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山本(公)国務
大臣 ただいま議題となりました
廃棄物の
処理及び
清掃に関する
法律の一部を改正する
法律案、
特定有害廃棄物等の
輸出入等の
規制に関する
法律の一部を改正する
法律案及び
地方自治法第百五十六条第四項の
規定に基づき、
福島地方環境事務所の
設置に関し
承認を求めるの件につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
まず、
廃棄物の
処理及び
清掃に関する
法律の一部を改正する
法律案について申し上げます。
廃棄物の
処理及び
清掃に関する
法律については、不法投棄を初めとした
廃棄物の不適正な
処理を撲滅するため、これまで累次にわたり改正が行われ、対策が強化されてきました。しかしながら、昨年一月に発覚した食品
廃棄物の不適正な転売事案を含め、
廃棄物の不適正処
理事案は引き続き発生しており、こうした事案への
対応を進める必要があります。
また、近年、新たな問題として、使用済みの電気電子機器等が主に発展途上国への輸出目的で収集され、いわゆるスクラップヤードにおいて、不適正に保管または破砕されることにより火災や有害物質の漏出等が生じており、
対応の強化が必要となっています。
本
法律案は、これらの課題に
対応するための制度的な措置を講じようとするものであります。
第一に、
廃棄物処理業の許可を取り消された者等に対する対策の強化であります。許可を取り消された
廃棄物処理業者等が、なお
廃棄物を保管している場合に、都道府県知事等は、基準に従った保管その他の措置を命ずることができることとします。
第二に、いわゆるマニフェスト制度の強化であります。特定の産業
廃棄物を多量に生ずる事業者は、当該産業
廃棄物の運搬または処分を他人に委託する場合には、原則として、紙マニフェストではなく、電子マニフェストを使用しなければならないこととします。また、マニフェストに関する罰則を強化します。
第三に、有害物質を含む使用済みの機器への
対応であります。収集された使用済み機器のうち、その一部が原材料として相当
程度の価値を有し、かつ、適正でない保管または処分が行われた場合に人の健康または生活
環境に係る
被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものの保管または処分を業として行おうとする者は、都道府県知事に届け出なければならないこととするとともに、政令で定める基準に従い保管または処分をしなければならないこととします。
第四に、二以上の事業者による産業
廃棄物の
処理に係る特例であります。現行では、産業
廃棄物の排出事業者がみずからその産業
廃棄物を
処理する場合には、
廃棄物処理業の許可は不要とされていますが、二以上の事業者が、一体的な経営を行い、かつ、産業
廃棄物の適正な
処理を行うことができるとの要件を満たす旨の都道府県知事の認定を受けた場合には、当該二以上の事業者は、排出事業者責任を共有した上で、
廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に産業
廃棄物の
処理を行うことができることとします。
次に、
特定有害廃棄物等の
輸出入等の
規制に関する
法律の一部を改正する
法律案について申し上げます。
我が国は、有害
廃棄物等の越境移動について、
平成四年のバーゼル条約発効を受け、同年に国内担保法である
特定有害廃棄物等の
輸出入等の
規制に関する
法律を制定し、不適正な輸出入を防止するための手続を
整備するなど、その
管理の基本的枠組みを
整備しました。
法制定から約二十五年が経過し、近年、循環資源の国際的な取引が増大しております。これに伴い、輸出では、鉛などの有害物質を含む電気電子機器などのスクラップ、いわゆる雑品スクラップの不適正な輸出や輸出先国から
我が国への返送を求める通報が
増加しているほか、輸出先国における
特定有害廃棄物等の不適正処
理事案が発生しています。また、輸入では、循環資源の国際的な獲得競争が激化する中、競争上不利な事業
環境を解消することが重要な課題となっています。
本
法律案は、これらの課題に
対応するための制度的な措置を講じようとするものであります。
次に、この
法律案の主な内容を説明申し上げます。
第一に、雑品スクラップや輸出先国において条約上の有害
廃棄物とされているものが法の手続を経ずに輸出されることを防止し、また、廃電子基板などの国際的な
リサイクルを推進するため、法の
規制対象となる
特定有害廃棄物等の範囲を見直します。
第二に、輸出先国における
特定有害廃棄物等の不適正
処理を防止するため、輸出先国における
環境汚染防止措置について、
環境大臣による確認事項を法的に明確化します。
第三に、
我が国の先進的な技術を有効活用し、特に非鉄金属を含む循環資源の
リサイクルを着実に進めるため、再生
利用等を目的として輸入を行う事業者等の認定制度を創設し、認定の範囲内で
特定有害廃棄物等を輸入する場合には、輸入
承認の手続を免除します。
次に、
地方自治法第百五十六条第四項の
規定に基づき、
福島地方環境事務所の
設置に関し
承認を求めるの件について申し上げます。
現在、
平成二十三年三月十一日に発生した
東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による
環境の汚染への対処に関し、
東北地方では、
環境省の地方支分部局である
東北地方環境事務所において、その事務を担っております。今般、
環境省本省において
関係部局の一元化を図ることにあわせ、
地域における除染等の措置等や中間貯蔵、指定
廃棄物の
処理等の
取り組みについても一層の推進を図る必要があります。
本件は、以上の理由によりまして、
環境省に、地方支分部局として、
福島地方環境事務所を
設置することについて、
地方自治法第百五十六条第四項の
規定に基づく国会の
承認を求めようとするものであります。
以上が、二法案及び国会
承認を求めるの件の提案の理由及びその内容の概要です。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますよう
お願い申し上げます。