○郡
委員 おはようございます。民進党の郡
和子です。
まず冒頭、宮城県の栗原市で、養鶏場で鶏が死骸となって発見され、その後、
検査を行った結果、毒性の強いH5亜型が検出をされたということであります。県は、対策本部を設置して、自衛隊にも派遣要請を行ったということでありますけれども、
厚労省としても、ぜひ
関係省庁と
連携して
対応に当たっていただきたいというふうに思います。冒頭お願いをさせていただきます。
では、
質問です。
きょう、私は、かつて日本にあった優生保護法の問題について取り上げさせていただきます。
遺伝性疾患を持つ障害者や精神障害者、知的障害者などに対して強制的な優生手術、いわゆる不妊手術を合法的に行っていたというものであります。
この優生保護法というのは一九四八年に施行された法律です。九六年には、この優生保護法の優生思想、第一条、きょうは皆さんにもお配りしておりますけれども、「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」ということが障害者に対する差別だという深い反省と人権尊重への思いから、母体保護法へと
改正をされたわけであります。この優生思想に関連する規定を全て削除したわけです。
その優生保護法のもと、知的障害があるとして強制的な不妊手術をされたのは人権侵害だとして、宮城県の女性が、日弁連に対して人権救済を求め、国に対して謝罪とそしてまた補償を求めているということ、もちろん
大臣も御承知のことと思います。
この女性は、私の体を返してほしいんだというふうにして声を上げましたけれども、強制的な不妊手術をされたと声を上げる人はほとんどおりませんで、大変まれな例でございます。私も何人か御
本人とお会いをさせていただいておりますけれども、がんを患ってもいらっしゃって、体調に波がおありなんですけれども、これは、自分自身のためだけではないという強い思いで活動されているということです。
この問題で、国連の人権
委員会あるいはまた女性差別撤廃
委員会が国に対して勧告を行っております。昨年の女性差別撤廃
委員会からの勧告を受けてでしょうか、厚労
大臣は、昨年の三月二十二日の参議院の
厚生労働委員会で、被害者
本人から要望があれば事情を聞くというふうに御答弁なさいました。ようやく、
厚労省の母子保健課によって、この女性のヒアリングが始まりました。しかし、
大臣はまだ会っていただけておりません。
この女性、一九六三年に、家事手伝いをしていた住み込み先の雇い主に、何も告げられずに県の診療所に連れていかれて、卵管を縛る手術を受けさせられたということです。当時、十六歳でいらっしゃいました。退院後、実家で御両親が
お話をされているのを聞いて、あっ、これは不妊手術だったんだと初めて知るわけです。しかも、実際は知的障害ではございませんでした。手術後、ひどい痛みが続いて、体も疲れやすく、仕事も続けられなくなりました。結婚されましたけれども、残念ながら、
子供を産めないということを理由に離婚をされています。
七十歳を超えたこの女性と
厚労省の母子保健課の
方々、会っていただいて、いろいろやりとりはさせていただいているところですけれども、なかなか前に進みません。宮城県議会でも、超党派でこの問題に対する勉強会を立ち上げて
対応に当たるということになりました。
大臣に、ぜひ誠実な
対応をお願いしたいということであります。この問題について改めて整理をさせていただくということで
質問をさせていただくわけです。
旧優生保護法、その第四条と十二条によって、
本人の自由意思に基づかない不妊手術を、障害者の
方々におよそ五十年間にわたって合法化してきたわけですね。
この条文に基づく不妊手術、優生手術に関して、旧厚生省は、一九五三年に各都道府県知事宛てに通知を出しておられます。優生保護法の施行についてのガイドラインでありまして、資料もつけております、ごらんいただきたいと思います。二ページ目ですけれども、「強制の方法」ということで、「身体の拘束、麻酔薬施用又は欺罔等の手段を用いること」、つまり、だますということ「も許される場合がある」というふうな指導です。
まず、一問目は、この四条と十二条に基づいて実施された不妊手術の
件数、
厚労省、どう
把握しているか、お答えください。