○西村(智)
委員 蜂蜜そのものを摂取するだけではなくて、今市販されているお菓子などにも蜂蜜が使われているものはかなりあります。そういったものを食べて、あるいは子供に食べさせて一体これは大丈夫なんだろうかと心配している
方々もたくさんいると思います。ぜひそこは、満一歳までの子供が蜂蜜を摂取したら乳児ボツリヌス症になる危険性があるということは正しい
情報ですので、ぜひ落ちがないようにしっかりと
周知をしていただけますようにお願いをいたします。
古屋副
大臣におかれましては、これで結構でございます。ありがとうございました。
それで、今回の
国民生活センター法等の一部を
改正する
法律案についてですけれども、
消費者裁判手続特例法が制定されましたときに宿題となっていた事項であって、ようやく適格
団体に対してさまざまな権限が新たに付与される、よりディマンドサイドに立った
行政ができるということで、私としても喜ばしいことだというふうに思っております。
ただ、今回、この
法改正によりまして実現可能となる
制度につきましては、本当に活用されるのかどうか、また、使いやすいものになるのかどうか、そういった心配があることも事実でありまして、私は、きょうは、
特定適格消費者団体への求償権、求償について、ここに絞って
質問をしたいというふうに思います。
お手元に、これは、
消費者団体訴訟制度の実効的な
運用に資する
支援の在り方に関する検討会報告、この抜粋を配付いたしております。
ここで下線を引いている部分が、求償について、いわゆる
懸念されていると言われる
内容事項なんですけれども、どういうふうに書いてあるかといいますと、「
特定適格消費者団体が常に厳格に求償されるのでは仮差押
命令の申立てに躊躇を覚える
可能性があり、
特定適格消費者団体に仮差押
命令の申立権限を付与した意義を損なうおそれがある。」というふうに書かれていることを初め、どのくらいの求償が実際になされることになるのだろうか、ここのところを見きわめたいという思いはやはり
消費者サイドにはあるんだというふうに思うんですね。
有識者の中からの意見、例えば、
団体の
過失によって
事業者の
損害賠償が認められた場合にまで
団体がセンターから費用の返済を求められたとすると萎縮
効果が大きいのではないかという意見がありましたり、また、実際に
訴訟手続を行って二段目の
手続に参加するとき、
消費者の数は未知数ですけれども、実際には想定した数よりも少ない人数しか
申し立てがなかった、結果として過剰な
差し押さえと評価されてしまうということも想定されるということになってしまうのではないか。
そこで、私の
質問は、では、一体どのケースでどの水準まで、
国民生活センターは
特定適格消費者団体に対して何をどの程度
請求することになるのかということであります。常に費用の
全額を
請求することになるのか、これはレクの中で、まあそこまではないんじゃないかというようなニュアンスもありましたけれども、ここのところはやはり一定程度はっきりさせていただかないと、
団体の方は怖くて踏み切れないというふうに思います。
担保を立てる際にその
契約書には具体的に何をどこまで記すことになるのか、
伺います。