○丸山
委員 つまり、インターネット上に、今この書いてあるNTNみたいなものを、ノンたばこニコチンなどを輸入したら、そこの
数字に出るはずなんですけれども、今は出ていないと。
というのは、NTNが発売されたのが年末でございまして、恐らく来年以降の
数字にこれが反映されていくのかなと、今率直に
数字を聞いてお伺いしたので、まずこれはしっかり把握いただくというのが非常に大事で、その輸入した人が、私はここがもう
一つの肝だと思っているんですけれども、未成年かどうかというのは、非常に私は大事だというふうに厚労省の
観点でも思うんです。
大人の人が
個人の輸入の範囲で自分の健康に対するリスクをとりながら吸うという分には、今の
法律上問題ないと思いますし、それはそういうことだと思うんです。
一方で、実際の紙巻きたばこ等は未成年は禁止されているのに、こうした形で、今容易に未成年でもスマホ、パソコンを使ってインターネットを使える時代。そして、荷物だって、買ったものがなかなか親の目が届きにくい
状況も、非常に社会
状況として生まれていますので、そうした
流れの中で、未成年がこれを使って吸引しているような事例が生じるというのは非常に抜け穴として問題だというふうに考えているんです。
そういった
意味で、私は未成年者の喫煙禁止法、これを改めて調べてみたんですけれども、実は最初にできたのは帝国議会なんですね。明治三十二年に出てきた
法律で、それが最初の幼者喫煙禁止法案という、幼い人が喫煙するのを禁止するという法案を
議員立法で出しておりまして、そこからの
流れで今の未成年者喫煙禁止法があるんですけれども、そのときの法目的がすごく興味深くて、なぜこの法案を出したのかという答弁が、幼年の子供が喫しますれば、
日本帝国人民の元気を消滅するに至るとか、読んでいくと、中国やインドにおけるアヘンの
普及に対する懸念とか、非常にアヘン戦争の時代を感じるようなものなんですね。また、国力増強上の問題とか、非常に帝国議会らしい、こういう提案理由が並んでいるんですけれども、そういったものをそのまま引き継いでいるわけではもちろんなくて、今の趣旨を進化させた上で今の未成年者喫煙禁止法につながっているということですね。
そういった
意味で、さらに調べると、一応、厚労省の見解では、なぜこの未成年者喫煙禁止法があるのかというと、少年の健全育成を図り、その福祉を守ることを目的とするものというふうに答えられておりました。
そう考えると、この未成年者喫煙禁止法の趣旨にのっとれば、このニコチンを有しない電子たばこのカートリッジとその吸う装置は、容易に
日本でも、さっき言ったような繁華街で買える
状況で、一方で、このカートリッジが輸入できるような
状況というのは、未成年者喫煙禁止法の趣旨から考えても問題だというふうに考えるところなんですけれども、この未成年者喫煙禁止法のたばこの定義が非常に曖昧なんです、これもまた。
なので、では、これが入るのかどうかというと、非常にややこしい。入るのかどうかと聞くと、また非常にややこしいんですけれども、厚労省は、これは言ったら怒られるかもしれませんけれども、定義を逃げていまして、何かというと、今申し上げた
財務省のたばこ事業法の定義を適用しているわけです。
つまり、私が今申し上げたのは、ちょっとややこしく言ってしまいましたけれども、ニコチンを含有する、輸入できるこのカートリッジは、
財務省の見解では製造たばこにもたばこ代用品にも当たらないので、つまり未成年者喫煙禁止法でも、これはたばこに当たらないから、禁止されていないんですよ。
だから、
個人輸入したニコチンだろうが、これを未成年者が路上で吸っているというときに、では補導できるんですかといったら、指導はできるけれども、いや、これは別に
法律で禁止されていませんよと言われたときには、もうそれ以上何も言えないというような、非常にちょっとずれている問題が生じかねないような、ねじれの状態が起きているのが実はこの電子たばこの問題なんです。
その辺について、見解、どのように考えているのか、警察に来てもらっていますから、その辺をお伺いしたいのと、これは法
改正が要ると思うんですけれども、実は役所もつらくて、これ自体が
議員立法の趣旨だということと、かなり前にある、しかも条文が数条しかないんですよ。すごくいじりにくい条文だというふうには理解しているんですが、しかし、明治以降、もうすごく時間がたっていて、今の
技術力に合わせた電子たばこというのが新しく出てきている中で、この問題、未成年者喫煙禁止法をこのまま置いておくと非常に問題が生じるんじゃないかというふうに強く思うんですけれども、警察、どう考えていらっしゃるのか、お答えいただけますでしょうか。