○大
野元裕君 最初のレクと全然違う話を今承っているので、
是非真摯な御答弁を、最初からレクをお願いしたいと思っています。
いずれにせよ、
大臣、しっかりとこの項目、調査をしていただきたい。というのは、事前のレクチャーでは、実は米軍兵もこんなにできないというふうにも説明されたんですが、しかし、米軍のホームページ見てみると、TCCCコンバットガイド、失礼、戦略的な戦傷のための、戦傷というのは戦争で受けた傷ですね、そのためのガイドラインというのがあって、実はこれほとんど同じなんです。つまり、米軍兵それだけやっているということが書いてあるんですね。ですから、
是非この調査だけでもしてほしい、まずは。その上で第一線の自衛官に対してお答えをいただきたいということをお願いをさせていただきたいと思います。
さて、
PKOなんですけれ
ども、駆け付け
警護の話、先ほどお話をいたしました。救命救急についても今
議論をさせていただきましたけれ
ども、安保法制の
議論のときにも
PKOの話があって、岸田
大臣、御記憶にあると思いますけれ
ども、
PKOが新しいものになっているという前提の下で、前任の中谷
大臣と岸田
大臣と私とで、まさにこの
委員会で
議論をさせていただきました。
テレビを見ている国民の皆様に御説明をさせていただくと、我が国の
PKO五原則というものがあります。その中の第三番目の原則は、中立である、紛争当事国同士が
一般論で言えば中立であるという場合に
PKOを出すと言っているんです。ところが、国連安保理で採択が決議されたブラヒーミ報告あるいは国連発行の「原則と指針」という、
PKOの「原則と指針」は異なった見解を表明しています。
つまり、
日本の
PKO法には、いずれの当事者にも偏ることがないことをもって中立としている。いずれの当事者にも偏ることがないことをもって中立としているのに対し、国連は、中立を前提として
派遣したミッションであっても、最初は中立であったとしても、悪意の当事者等の存在により、その後、国が混乱したなどの問題が起きた、このような現実の問題に鑑み、中立性を否定した上で、与えられた
任務への不偏性、偏ることがない。ただ、これはどちらに偏ることがないという
意味ではありません。何と言っているかというと、
日本の
PKO法では、どの当事者にも偏ることなく実施される、これが中立性。しかしながら、ブラヒーミ報告、ここに書いてありますけれ
ども、その不偏性の説明では、中立性や全ての当事者をいかなる場合にも公平に扱うことは不偏性とは言わないと言っているんです。言わないと言っているんです。
その上で、これは
PKO五原則の中立原則とは相当違いますよね。このことは岸田
大臣も、当時、あるいは中谷
大臣も認めておられるんです。そこで、私が当時
議論をさせていただいて、法制局にも伺ったんですね。これらの不偏性の原則と中立性の原則、整理しましたか、不偏性と
武器使用について整理しましたか。ところが、法制局、やっていませんという当時御答弁でした。やっていませんという御答弁でした。
さて、当時の中谷
防衛大臣に宿題として、
防衛大臣は新たに検討しますとおっしゃいましたが、どんな検討をされたかお答えください。