○福田(昭)
委員 民進党の福田昭夫でございます。
本日は、
福島地方環境事務所の
設置に関し
承認を求める件と、関連する特措法及び特措法に基づく基本
方針の見直しのポイントなどについて
指摘をして、今後の有識者懇談会でぜひ議論していただくよう提案をしたいと
思いますので、もし
答弁がありましたら、その場合は簡潔にお答えをいただきたいと
思います。
まず一つ目ですが、
福島地方環境事務所の
設置により期待される効果等についてであります。
先般、
福島復興再生特別
措置法の一部を
改正する
法律案が成立をいたしました。その中で、帰還困難区域に
復興の拠点づくりをするということになりましたけれども、しかし、よくよく考えてみますと、最前線で頑張っていただかなくてはならない関連する町
職員、町役場の
職員の不安については全く触れられていませんでした。
最近になって、そうした声が上がってまいりました。帰還困難区域を抱えている町内等においては、町
職員の若い人たちが、放射能の心配がある
地域に戻るか戻らないか迷っているというような話が伝わってまいりました。そうした中で、町執行部の強圧的な態度に苦情も出ているようであります。それは、町へ住居を構えないような人間は町役場に要らないみたいな話があって、大変、若い人たち、例えばでありますが、郡山から二時間二十分かけて今の臨時の役場に通っている人など、そうした苦労をしている人などは、どうしようかということで迷っている、悩んでいるというような話も出てきております。
ぜひ、そういった
意味では真偽のほどを確かめる必要があると
思いますが、残念ながら、
福島地方環境事務所も、あるいは
復興庁の出先機関も、これは自分たちの役割にないということなので、
大臣、ぜひ、
復興の本部の中で、こうしたこともしっかり踏まえた上で
福島の再生に取り組まれるよう、これはお願いをしておきたいと
思います。
回答は要りません、どこも担当していないというものですから。しかし、一番大事なことだと
思います。もし、
復興の拠点をつくってそれぞれ戻るということになれば、町役場の特に若い
職員が帰ってこなくて、どうやって
復興の拠点が成り立つのかという問題になってきます。
それでは次に、二番目、放射性汚染物質対処特措法及び基本
方針の見直しのポイントについて申し上げておきたいと
思います。
環境省は、今月中に
除染作業が全て終了する見込みなので、それをもって特措法の施行、進捗
状況を改めて再点検する、そういう
方針のようでありますので、事前に、私の方からは、特措法の問題点と基本
方針の問題点を
指摘しておきたいと思っております。
まず一つ目、特措法、平成二十三年の八月二十六日成立の、第五条に
規定する原子力
事業者の責務についてであります。
第一点は、原子炉等
規制法との整合性についてであります。
原子炉等
規制法では、廃炉に伴う高レベルの放射性
廃棄物は国、低レベルは原子力
事業者が最終処分の責任を負うと
規定されているわけでありますが、しかし、特措法では、原子力
事業者は、「誠意をもって必要な
措置を講ずるとともに、国又は地方公共団体が実施する事故由来放射性物質による
環境の汚染への対処に関する施策に
協力しなければならない。」と後退しております。まさに原子力
事業者の責務が原子炉等
規制法とは異なっているということでありまして、これは整合性がとれておりませんので、これはしっかり、これが最大の問題だと思っておりますので、今後、整合性がとれるように見直しをすべきだと
思います。
第二点、特措法制定時の衆議院
環境委員会における
指摘事項についてであります。
平成二十三年八月二十三日火曜日に行われた
環境委員会での質疑では、自民党の吉野正芳
委員、今の
復興大臣でありますね、それから公明党の江田康幸
委員、今も
理事でおりますけれども、ともに、汚染を除去するのは全部国と東電なんだと
指摘しております。国と東電なんだと
指摘しておりまして、そのときの
環境大臣、江田五月
環境大臣も、第一義的には
事業者、つまり東電に責任があるが、国も国策として進めてきたので、国が責任を持って対処すると
答弁をいたしております。にもかかわらず、原子力
事業者の責任が曖昧となったままであります。なぜなんでしょうか。
そして二つ目であります。特措法に基づく基本
方針、平成二十三年十一月十一日策定に位置づけられた指定
廃棄物の
処理についてであります。
第一点は、事故当時の東京電力社長の
福島県議会における発言、平成二十三年九月七日についてであります。
当時の東京電力の西沢俊夫社長は、
福島県議会において、県、立地町の合意が前提だが、放射性
廃棄物を原発内に受け入れることを検討する、国とも相談して
対応すると表明しております。しかしながら、現状はそうなっていません。どうしてでしょうか。きょうは、そのときの新聞を持ってきました。しっかり
福島民報にそのことが報道されております。
そして第二点は、「事故由来放射性物質による
環境の汚染への対処の基本的な方向」における原子力
事業者の位置づけについてであります。
資料の一と二をごらんいただきたいと
思います。
特に1の1において、資料の二になりますけれども、1の1ですけれども、「
関係原子力
事業者(事故由来放射性物質を放出した原子力
事業者をいう。)が一義的な責任を負う。」と書いてありますけれども、2で、まさに特措法に基づいて、「
関係原子力
事業者は、」「国又は地方公共団体が実施する施策に
協力しなければならないものとする。」と。特措法にこれは戻ってしまうんですね。これでは原子炉等
規制法と矛盾したままということになってしまうわけであります。
次に第三点でありますが、第三点は、「指定
廃棄物の
処理に関する事項」に唐突に位置づけられた都道府県
処理についてであります。
資料の三の3(3)をごらんいただきたいと
思います。
ここに、指定
廃棄物の
処理については、下から二行目でありますけれども、「また、指定
廃棄物の
処理は、当該指定
廃棄物が排出された都道府県内において行うものとする。」と、唐突にここに出てまいります。何の理由もありません。どうして各都道府県内で行うのか、何の理由も書いてないんです。ですから、これは、特措法の五条が東京電力の責任を曖昧にしたために、結局こうした
処理方針がつくられてきたということになるんだというふうに
思います。
そして第四点目でありますが、第四点目は、「汚染
廃棄物等の
処理のために必要な
施設の
整備等」の
中間貯蔵施設の位置づけについてであります。
資料の三の6に、「事故由来放射性物質により高濃度に汚染された
廃棄物及び土壌が相当量発生している都道府県については
中間貯蔵施設を確保するものとする。」とありますけれども、実際には
福島県のみ
中間貯蔵施設を
設置することになりました。
福島県の
中間貯蔵施設には除去土壌等も含めて最大二千二百万立米の
廃棄物が貯蔵されることになっておりますけれども、しかし、そこに貯蔵される予定の指定
廃棄物、特に十万ベクレルを超えるものは三万立米しかありません。二千二百万立米のうちわずか三万、三万立米といえば多いんだと
思いますが、二千二百万立米に比べれば本当に少ない、三万立米しかないという話であります。
したがって、このことを考えれば、やはりこの点についても今回考え直す必要があるのではないでしょうか。
次に、三つ目は、特措法に基づく指定
廃棄物の今後の
処理の
方針、平成二十四年三月三十日策定についてであります。資料の四をごらんいただきたいと
思います。
その第一点は、「これまでの経緯など」で既成事実化された指定
廃棄物の都道府県
処理についてであります。
資料の四の1をごらんいただきたいと
思います。二段落目の三行目後半から、
環境省の二人の課長通知により、指定
廃棄物の
処理を当該指定
廃棄物が排出された都道府県内に行うことと、いつの間にか既成事実化されておりまして、これは大きな問題であります。
そして、第二点、「基本的な
処理の
方針」に位置づけた
最終処分場の場所選定についてであります。
資料の四の2をごらんいただきたいと
思います。上から五行目に、「なお、
最終処分場の速やかな立地場所の確保の観点から、まずは国有地の活用を検討するとともに、国有地の活用が困難な場合には、
関係する地方公共団体や
関係原子力
事業者などに必要な要請を行うことも含め、国が
最終処分場の候補となる場所を選定する。」とあります。
今、御案内のとおり、既に国が場所を選定した宮城、栃木そして千葉ではいずれも反対で、場所選定がデッドロックに乗ってしまっております。そうした
状況の中で、まさに原子炉等
規制法に基づいて、
関係原子力
事業者に最終処分を任せるべきではないでしょうか。
もう御案内のとおり、
環境省が再測定したらば、いずれの県の指定
廃棄物もどんどんどんどん量が減っていくということがはっきり見えてきているわけでありますから、そうしたことを踏まえれば、これは、最終処分は、原子炉等
規制法に基づいて、
関係原子力
事業者、つまり東電に最終処分を任せるということが必要なのではないかと私は
指摘をしておきたいと
思います。
次に、第三点、同じく、
技術開発の進展に応じた安全な
処理方法の採用についてであります。
資料の四の2をごらんいただきたいと
思いますが、下から三行目ですね、「また、指定
廃棄物の中間
処理に関する
技術開発の進展に応じてこれらの
技術を取り入れた安全な
処理方法を柔軟に採用し、指定
廃棄物の
処理を進めることとする。」とありますが、そのような
技術開発はされているのかいないのか、確認しているのかどうか。ここはちょっと後でお答えを
政府参考人からいただきたいと
思います。
と申しますのは、まだ私も確認していないんですが、私のもとには、元衆議院議員の方から、すばらしい焼却炉を開発したんだ、そんな話もあるものですから、ぜひその話が本当かどうか確認をした上で、もしその焼却炉が本当であればこの問題の解決に大きく資すると私は考えておりますので、
環境省が把握をしているのかどうか、お
伺いをしておきたいと
思います。
次、四つ目でありますが、四つ目は、「
東日本大震災 復興加速化のための第六次提言」平成二十八年八月二十四日の、自民党、公明党策定についてであります。資料の五をごらんいただきたいと
思います。
こちらにおいては、まず、資料の五の1の6をごらんいただきたいと
思います。
福島県以外の五県の指定
廃棄物の
処理については、茨城県においては現地
保管を継続、段階的
処理の
方針が決定された。これを
承認しております。続いて、ここにはありませんけれども、群馬県も同様の
方針が決定されております。宮城県、栃木県などにおいては、「自然減衰に長期間を要する比較的放射能濃度の高いものは長期管理
施設を
整備して集約する
方針を維持する一方、」点々々と省略しますが、「自然減衰したものは、」「段階的に
処理を進めること。」と書いてあります。
こうしたことも
指摘されておりますけれども、しかし、今回問題となっております、調査候補地が選定されている宮城県、千葉県、栃木県の現状についてでありますけれども、宮城県については、宮城県知事が、三候補地の選定結果を、三市町の提案も受け入れて白紙撤回をしております。これについては宮城県の与野党とも賛成をしております。そして、自民党の
伊藤委員からも今回特措法の見直しの提案がありました。
千葉県千葉市でありますが、千葉県は、千葉市が与野党一致して選定結果を返上しております。しかし、まだ県全体の動きはありません。
栃木県でありますが、栃木県は塩谷町が選定結果を返上しております。自民党の西川先生も、上寺島の候補地は不適地だから反対だと宣言をいたしております。
今までいろいろ
指摘してまいりましたが、先ほどの
技術開発の点はぜひ
政府参考人に、また、
山本大臣からは、何かコメントすることがありましたらぜひお答えをいただければありがたいと
思います。まず
質問を終わります。