○清水
委員 この改訂版の
道路橋示方書では、さらに次のように述べています。
「例えば、固結
工法」、固結
工法というのも、技術的な問題でいうと非常に複雑だということをいろいろ調べました。素人の私が一言でどんな
工法かと説明するのもなかなか難しい
工法なんですね。
この
工法について、
道路橋示方書改訂版はこう述べています。「例えば、固結
工法では、一般に下限値により強度が
管理されているが、強度が高過ぎることにより設計で想定しない部位での損傷が生じることが懸念されるため、
工法や地盤条件等に応じた平均的な強度を明らかにした上で設計や施工
管理に反映させることが求められる。」こう書いているわけですね。
ですから、この淀川左岸線高速
道路二期事業という、
堤防と
一体の
道路ボックスカルバートを
設置する、こういう特殊な前例のない工事をするに当たっては、設計段階に至る以前に、こうした技術
検討委員会を設けているわけですから、ここで検証されるというのが当然の目的だというふうに思うわけであります。
ですから、今、詳細設計の段階でというんじゃなくて、やはり私は、この技術
検討委員会に差し戻して、最新の
道路橋示方書が反映されていないわけですから、差し戻して、もう一回
検討し直せということは最低求めるべきではないかというふうに思っております。
それで、最後に石井
大臣にお伺いさせていただきたいと思うんですね。
この
道路橋示方書の改訂がいかに重要な意味を持つのか。それは、実は
国土交通省自身も認めておりまして、これは二〇一二年五月号の「建設マネジメント技術」というものの「
道路橋示方書の改定について」、
国土交通省の
道路局国道・防災課も含めて寄稿した文章が記載されております。ここには、
道路橋基礎に求められる基本的な要件として、これまでは、新たな基礎の設計、
施工方法の確立に必要となる要件が必ずしも明らかでなかったことが
課題であった、こう書かれているわけです。
私、繰り返し言いますけれども、この淀川左岸線高速
道路二期
計画が立ち上がったときには、あの東日本大震災はございませんでした。それで、これも同様に、この新たな
道路橋示方書の同解説の初めの
部分に、
平成二十三年の大地震を踏まえ、いわゆる構造
部分、橋台背面アプローチ
部分、こういったところの設計、施工について新たに規定されていると。ですから、これをしっかりと
検討した報告書でなければ、詳細設計だとか施工
管理ということについてうたえないというふうに私は思うわけであります。
それで、石井
大臣は、先日、私とこのテーマをやりとりする中で、「事業主体である大阪市と阪神高速
道路株式
会社が最新の技術基準やデータ等も踏まえて設計」するものと考えております、このように答弁されました。今やりとりを聞いていただいたとおり、
道路橋示方書改訂版が全く反映されていない。ここで言われている基本事項、いわゆる実験等により固結
工法が適切に検証されているか、さらに言えば、施工
管理法が確立しているか、この二つの条件は満たしていないということでありますから、現段階で、
国交省として、
現状のままこの淀川左岸線高速
道路二期事業の申請を許可する局面にはないというふうに思うんですが、いかがでしょうか。