○
篠原(豪)
委員 民進党・無所属クラブの
篠原豪でございます。
私、きょう初めて
総理に
質問させていただきます。すごく楽しみにしてやってまいりました。私、まだ一期生でありまして、いろいろと教えていただくこともあると
思いますので、
総理の胸をかりるつもりで御
質問させていただきたいと思うんですが、聞いていますと、やはりちょっと答弁が長いのじゃないかということがありますので、お願いとして、ぜひ簡潔に、そして的確にお答えいただければと
思います。どうぞよろしくお願いします。
さて、六月一日から、
国民の財産である国有地の森友学園への約八億円の値引きによる売買に至るまでの交渉の経緯が記録された行政文書の電子データが残されている疑いが極めて強いと
考えているにもかかわらず、
財務省職員さんが使うパソコンのサーバー、そしてパソコンが廃棄、更新中ということを聞いています。
物理的にも、これはこの国会でずっと、データはあるんじゃないか、そういった話があったわけですが、これがなくなってしまうんじゃないかと本当に多くの
国民の
皆さんが懸念をしているんだと
思います。
この電子データについては、四月三日に、私が当
委員会の
質疑におきまして、電子データというのは実は残っているんじゃないんでしょうか、そして、そのことについて確認をされたのでしょうか、確認していないのであれば、もう一度確認し、そして御
説明いただきたいということを申し上げてまいりました。
残念ながら、六月の一日、いよいよ
財務省のハードが更新ということになりましたが、私のところには、それ以降、御
説明いただいていないんだというふうに理解いたしております。これは、
国民の
皆さんの土地の売買で、今国会でもこれだけの
議論があり、
国民的関心事にもかかわらずだというふうに
思います。
そしてもう
一つ、きょうのここまでの加計学園をめぐる
議論を含め、一体この国の行政は公文書に関してどうなっているんだろうか、本当に大丈夫なのかということを改めて感じました。
これは、公文書の保存というものがなぜ大事かといえば、後の歴史で、後世に対して、我々
政治家、そして国会、行政は、民主主義国家である以上は、しっかりと後から検証できる、そういった
議論をする仕組みをつくっておくというのが当たり前のことだから大事だというふうになっているんです。
この中で、では、最近、この公文書をめぐる問題がどのぐらい問題になっているのかということを少し
皆さんに、もう一度おさらいさせていただきたいと思っています。
実は、問題になったのは、この一年間だけで、これ以前にも、URの問題、TPPの文書の問題、そういったものがありました。この一年で見ますと、この「今ここにある危機!」、防衛省の問題がありました。覚えていらっしゃるかわかりませんが、南スーダンPKOの日報削除の問題でございます。これは、当初の
説明が、
政府の
皆さん、もう一年未満の廃棄文書であるので捨てましたと。これは
財務省の森友学園も同じような
説明をしています。そして、文科省は、きょうあったとおり、個人メモですし、共有サーバーの確認のみで、確認ができません。これについては、後ほど時間があれば
文部科学大臣にもお伺いしたいことがあるんですけれども。
まず、この問題について、こういう公文書について、いろいろと誤解を行政が扱いとしてされているんだろうと思っています。
ちなみに、その後の
状況でいいますと、電子データ、防衛省のものはありましたので、日報は再発見ということになりました。
財務省さんは、今申し上げたとおり、もう職員さんが使うパソコン、サーバーそのものを六月一日より廃棄、更新中です。そして、これは取り返しのつかないことになるんじゃないかという疑念があることを申し上げておきます。
文科省さんは、きょうの
委員会を見ていただいたとおり、もう本当に、文科省は本来であれば出所不明のものを調査しないということを言っています。そして、この通常のルールを原則とする立場というのは、出所不明なものは通常探さない。公文書ですよ、誰が決めるんですか、そんなものは。ということが恐らく、省内の勝手なルールで探す探さないなんというのがもし規則にある、あるいはそういったルールがある、従来より本来ルールなんだというのであれば、いつからかということを私は先週のヒアリングで伺いましたが、それは答えがありませんでした。つまり、いつからかということが証明されていません。
そこで、私はちょっと思ったんですけれども、やはり、間違った廃棄であるとか間違った認識で
議論ができないということになると、これは問題であります。ですので、ぜひ
総理にお願いをしたいんですが、どうやら間違ったことでいろいろとこの
議論が進んでいる、データももう消えそうになっているものがあって、これは
国民の
皆さんの関心も高い、そういった中で、実は、今すぐやれる、できることが、
総理の御判断、御決断だけでできることがあります。
それは、公文書管理法の第八条の四、
内閣総理大臣は、行政文書ファイル等について特に保存の必要があると認める場合には、当該行政文書ファイル等を保存する行政機関の長に対し、当該行政文書ファイル等について、廃棄の措置をとらないように求めることができるというふうになっています。
そこで、お伺いいたします。
総理、今ここでいろいろと
議論になり、この国会でいろいろと紛糾をし、
委員会もとまり、そういった大事な時間がこの公文書の問題に費やされました。このことについて、
総理の御決断でこれの多くが救われるんです。このことについて、御決断を今いただけないかということをお伺いいたします。