○金田国務
大臣 藤原委員から、
法曹人としての、
弁護士としてこれまで御活躍であったわけでありまして、そういう
意味においても、非常にこの
民法の
改正に当たっていい御
質問をこの段階でいただいている、こういうふうに思っております。
御承知のとおりでありますが、今回の
民法の
債権法の部分に関する
改正というのは、
民法制定以来百二十年ぶりの、社会、経済の変化への対応を図るということ、あるいは
民法を
国民一般にわかりやすいものにしていく、そういう目的を持ったこのたびの
改正である、このように
理解をしていただければ、こういうふうに思っておるわけであります。
昨年の秋の臨時
国会におきましては、十一月、十二月、十二月の十三日まで、ぎりぎりまでこの
民法の
改正についての
議論をいただいてまいりました。そして、その中で、三十二時間を超える
審議をこの
法務委員会においていただきました。本当に
意味のある
質疑の中身だったのではないのかな、こういうふうに今振り返ってお聞きをしておりました。
そういう中で、さまざまな
観点からいただいた
議論、それをしっかりと受けとめながらも、今
藤原委員からの御
指摘の部分も、やはり今後の
民法の
改正についての御
意見でございますから、私は、これについて私の思いを申し上げさせていただきたいな、こういうふうに思います。
今回の
改正対象以外の分野というのは、御
指摘のありました物権分野、あるいは相続分野、親族といったような分野だと思いますが、
民法を社会、経済の変化に適切に対応させていくということは、やはりこの分野についても重要であります。したがいまして、今後とも、具体的な
改正の必要性を見きわめながら、個別に
見直しを
検討してまいる所存であります。
具体的には、まず御
指摘のあった中で、相続法制の分野につきましては、高齢化社会の進展や家族の
あり方に関します
国民意識の変化等の社会情勢に鑑みて、
法制審議会民法(相続
関係)部会において、
平成二十七年四月から調査
審議が進められているところであります。
この部会においては、主として配偶者の居住権を
保護するための方策、相続人以外の者の貢献を考慮するための方策、あるいは遺産分割、遺言制度、遺留分制度といった
見直しについての
議論が現在されているものと承知をいたしております。
加えまして、また御
指摘がございました、所有者の所在の把握が困難な土地に関する問題につきましては、公共事業用地の取得、農地の集約化、森林の適正な管理を初めとして、さまざまな分野で問題となっておりまして、これは極めて重要な課題であるというふうに認識をいたしております。
民法の物権法の
改正によって対応すべき問題かどうかということにつきましては慎重な
検討が必要でありますけれども、
法務省といたしましても、
関係機関と連携をしながら、どのような対応が可能か、引き続きしっかりと
検討してまいりたい、このように考えておる次第であります。