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2016-12-07 第192回国会 参議院 本会議 第16号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十八年十二月七日(水曜日) 午前十時十一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第十六号
平成
二十八年十二月七日 午前十時
開議
第一
建設工事従事者
の安全及び健康の
確保
の
推進
に関する
法律案
(
国土交通委員長提出
) 第二
官民データ活用推進基本法案
(
衆議院提
出) 第三
義務教育
の
段階
における
普通教育
に相当 する
教育
の機会の
確保等
に関する
法律案
(衆
議院提出
) 第四 再犯の
防止等
の
推進
に関する
法律案
(衆
議院提出
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、
特定複合観光施設区域
の
整備
の
推進
に関す る
法律案
(
趣旨説明
) 以下
議事日程
のとおり ─────・─────
伊達忠一
1
○
議長
(
伊達忠一
君) これより
会議
を開きます。 この際、
日程
に追加して、
特定複合観光施設区域
の
整備
の
推進
に関する
法律案
について、
発議者
の
趣旨説明
を求めたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊達忠一
2
○
議長
(
伊達忠一
君) 御
異議
ないと認めます。
衆議院議員細田博之
君。 〔
衆議院議員細田博之
君
登壇
、
拍手
〕
細田博之
3
○
衆議院議員
(
細田博之
君) ただいま
議題
となりました
特定複合観光施設区域
の
整備
の
推進
に関する
法律案
につきまして、
提案者
を代表して、その
趣旨
を御説明申し上げます。
特定複合観光施設区域
の
整備
の
推進
が、
観光
及び
地域経済
の
振興
に寄与するとともに、
財政
の
改善
に資するものであることに鑑み、
特定複合観光施設区域
の
整備
の
推進
に関する
基本理念
及び
基本方針
その他の
基本
となる
事項
を定めるとともに、
特定複合観光施設区域整備推進本部
を
設置
することにより、これを総合的かつ集中的に行うことが必要であります。 次に、この
法律案
の
内容
について、その概要を説明いたします。 第一に、
基本理念
として、
特定複合観光施設区域
の
整備
の
推進
は、
地域
の
創意工夫
及び
民間
の活力を生かした
国際競争力
の高い魅力ある
滞在型観光
を実現し、
地域経済
の
振興
に寄与するとともに、適切な国の
監視
及び
管理
の下で
運営
される健全な
カジノ施設
の
収益
が
社会
に還元されることを
基本
として行われるものとすることとしております。 第二に、国は、
基本理念
にのっとり、
特定複合観光施設区域
の
整備
を
推進
する責務を有することとしております。 第三に、
政府
は本
法律案
に
規定
された
基本方針等
に基づき、
特定複合観光施設区域
の
整備
の
推進
を行うものとし、このために必要な
措置
を講ずるものとしております。この場合において、必要となる法制上の
措置
については、この
法律
の
施行
後一年以内を
目途
として講じなければならないこととしております。 第四に、
特定複合観光施設区域
の
整備
の
推進
に関する
基本方針
として、
国際競争力
の高い魅力ある
観光地
の
形成等
、
観光産業等
の
国際競争力
の
強化
及び
地域経済
の
振興
、
地方公共団体
の構想の尊重、
カジノ施設関係者
に対する
規制
及び
カジノ施設
の
設置
及び
運営
に関する
規制
に係る
事項
を定めることとしております。 第五に、
内閣
府に
外局
として置かれる
カジノ管理委員会
は、
カジノ施設
の
設置
及び
運営
に関する
秩序
の維持及び安全の
確保
を図るため、
カジノ施設関係者
に対する
規制
を行うものとすることとしております。 第六に、国及び
地方公共団体
は、
カジノ施設
の
設置
及び
運営
をする者から
納付金
を徴収することができるものとし、
カジノ施設
の
入場者
から
入場料
を徴収することができるものとすることとしております。 第七に、
特定複合観光施設区域
の
整備
の
推進
を総合的かつ集中的に行うため、
内閣
に、
内閣総理大臣
を
本部長
とする
特定複合観光施設区域整備推進本部
を置くこととし、その
組織
及び
運営
に関し、所要の
規定
を設けることとしております。 第八に、この
法律
は、一部の
規定
を除き、公布の日から
施行
することとしております。 なお、本
法律案
は、
内閣
の
重要政策
に関する
総合調整等
に関する
機能
の
強化
のための
国家行政組織法等
の一部を改正する
法律
第六条の
規定
により
総務省設置法
が改正されたことに伴い、
衆議院
において必要な
技術的修正
が加えられております。 以上が、本
法律案
の
趣旨
であります。(
拍手
) ─────────────
伊達忠一
4
○
議長
(
伊達忠一
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、
質疑
の通告がございます。順次発言を許します。
上月良祐
君。 〔
上月良祐
君
登壇
、
拍手
〕
上月良祐
5
○
上月良祐
君
自由民主党
の
上月良祐
です。 ただいま
議題
となりました
特定複合観光施設区域
の
整備
の
推進
に関する
法律案
、いわゆる
IR法案
について、
自由民主党
を代表して
法案提出者
に
質問
をいたします。
カジノ
を含む
統合型リゾート
の
研究
は、自民党内においては
平成
十三年から
議論
が始まり、その後、与野党を問わず超党派で構成される
国際観光産業振興議員連盟
において更に
議論
を重ね、本
法案
を提出されたと伺っております。足掛け十五年近く
審議
を重ねてこられた
議員各位
の御尽力に、まずもって敬意を表したいと思います。 一方、本
法案
をめぐっては、
ギャンブル依存症
や
マネーロンダリング
問題などなど、
国民
の間に
懸念
の声が多くあることも事実です。それらの声をどのように捉え、対処しようとお
考え
か、
質疑
を通じて
国民
の皆様に明らかにしていきたいと思います。 まず、
IR
、
統合型リゾート
の
必要性
について伺います。
統合型リゾート
の
定義
は、直接
法案
に明記されています。ビジネスから
娯楽
まで様々な
施設
を統合し、
会議
の場としてだけでなく、
観光地
としての魅力を増すことで多くの
観光客
を呼び込もうというのが狙いです。その
娯楽施設
の
一つ
に
カジノ
があります。(発言する者あり)
伊達忠一
6
○
議長
(
伊達忠一
君) 静粛に願います。
上月良祐
7
○
上月良祐
君(続) インバウンドの拡大は、
日本
の
成長戦略
の重要な柱の
一つ
です。多くの
観光客
を呼び込むためには、
日本国内
だけではなく、世界をターゲットにした
開発整備
や
PR等
を行う必要がありますが、今の
我が国
における
IR
の
必要性
について、
法案提出者
の御
見解
を伺います。 次に、本
法案
の仕組み、
性格
について伺います。 本
法案
は、
プログラム法
と言われ、
カジノ
を含む
統合型リゾート制度
の
創設
という
基本
的な
方向性
を示す
内容
です。この
法案
で
カジノ
が
解禁
されるのではなく、本
法案
が成立すれば、
実施法
の
段階
で、
カジノ解禁
について
国会
の場で
立法論
として詳細に
議論
されるのだと思います。改めて、誤解を招かぬよう、本
法案
の
性格
そしてその
趣旨
と今後の
方向性
について、
法案提出者
の御
見解
を伺います。 次に、
カジノ
の
違法性阻却
について伺います。
刑法
で
禁止
されている
賭博行為
の
違法性
が
例外
的に阻却されるためには、
目的
の
公益性
や
運営主体
の
性格等
について大変厳しいハードルがあります。今後、
政府
が
実施法
を
検討
していく際の重要な
メルクマール
となるものですので、
提出者
にその
考え
をお伺いいたします。 次に、
ギャンブル依存症対策
について伺います。
カジノ
が
解禁
された場合、
ギャンブル依存症
が増えるのではないかという
懸念
があります。 本
法案
では、
政府
に対して
カジノ施設
の利用による悪
影響
を
防止
するために必要な
措置
を講ずることを求めていますが、まず、
カジノ解禁
による
ギャンブル依存症
を防ぐためにも、
IR施設
の
設置地域
や
総数
の
制限
、
未成年者
の
入場禁止
はもとより、
入場者
の厳格な
チェック
を行うこと、また、
射幸心
をあおり過ぎないような
制度的枠組み
などを講じることが重要だと
考え
ますが、
法案提出者
の御
見解
を伺います。 一方、既に
ギャンブル依存症状態
と疑われる人がいるのであれば、
カジノ
だけを対象とした
対策
では意味がありません。
公営ギャンブル
や
パチンコ等
を含めた包括的な
ギャンブル依存症対策
が必須です。
我が国
には
ギャンブル依存症
と疑われる人が五百三十六万人いると言われています。しかし、必ずしも正確な
現状分析
と言い切れない面もあるようです。的確な
対策
を講ずるためにも、まずは正確な
実態把握
が不可欠であります。
厚生労働省
や
文部科学省
では、新たな
調査研究
や
計画策定
に取り組まれているとも聞いております。 いずれにしても、
我が国
における
ギャンブル依存症
の正確な
実態把握
と、
既存
の
依存症
を含め、
教育啓発
、
予防
、
治療
、
社会復帰
に至るまでの本格的な
体制
の
確立
が急務であると
考え
ますが、
法案提出者
の御
見解
をお伺いいたします。 次に、大変重要な
マネーロンダリング対策
について伺います。
国際機関
である
FATF
、
金融行動タスクフォース
の
勧告
に基づいて、諸
外国
では、
カジノ施設
は
疑似金融機関
と位置付けられておりまして、
一定金額
以上の
賭け金
をする個人の
本人確認
や疑わしい
行為等
の
規制当局
に対する
報告義務
など、
マネーロンダリング
を
防止
するための
枠組み
が定められています。本
法案
でも、
入場者
の
規制
や
不正行為
の
防止
などのため必要な
措置
をとることとなっており、
FATF勧告
に基づく
対応
を取ることは当然であります。
マネーロンダリング
は、
基本
的には、
運営側
が関わることなく行うことは極めて困難だと思われます。 これまでは
公営
で
ギャンブル
が行われてきましたが、今回の
カジノ
の
運営
は
民間事業者
が行います。それだけに、
民間事業者選定
のための審査や
背面調査
は慎重かつ厳正なものでなければなりません。特に
背面調査
は、反
社会的勢力
を排除するためにも極めて重要であり、実効あるものにしなければなりません。
民間事業者
に
海外企業
まで含まれるのであれば、そのような
企業
に対して有効な
背面調査
を行うことは可能なのでしょうか。お
考え
を伺います。 また、
運営開始
後の
事業者
をいかに
管理監督
していくかも大変重要です。
IR
は、
観光
や
地域経済
の
振興
に加え、
財政
に資するものであることと第一条に記されていますが、
マネーロンダリング対策
が甘いことで集客が図られるといった事態は
本末転倒そのもの
です。
監視カメラ
の
設置基準
、
従業員教育
の
ガイドライン作り
や実際の取締りの
在り方
を始め、
事業者
をどのように
管理監督
していくお
考え
か、この点も含め、
マネーロンダリング防止対策
についてお伺いをいたします。 最後に、
法案提出者
及び
政府
に対し、以上述べたほか、いわゆる
ジャンケット対策
なども含め
IR
に関する
懸念
の声をきちんと受け止め、また、それらへの
対応策
について丁寧に説明し、
IR
が
国民
に歓迎される環境をつくっていただくことをお願いして、私の
質問
を終わります。 御清聴ありがとうございました。(
拍手
) 〔
衆議院議員細田博之
君
登壇
、
拍手
〕
細田博之
8
○
衆議院議員
(
細田博之
君)
上月議員
にお答え申し上げます。 今の
我が国
における
IR
、
統合型リゾート
の
必要性
についての
お尋ね
がありました。
IR
は、御
指摘
のとおり、
国際会議場
、
展示場
、
レクリエーション施設
、
宿泊施設
、
文化施設
、
カジノ施設
などから構成される
複合観光施設
で、シンガポールなどアジアの各
地域
において戦略的な
国際観光
の
振興
を図るために
導入
され、あるいは
導入
が計画されているものであります。 今回の
推進法案
は、
IR
を
整備
することにより、
国際競争力
のある魅力ある
観光地
の
形成
、
地域経済
の
振興
に寄与するとともに、適切かつ厳格な国の
規制
、
監督
の下で
運営
される
カジノ
の
収益
により
財政
の
改善
に資することを
目的
としております。
政府
が作成した
日本再興戦略
二〇一六などにおきましては、二〇三〇年までに
訪日外国人観光客
六千万人を目標とすることや新たなツーリズムの創出、MICEの誘致、投資の促進などといった施策が掲げられておりますが、
IR
の
整備
は、まさに
税負担
なき
経済対策
、
都市政策
として、また、二〇二〇年
東京オリンピック
・パラリンピック前後の切れ目のない
国際観光政策
として、御
指摘
のとおり、国の
成長戦略
の
一つ
に位置付けられるものであると
考え
ております。(
拍手
) 〔
衆議院議員岩屋毅
君
登壇
、
拍手
〕
岩屋毅
9
○
衆議院議員
(
岩屋毅
君)
上月議員
にお答えを申し上げます。 本
法案
の
性格
、その
趣旨
と今後の
方向性
についての
お尋ね
がございました。
上月議員
御
指摘
のとおり、本
法案
は
プログラム法
と言われる
法律
でございまして、
政府
に対して
カジノ
を含む
統合型リゾート制度
の
創設
という
基本
的な
方向
を示すものでございます。本
法案
の成立によりまして
カジノ
が合法化されるわけではございません。 今回の
推進法案
では、
基本理念
や
方針
など
IR
を実現するための
枠組み
を定めることとし、
カジノ施設
の
在り方
、具体的な
規制
などの詳細につきましては、
本法施行
後一年以内を
目途
として、
政府
において十分な
検討
を経た上で
策定
される
実施法案
の中で定めていくことになります。その
実施法
の
制定
によりまして、初めて
カジノ
が合法化されることになるわけでございます。 それから次に、
マネーロンダリング対策
についてでございます。 まず、
カジノ
を
運営
する
民間事業者
が
海外企業
である場合に、
海外企業
に対する有効な
背面調査
は可能なのかとの
お尋ね
がございました。
カジノ
を
運営
する
民間事業者
の
ライセンス
の
在り方
につきましては、
実施法
の中で定めることになります。
海外企業
を含め、役員や主要な
従業員
、主要な株主に対しましては、
ライセンス
の付与に当たり
国際基準
にのっとった厳格な
背面調査
を行うことを想定しており、これが有効なものとなりますように
実施法案
の
検討
の中で
政府
において適切に判断されていくものと
考え
ております。 次に、
マネーロンダリング対策
として
民間事業者
をどのように
管理監督
していくのかとの
お尋ね
がございました。
カジノ施設
を
設置
、
運営
する
民間事業者
に対する
管理監督
につきましては、
内閣
府に
外局
として置かれる
カジノ管理委員会
が行うことになりますが、具体的な
内容
については、
実施法案
の
策定
の
検討
の中で
政府
において適切に定めることになります。 なお、
上月議員
御
指摘
の
FATF
の
勧告
によりますと、
カジノ
に対して
免許制
、
犯罪者
及びその
関係者
による所有、経営、
運営
の
防止
、
資金洗浄
・
テロ資金供与対策
の
義務
を遵守するための効果的な
規制措置
及び
監督措置
を講ずべきとしており、この
勧告
に沿った
措置
が適切に実施されることになると
考え
ております。(
拍手
) 〔
衆議院議員西村康稔
君
登壇
、
拍手
〕
西村康稔
10
○
衆議院議員
(
西村康稔
君)
上月議員
の問いにお答えいたします。
カジノ
に関し、
刑法
で
禁止
されている
賭博行為
の
違法性
が
例外
的に阻却されるための
メルクマール
について
お尋ね
がありました。
カジノ
に係る
行為
については、
一般論
としては
刑法
の
賭博罪
などが成立し得るところです。しかし、
実施法
が
制定
され、
賭博罪等
が設けられた
趣旨
に反しない
制度
が構築され、その範囲内で実施される場合には、
カジノ
に係る
行為
についても
刑法
上違法とされない、すなわち法令による
正当行為
として
違法性
が阻却されると
考え
ます。 そこで、
実施法
の
検討
においては、定められる
制度
が
賭博罪等
が設けられた
趣旨
に反しないものとなるよう考慮すべき
事項
としては、
目的
の
公益性
、
運営主体等
の
性格
、
収益
の
扱い
、
射幸性
の
程度
、
運営主体
の
廉潔性
、
運営主体
の
公的管理監督
、
運営主体
の
財政的健全性
、
副次的弊害
の
防止
といった点が挙げられるものと認識いたしております。 また、
ギャンブル依存症対策
について、まず
IR施設
の
設置地域
や
総数
の
制限
、
入場者
の厳格な
チェック
、
射幸心
をあおり過ぎないような
制度的枠組み
の構築についての
お尋ね
がありました。
IR
は、
国際観光
の
振興
、
地域経済
の
振興
、
文化振興
などに寄与することが期待されますが、
ギャンブル依存症
など
IR施設
の一部である
カジノ施設
が
社会
に与える
マイナス
の
影響
が
懸念
されております。
IR
を
推進
するに当たっては、このような
社会
的問題を排除し、最小限に抑制することは最重要の課題であると認識をいたしております。
カジノ
の
導入
に際し、諸
外国
の
事例
や
最新
の
知見
を踏まえて、
社会
に与える
マイナス
の
影響
への万全の
対策
を講ずることにより、
ギャンブル依存症数
の減少にも寄与することができると
考え
ております。 その上で、御
指摘
の
IR施設
の
設置地域
や
総数
の
制限
、
未成年者
の
入場禁止
を含めた
入場者
の厳格な
チェック
を行うこと、
射幸心
をあおり過ぎないような
制度的枠組み
を講じることについても、こうした
国会
での
質疑
、答弁などを踏まえて、
政府
における
実施法案
の
検討
の際に適切に判断されるものと
考え
ております。 次に、
我が国
における
ギャンブル依存症
の正確な
実態把握
と、
既存
の
依存症
を含め、
教育啓発
、
予防
、
治療
、
社会復帰
に至るまでの本格的な
体制
の
確立
についての
お尋ね
がありました。 御
指摘
のとおり、
ギャンブル依存症対策
は、
カジノ
だけではなく、
公営競技
や
風俗適正化法
上の
遊技
に起因する
依存症
も含めた包括的な取組を構築することが重要であると
考え
ております。
依存症対策
は、諸
外国
の
事例
や
最新
の
知見
も踏まえて、まず正確な
実態
を把握した上で、
依存症
に対する
普及啓発
、カウンセリング、
治療等
の
体制整備
、
事業者
における
配慮義務
、
排除プログラム
など、
依存症
を抑制するための
予防
、
応急措置
を行うことが必要と
考え
ております。 また、
依存症対策
を効果的に
推進
するためには、
地方公共団体
も国や
関係機関
、NPO、NGOなどと連携を取りながら、
地域
、家庭などの
関係者
の意向を踏まえつつ、きめ細かな
対策
を講じることが必要であると
考え
ております。(
拍手
) ─────────────
伊達忠一
11
○
議長
(
伊達忠一
君)
小西洋之
君。 〔
小西洋之
君
登壇
、
拍手
〕
小西洋之
12
○
小西洋之
君
民進党
・新緑風会の
小西洋之
です。会派を代表して
質問
いたします。 本
法案
は、
会期延長
後、一部
与党サイド
においても
想定外
で
審議入り
となり、しかも、
衆院
で僅か五時間半のうちに強行採決されたものであります。 こうした前例のない強権的な動きの中、我が
民進党
は、
統合型リゾート
、
IR
による
経済振興
などの
検討
の
重要性
を十分に認識しながらも、
ギャンブル依存症対策
の
不備
、
刑法
の
賭博禁止
の
違法性阻却事由
の
不備
など、本
法案
が抱える深刻かつ重大な問題を踏まえ、これに明確に反対することといたしました。 本
法案
で否定し得ない
実体
、それは、明治十五年の旧
刑法
の
制定
以来、違法とされてきた
賭博行為
を
IR推進
の名の下に
解禁
する、
カジノ解禁法案
であります。
刑法
が
賭博
を
禁止
する
理由
について、最高裁は、
賭博
は
国民
に
怠惰浪費
の弊風を生じさせ、健康で文化的な
社会
の基礎を成す勤労の美風を害するばかりでなく、甚だしきは暴行、脅迫、殺傷、強窃盗その他の
副次的犯罪
を誘発し又は
国民経済
の
機能
に重大な障害を与えるおそれがあるとしているところであります。 しかし、本
法案
は、このように
日本社会
に重大な
影響
を与えるものであるにもかかわらず、その
内容
と手続について極めて遺憾かつ断じて看過できない問題が存在いたします。以下、
発議者
に伺います。 まず、率直に申し上げて、本
法案
の
規定
からは
制度
の
基本
的な
考え
がさっぱり分かりません。
法案
第二条に
規定
する
カジノ
とは一体何なのでしょうか。この
法案
には、
カジノ
の
定義
、
説明規定
が全くありません。さらに、本
法案
によって
カジノ施設
で
解禁
が許容された
カードゲーム
、
ルーレット
、
スロットマシン
等々の具体的な
賭博
の
種別
は一体何なのでしょうか。同様に何の
説明規定
もありません。 また、
衆院
では、
クールジャパン
の価値を発信するような
IR
を
整備
するとも答弁されていますが、これは、
外国
の
カジノ
にはない
クールジャパン
な
賭博
、
日本ならでは
の新しい
賭博
も
IR
で
解禁
する、あるいは
解禁
が許されるというお
考え
なのでしょうか。具体的にお願いいたします。 このように本
法案
は、どのような
規制
の下、どのような
賭博行為
を
解禁
するのか、
条文
では一言も触れられておりません。他方、
競馬法等
の
公営ギャンブル法
、
パチンコ等
の風営法においては、
解禁
する
ギャンブル
を
個別具体
に
定義
し、
個々
の
ギャンブル
の特性に応じた詳細な
規制
が設けられております。 なぜ、本
法案
は、
刑法
の
賭博
の
禁止
の
例外
を定めるにもかかわらず、他の
立法例
に倣い、せめて
個々
の
解禁
する
賭博
の
種別
を明らかにするといったような
立法措置
すらも行わなかったのでしょうか。明確にお答えください。 こうした本
法案
における最
重要事項
の
政府
への丸投げは、三権分立における
立法府
の
在り方そのもの
にも関わる深刻な問題を生じております。 なぜ
賭博
を
禁止
する
刑法
の下で
競馬
などの
公営ギャンブル
が許されているのでしょうか。それは、
公営ギャンブル
が
個別法
の
規定
により
刑法
第三十五条の
正当行為
とされているからであります。 そして、
賭博
がこの
正当行為
になる
要件
として、
政府
は、
目的
の
公益性
、
運営主体
などの
性格
、
収益
の
扱い
、
射幸性
の
程度
、
運営主体
の
廉潔性
、
運営主体
の
公的管理監督
、
運営主体
の
財政的健全性
、
副次的弊害
の
防止
の
八つ
の
要件
のいずれをも欠くことなく総合的に判断すると述べております。 ここで
発議者
に、最も根本的な
事項
であるにもかかわらず
衆院
で全く明らかにならなかった点を伺います。 本
法案
の各
条文
のどこの
規定
のどの文言が
政府
の示す
賭博
の
八つ
の
違法性阻却要
件に該当するのか、すなわち
IR
の
カジノ
であればなぜ
刑法
の
賭博禁止
との
関係
で合法となり得るのか、それぞれ具体的に分かりやすくお示しください。 しかし、今の私の
質問
は御
質問
申し上げるだけむなしいものであります。なぜなら、
解禁
される
賭博
の
種別
が何も明らかになっていないのに、それぞれの
賭博行為
が何ゆえに
カジノ
において
刑法
の
違法性阻却事由
に該当し得るのか判断できるわけがないのであります。 すなわち、こうした丸投げともいうべき
立法
を行った瞬間、
立法府
の
存在意義そのもの
が失われることになります。なぜなら、
刑法
という
法律
を
立法府
で定め、
賭博行為
は
禁止
としているにもかかわらず、本
法案
はその
要件
や
内容
を全く明らかにせず、ある
賭博
の
種別
については
違法性
が阻却されると、言わば
根拠
もなく勝手に決めてしまっているわけでございます。
国会
自ら定めた
社会
の最重要の
基本法
たる
刑法
のルールを、その
根拠
となる法理すら示さずに
例外
が認められると定めて、その立案を行
政府
に丸投げする、このような
立法行為
は
立法府
の
責任放棄
あるいは
自殺行為
ともいうべきものであり、決して許されるものではないと
考え
ますが、
発議者
の
見解
を伺います。 また、本
法案
は
我が国初
の
民間事業者
による
賭博行為
を突如
解禁
しています。すなわち、
既存
の
公営ギャンブル
は全て
地方公共団体
などの
公的機関
が
施行主体
ですが、本
法案
においては、第二条で
カジノ施設
の
設置
、
運営
が
民間事業者
のみに委ねられているのであります。なぜ本
法案
で
カジノ
の
施行主体
を
民間事業者
のみに限定したのか、言い換えれば、なぜ
公的機関
を排除しなければならなかったのか、その
理由
をお示しください。 また、先ほどの
刑法
の
違法性阻却
の
要件
には、
目的
の
公益性
、
運営主体
の
公的管理監督
など、かつて
小泉改革
において
公営ギャンブル
の
完全民営化
が断念されたように、
施行主体
は
公的機関
であるのが前提と
考え
られるところであります。
民間事業者
が
カジノ
の
施行主体
となることは、これらの
違法性阻却
の
要件
に違反するのではないでしょうか。 さらに、
政府
にあっては、
賭博
を
解禁
する
立法
については、
基本法
である
刑法
が
賭博
を
犯罪
と
規定
している
趣旨
それ自体を没却するような
立法
がなされると
法秩序
全体の
整合性
を害するとしておりますが、
我が国初
の
民間事業者
による
賭博
を
解禁
する本
法案
は、
我が国
の
刑法秩序
全体をも害するものにならないのでしょうか。
発議者
の
考え
をお願いいたします。 また、この
法秩序
全体の観点について、例えば、
日本
中の
パチンコ
で行われているいわゆる
パチスロ
は、
法律
上は
遊技
に該当し
賭博
ではないとされておりますが、
実体
としては
パチスロ
とまるで同様のものである
外国カジノ
の
スロットゲーム
を
IR
で
解禁
すれば、それはまさに
賭博
になるわけでございます。また、
パチンコ
についても同様の問題が生じます。 本
法案
は、事実上の
賭博
というべき
ギャンブル性
を有する
パチスロ
や
パチンコ
との
関係
で、
我が国
の
既存
の
規制
、
法秩序
をも大きく混乱させるものにはならないのでしょうか。
発議者
の
見解
を伺います。 また、本
法案
で最も重大な問題の
一つ
が、
ギャンブル依存症
の発生であります。 およそこの世に、
競馬
や
パチンコ
など、何であれ、いわゆる賭け事、
ギャンブル
を許したならば、それによって何人かの
ギャンブル依存症
の患者が生じてしまうのであります。そして、
ギャンブル依存症
は、WHOにおいて精神疾患と認定されております。
発議者
に伺います。現に、
我が国
は
公営ギャンブル
や
パチンコ
などにより大勢の
ギャンブル依存症
患者がおり、その事実は私たち
立法府
に集う国
会議
員全員が真摯に受け止めるべき課題であります。その上で、
カジノ解禁
によって必ず生み出されるであろう新しい
依存症
患者をめぐる倫理的な問題を、本
法案
全体の
趣旨
の中で、どのように
考え
ていらっしゃるのでしょうか。 また、
衆議院
の
議論
では、世界百二十七か国に
カジノ
が存在するのだからといった答弁がなされておりました。しかし、こうした
我が国
の
カジノ
禁止
の状況は、国の
在り方
として言わば右向け右的に見直すべきことなのでしょうか。また、余りにも
質問
時間が余っているのでとの発言とともに、ある与党議員が般若心経を唱え、夏目漱石を語った
衆議院
の僅か六時間に満たない
審議
を通じ、こうした倫理的な問題について十分な
国民
的
議論
がなされているとお
考え
でしょうか。
依存症
の問題について、更に伺います。 二〇一三年の厚労省の調査に関連して、
我が国
の
ギャンブル依存症
患者は、その予備軍等も含めて五百三十六万人、人口の四・八%に該当すると推計されています。これは、人口一%前後の欧米などの他国の数字に比較しても桁違いに大きなものであります。
公営ギャンブル
に加え
パチンコ
という
遊技
を抱える
我が国
は、実は世界最大の
ギャンブル依存症
大国であると言っても過言ではありません。 こうした現状にもかかわらず、本
法案
では、
依存症対策
は第十条第一項第八号に
カジノ施設
の
入場者
が悪
影響
を受けることを
防止
するためと
規定
され、
政府
が講じる
対策
は
条文
上は
カジノ
利用者のみに限定されています。なぜ
公営ギャンブル
や
パチンコ
などの
依存症
患者や多重債務などの関連問題に一切の
対策
を講じることとしなかったのか、説明をお願いいたします。 実は、私は、民主党政権時代からのいわゆる
IR
議連の加盟議員でございます。
我が国
の
観光
や
経済振興
のための
IR
の可能性と
カジノ
の
必要性
などについて、先輩、同僚議員と真摯に検証しつつ、しかし、民主党政権時代の
IR
議連にあっては、
カジノ
を
解禁
するのであれば、その前に、世界一の
ギャンブル依存症
大国の深刻な問題を抜本的に解決しなければならない、そのためには、
公営ギャンブル
や
パチンコ
などあらゆる
ギャンブル
を対象とした
ギャンブル依存症対策
基本法
の
制定
が必要であるとの真摯な
議論
がありました。 政権が替わり、
国会
で信念を持って追及する安倍総理が議連の最高顧問に就任するなどの状況の変化もあって、私自身は残念ながら議連の会合への出席を控えるようになっていたのでありますが、他方、このような課題の多い
法案
が修正もなく
衆院
で強行採決されるとは全く想定しておりませんでした。 こうした状況を踏まえ、実は急遽、先輩、同僚議員とともに
ギャンブル依存症対策
基本法
案の
策定
を行い、現在、
民進党
の党内
議論
の手続をお願いしているところでございます。 私は、
衆院
での
発議者
の方々の答弁にあるような、
カジノ
を
解禁
する代わりに本
法案
によって
依存症対策
をするという発想自体が間違いだと
考え
ます。既に世界一の
ギャンブル依存症
大国ともいうべき
我が国
において抜本的
対策
を実行し、その上で、
カジノ
による新たな
依存症
の問題が初めて
議論
し得る、これがかつて民主党政権時代の
IR
議連の中にあった
見解
なのですが、政権交代後に大きく変容してしまったのでありましょうか。 本
法案
の
衆院
での採決をめぐっては、ある公党の党首の方から我が党に対し、品位を欠く誠に遺憾な発言もございました。 しかし、今、我々
立法府
に求められていることは、
ギャンブル
解禁
法案
の強行ではなく、患者団体へのヒアリングや
ギャンブル
事業者
に費用の負担を求めるなどの諸
外国
の
対策
、横断的な
ギャンブル
規制
の法
制度
などの
研究
に鋭意取り組み、世界で最も効果的な
ギャンブル依存症対策
基本法
案を立案し
審議
することではないでしょうか。
平成
二十五年にアルコール
依存症
の
対策
のための
基本法
が先輩、同僚議員のお力により議員
立法
で
制定
されているところでもございます。
発議者
の御
見解
を伺いたく存じます。 その他、
カジノ解禁
には、
マネーロンダリング
や暴力団
対策
、青少年への悪
影響
、
地域
の風俗環境や治安の悪化などの深刻な弊害への
対策
が必要となります。
衆院
の
審議
では、このそれぞれについて、世界で最高水準の
規制
を設けるといった
趣旨
の答弁がなされておりますが、闇
カジノ
や闇金などが多数存在するなどの現状において、何ゆえに
民間事業者
が
施行主体
となる
カジノ
をめぐるこれらの弊害が世界最高水準の
規制
によって阻止し解決し得ると単純明快にお
考え
になるのか、その
根拠
をお示しください。 最後に、本
法案
については、全ての主要紙が拙速かつ強行的な
審議
及び採決に反対との社説を掲げております。また、各社の世論調査においても、
国民
の圧倒的多数が同様の反対を示しています。他方、本
法案
では、第五条において、
法律
の
施行
から一年以内を
目途
に必要となる法制上の
措置
を講じるとされています。であるならば、この
プログラム法
を取り下げるなどして、その代わりに
実施法
そのものを議員
立法
や必要に応じて一部は閣法も含めて
策定
し、今から一年以内を
目途
に
国会
審議
を受けるといった進め方で何か問題はあるのでしょうか。 これだけの
国民
世論の大反対がある中で、また、これまでの議員
立法
の
審議
の慣行に著しく反した形で、
発議者
として、どうしても本
プログラム法
案を今
国会
で成立させなければならないと
考え
る具体的
理由
についてお示しください。 いずれにしても、かつて
衆院
内閣
委員会の理事会で決定された参考人
質疑
、地方公聴会、国土交通委員会と法務委員会との連合審査等々を、良識の府と称されてきた本院で必要あるとお
考え
ないのかどうか、御
見解
を伺います。 最後に、この度の
法案
について、私は、本
法案
を強行する首相官邸と一部与党の姿から、アベノミクスの異次元の金融緩和という史上最大の本物の
ギャンブル
の強行、すなわち、日銀が抱えることになった四百兆円を超える国債が将来引き起こすハイパーインフレの危険に
国民
を巻き込んだ上で、そうした
国民
生活を破綻させる
ギャンブル
政策の失敗をごまかすための
カジノ解禁法案
、まさに
カジノ
ミクス
法案
であると思えてならないのであります。 私がこの演壇に最後に
登壇
をさせていただいたのは、一年前の九月十八日の夜、安保法制の特別委員会の委員長解任決議の賛成討論でありました。日付が変わって十九日の深夜、違憲
立法
の強行採決によって、良識の府と称されてきた我が参議院の歴史に消すことのできない汚点を残しました。一刻も早く安倍政権を打倒し、先輩、同僚議員の先生方の賛同を得て安保法制を廃止しなければなりませんが、まずは目前の本
法案
について、良識の府の名に恥じない対処をお願い申し上げ、私の代表
質問
を終わります。 御清聴ありがとうございました。(
拍手
) 〔
衆議院議員細田博之
君
登壇
、
拍手
〕
細田博之
13
○
衆議院議員
(
細田博之
君) 小西議員から十七問の御
質問
がありました。そのうち私から二問についてお答え申し上げます。 まず、
カジノ
の
定義
、具体的な意味について
お尋ね
がありました。 本
法案
におきましては、
カジノ施設
について
規定
しており、別に
法律
で定めるところにより
カジノ管理委員会
の許可を受けた
民間事業者
により
特定複合観光施設区域
において
設置
され及び
運営
されるものがこれに該当することになります。 なお、
カジノ
そのものについては
定義
は設けておりませんが、
カジノ施設
で行われるゲームを用いて賭け事をすることであると
考え
ております。
ルーレット
やトランプを用いたゲームなどが
考え
られますが、具体的にどのようなゲームが用いられるかは、
規制
の
在り方
とも関わりますので、
実施法案
の
策定
の際に
検討
されることになると
考え
ております。 次に、今
国会
で本
法案
を成立させなければならないと
考え
る具体的な
理由
についての
お尋ね
がありました。 まず、
国会
における
審議
日程
につきましては、衆参各院の議院
運営
委員会、
内閣
委員会の決定に基づいて行われるものであり、
提出者
としてスケジュールの
在り方
について申し上げることは適当でないと
考え
ております。 その上で、本
法案
をめぐるこれまでの経緯について言及させていただくと、本
法案
は、
民進党
の所属議員も含めた超党派の
IR推進
議員連盟で
議論
されてきた
内容
であり、本
法案
の立案過程に事実上各党の多くの議員が関与するものであったと認識しております。また、過去に本
法案
とほぼ同
内容
の
法案
が
平成
二十五年以降二度にわたって提出されており、
平成
二十六年六月には一度、
衆議院
内閣
委員会で
質疑
が行われております。加えて、本
法案
自体も昨年四月に提出されたものであり、
国会
提出後一年七か月を経過しております。 このような過程をも踏まえれば、
提出者
といたしましては、議院
運営
委員会や
内閣
委員会で御決定された
日程
で御
審議
いただき、速やかに可決いただきたいと願っているところであります。 以上であります。(
拍手
) 〔
衆議院議員岩屋毅
君
登壇
、
拍手
〕
岩屋毅
14
○
衆議院議員
(
岩屋毅
君) 小西議員にお答えをいたします。
カジノ
の中で
解禁
される
賭博
の
種別
は何か、また、
日本ならでは
の新しい
賭博行為
も
IR
で
解禁
されるのかとの
お尋ね
がございました。 まず、
賭博
の
種別
についてですが、どのような
種別
の
賭博
を許容するかは
カジノ施設
に対する
規制
の
在り方
に関わる
事項
でありまして、
実施法案
の作成の際に
検討
されることになります。(発言する者あり)
伊達忠一
15
○
議長
(
伊達忠一
君) 静粛にしてください。
岩屋毅
16
○
衆議院議員
(
岩屋毅
君)(続) 次に、
日本ならでは
の新しい
賭博行為
も
IR
で
解禁
する、あるいは
解禁
が許容されるのかとの
お尋ね
がございました。 御
指摘
の
クールジャパン
の価値を発現するような
IR施設
という意味は、
複合観光施設
である
IR施設
におきまして、
我が国
独自の歴史、伝統、文化や
地域
の特色を反映させ、来日する
外国
人
観光客
に
日本
の魅力を効果的に伝えることができる
施設
、すなわち
クールジャパン
の発信基地となることが必要であるとの
趣旨
を説明したものでございまして、ゲームの
種別
について申し上げたわけではございません。 次に、本法の
制定
は、
パチンコ
や
パチスロ
との
関係
で、
我が国
の
公営ギャンブル
や
遊技
に関する
法秩序
を混乱させるものにならないかとの
お尋ね
がございました。
パチンコ
、
パチスロ
につきましては、現行の風俗営業適正化法の下、
射幸性
を抑えた上で、同法の
規制
の下で行われる限りにおいて
遊技
と位置付けられております。また、
公営競技
についても、それぞれの
公営競技
に関する法制の下で実施される限りにおきまして
違法性
が阻却されているものと承知をしております。 他方、
カジノ施設
での
賭博行為
につきましては、
実施法
において
賭博罪
が設けられた
趣旨
に反しない
制度
が具体的に定められる場合に、
刑法
上違法とされないことになるわけでありまして、このことが現行の
公営競技
や
遊技
に関する
法秩序
を混乱させることにはならないと
考え
ております。 次に、
我が国
の
カジノ
禁止
の状況が
日本
として恥ずかしいことなのかとの
お尋ね
がございましたが、
提出者
といたしまして恥ずかしいと申し上げたことはございません。
カジノ
の合法化につきましては、各国のそれぞれの状況に応じて政策的な判断がなされた結果であると
考え
ております。
政府
が
策定
した
日本再興戦略
二〇一六などにおきましては、二〇三〇年までに
訪日外国人観光客
六千万人を目標とすることや新たなツーリズムの創出、MICEの誘致、投資の促進などといった施策が掲げられております。また、二〇二〇年
東京オリンピック
・パラリンピック前後の切れ目のない
国際観光政策
として、
我が国
においても
カジノ
を含む
IR
区域の
整備
を
推進
していくことが有効であると
考え
ております。 次に、十分な
国民
的な
議論
がなされたかとの
お尋ね
がございました。 本
法案
の提案に至る過程におきましては、小西議員始め多くの
民進党
の議員さんが参加していただいております超党派の
国際観光産業振興議員連盟
や各党におきまして、
関係
府省庁、経済団体、
地方公共団体
、
教育
団体、弁護士団体、医療
関係者
などからヒアリングを行いまして、その過程で
議論
された課題、
方針
などは本
法案
にも反映をされているところでございます。また、本
法案
成立後の
実施法案
の
策定
、
審議
のプロセスにおきましては、
政府
、
IR
議連、
地方公共団体
、
民間
、経済団体などが一体となりまして、
国民
の各界各層、各世代を幅広く巻き込んだ
議論
が必要であると
考え
ております。 次に、
民間事業者
が
施行主体
となります
カジノ
の
解禁
に伴う弊害
事項
が最も充実した仕組みによって解決され得ると
考え
る
根拠
について
お尋ね
がございました。 御承知のように、現在、
IR
の
施設
の一部である
カジノ
というゲーミングは世界百二十七か国で合法化されております。
カジノ施設
の
設置
、
運営
を行う
民間事業者
に対する
規制
、
監督
についての
検討
におきましては、これらの諸
外国
の
事例
や
最新
の
知見
を十分に踏まえて、世界最高水準の厳格な
規制
、
監督
の仕組みを構築することによりまして、
カジノ解禁
に伴う弊害
事項
について
我が国
に最も適合する万全の
対策
を講ずることができると
考え
ているところでございます。 次に、参考人
質疑
、地方公聴会、
関係
委員会との連合審査が参議院において必要だと
考え
るかという
お尋ね
がございました。 先ほど細田
提出者
から申し上げましたように、参議院における
法案
審査の
日程
や進め方につきましては参議院の議院
運営
委員会や
内閣
委員会の決定に基づいて行われるべきものでございまして、その点について
提出者
として意見を申し上げることは適切ではないと
考え
ているところでございます。(
拍手
) 〔
衆議院議員西村康稔
君
登壇
、
拍手
〕
西村康稔
17
○
衆議院議員
(
西村康稔
君) お答え申し上げます。 なぜ本
法案
は過去の議員
立法
の先例に倣い、
刑法
の
賭博
の
禁止
の
例外
を定める、せめて
個々
の
種別
を明らかにしなかったのかとの
お尋ね
がありました。 本
法案
は、他の
公営競技
法とは異なり、
カジノ
を含む
IR推進
の
基本理念
、
基本方針
などの
基本
的
事項
を定める
プログラム法
であり、本
法案
の成立により
カジノ
が合法化されるわけではありません。 そこで、本法の
施行
後一年以内を
目途
として
政府
において
策定
される
実施法案
において、
賭博罪
が設けられた
趣旨
に反しない
制度
が構築されるよう、
賭博行為
の
種別
など、技術的な
検討
を含め必要な
検討
が詳細に行われることになると
考え
ております。そして、その
実施法案
の
審議
において、
国会
として更に
議論
を深めることができると
考え
ております。 次に、
IR
の
カジノ
が
刑法
の
賭博禁止
との
関係
で合法となり得る
理由
について
お尋ね
がありました。
カジノ
に係る
行為
については、
一般論
としては
刑法
の
賭博罪
などが成立し得るところであります。しかし、
実施法
が
制定
され、
賭博罪等
が設けられた
趣旨
に反しない
制度
が構築され、その範囲内で実施される場合には、
カジノ
に係る
行為
についても
刑法
上違法とされない、すなわち法令による
正当行為
として
違法性
が阻却されると
考え
ます。 御
指摘
の
八つ
の
事項
は、
実施法案
の
検討
において、
賭博罪等
が設けられた
趣旨
に反しない
制度
を定めるために考慮すべき
事項
であると認識いたしております。
推進
法である本
法案
においては、御
指摘
の
八つ
の
事項
について、第一条、第二条、第三条まで、第九条、第十条、第十一条、第十二条まで等において、
実施法
で定める
事項
の
基本
的な
方向性
を示しているものであります。 次に、
カジノ施設
の
設置
、
運営
を
民間事業者
に限定した
理由
について
お尋ね
がありました。
カジノ
の
運営
者は
賭博行為
の直接の当事者となるとともに、当事者としてリスクを負担することになり、公的主体が
運営
者となることは適切でないと
考え
られます。また、ゲーミングのノウハウを有する
事業者
が
運営
することで質の高いサービスが提供され、
IR
全体の魅力が高まるとともに、
収益
の公益還元も最大化できるものと
考え
られます。このような
理由
から、
カジノ施設
の
設置
、
運営
を
民間事業者
に限定したものであります。 次に、
民間事業者
が
カジノ
の
施行主体
となることはこの
違法性阻却
の
要件
に違反しないのか、特に、
企業
収益
の分配を
目的
とするはずの
民間事業者
が担う
目的
の
公益性
とはどのようなものかとの
お尋ね
がありました。
賭博
については
刑法
上
禁止
されておりますが、特別法を
制定
して、
賭博罪
が設けられた
趣旨
に反しない
制度
が構築され、その範囲内で実施される場合には、
刑法
三十五条により
正当行為
として認められ、
違法性
が阻却されると
考え
ております。 本
法案
においては、
カジノ施設
は民設民営とされておりますが、
公益性
の高い事業
目的
を有する
IR施設
の一環であり、他の
公営競技
と同様、
国際観光
や
地域経済
の
振興
に寄与するといった公益を図ることを
目的
とし、かつ、
カジノ施設
の
収益
が
納付金
の形で
国民
生活の安定向上につながる
社会
福祉、文化芸術の
振興
等広く公益に還元する仕組みとすることが想定されること、また国の機関による厳格な
規制
、
監督
に服する仕組みが構築されると
考え
られることから、これらを踏まえて、
賭博罪
を設けた
趣旨
に反しない
制度
が構築され、合理的かつ適切な
実施法
が
制定
された場合には、特別の
法律
に基づく
正当行為
として
違法性
が阻却されることになると
考え
ております。したがって、
目的
の
公益性
については、
観光
の
振興
、
地域経済
の
振興
、
財政
の
改善
等であると
考え
ております。 次に、
民間事業者
による
賭博
を
解禁
する本法は
我が国
の
刑法秩序
全体を害するものにならないのかとの
お尋ね
がありました。
賭博
については
刑法
上
禁止
されておりますが、特別法を
制定
して、
賭博罪
が設けられた
趣旨
に反しない
制度
が構築され、その範囲内で実施される場合には、
刑法
三十五条により
正当行為
として認められ、
違法性
が阻却されると
考え
ております。 本
法案
においては、
カジノ施設
は民設民営とされておりますが、
公益性
の高い事業
目的
を有する
IR施設
の一環であり、他の
公営競技
と同様に
国際観光
や
地域経済
の
振興
に寄与するといった公益を図ることを
目的
とし、かつ、
カジノ施設
の
収益
が
納付金
の形で
国民
生活の安定向上につながる
社会
福祉、文化芸術の
振興
等広く公益に還元する仕組みとなることが想定されること、また国の機関による厳格な
規制
、
監督
に服する仕組みが構築されると
考え
られることから、これらを踏まえて、
賭博罪
を設けた
趣旨
に反しない
制度
が構築され、合理的かつ適切な
実施法
が
制定
された場合には、特別の
法律
に基づく
正当行為
として
違法性
が阻却されることとなり、
刑法秩序
全体を害するものではないと
考え
ております。 次に、
カジノ施設
の
設置
、
運営
を
民間事業者
に限定した
理由
について
お尋ね
がありました。 ごめんなさい、ごめんなさい。(発言する者あり)
伊達忠一
18
○
議長
(
伊達忠一
君) 静粛に願います。
西村康稔
19
○
衆議院議員
(
西村康稔
君)(続) 以上であります。(
拍手
) 〔
衆議院議員
小沢鋭仁君
登壇
、
拍手
〕
小沢鋭仁
20
○
衆議院議員
(小沢鋭仁君)
IR
議連で
議論
を共にしてきた小西議員の真摯な政策論に対し、敬意を表して答弁をさせていただきたいと思います。
実施法
の立案を行政に丸投げするような
立法行為
は許されないのではないかとの
お尋ね
がありました。
IR施設
の一部である
カジノ施設
の
在り方
については、丁寧に
議論
を深めるとともに、
国民
の理解、信頼を得る必要があると
考え
ております。そのため、二
段階
の
議論
を予定しておりまして、本
法案
では
IR
を実現するための
枠組み
を定めることとし、
カジノ施設
の
在り方
、具体的な
規制
などの詳細については、
政府
において十分な
検討
を経た上で
策定
される
実施法案
の中で定めていくこととしております。
実施法案
の
審議
において、
国会
として更に
議論
を深めることができると
考え
ておりまして、最終的に
実施法案
の
内容
を確定するのは
立法府
でありますから、
立法府
の
自殺行為
との御批判は当たらないと
考え
ております。 特定
複合観光施設
での
カジノ
の
導入
により、新たに生ずるおそれのある
ギャンブル依存症
患者の問題について
お尋ね
がありました。
IR
を
推進
するに当たっては、
ギャンブル依存症
等の
懸念
される
社会
的問題を排除し、最小限に抑制することは最重要の課題であると認識しており、本
法律案
の成立後一年以内を
目途
として
策定
される
実施法案
の
検討
におきまして、諸
外国
の
事例
や
最新
の
知見
を踏まえまして
ギャンブル依存症
等について万全の
対策
を講じていくよう
政府
に対し求めていくものとしております。 本
法案
における
依存症対策
を
カジノ
利用者に限定した
理由
について
お尋ね
がありました。 本
法案
は、
カジノ
を含む
IR施設
の
整備
を
推進
することを
内容
とするものであり、御
指摘
の本
法案
第十条第一項は、
カジノ施設
の
設置
及び
運営
に伴う有害な
影響
を排除するために必要な
措置
を掲げており、おのずとその対象は
カジノ施設
の利用者に限定されることになります。その上で、
ギャンブル
等
依存症対策
につきましては、
カジノ
だけではなく、
既存
の
公営競技
等に起因する
依存症
も含めて包括的な取組を構築していくことが重要であると
考え
ております。 今、
立法
に求められていることは、世界で最も強力な
ギャンブル依存症対策
基本法
案を立案し
審議
することではないかとの
お尋ね
がありました。
ギャンブル依存症対策
は、
カジノ
だけではなく、
公営競技
や
風俗適正化法
上の
遊技
に起因する
依存症
も含めた包括的な取組を構築することが重要であると
考え
ております。
IR
を
推進
するに当たり、
政府
に対し、そのような
ギャンブル
等
依存症対策
の包括的な取組の構築を求めていきたいと
考え
ております。その上で、御提案の
ギャンブル依存症対策
基本法
につきましては、その
必要性
も含め
検討
がなされるべきものと
考え
ております。 以上です。(
拍手
) 〔
衆議院議員
松浪健太君
登壇
、
拍手
〕
松浪健太
21
○
衆議院議員
(松浪健太君) この
プログラム法
を今臨時
国会
において取り下げるなどして、
実施法
そのものを議員
立法
で作り、一年以内に
国会
審議
を受けるという進め方で何か問題はあるかとの
お尋ね
がありました。
IR
の
導入
は、
国際観光
の
振興
、
地域経済
の活性化などメリットが大きい一方で、
IR
の
施設
の一部である
カジノ施設
については、
社会
に与える問題、リスクに対する
国民
の不安、
懸念
が大きいことから、
我が国
における
カジノ施設
の
在り方
について、丁寧に
議論
を深めるとともに、
国民
の理解、信頼を得る必要があると
考え
ております。 そのため、今回の
推進法案
では、
基本理念
、
方針
など
IR
の実現をするための
枠組み
を定めることとし、
カジノ施設
の
在り方
、具体的な
規制
などの詳細については、実際に
法律
の執行の任に当たる
政府
において十分な
検討
を経た上で
策定
される
実施法案
の中で定めていくこととしたところであり、それが適切な進め方であるとしております。 なお、こうした
法案
は、民主党政権時代に議連でも確認をされ、今とは変わらぬ
法案
が前向きに当時の民主党の部門
会議
にもかけられていたと承知をいたしております。(
拍手
) ─────────────
伊達忠一
22
○
議長
(
伊達忠一
君) 田村智子君。 〔田村智子君
登壇
、
拍手
〕
田村智子
23
○田村智子君 私は、
日本
共産党を代表して、
IR法案
、すなわち
カジノ
・
賭博
場
解禁
法案
について
質問
いたします。 本
法案
が
衆議院
で拙速に
審議
されたことに対し、新聞各紙は、「危うい
賭博
への暴走」朝日新聞、「人の不幸を踏み台にするのか」読売新聞、「唐突な採決に反対する」毎日新聞など、厳しく批判する社説を一斉に掲げました。産経新聞も「およそ超党派の議員
立法
には似つかわしくない姿ではないか。」と警鐘を鳴らしています。 会期を延長した途端、四野党の反対を押し切って
法案
付託を強行し、僅か六時間弱の
審議
で強行採決、与党内でさえ
法案
への態度を決められず、
推進
派議員の中からも、こんなやり方はおかしいという声が上がっています。一体、このように強硬かつ異常な議会
運営
を止めようという与党議員はいないのでしょうか。
法案
そのものに対しても、問題点、
懸念
の
指摘
が相次ぎ、直近の世論調査では
カジノ解禁
に反対との回答が約六割と、賛成を大きく上回っています。
国民
大多数が反対する悪法を、しかも短時間の
審議
で強行採決するなど、決して許されません。参考人
質疑
、
政府
質疑
も含め、徹底
審議
を尽くすよう強く求め、以下、
質問
を行います。
IR
、
統合型リゾート
とは何かについて、
発議者
は、
カジノ
のみならずホテルや
会議
場などを
一つ
の区域に含む統合
施設
と説明し、ある
発議者
は、
カジノ
の面積は全体の三%
程度
にすぎないと殊更に強調しています。しかし、海外の例を見ても、面積では数%でも
施設
全体の売上高の八〇%以上を稼ぎ出す、それが
カジノ
です。
カジノ
抜きに
IR
は成り立ちません。
IR法案
の本質が
カジノ
、
賭博
場
解禁
であることを認めますか。 そもそも、
カジノ
は
賭博
であり
犯罪
です。
刑法
第百八十五条には、「
賭博
をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。」とあり、また百八十六条には、「
賭博
場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。」とあります。法務大臣、なぜこのように
刑法
で
賭博
が禁じられているのか、御説明ください。
賭博
が
刑法
で禁じられている
理由
として、最高裁の判例に基づく法務省の答弁では、人々を
依存症
に陥れ、仕事を怠けさせ、賭けるお金欲しさに窃盗、横領などの
犯罪
まで誘発して公序良俗を害する、また、
賭博
が横行すればまともな経済活動も阻害されると
指摘
しています。明治以来、
賭博
は
刑法
によって厳しく
禁止
されてきた。それは、
賭博
が歴史的に多くの重大
犯罪
を生み、たくさんの人々の不幸を招いてきたからにほかなりません。
発議者
は、
刑法
が
賭博
を禁じていることの重みについて真剣に
考え
たことがあるのでしょうか。答弁を求めます。 本
法案
では、特定
複合観光施設
とは、
民間事業者
が
設置
及び
運営
をするものをいうとしています。今まで公的主体だけに限定的に認めてきた
賭博
を歴史上初めて
民間
にも
解禁
するということです。これまで
賭博
が公的主体に限定されていたのはなぜか、本
法案
で民営
賭博
がなぜ認められるのか、
発議者
の
見解
を求めます。
衆議院
法制局は、この
法案
によって、
カジノ
運営
業者は
内閣
府の
外局
として
設置
する
カジノ管理委員会
の
規制
に従うことになるから、外から
規制
を掛けるので民営
賭博
でも許されると説明しています。しかし、こんな仕組みで許可されるのならば、
公営ギャンブル
である
競馬
、競輪、競艇も、
規制
を掛けるという
法律
の枠内にあれば
民間
主体でやってよいことになります。 本
法案
は、長年、
公営
主体だけに
賭博
運営
を許可してきた法的
根拠
を葬り去り、
賭博
の
規制
の仕方を根本的に変え、
IR
にとどまらず、今後更に
賭博
の民営化を広げる
根拠
となる危険性さえあります。
発議者
は、このような重大な危険性をはらんでいることを自覚しているのでしょうか。 先ほど紹介した最高裁の判例では、
賭博
は、
国民経済
の
機能
に重大な障害を与えるおそれすらあるとしています。ところが、
IR
は、安倍
内閣
の政策の柱である
日本再興戦略
二〇一六の中でも
観光
振興
策とされています。安倍
内閣
も
発議者
も、
カジノ
、
賭博
場
解禁
を
成長戦略
の目玉に掲げているのはどういうことでしょうか。
国民経済
に重大な障害を与えるものがなぜ経済成長の目玉なのか、
発議者
及び官房長官、お答えください。 そもそも、
賭博
は人の弱みに付け込んで人を
ギャンブル
依存に陥れ、人の不幸によって利益を上げるものです。だから、世論調査でも多くの
国民
が反対の意思を示しているのではありませんか。
犯罪
行為
の
賭博
を
解禁
し、人の金を巻き上げることが
成長戦略
とは余りに情けなく、恥ずかしいとは思いませんか。
発議者
と官房長官に答弁を求めます。 最後に、
ギャンブル依存症対策
について
発議者
にお聞きします。
衆議院
の
質疑
でも、
ギャンブル
業者から
納付金
を集め、そのお金で
ギャンブル依存症対策
を行うという答弁が繰り返されました。これは、麻薬を
解禁
し、麻薬販売業者から
納付金
を集めて
依存症対策
を取ると言っているようなもので、まさにマッチポンプではありませんか。そもそも、何をもって
依存症対策
と言っているのか、具体的な例示を求めます。 これまでの答弁や説明を聞いても、病院でのカウンセリング窓口を増やす
程度
の
対策
しか見えてきません。しかし、
ギャンブル依存症
は、内臓疾患を伴うアルコールや薬物の
依存症
と比べても病院につながることが難しく、病院での
治療
は、多重債務や横領などを起こし重症化してからになる
事例
が多いと聞きます。重症化してから
対応
する、それでは
対策
とは言えません。そもそも、
依存症
にならない
対策
があるのでしょうか。新たな
ギャンブル依存症
を増やさない
対策
は、
カジノ解禁
をやめること以外にないのではありませんか。
カジノ
推進
者が称賛するシンガポールの
カジノ
では、本人や家族などの申出で入場を
禁止
する自己排除
制度
、自
国民
からの
入場料
徴収など、
ギャンブル依存症対策
として厳格な
規制
を行いました。しかし、開業から四年で
入場禁止
者は二十万人を超え、自己破産も急増、大王製紙の前会長が会社の金をバカラ
賭博
につぎ込み百六億八千万円を失ったのもシンガポール・
カジノ
です。
推進
派の皆さんは、
カジノ
は世界百二十七か国で実施されている、先進国で
日本
だけやっていないと主張しますが、
日本
は既に
パチンコ
による
ギャンブル依存症
が深刻な
社会
問題となっています。この上、
民間
賭博
を
解禁
すれば、まさに世界一の
ギャンブル
国家、
依存症
国家になってしまいます。 こんな前代未聞の悪法を会期末目前にして成立させるなど、断じて許すわけにはいきません。徹底
審議
で問題を明らかにし、廃案とするため全力を尽くすことを表明して、
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
衆議院議員
松浪健太君
登壇
、
拍手
〕
松浪健太
24
○
衆議院議員
(松浪健太君)
IR法案
の本質が
カジノ
、
賭博
場
解禁
であることを認めるかとの
お尋ね
がありました。 今回の
推進法案
は、
カジノ施設
と
会議
場
施設
、
レクリエーション施設
等の
観光
施設
が一体となっている
複合観光施設
を
整備
することにより、
国際観光
や
地域経済
の
振興
、
財政
の
改善
を図るものであります。
IR施設
の一部である
カジノ施設
は、
IR施設
全体としての集客力を飛躍的に伸ばすことを期待されるため、本
法案
では、
IR施設
には
カジノ施設
が
設置
されることを求めているものです。
カジノ
、
賭博
場
解禁
を本質としたものではありません。
カジノ解禁
が経済成長の目玉となり得るのか、また、
賭博
を
解禁
することが
成長戦略
とは情けなくないかという
見解
をお示しになりました。
我が国
で
導入
を試みているのは
カジノ施設
だけではなく、
カジノ施設
に加え、
会議
場、
レクリエーション施設
等から構成される複合型の
観光
施設
であり、
観光客
、ビジネス客など幅広い層を対象とする高規格、集合的な集客
施設
である
複合観光施設
の
IR
であります。
IR推進
の
目的
は、
日本
の
観光
立国化にあり、
日本
経済の持続的な成長を可能とすることにあります。そして、
IR
に
カジノ施設
を
設置
することで
IR
への集客力を飛躍的に伸ばすことを期待しているのであります。 一方で、
カジノ
導入
に当たっては、雇用創出効果や経済波及効果、税収効果といった正の効果だけではなく、
ギャンブル依存症
であったり風俗環境への悪
影響
等、負の
影響
も
考え
られるところであり、それらを最小限に抑制し得る万全の
体制
を講ずることにより、
我が国
に適したまさに経済成長の有効な
対策
の
一つ
となり得るものと
考え
ます。(
拍手
) 〔
衆議院議員
小沢鋭仁君
登壇
、
拍手
〕
小沢鋭仁
25
○
衆議院議員
(小沢鋭仁君)
刑法
が
賭博
を禁じていることの重みについて
お尋ね
がありました。
刑法
が
賭博
を
犯罪
と
規定
した
趣旨
は、
賭博行為
が、
一つ
は、
国民
の
射幸心
を助長し、勤労の美風を害するということ、もう
一つ
は、
副次的犯罪
を誘発し、さらに
国民経済
の
機能
に重大な障害を与えるおそれがあるということ、それにあると
考え
ております。その
趣旨
は極めて重要であると
考え
ており、
我が国
において
賭博罪
をなくすというような
考え
方は持っておりません。しかし、世界各国、百二十七か国で
カジノ
が既に行われているという状況を参考にし、
実施法
においては、あくまでも
賭博罪
が設けられた
趣旨
に反しない
制度
とすることが必要であると
考え
ております。
ギャンブル依存症対策
の具体的な例示を求めるとの
お尋ね
がありました。
ギャンブル依存症対策
は、これまで諸
外国
の
事例
や
最新
の
知見
が積み重ねられてきました。まず、そうした正確な
実態
を把握した上で、
依存症
に関する
普及啓発
、カウンセリング、
治療等
の
体制整備
、
事業者
における
配慮義務
、
排除プログラム
など、
依存症
を抑制するための
予防
、
応急措置
を行うことが必要と
考え
られます。 新たな
ギャンブル依存症
を増やさない
対策
は
カジノ解禁
をやめること以外にないのではないかとの
お尋ね
がありました。
ギャンブル依存症対策
には、カウンセリング、
治療等
の
体制整備
だけでなく、
依存症
に関する
普及啓発
、
事業者
における
配慮義務
、
排除プログラム
など
予防
措置
も含まれ、これらは新たな
ギャンブル依存症
を増やさない
対策
に当たると
考え
られ、世界各国等で蓄積がなされてきております。また、
ギャンブル依存症対策
を効果的に
推進
するためには、
地方公共団体
、国、
関係機関
、NPO、NGOなどと連携を取りながら、
地域
、家庭などの
関係者
の意向を踏まえつつ、きめ細かな
対策
を講じることが必要であると
考え
ます。 以上であります。(
拍手
) 〔
衆議院議員西村康稔
君
登壇
、
拍手
〕
西村康稔
26
○
衆議院議員
(
西村康稔
君) お答え申し上げます。
賭博
が公的主体に限定されていたのはなぜか、本
法案
で民営
賭博
がなぜ認められるのかとの
お尋ね
がありました。
公営競技
等は
刑法
上
禁止
される富くじ販売
行為
に形式的に該当すると承知しておりますが、特別法が
制定
され、法令による
正当行為
として
違法性
が阻却されております。
賭博
等に該当する
行為
が法令により
違法性
が阻却されている例としては、公益主体が行う
公営競技
等のほか、金融商品取引法に基づき
民間
企業
が行うデリバティブ取引等があり、
運営主体
を公的主体に限定しているものではないと承知をいたしております。 本
法案
においては、
カジノ施設
は民設民営とされておりますが、
公益性
の高い事業
目的
を有する
IR施設
の一環であり、他の
公営競技
と同様、
国際観光
や
地域経済
の
振興
に寄与するといった公益を図ることを
目的
とし、かつ、
カジノ施設
の
収益
が
納付金
の形で
国民
生活の安定向上につながる
社会
福祉、文化芸術の
振興
等、広く公益に還元する仕組みとすることが想定されること、また国の機関による厳格な
規制
、
監督
に服する仕組みが構築されると
考え
られることから、これらを踏まえて、
賭博罪
を設けた
趣旨
に反しない
制度
が構築され、合理的かつ適切な
実施法
が
制定
された場合には、
民間事業者
が
カジノ施設
を
設置
、
運営
する場合であっても法令による
正当行為
として
違法性
が阻却されることになると
考え
ております。 重ねて申し上げますが、本
法案
の成立により
カジノ
が合法化されるわけではありません。
解禁
されるわけではないことを申し添えます。 次に、今後更に
賭博
の民営化を広げる
根拠
となる危険性をはらんでいることを自覚しているのかとの
お尋ね
がありました。
カジノ
に係る
行為
については、
一般論
としては
刑法
の
賭博罪等
が成立し得るところです。しかし、
実施法
が
制定
され、
賭博罪等
が設けられた
趣旨
に反しない
制度
が構築され、その範囲内で実施される場合には、
カジノ
に係る
行為
についても
刑法
上違法とされない、すなわち法令による
正当行為
として
違法性
が阻却されると
考え
られます。 そして、本
法案
の成立後に
政府
において
策定
される
実施法案
におきまして、
賭博罪
が設けられた
趣旨
に反しない
制度
が、
目的
の
公益性
、
運営主体等
の
性格
、
収益
の
扱い
、
射幸性
の
程度
、
運営主体
の
廉潔性
、
運営主体
の
公的管理監督
、
運営主体
の
財政的健全性
、
副次的弊害
の
防止
といった観点から総合的に判断された上で具体的に定められることになります。 したがって、現行の
公営競技
に関する
法律
を始め、
賭博
等の
刑法
の
例外
を定める他の特別法につきましても以上のような
八つ
の観点から総合的に判断されることになることから、本
法律案
の成立により、今後更に
賭博
の民営化を広げる
根拠
となるとの御
指摘
は当たらないと
考え
ております。(
拍手
) 〔国務大臣金田勝年君
登壇
、
拍手
〕
金田勝年
27
○国務大臣(金田勝年君) 田村智子議員にお答えを申し上げます。 なぜ
刑法
で
賭博
が禁じられているのか
お尋ね
がありました。
刑法
上、
賭博
が
犯罪
とされておりますのは、
賭博行為
が、勤労その他の正当な原因によらず、単なる偶然の事情により財物を獲得しようと他人と相争うものであり、
国民
の
射幸心
を助長し、勤労の美風を害すること、また、そればかりではなく、副次的な
犯罪
を誘発し、さらに
国民経済
の
機能
に重大な障害を与えるおそれがあることから、
社会
の風俗を害する
行為
として処罰することとされているものであります。 とはいえ、
賭博
等の罪の構成
要件
に該当する
行為
であっても、
法律
に従って行われるのであれば、
刑法
第三十五条の法令による
行為
として
違法性
が阻却されることとなります。(
拍手
) 〔国務大臣菅義偉君
登壇
、
拍手
〕
菅義偉
28
○国務大臣(菅義偉君)
カジノ
を含む
IR
と経済成長との
関係
について
お尋ね
がありました。
観光
振興
、
地域
振興
、さらに産業
振興
等に資することが期待をされる一方で、その前提として、
犯罪
防止
、
依存症
防止等
の観点から問題を生じさせないための
制度
上の
措置
の
検討
も必要であるとの
指摘
もあり、これまで
国会
においてもこれらの観点から御
議論
がされていることは承知をいたしております。 議員
立法
であります
IR
推進法案
については、
政府
としては、経済成長との
関係
の御
議論
を含め、
国会
での御
審議
の行方を見守ってまいりたいと思います。
IR
と
ギャンブル依存症
及び
成長戦略
について
お尋ね
がありました。
ギャンブル依存症
については、
カジノ
にとどまらず、他の
ギャンブル
等に起因する
依存症
も含め、包括的な取組を構築をし
強化
すべきといった
指摘
がこれまで
国会
においてなされていると承知しております。また、
IR推進
法については、
カジノ
だけでなく、国際
展示場
、
会議
場、さらには
娯楽
、
宿泊施設
その他の
観光
の
振興
に寄与すると認められる
施設
が一体となった特定
観光
複合
施設
の
整備
を
推進
することを
目的
とするものであり、
観光
振興
、
地域
振興
、産業
振興
などに資することが期待されるとの
議論
もされていると承知をいたしております。
政府
としては、
依存症
との
関係
の御
議論
も含め、
国会
での御
審議
の行方を見守ってまいります。(
拍手
) ─────────────
伊達忠一
29
○
議長
(
伊達忠一
君) 浅田均君。 〔浅田均君
登壇
、
拍手
〕
浅田均
30
○浅田均君
日本
維新の会の浅田均です。 会派を代表して、本日の
議題
である
特定複合観光施設区域
の
整備
の
推進
に関する
法律案
について
質問
いたします。 本
法案
は、長年
議論
が重ねられてきた
統合型リゾート
、いわゆる
IR
を
我が国
においても実現するための法
整備
等を総合的かつ集中的に行うことを
目的
とするものであります。すなわち、
IR
解禁
という政策を実現するための手順や
日程
などを
規定
したいわゆる
プログラム法
案でありますので、実質的な
内容
についてはこの
法案
が成立した後にも更に
議論
が尽くされていくべきものと
考え
ます。 しかしながら、本
法案
につきましては、様々な
対策
が十分盛り込まれていないといった、
プログラム法
案であることの性質を理解しないかのような批判が飛び交っていることは残念であります。そもそも
我が国
においては、
競馬
、競輪、競艇、オートレースが
公営競技
として、また、いわゆる宝くじも既に実施されているのです。 まず、
基本
的なところから確認しておきたいと思いますが、
競馬
、競艇、オートレース、宝くじが
賭博罪
や富くじ罪に該当しないのはなぜなのか、これら
公営競技
との
関係
で
カジノ
はどのように位置付けられるのか、
発議者
にお伺いいたします。
IR
の
導入
に当たっては弊害が発生するおそれは確かにあります。本
法案
は
プログラム法
案ではありますが、これによって
推進
されることになる
IR
について、仮に弊害が予想されるのであれば、当然のことながら、そのような弊害を取り除くための
対策
も十分に準備した上で進めなくてはならないと
考え
ます。そこで、予想される弊害をしっかりと
対応策
で封じ込めることが可能であるのか、
質疑
を通じて明らかにし、安心して
IR
の実現に向けて歩を進めることができるのかどうか、順次確認していきたいと思います。 初めに、暴力団
対策
上の問題について伺います。 暴力団については、官民一体の暴力団排除へ向けた取組により、その資金源を断ち、活動が大幅に
制限
されており、弱体化が順調に進展しているものと理解しております。古来より暴力団の資金源として
機能
してきたと言われる
賭博
場と、いわゆる
ギャンブル
という点では同一の性質を持つのが
カジノ
であります。手慣れた業である
カジノ
を暴力団が新たな資金源として狙うことは容易に想定され得るところです。
IR
の一部として
運営
される
カジノ
は、その事業主体が
公的機関
ではなく
民間
が行うことが予定されております。この事業主体そのものへの暴力団及びその構成員の参加は
考え
にくいものの、事業主体への出資、下請
企業
としての参加や暴力団員の周辺にいる者や元暴力団員等の関与の可能性は
考え
られるところであります。また、
カジノ
への暴力団の関与があった場合、当該暴力団と対立する暴力団との抗争の舞台となることも
考え
られ、
カジノ
従業員
や利用客の安全性
確保
の観点からも問題となるおそれがあります。
発議者
は、
IR
導入
後における暴力団の関与を排除するためにどのような方策があるのか、御
見解
を伺います。 次に、いわゆる
マネーロンダリング対策
について伺います。
カジノ
事業者
は、
マネーロンダリング
に利用されるおそれの高い非金融業者と
考え
られています。
我が国
には、
マネーロンダリング対策
を行う
法律
として
犯罪
による
収益
の移転の
防止
に関する
法律
が既に
施行
されており、金融機関等の
本人確認
、取引記録保存及び疑わしい取引の届出等の
義務
が定められております。
カジノ
事業者
への同法の適用、またその実効性について、
発議者
の御
見解
を伺います。 次に、
ギャンブル依存症対策
について伺います。 昨年行われた
厚生労働省
の調査によりますと、
パチンコ
やスロットといったものも含めているので必ずしも正確ではありませんが、いわゆる
ギャンブル依存症
が五百三十六万人とのことでございます。なぜか、
パチンコ
、スロットを容認しているのに
カジノ
を認めないとの意見を表明する方がおられますが、
依存症
で苦しんでいる方の数字を見ると、
パチンコ
やスロットの方が弊害が多く、その
理由
は町じゅうに
施設
が乱立しているからではないでしょうか。このような国は世界中にないのです。こういう点に関して、
IR
は立地を工夫することで、つまり一所に集約することにより
依存症
に関しては十分な
対策
が可能ではないかと
考え
ます。そこで、
IR
、
カジノ解禁
後の
ギャンブル依存症対策
の
在り方
について、
発議者
の
見解
を伺います。 次に、多重債務者
対策
について伺います。 いわゆる
ギャンブル
には、必ず負ける人が存在いたします。さきに伺いました
依存症
に陥った場合、自らの生計を維持することができなくなる
程度
にまでのめり込んでしまい、借金を重ねる人が出てくる可能性も想定されます。一連の多重債務者
対策
によって破産する人は激減しておりますが、
カジノ
がこの状況を悪化させることがあってはなりません。そこで、
カジノ解禁
に伴う多重債務者
対策
について
発議者
に伺います。 次に、青少年の健全育成について伺います。 本
推進法案
は、
会議
場、
レクリエーション施設
、展示
施設
、
宿泊施設
その他の
観光
振興
に寄与すると認められる
施設
が一体となる
施設
を対象としております。したがいまして、成人のみの利用ではなく、その子弟を始めとした青少年が
IR施設
を利用することが想定されます。青少年の
カジノ
自体への利用、入場については当然
制限
する必要があると思いますが、
IR
の
カジノ
以外の
施設
においても、青少年の健全育成の観点から、
カジノ
に関する情報の
制限
を始めとした一定の
規制
が必要ではないかと
考え
ますが、
提案者
のお
考え
をお伺いいたします。 次に、
民間
企業
による
運営
についてお伺いいたします。
競馬
、競輪、競艇、オートレースや宝くじは
公的機関
が提供しております。一方で、今般の
推進
法で
解禁
へ向けた
検討
が深まる
カジノ
を含めた
IR
は、
民間
企業
が
運営
することが想定されております。
民間
には
民間
の良いところが多数ありますが、
公的機関
とは異なる
性格
を多分に持つことから、これまでの
公営競技
とは異なる観点からの
規制
も必要になるものと
考え
ます。そこで、
カジノ
における
不正行為
の
防止
や
民間
企業
が
運営
することに伴う弊害を除去するためにどのような方策を
考え
ているのか、
発議者
にお伺いいたします。 私たちは、
IR
は
我が国
の
観光
産業を更に飛躍させるために必要不可欠なものであると
考え
ております。その是非につきましては、様々な観点から
議論
がなされてきましたが、
IR
のもたらすメリットは他の手段に代え難い大きなものであります。一方で、
IR
がもたらすデメリットも確かに存在しています。ただ、これまでの
議論
からも分かるとおり、必要な
対策
を行うことでいずれも十分に抑え込むことが可能であると
考え
られます。 様々な意見があることは承知いたしておりますが、
IR
につきましては、
観光
振興
、
財政
改善
、雇用
確保等
々、
賭博罪
を定めることによって保護される法益を上回る別の利益があることは明らかであり、これからの
我が国
の雇用と経済を
考え
る上で極めて重要であり、是非とも真剣に
議論
し、前に進めるべきであることを申し上げて、
質問
を終わらせていただきます。 御清聴ありがとうございました。(
拍手
) 〔
衆議院議員
小沢鋭仁君
登壇
、
拍手
〕
小沢鋭仁
31
○
衆議院議員
(小沢鋭仁君)
公営競技
が
賭博罪
や富くじ罪に該当しない
理由
及び
公営競技
との
関係
での
カジノ
の位置付けについて
お尋ね
がありました。
賭博
は、
刑法
第百八十五条で
禁止
されていますが、
刑法
第三十五条で法令又は正当な業務による
行為
は罪に問わないとなっております。
競馬
を始め、
法律
でその事業の実施が認められているものは
刑法
第百八十五条違反には問われません。 例えば、
競馬
の場合、
競馬
法において、その主催者を
日本
中央
競馬
会、都道府県などと定め、馬の改良増殖その他畜産の
振興
という健全な
社会
的な
目的
を掲げた上で、所管の農林水産大臣などの
監督
の下に所定の
制限
、罰則を設けて実施されているものであり、その限りにおいて法令による
行為
として
違法性
が阻却されるというふうに
考え
られます。
公営競技
と
カジノ
とは全くの別物であると言えますが、公益
目的
と厳格な
監督
の下で実施されるという点では共通点があります。
IR
において行われる
カジノ
についても、
実施法
において、
観光
振興
、
財政
改善
等の健全な
社会
的な
目的
の下、
運営主体等
の
性格
、
収益
の
扱い
、
射幸性
の
程度
、
運営主体
の
廉潔性
、
運営主体
の
公的管理監督
、
運営主体
の
財政的健全性
、
副次的弊害
の
防止等
の点を考慮した
制度
が構築され、その範囲内で行われる場合には、
競馬
におけるのと同様、法令による
行為
として
違法性
が阻却されると思料されます。
IR
の
導入
に当たっては、弊害が発生するおそれは確かにあります。本
法案
は
プログラム法
案でありますが、これによって
推進
されることになる
IR
について、仮に弊害が予想されるのであれば、当然のことながら、そのような弊害を取り除くための
対策
も十分に準備した上でなくてはならないと
考え
ております。 そこで、
実施法案
の
審議
において、予想される弊害をしっかりした
対応策
で封じ込めることが可能であるのか、
質疑
を通じて明らかにし、これは二
段階
における
法案
において
質疑
を通じて明らかにし、安心して
IR
の実現に向けて歩を進めていくことができると確認していきたいと思います。
IR
導入
後における暴力団の関与を排除するための方策について
お尋ね
がありました。 この問題につきましては、世界各国の多くの
知見
が集積されつつあります。今回の
推進法案
におきましては、
カジノ施設関係者
は
カジノ管理委員会
の行う
規制
に従わなければならない旨を
規定
しております。この
カジノ施設関係者
には、
カジノ
の
設置
、
運営
を行う
事業者
のみならず、関連機器の製造、販売等の
事業者
、
カジノ
でサービス提供を行うディーラーその他の
従業員
も含まれており、これらの者に対しては、最高位の
廉潔性
を求めるとともに、厳格な参入
規制
と
行為
規制
、
監督
が必要になると
考え
ます。
規制
の具体的な
内容
については、
政府
において作成される
実施法案
の中で
規定
されるものでありますが、本
法案
においては、
規制
の
内容
として、
カジノ施設関係者
及び
カジノ施設
の
入場者
から暴力団員その他
カジノ施設
に対する関与が不適当な者を排除するための必要な
規制
に関する
事項
について、必要な
措置
が講じられることを
政府
に求めております。
マネーロンダリング対策
として、
カジノ
事業者
に対して
犯罪
による
収益
の移転
防止
に関する
法律
を適用すること、またその実効性について
お尋ね
がありました。
マネーロンダリング
に対する具体的な
対策
については、
本法施行
後一年以内を
目途
として
政府
において
策定
される
実施法案
の立案において
検討
されることになるものと
考え
ております。
実施法案
の
策定
においては、
マネーロンダリング対策
に関する
国際基準
である
FATF勧告
に沿って所定の
措置
を講ずることが必要だと認識しておりますが、御
指摘
のように、
カジノ
事業者
に対して
犯罪
による
収益
の移転
防止
に関する
法律
を適用することも含めて、
政府
において実効性のある必要な
措置
の
在り方
について
検討
が加えられるものと
考え
ております。 この二
段階
の
法案
につきましては、民主党政権時において、古賀一成民主党会長の下で二
段階
論を作らせていただいたものであります。 以上です。(
拍手
) 〔
衆議院議員
松浪健太君
登壇
、
拍手
〕
松浪健太
32
○
衆議院議員
(松浪健太君)
ギャンブル依存症対策
の
在り方
についての
お尋ね
がありました。
依存症対策
は、諸
外国
の
事例
や
最新
の
知見
を踏まえて、まず正確な
実態
を把握した上で、
依存症
に関する
普及啓発
、カウンセリング、
治療等
の
体制整備
、
事業者
における
配慮義務
、
排除プログラム
、
ギャンブル
のリスクに関する
教育
の
検討
など
依存症
を抑制するための
予防
、
応急措置
を行うことが必要と
考え
ます。
依存症対策
を効果的に
推進
するためには、
地方公共団体
も国や
関係機関
、NPO、NGOなどと連携を取りながら、
地域
、家庭など
関係者
の意向を踏まえつつ、きめ細やかな
対策
を講じることが必要であると
考え
ます。 なお、
依存症対策
は、
カジノ
だけではなく、
公営競技
や
風俗適正化法
上の
遊技
に起因する
依存症
も含めた包括的な取組を構築することが重要であると
考え
ます。
カジノ解禁
に伴う多重債務者
対策
について
お尋ね
がありました。
IR
を
推進
するに当たっては、多重債務問題等の
社会
的問題を排除し最小限に抑制することは最重要の課題であると認識しており、諸
外国
の
事例
や
最新
の
知見
を踏まえて万全の
対策
を講ずることが重要であると
考え
ております。その上で、多重債務者
対策
につきましては、自己排除、家族
排除プログラム
等の入場
規制
を厳格に課すことなどが
考え
られます。 青少年の健全育成の観点から一定の
規制
が必要ではないかとの
お尋ね
がありました。 まず、御
指摘
のとおり、入場
規制
として、
未成年者
が
カジノ施設
に入場することを
禁止
するとともに、入場に当たっては写真付きの身分証明書などにより年齢確認を行うことが必要だと
考え
ております。 また、この
法案
では、
政府
に対し、
カジノ施設
の
設置
及び
運営
に伴う有害な環境の排除を適切に行う観点から、青少年の保護のために必要な知識の普及その他の青少年の健全育成のために必要な
措置
に関する
事項
について必要な
措置
を講ずることを求めており、御
指摘
の
IR
の
カジノ
以外の場における
カジノ
に関する情報の
制限
を始めとした一定の
規制
も含め、
政府
における
実施法案
の
検討
の際に適切に判断するものと
考え
ております。
カジノ
における
不正行為
の
防止
及び
民間
企業
が
運営
することに伴う弊害の除去の方策について
お尋ね
がありました。 本
法案
において、
カジノ
の
設置
、
運営
を行う
事業者
、関連機器の製造、販売等の
事業者
、
カジノ
でサービス提供を行うディーラーその他の
従業員
といった
カジノ施設関係者
は、
カジノ管理委員会
の
規制
に従わなければならない旨
規定
いたしております。そして、これらの者に対しては、最高位の
廉潔性
を求めるとともに、
公営競技
以上に厳格な
監督
及び
規制
が及ぶべきものであると
考え
ます。 具体的な方策については、
実施法案
の立案過程において
検討
されることとなりますが、例えば
カジノ
の
設置
、
運営
を行う
事業者
の役員や主要な
従業員
について厳格な
背面調査
を行うことが想定されるところであります。 以上であります。(
拍手
)
伊達忠一
33
○
議長
(
伊達忠一
君) これにて
質疑
は終了いたしました。 ─────・─────
伊達忠一
34
○
議長
(
伊達忠一
君)
日程
第一
建設工事従事者
の安全及び健康の
確保
の
推進
に関する
法律案
(
国土交通委員長提出
)を
議題
といたします。 まず、
提出者
の
趣旨説明
を求めます。国土交通委員長増子輝彦君。 ───────────── 〔議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔増子輝彦君
登壇
、
拍手
〕
増子輝彦
35
○増子輝彦君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、国土交通委員会を代表して、その提案の
趣旨
及び主な
内容
を御説明申し上げます。 建設業は、
地域
のインフラ
整備
や維持
管理
などの担い手であるとともに、災害時には安全、安心の
確保
を担う
地域
の守り手として極めて重要な役割を果たしております。 その一方で、建設業における労働災害の発生状況は深刻であり、
平成
二十七年には三百二十七人が亡くなるなど、死亡者数が最も多い業種となっております。 本
法律案
は、このような現状を踏まえ、
建設工事従事者
の安全及び健康の
確保
に関する施策を総合的かつ計画的に
推進
し、もって建設業の健全な発展に資することを
目的
とするものであり、その主な
内容
は次のとおりであります。 第一に、
建設工事従事者
の安全及び健康の
確保
に関する
基本理念
並びに国、都道府県及び建設業者等の責務を定めるものとしております。 第二に、
政府
は、施策の実施に必要な法制上、
財政
上又は税制上の
措置
等を講じなければならないものとしております。 第三に、
政府
は、施策の総合的かつ計画的な
推進
を図るため、
基本
計画を
策定
しなければならないものとしております。 第四に、国及び都道府県は、
建設工事従事者
の安全及び健康の
確保
に必要な施策を講ずるものとしております。 第五に、
政府
は、
建設工事従事者
安全健康
確保
推進
会議
を設けるものとしております。 以上が本
法律案
の提案の
趣旨
及び主な
内容
であります。 なお、本
法律案
は、国土交通委員会において全会一致をもって起草、提出したものであります。 何とぞ、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(
拍手
) ─────────────
伊達忠一
36
○
議長
(
伊達忠一
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
伊達忠一
37
○
議長
(
伊達忠一
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
伊達忠一
38
○
議長
(
伊達忠一
君) 投票の結果を報告いたします。 投票
総数
二百三十八 賛成 二百三十八 反対 〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
伊達忠一
39
○
議長
(
伊達忠一
君)
日程
第二
官民データ活用推進基本法案
(衆
議院提出
)を
議題
といたします。 まず、委員長の報告を求めます。
内閣
委員長難波奨二君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔難波奨二君
登壇
、
拍手
〕
難波奨二
40
○難波奨二君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
内閣
委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本
法律案
は、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて流通する多様かつ大量の情報を適正かつ効果的に活用することにより、急速な少子高齢化の進展への
対応
等の
我が国
が直面する課題の解決に資する環境をより一層
整備
することが重要であることに鑑み、官民データの適正かつ効果的な活用の
推進
に関する施策を総合的かつ効果的に
推進
するため、官民データの適正かつ効果的な活用の
推進
に関し、
基本理念
を定め、国、
地方公共団体
及び
事業者
の責務を明らかにし、並びに官民データ活用
推進
基本
計画の
策定
その他官民データの適正かつ効果的な活用の
推進
に関する施策の
基本
となる
事項
を定めるとともに、官民データ活用
推進
戦略
会議
を
設置
しようとするものであります。 委員会におきましては、個人情報等の利用に係る
民間事業者
の
対応
及びプライバシー侵害の
懸念
等について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願います。
質疑
を終了し、討論に入りましたところ、
日本
共産党の田村委員より反対、希望の会(自由・社民)の山本委員より反対の旨の意見がそれぞれ述べられました。 次いで、採決の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
伊達忠一
41
○
議長
(
伊達忠一
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
伊達忠一
42
○
議長
(
伊達忠一
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
伊達忠一
43
○
議長
(
伊達忠一
君) 投票の結果を報告いたします。 投票
総数
二百三十七 賛成 二百十五 反対 二十二 よって、本案は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
伊達忠一
44
○
議長
(
伊達忠一
君)
日程
第三
義務教育
の
段階
における
普通教育
に相当する
教育
の機会の
確保等
に関する
法律案
(衆
議院提出
)を
議題
といたします。 まず、委員長の報告を求めます。文教科学委員長赤池誠章君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔赤池誠章君
登壇
、
拍手
〕
赤池誠章
45
○赤池誠章君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、文教科学委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本
法律案
は、不登校児童生徒に対する
教育
機会の
確保
、夜間中学における就学の機会の提供その他の
義務教育
の
段階
における
普通教育
に相当する
教育
機会の
確保等
に関する施策を総合的に
推進
しようとするものであります。 委員会におきましては、
教育
機会の
確保
の
必要性
と具体的施策の
在り方
、本
法律案
に対する当事者等の
懸念
とそれに対する
対応策
等について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願いたいと存じます。
質疑
を終局し、討論に入りましたところ、
日本
共産党の吉良理事より反対、希望の会(自由・社民)の木戸口委員より反対の意見がそれぞれ述べられました。 討論を終わり、採決の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対して附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
伊達忠一
46
○
議長
(
伊達忠一
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
伊達忠一
47
○
議長
(
伊達忠一
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
伊達忠一
48
○
議長
(
伊達忠一
君) 投票の結果を報告いたします。 投票
総数
二百三十七 賛成 二百十七 反対 二十 よって、本案は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
伊達忠一
49
○
議長
(
伊達忠一
君)
日程
第四 再犯の
防止等
の
推進
に関する
法律案
(衆
議院提出
)を
議題
といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長秋野公造君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔秋野公造君
登壇
、
拍手
〕
秋野公造
50
○秋野公造君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本
法律案
は、
衆議院
法務委員長提出によるものでありまして、
国民
の理解と協力を得つつ、
犯罪
をした者等の円滑な
社会復帰
を促進すること等による再犯の
防止等
が
犯罪
対策
において重要であることに鑑み、再犯の
防止等
に関する施策を総合的かつ計画的に
推進
し、もって
国民
が
犯罪
による被害を受けることを
防止
し、安全で安心して暮らせる
社会
の実現に寄与するため、再犯の
防止等
に関する施策に関し、
基本理念
を定め、国及び
地方公共団体
の責務を明らかにするとともに、再犯の
防止等
に関する施策の
基本
となる
事項
を定めようとするものであります。 委員会におきましては、
衆議院
法務委員長鈴木淳司君より
趣旨説明
を聴取した後、本
法律案
により指導及び支援を行う対象者の範囲と実施機関、
法律
の
目的
から外れた指導が行われるとの
懸念
、保護観察官の抜本的増員の
必要性
、未決の者や刑を終えた者等に対しては、指導は行わず支援にとどめるための修正を行う
必要性
等について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願います。
質疑
を終局した後、
日本
共産党を代表して仁比委員より、
法律
の
目的
に
犯罪
をした者等の円滑な
社会復帰
を促進することを加えるとともに、
基本理念
に、再犯の
防止等
のための指導は、未決の者、刑の執行を終えた者その他その地位に鑑み指導の対象とすべきではない者に対しては行わないものとするを加えることとする等の修正案が提出されました。 次いで、順次採決の結果、修正案は否決され、本
法律案
は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対し附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
伊達忠一
51
○
議長
(
伊達忠一
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
伊達忠一
52
○
議長
(
伊達忠一
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
伊達忠一
53
○
議長
(
伊達忠一
君) 投票の結果を報告いたします。 投票
総数
二百三十八 賛成 二百三十八 反対 〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
伊達忠一
54
○
議長
(
伊達忠一
君) 本日はこれにて散会いたします。 午後零時四分散会