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本村(伸)
委員 具体的にお伺いをしたいというふうに思います。
愛知県の名古屋市の佐川急便株式会社名東店にかかわる
お話ですけれども、そこには佐川急便の荷物がたくさんあるわけですけれども、そのもとで働く方々の問題です。
佐川急便名東店では、宅配便の荷物は、佐川急便が受けて、それを一次下請の有限会社A社に委託をして、A社が配達するわけではなく、そこから丸投げをして、形の上では個人事業主とされているBさんたちが黒ナンバーの軽自動車で佐川急便の荷物を配達しているという
現状がございます。
Bさんの働き方なんですけれども、朝七時ごろ佐川急便名東店に出勤をして、佐川急便からPDTというコンピューター端末を受け取って、そして持ち出しの荷物の事前入力や積み込みなどの作業を行って出発をいたします。
皆さんにお配りをしている資料の三枚目、三というものを見ていただきたいんですけれども、これは手書きの、Bさんがどういうふうに働いていたか、幾つぐらい荷物を配達していたかということがわかるものです。
一番上の六月二十一日の欄を見ていただきたいんですけれども、Bさんは、佐川急便名東店から八十三個の荷物を持ち出して、七十個配達が終わったということが書かれてあります。そのときの帰りの時間は二十二時一分と書いてあります。Bさんは、こんにちは、佐川急便ですと言って配達をするわけです。配達済みの入力や、持ち戻りで配達できない荷物の入力、あるいは一日の集計報告、佐川急便に
営業報告をBさんが行うわけです。
佐川急便名東店に戻って退社をする時間は、
先ほども言った二十二時一分だったわけでございます。これを計算しますと、十五時間も拘束をされている。この
労働時間の退社の欄を見ていただきたいんですけれども、二十二時とか二十一時とか、毎日毎日七時からそれぐらい働いているわけです。Bさんは本当に休憩もほとんどとれないような
状況で、公園でおにぎりを食べていたら、佐川急便から、ちょっと、とまっているけれども何をやっているんだという連絡が来るという
お話でございました。
休憩もほとんどとれない
状況で、仮にその残業時間を計算しますと、過労死ラインの月百時間以上は優に超える
労働実態があるわけです。仕事を休むとペナルティー、罰金を払わなくちゃいけないということで、断れない
現状もございました。休憩も一時間もとることができずに、毎日毎日七時に出勤して、そして夜九時、十時まで働き続けていくという中で、Bさんは、こういう勤務が続く中で、吐血をして救急車で運ばれました。
朝七時から夜九時、十時まで毎日働いても、本当に手取りは少ないんです。
資料の二に戻っていただきたいんです。
これはBさんの明細書なんですけれども、これを見ていただきますと、六十日後にやっとこの月の支払いがあったわけですけれども、差し引き合計のところを見ていただきますと、十七万七千六百九十円というふうに書かれております。これを丸々もらえるわけではなくて、そこからガソリン代や任意保険費用など、月々四万四千円ぐらいの車などの維持
管理費が必要になります。そうしますと、Bさんの手取りというのは十三万三千六百九十円ぐらいになっているという
現状でございます。
佐川急便から、配達している途中に、荷物が届いたからとりに来いという指示や、あるいは、
先ほども言ったように、少し動いていないと、佐川急便から、動いていないけれどもどうしたんだという質問が来て、まさに佐川急便の指示、監督のもとに、佐川急便の
労働者として
実態としては働いているわけです。形式上の契約がどうあれ、まさに、
先ほどの
労働基準法のコメンタールの、
実態において使用従属関係にあるというふうに言わざるを得ないというふうに思うんです。
労働者じゃないということで、社会保険の加入や
労働時間の
管理や、賃金、残業代なども
労働法制から除外をされて、脱法的な働かせ方だというふうに思うんです。
厚生労働省にお願いをしたいんですけれども、この佐川急便名東店に行って、Bさんたちの
労働者性について
調査をして、
労働者として保護をしていただきたいと思いますけれども、
厚生労働省、お願いしたいと思います。