○小宮山
委員 コインパーキング整備は、大変利益率もいいし、また、需要もあります。そういう
意味においては、当然、収益を求める人にとっては大変有望な
事業でもあり、
投資先だとも考えられます。また、当然、そこを貸す方にとっても有益な場合があるかと
思います。
この点に関しては、
まちづくりという
観点で、歯抜けという表現がいいのかわかりませんけれ
ども、しっかりと町並みを保存することで、
地域の面的整備、この点に関しましての啓蒙、今おっしゃいましたけれ
ども、また支援というものもさらにしていただければと
思います。
本
法案は、町の
活性化、
まちづくりに資する
制度として
活用されることへの期待がある一方、
地域の
不動産会社、あるいは一般の
投資家、
空き家の所有者など、これまで
出資するとか
投資を行う経験や
知識が必ずしも豊富と言えない方が、
小規模不動産特定共同事業における
事業者、
出資者、
不動産提供者となってくるため、その保護については、これまで以上に細心の注意を払う必要があると考えております。
出資をする、
投資を行う、あるいは
金融機関からの融資を受けるなどした場合、後に、
出資者と
事業者との間で
投資内容について、また
金融機関との間で何らかのトラブルが生じた際、双方の主張が平行線のまま協議が進まず、民事裁判に持ち込まれるという場合が出てくることも想定されます。
金融機関絡みの訴訟では、貸し手側となる
金融機関と借り手側の関係性では、
金融機関に多くの証拠書類等が偏在しており、また、
日本の司法
制度のもとで、証拠となる書類は銀行の内部資料であるとして開示する必要がないものとされていることから、一般の個人である借り手の主張が立証されることは極めて困難であります。
米国での民事訴訟では、ディスカバリー、証拠開示手続という強力な証拠収集手段があり、相手に証言や証拠の開示を要求することができます。ディスカバリーの手続には、
質問状、自認要求、書類提出要求、デポジションという形が含まれております。米国の裁判では、ディスカバリーにより双方が証拠を開示し合い、明らかになった真実に基づいて陪審員による評決が行われる。一般市民による陪審
制度にも課題とする点は多いんですが、証拠が十分に開示されていれば、偏った判断にはなりにくいと考えます。
比較するに、
日本の裁判では、証拠となる資料などの提出、開示が不十分であるため、
金融機関と顧客の間の係争事案などでも、顧客からは主張する内容を立証することができず、敗訴する
ケースも圧倒的に多いのが実情となっております。
空き家の所有者や
地域の
投資家保護の
観点からも、米国の裁判で用いられているディスカバリーを参考
事例とした、証拠提出を求めるための
制度を整えることが望ましいと考えております。
また、今回のように、プロから、いわゆる素人の方、一般の方が
対象に入ってくる、こういったものに関しては、この
投資関係においては、しっかりと一番末端の個人、特に土地の所有者など、物上保証などをとられたり、また、
事業者の形の中に役員として入れられることで、実は、当事者としてこの保証から外されることがなくなるという
事例も幾つか聞いてまいりました。
こういったことがないようにきちんと整備をするべきだと考えておりますが、この点に関しまして御所見をお聞かせください。