○玉木
委員 ありがとうございます。明確に
お答えをいただきました。
改めて、五条一項に書いてあるような
報告書等、それ以外にはないということであります。
この六条には、これらが実は有益費を計算する上での、ここに列記する埋設物が対象物だということが出てくるわけであります。
では、
伺いたいんですけれども、この五条一項に、今、
局長も四つ読み上げられましたけれども、私、これを全部読んでみました、この四つの
報告書を。
どういう地下埋設物あるいは土壌汚染がここに出てくるかということなんですが、土壌汚染に関しては二つです。砒素と鉛ですね。問題は地下埋設物でありますけれども、後に、先ほども申し上げました、想定し得ないレベルの生活ごみということなんですが、では、もともとの想定は何だったのかということで、この四つの
報告書等を読んでみたんです。
まず、土地履歴等
調査報告書は、これは土地履歴のことが書いてあるので、特にここに埋設物等の記述は出てきません。ただ、昔、田んぼや池、沼だったのが宅地に変わり、昭和四十年代ごろから文化住宅になったということの記述は出てきましたので、ある
意味、生活ごみがそこにあるのかなということの一つの類推にはなります。
次の地下
構造物
状況調査業務報告書、
平成二十二年一月でありますが、これが一番大事ですね。何となれば、航空局が後に八億円を計算する一番の根拠にしたのがこの
報告書です。
ここには、もう何度もここでも言いましたけれども、三メートルまでではありますけれども、かなりの量の廃材、ごみが、特に敷地の北側にあるということについては、
平成二十二年一月の
報告書にいっぱい出てきます。お手元の資料の四でありますけれども、これは前回もお示しをしましたが、特に廃材、ごみが言われているのがこのオレンジ色と赤のところでありまして、ここにはかなりの混入率で廃材、ごみがあるというのは、これは二十二年一月の
報告書にまさに出てくるわけであります。
そのあと二つ、今言われましたけれども、土壌汚染に関する二つの
報告書でありますが、二十三年十一月については、場所を特定するような
報告書です。それに基づいてボーリング
調査をしたのが二十四年二月の
報告書ですが、ここにどう出てくるかというと、コンクリート片、れんが、ビニール等があると書いてあるのと同時に、一・二メートルから一・八メートルについてはビニールと木片及び直物繊維を多く混入すると、二十四年二月の
報告書にも実は書かれております。
つまり、当初、賃貸
契約の際に国から森友学園に説明した諸資料、今、航空
局長が網羅的に列挙された四つの
報告書の中に、廃材、ごみであるとか、ビニールであるとか、木片であるとか、繊維といったことについては、大量にあるということが既にこれらの
報告書には書かれています。この
報告書をもって森友学園に説明をして、賃貸
契約を結ぶわけですね。
しかし、もう一度申し上げます。この財務局の決議書の中の記述は、売買
契約に変わったときに八億円ディスカウントするわけですけれども、その理由が、国が事前に学園に交付した資料、今言った四つですね、この四つの
報告書等では「想定し得ないレベルの生活ゴミ等の地下埋設物が発見された。」と出てきます。
ここで、
伺います。
九・九メートルまで深く掘ったという話が出てくるので、あえてここでは除外しましょう、ややこしくなるので。
ちょっとこのパネルを見ていただきたい。
皆さんのお手元の資料二ですけれども、前回も出しましたが、一番上は、二〇一〇年一月、
平成二十二年一月の
報告書ですね。ここには、六十八カ所掘って、資料四にもあるように、北側には生活ごみ等がいっぱいあるということは既に確認されていますね。
その後、先ほど、
報告書ではなかったんですが、二十六年の十二月に、実は二カ所、これは森友学園側がボーリング
調査をやっていますけれども、この二カ所の中でも、まず一カ所目には、一・三五メートルから三・〇五メートルには、塩化ビニール、塩ビ片や木片が大量に混入、二番目のポイントでも、三・一メートルまで掘っていますが、ビニール片や木片が多量に混入するということが確認されています。
つまり、もともと、四つの
報告書で森友学園に説明したときにも、さまざまな廃材、ごみ、生活ごみがあると。森友学園が二回
調査を行った中でも、二カ所のポイントからそれぞれ木片や生活ごみが確認されている。そして、きのうも予算
委員会で話題になりましたけれども、二〇一五年、
平成二十七年の九月四日に近畿財務局でどうも打ち合わせをされたときにも、そういったごみがあると。しかし、そのごみは、建築に支障がないからといって有益費の対象には入れないという打ち合わせがここで行われたと言われていますが、
最後の売買
契約になるときには八億円を値引きすることになるんですが、その値引きの根拠が廃材、ごみなんですね。
伺います。
もとに戻りますが、当初示した資料では想定し得ないレベルの生活ごみ等、特に三メートル未満までの地表における想定し得ないレベルの生活ごみ等とは一体何ですか、
局長。