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2017-04-20 第193回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十九年四月二十日(木曜日) 午前九時
開議
出席委員
委員長
竹本
直一君
理事
あべ 俊子君
理事
岩屋
毅君
理事
奥野
信亮
君
理事
神田 憲次君
理事
山下 貴司君
理事
落合 貴之君
理事
牧 義夫君
理事
佐藤 茂樹君
今枝宗一郎
君
うえの賢一郎
君 鬼木 誠君 門山
宏哲
君
工藤
彰三
君 小松 裕君 今野 智博君 坂本 哲志君 助田 重義君 谷
公一
君 寺田 稔君 長尾 敬君 平沢 勝栄君 古川 康君
牧島かれん
君 宮内
秀樹
君
務台
俊介君 山本 拓君 和田 義明君
井坂
信彦
君
木内
孝胤
君
吉良
州司
君 篠原 孝君 田島 一成君
松田
直久
君
赤羽
一嘉
君
國重
徹君 穀田 恵二君
塩川
鉄也
君 浦野 靖人君 椎木 保君 …………………………………
政府参考人
(
総務省自治行政局選挙部長
)
大泉
淳一
君
衆議院調査局
第二
特別調査室長
荒川 敦君
—————————————
委員
の異動 四月二十日
辞任
補欠選任
白須賀貴樹
君
牧島かれん
君
瀬戸
隆一
君
工藤
彰三
君
牧原
秀樹
君 谷
公一
君
岡田
克也
君
松田
直久
君
黒岩
宇洋君
井坂
信彦
君
馬淵
澄夫
君
木内
孝胤
君
富田
茂之
君
赤羽
一嘉
君 同日
辞任
補欠選任
工藤
彰三
君
瀬戸
隆一
君 谷
公一
君
牧原
秀樹
君
牧島かれん
君
白須賀貴樹
君
井坂
信彦
君
黒岩
宇洋君
木内
孝胤
君
馬淵
澄夫
君
松田
直久
君
岡田
克也
君
赤羽
一嘉
君
富田
茂之
君
—————————————
四月二十日
平成
三十一年六月一日から同月十日までの間に
任期
が満了することとなる
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長の
任期満了
による
選挙
により選出される
議会
の
議員
及び長の
任期
の
特例
に関する
法律案
(
逢沢一郎
君外九名
提出
、第百九十二回
国会衆法
第一三号) は
委員会
の
許可
を得て
撤回
された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
政府参考人出頭要求
に関する件
平成
三十一年六月一日から同月十日までの間に
任期
が満了することとなる
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長の
任期満了
による
選挙
により選出される
議会
の
議員
及び長の
任期
の
特例
に関する
法律案
(
逢沢一郎
君外九名
提出
、第百九十二回
国会衆法
第一三号)の
撤回許可
に関する件
政治倫理
の
確立
及び
公職選挙法改正
に関する件
平成
三十一年六月一日から同月十日までの間に
任期
が満了することとなる
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長の
任期満了
による
選挙
により選出される
議会
の
議員
及び長の
任期
の
特例
に関する
法律案起草
の件 ————◇—————
竹本直一
1
○
竹本委員長
これより
会議
を開きます。 この際、お諮りいたします。 第百九十二回
国会
、
逢沢一郎
君外九名
提出
、
平成
三十一年六月一日から同月十日までの間に
任期
が満了することとなる
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長の
任期満了
による
選挙
により選出される
議会
の
議員
及び長の
任期
の
特例
に関する
法律案
につきまして、
提出者全員
から
撤回
の申し出があります。これを
許可
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
竹本直一
2
○
竹本委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
竹本直一
3
○
竹本委員長
政治倫理
の
確立
及び
公職選挙法改正
に関する件について
調査
を進めます。 この際、お諮りいたします。
本件調査
のため、本日、
政府参考人
として
総務省自治行政局選挙部長大泉淳一
君の
出席
を求め、
説明
を聴取いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
竹本直一
4
○
竹本委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
竹本直一
5
○
竹本委員長
平成
三十一年六月一日から同月十日までの間に
任期
が満了することとなる
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長の
任期満了
による
選挙
により選出される
議会
の
議員
及び長の
任期
の
特例
に関する
法律案起草
の件について議事を進めます。
本件
につきましては、
岩屋毅
君外四名から、自由民主党・
無所属
の会、
民進党
・
無所属クラブ
、
公明党
及び
日本維新
の会の四派
共同提案
により、お手元に配付いたしております
法律案
の
起草案
を
成案
とし、本
委員会提出
の
法律案
として決定すべしとの
動議
が
提出
されております。
提出者
から
趣旨
の
説明
を求めます。
谷公一
君。
谷公一
6
○
谷委員
提出者
を代表いたしまして、本
起草案
の
趣旨
及び主な
内容
について御
説明
申し上げます。 まず、本
起草案
の
趣旨
について御
説明
申し上げます。
平成
七年の春は
統一地方選挙
の年でした。しかし、同じ年の一月十七日に発生した
阪神
・
淡路大震災
の
影響
により、
関係地方公共団体
においては、当初
予定
の四月に
統一地方選挙
を実施することが
被災地
の現状から著しく困難となったため、
特例法
を
制定
することにより、
選挙期日
を六月十一日に延期し、あわせて、
議員
及び長の
任期
を六月十日まで延長いたしました。 その四年後の
統一地方選挙
では、
選挙
だけは
統一地方選挙
に復帰したいという
阪神
・
淡路関係団体
からの強い
要望
を踏まえ、
任期満了日
を六月十日としたままで、四月の
統一地方選挙
に参加できるという
規定
が
特例法
に盛り込まれました。 その結果、
平成
十一年の
統一地方選挙
以降、今日まで、
選挙期日
は四月であるにもかかわらず、
任期
が開始するのは六月十一日となり、
選挙期日
と
任期開始日
との間に約二カ月の
ずれ
が生じることとなりました。
大震災
から二十年を数え、
阪神
・
淡路関係団体
の
地元
では、この
ずれ
が空白の二カ月として問題視され、是正を求める世論が大変強くなりました。つまり、当選したにもかかわらず、二カ月
間議員
でないため、バッジもない、
議員
としての仕事が何もできない、やれない、また、引退もしくは落選したにもかかわらず、二カ月
間議員
であり続けられるという状態の
解消
を求める強い声が高まり、
関係
する
議会
などからも、たび重ねて、その
解消
を求める
要望
が
提出
されてきております。 本
起草案
は、以上のような状況に鑑み、この
ずれ
を
解消
する
措置
を講じようとするものであります。 次に、本
起草案
の主な
内容
について御
説明
申し上げます。
平成
三十一年六月一日から六月十日までの間に
任期
が満了することとなる
地方公共団体
の
議会
の
議員
または長の
任期満了
による
選挙
により選出される
議員
または長の
任期
については、
当該地方公共団体
の
議会
が、
平成
三十五年四月一日から四月三十日までの
期間
内のい
ずれ
かの日に
任期満了
の日として定める旨の
議決
をしたときは、
当該議決
で定める日に満了することとしております。 なお、この
議決
は、
統一地方選挙
の
予定
の約半年前である
平成
三十年十月三十一日までに行うこととしており、その日までは
議決
が行われなければ、
任期
が
短縮
することはありません。 この
議決
の
要件
については、
議員
または長の
任期
を
短縮
するということの
重大性
に鑑み、
議員数
の四分の三以上の者が
出席
し、その五分の四以上の者の
同意
がなければならないという極めて厳格な
議決要件
、高い
ハードル
を課しております。 また、この
議決
に係る議案は、
議員
の
任期
に係るものにあっては
議員
または
委員会
のみが、長の
任期
に係るものにあっては長のみが、それぞれ
議会
に
提出
することができることとしております。 なお、この
法律
は、公布の日から施行することとしております。 以上が、本
起草案
の
趣旨
及び主な
内容
であります。 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 以上でございます。
—————————————
平成
三十一年六月一日から同月十日までの間に
任期
が満了することとなる
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長の
任期満了
による
選挙
により選出される
議会
の
議員
及び長の
任期
の
特例
に関する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
竹本直一
7
○
竹本委員長
以上で
趣旨
の
説明
は終わりました。
本件
について
発言
を求められておりますので、これを許します。
塩川鉄也
君。
塩川鉄也
8
○
塩川委員
日本共産党
の
塩川鉄也
です。おはようございます。
選挙期日
と
任期開始日
との
ずれ
を
解消
するためとする
任期短縮特例法案
について、
質問
をいたします。
動議提出者
にお尋ねをいたしますが、なぜこのような
立法措置
が必要なのか、その
基本点
について御
説明
いただけますか。
谷公一
9
○
谷委員
今、
趣旨説明
で
お話
しさせていただきましたように、
平成
七年に大変な大地震が
阪神
・
淡路
で起きました。それで、
選挙期日
をいわゆる
阪神
・
淡路選挙期日等特例法
ということで約二カ月延ばし、六月十一日まで延期して、
議員
及び長の
任期
についても
選挙期日
の前日である六月十日まで延長されたわけであります。 ずっと六月に
選挙
がなければ
ずれ
という問題はございませんでしたけれども、しかし、それから四年後の
統一地方選挙
の
特例法
に際しては、同じく
阪神
・
淡路関係団体
のぜひ
選挙
だけは
統一地方選挙
に戻してほしいという強い
要望
によりまして、
法律
を
改正
しました。これに合わせた
任期
の
特例
に関する
規定
というのは置かれず、
任期満了日
は六月十日とされたままであります。ですから、四月に
選挙
、六月に
任期
が始まるという
ずれ
が今日まで続いているわけであります。 これを
解消
すべしという声はさまざまなところで出ておりまして、
関係
の
議会
が十分何度も話し合いを持ち、やはりこれを
解消
するには
特例法
の
制定
以外にはないという結論に達し、
党派
を超えて、強い
要望
として我々の方は受け取ったわけでございます。 そして、それを踏まえて、きょう、同じく
提出者
としておられます公明、
民進
、
日本維新
の会の
皆様方
と
すり合わせ
を行い、今回の
特例法
の
制定
をお願いしているところでございます。
地元
の一致した、
党派
を超えた
要望
にしっかり応えるのが我々
立法府
の役目であると
考え
ておりまして、何とぞ、その点の
事情
をよろしく踏まえて御賛同願えればと思っているところでございます。
塩川鉄也
10
○
塩川委員
阪神
・
淡路大震災
を契機に、
選挙期日
と
任期開始日
の
ずれ
が生じた
兵庫
県下の
自治体
の
議会
の
皆さん
からの
要望
があるということは
承知
をしております。 私は、このような
関係団体
の方からの要請もお聞きをいたしましたし、
特例法案
をつくるという
お話
の
説明
を受けてきたところですが、それでは、今回の
法案
で
対象
となる
自治体
の
選挙
はどうなるのか、この点について御
説明
ください。
谷公一
11
○
谷委員
対象
となる
自治体
の
選挙
という御
質問
かと思います。 本
法案
におきましては、次の
統一地方選挙
の年である
平成
三十一年六月一日から同月十日までの間に
議員等
の
任期
が満了することとなる
地方公共団体
と、一般的な
規定
の形で
対象
となる
団体
を
規定
しております。 現時点において具体的にこの
要件
に該当するのは、
阪神
・
淡路関係団体
の四
団体
の五つの
選挙
、すなわち、
兵庫県議会
、
神戸市議会
、
西宮市議会
、
芦屋市議会
、そして
芦屋市長
でございますが、そのほかに、
阪神
・
淡路
の
被災関係団体
ではないものの
統一地方選挙
に参加しているものとして、石川県の
野々市市長
、三重県の
朝日町長
、
埼玉
県
鳩山町議会
の三
団体
、三
選挙
、また、
統一地方選挙
に参加していないものとしては、
埼玉
県
蕨市長
の計四
団体
、四
選挙
であると
承知
いたしております。
塩川鉄也
12
○
塩川委員
本案は、
一定期間
の
任期満了
の
議員
、
首長
の
任期
を
法律
によって
短縮
できるものとなっております。そのため、
要望
を挙げておられる
兵庫
以外の
自治体
の
選挙
も
対象
になっているわけです。
総務省
に
確認
をいたしますが、このような
兵庫
県下の代表の方が
高市総務大臣
と
面談
をされたと
承知
をしております。昨年の六月六日に、そういう
面談
の
機会
で、
大臣
の方から慎重な対応という
趣旨
の
発言
があったと
承知
しておりますけれども、どのようなことをそのとき述べられたのかについて、まず
説明
いただけますか。
大泉淳一
13
○
大泉政府参考人
お答えいたします。
委員
御
指摘
のとおり、
兵庫県議会等
の
関係者
から昨年六月に、
総務省
に対し、
総務大臣
に対し、
選挙期日
と
議員任期
の
ずれ
を
解消
するための
特例法制定
に関して御
要望
はいただいたところでございます。 この当時の
議論
でございました、
任期
の
ずれ
を
解消
する
論点
としてまだ詰めるべきところがありまして、例えば、ほかの
震災被災地
への
影響
があるのではないか、その
波及
があるのではないかという問題、あるいは、
議会
の解散、全
議員
の
辞職
といった他の
選択肢
もあるのではないか、そういう検討の余地もあるのではないかというようなことが
考え
られたことが一点でございます。そういうことでございます。 それから、
任期
の
短縮
などにつきましては、
議員等
の身分や
選挙
の基本的なルールといった
民主主義
の根幹にかかわることでもあるため、
各党
各
会派
において十分御
議論
いただく必要があると
考え
ているという、このような御
趣旨
を
指摘
させていただいたと
考え
ております。 その後、
兵庫
県あるいは
各党
各
会派
におきまして検討し、その
論点
が整理され、制度的に
特別法
の
制定
ということで対応するようになったと
承知
しております。
塩川鉄也
14
○
塩川委員
もう一回
確認
をしますが、
総務大臣
からは、
任期
を
短縮
した先例がないということ、また、他の
議会
への
波及
も気になるということ、他の
選択肢
も
考え
られるということで、閣法には慎重にならざるを得ないと
考え
る、このように述べられたということでよろしいですか。
大泉淳一
15
○
大泉政府参考人
はい、そのような御
指摘
をしたということでございます。
塩川鉄也
16
○
塩川委員
その際に
高市大臣
からは、
議員立法
でいくとしてもしっかりとした
議論
を、各
会派
への丁寧な根回しが必要であるとの
考え
が述べられたということもあったそうであります。 このように、
兵庫県議会
を初めとした
兵庫
の
皆さん
の
要望
ということではありますが、他県の
自治体
の
選挙
まで巻き込むようなことになっているという点について、我々は問題があると
考え
ております。
兵庫
県下の
議員
と
地方議会
の
皆さん
との
意見交換会
の場でも、
一般法
として
議員
、
首長
の
任期短縮
を
自治体
の判断に任せることに問題はあるかという
議論
に、
一般法
にするととんでもなく問題が拡散する、逆に
任期
を延ばすところが出てくる、こんな話などもあったと聞いております。
動議提出者
に伺いますが、やはり他の
自治体
に
波及
していくことは問題ではないのかとお
考え
だったのではないかなと思いますけれども、
兵庫
以外の
自治体
を巻き込んだのはなぜなのか、巻き込んだことをどう
考え
るのか、この点についてお
考え
をお聞かせください。
谷公一
17
○
谷委員
御
指摘
のように、
阪神
・
淡路関係団体
の
要望
は、
阪神
・
淡路選挙期日等特例法
の
対象
となった
地方公共団体
を
対象
とする形での
任期特例法
の
制定
というものでございました。 しかし、本
法案
の
特例
の
対象
となる
地方公共団体
について、仮に
阪神
・
淡路選挙期日等特例法
の
適用団体
とした場合には、
一つ
は、
阪神
・
淡路選挙期日等特例法
の
適用対象
となった
団体
以外にも、同じように
任期
の
ずれ
が生じている
団体
があるにもかかわらず、同法の
適用対象団体
のみを
任期特例
の
対象
とすることについて合理的な
説明
ができるのか、また、
憲法
九十五条によって、
特定
の
自治体
のみに
適用
される
法律
については、
委員
御
承知
のとおり、
住民投票
が義務づけられておりますが、それに当たる
可能性
があるのではないかという
指摘
は当然
考え
られたところでございます。 そこで、我々は、
地元
からの
要望
を受けて、
法案づくり
のときに、後ろにおられます
公明党
さん、
民進党
、
日本維新
の会の
皆さん方
と
すり合わせ
をしまして、
平成
三十一年六月一日から同月十日までの間に
議員等
の
任期
が満了することとなる
地方公共団体
と、一般的な
規定
とする形で
対象
となる
団体
を
規定
しております。 こういう
規定
の仕方は、
平成
十一年の
統一地方選挙特例法
の
規定ぶり
を踏襲したものであります。現に、
平成
十一年の
改正
のときの一般的な
規定
とした理由について、
政府
の方から、
阪神
・
淡路
という
特定
の地域だけに
特例
を置くということになると、
憲法
上、
特別立法
ということで
住民投票
を行わなければならないことになるため、一般的な制度としたという
説明
がなされていると
承知
しております。 ただ、今回の
法律
は、
仕組みづくり
でございますので、
阪神
・
淡路関係団体
以外の
対象団体
についても、
任期
の
特例
の
適用
を受けるという
合意形成
がなされた場合のみ
議会
で
議決
をするということで、また、
団体
で協議をされた結果、そういう必要はないと判断された場合は当然そのままでございます。
地方自治
を十分に尊重して、そしてその
議決
も、単純な
過半数
ではなくて、
特別議決
という大変高い
ハードル
を設けている、そういう
趣旨
でこの
法案づくり
をしているということを御理解願いたいと思います。
塩川鉄也
18
○
塩川委員
憲法
九十五条の
お話
がありました。
特定
の
地方自治
体に対してだけ
拘束力
を有する
法律
は、その
自治体
の
住民投票
において
過半数
を得なければ、
国会
で
制定
することができないとされています。これに該当する云々の
お話
がありましたけれども、やはり、この
憲法
九十五条を回避するためにこういう
法案
となっているということであります。 しかしながら、五分の四以上の
同意
という
自治体側
の
ハードル
を上げたといっても、それは
憲法
九十五条の
住民投票
に取ってかわるものではありません。このような
法案
によって
兵庫
以外の
自治体
が巻き込まれるのは、容認しがたいと言わざるを得ません。 九九年の
臨時特例法
の審議の話もありました。我が党は、
議員任期
と
選挙期日
に
ずれ
が生じていることを問題視して、
選挙
と
任期
は接近しているのが常識だ、国民の
選挙権
の行使で選出されたけれども、ぐっと先に行くのはおかしい、いろいろ
任期
を延ばして
統一
をする、
選挙
する
機会
を奪う、
選挙
の性格からいってやるべきではないと
指摘
をしております。
ずれ
を
解消
するには、
選挙期日
を
任期開始日
に近づければよいのであって、これらの
自治体
は
統一地方選挙
から離脱をし、五月末から六月初めに
選挙
を行えば、即時、
ずれ
問題は解決をいたします。
動議提出者
にお尋ねしますが、
ずれ解消
のため、
任期満了
に合わせて
選挙
を行う
選択肢
についてはどのようにお
考え
でしょうか。
竹本直一
19
○
竹本委員長
谷公一
君、時間が来ておりますので、簡潔にお願いします。
谷公一
20
○
谷委員
自治体
の方で、
任期満了
に合わせて
選挙
を行うという
選択肢
もございます。この
法案
の成立によって、そういう
選択肢
が排除されているわけではありません。 そういう
任期
の
短縮
を希望する
自治体
が
憲法
に違反しないように、
法律
に違反しないように、新たな
仕組みづくり
をこの
法律
でしているというふうに御理解をいただきたいと思います。
任期
の
ずれ
の
解消
というのは、
阪神
・
淡路
の
関係
の
住民
にとって大変強い悲願であります。そういう声をしっかり受けとめて、この
国会
の
立法府
の方でいい
仕組みづくり
ということをぜひとも行ってまいりたいと思いますので、よろしく御協力のほどをお願いしたいと思います。
塩川鉄也
21
○
塩川委員
もともと、
地方議会選挙
と
首長選挙
は、七十年前の一九四七年の
日本国憲法
、
地方自治法施行
前に全国一斉に実施をされたことに端を発しております。昭和の大
合併
ですとか
平成
の大
合併
など
市町村合併
も要因の
一つ
ですが、
首長
の
辞職
や死亡であったり、それぞれの
自治体
の
事情
によって、今の
選挙期日
があります。 二〇一五年の
統一率
は、全体で二八・一三%。ですから、無理やり異なる
選挙期日
を
統一
してしまうということは、
住民
の
政治参加
、
参政権
にもかかわりかねない問題だと
指摘
をし、
質問
を終わります。
竹本直一
22
○
竹本委員長
これにて
発言
は終了いたしました。 お諮りいたします。 本
起草案
を
委員会
の
成案
と決定し、これを
委員会提出
の
法律案
と決するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
竹本直一
23
○
竹本委員長
起立
多数。よって、そのように決しました。 なお、本
法律案
の
提出手続等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
竹本直一
24
○
竹本委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、来る二十六日水曜日午前九時二十分
理事会
、午前九時三十分
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時二十四分散会