○初鹿
委員 おはようございます。民進党の初鹿明博です。
今、大西先生から骨髄ドナーの
お話がありましたけれども、ちょうどきょう国会の中庭で献血とドナー登録会を行っていますので、ぜひ職員の方や対象年齢に当てはまる議員の皆さんもドナー登録をしていただきたいということをまずお願いいたします。五十五歳以下の方です。今、ドナーというのは提供者のためにあるんだなという
お話がありましたが、私もそうではないかと思います。ドナー登録をしないと提供者になれませんので、まずは登録をお願いさせていただいて、
質問に入りたいと思います。
きょうは、まず最初に、金曜日に
介護保険法の補充
質疑をさせていただきましたが、随分と
質問を残してしまいましたので、そこから入らせていただきたいと思います。
金曜日のおさらいですけれども、まず、金曜日は、処遇改善の要件でキャリアパス要件というのがあって、これは小規模事業者にはほとんど実現不可能なもので意味がないのではないかという
指摘をさせていただきました。キャリアということで考えると、
介護福祉士の試験の実務経験ルートでいく場合に研修に四百五十時間という非常に多くの時間を割かなければならなくて、これも、小規模の
事業所で働いている方が働きながら研修を行うことは非常に難しいし、事業者も大手だったら研修費用の
補助とかを出せるかもしれないけれども小規模のところはなかなか出しづらいという
指摘をさせていただきました。
この実務経験なんですが、実務経験をきちんとした方がそうやってキャリアが上がっていくということ、私は非常に重要なことだとは思うんです。ただ、実務経験を証明するということが必要であって、そこが結構大変だということをまず
指摘させていただきます。
どういうことかというと、今勤めている職場で例えば二年なり三年なりの経験を積んだ場合だったら、実務経験証明書を自分の
事業所ですから出してもらえるでしょうし、そもそも
事業所の方から対象となる方に試験を受けてもらいたいとか、あと
サービス管理
責任者等の職につくためにこれを証明するということになっていくので取得はできると思いますけれども、やめてしまって別のところで働いている方が以前の職場で実務経験証明書を出してもらおうということになると、これは結構ハードルが高いというか、なかなか大変なんですね。必ずしも円満に退職しているわけではない場合にお願いするのは非常に心理的にプレッシャーがあるということもあるし、やめてからかなり時間がたっていたりすると、そもそも当時のことを知っている人がいなくて、言われた
事業所の方も、そんなことを言われてもあなたがいたかどうかは確認ができませんみたいなことにもなっていって、結構やりとりを頻繁にしなければならないということがあります。
実際に私も、自分のところで雇うことになった人がなかなか前の
事業所に連絡しても当時のことはわからないということで、結構苦労した経験があります。特に今は離職者が多いわけですから、本当に、前の職場での経験を証明しようとしてもなかなか難しい。
それに加えて、今皆さんのお手元に資料をお配りしておりますが、こちらは金曜日に大西議員が使った新聞の記事をそのまま持ってきたので下線が引かれておりますが、ちょっとその線は無視して見ていただきたいんですが、
介護事業者の倒産が急増しているという記事なんですよ。つまり、実務経験を積んだ
事業所が倒産してしまうと、そこで証明書を出してもらうことができないわけですよね。せっかく二年三年働いて、それをもとに
サービス提供
責任者だとか
サービス管理
責任者等の職につこうということで求人に応募したとしても、これがネックになってしまう方がたくさんいるんじゃないかと思います。
こちらをちょっと見ていただきたいんですけれども、「小規模、新規参入組が苦戦」と書いてあるとおり、特に小さい
事業所の新規参入組は倒産が相次いでいるということであって、小さいところで働いている人はより不利になっているということがここからも見えるんじゃないかと思います。
そこで、お
伺いしたいんですけれども、これから実務経験のルートで
介護福祉士を受験しようという方や、
サービス管理
責任者、
サービス提供
責任者なども実務経験を証明する必要があります。先般、阿部知子議員が
質問しました
放課後等デイサービスも今度は新
基準が設けられることになって、従業員のうちの半分は児童指導員などの一定の資格を持っている方ということで、この児童指導員とはどういう資格かといったら、二年から三年の実務経験がある人というように、実務経験を必要とする方が多くなっていくわけです。
その一方で、
介護事業所の倒産もふえたりしていっているという現状を考えると、倒産してしまって実務経験証明書を入手することができない方が、実務経験証明書を必要とするような職につくに当たって申請書に添付する必要が出てきたときに、少し簡易な証明で代替できるようにしないと、そういう人たちが排除されてしまうことになるんじゃないかと思うんです。例えば給与明細だとか厚生年金の加入記録とかで追っかけることはできると思うんですが、それだと、働いていたことは確認できるけれども、ヘルパーとして働いていたかどうかという確認はできないことになってしまうわけです。
ですので、倒産した場合などという特別な事情の場合に、実務経験証明書という形じゃなくても、証明できるような形だったら試験の受験を認めるとか職につくことを認めるとかいうふうな方法を考える必要があると思いますが、いかがでしょうか。
〔
委員長退席、三ッ林
委員長代理着席〕