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鈴木淳司君(鈴木淳司)
○
鈴木淳司
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、
法務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
民法
の一部を改正する
法律案
は、制定以来、約百二十年間の
社会
、
経済
の
変化
への対応を図り、
国民一般
にわかりやすいものとする観点から、
消滅時効
の
期間
の
統一化等
の
時効
に関する
規定
の
整備
、
法定利率
を変動させる
規定
の
新設
、
保証人
の保護を図るための
保証債務
に関する
規定
の
整備
、
定型約款
に関する
規定
の
新設等
を行おうとするものであります。 次に、
民法
の一部を改正する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
は、
民法
の一部を改正する
法律
の
施行
に伴い、商法ほか二百十五の
関係法律
に
所要
の
整備
を加えるとともに、
所要
の
経過措置
を定めようとするものであります。 両
法律案
は、第百八十九回
国会
に提出され、今
国会
まで
継続審査
に付されていたもので、さきの第百九十二回
国会
の
平成
二十八年十一月十六日
金田法務大臣
から
提案理由
の
説明
を
聴取
し、十八日から
質疑
に入り、二十二日及び十二月七日には
参考人
から
意見
を
聴取
するなど慎重に
審査
を行いました。 今
国会
では、去る四月五日、
提案理由
の
説明
の
聴取
を省略し、
質疑
を行い、十二日、
民法
の一部を改正する
法律案
に対し、
民進党
・
無所属クラブ
より、
暴利行為
の無効の明記、
事業
のために負担した
貸し金等債務
を主たる
債務
とする
保証契約等
の
制限等
を
内容
とする
修正案
が提出され、
提出者
から
趣旨
の
説明
を
聴取
し、両
法律案
及び
修正案
を一括して
質疑
を行いました。
質疑終局
後、両
法律案
に対し、
自由民主党
・
無所属
の会及び
公明党
の
共同提案
により、両
法律
の
法律番号
中の年号を
平成
二十九年に改めることを
内容
とする
修正案
がそれぞれ提出され、
提出者
から
趣旨
の
説明
を
聴取
し、次いで、両
法律案
及び各
修正案
を一括して
討論
を行い、順次
採決
いたしましたところ、
民進党
・
無所属クラブ提案
に係る
修正案
は
賛成少数
をもって否決され、
自由民主党
・
無所属
の会及び
公明党
の
共同提案
に係る両
修正案
及び
修正部分
を除く両
原案
はそれぞれ
賛成
多数をもって
可決
され、両
法律案
はいずれも
修正
議決すべきものと決しました。 なお、
民法
の一部を改正する
法律案
に対し
附帯決議
が付されたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ――
―――――――――――
kokalog - 国会議事録検索
2017-04-14 第193回国会 衆議院 本会議 第19号
公式Web版
本日の会議に付した案件 (会議録情報)
0
平成
二十九年四月十四日(金曜日) ――
―――――――――――
議事日程
第十三号
平成
二十九年四月十四日 午後一時
開議
第一
福島復興再生特別措置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第二
土壌汚染対策法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第三
都市緑地法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第四
医療分野
の
研究開発
に資するための
匿名加工医療情報
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第五
民法
の一部を改正する
法律案
(第百八十九回
国会
、
内閣提出
) 第六
民法
の一部を改正する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
(第百八十九回
国会
、
内閣提出
) 第七
原子力損害賠償
・
廃炉等支援機構法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) ――
―――――――――――
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
福島復興再生特別措置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
土壌汚染対策法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
都市緑地法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
医療分野
の
研究開発
に資するための
匿名加工医療情報
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第五
民法
の一部を改正する
法律案
(第百八十九回
国会
、
内閣提出
)
日程
第六
民法
の一部を改正する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
(第百八十九回
国会
、
内閣提出
)
日程
第七
原子力損害賠償
・
廃炉等支援機構法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
原子力
の
平和的利用
における
協力
のための
日本国政府
と
インド共和国政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件の
趣旨説明
及び
質疑
午後一時二分
開議
議長(大島理森君)(大島理森)
1
○
議長
(
大島理森
君) これより
会議
を開きます。 ――
――◇―――――
日程
第一
福島復興再生特別措置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
議長(大島理森君)(大島理森)
2
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第一、
福島復興再生特別措置法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
東日本大震災復興特別委員長吉野正芳
君。 ――
―――――――――――
福島復興再生特別措置法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ――
―――――――――――
〔
吉野正芳
君
登壇
〕
吉野正芳君(吉野正芳)
3
○
吉野正芳
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
東日本大震災復興特別委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
いたします。
本案
は、
福島
の
復興
及び
再生
を一層推進するための
措置
を講じようとするもので、その主な
内容
は、 第一に、たとえ長い年月を要するとしても、将来的に
帰還困難区域
の全てを避難指示解除し、
復興再生
に責任を持って取り組むとの決意のもと、
帰還者等
の居住を可能とすることを目指す、
特定復興再生拠点区域
の
復興
及び
再生
を推進するための
計画制度
を創設し、国による
除染
や
廃棄物処理
、
公共事業
の
代行等
を可能とすること、 第二に、
被災事業者
の
事業再開等
を支援する
官民合同チーム
の組織を一元化し、
体制強化
を図ること、 第三に、
福島イノベーション・コースト構想
を法定化し、同
構想
の取り組みを推進する
区域
において、
廃炉等
の
研究開発拠点
の
整備等
を一層推進すること、 第四に、
福島
県産
農林水産物等
の
風評被害
の払拭に向けて
販売等
の
実態調査
と
当該調査
結果に基づく
指導助言等
の
措置
を講ずること などであります。
本案
は、去る四月四日、本
会議
において
趣旨説明
及び
質疑
が行われた後、直ちに本
委員会
に付託され、同日
今村復興大臣
から
提案理由
の
説明
を
聴取
しました。次いで、六日及び十一日に
質疑
を行い、
質疑終局
後、
討論
、
採決
の結果、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ――
―――――――――――
議長(大島理森君)(大島理森)
4
○
議長
(
大島理森
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
議長(大島理森君)(大島理森)
5
○
議長
(
大島理森
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 ――
――◇―――――
日程
第二
土壌汚染対策法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
議長(大島理森君)(大島理森)
6
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第二、
土壌汚染対策法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
環境委員長平将明君
。 ――
―――――――――――
土壌汚染対策法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ――
―――――――――――
〔
平将明君登壇
〕
平将明君(平将明)
7
○
平将明君
ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
環境委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
土壌汚染
に関する適切な
リスク管理
を推進するため、
土壌汚染状況調査
の
実施対象
となる
土地
の拡大、
汚染
の
除去等
の
措置内容
に関する
計画提出命令
の創設とともに、
健康被害
のおそれがない
土地
の
形質変更
の届け出及び
汚染土壌
の
処理
に係る
規制
の
合理化等
の
措置
を講じようとするものであります。
本案
は、去る三月三十一
日本委員会
に付託され、今月四日
山本環境大臣
から
提案理由
の
説明
を
聴取
しました。次いで、七日から
質疑
に入り、十一日
参考人
から
意見
を
聴取
するなど慎重に
審査
を重ね、同日
質疑
を終局いたしました。
質疑終局
後、
討論
を行い、
採決
の結果、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ――
―――――――――――
議長(大島理森君)(大島理森)
8
○
議長
(
大島理森
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
議長(大島理森君)(大島理森)
9
○
議長
(
大島理森
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 ――
――◇―――――
日程
第三
都市緑地法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
議長(大島理森君)(大島理森)
10
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第三、
都市緑地法等
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
国土交通委員長西銘恒三郎
君。 ――
―――――――――――
都市緑地法等
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ――
―――――――――――
〔
西銘恒三郎
君
登壇
〕
西銘恒三郎君(西銘恒三郎)
11
○
西銘恒三郎
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
国土交通委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
都市
における
緑地
の
保全
及び緑化並びに
都市公園
の適切な
管理
を一層推進するとともに、
都市内農地
の計画的な
保全
を図ることにより、良好な
都市環境
の形成に資するための
措置等
を講ずるものであります。 その主な
内容
は、 第一に、緑の
基本計画
の
記載事項
に、
都市公園
の
管理方針
や
生産緑地地区
内の
緑地
の
保全
に関する
事項
を追加すること、 第二に、
都市公園
において
保育所等
の
社会福祉施設
を設置可能とするとともに、
公園内カフェ
、
レストラン等
の
収益施設
の設置、
管理
と
広場等
の
建設
を一体的に行う
民間事業者
の
公募選定制度
を創設すること、 第三に、
生産緑地地区
について
規模要件
を条例で緩和することができること、 第四に、農業と調和した良好な住
環境
を保護するための
田園住居地域制度
を創設すること などであります。
本案
は、去る四月七日
委員会
に付託され、同日
石井国土交通大臣
から
提案理由
の
説明
を
聴取
し、十二日、
質疑
を行い、
質疑終了
後、
討論
を行い、
採決
の結果、
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ――
―――――――――――
議長(大島理森君)(大島理森)
12
○
議長
(
大島理森
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
議長(大島理森君)(大島理森)
13
○
議長
(
大島理森
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 ――
――◇―――――
日程
第四
医療分野
の
研究開発
に資するための
匿名加工医療情報
に関する
法律案
(
内閣提出
)
議長(大島理森君)(大島理森)
14
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第四、
医療分野
の
研究開発
に資するための
匿名加工医療情報
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長秋元司
君。 ――
―――――――――――
医療分野
の
研究開発
に資するための
匿名加工医療情報
に関する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ――
―――――――――――
〔
秋元司
君
登壇
〕
秋元司君(秋元司)
15
○
秋元司
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、健康・
医療
に関する
先端的研究開発
及び新
産業創出
を促進するため、
医療分野
の
研究開発
に資するための
匿名加工医療情報
に関し、国の責務、
基本方針
の策定、
匿名加工医療情報作成事業
を行う者の認定、
医療情報等
及び
匿名加工医療情報
の取り扱いに関する
規制等
について定めるものであります。
本案
は、去る四月六
日本委員会
に付託され、翌七日
石原国務大臣
から
提案理由
の
説明
を
聴取
し、十二日
質疑
を行いました。
質疑終局
後、
本案
に対し、
自由民主党
・
無所属
の会、
民進党
・
無所属クラブ
、
公明党
及び
日本維新
の会の四
会派共同提案
により、
基本方針
に定める
事項
として、本人またはその子孫以外の個人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないための
措置
に関する
事項
を明記すること等を
内容
とする
修正案
が提出され、
趣旨説明
の
聴取
をいたしました。 次いで、
討論
、
採決
の結果、
修正案
及び
修正部分
を除く
原案
はいずれも
賛成
多数をもって
可決
され、
本案
は
修正
議決すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されましたことを
報告
します。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ――
―――――――――――
議長(大島理森君)(大島理森)
16
○
議長
(
大島理森
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
議長(大島理森君)(大島理森)
17
○
議長
(
大島理森
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
修正
議決いたしました。 ――
――◇―――――
日程
第五
民法
の一部を改正する
法律案
(第百八十九回
国会
、
内閣提出
)
日程
第六
民法
の一部を改正する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
(第百八十九回
国会
、
内閣提出
)
議長(大島理森君)(大島理森)
18
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第五、
民法
の一部を改正する
法律案
、
日程
第六、
民法
の一部を改正する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員長鈴木淳司
君。 ――
―――――――――――
民法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
民法
の一部を改正する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ――
―――――――――――
〔
鈴木淳司
君
登壇
〕
鈴木淳司君(鈴木淳司)
19
○
鈴木淳司
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、
法務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
民法
の一部を改正する
法律案
は、制定以来、約百二十年間の
社会
、
経済
の
変化
への対応を図り、
国民一般
にわかりやすいものとする観点から、
消滅時効
の
期間
の
統一化等
の
時効
に関する
規定
の
整備
、
法定利率
を変動させる
規定
の
新設
、
保証人
の保護を図るための
保証債務
に関する
規定
の
整備
、
定型約款
に関する
規定
の
新設等
を行おうとするものであります。 次に、
民法
の一部を改正する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
は、
民法
の一部を改正する
法律
の
施行
に伴い、商法ほか二百十五の
関係法律
に
所要
の
整備
を加えるとともに、
所要
の
経過措置
を定めようとするものであります。 両
法律案
は、第百八十九回
国会
に提出され、今
国会
まで
継続審査
に付されていたもので、さきの第百九十二回
国会
の
平成
二十八年十一月十六日
金田法務大臣
から
提案理由
の
説明
を
聴取
し、十八日から
質疑
に入り、二十二日及び十二月七日には
参考人
から
意見
を
聴取
するなど慎重に
審査
を行いました。 今
国会
では、去る四月五日、
提案理由
の
説明
の
聴取
を省略し、
質疑
を行い、十二日、
民法
の一部を改正する
法律案
に対し、
民進党
・
無所属クラブ
より、
暴利行為
の無効の明記、
事業
のために負担した
貸し金等債務
を主たる
債務
とする
保証契約等
の
制限等
を
内容
とする
修正案
が提出され、
提出者
から
趣旨
の
説明
を
聴取
し、両
法律案
及び
修正案
を一括して
質疑
を行いました。
質疑終局
後、両
法律案
に対し、
自由民主党
・
無所属
の会及び
公明党
の
共同提案
により、両
法律
の
法律番号
中の年号を
平成
二十九年に改めることを
内容
とする
修正案
がそれぞれ提出され、
提出者
から
趣旨
の
説明
を
聴取
し、次いで、両
法律案
及び各
修正案
を一括して
討論
を行い、順次
採決
いたしましたところ、
民進党
・
無所属クラブ提案
に係る
修正案
は
賛成少数
をもって否決され、
自由民主党
・
無所属
の会及び
公明党
の
共同提案
に係る両
修正案
及び
修正部分
を除く両
原案
はそれぞれ
賛成
多数をもって
可決
され、両
法律案
はいずれも
修正
議決すべきものと決しました。 なお、
民法
の一部を改正する
法律案
に対し
附帯決議
が付されたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ――
―――――――――――
議長(大島理森君)(大島理森)
20
○
議長
(
大島理森
君) 両案を一括して
採決
いたします。 両案の
委員長
の
報告
はいずれも
修正
であります。両案を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
議長(大島理森君)(大島理森)
21
○
議長
(
大島理森
君)
起立
多数。よって、両案とも
委員長報告
のとおり
修正
議決いたしました。 ――
――◇―――――
日程
第七
原子力損害賠償
・
廃炉等支援機構法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
議長(大島理森君)(大島理森)
22
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第七、
原子力損害賠償
・
廃炉等支援機構法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
経済産業委員長浮島智子
君。 ――
―――――――――――
原子力損害賠償
・
廃炉等支援機構法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ――
―――――――――――
〔
浮島智子
君
登壇
〕
浮島智子君(浮島智子)
23
○
浮島智子
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
経済産業委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
事故事業者
による
事故炉廃炉等
の適切かつ確実な
実施
を確保するための
措置
を講じようとするもので、その主な
内容
は、 第一に、
廃炉等
を
実施
する
事故事業者
に対し、
廃炉
に必要な資金を
廃炉等積立金
として
原子力損害賠償
・
廃炉等支援機構
に積み立てることを義務づける
積立金制度
を創設すること、 第二に、
廃炉等積立金
の
管理
のため必要なときに、国の職員または
機構
が
事故事業者
の
営業所等
に立入検査を行うことを認めること 等の
措置
を講ずるものであります。
本案
は、去る三月三十日、本
会議
において
趣旨
の
説明
及び
質疑
が行われた後、同
日本委員会
に付託されました。 本
委員会
におきましては、三十一日に
世耕国務大臣
から
提案理由
の
説明
を
聴取
した後、四月五日に
質疑
に入り、七日に
参考人
から
意見
を
聴取
し、十二日に
質疑
を終局いたしました。
質疑終局
後、
討論
、
採決
を行った結果、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決いたしました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ――
―――――――――――
議長(大島理森君)(大島理森)
24
○
議長
(
大島理森
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
議長(大島理森君)(大島理森)
25
○
議長
(
大島理森
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 ――
――◇―――――
原子力
の
平和的利用
における
協力
のための
日本国政府
と
インド共和国政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件の
趣旨説明
議長(大島理森君)(大島理森)
26
○
議長
(
大島理森
君) この際、
原子力
の
平和的利用
における
協力
のための
日本国政府
と
インド共和国政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件につき、
趣旨
の
説明
を求めます。
外務大臣岸田文雄
君。 〔
国務大臣岸田文雄
君
登壇
〕
国務大臣(岸田文雄君)(岸田文雄)
27
○
国務大臣
(
岸田文雄
君) ただいま
議題
となりました
原子力
の
平和的利用
における
協力
のための
日本国政府
と
インド共和国政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。
平成
二十年、
主要先進国
を含む
原子力供給国グループ
は、
インド
が表明した、
約束
と
行動
と呼ばれる
核実験モラトリアム等
の
政策
を前提として、
インド
への
原子力関連資機材等
の移転を例外的に可能とする決定を行いました。これを受け、
インド
は、
核実験モラトリアム等
の
政策
を着実に
実施
しつつ、
各国
との
原子力協力
を進めてきています。このような経緯も踏まえ、
平成
二十二年六月以来、
インド政府
との間でこの
協定
の交渉を行った結果、
平成
二十八年十一月十一日に
署名
が行われた次第であります。 この
協定
は、
原子力
の
平和的利用
に関する
我が国
と
インド
との間の
協力
のための
法的枠組み
を提供するものであり、
核物質等
の平和的非
爆発目的利用
、
国際原子力機関
による
保障措置
の適用、
核物質防護措置
の
実施
、
インド
における再
処理等
について定めております。 また、
万が一インド
が
核実験
を行った場合には、この
協定
は
理由
を問わず
終了
できることから、
我が国
としてこの
協定
を
終了
させることとしています。 この
協定
は、
原子力
の
平和的利用
について
インド
が責任ある
行動
をとることを法的に確保するものであり、この
協定
を
締結
することは、
インド
を国際的な不
拡散体制
に実質的に参加させることにつながります。 以上が、この
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件の
趣旨
でございます。(
拍手
) ――
――◇―――――
原子力
の
平和的利用
における
協力
のための
日本国政府
と
インド共和国政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件の
趣旨説明
に対する
質疑
議長(大島理森君)(大島理森)
28
○
議長
(
大島理森
君) ただいまの
趣旨
の
説明
に対して
質疑
の
通告
があります。順次これを許します。
小熊慎司
君。 〔
小熊慎司
君
登壇
〕
小熊慎司君(小熊慎司)
29
○
小熊慎司
君
民進党
・
無所属クラブ
の
小熊慎司
です。 ただいま
議題
となりました
原子力
の
平和的利用
における
協力
のための
日本国政府
と
インド共和国政府
との間の
協定
について質問いたします。(
拍手
) 初めに、
政府
に対し、
日印原子力協定
への基本的なスタンスをお聞きいたします。 まずお聞きしたいのは、今まさに
核兵器
不
拡散条約
、
NPT体制
が揺らいでいるときに、その揺らぎを加速する
協定
を結ぶべきかどうかということであります。
北朝鮮
が
小型核弾頭
を搭載し、
米国本土
にも届く
大陸間弾道弾
を完成させることは目に見えています。その
弾道ミサイル
が実戦配備されたとき、
NPT体制
は崩壊したのも同然です。この現状の
北朝鮮危機
を前にしても、
インド
との
原子力協定
をこの時期にあえて結びたいと考えるのはなぜなのか、
岸田外務大臣
にお伺いいたします。 二〇〇六年八月、
原子力ルネサンス
と呼ばれた世界的な
原発増設
の動きの中で、
政府
は、
原子力立国計画
を策定し、
原発輸出
を
成長戦略
と称し、
官民一体
となって推進してまいりました。 現在も、経産
省出身者
が中核を占め、アベノミクスの司令塔として
内閣官房
に置いた
日本経済再生総合事務局
が
原発輸出
を
成長戦略
と位置づける中、
総理自身
の
トップセールス
で、昨年十一月、
核武装
を続ける
インド
と
原子力協定
に
署名
をいたしました。 しかし、二〇一一年三月の
東京電力福島
第一
原発事故
で
状況
は一変いたしました。また、
原発
の
海外ビジネス
を
政府
と二人三脚で進めてきた東芝は、会社の存続さえ危ぶまれる
危機的状況
に陥っています。
日本
の
原発
を採用するはずだった
ベトナム
も、財政難で昨年導入を撤回いたしました。
建設途上
の
中止
でなかったことは不幸中の幸いだったと思います。
インド
との
原子力協定
の
締結
は、それが即
成長戦略
であるとする
楽観論
に基づくものですが、そうした考えは今すぐ見直すべきではないでしょうか。
政府
の
見解
を
外務大臣
にお伺いいたします。
核兵器
不
拡散条約
、
NPT
の未
加盟国
には
原子力
の
平和利用
でも
協力
しない、これが
NPT体制
の
実効性
を確保するための
国際社会
の原則であります。 その上、
日本
は、唯一の
戦争被爆国
として、みずから
核兵器
を持たず、他国の
核武装
に
協力
しないことを国の
基本方針
としてきました。その
日本
までもが、
NPT
に入らないまま
核武装
した
インド
に、
原発
やその
関連技術
、部材を輸出すれば、
北朝鮮
やイラン問題で弱まった
NPT
の
信頼性
がさらに
空洞化
することは必至です。 さらには、
インド
は、CTBT、
包括的核実験禁止条約
への
加盟
も拒否していることも問題です。 一方で、
日本
も
原子力
の
主要輸出国
として参加する
原子力供給国グループ
、NSGが、二〇〇八年九月、
インド
に
NPT
未
加盟
のまま
核関連物質
、
技術
の輸入を例外的に認めてしまったために、
インド
は、
査察対象
とならない
軍事用
の
核施設
が認められ、さらには、
民生用原発
の
核燃料
の確保にもめどがついて、乏しい国内の
ウラン資源
を
軍事用
に回すことが可能となってしまいました。 また他方、ブラジルは、
インド
への
例外扱い
を認める
追加議定書
に
署名
はしておりません。さらに、
インド
のライバルである
パキスタン
は
危機感
を抱き、同様の
例外扱い
を求めています。これでは、
NPT
の
空洞化
と言わざるを得ない
状況
となってしまいました。
政府
の
見解
を
岸田大臣
にお伺いいたします。
インド
への
原子力協力
が
NPT
と両立し得ることを
説明
しようとして、
安倍総理
は、今回の
合意
が国際的な核不
拡散体制
に
インド
を実質的に参加させることにつながっていくと述べられました。 そこで、
岸田外務大臣
にお聞きいたしますが、
パキスタン
などとの対立を抱え、さらには、
例外扱い
による
特権的立場
を獲得した
インド
を国際的な核不
拡散体制
に実質的に参加させることを実現するためには、具体的にどのような
方法
で取り組むのか、お示しください。 本
協定
は、
NPT加盟国
と
締結
した
協定
よりも曖昧な
内容
となってしまっています。 例えば、
原発建設
に一旦
合意
していた
ベトナム
との
協定
では、第十三条に、
核爆発装置
を爆発させる場合には、
協力停止
や
協定
の
終了
ができることがしっかりと明記されています。しかし、今回
署名
された
協定
には、
本文
どころか、
附属書
、さらに、
政府
がこの文書をもって
インド
の責任ある
行動
を促すことができると主張する公文にさえ、
核実験
や
核爆発
という文言が出ていません。
政府
はこれでどうやって
インド
が
核実験
を行わないように担保しようとしているのか、不明確です。担保する
方法
を具体的にお示しくださいますよう
外務大臣
にお聞きいたします。 また、
協定
の第十四条の二項によると、
協定
の
中止
、廃止には、
安全保障
上の
環境
の
変化
について考慮し
合意
が必要と
規定
してある以上、一方的な
通告
で
協定
を
終了
させることはできないのではないかと危惧するところです。
パキスタン
が
核実験
を行い、対抗的に
インド
が
核実験
を行ったとき、それは自発的なものなのか、
安全保障
上の重大な懸念に対応するものなのか、判断を迫られます。この二項があるとしても、いかなる
状況
であれ、
インド
が
核実験
を行った際には
協定
を破棄することを明言できますか。
外務大臣
にお伺いいたします。
インド
の
例外扱い
を認める際、
日本
は、
インド
が
核実験
を再開した場合には、
例外化措置
を失効、停止して、
各国
の
原子力協力
をやるべきとの
立場
を表明いたしました。
インド
は、二〇〇八年九月の
外相声明
で、
核実験
の
モラトリアム
の
継続
、
軍民分離
の
実施
、厳格な
輸出管理措置
を含む
約束
と
行動
をうたっているわけですが、残念ながら、
協定本文
に、二〇〇八年九月の
外相声明
に違反した場合に
協力
を停止するとの
内容
は盛り込まれませんでした。
協定
第十四条一項に、「各
締約国政府
は、この
協定
の
有効期間
の満了前に、他の
締約国政府
に対して一年前に書面による
通告
を行うことによりこの
協定
を
終了
させる権利を有する。」とは
規定
はされていますが、
終了
を求める事由の要件は
規定
されていないので、
インド
がみずからの
協定
違反が
理由
であると認めるとは到底思えません。 それに、
インド
が
核実験
をしても一年間
協力
を続けるのでは、とても停止したとは言えないのではないでしょうか。仮にすぐに停止した場合には、
インド
に損害賠償を求められかねないと考えますが、
政府
の認識を
岸田外務大臣
にお伺いいたします。 ウラン濃縮及び使用済み
核燃料
の再
処理
に関しては、
協定
第十一条一項は、「同位元素ウラン二三五の濃縮度が二十パーセント未満である範囲で濃縮することができる。」とし、「濃縮度が二十パーセント以上になる濃縮は、供給
締約国政府
の書面による同意が得られた場合に限り行うことができる。」とされています。また、第十一条第二項では、「この
協定
に基づいて移転された核物質及び回収され又は副産物として生産された核物質は、この
協定
の
附属書
Bの
規定
に従い、
インド
共和国の管轄内において再
処理
することができる。」と
規定
し、条件つきで
インド
に対してウラン濃縮及び使用済み
核燃料
の再
処理
を認めています。 こうした軍事利用にもつながりかねない再
処理
は、
平和利用
のどのようなケースを想定しているのか、
岸田外務大臣
、明確にお示しください。 二〇一一年の
東京電力福島
第一
原発事故
を受け、国内での
原発
新増設は望めず、先進国の
原発
需要も頭打ちとなりました。今後の主戦場は新興国で、中でも二〇三二年までに
原発
を四十基
新設
する
インド
は、その中心と考えられています。 そうした
状況
下で、
原子力協定
がないと、
日本
企業は、二国間
協定
を持つ米国企業などを通じて参入機会をうかがうしかなく、みすみす商機を逸しかねないので、今回の
インド
との
原子力協定
締結
は、
日本
の
原子力
産業のビッグチャンスになると喧伝されております。果たして、そう単純なものなのでしょうか。 例えば、二〇一六年六月、米印首脳は、東芝傘下にあったウェスチングハウスが
インド
に二〇三〇年までに
原発
六基を
新設
することで
合意
いたしました。総
事業
費は推定二百億ドルと言われていますが、その前提であったと考えられる東芝との提携解消によって、東芝は利益配分どころか賠償責任を負わされる可能性もあるのではないかと考えますが、経産大臣に答弁を求めます。
日本
では、沸騰水型軽水炉、いわゆるBWRが多く、東芝もBWRメーカーですが、世界の原子炉の七割は加圧水型軽水炉、PWRで、中国やロシアなど新興国も次々とPWRを採用しているので、世界に打って出るにはPWRへの対応が不可欠です。東芝がPWRメーカーであるウェスチングハウスを買収したのも、こうしたことを考慮したためであるとされています。 しかし、今となっては、
日本
の中核的
原子力
メーカーである東芝も日立もPWRに対応できない中で、中国や韓国と激烈な競争をしながら、どのように
原発輸出
を進めることができるのでしょうか。経産大臣、お答えください。 二〇一五年に発効された、国境を越えた
原子力
損害の賠償について国際的に共通のルールを定めたCSC条約では、
原子力
事業
者が過失の有無を問わず賠償責任を集中して負うこととなっています。 他方、二〇一〇年に成立した
インド
の
原子力損害賠償
責任法では、万一の事故の際、発電
事業
者だけではなく、原子炉などの設備を納入した企業にも事故の責任を負わせる仕組みとなっています。 もちろん、万が一事故が起きた場合のリスクは、民間企業が負えるものではありません。そのために、米国と
インド
は、二〇一五年一月に事故のときの損害賠償は
インド
側がつくる保険制度で賠償することで
合意
しています。
日印原子力協定
の
署名
に際し、こうした
措置
はとられているのかお伺いしますとともに、
政府
は、それがない状態で
協定
を
署名
することが無謀だとは考えていなかったのか、
外務大臣
にお伺いをして、質問を終わります。 御清聴ありがとうございました。感謝します。(
拍手
) 〔
国務大臣岸田文雄
君
登壇
〕
国務大臣(岸田文雄君)(岸田文雄)
30
○
国務大臣
(
岸田文雄
君) まず、現在の
北朝鮮
情勢を踏まえた本
協定
締結
のタイミングについてお尋ねがありました。
我が国
として、
核兵器
不
拡散条約
、
NPT
を中心とする国際的な核軍縮・不
拡散体制
の維持強化を目指す
立場
には変わりはありません。 その上で、本
協定
は、
原子力
の
平和的利用
について
インド
が責任ある
行動
をとることを確保するものであり、このことは、
インド
を国際的な不
拡散体制
に実質的に参加させることにつながります。 したがって、いかなる
状況
であれ、本
協定
をできるだけ早く
締結
することが重要であると考えます。 そして、本
協定
と
成長戦略
との関係についてお尋ねがありました。 本
協定
は、
原子力
の
平和的利用
について
インド
が責任ある
行動
をとることを確保するものであり、
インド
を国際的な核不
拡散体制
に実質的に参加させることにつながるという、不拡散を根底に置いた考え方に基づくものであります。 本
協定
は、あくまで、日印間で移転される
原子力関連資機材等
の
平和的利用
等を法的に確保するための枠組みであり、特定のビジネスや
成長戦略
に直接関連づけて取り決めるものではありません。 本
協定
の
締結
が
NPT体制
に与える影響についてお尋ねがありました。 本
協定
は、
インド
が表明した
約束
と
行動
を前提として、
原子力
の
平和的利用
について
インド
の責任ある
行動
を法的に確保するものです。 本
協定
は、
インド
を国際的な不
拡散体制
に実質的に参加させることにつながるものであり、
NPT
への取り組みを損なうとの御指摘は当たりません。
我が国
としては、
NPT
を中心とする国際的な核軍縮・不
拡散体制
の維持強化を目指し、
NPT
の普遍化を重視しています。
我が国
は、昨年十一月の日印首脳会談を含め、機会あるごとに
インド
に
NPT
への加入を求めるとの
立場
を伝えています。また、
インド
も、
我が国
のそのような
立場
を理解しています。 そして、
インド
を国際的な不
拡散体制
に実質的に参加させる方途についてがありました。 本
協定
は、
インド
が表明した
核実験
モラトリアム
の
継続
等を前提にしています。加えて、本
協定
を
締結
することにより、
インド
と
我が国
との間で、
インド
は
核物質等
の平和的目的に限った利用や不拡散の義務等を負うことになり、
インド
が
原子力
の
平和的利用
について責任ある
行動
をとることが確保されます。このように、本
協定
は、
インド
を国際的な不
拡散体制
に参加させることにつながると考えております。 次に、本
協定
と
インド
による
核実験
との関係についてのお尋ねがありました。 本
協定
のもとでの
協力
は、あくまで
インド
が表明した
核実験
モラトリアム
の
継続
等を前提に行うものです。 万が一、
インド
が
核実験
を行った場合には、
我が国
は、本
協定
第十四条の
規定
に基づき、
協定
の
終了
の
通告
を行い、その上で、本
協定
のもとでの
協力
を直ちに停止いたします。 次に、
インド
が
核実験
を行った場合の
協定
の
終了
及び
協力
の停止についてお尋ねがありました。 万が一、
インド
が
核実験
を行えば、
協定
第十四条一に基づき、
我が国
は
協定
の
終了
を
通告
し、
協力
を停止します。
協定
第十四条二は、本
協定
の
終了
または
協力
の停止をもたらし得る
状況
について考慮を払うことを定めたものにすぎず、
協定
の
終了
や
協力
の停止に関する
我が国
の権利の行使自体に何ら影響を与えるものではありません。
インド
が
核実験
を行った場合の
協力停止
と損害賠償についてお尋ねがありました。 万が一、
インド
が
核実験
モラトリアム
に反し
核実験
を行った場合には、
我が国
は、本
協定
の
規定
に基づき、
協定
の
終了
通告
を行い、その上で、本
協定
のもとでの
協力
を直ちに停止します。 このことは日印
協力
の大前提であり、お尋ねの損害賠償の点も含め、この大前提を踏まえずに個別の契約が結ばれることは想定されません。 本
協定
のもとで
インド
が行う再
処理
についてのお尋ねがありました。 本
協定
では、
インド
による再
処理
を認めていますが、これはあくまでも厳格な条件のもとでのみ認められたものであり、平和的目的に限られます。 具体的には、再
処理
で得られた
核燃料
はあくまでも
インド
国内に所在し、IAEAの保護
措置
のもとにある民生用
原子力
施設でのみ使用されるものであり、平和的目的以外に使用されることは認められておりません。 そして、本
協定
と
原子力損害賠償
との関係についてお尋ねがありました。 本
協定
は、日印両国間で移転される
原子力関連資機材等
の
平和的利用
等を法的に確保するための枠組みであり、他の
原子力協定
と同様、
原子力損害賠償
責任に関する
規定
は置かれていません。 ただし、
インド
は
原子力
賠償法を制定しており、
原子力
関連の事故が発生した場合において、米国企業と
我が国
企業との取り扱いに何ら差異はありません。(
拍手
) 〔
国務大臣
世耕弘成君
登壇
〕
国務大臣(世耕弘成君)(世耕弘成)
31
○
国務大臣
(世耕弘成君) 小熊議員にお答えいたします。 ウェスチングハウスの
インド
でのプロジェクトに関する東芝への影響についてお尋ねがありました。 ウェスチングハウスによる
インド
での
原発建設
計画については、米印首脳会談で
合意
された米国のプロジェクトであり、
我が国
として詳細をお答えする
立場
にないと考えております。 なお、現時点においては、
インド
の電力
事業
者とウェスチングハウスとの間では最終的な契約には至っていないものと承知をしております。 いわゆる
原発輸出
に関し、他国との競争についてお尋ねがありました。 世界においては、エネルギー
安全保障
、
経済
性、
環境
適合性といった観点から
原発建設
の計画を進めている国は数多くあり、
福島
第一
原発事故
後においても、炉型にかかわらず、
我が国
のメーカーが有する
原子力
技術
に対する期待の声が
各国
から寄せられています。
我が国
としては、相手国の意向や地理的
状況
も踏まえつつ、こうしたメーカーの持つ競争力のある高い
技術
を活用し、
福島
の経験を
国際社会
と共有し、安全最優先でこうした期待に応えていく責務があると考えております。 こうした期待にどのように応えていくかについては、
原子力
をめぐる
事業
環境
などに基づき、各
事業
者において適切に判断されるべきものと考えております。(
拍手
) ――
―――――――――――
議長(大島理森君)(大島理森)
32
○
議長
(
大島理森
君) 木下智彦君。 〔木下智彦君
登壇
〕
木下智彦君(木下智彦)
33
○木下智彦君
日本維新
の会、木下智彦です。 私は、我が党を代表して、ただいま
議題
となりました
原子力
の
平和的利用
における
協力
のための
日本国政府
と
インド共和国政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件につき質問いたします。(
拍手
) 我が党は、
原子力
政策
については、安定的な代替エネルギーの開発、発展とともに、電力、エネルギーの競争市場の確立により
原発
依存度を下げていくのが現実的と考えており、一方、
原発
再稼働のためには、最終処分場の問題のクリアとともに、
原発事故
の際の国、
事業
者、自治体などの責任の明確化が必要と考え、その法案も提出しております。海外との
原子力協定
については、こうした考え方に加え、国ごとの
経済
状況
や外交、
安全保障
上の考慮が必要であります。
インド
は、電力需要の急増と温暖化対策のための
日本
からの
原子力
技術
を望んでおり、これにでき得る限り応える本
協定
の
趣旨
は理解できます。
我が国
にとっても、
技術
維持のための
原発輸出
は一つの選択肢であると思われます。 一方で、
福島
での事故の経験を踏まえて、
日本
国内でも
国際社会
全体でも、
原子力
政策
は一層責任を持って進められるべきと考えます。 そこで、
外務大臣
にお伺いします。
インド
では、使用済み
核燃料
の最終処分場はなく核燃サイクルを進める方針とのことです。
インド政府
のバックエンド対策について、現状では特段の課題はないとお考えでしょうか。
我が国
では、「もんじゅ」の
廃炉
が決まり、新型高速炉についての国民の理解を得るのはまだこれからという
状況
です。
我が国
のこうした経験を
インド政府
と共有して、使用済み
核燃料
の
処理
のあり方について、最終処分場の設置を含めて、両国が相互に
協力
連携できる部分はないか検討すべきではないでしょうか。
外務大臣
にお伺いします。 次に、
安全保障
上の問題、特に
核兵器
の拡散に関する問題に関して質問いたします。
インド政府
は、核拡散防止条約、
NPT
が核保有国と非保有国の区別を永続化させて不平等、差別的であるとして、これを
締結
せずに
核兵器
を保有しています。
我が国
はこの現実についてどう考えるべきでしょうか。
NPT
の考え方自体を批判する核保有国
インド
との本
協定
締結
と
我が国
の核不拡散の方針との関係につき、
外務大臣
の
説明
を求めます。 そもそも、
インド
の核保有について、
我が国
は今後どのような姿勢で臨むべきでしょうか。
NPT体制
の例外として追認の可能性があるのか、
NPT
に
加盟
を求めるのか、あるいは
NPT
自体の見直しを行うべきなのか、
外務大臣
の御認識をお伺いします。 米国は、
核実験
を行った
インド
に科されていた
経済
制裁をテロとの闘いのために解除し、二〇〇七年に、
NPT
に
加盟
しない同国と
原子力協力
協定
で
合意
しました。
インド
を中国との対抗軸と捉え、戦略的に決断したとも言われております。 この背景からも、本
協定
は日米同盟上も必要なものなのでしょうか。日米で共通して進めるべき外交・
安全保障
政策
の一つという意味を持った
協定
なのか否か、
外務大臣
に御認識をお伺いします。 我が党は、
原発
政策
については、市場メカニズムや事故防止等の観点から合理的な
政策
を国の内外で追求し、核拡散防止を含む外交・
安全保障
政策
において、
我が国
を守るための現実的路線をとっていくことをお
約束
して、質問を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣岸田文雄
君
登壇
〕
国務大臣(岸田文雄君)(岸田文雄)
34
○
国務大臣
(
岸田文雄
君) まず、
インド
の放射性廃棄物の
処理
についてお尋ねがありました。
インド
は、使用済み燃料を資源として再利用する
核燃料
サイクルの確立を目指していると承知をしています。 再
処理
により発生する放射性廃棄物のうち、高レベルの放射性廃棄物については、最終的には地層処分することとしていますが、現時点では中間貯蔵施設での保管の段階であり、最終処分場の確保が喫緊の課題とはなっていないと承知をしています。 次に、
インド
における使用済み燃料
処理
に関する
我が国
と
インド
との
協力
の可能性についてお尋ねがありました。 本
協定
上、放射性廃棄物の
処理
及び
管理
を含む
核燃料
サイクルの一定の分野については、日印間の
協力
の対象に含まれています。 お尋ねの
インド
における使用済み燃料の
処理
のあり方についても、
我が国
のさまざまな経験を踏まえ、
協力
や連携の可能性について検討することも可能であると考えています。 次に、
インド
との
原子力協定
の
締結
と核不拡散に関する
我が国
の方針との関係についてお尋ねがありました。 御指摘のような
インド
の
核兵器
不
拡散条約
、
NPT
に対する
立場
については承知はしていますが、
我が国
としては、
NPT
は現在の国際的な核軍縮・不
拡散体制
の基礎をなす条約であると認識をしています。 このような考えのもと、
我が国
として、
NPT
を中心とする国際的な核軍縮・不
拡散体制
の維持強化を目指し、
NPT
の普遍化を重視しています。
我が国
は、昨年十一月の日印首脳会談を含め、機会あるごとに、
インド
側に
NPT
への加入を求めるとの
立場
を伝えてきています。また、
インド
も、
我が国
のそのような
立場
を理解しています。 また、本
協定
のもとでの
協力
は、あくまで
インド
が表明した
核実験
モラトリアム
の
継続
を前提とするものであり、本
協定
を
締結
することにより、
インド
と
我が国
との間で、
インド
は
核物質等
の平和的目的に限った利用や不拡散の義務を負うことになり、
インド
が
原子力
の
平和的利用
について責任ある
行動
をとることが確保されます。このように、本
協定
は、
インド
を国際的な不
拡散体制
に参加させることにつながると考えております。 この考え方は、本
協定
の交渉を開始した二〇一〇年当時から一貫しており、
核兵器
のない世界を目指し、不拡散を推進する
我が国
の
立場
にも合致するものであります。 次に、
インド
の核保有と
NPT
への加入についてお尋ねがありました。
我が国
は、国際的な核軍縮・不拡散の基礎として
NPT
の維持強化を重視しており、その普遍化を目指しています。
我が国
は、昨年十一月の日印首脳会談を含め、機会あるごとに、
インド
側に
NPT
への加入を求めるとの
立場
を伝えています。また、
インド
も、
我が国
のそのような
立場
を理解しています。 次に、本
協定
と日米同盟との関係についてお尋ねがありました。 本
協定
は、
原子力
の
平和的利用
について
インド
が責任ある
行動
をとることを確保するものであり、このことは、
インド
を国際的な核不
拡散体制
に実質的に参加させることにつながります。 この考え方は、米印
原子力協定
の
締結
に至るまでの過程において米国が明らかにした
立場
とも整合するものです。その意味で、日米両国が不拡散外交に取り組む上でも、本
協定
は重要な意義を有するものと考えております。(
拍手
)
議長(大島理森君)(大島理森)
35
○
議長
(
大島理森
君) これにて
質疑
は
終了
いたしました。 ――
――◇―――――
議長(大島理森君)(大島理森)
36
○
議長
(
大島理森
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時五十六分散会 ――
――◇―――――
出席
国務大臣
法務大臣 金田 勝年君
外務大臣
岸田 文雄君
経済
産業大臣
国務大臣
世耕 弘成君 国土交通大臣 石井 啓一君
環境
大臣 山本 公一君
国務大臣
石原 伸晃君
国務大臣
今村 雅弘君 出席副大臣 外務副大臣 岸 信夫君 ――
――◇―――――
昨十三日は、
会議
を開くに至らなかったので、ここに
議事日程
を
掲載
する。
議事日程
第十二号
平成
二十九年四月十三日(木曜日) 午後一時
開議
第一
福島復興再生特別措置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第二
土壌汚染対策法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第三
都市緑地法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第四 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第五
医療分野
の
研究開発
に資するための
匿名加工医療情報
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第六
民法
の一部を改正する
法律案
(第百八十九回
国会
、
内閣提出
) 第七
民法
の一部を改正する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
(第百八十九回
国会
、
内閣提出
) 第八
原子力損害賠償
・
廃炉等支援機構法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)