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2016-10-28 第192回国会 参議院 本会議 第7号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十八年十月二十八日(金曜日)    午前十時一分開議     ━━━━━━━━━━━━━議事日程 第七号   平成二十八年十月二十八日    午前十時開議  第一 パリ協定締結について承認を求めるの   件     ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件  一、崇仁親王殿下薨去につき弔意を表する件  一、外国人技能実習の適正な実施及び技能実   習生の保護に関する法律案趣旨説明)  以下 議事日程のとおり      ─────・─────
  2. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) これより会議を開きます。  崇仁親王殿下には、昨二十七日薨去せられました。誠に痛惜の極みであり、哀悼の念に堪えません。  つきましては、この際、院議をもって同殿下に対し弔詞を奉呈することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 御異議ないと認めます。  同殿下に対する弔詞を朗読いたします。    〔総員起立〕  大勲位崇仁親王殿下には にわかに  薨去あらせられました まことに   哀悼に堪えません    参議院はここに恭しく   弔意を表し奉ります      ─────・─────
  4. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) この際、日程追加して、  外国人技能実習の適正な実施及び技能実習生保護に関する法律案について、提出者趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 御異議ないと認めます。法務大臣金田勝年君。    〔国務大臣金田勝年登壇拍手
  6. 金田勝年

    国務大臣金田勝年君) 外国人技能実習の適正な実施及び技能実習生保護に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明をいたします。  技能実習制度は、開発途上地域等への技能等移転を図り、その経済発展を担う人づくり協力することを目的とする制度として、我が国国際貢献において重要な役割を果たしていますが、一方で、同制度に関しましては、制度趣旨を理解せず、国内人手不足を補う安価な労働力確保策として使われており、その結果、労働関係法令違反人権侵害が生じている等の指摘があり、指摘されている問題点改善を行い、制度趣旨に沿った運用確保を図る必要があります。また、こうした制度適正化前提に、この制度の活用を促進するため、制度拡充を図ることも求められております。  そこで、技能実習実施する実習実施者やその実施を監理する監理団体に対し必要な規制を設け、管理監督体制を強化するとともに、技能実習生保護に係る措置等を定め、あわせて優良な実習実施者監理団体に対してはより高度な技能実習実施を可能とするため、本法律案提出をした次第であります。  この法律案の要点を申し上げます。  第一に、技能実習基本理念及び関係者責務を定めるとともに、技能実習に関し基本方針を策定することとしております。  第二に、実習実施者が、技能実習生ごとに、かつ、技能実習段階ごとに作成する技能実習計画につきまして、主務大臣認定を受ける仕組みを設けた上、修得した技能等の評価を行うこととすること等により、制度趣旨に沿った運用確保を図ることとしております。  第三に、実習実施者及び監理団体が、技能実習の適正な実施及び技能実習生保護について重要な役割を果たすことに鑑み、実施の届出及び監理団体許可制度を設けるとともに、これらの者に対する主務大臣の立入検査、改善命令許可取消し等の権限を定め、技能実習制度適正化を図ることとしております。  第四に、技能実習生に対する人権侵害行為等について、禁止規定を設け、違反に対する所要罰則規定すること等により、技能実習生保護を図ることといたしております。  第五に、外国人技能実習機構認可法人として新設する枠組みを設け、技能実習計画認定及び監理団体許可に関する事務、実習実施者及び監理団体に対する実地検査技能実習生に対する相談及び援助等を行わせることといたしております。  第六に、制度拡充の一環として、現在技能実習は二段階となっておりますが、新たに第三段階を設け、第二段階の目標を達成した者は、この第三段階に進み、優良な実習実施者及び監理団体の下で、より高度な技能実習を行うことを可能にすることとしております。  このほか、所要規定の整備を行うこととしております。  政府といたしましては、以上を内容とする法律案提出をした次第でありますが、衆議院において一部修正が行われております。  第一に、技能実習計画について、技能実習生待遇に係る計画記載事項及び技能実習生に対する報酬に係る計画認定基準を明記をすることとしております。  第二に、外国人技能実習機構業務について、技能実習生技能実習を行うことが困難となった場合に係る業務を明記することとしております。  第三に、この法律案施行期日を、平成二十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日に改めることとしております。  以上が、この法律案趣旨であります。(拍手)     ─────────────
  7. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。山下雄平君。    〔山下雄平登壇拍手
  8. 山下雄平

    山下雄平君 自由民主党の山下雄平です。  自民党、公明党を代表して、ただいま議題となりました外国人技能実習の適正な実施及び技能実習生保護に関する法律案について、関係大臣質問いたします。  質問に先立ちまして、昨日、三笠宮崇仁親王殿下が薨去されました。謹んで哀悼の意を表します。  それでは、質問に入ります。  平成五年に創設された外国人技能実習制度は、外国の方を日本一定期間受け入れ、我が国技能技術、知識を修得して自国へ帰ってもらうことで技能などの移転を図り、経済発展を担う人づくり協力することを目的とした制度です。六月末現在で二十一万人以上の技能実習生製造業、農業、漁業など幅広い分野に受け入れられています。  技能実習制度に高い期待が寄せられている一方で、私の地元佐賀県で実習生を受け入れておられる企業の方から話を伺うと、外国現地実習生を集めている人たちの中には悪質なブローカーがいて多額の手数料を取っている、このため、日本でたくさん稼がないといけない状況に陥ってしまっている実習生がいるとおっしゃっていました。  こうした状況の影響などもあり、労使協定を超えた残業など、労働関係法令違反する不正行為が起こりやすくなっているとの指摘もあります。加えて、実習生の失踪も年々増加しており、昨年は約五千八百人に上りました。こうした事態の改善は急務です。  今回の法案により、我が国における外国人技能実習制度がどのように適正化されるのか、その意義内容について金田法務大臣にお伺いします。  今回の法案では、外国人技能実習機構を新設することにより、技能実習計画認定実習生への相談援助などを行うことが盛り込まれています。実習生を受け入れる企業団体側には制度の適正な運用のための指導監督を行い、実習生自身には実習意義や将来性について知ってもらう機会を設けることで実習環境待遇改善がなされるのではないでしょうか。  実習環境改善を図るために、衆議院での修正も踏まえた具体的な適正化施策塩崎厚生労働大臣にお伺いします。  この法案と同時に送付されてきたいわゆる入管法改正案では、外国人を受け入れる新たな在留資格介護追加することとなっています。また、外国人技能実習法案が成立、施行された際には、介護サービス特性に基づいた要請に対応できることを確認の上、技能実習職種介護職追加する方針だと伺っています。  介護職分野外国人を受け入れることに歓迎の声が上がる一方で、技能実習制度においては初めての対人サービスなので、日本語教育への国の支援を求める声があります。また、外国人介護職分野に入ってくることで、介護の質が低下するのではないか、介護職で働いている日本人賃金や雇用に悪影響が出るのではないかといった懸念もあります。質の高いサービスを提供していくためには、日本人介護職処遇改善も進めていかなければなりません。  こうした点も踏まえ、今後の介護分野における外国人受入れ在り方について、法務、厚生労働大臣に所見をお伺いし、私の質問を終わります。  御清聴ありがとうございました。(拍手)    〔国務大臣金田勝年登壇拍手
  9. 金田勝年

    国務大臣金田勝年君) 山下雄平議員お答えを申し上げます。  まず、今回の法改正によります技能実習制度適正化意義内容についてお尋ねがありました。  本法案では、技能実習計画認定制監理団体許可制などの仕組みを設け、新設する外国人技能実習機構指導監督を行わせるほか、技能実習生に対します人権侵害行為罰則を設けるなどしておりまして、これにより、人づくりによる国際貢献という制度趣旨の徹底や技能実習生保護を図ることにいたしております。  また、技能実習生の失踪問題につきましては、同時に提出をしております入管法の一部改正法案規定なども駆使しながら対処をしていく所存であります。  次に、介護分野における外国人受入れ在り方についてでございますが、お尋ねがございました。  在留資格介護」は、専門的、技術的分野における外国人材受入れとして行うものでありまして、また、技能実習への介護職種追加については、技能実習法案に基づく制度適正化前提に、介護固有の要件を課すことを予定しておりまして、介護の質の低下等の問題は生じないものと考えております。  いずれにしましても、介護分野への外国人受入れに当たりましては、議員指摘の様々な懸念が生じることのないよう、引き続き関係省庁とも連携をしながら適切に取り組んでいきます。(拍手)    〔国務大臣塩崎恭久登壇拍手
  10. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 山下雄平議員お答えを申し上げます。  まず、実習環境改善施策についてのお尋ねがございました。  実習環境改善を図るため、衆議院修正可決された法案に基づいて、実習生報酬日本人同等以上にするとともに、外国人技能実習機構において、実習継続が困難となった実習生に対しきめ細かな相談援助を行うことを徹底してまいります。  次に、介護分野での外国人受入れについてのお尋ねがございました。  介護人材につきましては、国内人材確保することを基本としており、外国人受入れについては、技能実習制度など、それぞれの制度趣旨に沿って進めていくこととしております。  その際、必要な日本語学習機会確保しながら、介護サービスの質を担保するとともに、日本人労働者処遇労働環境改善努力が損なわれないようにするなど、介護サービス特性に基づく様々な懸念要請に対応してまいります。(拍手)     ─────────────
  11. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 真山勇一君。    〔真山勇一登壇拍手
  12. 真山勇一

    真山勇一君 民進党・新緑風会の真山勇一です。  昨日、三笠宮崇仁親王殿下が薨去されました。誠に哀惜に堪えません。謹んで哀悼の意を表します。  それでは、会派を代表して、外国人技能実習の適正な実施及び技能実習生保護に関する法律案についてお尋ねします。  安倍総理が唱えられている美しい国、それだからというわけではないでしょうが、最近、本屋さんに行っても、テレビをつけても、日本はすごい、日本人はすばらしいという話題があふれています。もちろん、私自身日本が本当に称賛される国になることを願っています。ただし、それは自画自賛ではなく、私たち日本人も、そして外国人も、やはり日本はすばらしいと思える国になることです。  我が国は、観光客おもてなしをするのは得意かもしれません。では、我が国に来て様々な活動を通じ我が国社会を支えてくれている外国人に対して、政府は十分なおもてなし精神を発揮してきたでしょうか。  今年六月の時点で、およそ二百三十万人の外国人我が国に在留しています。そのうち、就労可能な資格で在留する外国人はおよそ四十七万人、その中で最も多いのが、今回審議に付されている技能実習生のおよそ二十一万人です。この技能実習制度国際貢献とされていますが、建前はどうであれ、この二十一万人の人たちが貴重な青春時代我が国で過ごし、日本人の暮らしを支え、私たち社会一員として働いていることは事実です。  それなのに、非常に残念な話を聞きます。技能実習制度は、国の内外から現代の奴隷制といった批判が相次いできました。二〇〇八年、二〇一四年の自由権規約委員会を始め、二〇〇九年の女性差別撤廃条約委員会、二〇一四年の人種差別撤廃委員会、二〇一〇年の国連人身売買に関する特別報告者報告、さらに、二〇一一年の国連移住者人権に関する特別報告者報告でも、強制労働や搾取などに関する懸念が表明されました。また、二〇〇七年以降、アメリカ国務省人身取引報告書では、毎年、技能実習制度人身取引として指摘され続けてきています。  何と不名誉なことでしょう。おもてなし精神どころか、我が国は、国際貢献の名の下に、外国の若者を安い賃金でこき使い、人権を無視した扱いをしてきたと批判されてきたのです。事実、極端な低賃金や時間外時給三百円といった不当な賃金、さらに、賃金の未払、強制貯金保証金違約金の問題などについて数多くの報道がされています。また、パスポートの取上げ、移動や通信手段を制限する実質的な監禁、直接的な暴力、パワハラ、そしてセクシュアルハラスメントや性的暴行など、犯罪行為をも含む話すら聞こえてきます。  更に言えば、異常な残業や休日労働も常態化しているといい、最近ではフィリピン出身技能実習生ジョーイ・トクナンさんが二十七歳で過労死するという悲しい事件もありました。お悔やみを申し上げたいと思います。ちまたにあふれる、日本はすごい、日本人はすばらしいという自画自賛現実との乖離を直視させられた出来事と言えます。  技能実習制度法律によって規定し、実習適正化し、実習生を守ることは当然必要です。参議院においても熟議を重ね、二度と批判を招かないような制度を構築したいと思います。  本法案具体的内容についての質問の前に、まず政府基本姿勢についてお尋ねします。  去る九月二十七日、政府が設置した働き方改革実現会議で、外国人労働者受入れを検討していると報道されました。介護、育児、建設などの分野で、不足する日本人の人手を補うためということです。  まず、内閣官房長官お尋ねします。  政府外国人労働者受入れを検討しているのは事実でしょうか。それは、日本人のやりたがらない仕事をする単純労働者を補うためのものなんでしょうか。  少子化高齢化が進む中、熾烈な国際競争に打ち勝つために、外国人の力が必要だという認識安倍政権は示しています。今年六月、安倍総理日本版グリーンカードの創設を発表されました。既に、高度人材など、外国人の知見や労働力を導入することは成長戦略の柱としています。  政府は、その基本認識として、我が国で合法的に働く外国人労働者方たち日本社会一員として捉えているのでしょうか。また、外国人労働者方たち基本的人権を尊重し、健康で文化的な生活を確保する義務があると考えているのでしょうか。全ての施策はこうした認識から始まると私は考えています。  最近、発展途上国での病院建設などを行ってきたある医療系NGOが、日本国内外国人への医療サービスの方が喫緊の課題だと考え始めたと聞きます。  厚生労働大臣に伺います。  日本語がそれほど巧みに話せない外国人のための医療施設医療通訳の数は十分か調査し、必要な拡充策を講じているのでしょうか。保険や労災などの手続に関して、外国人が不利益を被ることはないのでしょうか。また、こうした医療全般に関する不安について、外国人方たち相談する窓口は十分にあるのでしょうか。多様な言語や生活習慣にも対応できるのかも含め、答弁をお願いします。  政府施策を進めれば、今後、我が国で働く外国人は増えていくはずです。働き方改革実現会議の結果いかんを問わず、政府日本版グリーンカードを創設したいと聞きます。高度人材の呼び込みは積極的に推進され、技能実習制度拡充されます。各地の特区で働く家事労働者も増えるでしょうし、北方領土が返還されることになれば、少なくない数のロシア国民我が国に居住することになるかもしれません。そろそろ、こうした外国人人権、特に労働権の問題にも正面から向かい合うべき時期ではないかと私は考えます。  さて、技能実習法案についてお尋ねします。  まず、技能実習制度管理強化についての懸念です。送り出し機関への規制が全く不十分に思えます。また、強制帰国に関わる法案実効性があるとは思えません。  法務大臣お尋ねします。  保証金違約金技能実習生と送り出し機関の間で決められているにもかかわらず、送り出し機関に対する罰則規定はありません。その理由はなぜでしょうか。これでは、保証金違約金に関わる規制実効性を欠く懸念があります。確かに、送り出し機関外国にありますが、日本駐在員を常駐させていることも珍しくなく、また日本人が送り出し機関に関わっていることもあります。送り出し機関罰則対象とし、政府間取決めにおいて相手国政府捜査協力を求めたりすることは考えていないのか、政府見解をお聞かせください。  政府間取決めは条約ではなく、相手国に対する法的な拘束力はありません。このため、外交ルートを通じて働きかけていくほかはなく、相手国努力に期待するしかありません。こうした状況を考えると、せめて、法の施行後一定期間までに政府間取決めができないなら、その国からの受入れは停止すべきではないでしょうか。政府間取決めすらない国にどのようにして送り出し機関適正化を求めるのか、お聞かせください。  本人の意思に反する強制帰国の問題もあります。技能実習生労働条件居住環境について不満を言ったり権利を主張したりすると、国に帰すぞと言われて黙らざるを得ないことは珍しくないと聞きます。最近の事例でも、JITCO、国際研修協力機構相談しただけで強制帰国させられたケースすらあったそうです。このような強制帰国罰則の対象とすべきと考えますが、政府見解はいかがでしょうか。また、強制帰国を防止するための事前チェック手続を設けるなどの施策は考えられているのでしょうか。  賃金についても懸念があります。一応、実習生賃金は、日本人が従事する場合の報酬同等額以上という基準追加されました。しかし、実習実施の現場を見れば、小規模あるいは零細規模機関で、そもそも比較する日本人労働者がいないことも多く、多くの場合は同等額以上かどうかの判断は難しいでしょう。できれば、政府が各種の賃金統計を活用して客観的、合理的な最低基準を設定して、法律規定できないでしょうか。法務大臣見解をお聞かせください。  今回の改正で新たに設置される外国人技能実習機構についてお伺いします。  本部及び全国十三か所の地方事務所で、合計三百三十名程度体制を予定していると聞きます。しかし、実地検査は、監理団体に対して年一回、実習実施者に対しては三年に一回程度の頻度でしか行われないそうです。これで十分とする根拠を御説明ください。  次に、技能実習制度拡大策についてお伺いします。  本法案では、技能実習三号の新設こそ法律事項となっていますが、拡大策の多くが省令事項です。また、技能実習職種拡大については何ら制限がありません。これでは、主務官庁の意のままと言えます。拡大策の上限を法律で定めない理由を御説明ください。  現時点では、実習期間の三年から五年への延長、人数枠の二倍程度への拡大が示されていますが、それだけでも単純計算で三倍以上への大幅な拡大になります。これだけの大幅増に対する監理団体実習実施機関体制は十分でしょうか。また、技能移転目的を果たすことはできるのでしょうか。そして、何より、実習制度人数拡大は、技術移転を望む相手国のニーズに見合って行われているのでしょうか。  拡大策を享受できるのは、優良な受入れ機関であり、また技能実習生が優良である場合に限られます。では、この優良の基準とは何でしょうか。法律には考慮すべき要素や具体的な指標などが示されておらず、全て行政判断に委ねられることになっているのは不十分だと考えます。  職種拡大について、専門家会議議論を踏まえ、厚労省職業能力開発局長が決定する仕組みとなっています。  厚労大臣にお伺いします。  この専門家会議は公開されておらず、議論透明性確保されていません。まず、この専門家会議の開催に当たって、厚労省は送り出し国の要望と我が国現地状況をどのように調査し、確認するのでしょうか。そもそも、行政による恣意的な運用というそしりを招かないためにも、職種追加や削減に関わる議論は公表すべきと考えますが、厚労大臣見解をお示しください。  以上、拡大策について伺ってきました。本来なら管理強化策適切性実効性が確認された後に拡大策の論議に移るべきという声があることも付け加えておきたいと思います。  また、本法案とともに審議される出入国管理法に関連し、法務大臣お尋ねします。  技能実習生として介護福祉士資格を取った外国人が、そのまま何らかの就労資格認定されて我が国に定住する可能性はあるのでしょうか。若い外国人の貴重な人生をつまみ食いして、用が終わったら国へ帰れというのはあんまりです。しかし、その一方で、当初から我が国への定住、永住を念頭に置いて受け入れるのであれば、技能実習制度自体が骨抜きになってしまいます。また、今回の改正案では、いわゆる偽装滞在者の取締りが強化されていますが、保護すべき難民が適切に保護されるよう人道上の配慮はなされているのでしょうか。世界中が日本政府の姿勢を注視しています。  今、私たち社会はますます複雑化し、多様化してきています。そして、多様性国家の力になることも否定できない事実です。現実に、たくさんの外国人日本で働いている今、共生、共に生きる道を模索することが我が国課題ではないでしょうか。そして、本当の意味で、日本はすごい、日本はすばらしいと外国人の方が思っていただき、そして私たち日本人も胸を張って称賛できる国家にすることが政府と国会の責務と思います。二度と恥ずかしい批判を受けないためにも、参議院における本法案熟議を更に深めていく決意を表明して、私の質問を終わります。  ありがとうございました。(拍手)    〔国務大臣金田勝年登壇拍手
  13. 金田勝年

    国務大臣金田勝年君) 真山勇一議員お答えを申し上げます。  まず、保証金違約金に係る送り出し機関に対します罰則規定がない点についてお尋ねがありました。  送り出し機関による保証金の徴収や違約金契約締結は一般に来日前に送り出し国で行われるものであり、こうした国外で行われる不正行為につきましては、相手国協力も得ながら、不正を行った者を我が国制度から確実に排除していくことが現実的かつ実効的な対策であると考えております。  次に、政府間取決めができない国からの技能実習生受入れを停止すべきではないかとのお尋ねがありました。  この点につきましては、政府間取決めが作成できていないことを理由としてその国からの技能実習生受入れを停止することは、我が国締結している国際約束との整合性の観点から適当ではないと考えます。  次に、政府間取決めのない国の送り出し機関適正化策についてお尋ねがありました。  全ての送り出し国との間で政府間取決めの作成を目指してまいりますが、政府間取決めを作成するまでの間は、監理団体許可等手続の中で送り出し機関に関する資料を個別に提出させて、適正な送り出し機関かどうかを主務大臣外国人技能実習機構が吟味することとなります。また、具体的に不適正な送り出し機関があれば、取決めの交渉中であっても、相手国政府に対して、適宜の機会を捉え、是正を求めてまいりたいと考えております。  次に、強制帰国罰則対象とすべきではないかとのお尋ねがありました。  新制度では、いわゆる強制帰国をさせました場合には、技能実習計画に従って技能実習を行わせていないものとして計画の認定を取り消し、以後五年間新たな計画認定を受けられなくする等の対応が可能である上、強制帰国させる過程で技能実習法の報告義務違反や解雇に関する労働関係法令違反、暴行、脅迫等があれば、刑法その他関係法令により刑事罰の対象となります。  次に、強制帰国を防止するための施策についてお尋ねがありました。  入国管理局におきましては、強制帰国を防止するため、空港などにおいて技能実習生から出国の意思確認を行う取組を進めております。また、本法案におきましては、実習実施者に対しまして、技能実習を行わせることが困難となった場合の遅滞ない届出を求めており、主務大臣がそれを帰国前に把握することにより適切な対応が可能になると考えております。  次に、技能実習生報酬最低基準を定められないかとのお尋ねがありました。  新制度の下では、技能実習生報酬額が日本人同等額以上であることについて実習実施者説明責任を課すこととし、比較対象となります日本人労働者がいない場合でも、例えば経験年数が異なる他の労働者の報酬から類推して根拠を提示することなどを求めることによりまして、適切な額の報酬が支払われるようにしてまいります。  次に、技能実習機構によります実地検査についてお尋ねがありました。  実習実施者に対しましては、基本となる三年間の実習中に少なくとも一回実地検査を行うこととしております。一方、監理団体に対しましては、その役割の重要性を踏まえ、許可制とした上で、更に頻繁に、年に少なくとも一回実地検査を行うこととしております。さらに、不正が疑われる事案につきましては抜き打ち検査を行うなどをし、適正化実効性を担保してまいります。  次に、技能実習生受入れ人数枠の上限についてお尋ねがありました。  受入れ人数枠の設定は、実習実施者の常勤職員数のほか、職種などに応じて定めるべき技術的、細目的な事項である上、今後、職種に応じて特例を設ける必要が新たに生じる場合も想定されますので、十分な指導体制確保という観点から適切と認められます数を主務省令で定めることとします。  次に、実習期間の延長や受入れ人数の拡充が、受入れ機関体制技能移転目的、さらには送り出し国のニーズに見合うものかとのお尋ねがありました。  実習期間の延長や受入れ拡大が認められますのは、技能を修得させる高い能力を有する優良な実習実施者や監査業務を遂行する高い能力を有する優良な監理団体に限定されており、これらの受入れ体制に問題はないと考えております。  また、優良な者に限って制度拡充を認めることは、技能実習の適正な実施へのインセンティブを高めることにもなり、技能移転を行うという技能実習制度趣旨にかなうものであります。そして、より多くの者が優良な実習実施者の下でより高度な技能を修得して本国に持ち帰りますことは、技能移転目的や送り出し国のニーズにも合致するものと考えております。  次に、拡充策対象となります受入れ機関技能実習生基準についてお尋ねがありました。  実習実施者及び監理団体の優良性につきましては、それぞれ法案の中で、技能等を修得させる能力につき高い水準を満たすもの、監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たすものとして考慮すべき要素を定めており、これに従って今後具体的な指標を示してまいります。  また、技能実習生につきましては、法案技能実習三号に進むための要件として、技能実習二号の目標として定めた技能検定等に合格しなければならないことを定めております。  次に、介護福祉士資格を取得した技能実習生についてお尋ねがありました。  技能実習制度は、修得した技能等を母国に持ち帰って生かしてもらうことを目的としているので、仮に技能実習生介護福祉士資格を取得したといたしましても、実習修了後、当該技能実習生が引き続き我が国に在留することは想定をしておりません。  最後に、入管法改正法案によります偽装滞在者対策の強化と難民の保護の関係に関するお尋ねがありました。  今回新設いたします罰則は、偽りその他不正の手段により上陸許可を受けるなどの悪質性、重大性の高い行為を処罰するものであります。保護すべき難民に対しては、今後も一時庇護上陸や難民認定制度を的確に運用し、適切に保護をしてまいります。(拍手)    〔国務大臣菅義偉君登壇拍手
  14. 菅義偉

    国務大臣(菅義偉君) 外国人材受入れに関して、働き方改革実現会議における取扱いや基本的人権の尊重等についてお尋ねがありました。  外国人材受入れに関しては、これまで専門的な技術等を持った外国人受入れ促進を図ってきております。他方、将来的な外国人材受入れ在り方については、日本再興戦略二〇一六において、真に必要な分野に着目しつつ、総合的かつ具体的な検討を進めることといたしております。働き方改革実現会議においても、こうした考え方に沿って、多様な課題の一つとして外国人材受入れの問題を議論をすることといたしております。  なお、この総合的な検討に当たっては、外国人材が地域における生活者でもあり社会一員となることも踏まえて幅広い観点から検討する必要があります。  また、適用事業所に使用されている外国人労働者社会保険の適用対象とするなど、権利の性質上、国民のみを対象としているもの以外はひとしく外国人に対しても基本権の保障が及ぶものと考えます。(拍手)    〔国務大臣塩崎恭久登壇拍手
  15. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 真山勇一議員お答えを申し上げます。  まず、外国人のための医療施設医療通訳相談窓口、保険等の手続に関してお尋ねがございました。  外国人が安全、安心に日本医療サービスを受けられる体制を整備していくことは重要な課題でございます。厚生労働省においては、医療機関における外国人患者の受入れ体制の整備を進めており、医療通訳の配置や院内案内図、資料等の多言語化、医療通訳サービスの導入などを支援する事業を行っております。  相談窓口についてもこれらの医療機関において対応をしておりますが、今年度、病院や自治体等に対して外国人受入れ体制の実態を把握するためのアンケート調査を実施しており、こうした実態を踏まえ、今後も適切に対応してまいります。  また、医療保険や労災保険については、協会けんぽや労働基準監督署等において英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語等の外国語のパンフレットを配布するなどの対応をしており、引き続き外国人の方が安心して手続ができるようにしてまいりたいと考えております。  送り出し国のニーズ等の確認方法と専門家会議の審議内容の公表についてお尋ねがございました。  送り出し国のニーズにつきましては複数国の公的機関からの要望書により、また我が国状況については業界団体からのヒアリングにより、それぞれ確認をしております。  専門家会議の審議内容につきましては、実習生が受検する試験の採点基準など非公開部分を除き議事要旨を公開しており、今後とも透明性確保に努めてまいります。(拍手)     ─────────────
  16. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 仁比聡平君。    〔仁比聡平君登壇拍手
  17. 仁比聡平

    ○仁比聡平君 私は、日本共産党を代表して、外国人技能実習法案について、関係大臣質問いたします。  我が国で働く外国人労働者は過去最高の約九十一万人となり、そのうち派遣や請負で働く人たちが四分の一、技能実習生は一八・五%を占めています。言葉の壁、構造的な低賃金と様々な人権侵害、家族を含む生活の困難さなど問題は深く、外国人労働者の憲法と労働法に基づく権利が保障され、人間らしい営みができるよう、労働条件の抜本的改革こそ急務です。  安倍政権は、いわゆる働き方改革の一つとして外国人材受入れを掲げ、また、自民党働き方改革特命委員会は、これまで政府高度人材として積極的に受け入れてきた多国籍企業の経営者や技能労働者などの専門職に限らず、人材不足の分野への外国人労働者受入れを検討していますが、深刻な現状をそのままに受入れ拡大することは安易かつ無責任極まるものです。  政府は、外国人労働者の現状をどう認識し、どのように拡大していこうというのか。基本方針について、法務大臣厚生労働大臣に伺います。  現在の技能実習制度は、前身の外国人研修生・実習生制度以来、途上国への技能移転国際貢献を建前にしながら、実際には無権利、低賃金、劣悪な労働条件の下での労働力受入れ制度として、強制労働と数々の人権侵害が国際的にも厳しく批判されてきました。  その実態を否定できず、政府は二〇〇九年入管法改定で、在留資格技能実習」を新設して労働保護対象とし、適正な監理、ブローカー行為を始めとした不正行為の排除などの監督強化を行いました。  にもかかわらず、その施行から八年、技能実習生をめぐる人権侵害は一層深刻となっています。失踪は増え続け、実習生の死亡、とりわけ脳疾患や心臓疾患など過労死が疑われる若者たちが後を絶たず、八月、岐阜県でとうとう二件目の過労死が認定されました。  法務大臣厚生労働大臣、失踪と実習期間中の死亡の実態はどうなっていますか。なぜ技能実習で過労死に至るのか、その原因をどう考えますか。  ここには技能実習制度が抱える構造的問題が横たわっています。下請零細の製造業建設業、農業などの分野に低賃金労働力を提供するなどと付け込んで、悪辣なブローカーが母国の送り出し機関国内受入れ機関に結び付いて横行し、高額の保証金や田畑の担保をてこに技能実習生を縛り付けています。政府労働者として保護すると言いながら、労働者が不当な拘束、奴隷的労働から解放される上で最も中核となる職業選択の自由、実習先選択の自由を認めず、労基署や入管による指導監督、是正はモグラたたきになっています。  政府は、こうした問題をどう認識し、どう正すのですか。法務大臣厚生労働大臣、それぞれお答えください。  全国で二番目に多い技能実習生が働き、アパレル縫製が主要産業の岐阜県ではどうか。時給三百円など深刻な最低賃金違反、毎日四時間から五時間の残業、土曜日曜も休みなしの休日出勤を強いられながら、法定の残業代割増しどころか、逆に割引される重大な違反が蔓延しています。  十年前、岐阜県と労働局、名古屋入管など関係機関技能実習生等受入適正化推進会議を立ち上げ、以来、毎年受入れ機関や業界団体への要請を繰り返していますが、そこでは、一か月百時間を超える長時間残業や割増し賃金の支払等に関し不適切な事例が数多く見受けられる、監督指導時における虚偽説明又は帳簿の改ざんなどの隠蔽行為は後を絶たず、さらに監理団体ぐるみの隠匿も疑われる事案があるなど、より一層の悪質化が進んでいると厳しく指摘されています。  その上で、アパレル業界団体に対して、外国製品との競争の激化などを背景にした縫製工賃単価の切下げなどの厳しい業界事情がこれら技能実習生労働条件に与える影響が少なくないとして、計画的、合理的な発注と適正な工賃の設定、つまり工賃の引上げを強く要請しています。労基署や入管など監督指導機関が実態に基づいて抜本的解決を求めているのです。  経済産業大臣、価格競争の重い負担が末端業者と技能実習生に押し付けられている構造をそのままに、技能実習機構など新制度を発足しても、人権侵害は生み出され続けることになります。  実習生受入れは進めながら、これまでその実態をつかんでこなかった責任をどう考えますか。少なくとも岐阜のアパレル縫製で働く実習生全員の実態がどうなっているか、速やかな調査を求めます。国内外の価格競争が一層激しくなる中で、下請工賃の引上げを始め、アパレル産業の振興をどのように図っていくのですか。明確な答弁を求めます。  政府法案に盛り込んだ二国間協定は、ブローカー排除のためにも有効です。であるなら、法務大臣厚労大臣、二国間協定が締結されなければ、その国からの実習生は受け入れられないようにすべきではありませんか。  ベトナムには、労働者の海外派遣法があります。インドネシアやフィリピン、また中国でも同様の法制度が制定されています。各国の国内法に基づいて技能実習生が送り出されているにもかかわらず、そこにブローカーの介入が横行し、人権侵害が引き起こされていることは極めて深刻です。  外務大臣、各国の送り出しに関わる法制度をどのように認識しておられますか。また、そうした国々との間で二国間協定をどのように締結していくのか、何が課題か、お答えください。  次に、介護分野への外国人労働者受入れ拡大について伺います。  在留資格介護」の新設と技能実習介護」の追加は、これまでEPA、経済連携協定による特例として、母国の看護師資格を有し我が国介護福祉士を目指す高度人材に限られ、それでも様々な問題を抱えている対人サービスに初めて一般的に外国人労働者を受け入れようとするもので、介護現場と利用者、家族に大きな影響を及ぼすものです。  公的介護を担う介護職には、要介護者の身体や生活のニーズに応える介護を通じて、要介護者の観察とコミュニケーションによって内面的要求をつかみ、チームで共有して、介護の目標や計画を充実、発展させていく力が求められています。そのコミュニケーションのツールが介護記録であり、だからこそ介護事業所の指導監督の上でも重視されているのではありませんか。さらに、転倒や誤嚥、心肺停止など万一の対応に臨むとき、日本語能力のいかんは命に関わります。  ところが、厚生労働省の検討会では、五段階で評価される日本語能力について、入国時は初級のN4程度の能力で足る、二年目以降はN3程度とする方向で検討されています。今の技能実習生も、入国前後の研修時間を見ればN4程度日本語力を有しているはずですが、現実には平仮名、片仮名も分からず、簡単なコミュニケーションさえ困難な人も多くいます。日本語能力試験はマークシート方式で、読む、聞くの理解は問えても、書く、話す能力を問うものではありません。政府は、介護の現場で要求されるコミュニケーション能力をどのように捉え、どのように判定することで担保するのでしょうか。  介護現場の人手不足を打開するためには、何より介護労働者の処遇改善が必要です。全産業平均より十万円以上も低い介護職賃金を抜本的に引き上げるべきです。現在の介護現場の矛盾をそのままに外国人労働者を受け入れることは、逆に現場を深刻にし、外国人労働者人権を脅かすことになるのではありませんか。いずれも厚生労働大臣に伺います。  最後に、入管法改定案で、偽りその他不正の手段により上陸許可などを受けた場合の罰則の新設や、在留資格外の活動を行い又は行おうとしたといって在留資格の取消しを拡大することは問題です。これらの構成要件は広範かつ曖昧で、当局の濫用によって、技能実習生の正当な権利実現や庇護されるべき難民認定申請者、またその支援者の活動を威嚇し、萎縮させるものです。  そもそも技能実習生の失踪を生み出している根本問題、また難民受入れに極めて消極的な政府の難民政策の転換こそが求められています。法務大臣の答弁を求め、質問を終わります。(拍手)    〔国務大臣金田勝年登壇拍手
  18. 金田勝年

    国務大臣金田勝年君) 仁比聡平議員お答えを申し上げます。  まず、外国人労働者受入れに関する政府基本方針についてお尋ねがありました。  専門的、技術的分野外国人につきましては積極的に受け入れることといたしておりまして、これらの外国人我が国の経済社会の活性化に貢献していると認識をいたしております。今後の外国人材受入れ在り方につきましては、日本再興戦略二〇一六におきまして、真に必要な分野に着目をしつつ、総合的かつ具体的な検討を進めることとされており、国民的コンセンサスを踏まえ、政府全体で検討していくこととしております。  次に、技能実習生の失踪についてお尋ねがありました。  技能実習生の失踪者数は近年急増をしており、この事態を重く受け止めております。入国管理局が実施している失踪原因に関する調査によりますと、技能実習意欲が低く、より高い賃金を求めて失踪する者が多いため、技能実習生には制度趣旨を周知徹底しますとともに、受入れ機関に対する適切な監督により、受入れ機関における不適切な処遇理由に失踪することのないようにしていきたいと考えております。  次に、技能実習制度問題点認識とこれをどう正すのかについてお尋ねがありました。  技能実習制度に関しましては、一部の制度趣旨を理解しない者によって安価な労働力確保策として使われたり、一部の送り出し機関により保証金の徴収が行われているといった問題があると認識をしております。  そこで、今回の見直しにより管理監督体制を強化するなどいたしまして、制度趣旨に沿った適正な運用確保することとしております。また、人権侵害等により実習の継続が困難となった技能実習生につきましては、現在も実習先変更を認めているところでありますが、新制度では外国人技能実習機構にこれを支援させるなどをしまして、技能実習生の一層の保護を図ることとしております。  次に、二国間協定が締結されていない国からの受入れについてお尋ねがありました。  現在、技能実習生を送り出している国を含め、全ての送り出し国との間で政府間取決めの作成交渉を進めてまいりますが、いまだ取決めが作成されていない国の技能実習生を受け入れないことは、我が国技能を学びたいと願っている人たちにとって不幸なことでありますし、送り出し国との関係上も得策ではありません。また、政府間取決めが作成できていないことを理由としてその国からの技能実習生受入れを停止することは、我が国締結している国際約束との整合性の観点から適当ではないと考えます。  最後に、入管法改正法案における罰則の新設と取消し事由の拡大、また、技能実習生の失踪問題や難民受入れの政策についてお尋ねがありました。  「偽りその他不正の手段」という罰則の構成要件は他の法令でもよく用いられている一般的な表現であり、また、新たな在留資格取消し事由の「他の活動を行い又は行おうとして在留している」という状態は客観的事実も踏まえて判断するものでありまして、いずれも広範で曖昧なものではないと考えております。  技能実習生の失踪問題につきましては、新たな在留資格取消し事由を活用するだけではなく、送り出し機関技能実習生になろうとする者への制度趣旨の周知徹底や受入れ機関における処遇適正化などを通じて、根本的な解消を図っていきたいと考えております。  難民認定については、難民条約等の定義にのっとって適切に判断をしており、さらに、難民に該当しない場合でも人道上の配慮が必要である場合には在留を認めておりまして、引き続き、真に庇護を求める者の確実な保護を図ってまいります。(拍手)    〔国務大臣塩崎恭久登壇拍手
  19. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 仁比聡平議員お答え申し上げます。  外国人労働者受入れ方針についてのお尋ねがございました。  我が国は、経済社会の活性化の観点から、専門的、技術的分野外国人労働者の就業を積極的に推進をしております。外国人材受入れ在り方については、日本再興戦略二〇一六を踏まえ、真に必要な分野に着目しつつ、総合的かつ具体的な検討を進めていくこととしており、国民的コンセンサスを踏まえ、政府全体で検討していく必要があると考えております。  実習生実習期間中の死亡の実態についてのお尋ねがございました。  平成二十七年度は、持病や交通事故等も含め、実習中に三十名の方々が亡くなられております。実習生の中には不法な長時間労働を強いられている方もいると承知をしております。実習生の方が過労死に至ることはあってはならず、この法案により、実習環境改善に向けた指導を確実に行ってまいります。  技能実習生保護実習先選択の自由についてのお尋ねがございました。  御指摘のような実習生から保証金を徴収する問題のある送り出し機関については、今後、二国間取決めにより排除する仕組みをつくります。また、人権侵害や法令違反等の事情がある場合は、実習先の変更を認めるとともに、本法案に基づき厳しく対処していく考えでございます。  二国間取決めについてお尋ねがございました。  取決めのない国からの実習生受入れを直ちに停止することは大きな混乱を伴うため困難ですが、主務大臣外国人技能実習機構が送り出し機関を厳格に審査するとともに、送り出し国との取決めが早期に実現できるよう交渉を進めてまいります。  介護における技能実習生のコミュニケーション能力と介護人材処遇改善についてのお尋ねがございました。  利用者の心身状態を適切に把握をし、チームで介護を提供していくためには、コミュニケーション能力の確保が不可欠でございます。このため、実習生日本語能力を読む、聞くという観点から試験で評価をするとともに、話す、書くという能力向上のための講習受講を求めることなどにより、現場で必要な日本語能力を担保することとしております。  また、介護人材処遇改善については、技能や経験に応じた給料アップの仕組みを構築をし、月額平均一万円相当の改善に取り組んでまいります。(拍手)    〔国務大臣世耕弘成君登壇拍手
  20. 世耕弘成

    国務大臣(世耕弘成君) 仁比聡平議員お答えをいたします。  技能実習生受入れに関する実態把握やアパレル産業の振興についてお尋ねがありました。  外国人技能実習制度に関して、岐阜県の縫製業の三十五の事業所において賃金の未払があったことや、最低賃金を定める労働基準法の規定違反していたことは、誠に遺憾であります。  この背景として、アパレル企業から縫製企業に対する縫製工賃単価の引下げの影響が少なくないと指摘されていることを承知をしております。事業者間の取引対価は、発注側、受注側の両者の協議によって定まるものでありますが、経済産業省では、毎年、アパレル業界を含め、業界団体等を通じて、取引対価の決定に当たっては下請事業者と協議の上で適切な労務費を含めるよう要請をしているところであります。  引き続き、適正取引に関する法令遵守について普及啓発等を実施し、仮に下請法の法令違反行為が疑われる情報を得た場合には厳正に対処してまいります。また、今回の事案を受けて、関係府省と連携して岐阜県における実態を調査してまいります。  アパレル産業の振興につきましては、取引慣行の改善を図ることに加え、サプライチェーンの再構築による各工程の付加価値の向上、業界の認証制度であるJクオリティー制度などを活用したジャパンブランドの構築、海外見本市や商談会に参加する事業者への支援など、繊維産業全体としての付加価値向上の拡大のため、必要な施策を進めてまいります。(拍手)    〔国務大臣岸田文雄君登壇拍手
  21. 岸田文雄

    国務大臣(岸田文雄君) 外国人技能実習制度の下での送り出し国の法制度及び二国間取決めの作成に向けた今後の進め方についてお尋ねがありました。  送り出し国においては、御指摘のとおり、各国の関連法令に基づき、送り出し機関認定及び労働者の派遣を実施していると承知をしています。  他方、技能実習制度については、ブローカーの介入等により、技能移転による国際貢献という制度本来の趣旨目的と実態との間に乖離があるとして、国内外から様々な指摘懸念が表明されていると認識をしております。このような不適正な送り出し機関を排除するため、技能実習制度の見直しに関する法務省・厚労省合同有識者懇談会報告書において、送り出し国との間での取決めの作成の必要性が指摘をされています。  当省としましても、関係省庁とも緊密に連携しつつ、送り出し国との間で取決めを作成し、速やかな制度適正化に努めていく所存です。(拍手)     ─────────────
  22. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 高木かおり君。    〔高木かおり君登壇拍手
  23. 高木かおり

    ○高木かおり君 日本維新の会の高木かおりです。  私は、ただいま議題となりました外国人技能実習の適正な実施及び技能実習生保護に関する法律案について、我が党を代表して御質問いたします。  まず、質問に先立ちまして、昨日お亡くなりになられました三笠宮崇仁親王殿下に対し、皇室としての責任に心を砕かれた御精励とその数々の御事績に心からの敬意を表し、ここに改めて哀悼の意を表する次第でございます。  それでは、質問に入らせていただきます。  我が国の中長期的な経済成長のためには、積極的に海外との経済的なつながりを広げて、世界の成長を我が国に取り込んでいくことが必要であります。このため、TPP協定を始めとする経済連携協定は積極的に推進すべきです。我が党も、結党以来一貫してTPPに賛成してまいりました。  TPPは、関税の撤廃や削減だけでなく、非関税分野の投資、競争、知的財産、労働環境を含む包括的な協定であります。これに加えて、我が国の今後の更なる発展のために、人の国際化についてこれまで以上に真摯で具体的な議論が必要になると考えます。  厚生労働大臣に三点お伺いいたします。  まず、一点目ですが、外国から単純労働者を受け入れないとする政府方針は、国内での労働力不足のため、今後も維持することは難しいとの指摘もあります。そもそも、既に多数の外国人技能実習生との建前で事実上の低賃金単純労働者として働いているという実態があります。政府方針労働力不足という現実、この二つの矛盾を糊塗するために、国際貢献を建前とする技能実習制度が利用されているとの批判もあります。こうした指摘について御認識をお伺いいたします。  この法案により、技能実習制度拡充され、実習期間の延長、受入れ人数枠拡大対象職種追加等が行われます。こうした制度拡充を行うならば、労働法の遵守、技能実習者の不法残留や失踪等の問題につき改善を図るべきではないでしょうか。  続きまして、二点目ですが、全国の労働基準監督機関が行った監督指導の結果、平成二十五年に労働関係法令違反が認められた技能実習実施者の割合は実に七九・六%、約八割が労働法に違反しているとのことです。安全衛生、労働時間、賃金不払といった点での違反が多くを占めるようですが、この法案により、こうした現状についてどの程度改善を見込んでいるのか、御認識をお聞かせください。  最後に、三点目ですが、政府の働き方改革によって、今後、日本人同士の労使関係についても労働基準監督機関の一層の充実が必要となるかと思います。そうした中、技能実習生を雇用している事業場に係る監督指導のために十分な人員、予算を確保できるのか、厚生労働大臣にお伺いいたします。  視点を変えますと、技能実習生等の不法残留や失踪も大きな問題です。この点は、法制度上は入管法改正によって手当てがされますが、技能実習生に係る法の執行体制という観点からお伺いいたします。  まず、技能実習生、研修生の不法残留の問題ですが、平成二十五年から二十七年までの不法残留者は約六万人で横ばいとなっています。一方で、表面上は適法な資格を得ているにもかかわらず不法な就労を行っている、いわゆる偽装滞在者が新たな課題となっています。このため、入管法改正案では、こうした違法な申告について罰則を整備することとなっていますが、執行のための十分な人員と予算が確保されているのか、法務大臣に御認識をお伺いいたします。  次に、技能実習生等の失踪者の推移を見ると、平成二十二年には約一千人でしたが、平成二十六年には四千八百人以上にも上っています。法務省の説明によれば、実習先から失踪した技能実習生が新たな仕事のあっせんを受けて遠隔地に転居したような場合に、現行の入管法では、本来の活動を離れて三か月を待たないと在留資格を取り消せないことが一つの原因とのことです。このため、入管法改正案では、他の活動を行おうとする場合は直ちに取り消せるようになっております。  在留資格の取消しは、入国審査官や警備官による調査で事実が把握されて初めて可能になります。技能実習生の失踪問題に対処する審査官や警備官につき、人員や予算措置が十分か否か、法務大臣の御認識をお伺いいたします。  続きまして、監理団体についてお伺いいたします。  平成二十五年四月に行われた総務省の行政評価局の調査及び勧告によると、監理団体から関係する実習実施機関の監査結果の報告について確認していない地方入管が半数に上っていました。原因として、地方入管において、技能実習生を受け入れている監理団体実習実施機関を網羅的に把握できていないことが指摘されております。この指摘に対する法務省の対応状況を、本法案との関係を含めて法務大臣にお伺いいたします。  また、さきに挙げた総務省の調査及び勧告によると、地方入管が指摘した実習実施機関不正行為について監理団体がこれを把握できていない事例が多数あり、不正行為認定を受けた八十三機関のうち実に八十一機関が把握できていなかったとのことです。原因といたしまして、監理団体の監査において、一定の利害関係がある実習実施機関に対する公平公正な監査の枠組みが未整備で、監理団体の監査能力も不足しているということが挙げられております。特に、監理団体が中小企業団体等である場合、実習実施者監理団体の会員で財源の拠出元となるなど一定の利害関係があるため、監理団体の中立性の確保が必要となります。  そこで、法務大臣にお伺いいたします。  この法案により、監理団体許可制となり、許可基準として外部役員の設置又は外部監査の実施を掲げて中立性を確保しようとしております。外部役員や外部監査に関する許可基準は省令で定めるとしていますが、その内容や現時点の方針について中立性が十分に確保されることになるのか、御認識をお聞かせください。  以上、本法案及び技能実習制度に係る法の執行体制等について数点お伺いいたしました。  我が党は、事実上の単純労働者技能実習生と呼んでいる現状は改めなければならないと考えています。国内社会不安を起こさず、外国人人権も守る形で、外国人材労働力の利活用をどう行っていくべきか、国民に具体的な選択肢をより多く示していくべきであると訴えて、質問を終わります。  御清聴ありがとうございました。(拍手)    〔国務大臣金田勝年登壇拍手
  24. 金田勝年

    国務大臣金田勝年君) 高木かおり議員お答えを申し上げます。  まず、入管法一部改正法案に関しまして、新設される罰則在留資格の取消しに対応する人員、そして予算が十分なのかとのお尋ねがありました。  新設されます罰則につきましては、直接入国管理局がその適用を行うものではありませんが、罰則に該当する事案を的確に把握をし、そして罰則が適切に適用されるように努めますとともに、技能実習生の失踪問題に対応し、新設の在留資格の取消しの運用を適切に行っていくために、今後とも必要な人員、予算の確保に努めてまいります。  次に、総務省からの勧告に対する対応状況につきましてお尋ねがありました。  御指摘の勧告の内容を踏まえて、入国管理局において監理団体等のリストを作成するなど必要な改善措置を講じております。また、本法案におきましては、監理団体許可制実習実施者の届出制を規定しておりまして、より的確な把握が可能となります。  最後に、監理団体の外部役員及び外部監査につきましてお尋ねがありました。  外部役員や外部監査を義務付ける趣旨は、監理団体について、実習実施者と密接な関係を有しない適切な者を関与をさせますことによりまして、実習実施者から一定程度距離を置いた公正な監理体制確保することにあります。そこで、主務省令では、このような趣旨を踏まえまして、適切な外部役員や外部監査人の要件を定めまして中立性が確保されるような仕組みとしてまいりたい、このように考えておる次第であります。(拍手)    〔国務大臣塩崎恭久登壇拍手
  25. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) 高木かおり議員お答え申し上げます。  技能実習制度趣旨についてのお尋ねがまずございました。  技能実習制度趣旨技能移転を通じた国際貢献ですが、一部に制度趣旨を理解せず法令違反等の問題が生じているとの指摘がございます。このため、本法案により、管理監督体制の強化を図り、国際貢献趣旨に沿った活用を徹底してまいりたいと思います。  実習実施者労働関係法令違反改善についてのお尋ねがございました。  技能実習法案に基づき新設される外国人技能実習機構は、全ての実習実施者実地検査を行います。その上で、労働関係法令違反の疑いがある場合は速やかに都道府県労働局へ通報を行うこととしております。これにより大幅な改善が図られるよう取り組んでまいります。  労働基準監督機関の人員や予算についてのお尋ねがございました。  技能実習生労働条件確保を含め、一般に事業場の監督指導を的確に行っていく体制確保は重要と考えており、厳しい行財政事情の中、本年度は労働基準監督官を二十二名増員するとともに、平成二十九年度に向けて所要の増員を要求をしております。  また、平成二十九年度概算要求では、監督指導に同行する通訳の確保等、技能実習生等の労働条件確保に必要な予算を要求をしており、今後とも必要な人員と予算の確保に最大限努めてまいります。(拍手
  26. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) これにて質疑は終了いたしました。      ─────・─────
  27. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 日程第一 パリ協定締結について承認を求めるの件を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。外交防衛委員長宇都隆史君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔宇都隆史君登壇拍手
  28. 宇都隆史

    ○宇都隆史君 ただいま議題となりましたパリ協定につきまして、外交防衛委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  この協定は、平成二十七年十二月にパリで開催された気候変動枠組条約の第二十一回締約国会議において採択されたものであり、気候変動の脅威に対する世界全体での対応を強化することを目的として、温室効果ガスの削減に係る取組、その実効性確保するための措置等について定めるものであります。  委員会におきましては、岸田外務大臣及び山本環境大臣に対して質疑を行いました。  質疑の主な内容は、温室効果ガスの主要排出国による本協定締結の動向、我が国の本協定締結が遅れることとなった理由及びその影響、温室効果ガスの排出削減に向けた二国間クレジット制度の活用とルール策定の見通し、締約国による排出削減目標の達成を確保するための仕組み我が国の排出削減目標の引上げの必要性、我が国の約束草案に示された電源構成の実現可能性、再生エネルギーや森林保全に対する我が国の途上国支援の推進等でありますが、詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終え、採決の結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  29. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) これより採決をいたします。  本件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕
  30. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕
  31. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百三十四     賛成           二百三十四     反対               〇    よって、本件は全会一致をもって承認することに決しました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕     ─────────────
  32. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 本日はこれにて散会いたします。    午前十一時三十一分散会