○富田
委員 公明党の富田茂之です。
ちょっと
法案の
質疑に入る前に一点、前回の
委員会でも取り上げられていましたが、要保護
児童生徒援助費補助金について
お尋ねをしたいというふうに思います。
お手元に机上配付させていただきました資料の二に、
義務教育段階の就学援助ということで、
文科省の資料を
もとに、私の事務所でちょっと問題点をまとめさせていただいたものであります。
学校教育法第十九条で、経済的理由によって就学困難と認められる学齢
児童生徒の
保護者に対しては、市町村は必要な援助を与えなければならないという
規定に基づきまして、就学援助は市町村が
実施主体とされています。
この市町村の行う就学援助のうち、要
保護者への援助に対し、国は、
義務教育の円滑な
実施に資することを目的として、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する
法律、
学校給食法、
学校安全法等に基づいて必要な援助を行うというふうにされております。
平成二十九年度
予算において、要保護
児童生徒援助費補助金を見直して、新入生
児童生徒学用品等の単価増が図られた旨、前回の
委員会で
説明がありました。
この資料の左側の下の方に書いてありますが、ランドセル、かばん、通学用服、通学用靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等が
対象になる。
小学校が二万四百七十円から四万六百円、中
学校が二万三千五百五十円から四万七千四百円と、ほぼ倍増されました。
しかし、前回の
委員会でも
指摘がありましたけれども、補助
対象者が学齢児童または学齢生徒の
保護者とされているため、ランドセルや制服などは
小学校または中
学校に入学する前に購入する必要があるのにもかかわらず、
小学校入学前の者はまだ学齢児童に該当しないため、国の補助
対象になっていません。中学入学前の児童は学齢児童ですから、中学の制服は補助が受けられるというふうな
お話が前回の
委員会でもありました。
一部の市町村においては、独自の
判断で入学年度開始前の支給を行っていますけれども、これも国の補助
対象になりません。前回の
質疑を聞いていて、本当にこれは理不尽だなというふうに思いました。
安倍総理は、施政方針演説で、「我が国の未来。それは、
子供たちであります。」「全ての
子供たちが、家庭の経済
事情にかかわらず、未来に希望を持ち、それぞれの夢に向かって頑張ることができる。そうした日本の未来を、
皆さん、ともに切り開いていこうではありませんか。」というふうに訴えられました。
であるなら、市町村が
小学校入学前の者に援助を行った場合も国の補助
対象とできるように制度を見直すべきだというふうに
考えます。
例えば、学齢児童または学齢生徒という条項に加えて、例えば小
学校等入学予定者、入学予定者という文言を加えて国庫補助の
対象とすることによって、補助が必要な時期に就学援助がきちんと
実施されるようにすべきというふうに
考えます。
財務省や総務省との協議が必要になると思いますけれども、要保護
児童生徒援助費補助金の交付要綱を
改正することによって、今のように、入学予定者というような文言を加えることによって可能となると思いますが、
いかがでしょうか。