○仁比聡平君 私は、
日本共産党を代表して、
外国人技能実習法案について、
関係大臣に
質問いたします。
我が国で働く
外国人労働者は過去最高の約九十一万人となり、そのうち派遣や請負で働く
人たちが四分の一、
技能実習生は一八・五%を占めています。言葉の壁、構造的な低
賃金と様々な
人権侵害、家族を含む
生活の困難さなど問題は深く、
外国人労働者の憲法と
労働法に基づく権利が保障され、人間らしい営みができるよう、
労働条件の抜本的改革こそ急務です。
安倍政権は、いわゆる働き方改革の一つとして
外国人材の
受入れを掲げ、また、自民党働き方改革特命委員会は、これまで
政府が
高度人材として積極的に受け入れてきた多国籍
企業の経営者や
技能労働者などの専門職に限らず、人材不足の
分野への
外国人労働者受入れを検討していますが、深刻な現状をそのままに
受入れを
拡大することは安易かつ無責任極まるものです。
政府は、
外国人労働者の現状をどう
認識し、どのように
拡大していこうというのか。
基本方針について、
法務大臣、
厚生労働大臣に伺います。
現在の
技能実習制度は、前身の
外国人研修生・
実習生制度以来、途上国への
技能移転と
国際貢献を建前にしながら、実際には無権利、低
賃金、劣悪な
労働条件の下での
労働力受入れ制度として、
強制労働と数々の
人権侵害が国際的にも厳しく
批判されてきました。
その実態を否定できず、
政府は二〇〇九年
入管法改定で、
在留資格「
技能実習」を新設して
労働者
保護の
対象とし、適正な監理、ブローカー行為を始めとした
不正行為の排除などの監督強化を行いました。
にもかかわらず、その
施行から八年、
技能実習生をめぐる
人権侵害は一層深刻となっています。失踪は増え続け、
実習生の死亡、とりわけ脳疾患や心臓疾患など過労死が疑われる若者
たちが後を絶たず、八月、岐阜県でとうとう二件目の過労死が
認定されました。
法務大臣、
厚生労働大臣、失踪と
実習期間中の死亡の実態はどうなっていますか。なぜ
技能実習で過労死に至るのか、その原因をどう考えますか。
ここには
技能実習制度が抱える構造的問題が横たわっています。下請零細の
製造業、
建設業、農業などの
分野に低
賃金の
労働力を提供するなどと付け込んで、悪辣なブローカーが母国の送り出し
機関と
国内の
受入れ機関に結び付いて横行し、高額の
保証金や田畑の担保をてこに
技能実習生を縛り付けています。
政府は
労働者として
保護すると言いながら、
労働者が不当な拘束、奴隷的
労働から解放される上で最も中核となる職業選択の自由、
実習先選択の自由を認めず、労基署や入管による
指導監督、是正はモグラたたきになっています。
政府は、こうした問題をどう
認識し、どう正すのですか。
法務大臣、
厚生労働大臣、それぞれ
お答えください。
全国で二番目に多い
技能実習生が働き、アパレル縫製が主要産業の岐阜県ではどうか。時給三百円など深刻な最低
賃金違反、毎日四時間から五時間の
残業、土曜日曜も休みなしの休日出勤を強いられながら、法定の
残業代割増しどころか、逆に割引される重大な
違反が蔓延しています。
十年前、岐阜県と
労働局、名古屋入管など関係
機関が
技能実習生等受入
適正化推進
会議を立ち上げ、以来、毎年
受入れ機関や業界団体への
要請を繰り返していますが、そこでは、一か月百時間を超える長時間
残業や割増し
賃金の支払等に関し不適切な事例が数多く見受けられる、監督指導時における虚偽
説明又は帳簿の改ざんなどの隠蔽行為は後を絶たず、さらに
監理団体ぐるみの隠匿も疑われる事案があるなど、より一層の悪質化が進んでいると厳しく
指摘されています。
その上で、アパレル業界団体に対して、
外国製品との競争の激化などを背景にした縫製工賃単価の切下げなどの厳しい業界事情がこれら
技能実習生の
労働条件に与える影響が少なくないとして、計画的、合理的な発注と適正な工賃の設定、つまり工賃の引上げを強く
要請しています。労基署や入管など監督指導
機関が実態に基づいて抜本的解決を求めているのです。
経済産業大臣、価格競争の重い負担が末端業者と
技能実習生に押し付けられている構造をそのままに、
技能実習機構など新
制度を発足しても、
人権侵害は生み出され続けることになります。
実習生受入れは進めながら、これまでその実態をつかんでこなかった責任をどう考えますか。少なくとも岐阜のアパレル縫製で働く
実習生全員の実態がどうなっているか、速やかな調査を求めます。
国内外の価格競争が一層激しくなる中で、下請工賃の引上げを始め、アパレル産業の振興をどのように図っていくのですか。明確な答弁を求めます。
政府も
法案に盛り込んだ二国間協定は、ブローカー排除のためにも有効です。であるなら、
法務大臣、
厚労大臣、二国間協定が
締結されなければ、その国からの
実習生は受け入れられないようにすべきではありませんか。
ベトナムには、
労働者の海外派遣法があります。インドネシアやフィリピン、また中国でも同様の法
制度が制定されています。各国の
国内法に基づいて
技能実習生が送り出されているにもかかわらず、そこにブローカーの介入が横行し、
人権侵害が引き起こされていることは極めて深刻です。
外務大臣、各国の送り出しに関わる法
制度をどのように
認識しておられますか。また、そうした国々との間で二国間協定をどのように
締結していくのか、何が
課題か、
お答えください。
次に、
介護分野への
外国人労働者受入れの
拡大について伺います。
在留資格「
介護」の新設と
技能実習「
介護」の
追加は、これまでEPA、経済連携協定による特例として、母国の看護師
資格を有し
我が国で
介護福祉士を目指す
高度人材に限られ、それでも様々な問題を抱えている
対人サービスに初めて一般的に
外国人労働者を受け入れようとするもので、
介護現場と利用者、家族に大きな影響を及ぼすものです。
公的
介護を担う
介護職には、要
介護者の身体や
生活のニーズに応える
介護を通じて、要
介護者の観察とコミュニケーションによって内面的要求をつかみ、チームで共有して、
介護の目標や計画を充実、発展させていく力が求められています。そのコミュニケーションのツールが
介護記録であり、だからこそ
介護事業所の
指導監督の上でも重視されているのではありませんか。さらに、転倒や誤嚥、心肺停止など万一の対応に臨むとき、
日本語能力のいかんは命に関わります。
ところが、厚生
労働省の検討会では、五
段階で評価される
日本語能力について、入国時は初級のN4
程度の能力で足る、二年目以降はN3
程度とする方向で検討されています。今の
技能実習生も、入国前後の研修時間を見ればN4
程度の
日本語力を有しているはずですが、
現実には平仮名、片仮名も分からず、簡単なコミュニケーションさえ困難な人も多くいます。
日本語能力試験はマークシート方式で、読む、聞くの理解は問えても、書く、話す能力を問うものではありません。
政府は、
介護の現場で要求されるコミュニケーション能力をどのように捉え、どのように判定することで担保するのでしょうか。
介護現場の
人手不足を打開するためには、何より
介護労働者の
処遇改善が必要です。全産業平均より十万円以上も低い
介護職の
賃金を抜本的に引き上げるべきです。現在の
介護現場の矛盾をそのままに
外国人労働者を受け入れることは、逆に現場を深刻にし、
外国人労働者の
人権を脅かすことになるのではありませんか。いずれも
厚生労働大臣に伺います。
最後に、
入管法改定案で、偽りその他不正の手段により上陸
許可などを受けた場合の
罰則の新設や、
在留資格外の活動を行い又は行おうとしたといって
在留資格の取消しを
拡大することは問題です。これらの構成要件は広範かつ曖昧で、当局の濫用によって、
技能実習生の正当な権利実現や庇護されるべき難民
認定申請者、またその支援者の活動を威嚇し、萎縮させるものです。
そもそも
技能実習生の失踪を生み出している根本問題、また難民
受入れに極めて消極的な
政府の難民政策の転換こそが求められています。
法務大臣の答弁を求め、
質問を終わります。(
拍手)
〔
国務大臣金田勝年君
登壇、
拍手〕