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細野委員 私からも、
緊急事態における
国政選挙の
延長について
発言をさせていただきます。
私は、あの
東日本大震災のときに総理の補佐官をやっておりましたので、あの
緊急事態においてどのようなことが起こったのかということについて相当知り得る
立場にあります。その
立場で申し上げるならば、そのときに仮に
国政選挙ということがあったならば、それは繰り延べ
投票という形ではとても対応し切れなかったであろうし、また、
緊急集会のみで対応するということも非現実的であったであろうというふうに思います。
したがって、何名かの方から問題提起がありましたけれども、いかなる
事態においても民主的な
政治制度を維持していくという
意味では、
国政選挙の
延長についてはしっかりと
議論をした上で結論を出すべきであるというのが私の
意見であります。
そういう経験もありますので、やや踏み込んで、具体的に少し提案をさせていただきたいというふうに思います。
まず、どのような
事態に
選挙について
延長を可能にするのかということでありますが、これは私見でありますけれども、私は、それを
緊急事態条項という特定の名称にして絞り込む必要は必ずしもないのではないかというふうに思います。
緊急事態条項というふうに定義をした場合には、恐らくの場合、それを定義するのは
政府ということになろうかと思います。また同時に、恐らく、私権制限や
政府の
権限拡大についての
議論とも結びつくというふうにも思われます。
きょうは、ここは本題ではありませんので長くは述べませんけれども、例えば
憲法二十二条、これは職業選択の自由について書いた条文でありますが、ここには明確に、公共の福祉による制約というのを明記しております。したがって、例えば医療関係者や自衛隊関係者に対して、ここで、
緊急事態において対応せよという業務命令は
現行憲法下の
法律で出すことができます。同時に、
憲法二十九条、財産権についても、二十九条の中に公共の福祉についての記述がございます。したがって、緊急時におけるさまざまな土地の収用などの手続は
現行憲法上許されておりまして、
法律により対応可能であります。
したがって、あえて
緊急事態条項というのを新たに設けて
政府に巨大な
権限を付与する必要性は、少なくとも私の経験上ありません。仮にそういったことがあるのであれば、具体的に提示をしていただいて、どういった支障があるのかということについて説明をする責任は、提案をされる側にあるだろうというふうに思います。
したがって、私が提案をしたいと思いますのは、
選挙の
延長についてはもう少し緩やかに書くのはいかがか。例えば、
自然災害の発生その他の事情により
選挙を適正に行うことが著しく困難である、こういう
規定にしておいた上で、その判断を立法権そのものが判断をし、例えば百八十日を上限に
選挙を
延長できるというような形にしておけば、いかなる
事態においても立法
機関が機能し、必要な政策を決定することができる。さらには、
政府がそれこそ
国民が望まないことをやる場合については、
議会がそれにしっかりとストップをかけるということも可能になるのではないかというふうに思います。
二点目に申し上げたいことは、今の関連にもございますが、やはりこの
選挙の
延長は立法権自身が、立法
機関そのものが決めるという
原則は、これは守るべきだというふうに思います。
といいますのは、仮にこれが
政府による決定ということになりますと、逆に、例えば武力攻撃
事態、いわゆる戦争ですね、そういったことがあった場合に、
国民は判断をする権利があるわけですから、その権利を
政府が奪うことにもなりかねませんので、その
意味では、
政府がそれを決めるということについて、明確にしておくべきだろうというふうに思います。
したがって、その
観点からするならば、
枝野委員の方からも
発言がありましたけれども、仮に
選挙の
延長を決めた場合に、そのときに
政府が
解散をするということになると、この考え方に
根本的に矛盾しますので、
解散権の制約についても必然的に
議論をしていかなければならないということをぜひ皆さんに御理解いただきたいと思います。
最後に、定足数について申し上げます。
さまざまな
緊急事態、例えば首都直下地震、もしくは、私が個人的に懸念をしておりますのは、我々が生活している宿舎が大規模なテロに遭って大量に
議員が死ぬ場合、そういったケースにおいて、例えば
緊急事態で
選挙の先延ばしが必要であるというようなことも考えられます。ただ、その場合に、仮に定足数の三分の一を満たさなかった場合、
選挙の
延長すら決められない、
国会が一切の議決ができないということになる
可能性があります。もちろん、極めてレアなケースでありますけれども、具体的に考えると、そのケースというのは全く考えられないわけではありません。
そこで、定足数についても、
議員の数が極めて限られていますので、どうやって決めるのかが非常に難しいんですが、しっかりと
法律において法手続を定めた上で、議長もしくは議長にかわる人間が、集まれる人間は全員集めることが大
前提ではありますけれども、定足数についても極めて例外的に緩和をして、常に
議会が動いておく
状況にしておくことも重要であるということを最後に
指摘したいというふうに思います。
もう一度私の思いを最後に申し上げて終わりたいと思うんですが、
国会というのは国権の最高
機関です。いかなる
事態においても機能させることは極めて重要です。それをしっかりと
議論して結論を出すのは私は
国会の
役割だというふうに思いますので、各党各
会派でしっかり
議論した上で、この
憲法審査会での
議論が進み、結論を得ることを心より私は望んでいるということを最後に申し上げて、
発言を終わりたいと思います。
ありがとうございました。