○田島(一)
委員 三十分の時間を頂戴いたしました。
今回、三本の
法律が入っておりますので、あっち行ったりこっち行ったりと、答弁者側も大変だろうなと本当に心配しているところでありますが、私はきょうは
廃掃法に絞ってお尋ねをさせていただきたいと思います。
廃掃法、しょっちゅうしょっちゅう
改正していますよね。これの大もとになっている
法律というのは何という
法律か、三役の方、どなたか御存じですか。
私も、こうたびたび
改正が起こっているので、ちょっと歴史をひもといてみました。一九〇〇年、伝染病がはやった時代のときでありますけれども、汚物掃除法というのが大もとになっているそうなんですね。一九〇〇年からもう百年以上、名をかえ手をかえ
改正されてきたわけでありますけれども、二〇〇〇年代に入ってからは、
改正がもう頻繁に、しょっちゅうしょっちゅう行われてきております。
しかし、この
改正というのが完全な対症療法的な
改正でありまして、
改正をしたら、その後にまた新たな問題が顕在化してくる。新たな問題の顕在化の方がスピードが速いので、結局、
改正しても
改正しても追いつかない、こういう悪循環のようなものにつながっているんじゃないかなと私は改めて非常に痛感したところであります。
新たな問題の顕在化のスピードが速いため、結局、
法改正しても、それが後手後手に回ってしまう。ですから、
法改正する前に政令を変えたり施行規則を変えたり、また通達を多発したりと、結局、受け皿になる
自治体や業界は、非常に皆さん混乱と迷惑されているんですね。簡素化されていくことについては、非常に皆さん寛大ではありますけれども。これだけ
改正される
法律というのも本当に珍しいなと私は思うわけであります。
そういうことを思いながら、果たして今回の
廃掃法の
改正が一定の歯どめ、
改正の歯どめになるのかどうかを考えたとき、やはりまた近いうちに
改正するんじゃないかなと思う点、二点に絞らせてお尋ねをさせてもらいたいと思います。
まず、
電子マニフェスト使用の
義務化についてであります。
先ほど太田
委員の方からも、もう
海外では
電子マニフェスト一本でやっていらっしゃる事例も御紹介いただきましたが、まだ
日本においては、この
電子マニフェストの使用義務づけ、非常に耳ざわりはいいんですけれども、残念ながら全ての
業者、業界に付されるルールではありません。特別管理
廃棄物を年間五十トン以上排出する
事業場を
設置している
事業者を想定されているというふうに聞いているわけでありますけれども、これから先、この
規制対象というのも相当拡大していく余地があるんだろうというふうに考えるんですが、残念ながら、その行方についてはこの法案の中身からは読み取ることはできません。
パブコメにあっても、少量排出
事業者や高齢者への配慮を求める声がありましたが、その一方では、特別管理
産業廃棄物を排出する全
事業者に義務づけるべきだという声もあり、どちらも非常に重要だというふうにも
認識いたしますが、今後、この裾切りの切り下げを図ることについてどのようにお考えなのかをぜひお
伺いしたいと思います。
まず、年間五十トン以上を対象として、年間排出量全体のどの程度の割合が新たに
電子マニフェストで管理されることになり、
電子マニフェスト管理の総量はどの程度の割合に伸びるというふうに見込んでおられるのか、参考人から
お願いいたします。