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2017-05-16 第193回国会 衆議院 総務委員会 第18号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十九年五月十六日(火曜日) 午前九時三分
開議
出席委員
委員長
竹内
譲君
理事
古賀 篤君
理事
左藤
章君
理事
坂本 哲志君
理事
田所 嘉徳君
理事
葉梨 康弘君
理事
小川 淳也君
理事
奥野総一郎
君
理事
輿水
恵一
君
青山
周平
君
池田
道孝
君 大西 英男君 鬼木 誠君
金子めぐみ
君
神谷
昇君
菅家
一郎
君 小林 史明君 新藤 義孝君
鈴木
憲和君
田畑
裕明
君 高木
宏壽
君 谷
公一
君
土屋
正
忠君
冨樫
博之
君
古川
康君
前田
一男
君 武藤
容治
君
宗清
皇一君
八木
哲也
君
山口
俊一君
山口
泰明君 黄川田 徹君 近藤 昭一君
鈴木
克昌
君 高井 崇志君
武正
公一
君 稲津 久君 梅村さえこ君 田村 貴昭君 足立 康史君 吉川 元君 …………………………………
総務大臣
高市 早苗君
総務
副
大臣
原田 憲治君
総務大臣政務官
金子めぐみ
君
総務大臣政務官
冨樫
博之
君
政府参考人
(
総務省自治行政局長
)
安田
充君
政府参考人
(
法務省大臣官房審議官
)
金子
修君
総務委員会専門員
塚原 誠一君 ――
―――――――――――
委員
の異動 五月十六日
辞任
補欠選任
池田
道孝
君
古川
康君
金子万寿夫君
八木
哲也
君
菅家
一郎
君
青山
周平
君
逢坂
誠二
君
福田
昭夫
君 同日
辞任
補欠選任
青山
周平
君
菅家
一郎
君
古川
康君
前田
一男
君
八木
哲也
君
田畑
裕明
君
福田
昭夫
君
逢坂
誠二
君 同日
辞任
補欠選任
田畑
裕明
君
神谷
昇君
前田
一男
君
池田
道孝
君 同日
辞任
補欠選任
神谷
昇君
金子万寿夫君
――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
政府参考人出頭要求
に関する件
地方自治法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第五五号) ――――◇―――――
竹内譲
1
○
竹内委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
地方自治法等
の一部を
改正
する
法律案
を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
本案審査
のため、本日、
政府参考人
として
総務省自治行政局長安田充
君及び
法務省大臣官房審議官金子修
君の
出席
を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
竹内譲
2
○
竹内委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――
―――――――――――
竹内譲
3
○
竹内委員長
これより
質疑
に入ります。
質疑
の申し出がありますので、順次これを許します。
土屋正忠君
。
土屋正忠
4
○
土屋
(正)
委員
おはようございます。自由民主党の
土屋正忠
であります。 このたび
政府提出
の、
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
について
質問
をいたします。 今回の
地方自治法
の
改正案
は、
内部統制
の
整備
を中心とした
監査制度
の
充実強化
と、
首長
への
損害賠償請求
、
責任
の
見直し
の二本柱であります。 私は、
市長
として、
住民訴訟
の被告と
原告
と
両方経験
をいたしましたので、こういう
法律案
が出てくることが非常に感無量でありますが、そういうことも含めて
質問
させていただきます。 今回の
改正案
で新しい
方向
として出された、
知事
及び
市区町村長
の下に、みずからの
内部統制
を強化するために、自治体みずから
基準
をつくることにより
監査機能
の
充実
を図るということは、大変結構なことだと思っております。また、国が
監査基準
の策定に指針を示し、必要な助言をすることも大事なことだと思っております。 私のところにも、日弁連などがこの点を問題にして提案がございましたが、しかし、現場の
実情
を考えますと、何らかの
ガイドライン
を出す、こういうことについては結構なことではなかろうか、こんなふうに思っております。 何といっても、
地方自治体
といっても、
地方公共団体
といってもさまざまであります。
都道府県
も、例えば
人口
千三百五十万の東京都から五十七万人の鳥取まであるわけでありますし、千七百四十一の
市区町村
の中では、三百七十二万人の横浜市から百六十八名の青ケ島村まであるわけでありますから、まさに大小、また置かれた立場など種々さまざまであります。中小の市町村にとっては、
内部統制
の
ガイドライン
をつくるということもなかなか難しい、こういった
実態
ではなかろうかと思います。そういうことも含めて、今回、
ガイドライン
を出すということについては大変結構なことだと思っております。 具体的にどんなぐあいなのかということになりますが、
監査委員
の
あり方
でありますが、
都道府県
では四、五名、
市区町村
では二名程度の
監査委員
がいるわけでありますが、どちらかというと、
市区町村
などにおいては、第一
会派
が
議長
をとり、第二
会派
が副
議長
をとる、そして第三
会派
が
監査委員
を割り当てられるという、言ってみれば処遇的な要素があって、
監査機能
に特化して
適任者
が選ばれるということがなかなか
議選
の場合にはないわけであります。 では、
代表監査委員
と言われている
学識経験者
の問題はどうなるかというと、大体十万人
サイズ
の町だとフルタイムの
代表監査委員
がいることが多いわけでありますが、しかし、これは
行政
のOBが圧倒的に多いわけであります。したがって、率直に言いますと、わかりやすい言い方をすると、一期四年の
監査委員
をもう一期ぐらいやりたいなと思っている
監査委員
は、なかなか辛口のことを
行政
に
指摘
したり提案したりすることは心理的にも難しいということになるだろうと思います。
議選
の
監査委員
が比較的
議会
内の
会派割り当て
みたいな
実情
で選ばれてくる、片っ方の
代表監査委員
もそういった、
行政
を常に意識しながら
監査
する、こういうことでありますから、なかなか独立した形の、例えば国でいう会計検査院のような
役割
は到底果たし得ていないわけであります。 でありますからして、
監査委員
の
独立性
を高め、さらに
機能
を
充実強化
するという
方向
に行くことについては全く
異議
がないわけであります。 さらにまた、
監査
の
事務体制
を考えてみても、例えば十万人規模の
地方交付税
の
標準団体
は、恐らく
職員
は七、八百名だろうと思います。その七、八百名の中で、
監査委員事務局
に配属されるのは大体四、五名であります。だから、四、五名で
地方自治体
のやっている
教育
、
福祉
、
まちづくり
、また治安、防災、こういうことについて全部
監査
するというのは相当
困難性
があるわけであります。 そういう
実情
に鑑みて、
地方自治法
の第百九十九条には、
財務
に関する
事務
の
執行
及び
経営
に係る
事業
の
執行
、いわゆる
財務監査
と
事務監査
が定められているわけでありますが、
監査委員
の
機能
を強化していくという
方向
からすると、この今回の
法改正
の中にあります
専門監査委員
の任命に
内部統制
の
整備
の
観点
からITの
専門家
などを想定するということを言われていますが、同時に、法務や
財務
のスペシャリストである
弁護士
、
公認会計士
、税理士などの
専門家
を積極的に活用していくという
方向
があってもいいのではないかと思います。 また、今回の
改正
の中で、
議会選出
の
監査委員
を必ず置かなければならないという
必置規定
を緩めて、置かなくてもいいですよ、逆に言えば、それ以外の
監査委員
を置いてもいいですよということを
規定
しているわけでありますから、これはやはり時代に合ったもの、このように考えているわけであります。 今回のいわゆる
改正
の
趣旨
について、改めて
局長
に
お尋ね
をいたしたいと存じます。 続いて、
住民訴訟
における
首長
への……(発言する者あり)では、答弁お願いします。
安田充
5
○
安田政府参考人
お答えいたします。 今回の
改正法案
におきましては、
監査委員
と
議会
の
チェック機能
における
役割分担
を純化する
観点
から、
議選監査委員
を選任しないとすることができるということにしております。 また、
監査委員
の
独立性
を確保しつつ
専門性
を高める
観点
から、
代表監査委員
が
監査専門委員
を選任することができることとしているところでございます。
監査委員
の
選任要件
は、人格が高潔で、
普通地方公共団体
の
財務管理
、
事業
の
経営管理
その他
行政運営
に関しすぐれた識見を有する者とされておりまして、また、今回設置をいたします
監査専門委員
の
選任要件
は、
専門
の
学識経験
を有する者とすることとされているものでございます。 御
指摘
のございました
弁護士等
の
専門職
でございますけれども、これらの
選任要件
に該当し得るものと考えておりまして、
監査
の
実効性
を高める
観点
から、各
地方公共団体
の
判断
によりましてこれらを選任していただくことは選択肢の一つだと考えているところでございます。
土屋正忠
6
○
土屋
(正)
委員
今、
局長
から御答弁をいただき、その
方向
でぜひ、全体の
ガイドライン
をつくる際にはそういうことも念頭に置いてつくっていただきますようお願いをいたしたいと思います。一言で言えば、
行政
から
ひもつき
でない、心理的にも
ひもつき
でない
監査委員
を選んでいくということであります。どうぞよろしくお願いいたしたいと思います。 続いて、
住民訴訟
における
首長
への
損害賠償請求
について
お尋ね
をいたします。
日本
の
首長
は、私も二十二年
市長
を経験いたしましたが、相当強い
権限
を持っています。私は、
日本
の
首長
の
権限
は
アメリカ
の
大統領
より大きいんじゃないかと思っております。
アメリカ
の
大統領
は、御承知のとおり、
法案提出権
は持っておりません。また、
予算編成権
も持っていないわけであります。これらの二つの
権限
は
議会
に属し、
議会
に対して、例えば
予算教書
という形で、こういう
予算
をつくってくださいということを要求するものでありますが、
日本
の場合には法制的にも
予算編成権
を持っております。 さらに、いわゆる
条例提出権
というのは、
首長
と
議会
と両方持っているわけでありますが、御存じのとおり、いわゆる十万人
サイズ
で考えてみますと、
議会
の
職員
というのは七、八人から十人ぐらいですから、当然、衆議院の
法制局
のような
機能
はなかなか持ち得ないわけであります。でありますからして、
実態
は、
条例提出権
はほとんど
首長
が握っていると言っても過言ではないわけであります。 さらに大きなのは、
人事権
であります。
議会
で同意を要するのは、副
市長
や
監査委員
、
教育長
などの
特別職
のごく少数でありまして、それ以外は、
一般職
として、絶大な
人事権
を持っているわけであります。 こういうことを鑑みると、すばらしい
市長
が出ればよし、しかし、とんでもない
市長
が出た場合にはえらいことになるというのが全国あちこちであるわけでございます。(発言する者あり)隣で
知事
がそうだとおっしゃっておりますが、よい
知事
、悪い
知事
、普通の
知事
というのがあるわけでありますから、実際にそういうことを
指摘
した「暴走する
地方自治
」という、こういう本まで出ているわけであります。 でありますからして、
住民監査
をやって、それを前置として、その後で
住民訴訟
を起こすということは、いわゆる強大な
権限
を持っている者に対する
牽制球
として、権力の
チェック
・
アンド
・
バランス
として非常に大事なことではなかろうかと存じます。
首長
の不当な
権限行使
に対して
住民監査請求
をやりやすくする、あるいは
住民訴訟
に対する
心理的牽制
となる、こういうことが必要だと思います。 今回の
政府提出案
には、
首長等
の
損害賠償
の上限を
条例
で定めることを可能とする条項が入っておりますが、この
立法
の
趣旨
と、過去の、
首長
に対する相当高額な
損害賠償
が命じられた事件もあると思いますので、具体的な
事例
の上で、このことがどういうふうな
方向
を持っているのか、改めて
お尋ね
をいたしたいと存じます。 その上で、
住民訴訟
が提起された場合に、
原告
の
住民側
が
訴訟費用
を
負担
することが実はすごく大変であります。例えば、私は、
交際費
が不当だといって十何万円の
請求
をされて、七万円ぐらい負けたんですけれども、そのとき
弁護士費用
は百万円かかりました。だから、七万円争うために、
幾ら友人
といえどもお金は払わなきゃしようがないと思って百万円払ったわけでありますが。事ほどさように、
住民側
についても
訴訟
を受ける側についても、
弁護士費用
というのは相当
負担
になります。 ですから、私は、将来の形としては、
住民訴訟
まで行く手前の
監査機能
を
充実
させるというのがいいんじゃないかというふうに思いますが、それを含めて、どういうことなのか、この
立法
の
趣旨
を御説明いただきます。
安田充
7
○
安田政府参考人
お答えいたします。
住民訴訟制度
についての
お尋ね
でございますけれども、この
制度
は、
住民自身
が
訴訟
を提起することを通じまして、
地方公共団体
の
財務
の
適正性
を確保することを目的とする
制度
でございまして、不適正な
事務処理
を抑止する効果を有していると考えております。 しかしながら、
現行制度
におきましては、いわゆる四
号訴訟
の対象となる
地方公共団体
の長や
一般職員
については、軽
過失
しかない場合においても
損害
の
全額
について
責任
を追及されまして、個人として
多額
で過酷な
損害賠償責任
を負うことがあるということ、それによって
長等
の萎縮を招き、円滑な
行政運営
に弊害が生じているとの見解があるということがございます。 また、長や
職員
への
損害賠償請求権等
を
議会
が
放棄
し、
長等
を救済することにつきましては、
最高裁判決
における
裁判官意見
におきまして、
権利放棄
の
判断
が
政治的関係
に
影響
を受けて
客観性
や
合理性
が損なわれ、
裁量権
の
逸脱
、
濫用
になることがないよう求められているということがございまして、こういう課題があるものと
認識
しているところでございます。 このため、今回の
改正
におきまして、
条例
によって、長や
職員
の
損害賠償責任
の
範囲
を事前に明示し、一律に
責任
の一部
免責
を行うことを可能とし、また、
住民監査請求
があった後に、
損害賠償請求権等
を
放棄
する際の
監査委員
からの
意見聴取手続
を創設することとしているものでございます。 長や
職員
が高額の
損害賠償責任
を負った
事例
としてどういうものがあるかということでございますが、例えば、
市長
が
ゴルフ場開発
不
許可処分
とされた
開発業者
から買い取った
開発用地
の
買い取り代金
が著しく高額であるとして訴えられて、
市長
が二十六億一千二百五十七万円の
賠償義務
を負った、こういう例がございます。 また、
弁護士費用
についてでございますが、
現行制度
について御説明申し上げますと、
地方自治法
第二百四十二条の二第十二項の
規定
によりまして、
住民訴訟
を提起した者が全部または一部勝訴した場合において、
弁護士
または
弁護士法人
に対し
報酬
を支払うべきときは、
当該普通地方公共団体
に対し、その
報酬額
の
範囲
内で相当と認められる額の支払いを
請求
することができる、このようにされている条文があるということでございます。
土屋正忠
8
○
土屋
(正)
委員
時間が参りましたので要望にさせていただきますが、どうぞこれからも、
チェック
・
アンド
・
バランス
がきちっときいて、暴走する
市長
がいないように、また逆に
首長
が余り萎縮しても困るわけでありますから、その辺の
バランス
を
大臣
以下がまたごしんしゃくの上、新しい
実情
に応じた
法制度
を
整備
していっていただきますようにお願いして、きょうの
質問
を終わります。
竹内譲
9
○
竹内委員長
次に、
輿水恵一
君。
輿水恵一
10
○
輿水委員
おはようございます。公明党の
輿水恵一
でございます。
地方自治法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして
質問
をさせていただきます。 初めに、ただいまもございましたけれども、
地方公共団体
の
長等
の
損害賠償責任
の
見直し等
につきまして
質問
をさせていただきます。 今回の
法改正
では、
地方公共団体
の
長等
の
損害賠償責任
について、
職務遂行
上善意で進めたことである、あるいは重大な
過失
がないという
条件
のもとで、
損害賠償責任
を限定して、それ以上の額を
免責
する
条例
を制定することを可能にするものでございます。 具体的には、
地方公共団体
の長初め
委員会
の
委員
、副
知事
や副
市長
、また
監査委員等
に、さらには
一般職員等
も含めて、
免責
の
最低責任限度額
を、国が定めた
参酌基準
を受けてあらかじめ
条例
で定めておくことができるとするものでございます。 そこで、まず、
地方公共団体
が
最低責任限度額
を定める上で、国からの
参酌基準
について、どのような根拠をもとに、どのように考えているのか、お聞かせ願えますでしょうか。
安田充
11
○
安田政府参考人
お答えいたします。 今回新設いたします
地方自治法
第二百四十三条の二でございますが、
地方公共団体
の自主的な
判断
を尊重し、
最低責任負担額
の設定を
条例
に委任するものでございます。 一方で、
条例
の制定、改廃に当たりまして、
政令
におきまして、目安といたしまして、
会社法
などの
規定
を
参考
に
参酌基準
を設けたい。その上で、過度に低額な
最低責任負担額
が設定されることがないよう、
最低額
は設けるということにしているところでございます。 この
参酌基準
についてでございますけれども、他の
立法例
を
参考
に、
年収額
を
基準
といたしまして、職責などを考慮した
一定
の
乗数
を乗じて算出した額とすることが考えられるところでございます。 この、他の
立法例
を
参考
とした場合でございますけれども、
乗数
としては、長については六倍、
委員会
の
委員
または
委員
などについては四倍、
監査委員
については二倍などが考えられると思っておりますが、具体的には、国会での御
審議
でございますとか有識者の
意見
を踏まえまして、
政令
で
規定
することとしたいと考えております。
輿水恵一
12
○
輿水委員
どうもありがとうございました。
地方自治体
の
予算執行等
につきましては、
住民
の
代表
として選出されました議員で構成される
議会
の
議決
に基づいて進められているものと考えますが、ここで、
地方自治体
の長がその
議決
に従いさまざまな
事業
を
執行
したとしても、
住民
からの
訴訟
を受け、
裁判所
がその
執行
の中身が不適切であるとの
判断
をした場合、それによって発生した
損害
の
責任
は、
地方自治体
の長などの
執行側
の
責任
として
損害賠償責任
が問われるということでございます。 そこで、
住民訴訟
を受けての、
地方自治体
の
長等
による
予算執行
に対する
裁判所
の
判断
の
あり方
について伺います。
現行
の
法制度
のもとでどのような形になるのか、また一方、今回の
法改正
を受けて
地方自治体
が
最低責任負担額
を定めた場合とではどのように変わるのかにつきましてお聞かせ願えますでしょうか。
安田充
13
○
安田政府参考人
お答えいたします。 まず、
現行
の
住民訴訟
においてでございますけれども、長や
職員
の
損害賠償責任
につきましては民法上の
損害賠償責任
と解されておりますので、長や
職員
に
故意
または
過失
がある場合には、相当
因果関係
のある
損害
の
全額
について
責任
を追及されるということになっているところでございます。 今回の
改正
後に、
地方公共団体
が一部
免責条例
を制定した場合におきましては、
裁判所
において、当事者の主張に基づきまして、
故意
、
過失
の有無だけではなくて、
過失
が認められるときには軽
過失
か否かについても
判断
されることになると考えております。
裁判所
が軽
過失
と
判断
した場合には、この一部
免責条例
が適用されまして、
損害賠償責任額
が
一定
の
限度
に限定されることになるものと考えております。
輿水恵一
14
○
輿水委員
どうもありがとうございました。 いずれにしましても、今までは、
過失
があった場合はもう
全額
だった、軽
過失
であろうが
重過失
であろうが一緒だったことが、今回は、軽
過失
であれば
最低責任限度額
という形になるということでございますが、先ほど、おおむね
年収
の六倍の
損害
ということで、いずれにいたしましても、
執行側
の
責任
は非常に重いことを痛感するわけでございます。 ここで、今回の
法改正
では、
住民監査請求等
があった後に
損害賠償請求等
の
放棄
に関する
議決
をしようとするときは、
監査委員
からの
意見
を聴取することとしており、このことにより、
議会
による
損害賠償責任
の
放棄
の
議決
が可能となっているわけでございます。 この
議会
による
放棄
の
議決
の
適正性
についてはどのように担保されるのか。この点についてもお聞かせ願えますでしょうか。
安田充
15
○
安田政府参考人
お答えいたします。
議会
による
議決
による
権利放棄
につきましては、
平成
二十四年の
最高裁判決
で、
議会
の
裁量権
に基本的に委ねられているが、諸般の
事情
を総合考慮して、これを
放棄
することが
裁量権
の
範囲
の
逸脱
または
濫用
に当たると認められるときは、
議決
は違法となり、
放棄
は無効となる、このように判示されているところでございます。 したがって、
権利放棄
に係る
議決
を行う際に、
議会
には、
政治的状況
に
影響
を受けることなく、
裁量権
の
逸脱
または
濫用
となることのないよう、客観的で合理的な
判断
をすることが求められるものでございます。 そこで、今回の
改正
では、御
指摘
のとおり、
請求権
を
放棄
するに当たりまして、
監査委員
から
意見
を聴取することとし、
放棄
の
判断
の
客観性
や
合理性
を担保する仕組みを設けることとしているところでございます。また、この場合に、
免責条例制度
との均衡から、
故意
、
重過失
の場合の
放棄
でございますとか、
最低責任負担額
を下回るような
放棄
の
議決
は、今後は慎重に
判断
されるものになると考えているところでございます。 このような
判断
が求められているにもかかわらず、なお
妥当性
を欠くような
放棄議決
がされた場合には、最終的には、
住民訴訟
を通じて、
裁判所
によって
放棄
の
妥当性
が
判断
されるものと考えているところでございます。
輿水恵一
16
○
輿水委員
どうもありがとうございました。 いずれにいたしましても、最終的にはその
合理性
、
妥当性
、
裁判所
で
判断
をされる、こういう形になるものであることが確認できたわけでございますけれども、実際、ただいまの
議会
における
議決
による
損害賠償責任
の
放棄
について、具体的にどのような場合を想定しているのか、お聞かせ願えますでしょうか。
安田充
17
○
安田政府参考人
お答えいたします。 今の時点で全ての
具体例
を想定できているわけではございませんけれども、例えば、
住民訴訟
において、
多額
の
責任追及
を受けた長が死亡いたしまして、残された遺族が到底支払い切れないような
多額
の
損害賠償債務
を負わざるを得なくなったような場合などには、個別具体的な
事情
を踏まえて、
議会
の
議決
による
放棄
を行うことはあり得るものと考えているところでございます。
輿水恵一
18
○
輿水委員
どうもありがとうございます。 いずれにいたしましても、
放棄
というのは極めて限定的、そういったものだと
認識
をさせていただきました。 いずれにしましても、
地方自治体
の
予算執行
におきましては、
執行側
の
責任
は非常に重いということで、慎重かつ適切な
予算運営
を期待するものでございます。 続きまして、
地方独立行政法人
への
窓口関連業務等
の追加につきまして
質問
をさせていただきます。
地方独立行政法人
でございますが、
事業
の
効率化
による
採算性
の
維持向上
と
公共的使命
の達成を両立するための
機関
であるとされております。具体的には、水道、電気、ガス、鉄道、
路面電車
、あるいは、バス、病院、大学、
試験研究機関
、
保育所
、
特別養護老人ホーム
、
福祉施設
などが今そういう形で進められている現状もあると伺っております。 ここで、今回の
法改正
では、
地方独立行政法人
の
業務
に、
転入届
、
住民票
の写しの
交付請求
の
受理等
の
窓口関連業務
などの
申請等関係事務
の
処理
を追加するものと
認識
をしているわけでございますが、まず、今日の
人口減少社会
において
人的資源
が限られる
現況下
では、厳格な
契約条件
のもとで、
裁量等
を使用しない
事務
的な
手続
などの
窓口業務
の
民間
への
委託
も既に進められているものと思いますが、
地方自治体
における
窓口業務
の
民間委託
の
状況
、現状についてお聞かせ願えますでしょうか。
安田充
19
○
安田政府参考人
お答えいたします。
平成
二十八年四月一日現在で、
窓口業務
の
民間委託
導入率は、全
市区町村
で一五・八%となっているところでございます。内訳を見ますと、指定都市では八〇%、特別区では七八・三%とされておりますが、指定都市、中核市以外の市では二四・六%、町村では三・八%となっておりまして、中小規模の団体には広がっていないところでございます。
輿水恵一
20
○
輿水委員
どうもありがとうございました。 ただいまの答弁で、中小規模以上の自治体では
民間
への
委託
もかなり進められているということが確認できたわけでございます。 そこで、改めて、きょうは原田副
大臣
にお伺いいたしますけれども、
現行
の
窓口業務
を
民間委託
する場合には、現状どのような課題があるのか、一方で、今回、独立
行政
法人が
窓口業務
を担うことでどのようなメリットがあると考えているのかについてお聞かせ願えますでしょうか。
原田憲治
21
○原田副
大臣
お答えをいたします。
窓口業務
を
民間委託
する場合の課題といたしましては、一部に審査や交付決定などの公権力の行使にわたる
事務
が含まれ、一連の
事務
の一括した
民間委託
など効果的な
委託
が困難であること、町村などの小規模自治体では、
事務
量が少なく単独での
委託
先の確保が困難であることなどがございます。 今回の
改正案
では、
地方独立行政法人
の
業務
に公権力の行使を含む
窓口業務
を追加すること、市町村は、みずから法人を設立しなくても、連携中枢都市圏の中心都市などが設立した
地方独立行政法人
と直接規約を締結し、
窓口業務
を行わせることを可能にすることなどを盛り込んでおりまして、これらの課題の解決につながるものといたしておるところでございます。
地方独立行政法人
は、
行政
から独立した自主的、自律的な
業務
執行
が可能でございまして、
業務
運営の
効率化
や
住民
サービスの向上が期待できるところでございます。 具体的には、
職員
の勤務
条件
や給与などについても、
地方公共団体
の
職員
よりも柔軟に設定できる、例えば夜間、休日の窓口対応や繁閑期に応じた人員配置などが期待できるところでございます。 継続して
窓口業務
を担うことによりまして、
窓口業務
に係るノウハウの蓄積、
専門性
の確保が図られることもメリットと考えております。
輿水恵一
22
○
輿水委員
どうもありがとうございました。 今回の
法改正
によって、
地方自治体
における
窓口業務
の
効率化
等への選択肢もふえると同時に、
民間委託
ができなかった自治体も、この独立
行政
法人を活用することにより、具体的な改革が進められる、そういうことを確認することができました。ありがとうございました。 最後に
質問
させていただきます。 決算不認定の場合における長から
議会
等への報告
規定
について伺います。 本来、決算というのは、次の
予算
に当然反映されるというものであると思うんですね。そういった意味で、今回
改正
で、決算の不認定を受けて長がこういった措置を講じた場合に
議会
へ報告することを義務づける、このことは具体的にどのような効果があると期待をして
法改正
を行ったのかにつきましてお聞かせ願えますでしょうか。
安田充
23
○
安田政府参考人
お答えいたします。 今般の
改正
でございますけれども、決算不認定となった場合に、長が措置を講じ、その内容について長から報告等を法的に義務づけるということでございますけれども、その措置の内容の適否について
議会
での議論の俎上にのせることが可能になるなど、決算
審議
を通じて
議会
の監視
機能
がより適切に発揮され、
議会
と長との関係が活性化されることを期待しているものでございます。
輿水恵一
24
○
輿水委員
どうもありがとうございました。 時間となりましたので、以上で
質問
を終わらせていただきます。
竹内譲
25
○
竹内委員長
次に、黄川田徹君。
黄川田徹
26
○黄川田(徹)
委員
民進党の黄川田徹であります。 第三十一次地方
制度
調査会の答申を受けて、さまざまな
改正案
が提出されております。私の方は、
監査制度
を中心に、通告に従い順次
質問
していきたい、こう思っております。 まず最初に、
現行
の
監査制度
でありますが、この概略を
お尋ね
いたします。
高市早苗
27
○高市国務
大臣
地方公共団体
の
監査制度
は、公正で合理的、効率的な地方
行政
を確保するために大変重要なものでございます。
監査委員
による
監査
の
制度
と、外部
監査
人による
監査
の
制度
がございます。
監査委員
は、長と並ぶ
執行
機関
であり、
地方公共団体
の
行政
全般に関する監視と
チェック
を
地方公共団体
の内部で行う
機関
としての
役割
を担っています。例えば、
地方公共団体
の
財務
に関する
事務
の
執行
、
地方公共団体
の
経営
に係る
事業
の管理を
監査
するほか、必要があると認めるときは、
地方公共団体
の
事務
の
執行
について
監査
をいたします。 他方で、外部
監査
人による
監査
の
制度
というのは、公務員の地位を有さない、
一定
の資格などを有する外部の
専門家
が
地方公共団体
との契約によって
監査
を行うものでございます。
地方公共団体
の外部
監査
は、包括外部
監査
と個別外部
監査
の二つの種類がございます。 このように、
地方公共団体
内部の
執行
機関
であるが長とは別の独立した組織、
執行
機関
である
監査委員
による
監査
と、
地方公共団体
外部の
専門家
である外部
監査
人による
監査
というものが相まって、
地方公共団体
の公正かつ適正な行財政運営を担保することとしております。
黄川田徹
28
○黄川田(徹)
委員
大臣
お話しのとおり、
監査
は、
監査委員
の
監査
と、外部
監査
人、外部
監査
と、二つがある。それから、
首長
部局あるいはまた
議会
とかありますけれども、同じような形で、独立した
機関
としてある程度位置づけられておるということでありますね。
監査委員
監査
、この
監査委員
でありますけれども、先ほど
土屋
先生がお話しのとおり、自治体も規模の大きさに大分差がありまして、常勤の
監査委員
もあれば非常勤の
監査委員
、特に町村だと、常勤の
監査委員
、小さい市もそうですね、いないところが多いわけでありまして、しかしながら、仕事は等しく同じ仕事をやる、財政規模の違いだけだということで、規模の大きさで、新たな、さまざまな
財務
、
事務
、違いがあるかと思いますけれども、それでも基本的には同じだ。
事務
局なのでありますが、
事務
局は、
都道府県
は必置である、市町村は任意である。しかしながら、任意とはいえ、ほとんどのところが
事務
局を持っていると思うのでありますけれども、ただ、町村にはないところもある。 それから、これまた
土屋
先生がお話しのとおり、
議会選出
の
監査委員
でありますけれども、地方
議会
では、
議長
、副
議長
、
監査委員
と、何か地方
議会
の三役みたいな形で、たびたび名誉職じゃないのかという
指摘
も受けているところである。その部分にこの
改正案
もあるみたいでありますけれども、その意味かどうかは別にして。 それから、
事務
局の
独立性
なのでありますけれども、
首長
部局から出向されて
事務
局長
なり書記なりで仕事をするわけでありますけれども、人数が足らない。仕事が終わればまた戻ってきて仕事をする。ですから、
監査
の書記としては厳しい財政
監査
、
事務監査
をするのでありますけれども、また自分も戻って
監査
される側になるということで、なかなかその辺は、いわゆる第三者
機関
でない、純粋の独立
機関
でないというところも私はあると思っております。 その上で、
地方公共団体
間で
監査
の目的や方法論等の共通
認識
が確立されておらず、
監査基準
に関する
規定
が法令上ないということにはなっております。そしてまた、独自の
監査基準
によって、
監査委員
の裁量によって
監査
を実施する、そういうことでできるということの
現行
の
法制度
であります。 また一方、
都道府県
、都市、町村ごとに
監査
に関する団体がありまして、
監査
を行うに当たっては、
参考
となる
基準
が策定されておるわけであります。しかしながら、この
基準
の適用は各
地方公共団体
の
判断
に任せるというのが現状だと思っております。 その上で、今般の
総務大臣
の指針、
制度
設計なのでありますけれども、具体的にその内容をどのように考えておるのか、
お尋ね
いたします。
安田充
29
○
安田政府参考人
お答えいたします。
監査基準
についての
お尋ね
でございますけれども、
現行
の
監査制度
におきましては、御
指摘
ございましたように、
監査
に関する共通
認識
が確立されておらず、どのような
観点
で
監査
を行うか、
監査
、審査結果に何を記載するかなどについて統一的な考え方がないということがございますので、
監査委員
の個人任せの
監査
となっている、あるいは
住民
から見て客観的に評価することができない、こういった課題が
指摘
されているわけでございます。 今回の
改正
では、
監査委員
は
監査基準
に従って
監査
を行わなければならないというふうにしているところでございます。そしてまた、その
監査基準
を定めるに当たりましては、
監査
の質を高めるために、
監査
に関する統一的な考え方としての指針を
総務大臣
が示し、これに関連して必要な助言を行うということを明確にすることにいたしているところでございます。
黄川田徹
30
○黄川田(徹)
委員
これまで裁量でもできるということの
現行
法なものですから、ある程度の
基準
ということで、その
基準
も統一的なものということ。ただ、先ほど私が話したとおり、自治体の規模等全く異なるところがありますので、その部分では、自治体の
実情
といいますか、もちろん、それぞれの
監査委員
がそれぞれ自治体で
基準
をつくるということでありますから、その指針もそれをそんたくして、しっかりとやっていただきたい、こう思っております。 ところで、指針のつくりもそうなのでありますけれども、自治法で一般的な指導助言ができるということであるにもかかわらず、これに関しては重ねて
総務大臣
の助言
規定
を新設しておるわけであります。この部分はどういうことなのでしょうか。
安田充
31
○
安田政府参考人
お答えいたします。 先ほど御答弁申し上げましたとおり、今回、
総務大臣
が指針を示しまして、必要な助言を行うということを明確にしておるものでございます。 この指針の策定に当たりましては、
監査
に携わる実務者や
監査
に関する
専門家
などからも
意見
を聞くことを想定しておりまして、
総務大臣
の助言も、このような地域の
実情
や
監査
実務者の
意見
などを踏まえた指針に基づくことになると思っております。 加えまして、この指針や助言には法的拘束力はないものでございまして、各
地方公共団体
の
監査委員
は、この指針や助言を踏まえつつ、地域の
実情
に応じた
監査基準
を定めることも可能だというふうに考えているところでございます。 あくまで、
総務大臣
が助言として行う、その
総務大臣
の責務を定めたものでございます。
黄川田徹
32
○黄川田(徹)
委員
確認でありますけれども、「助言を行うものとする。」となっておりますので、読み方によっては義務づけ
規定
みたいな感じになっていて、地方分権の流れにちょっとさお差すようなといいますか、逆行するような感じもあるのではないかとちょっと思いましたので、確認の意味での
質問
であります。何か答弁があれば。
高市早苗
33
○高市国務
大臣
指針の策定に当たりましては、
監査
に携わっていただいている実務者の方々や
監査
に関する
専門家
の方々からも
意見
を聞くということを想定しておりまして、
総務大臣
の助言も、先ほど来先生からお話のありましたような地域の
実情
ですとか
監査
実務者の御
意見
を踏まえた指針に基づくということとなります。
黄川田徹
34
○黄川田(徹)
委員
それでは次に、
総務
省に、
平成
二十四年に
地方公共団体
の
監査制度
に関する研究会が設置された。そして、翌年に報告書が出ていまして、
地方公共団体
の
監査
を全国的にサポートするためのシステム、
監査
サポート組織、地方共同法人の創設の必要性が出ております。そしてまた、今般の地方
制度
調査会の答申にも、
地方公共団体
の
監査
を支援する全国的な共同組織の構築の必要性、これも出ているわけであります。 そこで、
監査
共同組織の創設、これは今回にはないのでありますけれども、この検討に係る、先ほど地方三団体と言いましたけれども、全
都道府県
監査委員
協
議会
連合会、全国都市
監査委員
会、全国町村
監査委員
協
議会
、これら三団体との
意見
交換等はなされていての検討、そして今回の結果なんでしょうか。
安田充
35
○
安田政府参考人
お答えいたします。 今回の
制度
の立案に当たりましては、共同組織の問題だけではなくて、
監査制度
見直し
全体につきまして、
監査
三団体と
意見
交換を行ってきたところでございます。 全国的な共同組織についてでございますが、御
指摘
ございましたように、第三十一次地方
制度
調査会答申においては、
監査基準
の策定とか研修の実施、助言、こういったものを行うために、全国的な共同組織の構築が必要とされたところでございます。 これに関しましては、先ほどの地方の
監査
三団体からでございますけれども、まず、全
都道府県
監査委員
協
議会
連合会からは、共同組織の必要性には疑問があり、仮に必要な場合には既存の地方の
監査
団体などが母体となるべきではないか、あるいは、全国都市
監査委員
会からは、共同組織の
あり方
については
地方公共団体
主導による議論を尽くす必要がある、こういう
意見
がございました。 こうした
意見
などを踏まえまして、今回の
法改正
では、これは盛り込まずに引き続き検討するということにさせていただいたところでございます。
黄川田徹
36
○黄川田(徹)
委員
地方三団体からそういう
意見
があれば、そういうことで、こういうことになったと。 ただ、
監査
の研修といいますか、これまでは月例
監査
とか定期
監査
とか決算の
意見
書とか、定型的なものがあったわけでしょうけれども、
訴訟
の関係の
意見
であるとか、指針に係る
意見
であるとか、さまざま質が変わってきていると思いますので、そういう研修の
充実
とかをしていかないと。 それから、先ほどお話ししたとおり、
事務
局も、五年も十年もそこにいるという人はいないわけですよね。ですから、その部分も含めてしっかりと取り組まなきゃいけないんじゃないか、こう思っております。 そこで、また現状をちょっとお聞きするんですけれども、
監査委員
の給料とか
報酬
、これはどんなことになっているんでしょうか。
安田充
37
○
安田政府参考人
お答えいたします。
監査委員
に対する給料、
報酬
についてでございますけれども、
現行制度
上、常勤の
委員
には給料が、非常勤の
委員
には
報酬
が支給されるということになっておりまして、それらの額、支給方法は各
地方公共団体
の
条例
で定めるということにされているところでございます。
実情
でございますけれども、
都道府県
・指定都市、一般市、町村の間で給料、
報酬
にかなりの開きがあるというふうに
認識
しておりまして、例えば町村などでは、
代表監査委員
でも一人当たりの常勤の
職員
の給料、
報酬
の平均が五万三千円にとどまるというようなことでございまして、かなり
都道府県
等とは差があるというふうに
認識
しているところでございます。
黄川田徹
38
○黄川田(徹)
委員
お話のとおり、
監査委員
、常勤、非常勤ありますけれども、大分、奉仕の精神でやっていただくというところが間々あるかと思います。 そしてまた、地方にあっても、例えば
代表監査委員
、自治体のOBだとしっかりした
監査
ができるのかというところもあるので、できれば
公認会計士
であるとか
弁護士
さんであるとか税理士さんとかという人になっていただければいいんでしょうけれども、この
報酬
の
範囲
内でお願いしますというわけにもなかなかいかないところがあるというのも
実情
だ、こう思っております。 そういう中で、先ほどお話ししたとおり、
監査委員
の
役割
が大きくなって、
監査委員
の職務にふさわしい給料とか
報酬
が必要になってくるんじゃないのか、こう思うわけでありますけれども、この
法制度
改正
に伴って、
地方公共団体
に対する財政措置であるとか、何か検討されたとかというところはあるんでしょうか。
安田充
39
○
安田政府参考人
お答えいたします。 現在、
地方公共団体
の
監査
に要する標準的な経費につきましては、
地方交付税
により措置されているところでございます。 今回の
監査制度
の
見直し
に伴って新たな財源措置を検討したかどうかということでございますが、現時点では考えていないところでございます。ただ、
見直し
後の
監査
の
実態
を踏まえまして、新たに算定すべき経費が発生するという場合には検討する必要があるものと考えているところでございます。
黄川田徹
40
○黄川田(徹)
委員
各自治体に何億とかそういう話にはならないと思いますし、それから、
条例
で定めるとか任意であるとか、選択になっておりますからあれなのでありますけれども、中身を見ますと、
監査専門委員
を創設できますよであるとか、包括外部
監査
の実施の頻度の緩和。 これは多分、
都道府県
とか
政令
市とか、これは中核市もですかね、必ずやらなきゃいけない。三年に一回とか五年に一回じゃなくて毎年度やらなきゃいけないということで、そうなると、毎年度やるところは一〇〇%やっているんでしょうけれども、あとは、やってもいいですよということなので、市とか町村だと、幾らかやっているところがあるかもしれませんし、課題があるということでやっているところがあるかもしれませんが、
監査専門委員
をお願いするにしろ外部
監査
をお願いするにしろ、それなりのまとまったお金が必要だということになりますね。 そうなると、せっかく
制度
上選択肢をふやし頻度を緩和して、五年に一回ぐらいは、では市でもやってみようか、町村でもやってみようかという外部
監査
ということなのでありますけれども、どうもその辺が、
制度
を変えてみて自治体がどういう選択をするかとか、そういうものをしっかりと見据えていただきたいと思いますし、このぐらい
監査制度
を
充実強化
というのであれば、
監査委員事務局
なのでありますけれども、
現行
は、
都道府県
は必ず
事務
局を設置しなさい、市町村は任意ですよということになっているんですが、市町村も必置制にして、
充実強化
を図って交付税措置も強化した方がいいかと思うのであります。この点についてはどうですか。
安田充
41
○
安田政府参考人
お答えいたします。
事務
局の必置化ということでございますけれども、やはり特に町村等の場合におきましてなかなか、先ほど御
指摘
ございましたように、そもそも
職員
数が少ないということがございまして、
実態
として対応できるかどうかという部分がございます。 また、共同設置などの方法もございまして、そういうものも含めてまずは検討していただきたい、このように考えているところでございます。
黄川田徹
42
○黄川田(徹)
委員
首長
、
議会
、
監査委員
、
住民
と全体的なガバナンス、
バランス
をとるということの
制度
設計ですから、それが大都市と地方で差があるというのはちょっと私は問題だと思います。それでも、まず、久しぶりの大
改正
でありますので、動き出して、
制度
を変えたからこれで終わりということではなくて、必要とされるものでありますから、特に
監査
の
充実
はどの自治体にとっても最重要課題だと思いますので、よろしくお願いいたします。 それでは、残りの部分、まだ十五分ぐらいありますので、次に移りたいと思います。
内部統制
体制の
制度
化の
整備
に向けた取り組みについて
お尋ね
いたしたいと思います。
内部統制
体制の
制度
化の必要性と意義について、まずもって
お尋ね
いたします。
原田憲治
43
○原田副
大臣
お答えをいたします。
地方公共団体
の総
職員
数は減少を続けておりまして、個人任せによる
チェック
を行う体制だけでは、複雑多様化した
事務処理
に適切に対応できなくなると想定されておるところでございます。 また、地方分権改革の進展による
地方公共団体
の
責任
領域や自己決定権の拡大、
行政
制度
の複雑多様化、行革による
職員
一人当たりの
業務
分担の増加など、
地方公共団体
を取り巻く環境も、適正な
事務処理
を一層難しくするおそれがございます。 こうした
状況
を踏まえて、
地方公共団体
の長みずからが、
行政
サービスの提供など
事務
上のリスクを評価、コントロールして、限られた資源の中で
事務
の適正な
執行
を確保するため、体制を
整備
、運用する取り組みを進めるために
内部統制
の
制度
化を行うものでございます。
黄川田徹
44
○黄川田(徹)
委員
今、副
大臣
から御答弁いただきました。
人口減少社会
に突入して、それにどうやって対応していくか、そしてまた、自治体運営も最小の経費で最大の効果を上げていかなきゃならない、それから、もちろん、これも地方
制度
調査会からの答申の上でなのでありますけれども、
民間
企業の方ではリスク管理ということでさまざま
内部統制
の
整備
がされているとか、さまざまある中でだと思っております。 そこで、
都道府県
知事
及び指定都市の
市長
は義務づけ、その他の市町村長は努力義務としたわけでありますが、この
趣旨
はどういうことでしょうか。
安田充
45
○
安田政府参考人
お答えいたします。 本来、全
地方公共団体
に
内部統制
に関する方針の策定及び
内部統制
体制の
整備
が求められるもの、このように考えておりますけれども、
地方公共団体
にとりまして過度な
負担
とならないように、まずは、組織や
予算
の規模が大きく、その必要性が比較的高いと考えられます
都道府県
及び指定都市に対してのみ義務づけることといたしまして、その他の市町村については、今回の
改正案
では努力義務とさせていただいているところでございます。
黄川田徹
46
○黄川田(徹)
委員
小規模自治体には余り
負担
をかけないようにということのようでありますけれども、しかしながら、この仕組みは、多くの自治体で
整備
がされることが望まれるわけでありますね。先んじてやること、その中で、動きを見て、中核市あたりもやっていくという形になろうかと思いますが、こういう考え方の部分では共通
認識
は必要だと思いますね、各自治体とも。 そこで、これに対する地方六団体の
意見
は、どういう
意見
があったんでしょうか。
安田充
47
○
安田政府参考人
お答えいたします。 第三十一次地方
制度
調査会におきまして地方六団体からヒアリングを行った際には、
内部統制
に関しましては、体制
整備
による
事務
の増加や費用対効果について考えるべきではないか、あるいは、長が何をすべきか具体的に示すべきではないかなどの御
意見
をいただいたところでございます。 これらの御
意見
も踏まえまして、この三十一次地制調答申では、
内部統制
への過大な期待により、コストと効果が見合わない過度な
内部統制
体制の
整備
につながらないようにすべきであること、これが示されております。 また、長が具体的に何をすべきかにつきましては、各
地方公共団体
が地域の
実情
に応じて取り組むものではございますけれども、今後、先行的モデル
事例
の紹介などによりまして支援していく、あるいは、必要に応じて、国において
ガイドライン
の策定などについても検討してまいりたい、このように考えているところでございます。
黄川田徹
48
○黄川田(徹)
委員
制度
をつくることが目的ではなくて、この
制度
がどのように運用されていくか、さらに改善されていくかが大事だと思いますので、引き続き、
総務
省もしっかりと取り組んでいただきたいと思います。 大体これで終わる時間になるかなと思ったんですが、まだまだ時間がありますので、
損害賠償
の関係は他の
委員
にと思っていましたけれども、一つだけちょっと
お尋ね
いたしたいと思います。 調査会の答申には、四
号訴訟
の
損害賠償請求
権の
訴訟
係属中の
放棄
を禁止することが必要だと明確に示していたわけでありますけれども、今般の、
住民訴訟
判決確定前の権利の
放棄議決
の禁止の部分にはなっていないような気がしますが、調査会の答申に対する法案として出すときにおいての検討はどういうことになっていたんでしょうか。
安田充
49
○
安田政府参考人
お答えいたします。 御
指摘
のとおり、三十一次地方
制度
調査会答申では、四
号訴訟
の対象となる
損害賠償請求
権の
訴訟
係属中の
放棄
については、長や
職員
の賠償
責任
の有無について曖昧なまま
判断
されるという問題もあるため、禁止することが必要と
指摘
がされているところでございます。 しかしながら、その後の政府部内の検討あるいは有識者を交えての検討の中で、
住民訴訟
の係属中に限って
権利放棄
を禁止することについては、むしろ
住民監査請求
中あるいは
住民訴訟
提起前の
権利放棄
を誘発することにもなりかねない、こういう課題もありまして、
制度
化する必要性は少ないものと
判断
したところでございます。
権利放棄
の
議決
につきましては、
平成
二十四年
最高裁判決
の枠組みに照らしまして、
訴訟
の中でその有効性が
判断
されるということに加えまして、今回、
地方公共団体
の長や
職員
個人が
負担
する
損害賠償
額を限定する措置が設けられることとなれば、より一層慎重な
判断
が求められる、このように考えているところでございます。
黄川田徹
50
○黄川田(徹)
委員
監査委員
が
監査
請求権
の発生を否定したから
住民訴訟
の対象となったわけでありまして、
意見
に
客観性
とか
合理性
が担保されないのではないかとちょっと危惧はいたしております。 それでは、引き続き、私は岩手の選挙区であります、岩手県の決算なのでありますけれども、何度か否決を受けている部分がありましたので、今般、決算の不認定の場合における
普通地方公共団体
の
長等
がとるべき対応について
お尋ね
してみたいと思います。
改正案
では、必要と認める措置を講じたときに、その内容を速やかに
議会
に報告、公表となっております。であるならば、決算不認定の場合の必要な措置の義務化の検討といいますか、措置を講じたときではなくて、決算不認定の場合には必要な措置の義務化をするべきではないのか。こういう検討はなされなかったのでしょうか。
安田充
51
○
安田政府参考人
お答えいたします。 御
指摘
のように、今回の
改正
では、決算の認定に関する議案が否決された場合に、長が必要と認める措置を講じたときには、
議会
に報告するとともに公表しなければならないということとされておりますが、措置を講ずることまで義務づけることは求めていないところでございます。 この理由でございますけれども、決算につきましては、
議会
が不認定とした場合には、既に行われた収入、支出に対して事後的に是正措置を講ずることができるのは極めて限られている、つまり、決算上の係数ミス等の場合に限られるというふうに考えておりまして、必ずしも全てのケースにおいて必要と認める措置を講ずることができるとは限らないということで、必要と認める措置を講ずるかどうかは任意の対応とするということにしたものでございます。 ただし、次年度以降の
予算
に不認定とした
趣旨
を踏まえて対応を反映するなど、将来にわたって措置を講ずる余地もございますので、長が必要と認める措置を講じた場合には報告の義務を課する、このようにしたところでございます。
黄川田徹
52
○黄川田(徹)
委員
不認定自体で
首長
の政治的
責任
が問われているということもあると思いますので、そういうことだと思いますけれども、いずれ、この
改正
によってどのぐらい効果があるか、ちょっと見てみたいと思っておりますが、これまた、各
議会
、三団体ありますので、それぞれ何か御
意見
でもあったのかどうか、
お尋ね
いたします。
安田充
53
○
安田政府参考人
お答えいたします。 今回の
改正案
につきましては、全国
都道府県
議会
議長
会、全国市
議会
議長
会、全国町村
議会
議長
会から提出された「地方
制度
調査会における重点検討項目について」におきまして、「決算不認定の場合の
首長
の対応措置について」、これが盛り込まれていたところでございます。これにつきましては、第三十一次地方
制度
調査会の
専門
小
委員会
における検討を踏まえた上で、調査会答申が提出されたことを受け、
総務
省において法案化をしたものでございます。 なお、その後、法案化した後でございますけれども、法案内容について三
議長
会にも情報提供をしているわけでございますが、特段の御
意見
はいただいていないというところでございます。
黄川田徹
54
○黄川田(徹)
委員
それでは、残り時間も少なくなってまいりましたので、最後に、
窓口業務
等における
地方独立行政法人
の活用について
お尋ね
いたしたいと思います。
制度
設計をされたわけであります。
地方独立行政法人
の活用も選択肢の一つということでありますけれども、
民間委託
の
状況
等、私なんかは市町村に関心がある議員なのでありますので、特に小規模の市町村でのこの
制度
設計に対する活用の
認識
はどれぐらいあるのかなとちょっと思っているんですね。 町村自体、大きな自治体と違って
民間委託
が十分に進んでいない現状にあるので、小規模市町村での活用の
認識
について
お尋ね
いたします。
安田充
55
○
安田政府参考人
お答えいたします。
総務
省におきましての考え方でございますけれども、
民間
にできることを
民間
に委ね、捻出された
人的資源
を公務員がみずから対応すべき分野に集中していくとの
観点
から、外部資源の活用を進めていくことは市町村にとりまして重要な選択肢の一つであると考えているところでございます。
窓口業務
のアウトソーシングなどの
業務
改革によりまして、より効率的、効果的に窓口サービスを提供している
事例
もございまして、各
地方公共団体
において、直営などの手法と比較して、より適切な手法を
判断
していただく必要があると考えております。 しかしながら、御
指摘
ございましたように、
窓口業務
の
民間委託
は、特に中小規模の市町村には十分広がっていない、こういう
状況
にございます。
総務
省の市町村への調査でございますとかヒアリングにおける
状況
を取りまとめますと、
窓口業務
の
民間委託
の阻害要因といたしましては、一連の
業務
フローの中に含まれる審査や交付決定等、
現行
法制上、市町村の
職員
が行うべきとされる
事務
を切り分けることが困難であること、また、小規模団体については、
業務
量が少なく
採算性
が見込めないため
民間
事業
者の参入が期待できないこと、あるいは地域によっては
委託
先となる
民間
事業
者自体が存在しないことなどの
指摘
が多いものと考えているところでございます。 こうしたことから、今回、
窓口業務
について、
地方独立行政法人
に行わせるという新たな選択肢を設けるということを御提案申し上げている次第でございます。
黄川田徹
56
○黄川田(徹)
委員
残り時間はほとんどないのでありますけれども、それでは、現段階で構いませんので、この
制度
活用の市町村の見込みといいますか、それから効果について重ねて
お尋ね
いたします。
安田充
57
○
安田政府参考人
お答えいたします。 今回の
制度
改正案
では、
地方独立行政法人
の
業務
に公権力の行使を含めた一連の
窓口業務
を追加すること、市町村は、みずから法人を設立しなくても、連携中枢都市圏の中心都市などが設立した
地方独立行政法人
と直接規約を締結し、
窓口業務
を行わせることを可能とすることなどを盛り込んでおりまして、特に中小規模の市町村にとりましては、外部資源の活用に際しての課題の解決につながり得るもの、このように考えているものでございます。 ただ、もとより、
地方独立行政法人
の設立それから活用でございますけれども、これは当該
地方公共団体
の自主的な
判断
によるものでございまして、ただ、このような課題を抱えている市町村も多いものというふうに考えているところでございます。 こうした団体におきましては、こうした
地方独立行政法人
を設立して、これを活用する方が、より効率的、効果的に
行政
サービスを提供できると
判断
される場合もあるものと考えております。 現時点において、市町村の
制度
活用の見込み数は持っているわけではございませんので、この点は御理解賜りたいと存じます。
黄川田徹
58
○黄川田(徹)
委員
この
制度
設計は選択肢の一つということで、利活用できるところはどんどん利活用しなさいということだと思います。 時間でありますので、終わります。
竹内譲
59
○
竹内委員長
次に、
武正
公一
君。
武正公一
60
○
武正
委員
おはようございます。民進党の
武正
公一
でございます。
地方自治法
改正
について
質疑
を行わせていただきます。 お手元に資料がありますが、これは
平成
十三年自治
法改正
ですね。ですから、もう
平成
二十九年ですから十六年前、この
総務
委員会
で私も
質疑
に立ちました。そのときの
法改正
について改めて検証をし、今回の
改正
、特に、長、
職員
の
住民訴訟
について中心で
質疑
を行いたいと思います。
平成
十三年当時、お手元一ページにありますように、それまでは、先ほど
土屋
委員
からあったように、長個人を
住民
が訴えるという類型でございました。それについては、濫訴、すなわち、
原告
勝訴率が大体七%、つまり、十三件に十二件は勝てていないじゃないか、わずか七%の勝訴で訴えし過ぎだというようなこと、あるいは、先ほどのお話のように、長が
弁護士費用
を
負担
というようなお話もありました。そこで、政府は提出をされたわけでございます。 ちなみに、
弁護士費用
については、
平成
六年の
改正
で、勝訴、一部勝訴は公費で
負担
するように、訴えられた自治体の長、
職員
、
法改正
をしております。 何よりも、この
平成
十三年
改正
によって、長あるいは
職員
を個人として訴えるのではなくて、まず団体を訴えるという形態に変わりまして、その団体が負けた場合には、団体が長にその
責任
を問う、
訴訟
を行う、
職員
に対しても。 あるいはまた談合についても、後ほど触れますが、談合があったということで
住民
が訴えた場合、訴えられた自治体、しかし、これは自治体側を訴えたわけではないわけですね、談合企業を訴える。これについても、訴えられる自治体側が、裁判を行って、それで負ければ、企業に対してまた
責任
を問う、あるいは
職員
個人に対してその談合にかかわった
責任
を問うというような類型に変わったわけであります。 まず第一に、濫訴は解消されたのかということでお伺いをしたいと思います。 二ページをごらんいただきますと、
平成
十四年からこの十四年半の間の件数が二千二百七十五件、四
号訴訟
ということでございます。
改正
前は
住民訴訟
八百七十八件のうち七百五十四件ということで、五年間ですから、年間百五十から百七十件ということでございました。この十四年半ということでの二千二百七十五件ということですから、件数的には余り変わっていないなということです。 ちなみに、
原告
勝訴件数は百十七件ということですから、パーセントでいうと五%。濫訴が七%で、濫訴だから変えるんだというお話でしたが、かえってさらに政府が言う濫訴は進んでいるということもありますが、
平成
十三年
改正
の検証、まず濫訴は解消されたのか、
大臣
、お答えをいただきたいと思います。
冨樫博之
61
○
冨樫
大臣
政務官 お答えいたします。
住民訴訟
の件数は、
平成
十四年の
住民訴訟制度
改正
前の五年間で八百七十八件、
改正
後の十三年間余で二千八百五件となっております。
住民訴訟
の年平均件数で比較すると、
制度
改正
前が百七十五件、
改正
後が二百七件となっており、この結果を見る限り、
制度
改正
前後で
住民訴訟
の件数に大きく変化があったものとは考えておりません。 以上です。
武正公一
62
○
武正
委員
申し上げますけれども、私、副
大臣
、政務官、答弁要求しておりませんので、
大臣
にお答えをいただきたいと思います。 濫訴が解消されていないということで、
大臣
、よろしいでしょうか。
高市早苗
63
○高市国務
大臣
今お答えがありましたとおり、
改正
前と
改正
の後を比べてみて、年平均でそれほど大きく数が変わっているわけではないということでございます。
武正公一
64
○
武正
委員
おまけに、濫訴というのは、勝訴率が七%です。つまり、十三件のうち十二件は勝てないのに訴えているじゃないかということでしたが、今の二千二百七十五と百十七、四
号訴訟
、二ページを見ていただくと、五%ということで、それまでの
原告
勝訴率七%が、さらに濫訴が進んでいるんですよ。 この点は、
大臣
、御
認識
いかがでしょうか。かえって濫訴が進んでいるのではないかという
指摘
、いかがでしょうか。
高市早苗
65
○高市国務
大臣
それを濫訴と呼ぶかどうかということでございます。
訴訟
の件数について、微増はいたしておりますけれども、年平均ではそれほど変わっていないということでございます。
武正公一
66
○
武正
委員
時間制約がありますから次に移りますが、これは政府側が国会あるいはまた説明で使った言葉です。濫訴とは、要は勝訴の率が低いと。でも、さらに低くなっているということですから、一体この
法改正
は何だったのかということでございます。 次に移ります。 先ほど触れましたが、企業に対する談合が行われているということで、自治体側と
住民
が争うというケース、これが、同じく被害を受けている自治体側が
住民訴訟
を受けて立たなきゃいけない。そして、負けた場合には、その談合にかかわった
職員
やあるいは企業に対して賠償を求めていくという二段階
訴訟
、これは非常におかしいなということもやはり
平成
十三年当時
指摘
をされたんですが、
実態
、企業に対する談合についての
訴訟
、第一段階で自治体側と
住民
が争うというケースはどのぐらい生まれたのか、御説明いただけますでしょうか。
大臣
、お願いいたします。
冨樫博之
67
○
冨樫
大臣
政務官
総務
省では、
住民訴訟
全体の件数は把握しているものの、談合した企業に対する
損害賠償請求
権などの行使に関する
住民訴訟
の件数については、特に抽出して把握しておりません。
武正公一
68
○
武正
委員
再三申し上げますが、
大臣
以外求めておりませんので、その点、御注意を再度申し上げます。(発言する者あり)
竹内譲
69
○
竹内委員長
質問
を続けてください。
武正公一
70
○
武正
委員
今お話があったんですが、
平成
十三年の論点で極めて大事な論点だったんですが、そもそも、この第二段階、例えば、では次に聞きますけれども、失礼しました、もう一つ、ちょっと飛ばしちゃったものですから。 裁判が二段階化するということで、裁判の長期化につながるということでありましたが、では、実際に長期化につながったのかどうか。 それから、二段階
訴訟
で自治体
首長
が自治体
職員
に対する求償権を
放棄
した
事例
はどのぐらいあるのか。これをあわせて伺いたいと思います。
冨樫博之
71
○
冨樫
大臣
政務官 二段階による
訴訟
の方からお答えをさせていただきたいと思います。 四
号訴訟
で
地方公共団体
が敗訴した場合、その後の結果としては、
全額
を個人に対して
請求
したもののほか、長などまたはその相続人が一部支払った、
議会
が
損害賠償請求
権を
放棄
したなどの
事例
があるところであります。
訴訟
が長期化しているかどうか把握しておりませんが、いずれの場合にあっても、四
号訴訟
で
地方公共団体
が敗訴することにより、
財務
会計行為の違法性や
責任
の所在が明らかにされており、
地方公共団体
の
財務
の
適正性
を確保し、不適正な
事務処理
を抑止するという
住民訴訟制度
の意義は確保をされております。 したがって、
平成
十四年
改正
前後の
住民訴訟
件数の比較や、二段階目の
訴訟
等で
地方公共団体
の長などが
責任追及
される
事例
について網羅的に把握することは、必ずしも必要がないものと考えております。 そして、もう一つが、二段階目の
訴訟
等で
請求権
を
放棄
した
事例
というお話でありましたので、お答えをさせていただきます。
平成
十四年の
改正
後に、四
号訴訟
において、
地方公共団体
が敗訴した件数は百十七件あります。 敗訴した場合は、判決の結果として、
地方公共団体
は長などに対して
責任
を追及することが義務づけられますが、その後の結果としては、
全額
を個人に対して
請求
したもののほか、長などまたはその相続人が一部を支払った、
議会
が
損害賠償請求
権を
放棄
した等の
事例
があることは把握しております。ただし、網羅的な調査は実施しておりません。 以上です。
武正公一
72
○
武正
委員
大臣
にお答えいただきたいんですけれども、今、
質疑
で答弁要求していない政務官からお答えがあったんですが、事前に
質疑
、伺うについて
総務
省からも聞きましたが、
平成
十三年自治
法改正
は、私ども、対案を当時民主党で出しまして、例えば、先ほどの
弁護士費用
なんかについては、
住民
が一部、一時取り下げたりして事実上勝訴の例もあるから、こういった
弁護士費用
も賄うようにしようよと。ただ、やはり非管理
職員
については対象から外そう、この二段階
訴訟
じゃなくて、当初の直接訴えられるということを堅持しながら、そのときには
監査委員
に聞いて、非管理
職員
に対して賠償を長が求めるというような対案を出して、そして、通常国会で私も本
会議
の
質問
にも立ちましたが、本
会議
でそうした法案が提出をされておりますが、臨時会まで続いて議論するほど、この
総務
委員会
で大変大きなトピックとなったわけであります。 そしてまた、今回の
改正
が、
議会
放棄
があって、また、これはやはり政治的な恣意性があるんじゃないかという
最高裁判決
があって、地制調から諮問があり、今回
法改正
ということなので、今の答弁要求していない政務官のお話ですと、検証していない、把握していないというお答えなんです。 自治法の
改正
を政府として提出される。今回、日弁連を初めやはりさまざま、これまでの
故意
、
過失
が、善意あるいは
重過失
、善意並びに
重過失
を除く、軽
過失
であればというふうに言っているんですが、これについてはさまざま異論が出ている中で、
平成
十三年
改正
の検証がされていないということについて、
大臣
として、法案提出者としてどのようにお考えか、御所見を伺いたいと思います。
高市早苗
73
○高市国務
大臣
平成
十四年
改正
でございますが、
機関
としての地方団体の説明
責任
の明確化、地方団体の長などの
訴訟
負担
を初め各種
負担
の軽減などを目的として行われました。 談合業者への
損害賠償請求
などについても、
現行制度
においても、
住民訴訟
敗訴後、地方団体というのは
損害賠償請求
権を行使し得るものでございます。
武正公一
74
○
武正
委員
質問
に答えていないんですね。 二段階化による長期化につながったのかどうか、これについては調べていませんと。また、談合について
住民
が争うケースはどのぐらい生まれたか、調べていませんと。求償権
放棄
については、
議会
の
権利放棄
については知っていますけれども、具体的に
事例
については把握しておりませんという答えなので、これでは余りにも不誠実ではないですか、自治法の
改正
を求める政府の法案提出者としていかがですかというふうに伺っているんですが、お答えをいただきたいと思います。
高市早苗
75
○高市国務
大臣
四
号訴訟
で
地方公共団体
が敗訴した場合の
事例
としましては、二段階目の
訴訟
などで、
全額
を個人に対して
請求
、長などまたはその相続人が一部を支払い、
議会
が
損害賠償請求
権を
放棄
といった
事例
がございます。 いずれの場合でも、四
号訴訟
で
地方公共団体
が敗訴するということによって、
財務
会計行為の違法性や長などの
責任
の所在が明らかにされており、
地方公共団体
の
財務
の
適正性
を確保し、不適正な
事務処理
を抑止するという
住民訴訟制度
の意義というのは確保されております。 したがって、
平成
十四年
改正
前後で、先ほど来お話があります
住民訴訟
件数を比較するとか、それから、二段階目の
訴訟
などで
地方公共団体
の長などが
責任追及
される
事例
について網羅的に把握するということについては、必ずしも必要がないと考えております。
武正公一
76
○
武正
委員
この十四年
改正
、十三年国会での
議決
ですけれども、そのときにはこの国会で、やはり
住民側
の
訴訟
、これが、例えば先ほどの
弁護士費用
については、今度は自治体側が組織として応訴するわけですので、
弁護士費用
も全部、それから人員も全部、自治体側がそろえられるというような
改正
をしているわけです。 後に賠償額についての制限のところでも話が出ようかと思いますが、
会社法
などでは、軽
過失
だから簡単に
責任
を免れるほど甘い運用ではないとされているんです。 例えば、取締役や
執行
役が、株式申込書の用紙、新株引受権証書、新株予約権申込書、社債申込書、もしくは新株予約権つき社債申込書の用紙や目論見書などの重要な事項に虚偽の記載、記録をした場合や、虚偽の登記、公告をした場合などについては、虚偽の情報開示をした場合は、
重過失
がなくても第三者に対して
責任
を負う、軽
過失
でも
責任
を負うということにしておりますし、また、これらは、役員がその記載、記録、登記または公告などについて注意を怠らなかったことを証明できた場合に限って
責任
を免れることができるという、立証
責任
が求められているということなんです。 ですから、後ほど話がある国賠法も、善意であればいい、あるいはまた
重過失
でなければ、軽
過失
であれば公務員に対して求償
責任
はないんだというふうにいいますが、国賠法一条一項ではやはり要件は
故意
、
過失
なんですね。民法の七百九条の不法行為に倣っているわけなんです。 ですから、ここでなぜ長及び
職員
は軽
過失
でいいのかというふうに変えるかということは、極めて大事な論点。本当にまたこれで、先ほど同僚議員からも
住民訴訟
の意義は認めておられますよ、その中での法案提出ですから、これについては極めて政府側に説明
責任
がある、
平成
十四年
改正
の検証は必要だというふうに思います。
総務大臣
、改めて、
住民訴訟
の意義についてはどのようにお考えでしょうか。
高市早苗
77
○高市国務
大臣
平成
十四年の
住民訴訟制度
の
改正
は、第二十六次地方
制度
調査会の答申を踏まえ、
住民
による監視
機能
のさらなる
充実
を図るため、
地方公共団体
の説明
責任
の強化や
訴訟
審理の
充実
を行い、地方分権の時代にふさわしい
制度
として、
住民訴訟制度
を再構築したというものでございます。
武正公一
78
○
武正
委員
もう一度ちょっとお答えいただきたいんですが、
大臣
のお言葉で伺いたいんです。
住民訴訟
について評価をされているか、されていないのか。 今回、また
見直し
をされて、ある面、長、
職員
の
責任
を軽
過失
であれば問題としないというふうに軽くするわけですよ。ということは、今の
住民訴訟制度
は問題が多い、そして、長やあるいは
職員
が過度に
責任
を問われているという御
認識
なのかどうか。 また、先ほど触れたように、濫訴はかえって
法改正
でひどくなっているわけなので、そうした中で政府として提出するわけですから、今の
住民訴訟
について、
大臣
としての御
認識
を、見識を伺いたいと思います。
高市早苗
79
○高市国務
大臣
住民訴訟制度
というのは、
地方公共団体
の
財務
の
適正性
を図るということを目的とするものでございます。違法な
財務
会計行為に対する是正効果や抑止効果を有しております。
住民訴訟制度
には意義があると思っております。 今回の
見直し
ですけれども、軽
過失
しかない場合にも違法な職務
執行
行為を行った長などが
一定
の
範囲
で
損害賠償責任
を負う点では従前と変わりませんので、違法な
財務
会計行為の是正や抑止という
住民訴訟
の
機能
というのは従前と変わらず発揮されるものと考えております。 ただ一方で、個人の
責任追及
の
あり方
ということについて、
現行制度
について、御承知のとおり、
一定
の課題が
指摘
されています。きょう
委員
が御提出いただいた資料の中にも、長が破産をされたということ、それから、お亡くなりになって御遺族が大変重い
責任
を負っていらっしゃるといった
事例
も掲載されております。 今回、ガバナンス全体の
見直し
を行うという中で所要の
改正
を行いますので、そのために
地方自治法
改正案
を提出して、御
審議
をいただいているということでございます。
武正公一
80
○
武正
委員
資料四ページのことを言われていると思うんですが、これは
総務
省から、長や
職員
に対する高額の
損害賠償
が命じられた
事例
、十二
事例
ですね。十二年間で十二
事例
ですから、年間一件ということですし、先ほど
総務
省から
会社法
の参酌を
参考
にしてということで、六倍、四倍、二倍というお話がありましたが、例えば
知事
の年の給与総額二千二百万ということでいきますと、六倍ということになりますと一億三千二百万ということもあるということでありますので、果たして一億を超えるということが高額なのかどうか。
会社法
参酌との比較、これは国会で御論議をという答弁がありましたので、私は、やはりこの点も、額だけでなくて、長を直接訴えられなくなったという中で、しかも濫訴がかえってふえているという中で、さらに、軽
過失
を除くというような今回の
改正
、国賠法に倣え、あるいは
会社法
に倣えで本当にいいんですかといったところが問われるというふうに思います。 今お話があった、先ほど
総務
省から御答弁のあった二十六億円、賠償額ですが、これは京都市のポンポン山事件、
市長
が
議会
などの反対を押し切ってペンペン草の生える山を高額買収した事案、極めて限られた件であります。また、よく
平成
十四年
改正
の根拠ともされた日韓高速船
訴訟
、あるいはチボリ公園事件
訴訟
、最終的に長側が勝訴しております。 そのほか、入札で随意契約した高額購入事案が少なくない。しかも、随意契約の要件を満たすかどうか、法的にきちんと吟味していなかった
事例
ばかりである。こういったところが対象外になっていく可能性がある
法改正
というのは、極めて懸念を持つわけでございます。 その四ページをごらんいただきますが、それでは
大臣
、どうでしょうか。今回
法改正
されて、例えば、神戸市ほか四件は
議決
により
権利放棄
ですけれども、こういった十二件は、軽
過失
は除くという今回の
法改正
でこれが施行されると、こういった
事例
は対象外になってしまうのかどうか。これは非常にわかりやすい例だと思うんですよ、先ほど
大臣
も言ったように、この十二例というのは。それはいかがでしょうか。お答えいただけますでしょうか。
高市早苗
81
○高市国務
大臣
現行
の
地方公共団体
の長などに対する四
号訴訟
では、
過失
の認定について、軽
過失
と
重過失
が分けられているというわけではなくて、今回の
改正
によってその対象となる
事例
がどの程度あるかということについては、具体的に申し上げることはできません。 なお、判例におきましては、浄水場用地の土地購入に際して、その
判断
に至った諸情勢に鑑み、直ちに町長の帰責性が大きいと
判断
することはできないとされた
事例
があるということは承知をいたしております。
武正公一
82
○
武正
委員
そういうお答えを
総務
省はされるんですが、これはこれから
参考
人、あるいはまた
審議
を重ねていくこの
委員会
に、この
法改正
によって、軽
過失
は除くという法の
趣旨
、もちろん全部ではありませんが、
趣旨
でどう変わるのか、これはやはり政府として説明
責任
があると私は思いますよ。 だから、ぜひそれは
委員長
に御協議をお願いしたいんですが、
理事
会等でも協議をお願いし、政府側には、ぜひ
事例
をやはり出していただきたい、どう変わるのか。 例えば、こういう十二例は直接言及できないのであれば、こういうケースだと対象外になり得るというようなことを出していただかないと、なかなか
審議
が深まらないと思いますので、これは、
委員長
、御検討をお願いしたいと思います。
竹内譲
83
○
竹内委員長
理事
会で協議します。
武正公一
84
○
武正
委員
それでは次に移りますが、私は、やはり
故意
及び
過失
、これを下げてしまうということは、今言った、善意であれば対象外、あるいは
重過失
でなければといったことは、極めて懸念があるということを再度申し上げておきたいと思います。 その上で、次の資料を見ていただきたいんですが、先ほど来、政府あるいは
大臣
が触れておられる外部
監査制度
、これも、もちろん
監査委員
の
権限
を強化するというのは私は結構かなというふうに思います。 ただ、私も県
議会
を経験しておりますが、地方
議会
経験の先生方も多いと思うんですが、私、
議選監査委員
は務めたことがありませんが、そうした地方
議会
の皆さんに聞きますと、
監査委員
になると結構大変なんだ、一カ月間、決算、あるいはまた
監査
、あるいは決算のための
議会
、こうしたところに缶詰になって大変だよと。ただ、やはりそれで包括的に、自治体側のさまざまな、ある面、
議会
としての
チェック機能
が高まるんだというようなことを言っておりましたので、今度の
議選
監査
は選択制というのが、果たして、地方
議会
側の
意見
はちょっと私も承知をしておりませんが、本当にこれでいいのか、二元
代表
制の
機能
が弱まるのではないのか、懸念をいたします。 その上で、この外部
監査制度
、資料五ページを見ていただくとおわかりのように、実は、外部
監査制度
の契約件数というのは大体百件前後で、導入されても余りふえていない。 外部
監査
の導入のときに、六ページにありますように、
弁護士
、
公認会計士
、実務精通者、特に税理士を外部
監査
人に加えるようにというようなことも、これはかなり当時、与野党、
議会
から強く政府に働きかけた経緯もあるんですが、この包括外部
監査
人、税理士は合計五名、百十八名のうちの五名、四・二%ということも、あるいは個別外部
監査
人は一名というようなことも含めて、余り進んでいないというか採用されていないなということもあります。 この外部
監査制度
、今回の
法改正
では直接言及ありませんが、外部
監査
人、あるいは包括外部
監査
人、個別外部
監査
人、やはりこの
制度
をもっと自治体が使いやすくするということも極めて大事な点ではないかと思いますが、
大臣
、これについて御所見を伺いたいと思います。
高市早苗
85
○高市国務
大臣
外部
監査
というのは、
監査委員
による
監査
を外部の目により補完するという
観点
から有用なものでございます。 そのため、
改正案
では、外部
監査
のうち、包括外部
監査
について、
条例
により任意に導入できる
地方公共団体
に対して、毎会計年度必ず実施することを義務づけず、
条例
で実施頻度を定めることができることとするということによって、その導入を促進するといった改善を図っております。 ただ、外部
監査
というのはあくまでも
監査委員
監査
を補完するものでございまして、外部
監査
の
あり方
の変更については、今回の
監査委員
による
監査
の
充実強化
の成果を踏まえた上で検討してまいりたいと存じます。
武正公一
86
○
武正
委員
最後に、第三セクターについて伺いたいと思います。 七ページ、八ページ、ごらんをいただきたいと思います。第三セクター等に対する地公体の損失補償等の推移ということで、
平成
二十一年からの集中改革期間、地方債を発行して、第三セクター、特に土地開発公社などの解散などが進んだという結果、損失補償額は五兆円減額になっております。しかし、依然七兆円を超える損失補償残高、債務保証残高、借入金残高がございます。 割に、これまで解散などの
手続
を踏んだところは、ある面、いろいろ問題があった。例えば横浜市なんかは、千三百億地方債を発行して、この改革期間に土地開発公社を解散しているんですね。横浜市土地開発公社、
平成
二十五年度の許可で、一千三百八十三億四千五百万円、二十年での返済。あるいは、川口市も三十年返済で二百三十二億でやっておりますが、こういったところはまだいいんですけれども、実は、残っているところが結構問題があるんじゃないのか。この改革期間に解散とかできなかったところ。 この八ページを見ていただきますと、第三セクター等改革推進債を発行して、先ほどの横浜市だったり、まあ土地開発公社は解散に至っているわけなんです。土地開発公社の許可額は二十八年度までで累計六千二百二十億ということです。既に報道がありますが、この六千二百二十億は簿価であったということで、実際のところの評価額は半分ということで、公金投入が半分近く損失額になっているという
指摘
があるんですが、この点についての御見解。 そしてまた、こうした第三セクターの解散が、改革推進債を活用した場合、これまで行われてきたところはまだしも、これから解散などの
手続
をしなければならないときに、今回の
地方自治法
改正
で、
住民訴訟
が提起された場合に、これも先ほど類型を示してくれという話にもかかわりますが、どうなるのか、どういう
影響
が出るのか、これについてあわせて伺いたいと思います。
大臣
、お願いいたします。
高市早苗
87
○高市国務
大臣
土地開発公社の長期保有土地は、公社
経営
や
地方公共団体
の財政にも
影響
を及ぼす可能性がありますので、基本的には、設立出資者である各団体の
責任
において健全化が図られるべきものでございます。
総務
省では、土地開発公社を含む第三セクターなどの抜本的改革を集中的に推進するために、三セク債の発行を認めてまいりました。 三セク債は、金融
機関
への弁済ができなくなった土地開発公社について、設立団体が地方債で調達した資金で債務保証の履行をできるようにすることで、その後の金利
負担
などの増加を抑えるということとともに、土地開発公社の整理に当たり、設立団体が一時に
負担
することが難しい
負担
を平準化することを可能としています。 設立団体が土地開発公社の整理に伴って受けた土地の簿価と時価の差額があり、損失が出ているのではないかという問題意識でいらっしゃると思うんですが、そもそも三セク債は、土地開発公社から受けた土地により起債額
全額
の償還を賄うことを想定したものではなく、簿価と時価との差額については地方団体が
負担
するということを前提に、土地開発公社の整理を可能とする仕組みでございます。 それからまた、今後、法律が
改正
されてどういうふうに変わっていくかということの
お尋ね
だったんだと思いますが、土地開発公社や第三セクターとの間で締結した契約や地方債の発行、損失補償契約の履行行為などの
財務
会計行為が違法となるのかどうかということについては、個別の契約内容、事案などに応じて
判断
されるもので、今回の
地方自治法
改正
の前後で変わるものではございません。 また、過去の土地開発公社等の土地取引に関する
住民訴訟
が提起された場合も、今回の自治
法改正
の前後で、その
責任追及
の
範囲
については、基本的に変わるものではございません。
武正公一
88
○
武正
委員
最後のケースもあわせて、ぜひ、この
審議
の中で議論を深掘りして、より具体的に政府からの説明、そしてこの
委員会
での理解が深まるよう、政府としての取り組みをあわせてお願いして、
質問
を終わりたいと思います。 どうもありがとうございました。
竹内譲
89
○
竹内委員長
次に、梅村さえこ君。
梅村さえこ
90
○梅村
委員
地方独立行政法人
法改正
案について
質問
いたします。 本法案は、第二十一条五号に
業務
の
範囲
を追加し、
地方独立行政法人
の
業務
に新たに
窓口関連業務
を追加するものですが、お手元にある
総務
省資料の
改正
概要にあるフローチャートのように、これまで
民間委託
できなかった公権力の行使部分、つまり、このフローチャートでいえば、青の部分を赤にしていく、審査、決定などの
業務
も含め、一連の
窓口業務
を一括して
地方独立行政法人
ができるようにするものだと聞いております。 そこで、まず伺いますが、どうして公権力の行使
業務
が
地方独立行政法人
だと可能になるのか、確認させてください。
安田充
91
○
安田政府参考人
お答えいたします。 御
指摘
のように、市町村の
窓口業務
には審査や交付決定等の公権力の行使が一部含まれておりまして、これらを含めて一括して外部の主体に取り扱わせるようにするためには、法律によって授権する仕組みが必要でございます。 今回、これを
地方独立行政法人
において行うということにしているわけでございますけれども、それについて述べさせていただきますと、
地方独立行政法人
は、組織、運営の根幹につきまして
地方公共団体
の関与が
制度
として担保されておりまして、
地方公共団体
の
責任
において組織、運営の適正を確保することが常に可能であるというふうに考えていることがまずあります。 その上で、今回の
制度
設計におきましては、
地方独立行政法人
が行うことができる
窓口業務
を、定型的な
業務
として法律の別表に掲げたものに限定いたしまして、かつ、市町村の強い関与のもとに
業務
を行う、こういう
制度
設計をとったわけでございます。 これらの措置を講ずることにより、公権力の行使に当たるものを含めた市町村の
窓口業務
を、一括して
地方独立行政法人
に取り扱わせることができる、このように
判断
したところでございます。
梅村さえこ
92
○梅村
委員
今の御答弁にあったように、今まで
民間委託
ではできなかった一連の
窓口業務
を、
地方公共団体
から一括して丸ごと切り出していく、そういうことを可能にするものだというふうに思います。 安倍内閣は、骨太方針二〇一五で、
窓口業務
のアウトソーシングなど汎用性のある先進的な改革に取り組む市町村を二〇二〇年度までに倍増させるということを述べられております。 そこで、確認いたしますが、先ほど
委員
の
質問
の中で、ただ選択肢の一つであり、押しつけるものではない、そういう御答弁があったと思いますが、それでいいのかどうかということを一つ確認させていただくのと、あと、あわせて、定型的な
業務
だから可能になるということだったが、逆に、今回該当しないとされるのはどんな
業務
なのかについて、お答えください。
安田充
93
○
安田政府参考人
お答えいたします。 まず、選択肢の一つかどうかということでございますけれども、先ほど御答弁申し上げましたように、あくまでこれは選択肢の一つでございまして、具体的にこの
制度
を活用するかどうかは各市町村が
判断
すべきものと考えているところでございます。 定型的でない
事務
として除外されるものは何かという、お答えでございますけれども、御
指摘
のように、今回の
制度
設計におきましては、
地方独立行政法人
は、
窓口業務
のうち定型的な
事務
として法律の別表に掲げたものにつきまして、公権力の行使にわたるものを含めて行うことができるとしているものでございます。 定型的な
事務
というのは一体何かということから申し上げさせていただきますと、客観的、外形的に
一定
の手順で
処理
が可能なものであって、内容について、裁量性のある
判断
の余地が小さいもの、こういうものを指すものと私どもは考えているところでございます。 このため、まず、法律の別表からは、非定型的な
事務
が除かれる。例えば、生活
実態
の確認が必要となる生活保護の受給申請の受理でございますとか、人の身分関係を創設し、あるいは判例、法規等の
専門
的知見の理解が必要である戸籍の届け出の受理、こうしたものは、市町村長の指揮監督権のもとで
職員
が引き続き
処理
することが適切であるため、除外しているものでございます。 また、別表に掲げたものであっても、その一部には非定型的な
事務
が含まれるものがあることから、その詳細を
総務
省令に委任しているところでございまして、例えば、
住民
基本台帳に関する
事務
については、記載事項の調査のうち、申請書等との突合による単純な字句の修正は
地方独立行政法人
の対象
業務
となると考えられますけれども、一方で、その者の居住
実態
も含めて住所について調査を行って職権により記載する
事務
につきましては、裁量性のある
判断
の余地が大きいものでありますので、
地方独立行政法人
の対象
事務
から除外することを想定しているところでございます。
梅村さえこ
94
○梅村
委員
これは大変大切なところだというふうに思います。 今御答弁があった点については、公権力を行使する
業務
であっても定型的
業務
だとして切り出していく一方で、
総務
省令の中で個別の事案については検討もしていくということがあったかというふうに思います。 それでは、例えば戸籍について聞いていきたいと思います。 この間、二〇一四年に東京都足立区において戸籍法違反や偽装請負の
実態
が明らかになり、
委託
した相当部分を直営に戻さざるを得なくなった
事例
があると思います。 このもとで、この二年間ほど、法務
委員会
の中では我が党の仁比聡平参議院議員も
質疑
に立ちましたが、二〇一五年三月三十一日に、法務省民事局民事第一課補佐官名の
事務
連絡「戸籍
事務
を
民間
事業
者に
委託
することが可能な
業務
の
範囲
について」ということで、戸籍
事務
の
民間委託
に関するQ
アンド
Aというものが出されました。ここでは、公権力の行使、検認、
判断
が必要な
業務
は、
民間委託
はだめだ、自治体の
職員
がみずからやること、さらに、市町村の執務能力が低下することのないよう十分な対策を講じるようにということで、かなり詳細な注意事項を
指摘
してきた経過があるというふうに思います。 しかし、今答弁があったわけですけれども、今回の
法改正
案を読む限りでは、こうした例えば戸籍
業務
をめぐるこの間の議論の到達が今後どうなるのかということは非常に曖昧で、先ほどの御答弁のように、
総務
省令、今後の協議の結果、何ができて何ができないのかということを記述していくということでは、余りにも重大な戸籍をめぐる議論の経過との関係でいえば、このまま本当に法案を通していいのか、本当に公権力にかかわる部分がもしかしたら可能になっちゃうんじゃないか、これは残されるのか、そういう積み上げてきた法務
委員会
での議論が、今後、
窓口業務
でどうなっていくのかというのがやはり私はさっぱり見えないものだというふうに思うわけですね。 そこで、さらに
総務
省に聞いていきたいと思いますが、Q
アンド
Aで示されてきた、公権力などにかかわって自治体
職員
がやるべきだとされた戸籍
業務
、例えば、私も
職員
の方に聞いたんですけれども、交付は、先ほどおっしゃった
一定
の手順で行われるような作業でもなくて、裁量性の余地が小さいものという定型的
業務
にとどまるような実務じゃないと思うんですね。本人であればいわゆる証明書を持ってくるというのはあると思いますけれども、第三者
請求
、
弁護士
さんだとか
行政
書士だとかいろいろ、遺産の問題とかさまざまな
請求
があると思います。 私も読ませていただきましたけれども、そういうQ
アンド
Aを読むと、外形的に
一定
の手順、裁量性の余地が小さいものということでは含まれないものがたくさんあると思います。こういう点は、そのまま
地方独立行政法人
に移行するのではなくて、このまま、
民間委託
というか
地方独立行政法人
の
委託
はだめだという
判断
を省令でされていく可能性はあるのかどうかについて、確認したいと思います。
安田充
95
○
安田政府参考人
お答えいたします。 まず、戸籍についてどういう
事務
を別表に掲げるかということにつきましては、立案段階から法務省さんの方と協議させていただきまして、別表の書き方といたしましても、「戸籍法による戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍若しくは除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付に関する
事務
であって」という形で、まずここで一段階絞り込んでおります。 つまり、
住民
基本台帳法の方は少し広目な書き方になっておりますが、戸籍につきましては、先ほど申し上げましたように、人の身分関係を創設し、あるいは判例、法規等の
専門
的知見の理解が必要な
事務
がかなりあるということでございますので、まず法律段階でも絞り込んでおります。 かつ、今後、具体的に省令を定めるに当たりましては、その別表に掲げたものであっても、一部には非定型的な
事務
が含まれるものはあると考えておりますので、
総務
省令を定める際に、関係府省と協議を行った上で
事務
の
範囲
を定めるということになるものと考えているところでございます。
梅村さえこ
96
○梅村
委員
では、答弁として確認させていただきたいと思いますが、一部にはそういうものがあるということで、今後、検討をきちんとしていくということでよろしいということですね。
安田充
97
○
安田政府参考人
お答えいたします。 ただいま申し上げましたとおり、別表に掲げられたものであっても、一部には非定型的な
事務
が含まれるものはあるものと考えておりまして、今後、関係省庁と協議の上で検討してまいりたいと考えております。
梅村さえこ
98
○梅村
委員
今御答弁があったように、この戸籍については、いろいろ議論を経て、今の到達があると思います。そもそも、戸籍
業務
は、人の親族的身分関係を登録、公証するという極めて重要なものであり、
住民
の人権やプライバシーにかかわるものですので、しっかりと取り組んでいただきたいというふうに思います。 そこで、今度は法務省に聞きますが、非常に、この間、成り済ましの犯罪、しかも重大犯罪が後を絶たないと思います。例えば、この間、殺人事件があったときに、容疑者が被害者から奪った健康保険証を悪用して戸籍謄本を取得して、この謄本を使って旅券を申請し、交付をされて、いろいろ犯罪を犯す、成り済ましだとか、そういうことというのは結構あるというふうに思います。 こういうことを踏まえると、公的権力を行使するという
認識
を強く持った戸籍
窓口業務
が一層大事になっているというふうに思いますが、法務省としても、この間積み重ねてきた議論をしっかりと今後も踏まえていく立場に立つかどうかというのを御答弁お願いしたいと思います。
金子修
99
○
金子
政府参考人
お答えいたします。 戸籍謄本等の
交付請求
につきましては、
委員
御
指摘
のとおり、個人情報の保護が必要とされております。 そういう情勢に鑑みまして、
平成
十九年に、それまでのいわゆる戸籍公開の原則を
見直し
まして、戸籍謄本等を
請求
することができる場合を制限する旨の戸籍
法改正
を行ったところです。 同
改正
におきましては、現に
請求
の任に当たっている者の確認を初めとする戸籍謄本等の不正
請求
を防止するための仕組みを設けたところでありまして、これらの点について
市区町村
に対する研修等を実施するとともに、
日本
行政
書士会連合会等の関係団体に対して、戸籍法施行規則に定める統一
請求
書の適正な管理等について周知を要請し、統一
請求
書を紛失した場合には、報告を求め、全国の
市区町村
に周知するなどの取り組みを行っているところでございます。 このような戸籍をめぐる関係諸法令の
趣旨
とかあるいはこれまでの御議論を踏まえて、今回の
改正
についての省令の協議においても検討してまいりたいというふうに思います。
梅村さえこ
100
○梅村
委員
今御答弁がありましたように、二〇〇七年の戸籍法の
改正
、これは大変重要なことだったというふうに思います。それまで公開
制度
だった、そして個人情報の保護も図ろうということ、また、記載の真実性を担保するために本人確認をしっかりとやっていくことを含めて強化をされたというふうに思います。そうなってくると、より厳密な窓口対応が必要だというふうに思います。そして、
職員
の執務能力が極めて高いものが、
改正
によって一層求められてきた経過があるというふうに思います。 そこで、
総務
省に改めて確認しますが、
地方独立行政法人
の
窓口業務
は誰が担うことになるのか。身分ですね、今
窓口業務
にいらっしゃる方々が、地独法の五十九条などに基づけば、身分が変わっていくと思いますが、そこを確認させていただきたいと思います。
安田充
101
○
安田政府参考人
お答えいたします。
地方独立行政法人
の
職員
でございますけれども、これはさまざまなケースがあると思います。 一つには、新たな地独法を設立した際に、新たな
職員
を雇い入れるというケースもあると思いますし、今御
指摘
ございましたように、現に
窓口業務
に従事している
職員
が地独法法の
規定
に基づいて移行するというケースもあるというふうに考えております。 この地独法法の
規定
によって移行する場合には、別に辞令を発せられない限り、特段の
手続
を経ずに当該
地方独立行政法人
の
職員
になるもの、このようにされているところでございまして、市町村の
職員
から
地方独立行政法人
の
職員
になる道がここに開かれているということでございます。
梅村さえこ
102
○梅村
委員
今の御答弁ですと、新たな
職員
を雇う、もしくは、地独法五十九条に基づけば、特段の辞令がない限り、今窓口で任期の定めのない常勤
職員
として
窓口業務
をやっていらっしゃる方が、そのまま横滑りで
地方独立行政法人
の
職員
になるということでよろしいかというふうに思うんですけれども、そうなった場合、先ほどの御答弁で、
効率化
の柔軟的な対応が可能だというもとで、また、今回の独立
行政
法人は、経費、
事業
年度ごとに
業務
の改善、
効率化
の目標を目指すわけですから、いわゆる
職員
の賃金が下がったりとか非正規化が進む可能性も否定はできないものだというふうに思います。 そうなってくると、本当に
専門
的で高度な戸籍
業務
が担保されるのかどうか、それが一つ大きな問題としてあるというふうに思いますし、また、そのまま移行して移ってしまうのではなくて、現に働いていらっしゃる方が、事前に聞きますと、二万八千六百九十五人、窓口関係では戸籍中心にいらっしゃると聞きましたので、やはりそういう人たちの働く環境が今後どうなっていくのか。 機械的には移行させない、しっかりと議論を、働く人たちの声を聞いていく、こういうことで、もし選択する場合も必要だと思いますが、いかがでしょうか。
安田充
103
○
安田政府参考人
お答えいたします。
窓口業務
を行う
地方独立行政法人
には、市町村において、進行する
人口
減少、高齢化などの諸課題に対応するための政策の企画立案に集中的に
人的資源
を投入することができるように活用するということも想定されているわけでございまして、この場合には、移行するのではなくて、その方々は別の部署に移っていく、こういうケースもあるというふうに考えております。 もう一つ、どういう勤務
条件
になるのかということでございますが、地方独法になりますと、特定地方独法におきましては公務員法が適用になりますが、一部、適用除外の項目がございまして、勤務
条件
、給与等については基本的に労使交渉で決められるということになります。一般地独法でも当然そういうことでございまして、基本的に、勤務
条件
等についてはそういう形で、労使の話し合いの中で決まっていくもの、このようになるものと承知しているところでございます。
梅村さえこ
104
○梅村
委員
非常に
専門
的で重要な
業務
をやっていらっしゃる方ですので、そういう方々の執務能力を高めるためにも、やはり待遇は下げてはいけないということを訴えたいというふうに思います。 最後に確認したいんですが、それでは、独立
行政
法人における個人情報の保護、国の方では法律がありますが、
地方独立行政法人
でどうなっているのか、また、情報開示
請求
はどのようにされるのか。調査によりますと、
民間委託
が進んでいない最大の要因が、個人情報が守れるかどうかというのを自治体の方が心配しているという調査だというふうに思いますので、この点を確認させていただきたいと思います。
安田充
105
○
安田政府参考人
お答えいたします。 まず、
地方独立行政法人
は、市町村と同様でございますけれども、
行政
機関
個人情報保護法の適用の対象外でございます。 具体的には、各
地方公共団体
については、それぞれ
条例
で定めるところによりまして個人情報の保護が図られておりまして、地方独法につきましても、そういう形で、ほぼ全ての
地方独立行政法人
について個人情報保護に関する
規定
が設けられているところでございます。 あわせて申し上げますと、
地方独立行政法人
の役
職員
には、地方公務員と同様の秘密保持義務が課されておりまして、こういう形でも担保されているところでございます。
梅村さえこ
106
○梅村
委員
住民
や自治体自身の不安が、こんな大事な
業務
をしっかりと
住民
の安心を守りながらできるのかという不安が大変大きいと思います。 安倍内閣の進める公的サービスの市場化のもとで、憲法に基づく
地方自治
、
地方公共団体
の
福祉
の増進の
役割
を後退させてはならないことを訴えて、
質問
を終わりたいと思います。
竹内譲
107
○
竹内委員長
次に、田村貴昭君。
田村貴昭
108
○田村(貴)
委員
日本
共産党の田村貴昭です。 私の方からは、
地方自治法
の
改正案
について、その中で
住民監査
と
住民訴訟
について
質問
をいたします。
住民監査請求
権、
住民訴訟
提起権は、自治体の構成員である
住民
の利益を保障するために、法律によって認められた参政権の一種であります。 その意義については、最高
裁判所
の一九七八年三月三十日の判決においても、次のように述べられています。「
財務
会計上の違法な行為又は怠る事実が究極的には当該
地方公共団体
の構成員である
住民
全体の利益を害するものであるところから、これを防止するため、
地方自治
の本旨に基づく
住民
参政の一環として、
住民
に対しその予防又は是正を
裁判所
に
請求
する権能を与え、もつて地方
財務
行政
の適正な運営を確保することを目的としたもの」とされたところであります。
地方自治体
においては、たびたび、
職員
の過剰な接待であるとか公金の不正支出、あるいは不当な売買契約、違法入札など、数多くの
地方公共団体
において
財務
会計上の違法行為がありました。これに対して、
住民
みずからが
住民監査
制度
や
住民訴訟制度
を通じて是正させてまいりました。
行政
の
執行
に緊張感を与え、これまで、地方財政の健全化や適正化、そして無駄遣いの防止に多大な貢献をしてきたところであります。 そこで、高市
大臣
に伺います。
住民監査
や
住民訴訟
というのは、こうした重要な意義を持っているものと考えますけれども、
大臣
の受けとめはいかがでしょうか。 〔
委員長
退席、坂本(哲)
委員長
代理着席〕
高市早苗
109
○高市国務
大臣
住民訴訟制度
は、
住民自身
が
訴訟
を提起することを通じて、
地方公共団体
の
財務
の
適正性
を確保することを目的とする
制度
でございます。 不適正な
事務処理
の抑止について
一定
の
役割
を果たしてきたものだと
認識
をしております。
田村貴昭
110
○田村(貴)
委員
改正案
の内容について
質問
します。
改正案
では、
地方公共団体
の長などが負う
損害賠償
の
限度
を
政令
で定め、自治体はそれを参酌して、その額を
条例
で定めるというものであります。その
政令
の
基準
は、
会社法
、独立
行政
法人通則法などを
参考
にして決めるというふうにされています。 しかし、それは、自治体の
首長
などに対する、違法な
財務
会計行為に対する是正効果や抑止効果といったものをなくしてしまわないか、そういう懸念があるんですけれども、
総務
省、いかがですか。
安田充
111
○
安田政府参考人
お答えいたします。
委員
御
指摘
のとおり、
住民訴訟制度
は、
地方公共団体
の
財務
の
適正性
を図ることを目的とするものでございまして、違法な
財務
会計行為に対する是正効果や抑止効果を有しているというふうに考えております。 今回の
見直し
でございますが、軽
過失
しかない場合にも、違法な職務
執行
行為を行った
長等
が
一定
の
範囲
で
損害賠償責任
を負う点では従前と変わらないわけでございまして、違法な
財務
会計行為の是正や抑止という
住民訴訟
の
機能
は従前と変わらず発揮されるものというふうに考えているところでございます。
田村貴昭
112
○田村(貴)
委員
日弁連の
意見
では、「政府が設定するとされている免除に関する
参酌基準
や免除の下限額については、
住民訴訟
の違法行為抑止効果を減殺することのないよう、相当な程度の額に設定しなければならない」というような
意見
が出されています。免除の設定というのが
住民訴訟
の違法行為抑止効果を減殺する可能性について言及されています。
損害賠償責任
の
免責
についてでありますけれども、善意でかつ重大な
過失
でないときとされていますが、具体的には、その
判断
は誰が行うんでしょうか。
安田充
113
○
安田政府参考人
お答えいたします。 善意でかつ重大な
過失
がないときとは、
地方公共団体
の長などが、違法な職務行為によって
地方公共団体
に
損害
を及ぼすことを
認識
しておらず、かつ、
認識
していなかったことについて著しい不注意がない場合を指すものと考えているところでございます。 この認定についてでございますけれども、具体的には、
住民訴訟
の中で、当事者から
条例
の適用に関する主張がされることによりまして、
裁判所
において
判断
されるものと考えているところでございます。
田村貴昭
114
○田村(貴)
委員
善意でかつ重大な
過失
でないときの
判断
は、
裁判所
において行われるということであります。 では、この一部
免責
について、自治体が
条例
で定めるということは、
裁判所
にとってみたら、
判断
にどういう
影響
をもたらすものと
総務
省は考えますか。
安田充
115
○
安田政府参考人
お答えいたします。
現行
の
住民訴訟
におきましては、長や
職員
の
損害賠償責任
については民法上の
損害賠償責任
、不法行為
責任
と解されておりまして、長や
職員
に
故意
または
過失
がある場合には、相当
因果関係
のある
損害
の
全額
について
責任
を追及されるということになっております。 今回の
改正
後に
地方公共団体
が
条例
を制定した場合には、
裁判所
において、まず
故意
、
過失
の有無だけではなくて、当事者の主張に基づいて、軽
過失
か
重過失
か、これは
条例
の適用の有無についての
判断
をする前提になりますので、これが
判断
されるということになるものと考えております。 当然でございますが、軽
過失
と
判断
された場合には、
損害賠償
額が
条例
で定める
限度
に限定されますので、
損害
額が最低
責任
額を上回る部分については
免責
をされる、こういうことになるというものでございます。
田村貴昭
116
○田村(貴)
委員
条例
があるということが
裁判所
の一つの
判断
になるとするのであれば、やはりこれは軽
過失
の
判断
も出てくる、それが促されてくるのではないかなと私は懸念するものであります。 ひいては、
住民
の
監査
請求
や
住民訴訟
に抑止効果をもたらすもの、そうした問題があると思いますけれども、どうですか。私はやはり抑止効果がもたらされていくのではないかなと思うんですけれども、いかがですか。
安田充
117
○
安田政府参考人
お答えいたします。 私どもとしましては、今回の
制度
改正
によりましても、軽
過失
の場合であっても、
限度
額は設定されるということになりますが、
責任
は問われるということでございますので、必ずしも抑止効果をもたらすものとは考えていないところでございます。 〔坂本(哲)
委員長
代理退席、
委員長
着席〕
田村貴昭
118
○田村(貴)
委員
次に、自治法二百四十二条の、新設の十項についてお伺いをいたします。 最初に確認をしますけれども、自治体の
首長等
に対する
住民
からの
損害賠償請求
について、
議会
がこれを
放棄
するという
議決
をするときであります。 そのタイミングの話でありますけれども、
住民監査
が行われた後であるならば、
監査
が行われる前であってもできるのか。
訴訟
となって、
訴訟
中であることは、もちろんできるわけですけれども、判決確定後のいずれの段階においても、この
議会
の
放棄
の
議決
というのは今の
制度
の中ではできるということでしょうか。
安田充
119
○
安田政府参考人
お答えいたします。
現行制度
におきまして、
議決
による
権利放棄
をする時期の制限というのはございませんので、今御
指摘
のございました、
住民監査請求
のあった後あるいはある前でも可能でございますけれども、あるいはまた
訴訟
の判決が出た後、いずれの段階においても
放棄
することは可能でございます。
田村貴昭
120
○田村(貴)
委員
そうなってきますと、
住民
が自治体の
長等
に対して、不正がある、そして不正使用があるとか、そうした形で
住民監査
を行います。そのときに、
議会
が、
請求
のいかんを問わず、あるいは
監査
の内容のいかんを問わず、
請求
直後に
放棄
の意思を示してしまう、
議決
をして示してしまうというのは、これは非常に重たいものがあるんじゃないか。
住民
に対しては非常に重い意思が示されてしまう。 往々にしてそういう流れに進むのではないかなという懸念を持ちますけれども、いかがでしょうか。
安田充
121
○
安田政府参考人
お答えいたします。 先ほどは現在の
制度
を申し上げましたけれども、今回の
改正
法におきましても、
放棄
の時期に制限がないのは同様でございます。 ただ、
議決
による
権利放棄
につきましては、
平成
二十四年の
最高裁判決
で、
議会
の
裁量権
に基本的には委ねられているが、諸般の
事情
を総合考慮して、これを
放棄
することが
裁量権
の
範囲
の
逸脱
または
濫用
に当たると認められるときは、
議決
は違法となり、
放棄
は無効となるという判例がございます。 今回、時期についての制限はないわけでございますが、いずれにいたしましても、この判決の枠組みに沿って、
議決
の有効性、適法性というものが
判断
されるものというふうに考えております。 また、
住民監査請求
直後に
放棄
するということであれば、そのタイミングで
放棄
することの必要性についても説明を求められることになるというふうに考えている次第でございます。
田村貴昭
122
○田村(貴)
委員
ちょっと話をまとめますと、高市
大臣
にお伺いしたいんですけれども、つまり、
住民監査請求
があった、そして、その
監査
請求
に対して、
議会
が長の立場に立って
条件
反射的に
損害賠償請求
を
放棄
するということは今度の
法改正
の
趣旨
ではない、そういうことを目指したものではないということでしょうか。
高市早苗
123
○高市国務
大臣
今回の
改正
は、債権
放棄
の
判断
の
客観性
や
合理性
を担保する仕組みとして、
監査委員
の
意見聴取手続
を設けたものでございます。 仮に、
監査委員
の
意見
に沿うものであっても、
妥当性
を欠くような
放棄議決
がされた場合には、最終的には
住民訴訟
において
放棄議決
の
妥当性
が争われることになります。 したがって、
監査委員
に対する
意見聴取手続
が義務づけられるということによって
住民監査請求
直後の
放棄
が促進されるとは言えませんし、もとより、それを促進することは今回の
改正
の
趣旨
ではございません。
田村貴昭
124
○田村(貴)
委員
条件
反射的に
議会
が
放棄
を
議決
するということを想定しているわけではないという話であります。 しかし、先ほどから議論をし、そして答弁をいただいているわけでありますけれども、
制度
上は、
住民監査請求
があったその直後に
議会
が
放棄
の
議決
をすることは
制度
上可能なんですよね。可能なんですよ。そういうところがやはり
制度
上としてあるんだったら、
監査委員
の
意見
を聞けばいいやという流れが生まれやしないかというふうに思うわけです。 先ほど、
首長
の善意でかつ重大な
過失
でないとき、この
判断
というのは
裁判所
が決めるという話でありました。
損害賠償請求
の有無についても、最終的にはここで決着させたいというふうに
住民
が思っても、
監査
の
請求
があった時点で、
監査
が開かれようが開かれまいが、
監査委員
の
意見
を聞くことによって
議会
が
議決
できるという
制度
があるというのは、これはやはり私は問題ではないかなというふうに思います。 ここは
議会
の
判断
がまず先行してくるんだね、あるいは、この自治体に対してはこういう
住民側
の問題意識があって
監査
請求
を起こすんだけれども、
議会
が門前払いしてしまうかもわからないということになれば、それは
請求
者である
住民
の意欲をそぐことになってしまうのではないか、
住民
に対しての抑止力を与えてしまうものではないのか、
監査委員
の
意見
をつけることによってもこの流れというのは変わらない、私はそう思うんですけれども、
総務
省、いかがですか。
安田充
125
○
安田政府参考人
お答えいたします。
放棄
の時期に制限がないということは、
改正
前、
改正
後を通じて変わらないわけでございます。今回は、
意見
聴取の
手続
を義務づけたということでございます。 この義務づけは、もちろん、先ほど
大臣
から御答弁申し上げましたように、
住民監査請求
直後の
放棄
の促進を意図するものではございません。 仮に、
住民監査請求
があった直後に
議会
が
放棄議決
をしたとしても、先ほどもこれも申し上げましたが、
住民訴訟
が提起されれば、当該
放棄議決
の違法性のほか、長などの行為の違法性についても
裁判所
において
判断
されるものというふうに考えております。 したがいまして、
住民監査請求
があった直後に
議会
が
放棄議決
を行うことができるということになっていることが、直ちに
住民訴訟
の提起に
影響
を与えるものとは一概に言えないものと考えているところでございます。
田村貴昭
126
○田村(貴)
委員
でも、やはり
住民
の
代表
である
議会
によって
放棄
の
議決
というのは、非常に重いものがあるということであります。 そうしたことが
条件
反射的に起こらないようにすることが私は求められると思うんですけれども、そういう対策等についてはお考えでしょうか。
安田充
127
○
安田政府参考人
今回の
改正
によりまして、
議会
が
放棄議決
をする際には
監査委員
の
意見
を聞くということにされているわけでございます。 この
監査委員
の
意見
、これは
監査委員
の合議による慎重な
審議
を経た上で
機関
としての
意見
が述べられるということになるわけでございますが、今回の
改正
であわせて盛り込んでおります
監査基準
、
監査委員
が策定することになる
監査基準
、これにおいてどのような
意見
を述べるべきかということも定められるべきだというふうに考えております。 この点については、私どもの方で指針を定めて助言をするということになっておりますので、その中で検討してまいりたいというふうに考えている次第でございます。
田村貴昭
128
○田村(貴)
委員
指針を定めて、その中で検討、助言を考えていくということですね。 第三十一次地制調では、
損害賠償請求
権の
訴訟
係属中の
放棄
を禁止することが必要とされていました。それが覆されています。 地制調の答申は、すなわち、不適正な
事務処理
の抑止効果を維持するという
趣旨
ではなかったのではないでしょうか。この
趣旨
がどうして翻ってしまったんでしょうか。
安田充
129
○
安田政府参考人
お答えいたします。 御
指摘
のように、
訴訟
係属中の
損害賠償請求
の
放棄
につきまして、第三十一次地方
制度
調査会の答申におきましては、四
号訴訟
の対象となる
損害賠償請求
権の
訴訟
係属中の
放棄
については、長や
職員
の賠償
責任
の有無について曖昧なまま
判断
されるという問題もあり、御
指摘
のように、不適正な
事務処理
の抑止効果を維持するため、禁止することが必要と
指摘
していたところでございます。 しかしながら、その後の検討の中で、
住民訴訟
の係属中に限って
権利放棄
を禁止することは、むしろ
住民監査請求
中や
住民訴訟
提起前の
権利放棄
を誘発することになりかねないという課題があること、それから、たとえ
訴訟
係属中に
放棄
されたとしても、
平成
二十四年の
最高裁判決
の枠組みに照らしまして、その有効性について
訴訟
の中で
判断
されることになること、こういうことから、今回の
改正
においては
制度
化を行わなかったところでございます。
田村貴昭
130
○田村(貴)
委員
やはりここは議論のあるところだというふうに思います。 次、
質問
しますけれども、
監査委員
の
意見
を聞くということですけれども、その
意見
の聞き方であります。
議長
が
監査委員
から
意見
を聞きました。まあ口頭でも聞いたということになると思うんですけれども、聞き方についてはどういう場面を、どういう聞き方を想定されているのか。また、その
意見
を聞くという行為に対して、それは
住民
も知ることができるのか。そういったことについて教えていただきたいと思います。
安田充
131
○
安田政府参考人
お答えいたします。
監査委員
からの
意見
聴取の具体的な運用につきましては、これは各地方団体に委ねられることになるわけでございますが、一般的には、
議会
が
議長
名で
監査委員
に対して
意見
照会を行い、これに対して
監査委員
が文書で回答するといった運用が想定されるのではないかと考えております。 また、この
監査委員
の
意見
でございますけれども、
損害賠償請求
権の
放棄
議案の
議会
審議
の中で
住民
に対しても明らかになるもの、このように考えている次第でございます。
田村貴昭
132
○田村(貴)
委員
やはり聞き方の
あり方
についても、法の提案の中では不透明である。それから、議論してきましたけれども、
損害賠償請求
というのは
監査
の前に退けられてしまう可能性がある。
住民監査
、
住民訴訟
というのは、冒頭申しましたように、地方財政の健全化それから無駄遣いの防止に多大な貢献をしてきた。やはりこういった
制度
の維持発展というのが求められるところだと思います。 しかし、この
法改正
によって、どうせ
議会
が退けてしまうんだろう、やっても無駄だ、そして
損害賠償
の
限度
額も決められてしまった。これは、
住民監査
、
住民訴訟
の機運がそがれてしまうのではないか、そういう懸念は拭い去れません。 本
改正案
には以上述べてきたような問題点があることを
指摘
しまして、きょうの
質問
を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
竹内譲
133
○
竹内委員長
次に、足立康史君。
足立康史
134
○足立
委員
日本
維新の会の足立康史でございます。 きょうは、法案
審議
ということでございます。 まず最初に、
局長
で結構ですが、ごめんなさい、ずっと聞けていなかったので、もう既に出ているかもしれませんが、多くの
委員
の方とちょっとポジションが違うかもしれませんが、私は、やはり国賠との並びで、いわゆる
住民訴訟
に係る
首長等
の
責任
要件を
故意
、
重過失
に限定すべきではないかなと個人的には実は思っていますが、この議論、政府、
総務
省としてはどういう整理をされているか、改めて教えてください。
安田充
135
○
安田政府参考人
お答えいたします。 第三十一次地方
制度
調査会答申では、「長や
職員
への萎縮効果を低減させるため、軽
過失
の場合における
損害賠償責任
の長や
職員
個人への追及の
あり方
を見直すことが必要」、このように答申されておりますが、この地方
制度
調査会では、御
指摘
の、軽
過失
免責
という議論も行われていたものと承知しております。 一方、
地方公共団体
の長などの
責任追及
について、軽
過失
を
免責
する
方向
での
見直し
につきましては、この第三十一次地方
制度
調査会の答申をまとめるに当たりまして、
日本
弁護士
連合会などから、事後的に違法な
財務
会計行為を是正し、及びこれを抑止するという
住民訴訟
の
機能
が失われるなど、強い反対の
意見
が寄せられたところでございます。 これを踏まえまして、法案化に当たり、再度有識者による懇談会を開催し、
住民訴訟制度
の
見直し
の具体的な
方向
性について議論し、取りまとめを行ったところでございます。 懇談会の議論でございますけれども、まず、長や
職員
の
責任
要件を
故意
、
重過失
に限定することについては、
地方公共団体
のガバナンスに関するさまざまな議論を踏まえると慎重であるべきだ、しかしながら、個人
責任
として過酷である等の問題を解決するためには、
会社法
等の
規定
を
参考
に、長や
職員
個人が
負担
する
損害賠償
額を限定する措置を講ずることが適当であるとの
意見
が取りまとめられたところでございます。 今回の
改正法案
においては、これを受けまして、軽
過失
の場合にも
一定
の
責任
を負うことを前提に、
損害賠償責任
を限定する措置を設けることとしたところでございます。
足立康史
136
○足立
委員
ありがとうございます。 今御紹介をいただいたように、これは極めて
バランス
感覚が重要になってくる問題でありまして、私も勉強させていただいて、非常に悩ましいテーマを、政府として、地制調に加えて懇談会も設置をして精査をしてこられた。その御努力には心から敬意を表したいと思いますし、最終的には我が党は前向きに対処していきたい、こう思っていますが。 ただ、先ほど、今御紹介あったように地制調で軽
過失
の
免責
も視野に多分入っていたんだと思うんですが、日弁連なんかもそうだと思いますが、諸団体の
意見
を踏まえて、最終的には
免責
は慎重に整理されたということであります。 私は、この
バランス
について、やはりちょっときついんじゃないかなと思うんですね。特に、先ほども出ていましたが、
住民
と個人との間に団体が今入っているわけであります。本来、団体を間に入れたのは、
地方公共団体
を間に入れたのは、個人が責めを負うのは大変だということで多分、どうですかね、これはそういうことじゃなかったのかな。 ごめんなさい、通告していませんが、適当でいいですよ、雰囲気でいいので。要すれば、間に団体を入れたのは、個人に余り責を負わせる、例えば立証するとか証拠能力とか、証拠を集めなあかんわけですから、そういうのがやはりあったという理解でよろしかったですか。
安田充
137
○
安田政府参考人
お答えいたします。 御
指摘
のように、
平成
十四年の
制度
改正
で、第一段目の
訴訟
、これは四
号訴訟
における第一段目の
訴訟
でございますけれども、これは団体を相手方とすることになったわけでございますが、この
制度
改正
によりまして、
地方公共団体
が有する証拠や資料の活用が容易になり、審理の
充実
や真実の追求にも資するもの、こういう理由もあったものと理解しているところでございます。
足立康史
138
○足立
委員
まさに、今おっしゃったような
趣旨
だと私も理解しています。 ところが、今、実際にその第一段目の
訴訟
で何が起こっているかというと、例えば東京都。小池都
知事
が石原元
知事
に対する
住民訴訟
において弁護団を組み直して、石原元都
知事
を支える立場ではなくて、
住民
と一緒になって追及をする。 この豊洲をめぐる動きは、結局、小池さんらしく延ばし延ばしになっていまして、ポジションをつくりかえるとか言いながら、四月二十七日の東京地裁での進行協議にあっては、いや、ちょっと待て、まだ膨大な資料があるので態度を留保させてほしいといって先送りしています。それから、次は五月三十一日だといって、とにかく、この豊洲移転をめぐる石原元都
知事
に対する
責任追及
において、都が一体どういう
訴訟
方針で臨むかということは結局まだ決まっていないわけです。ひどいですよね。小池都
知事
というのは本当に何も決めないんだなということを痛感するわけですが。 いずれにせよ、弁護団を組み直してでも、団体が個人を
住民
と一緒になって追及するということになったのでは、これは
制度
の
趣旨
に反すると私は思いますが、副
大臣
、どうですか。
原田憲治
139
○原田副
大臣
お答えを申し上げます。
住民訴訟
が提起されている場合には、通常は、
地方公共団体
と
住民
とで、
財務
会計行為の違法性や
地方公共団体
の
長等
の
責任
の有無について
判断
が分かれるところでございます。
住民訴訟
が提起されれば、
地方公共団体
は被告として、
財務
会計行為の違法性や長などの
責任
の有無に関する
地方公共団体
の
判断
内容の正当性を主張、立証することとなります。 通常は、
地方公共団体
は、長や
職員
の
財務
会計行為が正当と
判断
していると考えられるため、基本的には長や
職員
と主張内容が一致するものと考えられます。 しかしながら、現職の長は、本来、客観的に発生している債権があれば、原則としてこれを行使すべき義務を負うものでありまして、事後的な調査などを踏まえ、
地方公共団体
が長や
職員
と異なる主張をし、例えば元職の長の
責任
を追及することも、必ずしも
住民訴訟制度
の本来の
趣旨
に反するとまでは言えないものと考えております。
足立康史
140
○足立
委員
本来の
趣旨
に反しないケースもあるよと今おっしゃったわけですね。でも、今起こっていることは、実際の現場で起こっていることはほとんどが反しているんじゃないかと私は言っているわけです。東京はそうですね。だって、弁護団をかえてまで追及しているんですよ。 それから、原田副
大臣
よく御承知のとおり、我々の地元でも、豊能町、能勢町のダイオキシンの問題も、それは副
大臣
はもうプロだと思いますが、結局、選挙で争って前体制をひっくり返した新体制が、前体制を追及するわけです。それは、今副
大臣
が御紹介をされた本来の
趣旨
に反するんじゃないんですか。
原田憲治
141
○原田副
大臣
個々の事案についてのお答えは差し控えさせていただきたいと思います。
足立康史
142
○足立
委員
個々の事案じゃなくていいですよ、では。 そういうふうに、選挙で争った、政争、政治がそこに持ち込まれることはたくさんありますね。まず、それは認めますか。
原田憲治
143
○原田副
大臣
お答え申し上げます。 先ほども答えさせていただきましたように、現職の長は、本来、客観的に発生している債権があれば、原則としてこれを行使すべき義務を負うものでありまして、事後的な調査などを踏まえ、
地方公共団体
が長や
職員
と異なる主張をし、例えば元職の長の
責任
を追及することも、必ずしも
住民訴訟制度
の本来の
趣旨
に反するまではいかない、このように私は思っています。
足立康史
144
○足立
委員
答弁になっていないんです。ちょっと教えてあげてくださいよ。 そういう本来の
趣旨
に反しないケースがあり得るという副
大臣
の御説明はごもっともですよ、それは私も否定しません。しかし、選挙を経て、与党と、まあ、地方だから別に与党も野党もない面もありますが、ある面もあります。要は、ある前職を支えていた政治勢力と新
首長
を支えている政治勢力が割れて選挙で戦うわけです。政権交代が起こった。いいですよ、それは。 ただ、その新しい
地方公共団体
が元
首長
を、もとの長を追及する形でやるケースが東京、豊能町、能勢町、我々の地元でも起こっていますね。まず、そういう政治化している案件があるということ。私は今、
事例
を申し上げましたが、一般論としてそういうケースが多々あるということは認めないんですか。
原田憲治
145
○原田副
大臣
政治問題化しておるところは
認識
をいたしております。 ただ、その問題に関しましても、
訴訟
の場で、
制度
に沿って……(足立
委員
「聞いていないです、そんなことは」と呼ぶ)想定をさせていただきたいと思います。
足立康史
146
○足立
委員
そんな言いわけしなくてもいいので。 私が聞いているのは、政治化しているケースが多々ありますねと言っているわけです。それは、先ほど申し上げたように、本来の
趣旨
に反するという理解でいいですね。いいですか。
局長
でいいよ。
安田充
147
○
安田政府参考人
お答え申し上げます。 副
大臣
の方から御答弁申し上げましたように、今のお話は、第一段の四
号訴訟
において、
地方公共団体
と元
首長
の
意見
が異なるというようなケースでございましたけれども、それだけに限りませんで、例えば、
住民訴訟
において
権利放棄
をする場合の
議会
と長との関係等々も含めて、政治的な
状況
によって
影響
を受けているのではないかというケースはあるものというふうに
認識
しております。
足立康史
148
○足立
委員
実際、先ほど御紹介をいただいた地制調の答申においても、今おっしゃったように、「
政治的状況
に左右されてしまう場合があること等が
指摘
されている。」こう書いていますね。東京がどうだとか私たちの地元がどうだというのは各論だからそれはいいんですが、私は、すごく多いと思うんですよ。 副
大臣
、少なくとも、選挙で体制がかわる、選挙で戦うわけですよ、
首長
選挙で戦ったと。前体制を、新体制が
住民
と一緒になって前体制の
首長
個人を、団体が一緒になって追及するという構図になることは、だから、一般論としてはあり得ると私は思うんですが、いいですねと言っているんです、副
大臣
。ちょっと副
大臣
、それぐらい答えてくださいよ。
原田憲治
149
○原田副
大臣
一般論としてはあり得ると思います。
足立康史
150
○足立
委員
まさに、一般論としてあり得るんですよ。 加えて、各論は政府は答えないということで、個別のところでやればいいと思いますが、東京なんかひどいですよ。小池さんは本当に、皆さん覚えていらっしゃいますか、小池さんはいいかげんにした方がいいですよね。覚えていらっしゃいますよね。豊洲移転をめぐる石原元都
知事
に対する
責任追及
。小池さんは、わざわざ弁護団を取っかえてまで石原前都
知事
を追及すると言っているんですよ。これは東京の話です。
局長
、こういうのは、先ほど私が
局長
に冒頭伺った、団体を間に入れた
趣旨
に反しませんか。
安田充
151
○
安田政府参考人
お答えいたします。 先ほど副
大臣
から御答弁申し上げたとおり、現職の長は、本来、客観的に発生している債権があれば、原則としてこれを行使すべき義務を負うというものがございますので、その個別のケースについて、こういう、それが政治的なものなのかどうなのかということは、私ども、申し上げることはできないということでございます。
足立康史
152
○足立
委員
いや、
局長
、もうちょっといけるでしょう。 すなわち、政治化しているのは認めているんでしょう。政治化しているケースがあるわけですよ。そうしたら、その団体が、それは債権を持っているんだから、その債権を忠実に確保していくというのは当たり前ですよ。当たり前だけれども、政治化しているということは、政治といったらどっちかですよ。政治的にポジションをつくって団体が個人を突き上げるというのは
趣旨
に反している。 そういう
趣旨
に反しているケースが世の中に一個もないんですか。私は、冒頭
局長
が答えてくださった、世の中にその
趣旨
に反するケースがあるだろうと言っているんです。あることを認めないんですか、
局長
は。
安田充
153
○
安田政府参考人
お答えいたします。 個別について申し上げることはできないと思っておりますけれども、政治的な
影響
が
訴訟
の遂行においてあると言われているケースというのはありますし、それが新聞等で報道されているものもあるというふうに
認識
しております。
足立康史
154
○足立
委員
だめだね、
総務
省は。副
大臣
も同じですか、副
大臣
。
原田憲治
155
○原田副
大臣
先ほどお答えしましたように、一般論としては私はあり得ると思います。 以下は、今
局長
が答弁したとおりでございます。
足立康史
156
○足立
委員
大臣
、細かいことはいいんですけれども、
大臣
も大体そんな感じで。
大臣
、これはそういう、小池都
知事
のことを言いません、小池都
知事
は僕は嫌いですが、好き嫌いじゃないな、おかしなことをやっていると思いますよ、
地方自治法
の
趣旨
に反することをやっていると私は思っているわけです。 ただ、各論はいいですよ。一般論として、政治化しているわけですから。政治化しているケースがある。今、
局長
は、いや、それは報道ベースだとかわけのわからぬことを言っている。審
議会
に
指摘
されているんだから。だから、そういう逃げの姿勢はよくないよ。別に、あるからだめとは言いませんよ。あるけれども、ほかにも大事なことがあるから、全体としては
制度
はどこかで決めなあかんから決めているんでしょう。それを認めないというのはおかしいんじゃないですか。 僕は、だから、政治化しているということを認めるのであれば、本来、もともと
制度
をつくった
趣旨
から離れて、団体がそういう、本来追及すべき債権を超えて政治的に元職を追及するというようなことが世の中にはあると思うし、それは
制度
の
趣旨
に、ちょっとずれているんじゃないか、こう思いますが、
大臣
、ちょっと前向きに。
高市早苗
157
○高市国務
大臣
先ほど来
委員
がおっしゃっていますような係争中の案件につきましては、私どもは答弁ができません。 しかしながら、一般論として、例えば、
首長
さんがかわって非常に激しい争点として対立があったというようなときに、政治的な対立がその後も続くということというのはあり得ると思います。 ですから、今回の
法改正
案というのは、まさに、例えば
議会
が政治的な配慮をし過ぎて、全く
損害賠償請求
権の
放棄
を不合理に行うようなことのないように、また、
監査委員
の
制度
というものをしっかりと強化して公正公平にするように、そしてまた、余りにも個人が過大な
損害賠償
を求められたり、亡くなってしまった場合に御遺族が過大な賠償に苦しむというようなことが
合理性
なく行われないように、そういったさまざまな意味を込めて
改正案
を提出させていただいております。 何とぞ御賛同を賜りたいと存じます。
足立康史
158
○足立
委員
もう時間が来ましたので終わりますが、
大臣
が丁寧に御答弁いただきましたので、前向きに検討させていただきたいと思いますが。とにかく、そういうのがあります。 もうきょうは時間がないのでやめますが、百条
委員会
でも同じことがあります。私の地元、茨木市でも、
地方自治法
に
規定
している正当な理由という解釈を
議会
の多数派でやって決めちゃって、元職を告発するという、とんでもないことを私の地元の自民党がやっていますので、これは苦言を呈して、
質問
を終わります。 ありがとうございます。
竹内譲
159
○
竹内委員長
次に、吉川元君。
吉川元
160
○吉川(元)
委員
社会民主党の吉川元です。 少し
質問
の順番を変えまして、先に、地方独法
業務
への
窓口関連業務
の追加に関する事柄について
質問
させていただきたいというふうに思います。
現行
は、自治体の
窓口業務
を
民間委託
する場合、
民間
事業
者が取り扱える
事務
の
範囲
は特定をされています。さらに、
業務
を実施する官署内には必ず
職員
が常駐し、不測の事態に際しては
職員
が臨機応変に対応すること、市町村長の
判断
を伴う行為や原簿の管理は
職員
が
責任
を負うこととされています。 例えば、
住民
異動の
手続
で
民間
事業
者が行えるのは、受け付け、入力、交付に限られ、審査や決定の
手続
は
職員
が行うことになっているものと承知しております。この理由は、
窓口業務
の一部に公権力の行使が伴うからにほかなりません。 今回の
改正
で、
窓口業務
全体を包括的に
委託
可能というふうにされておりますけれども、公権力の行使という問題はどういうふうにクリアをされているんでしょうか。
原田憲治
161
○原田副
大臣
お答えをいたします。 市町村の
窓口業務
には審査や交付決定等の公権力の行使が一部含まれておりまして、これらを含めて一括して外部の主体に取り扱わせるようにするためには、法律によって授権する仕組みが必要でございます。 この際、こうした
業務
には、各種
行政
サービスの基礎となる行為が含まれ、特に適切な実施が求められておるところでございます。 この点、
地方独立行政法人
は、組織、運営の根幹について
地方公共団体
の関与が
制度
として担保されておりまして、
地方公共団体
の
責任
において組織、運営の適正を確保することが常に可能でございます。 その上で、
地方独立行政法人
が行うことができる
窓口業務
を、定型的な
事務
として法律の別表に掲げたものに限定し、市町村の強い関与のもとに
業務
を行うものとしております。 これらの措置を講じることにより、公権力の行使に当たるものを含めた市町村の
窓口業務
を、一括して
地方独立行政法人
に取り扱わせることができるものと
判断
したところでございます。
吉川元
162
○吉川(元)
委員
ちょっと関連ですけれども、私自身は、今、授権、関与という
規定
を設けることによって可能であるというお話だったんですが、
地方独立行政法人
法の八十七条の三の二項のみなし
規定
によって行えるのかなというふうに思っていたんですが、そうではないということなんでしょうか。ちょっと通告しておりませんが。みなしという
規定
がありますけれども。
安田充
163
○
安田政府参考人
お答えいたします。 御
指摘
の点は
改正
法八十七条の三第二項でございまして、
申請等関係事務
処理
法人、これが窓口法人でございますけれども、これが行う
業務
を
処理
する場合には、
申請等関係事務
処理
法人を設立団体または設立団体の
長等
とみなして関係法令が適用されるということでございまして、これも一つの効果ということでございます。これによりまして、言ってみれば一種の代理が、この
申請等関係事務
処理
法人ができるということを定めたものでございます。
吉川元
164
○吉川(元)
委員
公権力の行使にかかわる部分を代理にさせるというのは、ちょっと私自身、なかなか納得のいかないところであります。 ちょっと関連してですけれども、
地方独立行政法人
には、皆さん御存じと思いますが、公務員型の特定
地方独立行政法人
と非公務員型の
地方独立行政法人
、一般型というふうにも言われますが、その二つの類型があります。 今回の
窓口業務
の
委託
は、一般型、すなわち非公務員型でも可能になるというふうに承知しております。 今回の
改正
の下敷きといいますか、もとになった、
地方独立行政法人
制度
の改革に関する研究会報告書の法人類型の考え方では、非公務員の一般型であっても公権力行使は可能であるとする一方、一律に整理するものではないと記述されております。すなわち、最終的に公務員としての取り扱いが必要かどうかについては、一般型を原則としつつ、個別の
行政
事務
の性質に応じて検討することが適当であるというふうにされております。
窓口業務
を
委託
される
地方独立行政法人
、具体的には
申請等関係事務
処理
法人という名称になるようですけれども、それに対する指導、助言、報告、検査、監督、停止命令の
権限
が自治体の長に付与されます。このような自治体の関与
規定
を置いたとはいえ、
窓口業務
で取り扱う情報は極めて重要な個人情報でもありますし、先ほど不正な取得があるのではないかといった
質問
もありましたが、非公務員型の一般独立
行政
法人に
業務
を包括的に
委託
することが適切なのかどうなのか、大変疑問に感じております。 なぜ公務員型ではなくて、非公務員型、一般型の一般独立
行政
法人でも
委託
可能なのか、説明をお願いします。
安田充
165
○
安田政府参考人
お答えいたします。 独立
行政
法人
制度
そのものの成り立ちでございますけれども、
平成
九年の
行政
改革
会議
最終報告におきまして、政策の企画立案
機能
と実施
機能
を分離し、実施部門のうち
一定
の
事務
事業
について独立
行政
法人を設立するという考え方に基づいて
制度
設計されたものでございまして、もともと、政策、
行政
の中の
事務
を一部実施するという考え方に基づいてできております。 学説上も、これは特別
行政
主体ということと位置づけられていまして、
一定
の
範囲
で公権力の行使が認められると解されておりまして、現に、非公務員型であっても公権力の行使を行っている例は多いものと
認識
しております。 今回の法案におきましては、先ほど申し上げたような措置、
委員
からも御
指摘
のありましたような措置を講ずることによりまして、公権力の行使を含めて、市町村の
窓口業務
を一括して
地方独立行政法人
に取り扱わせることができることとしておりますが、これは役
職員
の身分が公務員であるか、非公務員であるかを問わないものというふうに考えております。 なお、御
指摘
の守秘義務等の
観点
でございますけれども、
地方独立行政法人
においては、一般型においても地方公務員法に定める守秘義務と同様の守秘義務がかけられている、役
職員
にかけられているということを申し上げておきたいと思います。
吉川元
166
○吉川(元)
委員
地方独立行政法人
法を読みますと、いわゆる一般型といいますか非公務員型と、公務員型の定義がされております。 最初に、二条の第一項で一般型、非公務員型の定義がされていて、その後に、特定
地方独立行政法人
はということで公務員型の定義が行われております。 それを読みますと、独立
行政
法人のうち、その
業務
の停滞が
住民
の生活、地域社会もしくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、またはその
業務
運営における中立性及び公平性を特に確保する必要があるため、これが一般と特定の違いだというふうに、この定義を読むとそういうふうに書かれているわけです。 そうしますと、
住民票
等々の
窓口業務
については、その
業務
が停滞をしたとしても、
住民
の生活、地域社会もしくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を来さない、あるいは
業務
運営における中立性及び公平性を特に確保する必要はないという
判断
をされたということでよろしいんでしょうか。
安田充
167
○
安田政府参考人
お答えいたします。 御
指摘
のように、
地方独立行政法人
の役
職員
の身分につきましては、一般型、非公務員を原則としつつ、その
業務
の停滞が
住民
の生活等に直接かつ著しい支障を及ぼすという場合、またはその
業務
運営における中立性及び公正性を特に確保する必要があるためという場合、この場合にその役
職員
に地方公務員の身分を付与する必要があるものとしまして、
地方公共団体
が当該
地方独立行政法人
の定款で定めるものについて、公務員とすることとされているものでございます。
窓口業務
を行う
地方独立行政法人
については、まず、
業務
実施が困難となった場合には、今回新たな監督
規定
を設けておりますが、設立団体による直接
執行
を義務づけております。この結果、
業務
が停滞する場面は限定されるのではないかと考えております。また、
地方独立行政法人
が行う
窓口業務
は定型的なものに限定されておりますので、
業務
の
処理
に当たって裁量的
判断
の余地は小さいということから、これらの要件に必ずしも当たるものではない。 逆に、地方団体の方で、この要件を踏まえて、私どもの団体で当たると
判断
すれば、これは該当するわけでございますが、一般的に全て当たるものであるとは考えていないところでございます。
吉川元
168
○吉川(元)
委員
個別、個々の答弁を聞いておりますと整合性があるような感じもするんですけれども、全体を見ると、非常に整合性がないんじゃないかというふうに感じざるを得ません。 といいますのも、この
委員会
、前々回ですか、地方公務員法の
改正
を行いました。その際に、会計年度任用
職員
という
制度
を新たに設けました。伺いますと、現在、臨時、非常勤のうち、
特別職
、臨時的任用、
一般職
非常勤等々がありますけれども、
特別職
非常勤
職員
の大部分が会計年度の任用
職員
に移行するという話を伺っております。 その際に、任用上の課題として第一に挙げられているのが、先ほど、守秘義務は同様にかかる、役員に対してかかるということですね、役
職員
に対してかかるということでありますが、
特別職
には、守秘義務、政治的行為の制限など、公共の利益保持に必要な諸制約が課されない、だから会計年度任用
職員
という新たな
制度
をつくって、
特別職
非常勤
職員
の任用を厳格化していくんだという議論が前々回の
委員会
の中で行われました。 そうしますと、今回のいわゆる非公務員型の地方独法というのは、こういう任用の厳格化、あるいはここで言うところの政治的行為の制限等々が、これは一体どういうふうになるのか。きちんとそこはやっていきましょうというふうに、前回の地公法の
改正
の際の
立法
事実といいますか、その理由として挙げられているものが、今度は、公務員型だったらまだわからないでもないんですけれども、一般型にするということは、それはいわゆる労基法の世界でありますし、公民権も保障されているわけでありますから、そこら辺はどういうふうに整合性がとれるのか、尋ねます。
安田充
169
○
安田政府参考人
お答えいたします。 先ほど御答弁申し上げましたように、
地方独立行政法人
の役
職員
には、特定独法については地方公務員法が適用されて、地方公務員法の守秘義務がかかります。一般独法については、地方独法法の中に守秘義務に関する
規定
が設けられておりまして、それが適用されることによって役
職員
とも守秘義務がかかるということになっております。 政治的行為の制限につきましては、いずれについても地方公務員法の適用は除外されておりますけれども、特定独法については、
一定
の役
職員
について政治的行為の制限がかかる、このような
規定
が設けられているところでございます。 こういうものを踏まえながら、各地方団体において、
地方独立行政法人
制度
を採用するのか、その場合に一般型をとるのか、特定型をとるのか、
判断
していただければというふうに考えているところでございます。
吉川元
170
○吉川(元)
委員
私は、そもそも公務員の政治的行為の制限そのものがおかしいというふうに思っておりますけれども、だけれども、先ほども、公権力の行使は存在をするわけです。その場合に、政治的行為の制限は一方でかからないというふうになると、これは整合性がとれないんじゃないんですか。
安田充
171
○
安田政府参考人
お答えいたします。
地方独立行政法人
法でございますけれども、これは、
業務
運営の効率性の発揮でございますとか自主性への配慮の
観点
から、準公務員法の
規定
の中でも必要最小限のものを適用しているところでございます。 なお、政治的行為の制限等の話でございますけれども、
窓口業務
を行う
地方独立行政法人
につきましては、その行う
窓口業務
が定型的なものに限定されているということでございまして、一般独法でも対応が可能ではないかというふうに考えているところでございます。
吉川元
172
○吉川(元)
委員
定型的だというのはそれはそうですけれども、それは、おおよそ定型的であって、その中には審査や決定も当然含まれるわけです。 だとするならば、そもそも、定型だというんだったら、受け付け、入力、交付、これだけあればいいだけで、実際には審査や決定という公権力にかかわる問題も含まれているということでありますから、今の説明だと全然答弁になっていないんですけれども。 もう一度答弁をお願いします。
安田充
173
○
安田政府参考人
お答えいたします。 御
指摘
のように、今回の地独法の
改正
におきまして、一般独法それから特定地独法とも、御
指摘
のございました審査等の
業務
も行える、公権力の行使も行えるということでございます。 ただ、これは、全ての公権力の行使といいますか、幅広く公権力の行使が認められるということではございませんで、まさに定型的なものに限って、
判断
の余地が少ないものに限ってこれは別表及び省令で定めることによりまして行使が認められるというものでございますので、そういう
範囲
に限られているとはそういう意味でございます。
吉川元
174
○吉川(元)
委員
限定された公権力の行使、だからオーケーなんだということであれば、今の
職員
なんかは特にそうじゃないですか。窓口で実際に職務をしている公務員については、限られた公権力の行使しかそこの場で行えないわけですから。だとするならば、そこも政治的な行為の制限というのはおかしくならないですか、それを制限するという行為自体は。 例えば、課長だとか部長だとか、まさに非常に大きな公権力の行使をする人についてはそうかもわかりませんけれども、
一般職員
に関しては、そういうふうな形でいうと、限定される公権力の行使じゃないですか。また、仕事自体も、定型的なものもやっておられる方もたくさんいらっしゃると思います。そういう方についても同じように考えるのであれば、そちらの方の政治的な行為の制限というのは、制限をするということはおかしいことにならないですか。
安田充
175
○
安田政府参考人
地方公務員についての政治的な行為の制限というのは、地方公務員という一つの職、職といいますか、地方公務員という身分を持った者全体についてそういう制限をかけているものでございまして、一概に論ずることはできないというふうに考えているところでございます。
吉川元
176
○吉川(元)
委員
ちょっと余り時間がありませんので、あと一点、少し確認をさせていただきたいと思います。 先ほど、
窓口業務
の停滞に関してのお話が少しありましたけれども、停滞した場合どうするのかといったときに、その場合には、簡単に言うと、市役所で公務員が
窓口業務
をやるということです。これは、常時そういうことが可能だと。 つまり、
窓口業務
については、地方独法にやってもらうということにしているけれども、同時に、従来からの市役所における公務員が行う
窓口業務
も並行して行えるという理解でよろしいんでしょうか。そういう特殊な
状況
以外にも。
安田充
177
○
安田政府参考人
先ほど申し上げましたように、今回の法律においては関与をいろいろ置いておりますが、その中で、
申請等関係事務
処理
法人に対して市町村長が停止命令を出したり、あるいは申請等関係
処理
法人がみずからこの
事務
を行うことが困難だと認めた場合、届け出る、こんな
規定
がございまして、その場合には、申請等関係処
理事
務は市町村が直接
処理
する、こういう
規定
を設けているところでございます。 これは、そういう
事例
が起こった場合ということではございますけれども、一方において、今回、窓口独法が行う、
申請等関係事務
処理
法人が行う
事務
は、
窓口業務
の全てではなくて、先ほど来申し上げておりますように、やはり市町村長が直接実施すべき裁量的余地の、裁量的な
判断
の余地が広いものでございますね、例えば住所の認定でございますとか戸籍の届け出の受理でございますとか、こういうものについては常時市町村の
職員
が実施するということが予定されているものでございまして、一部においてまずそういう
事務
が残るということ、それから、こういう事態が生じた場合には直接
執行
の可能性がある、こういう
制度
になっていくということでございます。
吉川元
178
○吉川(元)
委員
ちょっとまだ疑問が解けないところがありますので、次回また引き続き
質問
したいと思います。 終わります。
竹内譲
179
○
竹内委員長
この際、御報告申し上げます。 明十七日に
参考
人として
出席
を求めることに決定しておりました
弁護士
黒岩哲彦君につきましては、本日の
理事
会での協議の結果、これを取り消すことといたしましたので、御了承願います。 次回は、明十七日水曜日午後零時五十分
理事
会、午後一時
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十一分散会