期
の
特例
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
を許します。
政治倫理
の
確立
及び
公職選挙法改正
に関する
特別委員長竹本直一
君。
—————————————
平成
三十一年六月一日から同月十日までの間に
任期
が満了することとなる
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長の
任期満了
による
選挙
により選出される
議会
の
議員
及び長の
任期
の
特例
に関する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
竹本直一
君
登壇
〕
竹本直一
26
○
竹本直一
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
及び
内容
を御
説明
申し上げます。
本案
は、
平成
三十一年六月一日から同月十日までの間に
任期
が満了することとなる
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長の
任期満了
による
選挙
により選出される
議会
の
議員
及び長について、その
任期
の
特例
を定めようとするものであります。 その主な
内容
は、
特例
の
対象
となる
議員
または長の
任期
は、
当該地方公共団体
の
議会
が、
平成
三十年十月三十一日までに、
任期満了
の日として
平成
三十五年四月一日から同月三十日までの期間内のいずれかの日を定める旨の
議決
をしたときは、
当該議決
で定める日に満了するものとしております。 なお、この
法律
は、公布の日から施行するものとしております。
本案
は、昨二十日、
政治倫理
の
確立
及び
公職選挙法改正
に関する
特別委員会
において、
賛成
多数をもって
委員会提出
の
法律案
とすることに決したものであります。 何とぞ速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。 以上であります。(
拍手
)
—————————————
大島理森
27
○
議長
(
大島理森
君)
採決
いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を
求め
ます。 〔
賛成者起立
〕
大島理森
28
○
議長
(
大島理森
君)
起立
多数。よって、
本案
は
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第十一
土地改良法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
大島理森
29
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第十一、
土地改良法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を
求め
ます。
農林水産委員長北村茂男
君。
—————————————
土地改良法等
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
北村茂男
君
登壇
〕
北村茂男
30
○
北村茂男
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
農林水産委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、最近における
農業
、農村をめぐる状況の
変化
に鑑み、
農用地
の
利用
の集積その他
農業生産
の基盤の
整備
を促進するため、
農地中間管理機構
が
賃借権等
を取得した
農用地
を
対象
とする
土地改良事業
を創設する等の
措置
を講ずるものであります。
本案
は、去る四月十七
日本委員会
に付託され、翌十八日
山本農林水産大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、昨二十日
質疑
を行いました。
質疑終局
後、
日本共産党
及び
無所属議員
の
共同提案
に係る
修正案
が提出され、
趣旨
の
説明
を聴取いたしました。 次いで、
討論
を行い、
採決
いたしましたところ、
修正案
は否決され、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと
議決
した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
大島理森
31
○
議長
(
大島理森
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を
求め
ます。 〔
賛成者起立
〕
大島理森
32
○
議長
(
大島理森
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
大島理森
33
○
議長
(
大島理森
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十三分散会
————◇—————
出席国務大臣
総務大臣
高市
早苗君
外務大臣
岸田
文雄君
農林水産大臣
山本
有二君
経済産業大臣
世耕
弘成君
国土交通大臣
石井
啓一君
国務大臣
松本
純君