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2016-12-07 第192回国会 参議院 本会議 第16号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十八年十二月七日(水曜日)    午前十時十一分開議     ━━━━━━━━━━━━━議事日程 第十六号   平成二十八年十二月七日    午前十時開議  第一 建設工事従事者の安全及び健康の確保の   推進に関する法律案国土交通委員長提出)  第二 官民データ活用推進基本法案衆議院提   出)  第三 義務教育段階における普通教育に相当   する教育の機会の確保等に関する法律案(衆   議院提出)  第四 再犯の防止等推進に関する法律案(衆   議院提出)     ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件  一、特定複合観光施設区域整備推進に関す   る法律案趣旨説明)  以下 議事日程のとおり      ─────・─────
  2. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) これより会議を開きます。  この際、日程に追加して、  特定複合観光施設区域整備推進に関する法律案について、発議者趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 御異議ないと認めます。衆議院議員細田博之君。    〔衆議院議員細田博之登壇拍手
  4. 細田博之

    衆議院議員細田博之君) ただいま議題となりました特定複合観光施設区域整備推進に関する法律案につきまして、提案者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。  特定複合観光施設区域整備推進が、観光及び地域経済振興に寄与するとともに、財政改善に資するものであることに鑑み、特定複合観光施設区域整備推進に関する基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、特定複合観光施設区域整備推進本部設置することにより、これを総合的かつ集中的に行うことが必要であります。  次に、この法律案内容について、その概要を説明いたします。  第一に、基本理念として、特定複合観光施設区域整備推進は、地域創意工夫及び民間の活力を生かした国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現し、地域経済振興に寄与するとともに、適切な国の監視及び管理の下で運営される健全なカジノ施設収益社会に還元されることを基本として行われるものとすることとしております。  第二に、国は、基本理念にのっとり、特定複合観光施設区域整備推進する責務を有することとしております。  第三に、政府は本法律案規定された基本方針等に基づき、特定複合観光施設区域整備推進を行うものとし、このために必要な措置を講ずるものとしております。この場合において、必要となる法制上の措置については、この法律施行後一年以内を目途として講じなければならないこととしております。  第四に、特定複合観光施設区域整備推進に関する基本方針として、国際競争力の高い魅力ある観光地形成等観光産業等国際競争力強化及び地域経済振興地方公共団体の構想の尊重、カジノ施設関係者に対する規制及びカジノ施設設置及び運営に関する規制に係る事項を定めることとしております。  第五に、内閣府に外局として置かれるカジノ管理委員会は、カジノ施設設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保を図るため、カジノ施設関係者に対する規制を行うものとすることとしております。  第六に、国及び地方公共団体は、カジノ施設設置及び運営をする者から納付金を徴収することができるものとし、カジノ施設入場者から入場料を徴収することができるものとすることとしております。  第七に、特定複合観光施設区域整備推進を総合的かつ集中的に行うため、内閣に、内閣総理大臣本部長とする特定複合観光施設区域整備推進本部を置くこととし、その組織及び運営に関し、所要の規定を設けることとしております。  第八に、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行することとしております。  なお、本法律案は、内閣重要政策に関する総合調整等に関する機能強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律第六条の規定により総務省設置法が改正されたことに伴い、衆議院において必要な技術的修正が加えられております。  以上が、本法律案趣旨であります。(拍手)     ─────────────
  5. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。上月良祐君。    〔上月良祐登壇拍手
  6. 上月良祐

    上月良祐君 自由民主党上月良祐です。  ただいま議題となりました特定複合観光施設区域整備推進に関する法律案、いわゆるIR法案について、自由民主党を代表して法案提出者質問をいたします。  カジノを含む統合型リゾート研究は、自民党内においては平成十三年から議論が始まり、その後、与野党を問わず超党派で構成される国際観光産業振興議員連盟において更に議論を重ね、本法案を提出されたと伺っております。足掛け十五年近く審議を重ねてこられた議員各位の御尽力に、まずもって敬意を表したいと思います。  一方、本法案をめぐっては、ギャンブル依存症マネーロンダリング問題などなど、国民の間に懸念の声が多くあることも事実です。それらの声をどのように捉え、対処しようとお考えか、質疑を通じて国民の皆様に明らかにしていきたいと思います。  まず、IR統合型リゾート必要性について伺います。  統合型リゾート定義は、直接法案に明記されています。ビジネスから娯楽まで様々な施設を統合し、会議の場としてだけでなく、観光地としての魅力を増すことで多くの観光客を呼び込もうというのが狙いです。その娯楽施設一つカジノがあります。(発言する者あり)
  7. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 静粛に願います。
  8. 上月良祐

    上月良祐君(続) インバウンドの拡大は、日本成長戦略の重要な柱の一つです。多くの観光客を呼び込むためには、日本国内だけではなく、世界をターゲットにした開発整備PR等を行う必要がありますが、今の我が国におけるIR必要性について、法案提出者の御見解を伺います。  次に、本法案の仕組み、性格について伺います。  本法案は、プログラム法と言われ、カジノを含む統合型リゾート制度創設という基本的な方向性を示す内容です。この法案カジノ解禁されるのではなく、本法案が成立すれば、実施法段階で、カジノ解禁について国会の場で立法論として詳細に議論されるのだと思います。改めて、誤解を招かぬよう、本法案性格そしてその趣旨と今後の方向性について、法案提出者の御見解を伺います。  次に、カジノ違法性阻却について伺います。  刑法禁止されている賭博行為違法性例外的に阻却されるためには、目的公益性運営主体性格等について大変厳しいハードルがあります。今後、政府実施法検討していく際の重要なメルクマールとなるものですので、提出者にその考えをお伺いいたします。  次に、ギャンブル依存症対策について伺います。  カジノ解禁された場合、ギャンブル依存症が増えるのではないかという懸念があります。  本法案では、政府に対してカジノ施設の利用による悪影響防止するために必要な措置を講ずることを求めていますが、まず、カジノ解禁によるギャンブル依存症を防ぐためにも、IR施設設置地域総数制限未成年者入場禁止はもとより、入場者の厳格なチェックを行うこと、また、射幸心をあおり過ぎないような制度的枠組みなどを講じることが重要だと考えますが、法案提出者の御見解を伺います。  一方、既にギャンブル依存症状態と疑われる人がいるのであれば、カジノだけを対象とした対策では意味がありません。公営ギャンブルパチンコ等を含めた包括的なギャンブル依存症対策が必須です。  我が国にはギャンブル依存症と疑われる人が五百三十六万人いると言われています。しかし、必ずしも正確な現状分析と言い切れない面もあるようです。的確な対策を講ずるためにも、まずは正確な実態把握が不可欠であります。厚生労働省文部科学省では、新たな調査研究計画策定に取り組まれているとも聞いております。  いずれにしても、我が国におけるギャンブル依存症の正確な実態把握と、既存依存症を含め、教育啓発予防治療社会復帰に至るまでの本格的な体制確立が急務であると考えますが、法案提出者の御見解をお伺いいたします。  次に、大変重要なマネーロンダリング対策について伺います。  国際機関であるFATF金融行動タスクフォース勧告に基づいて、諸外国では、カジノ施設疑似金融機関と位置付けられておりまして、一定金額以上の賭け金をする個人の本人確認や疑わしい行為等規制当局に対する報告義務など、マネーロンダリング防止するための枠組みが定められています。本法案でも、入場者規制不正行為防止などのため必要な措置をとることとなっており、FATF勧告に基づく対応を取ることは当然であります。マネーロンダリングは、基本的には、運営側が関わることなく行うことは極めて困難だと思われます。  これまでは公営ギャンブルが行われてきましたが、今回のカジノ運営民間事業者が行います。それだけに、民間事業者選定のための審査や背面調査は慎重かつ厳正なものでなければなりません。特に背面調査は、反社会的勢力を排除するためにも極めて重要であり、実効あるものにしなければなりません。民間事業者海外企業まで含まれるのであれば、そのような企業に対して有効な背面調査を行うことは可能なのでしょうか。お考えを伺います。  また、運営開始後の事業者をいかに管理監督していくかも大変重要です。IRは、観光地域経済振興に加え、財政に資するものであることと第一条に記されていますが、マネーロンダリング対策が甘いことで集客が図られるといった事態は本末転倒そのものです。監視カメラ設置基準従業員教育ガイドライン作りや実際の取締りの在り方を始め、事業者をどのように管理監督していくお考えか、この点も含め、マネーロンダリング防止対策についてお伺いをいたします。  最後に、法案提出者及び政府に対し、以上述べたほか、いわゆるジャンケット対策なども含めIRに関する懸念の声をきちんと受け止め、また、それらへの対応策について丁寧に説明し、IR国民に歓迎される環境をつくっていただくことをお願いして、私の質問を終わります。  御清聴ありがとうございました。(拍手)    〔衆議院議員細田博之登壇拍手
  9. 細田博之

    衆議院議員細田博之君) 上月議員にお答え申し上げます。  今の我が国におけるIR統合型リゾート必要性についてのお尋ねがありました。  IRは、御指摘のとおり、国際会議場展示場レクリエーション施設宿泊施設文化施設カジノ施設などから構成される複合観光施設で、シンガポールなどアジアの各地域において戦略的な国際観光振興を図るために導入され、あるいは導入が計画されているものであります。  今回の推進法案は、IR整備することにより、国際競争力のある魅力ある観光地形成地域経済振興に寄与するとともに、適切かつ厳格な国の規制監督の下で運営されるカジノ収益により財政改善に資することを目的としております。  政府が作成した日本再興戦略二〇一六などにおきましては、二〇三〇年までに訪日外国人観光客六千万人を目標とすることや新たなツーリズムの創出、MICEの誘致、投資の促進などといった施策が掲げられておりますが、IR整備は、まさに税負担なき経済対策都市政策として、また、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック前後の切れ目のない国際観光政策として、御指摘のとおり、国の成長戦略一つに位置付けられるものであると考えております。(拍手)    〔衆議院議員岩屋毅登壇拍手
  10. 岩屋毅

    衆議院議員岩屋毅君) 上月議員にお答えを申し上げます。  本法案性格、その趣旨と今後の方向性についてのお尋ねがございました。  上月議員指摘のとおり、本法案プログラム法と言われる法律でございまして、政府に対してカジノを含む統合型リゾート制度創設という基本的な方向を示すものでございます。本法案の成立によりましてカジノが合法化されるわけではございません。  今回の推進法案では、基本理念方針などIRを実現するための枠組みを定めることとし、カジノ施設在り方、具体的な規制などの詳細につきましては、本法施行後一年以内を目途として、政府において十分な検討を経た上で策定される実施法案の中で定めていくことになります。その実施法制定によりまして、初めてカジノが合法化されることになるわけでございます。  それから次に、マネーロンダリング対策についてでございます。  まず、カジノ運営する民間事業者海外企業である場合に、海外企業に対する有効な背面調査は可能なのかとのお尋ねがございました。  カジノ運営する民間事業者ライセンス在り方につきましては、実施法の中で定めることになります。海外企業を含め、役員や主要な従業員、主要な株主に対しましては、ライセンスの付与に当たり国際基準にのっとった厳格な背面調査を行うことを想定しており、これが有効なものとなりますように実施法案検討の中で政府において適切に判断されていくものと考えております。  次に、マネーロンダリング対策として民間事業者をどのように管理監督していくのかとのお尋ねがございました。  カジノ施設設置運営する民間事業者に対する管理監督につきましては、内閣府に外局として置かれるカジノ管理委員会が行うことになりますが、具体的な内容については、実施法案策定検討の中で政府において適切に定めることになります。  なお、上月議員指摘FATF勧告によりますと、カジノに対して免許制犯罪者及びその関係者による所有、経営、運営防止資金洗浄テロ資金供与対策義務を遵守するための効果的な規制措置及び監督措置を講ずべきとしており、この勧告に沿った措置が適切に実施されることになると考えております。(拍手)    〔衆議院議員西村康稔登壇拍手
  11. 西村康稔

    衆議院議員西村康稔君) 上月議員の問いにお答えいたします。  カジノに関し、刑法禁止されている賭博行為違法性例外的に阻却されるためのメルクマールについてお尋ねがありました。  カジノに係る行為については、一般論としては刑法賭博罪などが成立し得るところです。しかし、実施法制定され、賭博罪等が設けられた趣旨に反しない制度が構築され、その範囲内で実施される場合には、カジノに係る行為についても刑法上違法とされない、すなわち法令による正当行為として違法性が阻却されると考えます。  そこで、実施法検討においては、定められる制度賭博罪等が設けられた趣旨に反しないものとなるよう考慮すべき事項としては、目的公益性運営主体等性格収益扱い射幸性程度運営主体廉潔性運営主体公的管理監督運営主体財政的健全性副次的弊害防止といった点が挙げられるものと認識いたしております。  また、ギャンブル依存症対策について、まずIR施設設置地域総数制限入場者の厳格なチェック射幸心をあおり過ぎないような制度的枠組みの構築についてのお尋ねがありました。  IRは、国際観光振興地域経済振興文化振興などに寄与することが期待されますが、ギャンブル依存症などIR施設の一部であるカジノ施設社会に与えるマイナス影響懸念されております。IR推進するに当たっては、このような社会的問題を排除し、最小限に抑制することは最重要の課題であると認識をいたしております。  カジノ導入に際し、諸外国事例最新知見を踏まえて、社会に与えるマイナス影響への万全の対策を講ずることにより、ギャンブル依存症数の減少にも寄与することができると考えております。  その上で、御指摘IR施設設置地域総数制限未成年者入場禁止を含めた入場者の厳格なチェックを行うこと、射幸心をあおり過ぎないような制度的枠組みを講じることについても、こうした国会での質疑、答弁などを踏まえて、政府における実施法案検討の際に適切に判断されるものと考えております。  次に、我が国におけるギャンブル依存症の正確な実態把握と、既存依存症を含め、教育啓発予防治療社会復帰に至るまでの本格的な体制確立についてのお尋ねがありました。  御指摘のとおり、ギャンブル依存症対策は、カジノだけではなく、公営競技風俗適正化法上の遊技に起因する依存症も含めた包括的な取組を構築することが重要であると考えております。  依存症対策は、諸外国事例最新知見も踏まえて、まず正確な実態を把握した上で、依存症に対する普及啓発、カウンセリング、治療等体制整備事業者における配慮義務排除プログラムなど、依存症を抑制するための予防応急措置を行うことが必要と考えております。  また、依存症対策を効果的に推進するためには、地方公共団体も国や関係機関、NPO、NGOなどと連携を取りながら、地域、家庭などの関係者の意向を踏まえつつ、きめ細かな対策を講じることが必要であると考えております。(拍手)     ─────────────
  12. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 小西洋之君。    〔小西洋之登壇拍手
  13. 小西洋之

    小西洋之君 民進党・新緑風会の小西洋之です。会派を代表して質問いたします。  本法案は、会期延長後、一部与党サイドにおいても想定外審議入りとなり、しかも、衆院で僅か五時間半のうちに強行採決されたものであります。  こうした前例のない強権的な動きの中、我が民進党は、統合型リゾートIRによる経済振興などの検討重要性を十分に認識しながらも、ギャンブル依存症対策不備刑法賭博禁止違法性阻却事由不備など、本法案が抱える深刻かつ重大な問題を踏まえ、これに明確に反対することといたしました。  本法案で否定し得ない実体、それは、明治十五年の旧刑法制定以来、違法とされてきた賭博行為IR推進の名の下に解禁する、カジノ解禁法案であります。  刑法賭博禁止する理由について、最高裁は、賭博国民怠惰浪費の弊風を生じさせ、健康で文化的な社会の基礎を成す勤労の美風を害するばかりでなく、甚だしきは暴行、脅迫、殺傷、強窃盗その他の副次的犯罪を誘発し又は国民経済機能に重大な障害を与えるおそれがあるとしているところであります。  しかし、本法案は、このように日本社会に重大な影響を与えるものであるにもかかわらず、その内容と手続について極めて遺憾かつ断じて看過できない問題が存在いたします。以下、発議者に伺います。  まず、率直に申し上げて、本法案規定からは制度基本的な考えがさっぱり分かりません。法案第二条に規定するカジノとは一体何なのでしょうか。この法案には、カジノ定義説明規定が全くありません。さらに、本法案によってカジノ施設解禁が許容されたカードゲームルーレットスロットマシン等々の具体的な賭博種別は一体何なのでしょうか。同様に何の説明規定もありません。  また、衆院では、クールジャパンの価値を発信するようなIR整備するとも答弁されていますが、これは、外国カジノにはないクールジャパン賭博日本ならではの新しい賭博IR解禁する、あるいは解禁が許されるというお考えなのでしょうか。具体的にお願いいたします。  このように本法案は、どのような規制の下、どのような賭博行為解禁するのか、条文では一言も触れられておりません。他方、競馬法等公営ギャンブル法パチンコ等の風営法においては、解禁するギャンブル個別具体定義し、個々ギャンブルの特性に応じた詳細な規制が設けられております。  なぜ、本法案は、刑法賭博禁止例外を定めるにもかかわらず、他の立法例に倣い、せめて個々解禁する賭博種別を明らかにするといったような立法措置すらも行わなかったのでしょうか。明確にお答えください。  こうした本法案における最重要事項政府への丸投げは、三権分立における立法府在り方そのものにも関わる深刻な問題を生じております。  なぜ賭博禁止する刑法の下で競馬などの公営ギャンブルが許されているのでしょうか。それは、公営ギャンブル個別法規定により刑法第三十五条の正当行為とされているからであります。  そして、賭博がこの正当行為になる要件として、政府は、目的公益性運営主体などの性格収益扱い射幸性程度運営主体廉潔性運営主体公的管理監督運営主体財政的健全性副次的弊害防止八つ要件のいずれをも欠くことなく総合的に判断すると述べております。  ここで発議者に、最も根本的な事項であるにもかかわらず衆院で全く明らかにならなかった点を伺います。  本法案の各条文のどこの規定のどの文言が政府の示す賭博八つ違法性阻却要件に該当するのか、すなわちIRカジノであればなぜ刑法賭博禁止との関係で合法となり得るのか、それぞれ具体的に分かりやすくお示しください。  しかし、今の私の質問は御質問申し上げるだけむなしいものであります。なぜなら、解禁される賭博種別が何も明らかになっていないのに、それぞれの賭博行為が何ゆえにカジノにおいて刑法違法性阻却事由に該当し得るのか判断できるわけがないのであります。  すなわち、こうした丸投げともいうべき立法を行った瞬間、立法府存在意義そのものが失われることになります。なぜなら、刑法という法律立法府で定め、賭博行為禁止としているにもかかわらず、本法案はその要件内容を全く明らかにせず、ある賭博種別については違法性が阻却されると、言わば根拠もなく勝手に決めてしまっているわけでございます。  国会自ら定めた社会の最重要の基本法たる刑法のルールを、その根拠となる法理すら示さずに例外が認められると定めて、その立案を行政府に丸投げする、このような立法行為立法府責任放棄あるいは自殺行為ともいうべきものであり、決して許されるものではないと考えますが、発議者見解を伺います。  また、本法案我が国初民間事業者による賭博行為を突如解禁しています。すなわち、既存公営ギャンブルは全て地方公共団体などの公的機関施行主体ですが、本法案においては、第二条でカジノ施設設置運営民間事業者のみに委ねられているのであります。なぜ本法案カジノ施行主体民間事業者のみに限定したのか、言い換えれば、なぜ公的機関を排除しなければならなかったのか、その理由をお示しください。  また、先ほどの刑法違法性阻却要件には、目的公益性運営主体公的管理監督など、かつて小泉改革において公営ギャンブル完全民営化が断念されたように、施行主体公的機関であるのが前提と考えられるところであります。民間事業者カジノ施行主体となることは、これらの違法性阻却要件に違反するのではないでしょうか。  さらに、政府にあっては、賭博解禁する立法については、基本法である刑法賭博犯罪規定している趣旨それ自体を没却するような立法がなされると法秩序全体の整合性を害するとしておりますが、我が国初民間事業者による賭博解禁する本法案は、我が国刑法秩序全体をも害するものにならないのでしょうか。発議者考えをお願いいたします。  また、この法秩序全体の観点について、例えば、日本中のパチンコで行われているいわゆるパチスロは、法律上は遊技に該当し賭博ではないとされておりますが、実体としてはパチスロとまるで同様のものである外国カジノスロットゲームIR解禁すれば、それはまさに賭博になるわけでございます。また、パチンコについても同様の問題が生じます。  本法案は、事実上の賭博というべきギャンブル性を有するパチスロパチンコとの関係で、我が国既存規制法秩序をも大きく混乱させるものにはならないのでしょうか。発議者見解を伺います。  また、本法案で最も重大な問題の一つが、ギャンブル依存症の発生であります。  およそこの世に、競馬パチンコなど、何であれ、いわゆる賭け事、ギャンブルを許したならば、それによって何人かのギャンブル依存症の患者が生じてしまうのであります。そして、ギャンブル依存症は、WHOにおいて精神疾患と認定されております。  発議者に伺います。現に、我が国公営ギャンブルパチンコなどにより大勢のギャンブル依存症患者がおり、その事実は私たち立法府に集う国会議員全員が真摯に受け止めるべき課題であります。その上で、カジノ解禁によって必ず生み出されるであろう新しい依存症患者をめぐる倫理的な問題を、本法案全体の趣旨の中で、どのように考えていらっしゃるのでしょうか。  また、衆議院議論では、世界百二十七か国にカジノが存在するのだからといった答弁がなされておりました。しかし、こうした我が国カジノ禁止の状況は、国の在り方として言わば右向け右的に見直すべきことなのでしょうか。また、余りにも質問時間が余っているのでとの発言とともに、ある与党議員が般若心経を唱え、夏目漱石を語った衆議院の僅か六時間に満たない審議を通じ、こうした倫理的な問題について十分な国民議論がなされているとお考えでしょうか。  依存症の問題について、更に伺います。  二〇一三年の厚労省の調査に関連して、我が国ギャンブル依存症患者は、その予備軍等も含めて五百三十六万人、人口の四・八%に該当すると推計されています。これは、人口一%前後の欧米などの他国の数字に比較しても桁違いに大きなものであります。公営ギャンブルに加えパチンコという遊技を抱える我が国は、実は世界最大のギャンブル依存症大国であると言っても過言ではありません。  こうした現状にもかかわらず、本法案では、依存症対策は第十条第一項第八号にカジノ施設入場者が悪影響を受けることを防止するためと規定され、政府が講じる対策条文上はカジノ利用者のみに限定されています。なぜ公営ギャンブルパチンコなどの依存症患者や多重債務などの関連問題に一切の対策を講じることとしなかったのか、説明をお願いいたします。  実は、私は、民主党政権時代からのいわゆるIR議連の加盟議員でございます。我が国観光経済振興のためのIRの可能性とカジノ必要性などについて、先輩、同僚議員と真摯に検証しつつ、しかし、民主党政権時代のIR議連にあっては、カジノ解禁するのであれば、その前に、世界一のギャンブル依存症大国の深刻な問題を抜本的に解決しなければならない、そのためには、公営ギャンブルパチンコなどあらゆるギャンブルを対象としたギャンブル依存症対策基本法制定が必要であるとの真摯な議論がありました。  政権が替わり、国会で信念を持って追及する安倍総理が議連の最高顧問に就任するなどの状況の変化もあって、私自身は残念ながら議連の会合への出席を控えるようになっていたのでありますが、他方、このような課題の多い法案が修正もなく衆院で強行採決されるとは全く想定しておりませんでした。  こうした状況を踏まえ、実は急遽、先輩、同僚議員とともにギャンブル依存症対策基本法案の策定を行い、現在、民進党の党内議論の手続をお願いしているところでございます。  私は、衆院での発議者の方々の答弁にあるような、カジノ解禁する代わりに本法案によって依存症対策をするという発想自体が間違いだと考えます。既に世界一のギャンブル依存症大国ともいうべき我が国において抜本的対策を実行し、その上で、カジノによる新たな依存症の問題が初めて議論し得る、これがかつて民主党政権時代のIR議連の中にあった見解なのですが、政権交代後に大きく変容してしまったのでありましょうか。  本法案衆院での採決をめぐっては、ある公党の党首の方から我が党に対し、品位を欠く誠に遺憾な発言もございました。  しかし、今、我々立法府に求められていることは、ギャンブル解禁法案の強行ではなく、患者団体へのヒアリングやギャンブル事業者に費用の負担を求めるなどの諸外国対策、横断的なギャンブル規制の法制度などの研究に鋭意取り組み、世界で最も効果的なギャンブル依存症対策基本法案を立案し審議することではないでしょうか。平成二十五年にアルコール依存症対策のための基本法が先輩、同僚議員のお力により議員立法制定されているところでもございます。発議者の御見解を伺いたく存じます。  その他、カジノ解禁には、マネーロンダリングや暴力団対策、青少年への悪影響地域の風俗環境や治安の悪化などの深刻な弊害への対策が必要となります。衆院審議では、このそれぞれについて、世界で最高水準の規制を設けるといった趣旨の答弁がなされておりますが、闇カジノや闇金などが多数存在するなどの現状において、何ゆえに民間事業者施行主体となるカジノをめぐるこれらの弊害が世界最高水準の規制によって阻止し解決し得ると単純明快にお考えになるのか、その根拠をお示しください。  最後に、本法案については、全ての主要紙が拙速かつ強行的な審議及び採決に反対との社説を掲げております。また、各社の世論調査においても、国民の圧倒的多数が同様の反対を示しています。他方、本法案では、第五条において、法律施行から一年以内を目途に必要となる法制上の措置を講じるとされています。であるならば、このプログラム法を取り下げるなどして、その代わりに実施法そのものを議員立法や必要に応じて一部は閣法も含めて策定し、今から一年以内を目途国会審議を受けるといった進め方で何か問題はあるのでしょうか。  これだけの国民世論の大反対がある中で、また、これまでの議員立法審議の慣行に著しく反した形で、発議者として、どうしても本プログラム法案を今国会で成立させなければならないと考える具体的理由についてお示しください。  いずれにしても、かつて衆院内閣委員会の理事会で決定された参考人質疑、地方公聴会、国土交通委員会と法務委員会との連合審査等々を、良識の府と称されてきた本院で必要あるとお考えないのかどうか、御見解を伺います。  最後に、この度の法案について、私は、本法案を強行する首相官邸と一部与党の姿から、アベノミクスの異次元の金融緩和という史上最大の本物のギャンブルの強行、すなわち、日銀が抱えることになった四百兆円を超える国債が将来引き起こすハイパーインフレの危険に国民を巻き込んだ上で、そうした国民生活を破綻させるギャンブル政策の失敗をごまかすためのカジノ解禁法案、まさにカジノミクス法案であると思えてならないのであります。  私がこの演壇に最後に登壇をさせていただいたのは、一年前の九月十八日の夜、安保法制の特別委員会の委員長解任決議の賛成討論でありました。日付が変わって十九日の深夜、違憲立法の強行採決によって、良識の府と称されてきた我が参議院の歴史に消すことのできない汚点を残しました。一刻も早く安倍政権を打倒し、先輩、同僚議員の先生方の賛同を得て安保法制を廃止しなければなりませんが、まずは目前の本法案について、良識の府の名に恥じない対処をお願い申し上げ、私の代表質問を終わります。  御清聴ありがとうございました。(拍手)    〔衆議院議員細田博之登壇拍手
  14. 細田博之

    衆議院議員細田博之君) 小西議員から十七問の御質問がありました。そのうち私から二問についてお答え申し上げます。  まず、カジノ定義、具体的な意味についてお尋ねがありました。  本法案におきましては、カジノ施設について規定しており、別に法律で定めるところによりカジノ管理委員会の許可を受けた民間事業者により特定複合観光施設区域において設置され及び運営されるものがこれに該当することになります。  なお、カジノそのものについては定義は設けておりませんが、カジノ施設で行われるゲームを用いて賭け事をすることであると考えております。ルーレットやトランプを用いたゲームなどが考えられますが、具体的にどのようなゲームが用いられるかは、規制在り方とも関わりますので、実施法案策定の際に検討されることになると考えております。  次に、今国会で本法案を成立させなければならないと考える具体的な理由についてのお尋ねがありました。  まず、国会における審議日程につきましては、衆参各院の議院運営委員会、内閣委員会の決定に基づいて行われるものであり、提出者としてスケジュールの在り方について申し上げることは適当でないと考えております。  その上で、本法案をめぐるこれまでの経緯について言及させていただくと、本法案は、民進党の所属議員も含めた超党派のIR推進議員連盟で議論されてきた内容であり、本法案の立案過程に事実上各党の多くの議員が関与するものであったと認識しております。また、過去に本法案とほぼ同内容法案平成二十五年以降二度にわたって提出されており、平成二十六年六月には一度、衆議院内閣委員会で質疑が行われております。加えて、本法案自体も昨年四月に提出されたものであり、国会提出後一年七か月を経過しております。  このような過程をも踏まえれば、提出者といたしましては、議院運営委員会や内閣委員会で御決定された日程で御審議いただき、速やかに可決いただきたいと願っているところであります。  以上であります。(拍手)    〔衆議院議員岩屋毅登壇拍手
  15. 岩屋毅

    衆議院議員岩屋毅君) 小西議員にお答えをいたします。  カジノの中で解禁される賭博種別は何か、また、日本ならではの新しい賭博行為IR解禁されるのかとのお尋ねがございました。  まず、賭博種別についてですが、どのような種別賭博を許容するかはカジノ施設に対する規制在り方に関わる事項でありまして、実施法案の作成の際に検討されることになります。(発言する者あり)
  16. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 静粛にしてください。
  17. 岩屋毅

    衆議院議員岩屋毅君)(続) 次に、日本ならではの新しい賭博行為IR解禁する、あるいは解禁が許容されるのかとのお尋ねがございました。  御指摘クールジャパンの価値を発現するようなIR施設という意味は、複合観光施設であるIR施設におきまして、我が国独自の歴史、伝統、文化や地域の特色を反映させ、来日する外国観光客日本の魅力を効果的に伝えることができる施設、すなわちクールジャパンの発信基地となることが必要であるとの趣旨を説明したものでございまして、ゲームの種別について申し上げたわけではございません。  次に、本法の制定は、パチンコパチスロとの関係で、我が国公営ギャンブル遊技に関する法秩序を混乱させるものにならないかとのお尋ねがございました。  パチンコパチスロにつきましては、現行の風俗営業適正化法の下、射幸性を抑えた上で、同法の規制の下で行われる限りにおいて遊技と位置付けられております。また、公営競技についても、それぞれの公営競技に関する法制の下で実施される限りにおきまして違法性が阻却されているものと承知をしております。  他方、カジノ施設での賭博行為につきましては、実施法において賭博罪が設けられた趣旨に反しない制度が具体的に定められる場合に、刑法上違法とされないことになるわけでありまして、このことが現行の公営競技遊技に関する法秩序を混乱させることにはならないと考えております。  次に、我が国カジノ禁止の状況が日本として恥ずかしいことなのかとのお尋ねがございましたが、提出者といたしまして恥ずかしいと申し上げたことはございません。カジノの合法化につきましては、各国のそれぞれの状況に応じて政策的な判断がなされた結果であると考えております。  政府策定した日本再興戦略二〇一六などにおきましては、二〇三〇年までに訪日外国人観光客六千万人を目標とすることや新たなツーリズムの創出、MICEの誘致、投資の促進などといった施策が掲げられております。また、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック前後の切れ目のない国際観光政策として、我が国においてもカジノを含むIR区域の整備推進していくことが有効であると考えております。  次に、十分な国民的な議論がなされたかとのお尋ねがございました。  本法案の提案に至る過程におきましては、小西議員始め多くの民進党の議員さんが参加していただいております超党派の国際観光産業振興議員連盟や各党におきまして、関係府省庁、経済団体、地方公共団体教育団体、弁護士団体、医療関係者などからヒアリングを行いまして、その過程で議論された課題、方針などは本法案にも反映をされているところでございます。また、本法案成立後の実施法案策定審議のプロセスにおきましては、政府IR議連、地方公共団体民間、経済団体などが一体となりまして、国民の各界各層、各世代を幅広く巻き込んだ議論が必要であると考えております。  次に、民間事業者施行主体となりますカジノ解禁に伴う弊害事項が最も充実した仕組みによって解決され得ると考え根拠についてお尋ねがございました。  御承知のように、現在、IR施設の一部であるカジノというゲーミングは世界百二十七か国で合法化されております。カジノ施設設置運営を行う民間事業者に対する規制監督についての検討におきましては、これらの諸外国事例最新知見を十分に踏まえて、世界最高水準の厳格な規制監督の仕組みを構築することによりまして、カジノ解禁に伴う弊害事項について我が国に最も適合する万全の対策を講ずることができると考えているところでございます。  次に、参考人質疑、地方公聴会、関係委員会との連合審査が参議院において必要だと考えるかというお尋ねがございました。  先ほど細田提出者から申し上げましたように、参議院における法案審査の日程や進め方につきましては参議院の議院運営委員会や内閣委員会の決定に基づいて行われるべきものでございまして、その点について提出者として意見を申し上げることは適切ではないと考えているところでございます。(拍手)    〔衆議院議員西村康稔登壇拍手
  18. 西村康稔

    衆議院議員西村康稔君) お答え申し上げます。  なぜ本法案は過去の議員立法の先例に倣い、刑法賭博禁止例外を定める、せめて個々種別を明らかにしなかったのかとのお尋ねがありました。  本法案は、他の公営競技法とは異なり、カジノを含むIR推進基本理念基本方針などの基本事項を定めるプログラム法であり、本法案の成立によりカジノが合法化されるわけではありません。  そこで、本法の施行後一年以内を目途として政府において策定される実施法案において、賭博罪が設けられた趣旨に反しない制度が構築されるよう、賭博行為種別など、技術的な検討を含め必要な検討が詳細に行われることになると考えております。そして、その実施法案審議において、国会として更に議論を深めることができると考えております。  次に、IRカジノ刑法賭博禁止との関係で合法となり得る理由についてお尋ねがありました。  カジノに係る行為については、一般論としては刑法賭博罪などが成立し得るところであります。しかし、実施法制定され、賭博罪等が設けられた趣旨に反しない制度が構築され、その範囲内で実施される場合には、カジノに係る行為についても刑法上違法とされない、すなわち法令による正当行為として違法性が阻却されると考えます。  御指摘八つ事項は、実施法案検討において、賭博罪等が設けられた趣旨に反しない制度を定めるために考慮すべき事項であると認識いたしております。推進法である本法案においては、御指摘八つ事項について、第一条、第二条、第三条まで、第九条、第十条、第十一条、第十二条まで等において、実施法で定める事項基本的な方向性を示しているものであります。  次に、カジノ施設設置運営民間事業者に限定した理由についてお尋ねがありました。  カジノ運営者は賭博行為の直接の当事者となるとともに、当事者としてリスクを負担することになり、公的主体が運営者となることは適切でないと考えられます。また、ゲーミングのノウハウを有する事業者運営することで質の高いサービスが提供され、IR全体の魅力が高まるとともに、収益の公益還元も最大化できるものと考えられます。このような理由から、カジノ施設設置運営民間事業者に限定したものであります。  次に、民間事業者カジノ施行主体となることはこの違法性阻却要件に違反しないのか、特に、企業収益の分配を目的とするはずの民間事業者が担う目的公益性とはどのようなものかとのお尋ねがありました。  賭博については刑法禁止されておりますが、特別法を制定して、賭博罪が設けられた趣旨に反しない制度が構築され、その範囲内で実施される場合には、刑法三十五条により正当行為として認められ、違法性が阻却されると考えております。  本法案においては、カジノ施設は民設民営とされておりますが、公益性の高い事業目的を有するIR施設の一環であり、他の公営競技と同様、国際観光地域経済振興に寄与するといった公益を図ることを目的とし、かつ、カジノ施設収益納付金の形で国民生活の安定向上につながる社会福祉、文化芸術の振興等広く公益に還元する仕組みとすることが想定されること、また国の機関による厳格な規制監督に服する仕組みが構築されると考えられることから、これらを踏まえて、賭博罪を設けた趣旨に反しない制度が構築され、合理的かつ適切な実施法制定された場合には、特別の法律に基づく正当行為として違法性が阻却されることになると考えております。したがって、目的公益性については、観光振興地域経済振興財政改善等であると考えております。  次に、民間事業者による賭博解禁する本法は我が国刑法秩序全体を害するものにならないのかとのお尋ねがありました。  賭博については刑法禁止されておりますが、特別法を制定して、賭博罪が設けられた趣旨に反しない制度が構築され、その範囲内で実施される場合には、刑法三十五条により正当行為として認められ、違法性が阻却されると考えております。  本法案においては、カジノ施設は民設民営とされておりますが、公益性の高い事業目的を有するIR施設の一環であり、他の公営競技と同様に国際観光地域経済振興に寄与するといった公益を図ることを目的とし、かつ、カジノ施設収益納付金の形で国民生活の安定向上につながる社会福祉、文化芸術の振興等広く公益に還元する仕組みとなることが想定されること、また国の機関による厳格な規制監督に服する仕組みが構築されると考えられることから、これらを踏まえて、賭博罪を設けた趣旨に反しない制度が構築され、合理的かつ適切な実施法制定された場合には、特別の法律に基づく正当行為として違法性が阻却されることとなり、刑法秩序全体を害するものではないと考えております。  次に、カジノ施設設置運営民間事業者に限定した理由についてお尋ねがありました。  ごめんなさい、ごめんなさい。(発言する者あり)
  19. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 静粛に願います。
  20. 西村康稔

    衆議院議員西村康稔君)(続) 以上であります。(拍手)    〔衆議院議員小沢鋭仁君登壇拍手
  21. 小沢鋭仁

    衆議院議員(小沢鋭仁君) IR議連で議論を共にしてきた小西議員の真摯な政策論に対し、敬意を表して答弁をさせていただきたいと思います。  実施法の立案を行政に丸投げするような立法行為は許されないのではないかとのお尋ねがありました。  IR施設の一部であるカジノ施設在り方については、丁寧に議論を深めるとともに、国民の理解、信頼を得る必要があると考えております。そのため、二段階議論を予定しておりまして、本法案ではIRを実現するための枠組みを定めることとし、カジノ施設在り方、具体的な規制などの詳細については、政府において十分な検討を経た上で策定される実施法案の中で定めていくこととしております。実施法案審議において、国会として更に議論を深めることができると考えておりまして、最終的に実施法案内容を確定するのは立法府でありますから、立法府自殺行為との御批判は当たらないと考えております。  特定複合観光施設でのカジノ導入により、新たに生ずるおそれのあるギャンブル依存症患者の問題についてお尋ねがありました。  IR推進するに当たっては、ギャンブル依存症等の懸念される社会的問題を排除し、最小限に抑制することは最重要の課題であると認識しており、本法律案の成立後一年以内を目途として策定される実施法案検討におきまして、諸外国事例最新知見を踏まえましてギャンブル依存症等について万全の対策を講じていくよう政府に対し求めていくものとしております。  本法案における依存症対策カジノ利用者に限定した理由についてお尋ねがありました。  本法案は、カジノを含むIR施設整備推進することを内容とするものであり、御指摘の本法案第十条第一項は、カジノ施設設置及び運営に伴う有害な影響を排除するために必要な措置を掲げており、おのずとその対象はカジノ施設の利用者に限定されることになります。その上で、ギャンブル依存症対策につきましては、カジノだけではなく、既存公営競技等に起因する依存症も含めて包括的な取組を構築していくことが重要であると考えております。  今、立法に求められていることは、世界で最も強力なギャンブル依存症対策基本法案を立案し審議することではないかとのお尋ねがありました。  ギャンブル依存症対策は、カジノだけではなく、公営競技風俗適正化法上の遊技に起因する依存症も含めた包括的な取組を構築することが重要であると考えております。IR推進するに当たり、政府に対し、そのようなギャンブル依存症対策の包括的な取組の構築を求めていきたいと考えております。その上で、御提案のギャンブル依存症対策基本法につきましては、その必要性も含め検討がなされるべきものと考えております。  以上です。(拍手)    〔衆議院議員松浪健太君登壇拍手
  22. 松浪健太

    衆議院議員(松浪健太君) このプログラム法を今臨時国会において取り下げるなどして、実施法そのものを議員立法で作り、一年以内に国会審議を受けるという進め方で何か問題はあるかとのお尋ねがありました。  IR導入は、国際観光振興地域経済の活性化などメリットが大きい一方で、IR施設の一部であるカジノ施設については、社会に与える問題、リスクに対する国民の不安、懸念が大きいことから、我が国におけるカジノ施設在り方について、丁寧に議論を深めるとともに、国民の理解、信頼を得る必要があると考えております。  そのため、今回の推進法案では、基本理念方針などIRの実現をするための枠組みを定めることとし、カジノ施設在り方、具体的な規制などの詳細については、実際に法律の執行の任に当たる政府において十分な検討を経た上で策定される実施法案の中で定めていくこととしたところであり、それが適切な進め方であるとしております。  なお、こうした法案は、民主党政権時代に議連でも確認をされ、今とは変わらぬ法案が前向きに当時の民主党の部門会議にもかけられていたと承知をいたしております。(拍手)     ─────────────
  23. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 田村智子君。    〔田村智子君登壇拍手
  24. 田村智子

    ○田村智子君 私は、日本共産党を代表して、IR法案、すなわちカジノ賭博解禁法案について質問いたします。  本法案衆議院で拙速に審議されたことに対し、新聞各紙は、「危うい賭博への暴走」朝日新聞、「人の不幸を踏み台にするのか」読売新聞、「唐突な採決に反対する」毎日新聞など、厳しく批判する社説を一斉に掲げました。産経新聞も「およそ超党派の議員立法には似つかわしくない姿ではないか。」と警鐘を鳴らしています。  会期を延長した途端、四野党の反対を押し切って法案付託を強行し、僅か六時間弱の審議で強行採決、与党内でさえ法案への態度を決められず、推進派議員の中からも、こんなやり方はおかしいという声が上がっています。一体、このように強硬かつ異常な議会運営を止めようという与党議員はいないのでしょうか。  法案そのものに対しても、問題点、懸念指摘が相次ぎ、直近の世論調査ではカジノ解禁に反対との回答が約六割と、賛成を大きく上回っています。国民大多数が反対する悪法を、しかも短時間の審議で強行採決するなど、決して許されません。参考人質疑政府質疑も含め、徹底審議を尽くすよう強く求め、以下、質問を行います。  IR統合型リゾートとは何かについて、発議者は、カジノのみならずホテルや会議場などを一つの区域に含む統合施設と説明し、ある発議者は、カジノの面積は全体の三%程度にすぎないと殊更に強調しています。しかし、海外の例を見ても、面積では数%でも施設全体の売上高の八〇%以上を稼ぎ出す、それがカジノです。カジノ抜きにIRは成り立ちません。IR法案の本質がカジノ賭博解禁であることを認めますか。  そもそも、カジノ賭博であり犯罪です。刑法第百八十五条には、「賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。」とあり、また百八十六条には、「賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。」とあります。法務大臣、なぜこのように刑法賭博が禁じられているのか、御説明ください。  賭博刑法で禁じられている理由として、最高裁の判例に基づく法務省の答弁では、人々を依存症に陥れ、仕事を怠けさせ、賭けるお金欲しさに窃盗、横領などの犯罪まで誘発して公序良俗を害する、また、賭博が横行すればまともな経済活動も阻害されると指摘しています。明治以来、賭博刑法によって厳しく禁止されてきた。それは、賭博が歴史的に多くの重大犯罪を生み、たくさんの人々の不幸を招いてきたからにほかなりません。発議者は、刑法賭博を禁じていることの重みについて真剣に考えたことがあるのでしょうか。答弁を求めます。  本法案では、特定複合観光施設とは、民間事業者設置及び運営をするものをいうとしています。今まで公的主体だけに限定的に認めてきた賭博を歴史上初めて民間にも解禁するということです。これまで賭博が公的主体に限定されていたのはなぜか、本法案で民営賭博がなぜ認められるのか、発議者見解を求めます。  衆議院法制局は、この法案によって、カジノ運営業者は内閣府の外局として設置するカジノ管理委員会規制に従うことになるから、外から規制を掛けるので民営賭博でも許されると説明しています。しかし、こんな仕組みで許可されるのならば、公営ギャンブルである競馬、競輪、競艇も、規制を掛けるという法律の枠内にあれば民間主体でやってよいことになります。  本法案は、長年、公営主体だけに賭博運営を許可してきた法的根拠を葬り去り、賭博規制の仕方を根本的に変え、IRにとどまらず、今後更に賭博の民営化を広げる根拠となる危険性さえあります。発議者は、このような重大な危険性をはらんでいることを自覚しているのでしょうか。  先ほど紹介した最高裁の判例では、賭博は、国民経済機能に重大な障害を与えるおそれすらあるとしています。ところが、IRは、安倍内閣の政策の柱である日本再興戦略二〇一六の中でも観光振興策とされています。安倍内閣発議者も、カジノ賭博解禁成長戦略の目玉に掲げているのはどういうことでしょうか。国民経済に重大な障害を与えるものがなぜ経済成長の目玉なのか、発議者及び官房長官、お答えください。  そもそも、賭博は人の弱みに付け込んで人をギャンブル依存に陥れ、人の不幸によって利益を上げるものです。だから、世論調査でも多くの国民が反対の意思を示しているのではありませんか。犯罪行為賭博解禁し、人の金を巻き上げることが成長戦略とは余りに情けなく、恥ずかしいとは思いませんか。発議者と官房長官に答弁を求めます。  最後に、ギャンブル依存症対策について発議者にお聞きします。  衆議院質疑でも、ギャンブル業者から納付金を集め、そのお金でギャンブル依存症対策を行うという答弁が繰り返されました。これは、麻薬を解禁し、麻薬販売業者から納付金を集めて依存症対策を取ると言っているようなもので、まさにマッチポンプではありませんか。そもそも、何をもって依存症対策と言っているのか、具体的な例示を求めます。  これまでの答弁や説明を聞いても、病院でのカウンセリング窓口を増やす程度対策しか見えてきません。しかし、ギャンブル依存症は、内臓疾患を伴うアルコールや薬物の依存症と比べても病院につながることが難しく、病院での治療は、多重債務や横領などを起こし重症化してからになる事例が多いと聞きます。重症化してから対応する、それでは対策とは言えません。そもそも、依存症にならない対策があるのでしょうか。新たなギャンブル依存症を増やさない対策は、カジノ解禁をやめること以外にないのではありませんか。  カジノ推進者が称賛するシンガポールのカジノでは、本人や家族などの申出で入場を禁止する自己排除制度、自国民からの入場料徴収など、ギャンブル依存症対策として厳格な規制を行いました。しかし、開業から四年で入場禁止者は二十万人を超え、自己破産も急増、大王製紙の前会長が会社の金をバカラ賭博につぎ込み百六億八千万円を失ったのもシンガポール・カジノです。  推進派の皆さんは、カジノは世界百二十七か国で実施されている、先進国で日本だけやっていないと主張しますが、日本は既にパチンコによるギャンブル依存症が深刻な社会問題となっています。この上、民間賭博解禁すれば、まさに世界一のギャンブル国家、依存症国家になってしまいます。  こんな前代未聞の悪法を会期末目前にして成立させるなど、断じて許すわけにはいきません。徹底審議で問題を明らかにし、廃案とするため全力を尽くすことを表明して、質問を終わります。(拍手)    〔衆議院議員松浪健太君登壇拍手
  25. 松浪健太

    衆議院議員(松浪健太君) IR法案の本質がカジノ賭博解禁であることを認めるかとのお尋ねがありました。  今回の推進法案は、カジノ施設会議施設レクリエーション施設等の観光施設が一体となっている複合観光施設整備することにより、国際観光地域経済振興財政改善を図るものであります。IR施設の一部であるカジノ施設は、IR施設全体としての集客力を飛躍的に伸ばすことを期待されるため、本法案では、IR施設にはカジノ施設設置されることを求めているものです。カジノ賭博解禁を本質としたものではありません。  カジノ解禁が経済成長の目玉となり得るのか、また、賭博解禁することが成長戦略とは情けなくないかという見解をお示しになりました。  我が国導入を試みているのはカジノ施設だけではなく、カジノ施設に加え、会議場、レクリエーション施設等から構成される複合型の観光施設であり、観光客、ビジネス客など幅広い層を対象とする高規格、集合的な集客施設である複合観光施設IRであります。IR推進目的は、日本観光立国化にあり、日本経済の持続的な成長を可能とすることにあります。そして、IRカジノ施設設置することでIRへの集客力を飛躍的に伸ばすことを期待しているのであります。  一方で、カジノ導入に当たっては、雇用創出効果や経済波及効果、税収効果といった正の効果だけではなく、ギャンブル依存症であったり風俗環境への悪影響等、負の影響考えられるところであり、それらを最小限に抑制し得る万全の体制を講ずることにより、我が国に適したまさに経済成長の有効な対策一つとなり得るものと考えます。(拍手)    〔衆議院議員小沢鋭仁君登壇拍手
  26. 小沢鋭仁

    衆議院議員(小沢鋭仁君) 刑法賭博を禁じていることの重みについてお尋ねがありました。  刑法賭博犯罪規定した趣旨は、賭博行為が、一つは、国民射幸心を助長し、勤労の美風を害するということ、もう一つは、副次的犯罪を誘発し、さらに国民経済機能に重大な障害を与えるおそれがあるということ、それにあると考えております。その趣旨は極めて重要であると考えており、我が国において賭博罪をなくすというような考え方は持っておりません。しかし、世界各国、百二十七か国でカジノが既に行われているという状況を参考にし、実施法においては、あくまでも賭博罪が設けられた趣旨に反しない制度とすることが必要であると考えております。  ギャンブル依存症対策の具体的な例示を求めるとのお尋ねがありました。  ギャンブル依存症対策は、これまで諸外国事例最新知見が積み重ねられてきました。まず、そうした正確な実態を把握した上で、依存症に関する普及啓発、カウンセリング、治療等体制整備事業者における配慮義務排除プログラムなど、依存症を抑制するための予防応急措置を行うことが必要と考えられます。  新たなギャンブル依存症を増やさない対策カジノ解禁をやめること以外にないのではないかとのお尋ねがありました。  ギャンブル依存症対策には、カウンセリング、治療等体制整備だけでなく、依存症に関する普及啓発事業者における配慮義務排除プログラムなど予防措置も含まれ、これらは新たなギャンブル依存症を増やさない対策に当たると考えられ、世界各国等で蓄積がなされてきております。また、ギャンブル依存症対策を効果的に推進するためには、地方公共団体、国、関係機関、NPO、NGOなどと連携を取りながら、地域、家庭などの関係者の意向を踏まえつつ、きめ細かな対策を講じることが必要であると考えます。  以上であります。(拍手)    〔衆議院議員西村康稔登壇拍手
  27. 西村康稔

    衆議院議員西村康稔君) お答え申し上げます。  賭博が公的主体に限定されていたのはなぜか、本法案で民営賭博がなぜ認められるのかとのお尋ねがありました。  公営競技等は刑法禁止される富くじ販売行為に形式的に該当すると承知しておりますが、特別法が制定され、法令による正当行為として違法性が阻却されております。賭博等に該当する行為が法令により違法性が阻却されている例としては、公益主体が行う公営競技等のほか、金融商品取引法に基づき民間企業が行うデリバティブ取引等があり、運営主体を公的主体に限定しているものではないと承知をいたしております。  本法案においては、カジノ施設は民設民営とされておりますが、公益性の高い事業目的を有するIR施設の一環であり、他の公営競技と同様、国際観光地域経済振興に寄与するといった公益を図ることを目的とし、かつ、カジノ施設収益納付金の形で国民生活の安定向上につながる社会福祉、文化芸術の振興等、広く公益に還元する仕組みとすることが想定されること、また国の機関による厳格な規制監督に服する仕組みが構築されると考えられることから、これらを踏まえて、賭博罪を設けた趣旨に反しない制度が構築され、合理的かつ適切な実施法制定された場合には、民間事業者カジノ施設設置運営する場合であっても法令による正当行為として違法性が阻却されることになると考えております。  重ねて申し上げますが、本法案の成立によりカジノが合法化されるわけではありません。解禁されるわけではないことを申し添えます。  次に、今後更に賭博の民営化を広げる根拠となる危険性をはらんでいることを自覚しているのかとのお尋ねがありました。  カジノに係る行為については、一般論としては刑法賭博罪等が成立し得るところです。しかし、実施法制定され、賭博罪等が設けられた趣旨に反しない制度が構築され、その範囲内で実施される場合には、カジノに係る行為についても刑法上違法とされない、すなわち法令による正当行為として違法性が阻却されると考えられます。  そして、本法案の成立後に政府において策定される実施法案におきまして、賭博罪が設けられた趣旨に反しない制度が、目的公益性運営主体等性格収益扱い射幸性程度運営主体廉潔性運営主体公的管理監督運営主体財政的健全性副次的弊害防止といった観点から総合的に判断された上で具体的に定められることになります。  したがって、現行の公営競技に関する法律を始め、賭博等の刑法例外を定める他の特別法につきましても以上のような八つの観点から総合的に判断されることになることから、本法律案の成立により、今後更に賭博の民営化を広げる根拠となるとの御指摘は当たらないと考えております。(拍手)    〔国務大臣金田勝年君登壇拍手
  28. 金田勝年

    ○国務大臣(金田勝年君) 田村智子議員にお答えを申し上げます。  なぜ刑法賭博が禁じられているのかお尋ねがありました。  刑法上、賭博犯罪とされておりますのは、賭博行為が、勤労その他の正当な原因によらず、単なる偶然の事情により財物を獲得しようと他人と相争うものであり、国民射幸心を助長し、勤労の美風を害すること、また、そればかりではなく、副次的な犯罪を誘発し、さらに国民経済機能に重大な障害を与えるおそれがあることから、社会の風俗を害する行為として処罰することとされているものであります。  とはいえ、賭博等の罪の構成要件に該当する行為であっても、法律に従って行われるのであれば、刑法第三十五条の法令による行為として違法性が阻却されることとなります。(拍手)    〔国務大臣菅義偉君登壇拍手
  29. 菅義偉

    ○国務大臣(菅義偉君) カジノを含むIRと経済成長との関係についてお尋ねがありました。  観光振興地域振興、さらに産業振興等に資することが期待をされる一方で、その前提として、犯罪防止依存症防止等の観点から問題を生じさせないための制度上の措置検討も必要であるとの指摘もあり、これまで国会においてもこれらの観点から御議論がされていることは承知をいたしております。  議員立法でありますIR推進法案については、政府としては、経済成長との関係の御議論を含め、国会での御審議の行方を見守ってまいりたいと思います。  IRギャンブル依存症及び成長戦略についてお尋ねがありました。  ギャンブル依存症については、カジノにとどまらず、他のギャンブル等に起因する依存症も含め、包括的な取組を構築をし強化すべきといった指摘がこれまで国会においてなされていると承知しております。また、IR推進法については、カジノだけでなく、国際展示場会議場、さらには娯楽宿泊施設その他の観光振興に寄与すると認められる施設が一体となった特定観光複合施設整備推進することを目的とするものであり、観光振興地域振興、産業振興などに資することが期待されるとの議論もされていると承知をいたしております。  政府としては、依存症との関係の御議論も含め、国会での御審議の行方を見守ってまいります。(拍手)     ─────────────
  30. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 浅田均君。    〔浅田均君登壇拍手
  31. 浅田均

    ○浅田均君 日本維新の会の浅田均です。  会派を代表して、本日の議題である特定複合観光施設区域整備推進に関する法律案について質問いたします。  本法案は、長年議論が重ねられてきた統合型リゾート、いわゆるIR我が国においても実現するための法整備等を総合的かつ集中的に行うことを目的とするものであります。すなわち、IR解禁という政策を実現するための手順や日程などを規定したいわゆるプログラム法案でありますので、実質的な内容についてはこの法案が成立した後にも更に議論が尽くされていくべきものと考えます。  しかしながら、本法案につきましては、様々な対策が十分盛り込まれていないといった、プログラム法案であることの性質を理解しないかのような批判が飛び交っていることは残念であります。そもそも我が国においては、競馬、競輪、競艇、オートレースが公営競技として、また、いわゆる宝くじも既に実施されているのです。  まず、基本的なところから確認しておきたいと思いますが、競馬、競艇、オートレース、宝くじが賭博罪や富くじ罪に該当しないのはなぜなのか、これら公営競技との関係カジノはどのように位置付けられるのか、発議者にお伺いいたします。  IR導入に当たっては弊害が発生するおそれは確かにあります。本法案プログラム法案ではありますが、これによって推進されることになるIRについて、仮に弊害が予想されるのであれば、当然のことながら、そのような弊害を取り除くための対策も十分に準備した上で進めなくてはならないと考えます。そこで、予想される弊害をしっかりと対応策で封じ込めることが可能であるのか、質疑を通じて明らかにし、安心してIRの実現に向けて歩を進めることができるのかどうか、順次確認していきたいと思います。  初めに、暴力団対策上の問題について伺います。  暴力団については、官民一体の暴力団排除へ向けた取組により、その資金源を断ち、活動が大幅に制限されており、弱体化が順調に進展しているものと理解しております。古来より暴力団の資金源として機能してきたと言われる賭博場と、いわゆるギャンブルという点では同一の性質を持つのがカジノであります。手慣れた業であるカジノを暴力団が新たな資金源として狙うことは容易に想定され得るところです。  IRの一部として運営されるカジノは、その事業主体が公的機関ではなく民間が行うことが予定されております。この事業主体そのものへの暴力団及びその構成員の参加は考えにくいものの、事業主体への出資、下請企業としての参加や暴力団員の周辺にいる者や元暴力団員等の関与の可能性は考えられるところであります。また、カジノへの暴力団の関与があった場合、当該暴力団と対立する暴力団との抗争の舞台となることも考えられ、カジノ従業員や利用客の安全性確保の観点からも問題となるおそれがあります。  発議者は、IR導入後における暴力団の関与を排除するためにどのような方策があるのか、御見解を伺います。  次に、いわゆるマネーロンダリング対策について伺います。  カジノ事業者は、マネーロンダリングに利用されるおそれの高い非金融業者と考えられています。我が国には、マネーロンダリング対策を行う法律として犯罪による収益の移転の防止に関する法律が既に施行されており、金融機関等の本人確認、取引記録保存及び疑わしい取引の届出等の義務が定められております。カジノ事業者への同法の適用、またその実効性について、発議者の御見解を伺います。  次に、ギャンブル依存症対策について伺います。  昨年行われた厚生労働省の調査によりますと、パチンコやスロットといったものも含めているので必ずしも正確ではありませんが、いわゆるギャンブル依存症が五百三十六万人とのことでございます。なぜか、パチンコ、スロットを容認しているのにカジノを認めないとの意見を表明する方がおられますが、依存症で苦しんでいる方の数字を見ると、パチンコやスロットの方が弊害が多く、その理由は町じゅうに施設が乱立しているからではないでしょうか。このような国は世界中にないのです。こういう点に関して、IRは立地を工夫することで、つまり一所に集約することにより依存症に関しては十分な対策が可能ではないかと考えます。そこで、IRカジノ解禁後のギャンブル依存症対策在り方について、発議者見解を伺います。  次に、多重債務者対策について伺います。  いわゆるギャンブルには、必ず負ける人が存在いたします。さきに伺いました依存症に陥った場合、自らの生計を維持することができなくなる程度にまでのめり込んでしまい、借金を重ねる人が出てくる可能性も想定されます。一連の多重債務者対策によって破産する人は激減しておりますが、カジノがこの状況を悪化させることがあってはなりません。そこで、カジノ解禁に伴う多重債務者対策について発議者に伺います。  次に、青少年の健全育成について伺います。  本推進法案は、会議場、レクリエーション施設、展示施設宿泊施設その他の観光振興に寄与すると認められる施設が一体となる施設を対象としております。したがいまして、成人のみの利用ではなく、その子弟を始めとした青少年がIR施設を利用することが想定されます。青少年のカジノ自体への利用、入場については当然制限する必要があると思いますが、IRカジノ以外の施設においても、青少年の健全育成の観点から、カジノに関する情報の制限を始めとした一定の規制が必要ではないかと考えますが、提案者のお考えをお伺いいたします。  次に、民間企業による運営についてお伺いいたします。  競馬、競輪、競艇、オートレースや宝くじは公的機関が提供しております。一方で、今般の推進法で解禁へ向けた検討が深まるカジノを含めたIRは、民間企業運営することが想定されております。民間には民間の良いところが多数ありますが、公的機関とは異なる性格を多分に持つことから、これまでの公営競技とは異なる観点からの規制も必要になるものと考えます。そこで、カジノにおける不正行為防止民間企業運営することに伴う弊害を除去するためにどのような方策を考えているのか、発議者にお伺いいたします。  私たちは、IR我が国観光産業を更に飛躍させるために必要不可欠なものであると考えております。その是非につきましては、様々な観点から議論がなされてきましたが、IRのもたらすメリットは他の手段に代え難い大きなものであります。一方で、IRがもたらすデメリットも確かに存在しています。ただ、これまでの議論からも分かるとおり、必要な対策を行うことでいずれも十分に抑え込むことが可能であると考えられます。  様々な意見があることは承知いたしておりますが、IRにつきましては、観光振興財政改善、雇用確保等々、賭博罪を定めることによって保護される法益を上回る別の利益があることは明らかであり、これからの我が国の雇用と経済を考える上で極めて重要であり、是非とも真剣に議論し、前に進めるべきであることを申し上げて、質問を終わらせていただきます。  御清聴ありがとうございました。(拍手)    〔衆議院議員小沢鋭仁君登壇拍手
  32. 小沢鋭仁

    衆議院議員(小沢鋭仁君) 公営競技賭博罪や富くじ罪に該当しない理由及び公営競技との関係でのカジノの位置付けについてお尋ねがありました。  賭博は、刑法第百八十五条で禁止されていますが、刑法第三十五条で法令又は正当な業務による行為は罪に問わないとなっております。競馬を始め、法律でその事業の実施が認められているものは刑法第百八十五条違反には問われません。  例えば、競馬の場合、競馬法において、その主催者を日本中央競馬会、都道府県などと定め、馬の改良増殖その他畜産の振興という健全な社会的な目的を掲げた上で、所管の農林水産大臣などの監督の下に所定の制限、罰則を設けて実施されているものであり、その限りにおいて法令による行為として違法性が阻却されるというふうに考えられます。  公営競技カジノとは全くの別物であると言えますが、公益目的と厳格な監督の下で実施されるという点では共通点があります。IRにおいて行われるカジノについても、実施法において、観光振興財政改善等の健全な社会的な目的の下、運営主体等性格収益扱い射幸性程度運営主体廉潔性運営主体公的管理監督運営主体財政的健全性副次的弊害防止等の点を考慮した制度が構築され、その範囲内で行われる場合には、競馬におけるのと同様、法令による行為として違法性が阻却されると思料されます。  IR導入に当たっては、弊害が発生するおそれは確かにあります。本法案プログラム法案でありますが、これによって推進されることになるIRについて、仮に弊害が予想されるのであれば、当然のことながら、そのような弊害を取り除くための対策も十分に準備した上でなくてはならないと考えております。  そこで、実施法案審議において、予想される弊害をしっかりした対応策で封じ込めることが可能であるのか、質疑を通じて明らかにし、これは二段階における法案において質疑を通じて明らかにし、安心してIRの実現に向けて歩を進めていくことができると確認していきたいと思います。  IR導入後における暴力団の関与を排除するための方策についてお尋ねがありました。  この問題につきましては、世界各国の多くの知見が集積されつつあります。今回の推進法案におきましては、カジノ施設関係者カジノ管理委員会の行う規制に従わなければならない旨を規定しております。このカジノ施設関係者には、カジノ設置運営を行う事業者のみならず、関連機器の製造、販売等の事業者カジノでサービス提供を行うディーラーその他の従業員も含まれており、これらの者に対しては、最高位の廉潔性を求めるとともに、厳格な参入規制行為規制監督が必要になると考えます。  規制の具体的な内容については、政府において作成される実施法案の中で規定されるものでありますが、本法案においては、規制内容として、カジノ施設関係者及びカジノ施設入場者から暴力団員その他カジノ施設に対する関与が不適当な者を排除するための必要な規制に関する事項について、必要な措置が講じられることを政府に求めております。  マネーロンダリング対策として、カジノ事業者に対して犯罪による収益の移転防止に関する法律を適用すること、またその実効性についてお尋ねがありました。  マネーロンダリングに対する具体的な対策については、本法施行後一年以内を目途として政府において策定される実施法案の立案において検討されることになるものと考えております。  実施法案策定においては、マネーロンダリング対策に関する国際基準であるFATF勧告に沿って所定の措置を講ずることが必要だと認識しておりますが、御指摘のように、カジノ事業者に対して犯罪による収益の移転防止に関する法律を適用することも含めて、政府において実効性のある必要な措置在り方について検討が加えられるものと考えております。  この二段階法案につきましては、民主党政権時において、古賀一成民主党会長の下で二段階論を作らせていただいたものであります。  以上です。(拍手)    〔衆議院議員松浪健太君登壇拍手
  33. 松浪健太

    衆議院議員(松浪健太君) ギャンブル依存症対策在り方についてのお尋ねがありました。  依存症対策は、諸外国事例最新知見を踏まえて、まず正確な実態を把握した上で、依存症に関する普及啓発、カウンセリング、治療等体制整備事業者における配慮義務排除プログラムギャンブルのリスクに関する教育検討など依存症を抑制するための予防応急措置を行うことが必要と考えます。  依存症対策を効果的に推進するためには、地方公共団体も国や関係機関、NPO、NGOなどと連携を取りながら、地域、家庭など関係者の意向を踏まえつつ、きめ細やかな対策を講じることが必要であると考えます。  なお、依存症対策は、カジノだけではなく、公営競技風俗適正化法上の遊技に起因する依存症も含めた包括的な取組を構築することが重要であると考えます。  カジノ解禁に伴う多重債務者対策についてお尋ねがありました。  IR推進するに当たっては、多重債務問題等の社会的問題を排除し最小限に抑制することは最重要の課題であると認識しており、諸外国事例最新知見を踏まえて万全の対策を講ずることが重要であると考えております。その上で、多重債務者対策につきましては、自己排除、家族排除プログラム等の入場規制を厳格に課すことなどが考えられます。  青少年の健全育成の観点から一定の規制が必要ではないかとのお尋ねがありました。  まず、御指摘のとおり、入場規制として、未成年者カジノ施設に入場することを禁止するとともに、入場に当たっては写真付きの身分証明書などにより年齢確認を行うことが必要だと考えております。  また、この法案では、政府に対し、カジノ施設設置及び運営に伴う有害な環境の排除を適切に行う観点から、青少年の保護のために必要な知識の普及その他の青少年の健全育成のために必要な措置に関する事項について必要な措置を講ずることを求めており、御指摘IRカジノ以外の場におけるカジノに関する情報の制限を始めとした一定の規制も含め、政府における実施法案検討の際に適切に判断するものと考えております。  カジノにおける不正行為防止及び民間企業運営することに伴う弊害の除去の方策についてお尋ねがありました。  本法案において、カジノ設置運営を行う事業者、関連機器の製造、販売等の事業者カジノでサービス提供を行うディーラーその他の従業員といったカジノ施設関係者は、カジノ管理委員会規制に従わなければならない旨規定いたしております。そして、これらの者に対しては、最高位の廉潔性を求めるとともに、公営競技以上に厳格な監督及び規制が及ぶべきものであると考えます。  具体的な方策については、実施法案の立案過程において検討されることとなりますが、例えばカジノ設置運営を行う事業者の役員や主要な従業員について厳格な背面調査を行うことが想定されるところであります。  以上であります。(拍手
  34. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) これにて質疑は終了いたしました。      ─────・─────
  35. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 日程第一 建設工事従事者の安全及び健康の確保推進に関する法律案国土交通委員長提出)を議題といたします。  まず、提出者趣旨説明を求めます。国土交通委員長増子輝彦君。     ─────────────    〔議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔増子輝彦君登壇拍手
  36. 増子輝彦

    ○増子輝彦君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会を代表して、その提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。  建設業は、地域のインフラ整備や維持管理などの担い手であるとともに、災害時には安全、安心の確保を担う地域の守り手として極めて重要な役割を果たしております。  その一方で、建設業における労働災害の発生状況は深刻であり、平成二十七年には三百二十七人が亡くなるなど、死亡者数が最も多い業種となっております。  本法律案は、このような現状を踏まえ、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって建設業の健全な発展に資することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりであります。  第一に、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本理念並びに国、都道府県及び建設業者等の責務を定めるものとしております。  第二に、政府は、施策の実施に必要な法制上、財政上又は税制上の措置等を講じなければならないものとしております。  第三に、政府は、施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、基本計画を策定しなければならないものとしております。  第四に、国及び都道府県は、建設工事従事者の安全及び健康の確保に必要な施策を講ずるものとしております。  第五に、政府は、建設工事従事者安全健康確保推進会議を設けるものとしております。  以上が本法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。  なお、本法律案は、国土交通委員会において全会一致をもって起草、提出したものであります。  何とぞ、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)     ─────────────
  37. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) これより採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕
  38. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕
  39. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百三十八     賛成           二百三十八     反対               〇    よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕      ─────・─────
  40. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 日程第二 官民データ活用推進基本法案(衆議院提出)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長難波奨二君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔難波奨二君登壇拍手
  41. 難波奨二

    ○難波奨二君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて流通する多様かつ大量の情報を適正かつ効果的に活用することにより、急速な少子高齢化の進展への対応等の我が国が直面する課題の解決に資する環境をより一層整備することが重要であることに鑑み、官民データの適正かつ効果的な活用の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、官民データの適正かつ効果的な活用の推進に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体及び事業者の責務を明らかにし、並びに官民データ活用推進基本計画の策定その他官民データの適正かつ効果的な活用の推進に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、官民データ活用推進戦略会議設置しようとするものであります。  委員会におきましては、個人情報等の利用に係る民間事業者対応及びプライバシー侵害の懸念等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党の田村委員より反対、希望の会(自由・社民)の山本委員より反対の旨の意見がそれぞれ述べられました。  次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  42. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) これより採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕
  43. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕
  44. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百三十七     賛成            二百十五     反対             二十二    よって、本案は可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕      ─────・─────
  45. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 日程第三 義務教育段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案(衆議院提出)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。文教科学委員長赤池誠章君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔赤池誠章君登壇拍手
  46. 赤池誠章

    ○赤池誠章君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文教科学委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、不登校児童生徒に対する教育機会の確保、夜間中学における就学の機会の提供その他の義務教育段階における普通教育に相当する教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進しようとするものであります。  委員会におきましては、教育機会の確保必要性と具体的施策の在り方、本法律案に対する当事者等の懸念とそれに対する対応策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。  質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党の吉良理事より反対、希望の会(自由・社民)の木戸口委員より反対の意見がそれぞれ述べられました。  討論を終わり、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  47. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) これより採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕
  48. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕
  49. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百三十七     賛成            二百十七     反対              二十    よって、本案は可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕      ─────・─────
  50. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 日程第四 再犯の防止等推進に関する法律案(衆議院提出)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。法務委員長秋野公造君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔秋野公造君登壇拍手
  51. 秋野公造

    ○秋野公造君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、衆議院法務委員長提出によるものでありまして、国民の理解と協力を得つつ、犯罪をした者等の円滑な社会復帰を促進すること等による再犯の防止等犯罪対策において重要であることに鑑み、再犯の防止等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民犯罪による被害を受けることを防止し、安全で安心して暮らせる社会の実現に寄与するため、再犯の防止等に関する施策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、再犯の防止等に関する施策の基本となる事項を定めようとするものであります。  委員会におきましては、衆議院法務委員長鈴木淳司君より趣旨説明を聴取した後、本法律案により指導及び支援を行う対象者の範囲と実施機関、法律目的から外れた指導が行われるとの懸念、保護観察官の抜本的増員の必要性、未決の者や刑を終えた者等に対しては、指導は行わず支援にとどめるための修正を行う必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終局した後、日本共産党を代表して仁比委員より、法律目的犯罪をした者等の円滑な社会復帰を促進することを加えるとともに、基本理念に、再犯の防止等のための指導は、未決の者、刑の執行を終えた者その他その地位に鑑み指導の対象とすべきではない者に対しては行わないものとするを加えることとする等の修正案が提出されました。  次いで、順次採決の結果、修正案は否決され、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  52. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) これより採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕
  53. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕
  54. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百三十八     賛成           二百三十八     反対               〇    よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕     ─────────────
  55. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 本日はこれにて散会いたします。    午後零時四分散会