○枝野
委員 結局、今の答弁も、過去に同種の
犯罪を繰り返している、それはもうまさにテロリスト集団として
組織的犯罪集団に該当する。そういうところが準備
行為をしたら、それは一網打尽に捕まえなきゃならぬ。でも、過去にそういう
犯罪を犯しているんだから、
既遂罪で取り締まれるじゃないですか。逆に、今までは合法的にいろいろなことをやろうと思っていたけれども、ちょっとにっちもさっちもいかないから組織的に
犯罪をしましょうなんということに変わったときには、これは過去にやっているわけじゃないから、今もおっしゃったような、いろいろなことが認定できないと
組織的犯罪集団には認定できない。現実に使えないじゃないですか。役に立たないんですよ、
テロ対策には。
やろうとすれば、相当内部の、まさに組織がどうなっているとか、いろいろな意思決定、あるいはどういうふうに行われたかとか、そんなまともなテロ集団、まともなテロ集団というのは
日本語がおかしいですけれども、要するに、実際に凶悪なテロを起こせるようなテロ集団であるならば、どこかの喫茶店でみんなで、じゃ今度テロやろうだなんて打ち合わせはしませんよ。多分、
日本がやっているかどうかは別としても、どこかで検索かけられて見られるかもしれないなんて、インターネットでやっていませんよ。そういうところは、この法律をつくったってほとんどひっかからない。
一方で、まさにそれが結合関係の基礎となっているのかどうかということは、組織形態とかなんとかかんとかいろいろなことをおっしゃいましたけれども、いやもう本当にしようがない、俺
たち金ないし、団員も多いし、もうみんなでコピーとっちゃわないとうちは財政成り立たないわなということをみんなで組織的に決意をしたものが絶対入らない……(発言する者あり)いや、法律、刑事法というのは、ここで答弁が幾ら入りませんと言ったって
意味ないんですよ。いいですか。実際に裁判所で、こういう条文でこういう
規定だから入らないということが
担保されなければ、やはり拡大解釈されるんですよ。
きょうは時間のようですので、現時点で、まだ私の質問、予定をしているうちの、きょうで一二%ぐらいしか終わっていないんですが、戦前の治安維持法の話を最後の方ではやっていかなきゃならないと思っているんですけれども。
治安維持法というのは、取り締まり
対象は、国体の変革を求める者と私有財産制度を否認する戦前の共産党、これが取り締まり
対象だったんですが、公明党さん、ちゃんと聞いてくださいね、わかっていらっしゃると思いますけれども。国体の変革と私有財産の否定というのを
対象にしていた治安維持法が、それにくっついた、いろいろ枝葉の
要件はつきましたが、最後までそういう
対象のもとで、一九四三年七月六日、創価学会の初代会長さん、牧口さんと創価学会の二代会長さん、戸田さんは、治安維持法違反と不敬罪の容疑で逮捕をされて、初代の会長さんは獄死をされているんですよ。
この法律の目的、取り締まり
対象は、国体の変革と私有財産の否認なんですよ。創価学会というのは、私有財産を否認する目的なんですか、国体の変革を戦前目指していたんですか、違いますよね。法律上絶対入らないということの
担保がとれないと、刑事法はいけないんです。
そういった
意味では、きょうの御答弁からは、前進した部分もあります、認めます。ここは入らないなということが前進した部分はありますが、やはり最後に申し上げた、普通の
団体も違法性の認識云々とのいろいろな絡みのところで入らないという明確な条文になっているとは到底言えないということを申し上げて、私のきょうの
質疑は終わらせていただきます。
ありがとうございます。