○木原副
大臣 福田委員に四つ伺いましたので、順次お答えをさせていただきます。
まずは、配偶者控除の見直しの
部分でございますけれ
ども、もともと、過去には百三万円の壁というのがありましたけれ
ども、これはもう
委員も御承知のとおり、
税制上の百三万円の壁というのは既に解消しているところでございました。ところが、この百三万円という水準が
企業の配偶者手当の支給基準として援用されていたことや、そういったことが心理的な壁になっていることがいわゆる就業調整の一因となっていたのではないかという指摘を踏まえた上で今般の見直しを行ったというところでございまして、しかし、
委員の御指摘のとおり、こういった就業調整の問題については
税制のみで解決できるものではなくて、関連する社会保障制度、百三十万円の壁であるとか、または民間
企業の配偶者手当など、そういった複合的な要因を
一つ一つ丁寧に解きほぐしていくことが重要だというふうにも思っております。
この点、厚生労働省においては、百六万円や百三十万円で就業調整が行われてしまうといった
状況にならないように努めているところというふうに承知をしているところでございますが、引き続き連携をとりながら、働きたい方が働きやすい環境の整備を進めていくことが重要だ、そういう認識に立って
政府として考えてまいりたいと思います。
続けて、事業承継
税制は
参考人の方から申し上げますが、次に、いわゆる租特の問題でございます。
法人税において、租特や受取配当金の益金不算入制度といった制度、こういったことを例えば全て廃止した、それを財源として
法人税率を引き下げる、そのようなお考えもあろうかと思いますけれ
ども、しかし、例えば受取配当金の益金不算入制度につきましては、子会社に
課税される
法人税との二重
課税を避けるための制度であって、こういったことは諸外国でも一般的に導入されておりまして、こういったことをやはり
一つ一つ丁寧に検証していかなければ現実的ではないなというふうにも考えているところでございます。
他方で、
財務省としては、特定の
企業に利用される各種の制度の
影響によって
法人税の
課税ベースが狭くなっていたという面があることを十分認識した上で、こういったことを踏まえて、平成二十七年度、二十八年度において取り組んだ
法人税改革というものは、欠損金の繰越控除制度の見直しや、また、
生産性向上設備
投資促進
税制の縮減や廃止といった租特の見直しを、
課税ベースの拡大に取り組みまして、これによりしっかりと財源を確保しつつ全体の
税率を引き下げたものでありまして、法人
課税をより広く
負担を分かち合う構造へと改革したものでございます。
そして、四つ目でございますが、
災害に関する
税制上の対応ということで御
質問をいただきまして、ありがとうございます。
私自身、熊本の出身でございましたので、今回は取り組ませていただいた次第ですが、
委員も問題意識をずっと持っていらっしゃったということは承知しておりまして、こういった、現行
税制上、
災害を受けられた方に対しては、申告、納付期限の延長や所得税の減免など、一般的に適用されるさまざまな特例措置が講じられておりましたが、それに加えて新たな措置を講じるかどうかというのは、これまでは
災害の種類であるとか規模であるとかそれぞれの
地域の被害
状況などを踏まえてその都度検討を行って、できたりできなかったり、特別な立法措置によって対応してきたところでありますが、今回、今年度の改正においては、近年非常に
災害が頻発していることも踏まえて、被災者の不安を早期に解消するとともに、
税制上の対応が復旧や復興の動きにおくれをとることのないように、これまで特別立法によって措置された
災害税制のうちに被害の
状況や規模などによらず
災害一般に適用することが適当なもの、被災者生活再建支援法などのもとで他の支援施策が講じられている場合に適用することが適当なものについて、あらかじめ規定を整備しておく
災害関連
税制の常設化というものを行うこととした次第でございます。
具体的にとおっしゃったので、一例だけ申し上げますと、例えば住宅ローン控除につきましては、現行制度上は対象となる住宅に現に居住していることが適用要件とされておりました。居住要件がありましたが、
災害によって住宅が滅失等をしても引き続き住宅ローン控除を受けられるよう見直すとともに、被災者生活再建支援法が適用される
災害においては、再取得した住宅に係る住宅ローン控除を重複して適用できるような措置を講じているところでございます。
一つの例でございますが。
そのような形で、今般常設化する
災害関連
税制につきまして、
委員の御理解を引き続きお願いいたします。
〔土井
委員長代理退席、
委員長着席〕