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2016-12-13 第192回国会 参議院 内閣委員会 第11号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十八年十二月十三日(火曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  十二月十二日     辞任         補欠選任      青山 繁晴君     佐藤  啓君      進藤金日子君     山東 昭子君      神本美恵子君     森本 真治君      田村 智子君     大門実紀史君      浅田  均君     清水 貴之君  十二月十三日     辞任         補欠選任      小野田紀美君     こやり隆史君      森本 真治君     神本美恵子君      大門実紀史君     田村 智子君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         難波 奨二君     理 事                 上月 良祐君                 高野光二郎君                 相原久美子君                 西田 実仁君     委 員                 足立 敏之君                 有村 治子君                 江島  潔君                 岡田  広君                 こやり隆史君                 佐藤  啓君                 山東 昭子君                 豊田 俊郎君                 和田 政宗君                 神本美恵子君                 森本 真治君                 矢田わか子君                 里見 隆治君                 田村 智子君                 大門実紀史君                 清水 貴之君                 山本 太郎君    衆議院議員        発議者      細田 博之君        発議者      岩屋  毅君        発議者      西村 康稔君        発議者      小沢 鋭仁君        発議者      松浪 健太君    国務大臣        国務大臣        (内閣官房長官) 菅  義偉君    事務局側        常任委員会専門        員        藤田 昌三君    政府参考人        内閣官房内閣審        議官       中川  真君        内閣地方創生        推進事務局審議        官        藤原  豊君        警察庁生活安全        局長       種谷 良二君        法務大臣官房審        議官       加藤 俊治君        文部科学大臣官        房審議官     神山  修君        厚生労働省社会        ・援護局障害保        健福祉部長    堀江  裕君        観光庁審議官   瓦林 康人君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○特定複合観光施設区域整備推進に関する法  律案衆議院提出)     ─────────────
  2. 難波奨二

    委員長難波奨二君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  本日までに、神本美恵子さん、浅田均君、青山繁晴君、進藤金日子君、田村智子さん及び小野田紀美さんが委員辞任され、その補欠として森本真治君、清水貴之君、佐藤啓君、山東昭子さん、大門実紀史君及びこやり隆史君が選任されました。     ─────────────
  3. 難波奨二

    委員長難波奨二君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  特定複合観光施設区域整備推進に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣官房内閣審議官中川真君外六名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 難波奨二

    委員長難波奨二君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 難波奨二

    委員長難波奨二君) 特定複合観光施設区域整備推進に関する法律案を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  6. 上月良祐

    上月良祐君 自由民主党の上月良祐でございます。  これまでかなり入念な議論がなされてきたと思いますが、まだ何点か確認したいことがありますので、あるいは再確認をしておきたいこともありますので、まず自民党の中で私が最初質問をさせていただきたいというふうに思います。  最初に、IRの基本的な考え方に関しましてなんですが、国際会議がかなり日本劣勢になっているんではないかというお話を聞きます。今どんな現状になっているのか、それから、どれぐらいの規模会議場というのが国際的に見れば一般的というのか、これぐらいないと駄目だよねというのに対して日本がどんな現状なのか、そこを教えていただきたいと思います。
  7. 瓦林康人

    政府参考人瓦林康人君) お答え申し上げます。  我が国国際会議開催件数でございます。非営利の国際団体でございます国際会議協会の統計によりますと、我が国国際会議開催件数は、世界全体で見ますと二〇一三年以降七位、アジア太平洋地域では二〇一二年以降一位を堅持しております。ただし、アジア大洋州の競合国も近年開催件数を伸ばしております。我が国のほか、中国、韓国シンガポール、豪州、これら主要五か国の国際会議開催件数の中での我が国が占めるシェア、これは一九九一年時点で五一%でしたが、以後低下を続けて、二〇一五年には二六%に低下しております。  国際会議場につきましてでございます。これにつきましては、他のアジア諸国主要施設を見ますと、シンガポール収容人数一万人を超える会議場が二か所整備されているほか、香港では八千人規模、また韓国では七千人規模の大規模会議場整備されております。我が国国際会議場につきましては、収容人数約五千人の会議場、これが二か所ございますが、これが最大規模となってございます。  以上でございます。
  8. 上月良祐

    上月良祐君 ありがとうございます。  僕も資料をちょっともらったりしまして、より詳しく聞かせていただきましたけれども、かなり劣勢になってきている傾向が顕著になっているんだと思います。そういう意味では、会議場自体も、ハードも足りないし、日本会議をやってくれというPRも足りないのかもしれません。いろんなことがあるんだと思いますが、やはり会議に来た人の会議以外の、まあいろんな余暇活動というんでしょうか、そういうのも含めて全体をやっぱり整えていかなきゃいけないというのは今の状況を見たらもう明らかだというふうに思います。これ、急激にシェアも落ちていますけれども、これからこの傾向が更に続いていけばかなり危機的な状況になっていくと思いますので、こういったことはよく頭に置いて対応していかなきゃいけないと思っております。  ただ、やっぱり会議も、ただ大きな会議場があればいいというのではなくて、やはりその会議でやるような学術的なことについての日本が先進的なところであるかどうか、研究が進んでいるかどうか、やっぱり日本でやった方がいいよねというようコンテンツが重要だと思いますし、やはり会議開催だけじゃなくて、観光で来る方というのであれば、日本の文化あるいはスポーツも含めた観光コンテンツの充実というのも大変重要だと思います。  IRの中にカジノがあるのと一緒で、日本観光全体の中にIRがあるんだと思いますので、そういう意味ではIRとほかのところの連携というのがもう極めて重要だと思っておりまして、その点について、改めてもう一回提案者の御意見をお伺いしたいと思います。
  9. 細田博之

    衆議院議員細田博之君) 上月議員が御質問されたとおりでございます。我が国は、有名な観光地ゴールデンルートなどと言われている京都と奈良だけが観光地ではない、我々の出身地の四十七都道府県にどこもいいところがあり、歴史があり、すばらしい景観もあるわけでございます。  したがって、もちろんIRというのは、今の国際会議場に造っておられた、ビッグサイトとかメッセとかパシフィコとかいろんな名称がありますけど、それ、ただ来て、ただ開催して、ただ帰るんじゃほとんど楽しくないようなことがあって魅力がない、ここを充実させなきゃならないということは第一の目的でございますが、やはり第二は、あるところへ来たと、このIRに、そして日本のどこか観光したいというときに、観光のいろいろな都道府県や会社の人たちがそこに常にいて、今はちょうど梅が咲いているから水戸の偕楽園に行くのは物すごくいいルートですよといってそこに案内したり、今は桜がどこがいいからどこへ行ったらどうですか、あるいは古いものはここにいいものがありますよと、そういうふうな全日本観光の言わばメッカとしてまず設置すると、そういう目的も当然入らなければならない。  シンガポールとか小さいところはそこへ行けばもうほかへ行きようがありませんから、日本はどこでもそこを拠点としていいところがたくさんあるわけでございますから、そういった観光拠点にするということはいい考え方であり、我々もそういうことを実現していきたいと思っております。
  10. 上月良祐

    上月良祐君 私も、最近は行けていませんが、海外旅行は大変好きだったので夫婦でよく行っております。帰ってくると、何というんでしょうか、ちょっとほっとしたというんでしょうか、ちょっと疲れも出たり、最後成田空港などへ帰ってくると、また来週すぐ行きたいとまではちょっと旅行では、ビジネスは違うでしょうけど、思えないぐらい、まあ緊張もしているんでしょう、疲れも出るというのはありますが、実はラスベガスだけは来週また行きたいと思ったんですね。それは嫁さん一緒でした。  それは、別にカジノをしたかったわけじゃないんですよ、これは。やっぱり町が本当に魅力的だったんですね。大変すばらしいショーがあったり、K―1の予選なんかもやっていましたですね、私もあそこで見て感動しましたけど、いろんなテーマパークがあったり、ショッピングも大変充実していました。すごい楽しかったです。何より一番楽しかったのはやっぱりレストランだったねという話を昨日の晩も嫁さんとしましたんです。やっぱり町が大変魅力的だったというのがある。それが重要だと思うんですね。  大門先生だったか、シンガポールはちっちゃな国だからIRが必要だけど、日本はほかにも魅力あるじゃないかと。私は、でも、その魅力こそが魅力なんであって、そことの連携をどう図るかということなしに日本型のIRというのは絶対に成果が出ないと思っておりますので、くれぐれもそこは、観光庁の人も来られていますから、くれぐれもよろしくお願いしたいと思います。  それで、私、実はこの質問したのは、ちょっと心配しているんですよ。というのは、日本は大抵どこの地域も、ほかの地域見ていまして、まねすること多いんですね。それで、どこかが最初先頭バッターで一生懸命やってうまくいった、トップバッターでうまくいったと、そうすると次々また出てくる可能性があって、これはアトランティックシティーの例を見ても、余りたくさんあっていいものでもないと思うんですよ、お互い共倒れしちゃう可能性があるから。  日本の中でおのずとやっぱり数に制限があるんだと思うんですよ。日本に百個も二百個もあっていいわけがないので、やっぱり厳密に数の制限は加えるべきだというふうに思っておりまして、これ衆段階での附帯でも言われておりますけれども、とにかく厳格に少数に限ってもらいたい。次々造っていって共倒れになるようなことを、ちょっと前に走ったところがうまくいったから、ここもまねしたい、ここもまねしたいということにならないような厳格な運営をしてもらいたいと思っているんですが、この数の制限も含めてどんなふうにお考えかをお尋ねします。
  11. 西村康稔

    衆議院議員西村康稔君) 大事な御視点だと思います。この法案で、目的に、観光振興地域経済振興、それから財政にも資すると、財政改善にも寄与するということでありますので、どこへかしこにも造るということではなくて、ある程度一定の規模以上のものであって、まさに日本経済全体に資するような、そういったことが期待できるもの、その中では地域の特性を生かしたものということになってくると思います。  一方で、依存症対策など、そういった負の側面にも配慮しなければいけませんので、そういったことを全体的に考慮しますと、私は十も二十も日本全国に造るということではないと思いますし、温泉旅館の横にちょこっと何かカジノを一部置くような、そんなことも想定をしていないわけであります。私ども、最初段階ではせいぜい二か所、三か所、こういったところで、これはもちろん地方で議会の同意を得て手を挙げてくるという方式を考えておりますが、そういった中で限定的に認定をして、それでその様子も見ながら、効果であるとか成果であるとかあるいは課題、こういったものも検証しながら、段階的に増やしていくのが適切だというふうに考えております。  あわせて、総数についても、そんな十も二十も想定はしておりませんので、衆議院内閣委員会における附帯決議におきましても、その数については「厳格に少数に限ることとし、区域認定数の上限を法定すること。」というふうにされておりますので、こういった点も含めて、政府が一年以内を目途に提出をする実施法案検討の際には適切に判断をするというふうに考えております。
  12. 上月良祐

    上月良祐君 ありがとうございました。  ある種のリゾート法の反省というんでしょうか、そういったことも踏まえまして、せっかく造るんだったら、しっかりその辺の制限も掛けて、いいものをちゃんと造っていただきたいと思っております。そして、その上で連携もしっかり図っていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。  法務省の方、来ていらっしゃると思います。ちょっと順番が違いますが、法務省が十二月七日に出されたペーパーがありまして、前回の審議の中で大門先生からも質疑があったんですね。で、書き方がやや分かりにくいので御質問が。答弁をされている、私はちゃんと答弁されていると思いますけれども、昨日の参考人でも御意見が分かれていたんですよ、これをどう読むかで。  改めてそこをちょっと確認させてもらいたいんですが、この十二月七日ペーパーの中で、目的公益性収益使途公益性のあるものに限ることを含む。)というのと、運営主体等性格(官又はそれに準ずる団体に限るなど)のところのその意味を一例だと、昨日の参考人先生はお一人、渡邉先生かな、書いてあったりしたんですが、もう一回ちょっと確認させてください。
  13. 加藤俊治

    政府参考人加藤俊治君) お答えを申し上げます。  まず、提出したペーパー書き方について、分かりにくい点があった点についてはおわびを申し上げます。  改めて御説明申し上げますと、御指摘資料は、刑法賭博犯罪としている趣旨や、特別法において賭博に当たる行為を許容する場合に刑法との整合性を害することとならないよう考慮されるべき事項等について、刑法を所管する法務省の立場からお示しをしたものでございます。  その資料にも記載してありますとおり、既存公営競技等に係る特別法の立案に当たっては、基本法である刑法賭博犯罪と規定している趣旨を没却しないよう制度上の配慮がされているものと認識しており、法務省といたしましても、例えば目的公益性でありますとか運営主体等性格、それ以下記載しております諸要素等に着目してこれまで意見を述べてきたところでございます。すなわち、これらの諸要素は、刑法賭博犯罪と規定した趣旨と整合しているものであるかどうかを判断する上での考慮要素であると考えております。  その上で、その考慮要素に付された括弧書きに記載してある内容でございますが、これは各考慮要素に関し、既存公営競技等において実際にどのよう制度や規制として反映、具体化されているかという観点から例を挙げたものでございます。例えば、目的公益性の次に括弧書きで「(収益使途公益性のあるものに限ることも含む。)」とありますのは、目的公益性を担保する制度の一例として収益使途公共性のあるものに限ることを挙げたものでございます。また、運営主体等性格の次に括弧書きで「(官又はそれに準じる団体に限るなど)」とありますのも、既存公営競技等において現に運営主体等が官又はそれに準じる団体に限られていることを踏まえて、運営主体等に関する制度の例として官又はそれに準ずる団体に限ることを挙げたものでございます。  ただいま申し上げたよう意味で、御指摘資料括弧書きは各考慮要素の例示でございまして、括弧書きにあるものしか許容されないという意味で記載しているものではございません。
  14. 上月良祐

    上月良祐君 改めてよく分かりました。  大変重要な点だと思うんですけど、もうちょっと分かりやすく紙に書かないと、そういうふうに誤解される可能性あると思うんですよ。これは、法律の文言読んでいる人だと、ああ、なるほど、そういうふうに読むんだなというのも何となく分かるんですけど、やっぱりこれ、法務省が出したら、読むのは一般の人も読んだりするし、もう少し、何というんですか、誤解されないよう書き方をしないといけないと思いますので、くれぐれもそこは気を付けていただきたいと思います。  そのことは、内容は分かりましたので、法務省の方はもうこれで結構ですから、御退席いただいて結構です。
  15. 難波奨二

    委員長難波奨二君) 加藤審議官は御退席いただいて結構でございます。
  16. 上月良祐

    上月良祐君 済みません、それでは続きまして、依存症対策についてお聞きしたいと思います。  これまでかなり時間を積み重ねて議論をする中で、依存症については、このカジノだけではなくて既存ギャンブル遊技に関しても含めて総合的な対策を取っていかなければいけないということがよく分かってきたというふうに思います。せっかく内閣委員会でかみ合ったといいますか、しっかり充実した審議をしているので、このことは絶対に施策に生かしていっていただきたいと思っているんですね。  それで、山本委員が御質問された中のビッグイシュー基金の本も、カジノ化している日本も、私も改めて読ませてもらいましたけど、大変示唆に富む本だと思います。こういったものが、審議の中で出てきたものはしっかり生かしてこれからの対策に是非つなげていってほしいと思うんですが、まず厚労省の方にお聞きしますが、五百三十六万人という数字、これは取りあえず今出しているものであって、今いろいろ調査をされていらっしゃるというふうに聞いておりますけれども、今の調査状況というんでしょうか、対策について今いろいろ研究とかもされていらっしゃるようですが、その状況をちょっと教えてください。
  17. 堀江裕

    政府参考人堀江裕君) お答え申し上げます。  厚生労働省において平成二十五年度に行いました調査の結果、依存症が疑われる方が成人の四・八%と推計いたしましたということだったわけでございますけれども、これ、御本人にアンケートといいますか、御自分で記入していただくような形式のものであった、それだけを集計した形になっていますということ、それから、あるいは遊技がいろいろ混じっていて、そうしたものであると、それからサンプル数は四千人程度であったということであったわけでございますので、その辺を踏まえまして、平成二十八年度、現在でございますけれども、サンプル数は四千余りといたしますとして、遊技からほかの公営競技等のものがしっかり分かれて把握できるように、そしてまた、調査員なり医師なりが御回答いただく方に出向いてよく面接をしながら丁寧にお聞きするというような形での調査を今進めているところでございます。  それから、同じ調査の違う枠組みの中でなんですけれども、再三衆議院の方でも議論あったわけでございますが、内観療法ですとか認知行動療法ですとかあるいは集団療法ですといったよう治療法がありまして、それぞれの患者さんにはそれぞれなりに治っていただけるように聞いているわけでございますけれども、例えばほかの病気、がんであれば放射線治療ですとか切除をするとかあるいは薬を飲んでいただくと、どういうときにはどういうものが一番適当であるかというよう意味合いでの療法がまだきちっと確立していないということでございますので、そうしたものに向けましての、今あります先ほどの療法のそれぞれの評価ということを今の研究の中で進めさせていただいていると、こういうようなことでございます。
  18. 上月良祐

    上月良祐君 しっかり対策は、まだどういうふうな症状にはどういうふうな治療をすれば結果どうかというのが確定されていないわけですね。これは果てしがないのかもしれないけれども、今それが始まったということで、そこもしっかりやってもらいたいと思いますし、人数は五百三十六万人よりも増えようが減ろうが、ちゃんと数字は出してほしいと思うんですよ。でないと、これから対策をして増えたか減ったか評価できなくなりますから、ベースが分からないと。このベースラインをきちっとまず固めて、それも今年度末に何とかある程度出してこられるのかどうか分かりませんが、それがまた、若干こういうふうに精査にやったら、少し動いたら、そのことも含めてきちんと出していただきたい。そして、その説明をしていただきたいと思いますので、そこはよろしくお願いします。  あと文科省でも取組が今進んでいると聞いておりまして、そこのところはちょっと宣伝してください、ちゃんとやっているということを。お願いします。
  19. 神山修

    政府参考人神山修君) お答えいたします。  子供たちが成長し大人になった際に、ギャンブル遊技などに依存せずに自律的かつ健康的に生きていくことは大変重要であると認識してございます。このために、まず学校教育におきまして、学習指導要領などに基づきまして、保健体育、道徳、家庭科といった教科におきまして、児童生徒の発達の段階に応じまして、欲求やストレスに対する自分なりの対処法や望ましい生活習慣などを身に付けられるように指導しているところでございます。  また、児童生徒だけではなく、青少年を取り巻く大人に対しましても依存症危険性などを周知することが大変重要であると、このような認識に立ちまして、平成二十八年度、今年度からでございますが、文部科学省におきましては、青少年やその保護者などを対象として地域における依存症予防対策開催、こういったようなものを支援いたします依存症予防教育推進事業を行っているところでございます。
  20. 上月良祐

    上月良祐君 聞きますと、子供たちだけじゃなくてその親御さんも含めて対策をやって、地域に近いところでやっているということなんです。これも大変重要な取組で、来年以降もまた続いていくんだと思いますけれども、そういうふうな取組をしっかり、始まってだんだん深まっていくんだと思いますから、これはやってもらいたいと思います。  それで、提案者の方にこれでお聞きしたいと思うんですが、これ実態把握、まずちゃんとやらないと効果が検証できませんから、それは役所の方できちんとやっていただけるということなんで、あと、これ公営ギャンブルというのは、江島先生からもお話あった、ばらばらなんですね。それぞれの役所にばらばらでやらせると、例えば〇・三人ずつやるみたいなことになっちゃって中途半端になるので、まとめてきちっとした体制や仕組みでやるべきだと。これはやられるということで西村先生からお話提案者から御答弁があったんですが。  あと公営ギャンブルはお互いが競争でもあるんですね。だから、お互い頑張っちゃうから、より売上げも考えると少しずつ頑張らないといけない、お互い競い合うということになって、そういう競い合う仕組みがギャンブル依存症を招くようなこともあるかもしれないんですね。だから、振興と規制というんでしょうか、振興と対応するところをある意味分けることにも意味がありまして、そういう意味では、各省はその辺のところをきちっと見て規制と振興をやっている。そこは分かれないにしても、ギャンブル依存症はそこから離れたところで、各省、ある意味指導しながらちゃんと対応するような牽制機能を持った仕組みというんでしょうか、総合かつそういうふうな機能を持った仕組みをしっかり取るべきだと思っております。  それから、今回のカジノは、ある意味で振興するのは観光庁とか内閣官房とか内閣府とかでやられるんでしょうけど、カジノ管理委員会ということできちっと規制をするところが、牽制機能を持つところができるわけですから、そういう意味でもこれまでとはやっぱり形態が違う。私も公営ギャンブルの関係やっていましたけれども、今までとは違って牽制機能がきちっと働きやすいような仕組みになっていると思うので、そういう形で、しっかり管理するところは管理していただいて、振興するところは振興していただいて、牽制機能を果たしながらやっていっていただきたいと思うんです。  特にこの依存症に対してはこれまでずっと議論してきて、カジノの出発を待たずに、この法案が仮に成立するにしても、それを、カジノが実際にできるときからとかというんじゃなくて、これ一刻も早く、今もうずっとやり始めている取組を更に進化させていってもらいたいと思うんですけれども、この辺のところの御対応について是非お聞きしたいと思います。
  21. 西村康稔

    衆議院議員西村康稔君) 大変大事な御指摘をいただいたと思っております。今回のこの法案審議においてもこのギャンブル依存症対策というのは大きな論点となっておりますし、私どももこれはしっかり取り組まなきゃいけないなということを改めて痛感をしているところでございますが。  政府取組、いろいろございましたけれども、まだまだ不十分だというふうに我々も認識をいたしておりますので、ギャンブル依存症患者への対策ですね、これを抜本的に政府においては強化をしてもらいたいと思っておりますし、この実態把握のための体制の整備、そしてその原因をしっかりと把握、分析をすることが大事だというふうに思っております。あわせて、患者の相談体制や臨床医療体制の強化、これも必要だというふうに認識をいたしております。あわせて、文科省からありましたけれども、教育上の取組、これも是非強化をしてもらいたいというふうに思っております。  そして、御指摘の、カジノにとどまらず、他の公営ギャンブルあるいは遊技等に起因する依存症も含めて、このギャンブル依存症対策に関する国の取組を抜本的に強化をすべきだというふうに考えております。総合的、包括的に対処するための御指摘のあった新たな仕組み、体制、こうしたものを設けてもらい、関係省庁が十分連携して取組を構築し、強化をすべきだというふうに認識をいたしております。  あわせて、来年度の予算要求もいたしているようでありますけれども、是非十分な予算も確保してもらい、御指摘ように、一年以内を目途に提出される実施法案を待たずに、これは直ちに政府においては取組を強化をしてもらいたいと思いますし、私ども議連としても、これも直ちに取組を強化をしていきたいというふうに考えているところでございます。
  22. 上月良祐

    上月良祐君 大変前向きな答弁をありがとうございました。これまでの審議が本当に今の御答弁ですごく意味があると思います。予算のこともこれから聞こうと思ったらちゃんと言ってくださったんで、今年はもう予算査定進んでいるということはあるかもしれませんけれども、しっかり予算についても確保してやっていただきたいと思いますので、お願いいたします。  あと、マネロンについてちょっとお聞きします。  マネロンについては、昨日の参考人でも、法律でかなりきちっとやれるんだということをお聞きしました。むしろ依存症の方が難しいということも聞いたんで先に聞いたんですが、念のためこれも確認させてもらいたいんですが、やっぱりカジノの事業主体の廉潔性の確保の措置、これは衆の附帯にもありました、厳格な入場規制、これも重要です。  しかし、それに加えてさらに、やっぱりマネロンというのは事業者が何らかの形で、あるいはそこで働いている人なのかもしれませんが、関わらないと、勝たせてお金をあげるということはできませんから、やっぱりそういう意味では事業者の管理というのは運営開始後、そこ大変重要だと思っておりまして、監視カメラの設置であるとか従業員の教育とか、そういったものは絶対に欠かせないことだと思っておりますので、そのことはしっかりやっていただきたい。もちろん、これはもうFATF対応はもちろんのことですよ、それに加えてしっかりやっていただきたいと思っております。  このことは決意だけちょっと聞かせていただきたいと思います。
  23. 岩屋毅

    衆議院議員(岩屋毅君) 先生おっしゃるように、マネロン対策というのは非常に重要な課題だと私どもも考えております。  現行のカジノは、施設内に数千台の監視カメラがございまして、全てのプレーを監視し記録をするという仕組みになっておりますので、事業者においてもそういう努力をしっかりしていただくとともに、先生御案内のFATFの勧告に従って国内法をしっかり整備して対応することになると思います。現在の犯収法、犯罪収益移転防止法の改正等などの措置をしっかり政府にとってもらって、マネロン対策も遺漏なきようにしっかりやっていく、その前提でこの構想をお願いしているところでございます。
  24. 上月良祐

    上月良祐君 ありがとうございました。答弁を聞くとちょっと安心をいたします。  あと、ジャンケットの対策も、今ランドオペレーターというのが旅行業界でいろいろ問題になっておりまして、今国交省の方で調査などもやっておりますけれども、いわゆるジャンケットというものに対する対策も慎重に取扱いをやっていただきたいと思っておりますし、あと、マネロン対策を徹底するために、疑わしい取引があったようなときには、そのために新たな税制をつくってくれとは言いませんが、既存税制はしっかり適用して、厳格な適用をしていただきたいと思っておりますので、そのことについても受け止めていただきたいと思いますが、どうでしょうか。
  25. 岩屋毅

    衆議院議員(岩屋毅君) ジャンケットについては、衆議院審議段階でも、また参議院のこの当委員会での審議においても御指摘をいただきました。  ジャンケットは、確かに集客上のメリットはあるものの、この制度がゲームへの過剰なのめり込み等多くのマイナスの側面も持っていると我々認識しておりますので、ジャンケットの扱いについては政府において極めて慎重に検討をされるべきと考えております。  また、先生指摘の税制上の措置につきましても、税務調査等の措置が政府においてしっかり行われ、適切に判断されるものと考えております。
  26. 上月良祐

    上月良祐君 税のことは、別に誰でも彼でもとは言いません。怪しい取引があったようなときにはしっかり、まあこれもほかと同じだと思います、そういったときにはしっかりやるんでしょうから、しっかりやってほしいということであります。  最後に、もう一点だけちょっと御要望しておきます。  これは江島先生からお話があったいわゆる均てん化の話です。  行政需要が、これ、まだ余りみんなちゃんと考えられていないんだと思うんですが、僕は地方自治の現場に長くいたのでよく分かるんですけど、どこかでかあった場合に、その横の市町村はまだいいんですよ、まだ目配りできるから。県域越えた隣の県にある空港の周りとか、県域を越えた隣の県にあるクルーズ船が着く例えば港のところとか、そこの間の動線とか、そういうところに需要も出てくると思うんです。  これ、実は岩屋先生が極めて的確な御答弁をされていらっしゃいます、前回の審議のときに。なので、そのことを踏まえて、周辺自治体などに対してそのことをしっかり踏まえた対応、納付金関係については検討を政府の方でこれはしていただければいいと思いますので、そのことをしっかりお願いをしたいというふうに思います。これは前御答弁いただいていますので、御答弁求めませんので。  以上、そういうふうに私からいろいろ申し上げました。是非、魅力のあるIRができるように、しっかり管理と、しっかり振興等をやっていただけるようにお願いを申し上げまして、私からの質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。
  27. 高野光二郎

    高野光二郎君 自由民主党の高野光二郎でございます。  それでは、早速質問をさせていただきます。  IRには、ただのリゾート施設では実現ができない大きな経済社会的波及効果があると考えます。昨日の慎重派の鳥畑参考人資料でも明らかになったように、二〇〇九年から二〇一六年、マカオのカジノ収益の推移は年間を通じて一定の収益を上げており、シーズンによって収益に著しい増減は認められません。例えば、ホテル部門の閑散期、あるいは国際会議が開かれない平時における不利益がある場合でも、カジノ部門の安定した収益によって不採算部門も稼働ができ、雇用者の継続した就労場所が確保が実現をできております。  カジノをエンジンとして機能させ、このIR導入によってかなう国際会議の誘致、民間企業、学術界など幅広い情報のハブとして機能し得る展示会の開催などによって、日本の産官学の国際競争力の底上げがIR導入によって可能になると考えております。まさに成長戦略の要だと考えております。  そこで、確認をしたいことがあります。カジノ収益はそもそも一体何でつくられているのか。カジノが負けた者からふんだくるシステムであるかのような発言が党首討論においても見受けられましたが、カジノの収入源である控除率についての理解が不足しているためだと私は考えています。  カジノ収益が一体何でつくられているのか、収益構造についてお伺いをいたします。
  28. 岩屋毅

    衆議院議員(岩屋毅君) 例えば、競馬とかの公営競技、富くじに該当するものは、掛金から一定の割合を施行者が控除して、控除後の残額をお客様で配分するということになっているわけでございます。大体、公営競技の控除率は、先生御案内のとおり、二五%ぐらいになっているわけでございます。  他方、御質問のあったカジノというゲーミングにおきましては、ゲームの種類に応じて決められる勝敗の数学的な確率ですね、それによって施行者の収益が決まってくると。例えば、テーブルゲームなどにおいては大体九十数%がお客さんに戻るけれども、その数%が施行者側に残るという数学的な確率があります。これ、数多く繰り返していくことによってその理論値の中にずっと収まっていくわけですね、大数の法則で。そうやってその施行者側に利益が残ると、そういう収益構造だというふうに申し上げていいと思います。
  29. 高野光二郎

    高野光二郎君 つまり、例えば、私、カジノやったことないんですけど、ルーレットでいうと、三十八のボックスがあって、それに玉を投げて、一枚だけにあげて、一枚賭けて一個当たったら、一枚だったら三十八枚にふだんならなるんだけど、それが三十六枚しかならないということでございますよね。これらも踏まえて、入場料なんかもありますので、事業者はそういったところで利益を増しているということでございます。だから、決して負けた人だけから取るということではないということを国民の皆さんにしっかりと理解をしていただきたいと思います。  続きまして、特定複合観光施設を設置するメリットですが、具体的には、莫大な関連施設の建設、建築、設備需要や、カジノやホテルのアミューズメントホテル施設などの雇用が創出されますし、観光客増加による経済波及効果カジノ収益による主に自治体の税収増も寄与されます。  昨年、横浜市は独自の試算をして、カジノを含むIR全体の経済効果は年間四千百億円とし、税収を増加六十一億円と想定をしております。また、横浜商工会議所の試算によれば、五千六百億円の経済波及効果があると試算をされております。  しかし、一方で、社会的な負の影響も懸念をされております。とりわけマネーロンダリング対策については、規制と徹底した管理により対策強化は可能だと考えます。しかしながら、依存症対策については、カジノが導入されていない現状でもその対策は不十分だと言わざるを得ない、認めざるを得ないと考えています。  発議者は、先日の江島委員質問に対して、カジノ収益による国への納付金の使途について、依存症対策の実施への十分な配慮といった点で使わなければならないとして、実施法による依存症対策強化を求めています。これも大変必要なことだと思います。今回の法律はプログラム法でございますので、実施法でしっかりとこういったことを位置付けをしなければいけないというふうに思っております。  ここで、質問をさせていただきます。  今度は、認定をする地方公共団体の区域は、当初は全国で二、三か所を想定し、モデル的に検証し、慎重に進めていくということでございます。フランスでは百年以上前の一九〇七年にカジノ法が成立をし、温泉観光地に限って認定されたそうです。後に、カジノ施設許可を人口五十万人以上の観光都市というルールを作りました。誘致に当たり、地方公共団体日本の人口規模や国際空港の有無、距離や所要時間、あるいは大型クルーズ船の就航可能な港湾との距離など、様々な項目が考えられます。  発議者は、区域の認定基準として具体的にどのようなことを考えられているのか、お伺いをいたします。
  30. 西村康稔

    衆議院議員西村康稔君) お答えを申し上げます。  具体的なこのまさにIR施設、IR区域、施設区域の認定基準については、法案の施行後一年以内を目途に政府が策定をします実施法案の中に規定をされるということになりますけれども、私どもとしては、まさに御指摘のあった観光客の増加や多様なサービス提供による雇用の拡大など大きな経済効果が見込まれるということがまず第一でありますので、一定規模以上のものということになっていくかと思います。  それから、御指摘のあった地域魅力の向上あるいは地方創生、町づくり、こういったものにも貢献すること、あるいはそれぞれの地域独自の文化発信、個性を生かした発信、クールジャパンの推進、こういったものにも寄与するということが基本的な認定基準として私ども想定をしているところでございます。  それから、もう御案内のとおり、地元住民の理解を得るということも大事な点でありますので、地方自治体が認定の申請をするに当たっては地方公共団体の議会の同意を要件とするということも考えられるというふうに思います。  さらに、御指摘のありました、温泉を始めとして様々な地域観光資源の活用の状況あるいは地方公共団体の人口、空港や港湾の立地状況、こういったものについても、これは当然、IR施設区域の認定に当たっては重要な判断材料になるというふうに思っておりますし、地域が手を挙げても、民間事業者が投資をしなければこれは成り立ちませんので、民間事業者が投資を判断するに当たっても、こうした人口の状況あるいは地域観光資源、空港、港湾の状況、こういったものについても、投資の判断に当たっても大事な判断材料になるというふうに思っております。
  31. 高野光二郎

    高野光二郎君 IR施設は民設民営ですね。IR施設は様々な施設が複合的に存在いたします。三十四年前に設立をした東京ディズニーランドの初期投資は約一千八百億円と言われていますが、年間入場者数が三千万人を超えた今、新アトラクションの導入を連続させ、年間五百億円の投資を十年間、五千億円の投資を続け、顧客確保対策をすると発表いたしております。  IRの設置や運営に参入ができる事業者は莫大な初期投資やランニングコストが掛かると思いますが、どのような業界の参入が想定をされるのか、お伺いをいたします。
  32. 岩屋毅

    衆議院議員(岩屋毅君) お答えいたします。  先生指摘ように、IRというのはあくまでも統合型の施設でございまして、その中に認められるカジノの面積も三%程度のものを私ども想定しているわけでございます。したがいまして、初期投資はかなり大きなものになると想定をしております。例えば、シンガポールでは二か所のIRを造っておりますが、それぞれ五千億円、四千七百億円という投資規模になっておりますが、今何も事業者も地域も決まっていない段階で初期投資がどのぐらいになるのかというのは明確にお答えできないわけですが、そういった例を参照いたしましても、それらの規模我が国で行う場合は上回るということを想定をいたしております。  また、現時点においてどのような事業者が参入すると思っているかということでございますが、私どもとしては、IRという統合型の施設を国際競争力を持った魅力的なものにしていただくためには国の内外の英知を結集していただくことが望ましいのではないかなというふうに思っておりますので、外国企業だけではなくて、国内の事業者との場合によってはジョイントベンチャーみたいな形になることが望ましいのではないかと。そこには様々な業態が入ってくるんだと思います。カジノ部分以外は我が国の企業のノウハウを十分に生かせる施設になっていくと思いますので、内外の英知がそこに結集されていくということを想定をいたしております。
  33. 高野光二郎

    高野光二郎君 岩屋先生の先ほどの答弁に少し関わりが出てくるんですが、日本にはカジノの文化は正直根付いていないと思いますので、カジノ施設を設置、運営する日本企業のノウハウは海外企業に水を空けられていると私は推察をいたしております。しかしながら、日本企業のコンプライアンス遵守の精神又は日本の伝統文化に通じる日本企業の参入が、私は国内企業の育成と成長に資すると考えております。  しかし、カジノが、いざ設置をして、蓋を開けてみれば全て外国企業だったということはやはり思わしくないと思っておりますが、その辺についてのお考えをお伺いします。
  34. 岩屋毅

    衆議院議員(岩屋毅君) 外国企業がカジノ運営事業者となり得るかどうかということについては、例えばWTOでの規定など国際的なサービス協定等の状況を踏まえながら、今後、実施法の立案過程において検討されることになると考えております。  その上で、実施法において、仮に外国企業がカジノ運営事業者になる、あるいはそのIRの事業に参画するということになった場合であっても、観光地域経済の振興、財政の改善に資するという目的を達成できるということであれば設置者になり得ることは当然でございますが、当然、我が国の法令に全て従って納付金あるいは税の納付等の義務は全部果たしていただくということになるわけでございます。
  35. 高野光二郎

    高野光二郎君 それでは最後に、タイムスケジュールについてやはり気になります、お伺いをいたします。  衆議院の解散により廃案となった同法案は、今から二年前、平成二十六年六月十八日の衆議院内閣委員会にて同法案議論されていたようでございますが、IRはいつオープンができるかが私は重要だと考えております。今回の発議者の皆様が主導されてこられました、超党派議連の皆様がまさにもう十三年もの間を掛けてIRの有効性について検証されてきたと心から敬意を表します。  その間に、二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックの誘致が成功いたしました。世界一のイベントを誘致したこともあり、当然外国人観光客誘致にも多大な貢献が期待されると思っております。  二年前の衆議院内閣委員会の別の発議者、皆さんではない別の発議者答弁で、実施法成立に一年、施設の開発に三年掛かったとしても、六年間の時間軸があれば二〇二〇年に間に合うと思っているとの答弁をされておりますが、それから今遅れて二年のスタート、さらに、今回の審議でも改めてマネーロンダリング対策依存症対策の必要性が明確に浮かび上がりました。実施法では万全を期さなければなりません。  そこで、既に開催が決まっています東京オリンピック・パラリンピック、さらには二〇一九年ラグビーワールドカップ、二〇二一年ワールドマスターズゲームズ、さらに大阪府が誘致を目指し国も支援する方針の二〇二五年大阪万博誘致に向けて、IRの設置、オープン時期をどのように戦略的に結び付けていくのか、お伺いをいたします。
  36. 西村康稔

    衆議院議員西村康稔君) お答えを申し上げます。  御指摘のとおり、仮に本法案が成立したとしても、そこから一年以内を目途に政府の実施法案、具体的なカジノの規制法案、申請の手続についての法案、そういったものが出てきますので、そこまでまず一年掛かりますし、そこから、地方公共団体が手を挙げて、審査をし、認められ、そして事業者の認可もあり許可もあり、そして、そこから建設がまた始まるということですので、具体的に考えていきますと、仮にこの法案ができて、そして実施法案が成立しても、そこから数年は掛かるものというふうに思いますので、そうしますと、当初想定をしておりました二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックには、現実的にはなかなか間に合わせるのは難しいというところだというふうに思います。  むしろ、建設はひょっとしたらその前後から始まっているかもしれませんので、そういう意味で、御指摘のあったいろんな国際的なイベント、国内で誘致をしているいろんなイベントも念頭に置きながら、この二〇二〇年前後の切れ目ない経済対策、そして観光振興ということを念頭に、これからそういったことも配慮しながらIR整備がなされていくということを期待をしたいというふうに思っております。
  37. 高野光二郎

    高野光二郎君 丁寧な御答弁ありがとうございました。  以上で終わります。
  38. 和田政宗

    ○和田政宗君 自由民主党の和田政宗です。  私はギャンブル依存症について聞いてまいります。  ギャンブル依存症を完全に防ぐにはどうするか。それは、公営競技、パチンコ、パチスロを含めてギャンブルを全て日本からなくしてしまうことです。しかし、これはなかなか現実的ではありません。また、ギャンブルをやりたいと思う人が社会に存在する中で、全く禁止をしてしまえば、ギャンブルは裏に潜り込んでしまうことが考えられるわけです。言わば必要悪に近い存在。そうした中で、公営競技やtotoなどで違法性阻却を認め、その収益を社会に貢献させていこうというふうになっているわけです。  これは、ギャンブルを求める声が先か、ギャンブルをつくったのが先かという論になっていくというふうにも思いますけれども、ギャンブルを全くなくすのは現時点において現実的ではないわけです。だからこそ、私は、ギャンブルにおいては賭博性や射幸性を低く抑えるとともに、ギャンブル依存症対策を根本的に構築をしていかなくてはならないというふうに考えております。  カジノ日本において将来できる、これは、これまでの日本における既存ギャンブルと違いますので、抑止策や予防策を取っていけば依存症が大きく増大するということはないというふうに思いますけれども、やはりギャンブルについては人それぞれというものがありますので、ゼロというわけにはいかないわけでございます。  IRの必要性を考えた場合に、昨日の参考人質疑でも、カジノ運営開始になる際、ギャンブル依存を防止する組織や体制をつくる必要性が述べられております。先ほど上月理事からも同様の質問がございましたけれども、運営開始に先行して体制や組織をつくること、こういったことについて発議者はどのようにお考えか、お聞かせください。
  39. 西村康稔

    衆議院議員西村康稔君) もう本当に和田委員におかれても、御自身の経験も含めて前回も質疑がございました。  まさに、ギャンブル依存症対策というのは私どもも最重要課題だと認識をいたしておりますので、今回の審議を通じて様々な御指摘をいただきましたことを私ども議連としても直ちに取り組んでいきたいと思いますし、政府においてもこれは予算要求もしておりますし、今既に実施しておりますけれども、これはまだ不十分だと言わざるを得ませんので、体制の強化を急いでやっていただきたいというふうに思っているところでございます。  実施法案が一年以内を目途に出てまいりますけれども、もちろんその実施法案の出すに当たっての検討過程でも、政府においては、本部においては推進会議、有識者を集めて会議を開くことにもなっておりますので、専門家の知見、知恵を結集し、またシンガポールなど海外での事例も踏まえて、しっかりとギャンブル依存症対策、取り組んでいただきたいと思っていますが、これはもう直ちに取り組むべき課題だというふうに認識をいたしております。
  40. 和田政宗

    ○和田政宗君 もうこのギャンブル依存症対策については、既存ギャンブルも含めてしっかりやっていかなくてはならないというのは、これはもう与野党共通の考え方であるというふうに思っております。  そして、国民の声にもしっかりと向き合っていかなくてはならないというふうに思っておりますが、そうした声の中で、カジノの合法化、これは多重債務者を増やすおそれがあると主張する方もいますけれども、発議者はその声にどういうふうに向き合っていくでしょうか。
  41. 岩屋毅

    衆議院議員(岩屋毅君) これまで、多重債務者対策といたしまして累次の貸金業法改正等の対策が実施をされてきております。例えば貸金業法におきましては、個人消費者には、年収等を確認の上、貸与額の上限が定められる等の措置がとられているわけでございます。今後、カジノを含むIR推進されることになった場合におきましても、これまでの多重債務者対策は有効に機能するものというふうに考えております。  また、カジノが一定の金融機能を持つことも事実であろうかと思います。したがいまして、マネロン対策の対象施設にもなっていくわけでございます。したがいまして、実施法におきましては、カジノの金融業務の在り方とともに、それに関連する対策、例えば事業者による顧客管理、与信管理の徹底など適切に検討されることが必要であるというふうに考えております。
  42. 和田政宗

    ○和田政宗君 それでは、私の経験、見聞きしたことから一つ質問をさせていただきますけれども、私が昔競馬をやっていた時代に、府中の東京競馬場、ここに行きまして、十二レース終わって府中本町の駅まで帰るわけですけれども、帰る途中にパチンコ店やパチスロ店がありまして、競馬の負け分を取り返そうという人たちがそういったところに入っていくわけであります。私の場合はそういったこともなく、すぱっと帰っておりましたけれども、こういった実情がございます。  カジノの特性、立地条件などは、何といいますか、そのギャンブルとしての性質も含めて、そういった競馬場とはまた違うものであるとは認識をしておりますが、IRの近隣地域にほかの公営競技の設置でありますとかパチンコやパチスロ店の出店を規制すること、これもギャンブル依存の抑止につながるというふうに考えますが、発議者はどのようにお考えになりますでしょうか。
  43. 岩屋毅

    衆議院議員(岩屋毅君) 先生の本当に貴重な経験を踏まえて御質問をいただきましたが、ギャンブル依存症対策につきましては、先生おっしゃるとおり、カジノだけではなくて、他のギャンブル等に起因する依存症を含めて包括的に取組を考えていかなくてはいけないと思っております。  私ども、IRというのは非常に高規格な、グレードの高い総合エンターテインメント施設というものを想定しておりますので、先生指摘あったように、IRの近隣地域に他の公営ギャンブルやパチンコ、パチスロ店の出店が行われるなどということは望ましいことではないというふうに考えておりまして、そういうことも含めて実施法案の立案過程において十分検討がなされるべきというふうに思っております。
  44. 和田政宗

    ○和田政宗君 それでは次に、運営について聞いていきたいというふうに思っております。  これは昨日の参考人質疑でも参考人の方々にお聞きをいたしましたけれども、公営競技におきましては、賭けの対象となるのは、競輪、ボート、オートレースなど、厳格に管理されたプロプレーヤーであります。  一方、カジノにおけるディーラーは、賭けの勝負の相手方となったり、ルーレットに玉を入れるなど重要な役割を果たすわけですけれども、民間の方々の育成となるというふうに見られているわけであります。民間の育成で足り得るのか、また公的な資格を付与したり管理を行うのか、発議者の見解を伺います。
  45. 岩屋毅

    衆議院議員(岩屋毅君) 本法案におきましては、カジノ施設関係者はカジノ管理委員会が行う規則に従わなければならない旨規定をしているわけでございますが、このカジノの施設関係者には、カジノの設置、運営を行う事業者のみならず、機器の納入業者、あるいは先生今おっしゃったカジノでサービス提供を行うディーラーなど他の従業員も含まれることになるわけでございます。したがいまして、そこには最高位の廉潔性を求めなければなりません。厳格な参入規制、適格性の審査と行為規制、さらには監督が必要だというふうに考えております。分かりやすく言えば、従業員も適格性審査の上、ライセンスのようなものを得ていなければならないという仕組みにすべきだと思っております。  ディーラーというのは主要なその中のプレーヤーでございますので、このディーラーの規制についての具体的な内容については、実施法案の立案過程において、資格の付与の当否なども含めて、今申し上げたよう考え方に基づいて十分に検討されるものになると考えております。
  46. 和田政宗

    ○和田政宗君 次に、カジノ運営業者についてお聞きをしたいというふうに思います。  運営業者、これは、安定した収益を出し続ける、法律に守られた言わば特権とも言える企業ができる可能性もあるというふうに考えております。一旦カジノ運営業者として決定し参入した企業が永続的に運営を行うことができるとするのか、それとも、投資の回収というものが一定年限がありますと見込めるわけでございますので、一定年限で交代させることをするのか、こういった可能性も含めて、発議者の見解を伺います。
  47. 岩屋毅

    衆議院議員(岩屋毅君) 私どもも先生と同じように考えておりまして、このライセンスというものは当然有効期限、期間というものがあってしかるべきだろうというふうに思っているところでございます。  具体的に例えば何年にするのか、どうするのかということについてはこれから実施法で定められることになるわけでありますが、仮に有効期限を設けるとした場合は、政府あるいは管理委員会が示した基準を施行においてしっかり果たしてきたかということなども含めて審査の基準になる、またそういう仕組みをつくることが必要ではないかと思っております。
  48. 和田政宗

    ○和田政宗君 それでは、最後の質問になりますが、これも昨日参考人質疑参考人の方にお聞きをいたしました。カジノ運営企業が仮に外国企業であった場合に、収益が海外に流出することになりますが、外国企業がカジノ運営業者となり得るのかどうか、また、外国企業がカジノ運営業者となった場合、その収益についてどれだけ納付金を課すか、これについて発議者の見解を伺います。
  49. 岩屋毅

    衆議院議員(岩屋毅君) 先ほども申し上げましたように、私ども提出者としては、このIRの建設、運営に際しては国内外の英知が結集されることが望ましいと考えておりますけれども、仮に外国企業がカジノ運営事業者となる、あるいは参画をするというふうになった場合は、先ほどお答えしたとおり、まず国際的なサービス協定等の状況を踏まえながら実施法において対応方が定められていくということになろうかと思います。  仮に外国企業が参画をしたとした場合であっても、当然のことでございますが、我が国の法令にのっとって納付金あるいは納税等の義務をしっかり果たしていただくということになるわけでございますので、一方的に外国企業が利益を外に持ち出すなどということにはならないと考えております。
  50. 和田政宗

    ○和田政宗君 時間が参りましたので終わりますけれども、このプログラム法においての論点、かなり私は整理をされてきているというふうに思っております。この後も質疑続きますけれども、しっかりと議論をして、もし仮に今回の法案が通るということになりますれば、この後実施法ということもあります。一年を掛けて政府がしっかりとやっていくということもあります。引き続き、ギャンブル依存症を含めてしっかりとした議論をしていかなくてはならないというふうに思っております。  以上で終わります。
  51. 森本真治

    森本真治君 民進党・新緑風会の森本真治でございます。質問の機会をいただきましてありがとうございます。  今日質問をさせていただくに当たって、前回の委員会質疑であったり、本会議は当然私も参加をしておりましたので、いろいろとこれまでの議事録も改めて確認もさせていただきました。発議者の皆さんはしっかりと理解を求めようと真摯に御答弁もされている、努力をされているというふうには私も受け止めさせていただいております。ただ、内容内容なだけに、懸念の声というのがいまだに払拭できていないということも事実だというふうに思います。  今日四十分という限られた時間でかなり多くの通告を出させていただいておりますから、私も自分が持っている懸念の部分についてこの限られた時間で十分に御答弁いただけるかどうか分かりませんけれども、そういう面では、ちょっと数が多いので、臨機応変に質問内容も飛ばさせていただいたりもしますので、御対応をいただければというふうに思います。  まず、先ほどちょっと高野委員の方が質問もされたので少し重複するかもしれませんけれども、今回この法案というものを提案をされて、今後実施法なり、その後各自治体の方がいろいろと計画を立てられて、認可を受けて整備に入るという手順が生まれるわけでございますけれども、相当、数年規模で掛かると、年数が掛かるということはこれまでも御説明もあったわけでございます。  そういう中で、先ほど西村先生も御答弁されましたけれども、二〇二〇にはなかなかちょっと厳しいんではないかというような御答弁もあった中で、ただ、その一方で、やはり国際イベントと相乗効果ということもこのIRは意義があるのだろうということで今御答弁もあったわけでございまして、そうすると、例えば、これちょっと再確認になりますけれども、二〇二五年の大阪万博であったりとか、これまでの答弁も、例えば二〇三〇年六千万人という目標、インバウンド、そういう目標に向かって何としても進めていきたいという、そういう思いは持たれているということでよろしいんでしょうか。
  52. 西村康稔

    衆議院議員西村康稔君) はい、御指摘のとおりでございます。  訪日観光客、順調に伸びておりますけれども、これは地方の努力もあると思いますが、更にその魅力を増していくための施設の一つとしてこのIR施設を考えておりまして、一定規模以上のもので、そして日本ならではのそうしたエンターテインメント、クールジャパンの発信ということになれば更に多くの観光客を引き付けるものになると思いますので、二〇二〇年には間に合いませんけれども、二〇二〇年前後の切れ目ない観光対策、経済対策、そして六千万人の目標に向けて、私どもとしては是非推進をしていきたいというふうに考えているところでございます。
  53. 森本真治

    森本真治君 あと、このIRの設置箇所という部分でいえば、これまでも二、三か所ぐらいがまずは現実的ではないかなというお話もございまして、その具体的な場所については当然まだ分からないわけでございますけれども、いろんな報道などを見ていると、例えば都市部であったりとか、これまでの答弁であれば、地方創生の観点から地方ということも意味はあるのではないかというふうに言われておりますけれども、実際にこれ都市部に設置することが、相当これ経済効果というか、相乗効果というか、そういう部分で意義があるというふうに理解をしていいんでしょうか。
  54. 西村康稔

    衆議院議員西村康稔君) 基本的に、まず地元の自治体が地元住民の理解も得て、例えば議会の同意も得て手を挙げていくということがあり、さらに一定規模以上であり、さらに民間事業者が投資をするということになっていきますので、これはどこでもかしこでもできるということではないと思いますので、人口規模とか空港の立地場所とかそれぞれの地域の持つ観光資源とか、そういったこと全体を考えて立地場所は決まっていくものというふうに思いますし、具体的な基準は実施法案の中で定められるものでありますけれども、もちろん大都市でやることも魅力ある、そういう施設を造るのも一つの可能性、大きな可能性あると思いますし、一方で、地方でも可能性のあるところは幾つかあるというふうに認識をいたしております。
  55. 森本真治

    森本真治君 先ほど、例えば財源の問題とか都市規模の問題で、大都市というのはぴんとくるんですね、相乗効果地方での、これも可能性があると言われていますけれども、諸外国なんかでも、しっかりとこれ地方でできているところってあるんですか。
  56. 西村康稔

    衆議院議員西村康稔君) 世界百二十七か国でカジノはありますので、それを見ていきますと様々なタイプがあって、大都市圏にあるものもあれば地方に立地しているものもありますし、地方の温泉地に立地しているようなものもありますので、そういったものも参考にしながら実施法案は考えていくことになると思いますが、ただ、私ども、十か所も二十か所も造るようなことは想定しておりませんので、国内で一定規模以上であり、まさに御指摘のあった経済への大きなプラス、財政への寄与、こういったことも考えて一定規模以上のものであるというふうに認識をいたしておりますので、そういった観点からすると、大都市部とそれから地方で、意欲のあり、可能性のあるところが幾つかあるのかなというふうに思っているところでございます。
  57. 森本真治

    森本真治君 今日は時間がないので、本当に地方で成功できるかというようないろんなそういう根拠などについてもいろいろ教えてもらいたいんですけれども、今日はもう、ちょっと時間限られていますから、また改めてこのような機会があると思っておりますので、いろんな議論もしなければいけないと思っております。  なぜ私がこのよう質問をするかというと、やはり地方創生地方創生とかって言いますけれども、結局、今のいろんな地方創生の政策というのはことごとく成功しているかどうかというのは疑問に思っているときに、本当にこのようIRがしっかりと地方でできるのかというようなことですよ。そういうこともしっかりと、私は疑問に思わざるも得ないというようなところがあるわけですね。  それともう一つ、例えば二〇二五大阪万博というようなことも報道されています。もう既に候補地、大阪ありきとか、そういうことがあってしまったら、今後これ選定をするときに客観的な条件の中で選定されないという、やはりこれ公平性の問題なども非常に問題になってくるんではないかというふうに思いますね。  これは、認可をするのは推進会議ですかね、推進本部ですかね、その辺りの公平性、どのように担保を取っていくのか、しっかりとその情報公開なども含めてその辺りの担保というのが取れているのかということもお伺いしたいと思います。
  58. 岩屋毅

    衆議院議員(岩屋毅君) たまたま現在、先生おっしゃるように、非常に意欲を持った地域で一生懸命調査研究をされているところの名前がどうしても表に出てきておりますので、あたかも何かそこに決まっていくかのように報じられることもありますが、それはそういうことではございませんで、今からの選定になっていくわけでございます。  その場合は、先生おっしゃるように、手続、プロセスが透明性を持ったものでなければならないというのはもう全くおっしゃるとおりでございまして、そうでなければ国民の皆さんの信頼も得られませんので、どういう具体的な詳細な選定プロセスをたどっていくのかということについては、これは実施法でしっかり定めた上で国会の御判断を再び仰ぐということになるわけでございます。
  59. 森本真治

    森本真治君 このような大規模プロジェクトの場合は、常にやはりそういう利益誘導というか、そういう部分が付きまとうわけですよ。やはりそこら辺のしっかりとした公平性の部分についてが本当に進んでいくのかという部分については、しっかりとチェックをしていかなければならない部分だというふうにも思います。  今日は観光庁お越しいただいておると思うんですけれども、観光庁として、これまでインバウンドの中でMICEの推進ということを取り組まれておるというふうに思います。実際にこれMICEの、グローバルMICE都市というのが指定されておりまして、七自治体、東京、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡。強化都市というのもありますね、札幌、仙台、千葉、そして我が広島もあります、北九州。  今後のこのMICE戦略、IRが今後もし進んだ場合に、この戦略については方針転換とか、また、このMICE都市、強化都市などがこの候補地として、IRの都市としてやはり有力な候補地になっていくのかというようなことも含めて、お考えをお伺いしたいと思います。
  60. 瓦林康人

    政府参考人瓦林康人君) お答え申し上げます。  IR推進は、MICEも含めた観光振興地域振興、産業振興に資することが期待されております。議員立法である本法案が現在御審議中でございますので、私ども観光庁といたしまして、御審議、御議論等を注視いたしまして、これを踏まえて適切に対応していく必要があるというふうに考えてございます。
  61. 森本真治

    森本真治君 日本再興戦略ではIRについては関係省庁において検討を進めるということで、これはもう政府の方針としてあると思います。当然もう検討はされていると思います。今の御答弁ではちょっとこれからみたいな、答弁にありましたけれども、当然これ、例えば実施法なんかも、もう一年しかありませんよ、僅か。その中で今からやると言って、本当にこれ一年でできるのかどうかという問題あるじゃないですか。  実際に今何も検討しないということでいいんですか。
  62. 瓦林康人

    政府参考人瓦林康人君) 私どもといたしまして、この御審議、御議論等を注視してしっかり検討してまいります。対応方針考えてまいりますので、よろしくお願いいたします。
  63. 中川真

    政府参考人中川真君) 御答弁申し上げます。  政府といたしましては、今観光庁からもございましたように、まずは、この議員立法でありますIR推進法案につきましての国会での御審議の推移を見極める必要があるとは思っております。その上で、今、この法案が成立した場合に一年以内に政府は対応ができるのかというお尋ねでございました。  この法案五条におきまして、政府は、特定複合観光区域施設の整備推進に必要となる法制上の措置については、推進法案の施行後一年以内を目途として講じなければならないとされていることは承知してございます。  この点につきましては、先日この当委員会におきましても白委員から御質問をいただきまして、官房長官から、国会で議員立法として結論を出されたのであれば、それをやはり私ども政府の立場ではしっかり受け止めて、その趣旨に従って、国民の皆さんに理解をしていただき、また不安のないような形にしていくのが政府の役割であるというふうに思いますというふうに御答弁申し上げました。  したがいまして、この推進法案が施行された場合には、政府といたしましては、カジノ施設関係者に対する規制ですとか入場規制などについて、海外の、諸外国の事例も参考にしつつ、衆議院段階での附帯決議の御趣旨も含め、また、この法案に係る国会での御議論ですとか国民的な議論を踏まえ、検討を進めることになると承知しております。  今観光庁の方にお尋ねがありました点につきましても、このような御趣旨推進を検討をしていくことになるというふうに理解してございます。
  64. 森本真治

    森本真治君 これ、衆議院の十二月二日の議事録で細田先生が、政府の中でも、もう二年有余の間、どういう問題があり、世界的にもどういう対策が行われているということも行われておりますという答弁をされているので、もうしっかりとやられているんだという理解の下で今質問をさせていただいたんですけれども、これから一年間の間でやるんだというよう答弁で、ちょっとその辺り、少し不安に思いましたよ、今の答弁では。  そういう中で、今日厚労省も来ていただいております。先ほどもいろんなギャンブル依存症対策などについてのちょっと御答弁あったんですけれども、改めて今の検討状況、このIR導入を踏まえ、前提として、どのよう厚労省としての検討をしているのかということを御答弁ください。
  65. 堀江裕

    政府参考人堀江裕君) お答え申し上げます。  先ほども上月委員の方からの御質問ございましたけれども、現在、厚生労働科学研究の方でより正確、より詳しいその実態把握ということを進めてございまして、三年前に行いました調査において御本人にアンケートのような形で問うだけのものよりも少し進化させて、しっかりと状況把握ができるようにするということがまず一点。  それから、あと拠点医療機関というのを今全国に五か所持っておりますけれども、やはり、それは依存症全体についてでございますけれども、それを来年度に、全国の都道府県・政令指定都市六十七に向けまして、より広く、もう全県に指定していくような形を進めていきたいと思っておりまして、大幅な予算要求も増額をさせていただいております。  要は、各県なりで中核となる医療機関にお願いいたしまして、その県の中でのほかの精神科医療を持つような医療機関に対して支援ができるような医療機関というのを各県に拠点を置いていこうということでございまして、全国拠点といたしましては今、神奈川県の方の久里浜の医療センターの方で、そうした五県なり、あるいは、今後指定されてくれば全国の拠点となる医療機関に対してこの研修なり情報提供なりを行っていき、また情報を集約していくような仕組みにしていこうというふうな形で進めているところでございます。  また、先ほど上月委員のときにお話しいたしましたけれども、各治療法というのがあるわけですけれども、それがもう少し整理されて、検証されて、こうした場合にはこうした治療法が適当なんだというようなものが広く伝わっていくような形にしていければというふうに考えてございまして、要は、医療機関は各地にたくさんあるわけでございますけれども、そうしたところで適切に、こういうときにはどこに相談したらいいかな、それからどういう治療にしていったらいいだろうかというようなものが整理されていくような形を進めているところでございます。
  66. 森本真治

    森本真治君 今は、状況把握は限られた区域というか地域を選定して、これ神奈川の実態を把握しているという意味ですか、今のは。来年度以降、全国を調べるということですか。
  67. 堀江裕

    政府参考人堀江裕君) それは、済みません、私の説明が少しいろんなものが混じって混線させてしまいましたけれども、全国に、神奈川県ということではなくて、無作為に成人の方を対象に調査を行っているところでございます。  全国の拠点となる医療機関を今、神奈川県の国立病院機構久里浜病院の方にお願いしていて、そこで、アルコールですとか依存症ギャンブル、そうしたものの言わば拠点になっているところなものですから、このギャンブルについてもしっかりと情報が全国に共有して流布していくようにしていこうと、こういうふうに考えているところでございます。
  68. 森本真治

    森本真治君 今の無作為で調査しているこの結果なり、それに対しての対策というか、その方針ですね、それはいつ出るんですか。
  69. 堀江裕

    政府参考人堀江裕君) この調査研究自体は二十八年度からの三か年計画でございますので、全部を完結させるのには三年を要しますけれども、この実態把握というところについては特に急を要しておりますので、年度内にできるだけの形で、少なくとも、少し、何といいますか、確定にはならないかもしれませんけれども、ギャンブル依存症、その中に、どういうことを契機とした依存を感じていられるか、要するにどの種別の、公営競技なのかあるいは遊技なのかといったようなことも含めまして分かるようにしてまいりたいというふうに考えてございます。
  70. 森本真治

    森本真治君 速報値というか、今年度中にはまずは一回出していただけるということのようでございますから、委員長内閣委員会への資料提出の要求をお願いしたいと、求めたいと思いますので、よろしくお願いします。
  71. 難波奨二

    委員長難波奨二君) 後刻理事会で協議いたします。
  72. 森本真治

    森本真治君 その後に細かな分析がなされて、これ三年ですか、今言われたやつ、三年後に出るということですね。そうすると、新たなカジノの解禁などについても、これを進めるのはやはりそれを待ってからでないと私は到底できないなというふうにも思いますね。  今これだけこの委員会でもいろんなギャンブル依存症の問題が大きく、議論がこの国会でもできるようになりましたので、しっかりとまずは政府としてこの対策をどのように取っていくかということが明確になって、そしてその中でしっかりとした防止策ということが担保を取れない限りは、私はやはりこの問題は前に進めないのではないかなというふうにも思っております。  来年度予算の要求もされているということでございますけれども、もうこれは本当に、例えばこれ発議者の皆さんなんかは、もう一日でも早くというようなことであれば、これは別に私は進めるという立場ではありませんけれども、百歩譲って、まずこの依存症対策ということをスピードを上げていくのであれば、それこそ今年度補正予算なんかでもどんどん組んで取り組むべき問題だというふうに思いますけれども、お考えをお願いします。
  73. 堀江裕

    政府参考人堀江裕君) この当初予算においてしっかり盛り込んで、今その大事な局面に来ていると思いますので、また依存症対策全体といたしましては、先ほどのような、治療拠点あるいは相談の拠点になるような、各都道府県、政令市に備えていくこと、それから全国の拠点病院、久里浜医療センター、こちらの中での研修、指導者の養成ですとか情報収集、普及啓発、それから依存症回復施設職員の資質の向上といったようなこと、そして全国でのその普及啓発といったようなことを幅広に、あるいは体系的に行ってまいりたいと考えてございます。
  74. 森本真治

    森本真治君 あと、この依存症対策でちょっと発議者の方にもお伺いしたいんですけれども、今回のこのカジノ収益で、納付金でこの依存症対策などにも充てるというような御答弁があったと思いますけれども、非常に不安定ですよね、それですと。やはりそのときの収益の波というか、今後どのようにそれが安定的に確保できるかも分からないよう状況だった場合には。  そうすると、この依存症対策というのはやはり国費でしっかりと対策を取るということが大前提だと思うし、今そういうよう説明はされているけれども、私は非常にその辺りについては、何というかな、しっかりとその依存症対策費の担保は取れていないと、この納付金でのその対応ということがですね、思いますけれども、それについてどのようにお考えになるでしょうか。
  75. 岩屋毅

    衆議院議員(岩屋毅君) まずは実態をしっかり把握することが大事でございまして、それは今厚労省から説明がありましたように、具体的な調査が開始されたところでございまして、そういうところは現行の国費を投入してしっかり行っていくということだと思いますが、依存症対策では、教育、予防、調査治療、更生支援、いろんなステージに分かれるんだと思いますが、そういうことを既存の公営競技や遊技から発しているものも含めて包括的に講じていこうとすればかなりの一定規模の予算が必要になってくるというふうに思います。  諸外国の事例を見ても、カジノからの収益をその依存症対策に充当している事例なども見られますので、それらもよく研究して、やはりその依存症対策にも一定額を投入していく仕組みをつくるということも大事ではないかというふうに考えております。
  76. 森本真治

    森本真治君 昨日の参考人のやり取りも私はインターネットでちょっと見させてもらったりもして、その中で、恐らく進めるべきだという意見を述べられた参考人の方の意見だったというふうに思うんですけれども、ただ、今の例えばこのギャンブル依存症であったり、それに派生して様々ないろんな社会的な問題が発生している部分については、例えば刑法百八十五条の関係の違法性の阻却の部分でも、やはり副次的弊害の防止という部分については、今の公営ギャンブルなりパチンコなんかも含めた中でいったときには、やはりこれは問題があるというか課題が多いのではないかというようなことを意見陳述されていたのを私は昨日ちょっと確認をさせていただきました。  そういうところで、ちょっとこれは法務省の方に確認をしたいと思うんですけれども、今の公営ギャンブルなりもそうですけれども、よく違法性の阻却の八要件とかと言われますけれども、そもそもこの副次的弊害の防止というところがクリアされているのかということを私は素朴に思うわけです、現行の公営ギャンブルにおいても。その辺りについて法務省の見解をお伺いしたいと思います。
  77. 加藤俊治

    政府参考人加藤俊治君) お答えを申し上げます。  賭博行為は国民の射幸心を助長し、勤労の美風を害するばかりでなく、副次的な犯罪を誘発し、さらに国民経済の機能に重大な障害を与えるおそれすらあることから、社会の風俗を害する行為として処罰されることとされております。  基本法である刑法賭博をこのよう犯罪と規定している趣旨を没却するような立法がなされますと、法秩序全体の整合性を害することにもなりかねないことから、既存のいわゆる公営競技等特別法におきましては事業の公正性、公益性等を制度上十分に担保するように努めておるものと承知しておりますし、刑法を所管する法務省といたしましては、既存公営競技等に係る特別法の立法に当たっては、御指摘の副次的弊害の防止等を含む様々な考慮要素に着目し意見を述べてきたところでありまして、これらの特別法においては、副次的弊害の防止等という観点を含めて、現に刑法犯罪と規定している趣旨を没却しないよう制度上の配慮がなされているものと認識しております。
  78. 森本真治

    森本真治君 正式な法務省の見解だと思います。なされているということですね、今、副次的な防止が。  そのことについては非常に私は疑問に思う今の答弁でありましたけれども、そもそも、これはちょっと問題提起にもなりますけれども、今回新たなやはりカジノというのを解禁する前段として、本当にこれだけ今ギャンブル依存症の問題なんかが国会の場においても大きく取り上げられるよう状況になってきた中でいえば、そもそも論の、公営ギャンブルやパチンコなども含めて、もう一度この議論というものもしていく必要があるんではないかというようなことはちょっと意見として述べさせていただきたいと思います。  ちょっと百八十五条の関係でもう一つだけ確認をしたいんですけれども、この賭博というものが、「賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。」ということでありますが、その後のところ、ちょっと私、これ気になったんですけど、ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときはこの限りではない。ということは、例えば違法カジノなんかでも、一回だけそこに行ったというようなことでは、これは賭博罪の適用にならないということなんですか、これは。
  79. 加藤俊治

    政府参考人加藤俊治君) お答え申し上げます。  具体的な犯罪の成否につきましては、捜査機関が捜査により収集した証拠により判断される事柄でございますので、この場で一律にお答えすることは困難でございます。  ただ、刑法百八十五条ただし書きの「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるとき」というのは、一般には、関係者が即時娯楽のために費消するような寡少な物を賭けたにとどまるときをいうと解されております。そして、このような規定が設けられた趣旨は、賭博行為に該当するときであっても、単に一時的な娯楽のために費消する物を賭けたにすぎないような場合には、賭博罪の保護法益を侵害する程度は軽微であり、又は社会的に相当と認められることにあると考えられております。  お尋ねの、一回だけカジノでゲームをしたという事案について、具体的事案を前提にお答えすることは先ほど申し上げたように困難ではございますが、金銭を賭けたという場合には、その金額の多少にかかわらず、一時の娯楽に供する物には当たらないとするのが判例であると理解しております。
  80. 森本真治

    森本真治君 そもそもの刑法の部分についても少し、今回のを私もいろいろと調べる中で腑に落ちないようなところもありまして、これについてもちょっと引き続き研究もさせていただきたいというふうに思います。  時間がありませんので先に進めさせていただきたいというふうに思いますけれども、まず、順番がいろいろ行ったり来たりで大変申し訳ないんですけれども、IR開設による雇用創出効果のことについてちょっとお伺いしたいと思いますけれども、これ、具体的な雇用創出効果数字というのは、研究というか、示されているんですか。
  81. 西村康稔

    衆議院議員西村康稔君) 私ども、国際観光の振興、あるいは地域経済の振興、そしてまた財政への寄与と、こういったことからIR整備をすべきだというふうに考えておりますが、具体的な基準はこれから実施法の中で決められていきますので、規模であるとかいろんな条件が決められていきますから、それを待たないとなかなか判断はしにくいところでございますが、私ども参考にしておりますのは、もう既によく議論になっておりますシンガポールでありまして、シンガポールの場合には、約五千億円の投資があって、雇用は、二つのIR施設によるカジノの直接雇用は二万三千人というふうに認識をいたしておりますので、それなりの雇用の効果をもたらすものというふうに認識をいたしております。
  82. 森本真治

    森本真治君 具体的なところはちょっと分からないところもあると思いますけれども、海外の例でいうと万単位の雇用創出効果というようなことが実際にあるということでございますけれども。  我が国の、今、雇用環境の問題として、特にこの少子高齢化の中で生産年齢人口がどんどんと減っているよう状況がある。そして、現在も、特にサービス業を中心に深刻な人手不足問題と、そして労働環境の悪化ということが言われておりますね。これだけ大きな例えばこのIRの関連施設の中に労働者が集中をしてしまった場合に、他の産業に影響する、労働環境に与える影響というのは非常に深刻な問題に私なると思いますよ。その辺りについては、周りへの、他産業への影響などについてはどのように考えていらっしゃるんですか。
  83. 小沢鋭仁

    衆議院議員(小沢鋭仁君) IRが実際に営業開始になる時期に関しては、先ほど来答弁がありますように、まず一年以内の実施法があって、それから更にまた数年と、こういう話になるわけですね。ですから、そういった意味ではこれから数年掛かるというのはまず第一点。  そして、昨今、今先生指摘ように、サービス産業における人手不足という話があり、人件費が高騰していると、こういう報道もあるわけでありますが、そういった数年の期間があるということの中で、適正にある意味では各産業ともそれに対応していくということも考えられますし、さらにまた、認定区域は二、三か所でございますので、必ずしもそういった他のサービス産業に二、三か所であれば影響を与えるということではないというふうに思っております。
  84. 森本真治

    森本真治君 前向きな御答弁しか多分なかなかできないんだろうなというふうに思いますけれども、やはりこの人手不足問題が与える様々な影響の中での労働環境ですよ。  例えば、今回のいろんなこれまでの話でも、入場規制ということはいろいろと言われているのかなと思いますけれども、そこで働く皆さんの雇用環境をどうしていくのかという議論はちょっとなかったのではないかなというふうに思いますね。例えば、働く人の年齢制限はどうなるのか、健康問題はどうなるのか。特に、諸外国の例でいえば、これ二十四時間営業とかが多いんでしょう、大体カジノとかというのは。そうすると、長時間労働の問題もありますね。さらには、例えば外国人労働者をどうするのかというような問題もありますね。その辺りの働く側の環境について、どのようにしっかりと守っていくのかという部分については全く今の段階では示されていない。  今、そのことについてしっかりと示していただきたいと思うんですけれども、お考えをお伺いします。
  85. 小沢鋭仁

    衆議院議員(小沢鋭仁君) 民間事業者にカジノの免許が付与される場合においては、カジノ管理委員会による免許審査手続において厳格な適格性審査が行われることになるわけですね。そこにおいて、カジノにおける労働環境の整備だとか、例えば健康対策だとか勤務時間等について関係諸法令を遵守するものであることは言うまでもありません。  また一方、労働行政当局においても、労働基準法等に基づいて、カジノ管理委員会とともに連携して、適切にカジノにおける労働環境について必要な監督が行われるということでありまして、我が国におけるしっかりとしたそういった雇用関係、労働関係の基準が守られていくものと思っております。
  86. 森本真治

    森本真治君 期待だというふうに思いますが、しっかりとその辺りが本当に不安な部分としても残っているわけでございます。  もう一つ、ちょっとそもそも論になりますけれども、IRの定義として、これ幾つの施設があればIRになるのか。カジノとホテルは多分あるんですよ、一体として。それ以外に幾つの、例えば会議場とかいろいろ言いますけれども、アミューズメント施設とかと言いますけれども、どこまでだったらこれIRとしてというような何か定義ってあるんですか、これは。
  87. 岩屋毅

    衆議院議員(岩屋毅君) 法案にその点は書かせていただいておりますが、IR施設、特定複合観光施設とは、会議場施設、レクリエーション施設、展示施設、宿泊施設その他の観光の振興に寄与する施設及びカジノ施設が一体となっている施設をいうと推進法にも書かせていただいておりますが、当然、実施法の段階では更に明確に定義をされていくものというふうに思っております。
  88. 森本真治

    森本真治君 例えば、一つでも欠けたら、これはもうIR施設としての認可が取り消されてしまうのかという話、要は、例えば不採算施設なんかを閉鎖した場合にはどうなるのかということです。そのままでも営業はできるのかということの確認です。
  89. 岩屋毅

    衆議院議員(岩屋毅君) 今申し上げたような、あくまでも統合型の施設をしっかりと運営できる事業者をまず選定しなければならないということだと思います。  先生指摘ような、カジノ以外の不採算施設を閉鎖するよう運営事業者がまず選定されないように、免許の付与、ライセンスの付与に当たっては事業計画の実現性などについて厳格に審査をすることになると考えております。
  90. 森本真治

    森本真治君 ちょっと今の答弁よく分からないんですけれども。  閉鎖をするような業者はそもそも選定されないということの答弁ですけれども、実際に、でも、もうこれ海外の事例でも不採算施設を閉鎖しているというようなことはIRの中であって、そもそもできないんですかね、それは。だから、閉鎖自体ができないという理解なんですか。
  91. 岩屋毅

    衆議院議員(岩屋毅君) IR施設の中には、その他観光の振興に寄与する施設とありますが、例えばいろんなタイプのエンターテインメント施設があったときに、その中で、言ってみれば営業成績が余り振るわないものは他のエンターテインメントに替えるということは、それはあるんだろうと思いますが、いわゆる採算が取りにくい大型の会議場であるとか展示場、これはMICEの機能を強化するためにそもそもIRというものを限定的に認めようとしているわけでございますから、そういう契約上というか、ライセンスを付与するに当たっての条件に反するような行為が出てきた場合には例えば免許を取り消す等の措置をとることなども含めて、しっかりと規定を設けておかなければいけないのではないかと考えております。
  92. 森本真治

    森本真治君 ちょっと時間の方も残りが少なくなったので、あと質問についてはもう割愛をさせていただきたいというふうに思いますけれども、これまで発議者の方々も実施法などに向けての中でもしっかりと議論をやらなければいけないというようお話もされておりますけれども、そもそも今回の法案議論の入口の部分からしていろいろとちょっと禍根を残してしまった中で進んでしまった。その結果として、やはりマスコミなんかの論調なども含めて非常にこのような懸念の声が大きく上がってしまっているという部分にいえば、本当に発議者の皆さんというのは、やはりこの良さということの部分で一生懸命前に進めようと努力されても、もうそういう環境をつくれていないという状況の中でいえば、今後実施法なんかの議論においても、もしこのまま進んでいけば非常に大きな禍根を残していくというか、そのようなことというのは、これは発議者の皆さんにとっても私は不幸なことだというふうに思うんですよね。  そうすると、本当に、今国会はあしたがもう最終日ということで、この委員会議論をしていくということが物理的にももうこれ非常に厳しくなったという部分にいえば、今回の様々な委員会なんかの議論も含めて、もう一度この基本法の中身についてもしっかりと見直しをする、一回この法案については撤回をして、そしてその中で、冷静な環境の中でもう一度丁寧に議論をしていくということが私は必要になってくるというふうにも思っております。  そのことについて、発議者の皆さん、本当にこれを前に進めてコンセンサスを得ようとするのであればそのような対応を取るべきだと私は思いますけれども、最後にそのお考えをお伺いします。
  93. 細田博之

    衆議院議員細田博之君) 我が国で初めて、史上初めてこのカジノというものを解禁して、それを含むIR施設を認めていこうというわけでございますから、もちろん批判をする方も多いわけでございます。今まで世界約百三十か国がやっていても日本だけやっていなかった、それをどうして今更やるんだという御意見の方もおられます。  しかし、この点でいえば、再三申し上げているように、日本に対して大きな投資をして大きな雇用を発生するようなプロジェクト、先ほどもお話ございましたけど、やはり大きな集会施設やホテルやアミューズメント、そしてこのカジノも含めて投資をしようという人は特に海外を中心に極めて多いという実態があるということ。それから、現にそれがギャンブルだからいけないという論は、むしろこれまである依存症等、非常に大きな社会問題があって、これは何か対応しなければならないのに、その問題と関連させて、それなのにこれをやるのはおかしいと、そういうことが言われているわけでございますが、私どもは、政府との関係でいえば、政府に対して、今までおかしい部分は必ずやらなければならない、そういう時期が来た、しかし、カジノ施設を含むIR施設も経済の発展のために必要な時期が来た、そういうふうに我が国自身も転換をするときが来たという判断で提案をしていると。  そのことは国民の皆様方にも広く理解していただきたいわけでございますし、テレビ等を見ると、番組の中ではだんだんそういう推進論者というものも、これはきっちり管理されるんだから大丈夫だと言う方も出ておられますので、これから一年間で、世論形成というものは当然必要であると思っておりますので、我々も努力してまいりたいと思います。
  94. 森本真治

    森本真治君 終わります。
  95. 矢田わか子

    矢田わか子君 引き続き、民進党・新緑風会の矢田わか子より質問をさせていただきたいと思います。  私の方からは、IR法の導入に伴う変化を一つのキーワードに三つの質問をさせていただきたいと思っております。まずは、導入の大前提となる、少し重なるんですけれども、違法性の阻却について、二つ目には、その導入によって皆様方が主張されている経済効果の検証について、三つ目には、多くの国民の皆さんの不安も払拭できていない依存症対策についてお伺いをしていきたいというふうに思います。  本当はこの順番にお聞きしたかったんですけれども、答弁者の御都合によって、まず最初に、ギャンブル依存症への対応についてお伺いをしていきたいと思います。  カジノに関して、皆様からも、お声がたくさん委員からもありますとおり、ギャンブル依存症対策、反社会的組織の介入対策を考えると、最も有効と思われることの一つにカジノへの日本人の入場の制限というものがあると思います。これはハード面での対策というふうにお受取をいただければと思います。ただ、今回、大変残念なことに、皆様方から御提示された資料の中には、必要な措置を講ずるという表現にとどまっております。恐らく、カジノへの入場を外国人のみとすれば経営として成り立たないと思われますし、日本に進出しようとするカジノの資本も、やはりギャンブルの志向の強い日本人を狙ったというか対象とした経営を考えていると思われます。  今日では、高齢者を狙う振り込み詐欺というようなものも横行していますが、だまされやすい、若しくはのめり込みやすい、そうしたお年を召した方々がカジノへ通うというふうなことも想定される。そうすると、また新たな高齢者の問題にも発展いたします。加えて、この問題というのは、間接的にではありますけれども、家族を巻き込むということを考えれば、子供に対する影響も大きく懸念されることの一つだと思います。  こうしたことを踏まえて、日本人の入場制限について、まず発議者の皆さんについては、この部分、本音でどのようにお考えなのか、お聞かせいただけますでしょうか。
  96. 小沢鋭仁

    衆議院議員(小沢鋭仁君) この問題は衆議院内閣委員会でも出されておりまして、私も答弁をさせていただきましたが、私どもも、そういった外国人に特化したいわゆるIRというのができるのかどうかという観点は真剣に議論をさせていただきました。その上で、以下申し上げる四点等を懸念としてお伝えしておきたいと思います。  まず、日本人の入場を禁止し、外国人のみを対象とするカジノ施設の設置、運営推進する政策については、①我が国刑法が、その適用範囲において、日本の領域内で罪を犯した全ての者に適用するという属地主義を原則としていること、②規制の目的依存症などの弊害から日本人を保護するためだとしても、現行刑法は、日本人の外国での賭博行為を国外犯として処罰しておらず、これと整合性が図れるのか、③外国でも取られている入場料、排除プログラム等の入場規制を課すのではなく、一律に入場を禁止することは過度の規制とならないか、④国内観光客を排除すると公益還元が不十分なものとなり、そもそも本法案目的が達成できないのではないかといった、以上四点の懸念がありまして、委員おっしゃられるように、本法案では日本人の入場を一律に禁止するのではなくて、入場規制など一定のギャンブル依存症対策を講じた上で日本人にも入場を認めるということにいたしました。  そういった過程があったことを御報告を申し上げたいと思います。
  97. 矢田わか子

    矢田わか子君 今までの論議の中でも、やはり、そうした日本人、一定の制限という、一定という言葉の中に、何をその根拠とした論拠を立てていくのかということを考えていかなければいけないというふうに思っております。例えば、収入であるとか負債の額、それから財産、こうしたことも、今であれば、まあ個人情報のことはありますけれども、ID等を使えば管理ができるというふうな側面もありますので、そのようなことも含めた、是非とも踏み込んだ入場制限についても御審議をお願いしたいなというふうに思っております。  続いて、皮肉にも、こうした論議が深まる中で特に依存症の問題が大きくクローズアップをされまして、今問題が深刻であることを国民の皆さんも含めて大変懸念をしているということでもあります。予算上の措置講じるというふうな答弁も先ほどありましたけれども、単にお金を確保しただけではなくて、より実効性のあるそうした政策を打ち出すためには何が必要なのか。  先ほど、ハード面の対策として入場規制ということを申し上げましたが、二つ目として、教育の問題があるのではないかと思っております。シンガポールでは今十四歳以上、いわゆる日本でいうと中学生ぐらいの方々に対しては義務教育でカジノというかギャンブル依存についての教育が行われているということも、昨日の参考人お話の中に含まれておりました。  加えて、もう一つの観点、病気という位置付けでこうした依存症の解明を行っていくこと、こんなことも必要ではないかと。例えば、心理学、精神医学、それから脳科学まで含めた研究を行い、こうしたことの防止策を取っていく、そのようなことなども一定の効果が上がるのではないかというふうに思います。  今日は官房長官いらっしゃっていただいておりますので、政府としてもこうした問題に対して総合的な政策を打ち出すべきというふうに考えておりますが、そのような御意思があるのかどうか、是非御答弁をお願いしたいと思います。
  98. 菅義偉

    国務大臣(菅義偉君) このギャンブル依存症については、適切な治療と支援によって回復が可能であるというふうに考えております。依存症の方が必要なときに早期に治療を受けられることのできる環境というものを整備することが重要であるというふうに思います。  このため、政府としては、ギャンブル依存症を始めとする依存症への対策として、拠点となる医療機関における専門治療や相談支援、依存症の方の支援に当たる人材に対する研修の実施、こうしたことに取り組んでいるわけでありますけれども、今回のこの法案につきましては、衆議院委員会採決時の附帯決議にもそうしたことがしっかりうたわれています。  引き続き、政府としては、正確な実態把握に努めながらしっかり対応していきたい、このように思います。
  99. 矢田わか子

    矢田わか子君 ありがとうございました。  是非とも、政府としても踏み込んだ御対応をお願いしたいというふうに思います。  ここで、官房長官には御退席いただいても結構でございます。
  100. 難波奨二

    委員長難波奨二君) 菅官房長官、御退席していただいて結構でございます。
  101. 矢田わか子

    矢田わか子君 続いて、違法性の阻却に戻りたいというふうに思います。  この件は森本委員からもかなり出ましたので、私からは、昨日の参考人答弁踏まえて、法の専門家である弁護士の方々の意見が二つに昨日の時点で分かれております。そういったことから、素直な疑問として、発議者の皆さんはいつの時点でこの違法性の阻却という言わば最大の難関について議員間で納得性が得られるような、要するにこれは大丈夫なんだという確信を持てたのかどうか。どんな論議経過の下でこの論議をしてきて、そしていつの段階でこの違法性の阻却は可能であるということを確信されたのか。例えば、先ほど法務省の御見解ありましたけれども、衆議院の法制局の説明で確証されたのか、あるいは内閣法制局とも調整されたのか、その辺り、お聞かせいただきたいと思います。
  102. 西村康稔

    衆議院議員西村康稔君) お答えを申し上げます。  私ども、公営ギャンブルにおける政府考え方等、これは国会の審議の中でも過去にも何度か審議が行われておりますし、今日も法務省からも説明があったところでございます。そうした政府考え方、国会での審議、こうしたものを踏まえてこの法案を作成をさせていただいたところでございます。当然、法案を作成、条文を作るに当たっては、衆議院の法制局に議論をしてもらい、相談をしながら条文を私ども作っていったわけでありますが、基本的にはこれまでの政府考え方や国会の審議を踏まえてこの条文を作ったところでございます。  もう委員よく御存じのとおりでありますが、この法案で違法性が阻却されるわけではございませんので、私どもとしては、八つの項目について政府が実施法案の中でしっかりと規定をしてもらって、そして賭博罪の違法性が阻却される、例外として認められるというふうになるように、私どもとしては、基本法案でありますので、八つの項目についての基本的な方向性を示してございます。ですので、この法案に則して、そしてまた、私どもの答弁も申し上げておりますので、答弁衆議院で付されました附帯決議、こうしたものを踏まえて、政府においては違法性が阻却されるような実施法案をしっかりと作っていただくということになりますし、それがまた国会において審議をされますので、その時点でもまた御議論をいただければというふうに考えているところでございます。
  103. 矢田わか子

    矢田わか子君 刑法上の違法性を阻却する、もちろん皆さん御存じだと思いますが、その第一の要件が国民が納得し得る公益が存在することというふうにあります。国民が納得し得るというところ、ポイントだと思いますので、是非そこを含めた御検討の推進をお願いしたいと思います。二つ目は、守られるべき法益に配慮した措置、そして三つ目が、これらを主張するに足る政策的理由が存在することというふうになっておりますので、いま一度ここに照らし合わせをした、具体的な検討を進めていただく上においては加味をいただきたいというふうに思っております。  続けて、経済効果についてそれでは触れていきます。公益の確保というこれは観点からであります。  カジノの経済的効果、当然とても重要な要素の一つということになりますが、この点に関しても専門家の意見は今現在でも分かれております。楽観的な推測では、何兆円もの経済効果を生み出すという分析もあります。一方で、様々なコスト等を計算すればプラス効果は出てこないという、そういう見方もあります。  例えば、これから四、五年後の日本経済、近隣諸国の経済情勢がどのようになっているのか、これは的確には予測はできません。また、東京オリンピック後も中国、東南アジア諸国を始め各国から多くの富裕層が日本に来てお金を落としてもらえるかどうか、これも予測はできません。一方、カジノで射幸心を抑制するようなルール作りや管理監督が行われると、これ裏腹でして、集客が落ちます、売上げも落ちる。既にパチンコ業界では射幸心をあおるパチンコ台を撤去した、そのことによって、反面、最近では売上げが落ちているというふうな、そういう負の効果が出てきています。裏腹なわけです、つまり。  この裏腹な現象にどう対応策を持っていくのかということがポイントになるのかと思っております。つまりは、集客力の見通しを含め経済効果について読み切れない部分が大きい中で、特にカジノの建設の段階から健全な運営のためのコストについても考慮しておくべきであると考えます。  まず一つ目には、カジノの管理監督や治安維持のために必要な行政の組織をまずつくり、そこに公務員を当然配置しなければいけない、コストも加味していただかなければいけません。二つ目には、IRの建設のため、これは民間がするといっていますけれども、それに対する社会インフラの整備のための公的な負担、これも当然考慮していただかなければいけない。そして三つ目には、出てきている依存症対策、お幾ら掛かるか分からないその莫大な費用についても、少しなりともやっぱり考慮をいただかなければいけないというふうに思います。発議者の皆さんの説明では、経済効果について非常に、大変申し訳ないんですが、楽観的に考えていらっしゃるような気がします。  こうした社会的なコストについてどのように考えていらっしゃるのか、今の段階での御答弁をお願いします。
  104. 松浪健太

    衆議院議員(松浪健太君) お答え申し上げます。  社会コストについてなんですけれども、まず、このカジノ運営、建設といったものについてなんですけれども、建設は、御承知のとおり二条で、「民間事業者が設置及び運営をするものをいう。」ということになっておりまして、公営ギャンブルなどと違いまして、これは本当に民設民営を基本としている、まあ民でできるものは民でではないですけれども、このように、国や地方がこれの部分についてはリスクを負わないと、まさに民間活力を活用しているというところが今回の法案の大きなポイントであろうというふうに我々は考えております。その上で、カジノの建設というか、カジノではなくてIRの建設ですよね、御質問趣旨は。IRの建設においても建設需要、それから運営においては雇用というものを生み出す。  そこで、この法案のもう一つのポイントは、やはり私どもは八条であろうと思っております。地方公共団体の構想を尊重するということを八条にもしっかり書かせていただいているわけでありまして、地方がやる気がなければ今回の構想はやらなくていいわけでありまして、そこでやはり地方がこういうことをやりたいんだというその構想をやはり我々としては現実のものとしようという哲学が流れているというところであります。  その上で、公共インフラの整備については衆議院でももろもろ御質問がありましたが、基本的には、公共インフラというものは通常は国や地方公共団体が行っていくということが基本となっているとは思いますが、実際にIRを実現するために必要不可欠な公共インフラの整備ということに当たっては、国や地方公共団体だけがやるんではなくて、いわゆるPPPとかPFIといった、こうした手法を採用することも考えられるというふうに考えておりますし、また、特に我々シンガポールを随分と参考にさせていただいておりまして、シンガポールでは本島とセントーサを結ぶ連絡橋というのがありますけれども、この公共インフラ整備を一部民間事業者が更に負担をしているという例もあるわけでありまして、いずれにしても、この地方の構想を国が審査をするという形を取っておりますので、これまでのそうした税金だけを突っ込むというような形には私たちはなっていないというふうに承知をいたしております。
  105. 矢田わか子

    矢田わか子君 そういうことも含めてなんですが、カンフル的にぼんと建てたときに一定の利益が上がる、そして物珍しくて人が来る、そういうカンフル剤ではなくて、持続可能なIR推進していくためにはやはり中長期を含めたプランニングが必要だというふうに思いますので、是非ともそこは加味していただきたいと思います。  それと、IR導入の効果をいつどのように判断するのか、これも一つ大きなポイントだと思っております。事業側面を重視する余り、なし崩し的に規制が緩和されるということは好ましくありません。だからこそ、事業評価はどういう時間軸でどのようなタイミングでどんなふうに行うのか、是非ともこれも実行法の段階で詰めていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いをします。  時間がなくなってきました。最後にもう一つだけお願いします。法益の確保についてということでお伺いをしていきます。  特に法益の確保については、カジノ施設における不正行為の防止、カジノ運営に伴う有害な影響の排除ということで法案の第十条に規制項目が列挙されておりますが、ちょっと気になる項目の一つは、昨日の中でも実はあったんですけれども、第五号にある風俗環境の保持等のために必要な規制というものであります。  これは他国の事例ではありますけれども、ここはカジノのほかにサッカー、競馬、ドッグレース、マージャンなどの賭け事が町じゅうで行われ、併せて性風俗産業が大きなウエートを占め、サウナ、ナイトクラブなどでは売春も公然と行われているという実態があります。  カジノの健全性を強調されるのであれば、やはり性風俗についても適正かつ厳しい規制をすべきだと考えます。カジノの内部そして周辺に対しどのような規制を想定されるのか、お伺いしたいと思います。
  106. 岩屋毅

    衆議院議員(岩屋毅君) 先生指摘ように、法案第十条、一から八までの観点から必要な措置を講ぜよというふうに政府に命じた第十条でございますが、その中の五番目に「風俗環境の保持等のために必要な規制に関する事項」というのがございます。今先生指摘をされたような事柄が行われないように、カジノ施設の設置及び運営に関して、この有害な影響の排除を適切に行う観点から風俗環境を適切に保持するということが必要であることは当然のことと我々は考えております。  これにつきましては、地方公共団体、特に都道府県警察、カジノ管理委員会、しっかりと連携をして、また事業者の協力も得て、このIR内部並びに周辺の風俗環境が適切に保持されるための措置を講じていくことになるというふうに考えております。
  107. 矢田わか子

    矢田わか子君 ありがとうございました。  今回の法案基本法、プログラム法ということでありますけれども、社会に大きな影響を与える法案であります。一年もある、一年しかない、どちらなのでしょうか。あと政府にお任せしますではやっぱり困ると思います。やはり、提案者発議者としての責任は重たいという御認識をお願いしたいと思います。  この法案が可決されると、次は実施法案の検討の段階になりますけれども、国会審議に至るまで、皆さんがこの国会の中でまさに答弁されてきたことがきちんと本当に生かされるのかどうか、私たちも見極めていく責任ありますけれども、是非とも、発議者の皆さんや与党の皆さんもいらっしゃいますので、そうしたプロセスに深く関わることができると思います。審議は実際時間として足らないというふうな思いもありますけれども、そのこともお願いを申し上げまして、私の質問を終わります。  ありがとうございました。
  108. 難波奨二

    委員長難波奨二君) 午後一時に再開することとし、休憩いたします。    午後零時二分休憩      ─────・─────    午後一時開会
  109. 難波奨二

    委員長難波奨二君) ただいまから内閣委員会を再開いたします。  委員異動について御報告いたします。  本日、森本真治君が委員辞任され、その補欠として神本美恵子さんが選任されました。     ─────────────
  110. 難波奨二

    委員長難波奨二君) 休憩前に引き続き、特定複合観光施設区域整備推進に関する法律案を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  111. 大門実紀史

    大門実紀史君 大門です。  この間の世論調査ですね、国民多数が反対ということと、マスコミの社説も全てが批判的論調と。そんな下で何としても通したいということで今日も行われているわけですけれども、議員立法でこんな異常な強行ぶりというのは見たことありません。これだけ世論が反対なのに、国会はどうしたのかなと、特に参議院はどうなったのかなと本当に思いながら、今日も質問をするということになるかと思いますけれども。やっぱり、もっともっと国民の声を真摯に、先ほどもありましたけれど、ちゃんと受け止めて立ち止まるべきではないかと思いますけれども、質問に入ります。  今は、特定の企業とか特定の業界から献金を受けたりパーティー券買ってもらって、そしてその企業や業界の利益になるよう質問をしても、国会質問をしても受託収賄に問われるような時代になってきております。そんな下で、ましてや議員立法で、特定の業界、企業の利益誘導になるような議員立法を通そうと、利益誘導を図るということは、一つの質問や何かよりもよっぽど私は危ない話じゃないかということで、このカジノの問題をずっと国会で取り上げるたびに、テレビの前でも申し上げましたけど、そういう指摘をしてきたところであります。  そこで、今日はまずその問題聞きたいんですけれど、前回の質問の前に発議者の皆さんに既に通告はしてございます。カジノの関連企業、いろいろ幅が広いんですけど、すなわち、直接、パチスロやゲーム機器ですね、あるいは観光業、パチンコ業界も絡むと思いますけれども、そういうカジノの関連企業から政治献金を受け取ったりパーティー券を買ってもらったことがあるかどうかということは発議者の皆さん全員に通告してありますけれど、まず西村さん、いかがですか。
  112. 西村康稔

    衆議院議員西村康稔君) 先般もどなたかの質問を、衆議院でしたか、お答えを申し上げましたけれども、私、政治資金規正法にのっとりまして適正に処理をいたしておるところでございますので、それ以上のお答えは差し控えたいと思います。
  113. 大門実紀史

    大門実紀史君 政治資金規正法にのっとりというのは当たり前で、のっとらなかったら大変なことになるわけですね。私が言っているのは受け取ったことがありますかということなんですけれど。  まあ、もう資料を配っているから私の方で申し上げますけれど、資料の四枚目でございますけれども、これは兵庫県が発表した政治資金規正報告書の概要というものでございます。その一年分だけ資料にしましたけど、要するに二〇一三年、一四年、一五年の三年間に大阪府のありますスロットマシンの製造販売業のパイオニア社というところから各々三十七万円ずつ、三年間で百十一万円の献金を受け取っておられます。  この会社というのはどういう会社ですか。
  114. 西村康稔

    衆議院議員西村康稔君) 機械製造の会社と認識をいたしております。
  115. 大門実紀史

    大門実紀史君 私は、恐らく地元の中小企業さんですかね、何か直接このカジノの今推進の中心になっているとかそういうことではないと思うんですけれども、今後これが無理やり強行されて、大阪でカジノが始まるというふうになりますと、こういうゲーム機器のメーカーの皆さんはこぞって参加したいと、こうなるような流れにありますので、気を付けられるべきだということだけ、西村さんの場合はですね、申し上げておきたいというふうに思います。  もう一つは、小沢さんに同じことをお聞きいたしますけれど、政治資金規正法で処理して、きちっとしているのは当たり前です。その上で、カジノ関連企業ですね、パチンコ、パチスロ、ゲーム機器などの企業、業界などからパーティー券買ってもらったり政治献金を受けたことは、小沢さん、ございますか。
  116. 小沢鋭仁

    衆議院議員(小沢鋭仁君) 適正に処理をしているのはそのとおりなんですが、もう既に資料に付けていただいておりますことは事実でございます。
  117. 大門実紀史

    大門実紀史君 この資料、収支報告書を用意、これも全部じゃなくて一部でございますけれども、パチンコホールの全国チェーン展開するダイナム社ですね、これから二〇一三年に三十万円、二〇一五年に百万円のパーティー券を買っていただいていると、買っているということですね。  このダイナムという会社はどういう会社ですか、小沢さん。
  118. 小沢鋭仁

    衆議院議員(小沢鋭仁君) パチンコのホールを営業している会社だというふうに承知しています。
  119. 大門実紀史

    大門実紀史君 先ほどの大阪の中小企業とは違って、このダイナムという会社は、特に都市部などのパチンコホールをたくさん経営してきたパチンコホール企業の大手でございます。なおかつ今回のカジノを積極的に推進してきた企業でありまして、ダイナムの会社のホームページには、投資家向け情報ということで、カジノ・ジャパンへの挑戦を表明しますということで、とにかくマカオ、シンガポール、そういうものに関心持っている云々等、当社グループはその事業の柱になっていくというようなことを宣言されておりますし、ダイナムジャパンの佐藤取締役会議長というんですかね、は、このアジア各国のカジノ運営会社と度々接触されておりまして、これも新聞報道にも出ているところでございます。  後でお話もしてもらいますけれども、外国資本とダイナムジャパンは大変、このカジノが解禁されるということを見込んでずっと折衝してきて、なおかつ国会でこの法案が通ることを望むということもはっきり掲げてこられておりますし、ちなみに、この法案衆議院で可決されたときに香港市場で何が起きたかといいますと、このダイナムジャパンの株が急上昇したということがあるわけであります。ダイナムがカジノに食い込んでいくだろうと、株は買っておいた方がいいということで急上昇した。香港市場ですからね、なかなか報道はなかったわけですけれども、目立たないんですけれども、急上昇していると、こういう会社であります。  これは、小沢さんね、先ほどの西村さんの中小企業とは違って、もう直接、カジノ推進カジノ解禁法を求めてきたもう中心の企業グループからこういうパーティー券を買っていただいて、個々で議員立法で提案して、カジノは前にやるべきだ、進めるべきだと。これは、判断するのはいずれ司法の場かも分かりませんけれども、大変、大変危ない話じゃないんですか。大変国会議員として疑われる話じゃないんですか。疑惑が持たれるような話じゃないんですか。そういうことを自覚されてやってこられましたか、小沢さん。
  120. 小沢鋭仁

    衆議院議員(小沢鋭仁君) こういう形で適正に処理をして、そして、私自身もある意味ではそういう思いがないものですから、きちっと処理をさせていただいているわけでございます。  ここの佐藤会長、議長って今おっしゃいましたけれども、最近ずっと日本にいらっしゃいませんので、こうした話、私は全くしておりません。でありますので、元々パチンコホールの会社だということは事実でありますけれども、このカジノに関して私が頼まれて云々などということは全くございません。
  121. 大門実紀史

    大門実紀史君 この佐藤社長とお会いになったこともないですか。あっ、議長ですか。
  122. 小沢鋭仁

    衆議院議員(小沢鋭仁君) いえ、会ったことはもちろんありますけれども、最近はありませんと先ほど申し上げたわけであります。
  123. 大門実紀史

    大門実紀史君 これ以上は、私はというよりも、まあ場合によっては国会でしかるべき場が必要かも分かりませんけれど、司法の方で調べてもらうことになる疑惑のある、今日の時点では申し上げておきたいと思いますけれど。  この前も申し上げましたけど、決して与党の議員の皆さんも全てが最初からカジノがいいと、IR必要だと思っている方、余り、そんなにたくさんいらっしゃらなかったですよね、最初は。IRという観光戦略で、名前だけ貸してくれと言われて議員連盟に入った方とか、民主党もおられたんですけど。ただ、非常に中心で頑張ってこられて、どうしてもこれを粘り強くやってこられた方というのは、国会でも取り上げましたけれど、パチンコ・チェーンストア協会とか、ずっと一貫してそういう業界と、政治分野アドバイザーとかになってやられた方が多いものですから。それと、地方カジノをやりたいという声を受けて、地元の企業の声を受けて推進という方もいらっしゃいますけれども、大体そういう何か支援していただいている方々がいるから頑張っていると。  ちょっとほかの問題と違って、これはやっぱり賭博問題ですから、なかなか本当は余り関わりたくないという方が多いんですけれども、そういうことがずっとこの問題取り上げてきて色濃く感じるものですから、やっぱり小沢さんの場合は一番、このダイナムというカジノ推進の中心の企業グループとこういう関係にあるというのは大変私はまずいと思います、こういう議員立法を提案する方として。  実は、パーティー券とか政治献金というのは、今はなかなか、パーティー券そのものもまとまって買わなきゃ名前も出ませんし、分散されていますからブラックボックスなんですけれど、私はやっぱり株の問題、カジノ関連株、あと、今大手の銀行なんかも絡んでカジノ投資ファンドというのができ始めております。投資してリターンというようなことから、決して政治献金とかパーティー券買ってもらうような原始的な手法だけでマネーが動いているわけではないんですよね。  そんなことも含めて、もちろんインフラ整備でもお金が動くと思いますから、これは巨額のマネーが動いているということを前から見てきているところでございますけれど、我が党もこうなったら全面的にこの調査に入ろうというふうに思っておりますけれども、本当に小沢さん、少なくとも今の時点で受け取ったパーティー券代とか表面化している分だけでもお返しになるべきじゃないですか。いかがですか。立法の提案者として、それぐらい当たり前だと思いますが、どうですか。
  124. 小沢鋭仁

    衆議院議員(小沢鋭仁君) 検討はしたいと思っておりますが、後ろめたい思いはないものですから、この後、何といいますか、李下に冠を正さずと、こういう話もあろうかと思いますので、検討したいとは思います。
  125. 大門実紀史

    大門実紀史君 今日はもうその指摘だけにとどめておきます。  午前中もありましたけれど、例の、例のといいますか、違法性の阻却の問題ですね。午前中、上月さんからも十二月七日の、お手元の資料の一枚目ですね、前も配りましたが、十二月七日、私の質疑に合わせて法務省が出してくれたこの文書です。誤解のないようにということで上月さん、質問していただいたんですけど、私も誤解のないように整理し直したいと思っております。  前回の答弁を改めて整理してもらいたいと、確認したいと思うんですけれど、まず、法務省は、競馬や競艇などの公営競技に関わる特別立法に当たっては、この文書にあるような立場から意見を言ってきたということでいいですか、まず。
  126. 加藤俊治

    政府参考人加藤俊治君) お答え申し上げます。  基本的に御指摘のとおりでございますが、既存の公営競技に係る特別法の立法に当たっては、ここに書かれてあるような点に着目して意見を申し述べてきたということでございます。
  127. 大門実紀史

    大門実紀史君 それで、こういう御意見を述べてこられて、結果として競馬や競艇などの運営主体というのは官又はそれに準じる団体とされてきたと、まあ結果としてですけどね。そういう意見を基に検討して、結果として競馬、競艇などの運営主体は官又はそれに準じる団体とされてきたということでよろしいですか。
  128. 加藤俊治

    政府参考人加藤俊治君) お答え申し上げます。  現行の公営競技等のうち、競馬の施行主体は日本中央競馬会あるいは都道府県又は指定市町村とされており、競輪、小型自動車競走及びモーターボート競走の施行主体は都道府県、指定市町村等とされております。これらの施行主体は、政府が全額出資する特殊法人であるか又は地方公共団体に限られており、その意味で官又はこれに準じる団体に限られているという議員の御指摘はそのとおりであろうと認識しております。
  129. 大門実紀史

    大門実紀史君 そうですね。午前中も加藤さんは正確に答弁されておりまして、上月さんの質問に対してですね、八項目で意見を申し上げてきて、その結果、現にあることの例示がこの括弧の中にあるものですと、そのとおりですよね。今まで結果として公営主体しか認めてこなかったと、ただし、最初から公営主体じゃなきゃ駄目ですよというのはどこにも書いていないと、それはそのとおりですね。検討した、意見を申し上げた結果として公営主体しか認められてこなかったと、今あったとおりでございます。  問題は、今回のIRカジノ解禁法案は民営賭博でございまして、歴史上初めて民営賭博を認めるかどうかと、その違法性が阻却できるかどうかというのが最大の焦点の一つであります。あとは、もう具体的に実施法が出てこないと法務省意見の言いようもないというふうに思いますし、結果としてどうなるか別ですからね。  ただ、ちょっと一般論として、なぜそもそもこの八項目なのかということも含めて、一般論としてちょっとお聞きしたいんですけど。  まず最初目的公益性ですね、これが八項目の一番目であります。これ、収益使途公益性のあるものに限ることを含むと。これ、日本語をそのまま取りますと、収益使途公益性のあるものに限ると、これを含んでもらわなきゃ困るんだと。だから、これ例示じゃなくて、例えばじゃなくて、そういうふうに日本語で読めば読めるわけですね。もうそれしか読めないと思うんですけれども。ですから、民営ではどう考えても当然自分たちの企業利益出さなきゃいけませんから、公益性のあるものに限るということは不可能じゃないかということを申し上げたわけですね。  二つ目の、これは後で申し上げますけど、この背景は、官又はそれに準じる団体に限るなどですから、限るなどというのも変な話なんですけど、一応、矛盾した表現ではありますけれど、官又はそれに準じる団体に限ってきたけれど、それが全てでないというのは、おっしゃるように例示的に解釈できなくもないというふうに思いますね。  三番目の収益の扱い。これはもう完全に、これはもう業務委託の話ですから、主体は公で、公的主体で、業務を民間委託した場合、今の競馬あるいは競輪ですね、そういうことを想定、そのときの話だから、これは民間主体など想定していないそもそも話なんですね。  四点目の射幸性の程度ですけれども、これはちょっと法務省に聞きたいんですけど、これが意味するところというのは、これ一般論でいいですよ、射幸性の程度ということが要件の一つになっているというのは、射幸性を異常に高くしてはいけない、コントロールできるようにしなさいという意味がこの射幸性の程度というところに含まれているということでいいんでしょうか。
  130. 加藤俊治

    政府参考人加藤俊治君) お答えを申し上げます。  賭博罪が犯罪とされている趣旨の中には、その賭博という行為が射幸心をあおる行為であるということが含まれているわけでございます。そのため、特別法においてその賭博に当たる行為を許容するといった場合には、射幸性の程度、射幸性が高い、低いといった要素刑法との整合性を保つ上で一つの考慮要素となるということでここに挙げさせていただいているものでございます。
  131. 大門実紀史

    大門実紀史君 発議者の岩屋さんにお聞きしたいというふうに思います。  カジノは一晩で何百万もうける、ほとんどレアケースですけど、そういう場合もあるし、ほとんどそんなもうからないんですけど、する場合は何十万、何百万とする。だからみんなカジノに行っちゃうといいますか、というところがあるわけですね。それで百億以上すっちゃったという人も日本の経営者でいるわけですけれども、それがカジノなんですよね。パチンコとは違う。パチンコの場合は、余りにも射幸性が高くなって、爆裂何とか機というのを警察が指導をして射幸性を落とさせましたけれど、そういうことができる世界と違って、だから賭博、だからカジノということになっているんですよね。  したがって、民間の賭博場、民営賭博にこの射幸性をコントロールさせるということそのものが難しいんじゃないかと思うんですよね。いかがですか。どうやってやるんですか。民間業者に射幸性コントロールしろ、抑えろと言うのはできるんですか。
  132. 岩屋毅

    衆議院議員(岩屋毅君) 射幸性というものをどういうふうに考えるかということについてはいろんな考え方があるんだろうと思います。また、それもゲームの種類等によって射幸性というものをどう考えたらいいのかというのは様々な意見議論があるんだろうと思います。今の例えば公営競技や富くじ等においても、例えばキャリーオーバーで賞金が十億を超すなんというケースも間々出てきているわけでございまして、そういったことと射幸性というのはどう考えるべきかという議論もあるんだろうと思います。  カジノの場合は、先生はちょっと極端な例を今挙げられましたが、基本的にはやっぱり時間消費型の一つのエンターテインメントなんだろうと私は思っておりますので、しかも、大体、客に対する還元率ということでいいますと、他のゲーミングに比べれば最もカジノの還元率が高いというふうにされておりますので、その射幸性といった観点から見ても、私は特段問題にされるゲーミングの業態、姿ではないのではないかなと考えています。
  133. 大門実紀史

    大門実紀史君 射幸性がいろいろと言われちゃったらもう何が何だかなんですけど、射幸性は、今まで言われてきたとおり、何といいますかね、当たり外れの格差の大きさですよね。だから、するときはむちゃくちゃすると。その代わり、もうかるときにはむちゃくちゃもうかる。ただ、その確率はほとんど少ないというところの確率の問題のことを射幸性で表しているわけですね。  それをコントロールできるのかということですけれども、コントロールするという世界じゃないんですよね。ルーレットでどうやってコントロールするのかと。スロットマシンだと、あの機械を調整して出る確率できますけど、ルーレットは、あれは回すだけですから、どうやって射幸性を落とすのかということとかになるわけで、賭博の世界はそもそも無理なんですよね、コントロールは。だから、法務省はそこのところを非常に留意しているということであります。  実は、この文書そのものは、私も、最初は十二月七日、私が法務省に要求したからこの括弧付きの、注釈付きのものを出してくれたのかなと、前回の審議のときまでそう思っていたんです。しかし、これはそうじゃなかったんですね。  実はこの法務省の八要件、前回の答弁で、私が最初に示されたのはいつですかと聞いたら、二〇一三年の十一月二十日の衆議院内閣委員会での答弁でしたというふうにおっしゃったんですね。その議事録も前回配付したんですけれども、実はそれは虚偽だったわけでありまして、最初に示されたのはその一年半前の二〇一二年四月六日、資料の二枚目にありますけれども、当時の民主党の内閣、法務、国土交通の合同部門会議、ここで実は同じもの、ほとんど同じものが示されていたわけですね。この前の十二月七日が最初じゃなかったんです。既にここでもう示されていたんです。  この二〇一二年四月六日の民主党の内閣、法務、国交の三部門合同会議というのはどういう会議だったかといいますと、当時、民主党を中心に今のようIR法案がまとめられて、古賀一成さんとかですね、会長でやられてきて、その当時のカジノ法案カジノ解禁法案IR法案があったんですよね。それを民主党の中で部門会議で検討するということが行われて、三部門合同で検討、そしてこのときは政府のヒアリング、政府意見を聞こうという会議だったんです。その三部門会議法務省意見を聞こうとなったときに実はこの文書が、もうそのときに法務省考え方として文書として配られたということでございます。  それが資料三ですね。これが平成二十四年四月六日ですね。ほとんど一緒なんですけれども、違うのは、一番最後の「その方針に変更はない。」という言い方をしているんですね。十二月七日の場合は、一番最後は「同様である。」と。この意味とか、あるいは、午前中、上月先生が、これ誤解を受けると、よく分からないとおっしゃった意味は、実は今回の審議に当たって出したんじゃなくてこの二〇一二年の四月六日のときに出した文書だから、ちょっと今読むと誤解というか、意味が分からないところがいろいろあるわけであります。  その意味説明いたしますけれども、当時、民主党の法務部門の座長さんだった松野信夫さん、今熊本で弁護士やっていらっしゃいますよね。大変正義感の強い弁護士さんで、当時民主党の中で出てきたカジノ法案も、私たちと同じ考え方でしたから、あれは良くないというふうにおっしゃっていた方であります。その松野信夫さん、元参議院議員が当時民主党の法務部門の座長さんをやっていらしたんですね。昨日も電話で直接お話を聞きました。  法務省はこのときに、二〇一二年の四月六日のこの会議で明確に民営賭博は難しいという見解を示したと明言をされております、当時のこの民主党の法務部門の責任者、座長さんだった松野さんが、このときは法務省は民営賭博は難しいとの見解を示したと明確に教えていただきました。  法務省、そうじゃなかったんですか。
  134. 加藤俊治

    政府参考人加藤俊治君) お答えを申し上げます。  突然のお尋ねでございますので、二十四年の四月の会議で具体的にいかなる発言をしたか、法務省の職員がいかなる発言をしたかということは確認しなければ正確にお答えすることはできませんが、当時お出ししている資料も、現在委員会提出、大門委員提出をしております資料と同種のものでございます。この趣旨も現在私が説明しているのと同趣旨でございますので、その当時から法務省の立場、考え方というものは変わっていないというふうに申し上げることができます。  以上でございます。
  135. 大門実紀史

    大門実紀史君 いや、変わっているんですよ。変わっているんですよ。  そもそも私自身も最初カジノの問題を国会で取り上げるときに一番最初に勉強させてもらったのは、法務省の方々、検事さんですね。賭博罪の意味とか、百八十五条、百八十六条の成り立ちとか、三十五条とどう関わるかとかですね。最初法務省の特に検事さんに私は勉強させてもらって、教えてもらってこの問題を取り上げ始めたんです。  最初のときは、もう別に今更そのときの人の名称とか出すことはやりませんけれど、明確に法務省賭博の解禁については大変厳しい姿勢を取っておられましたし、カジノはそう簡単に認めないし、民営賭博というのはもう想定外ですというようなこと。あるいは、当時いろんなことがあったんですよ、構造改革特区での民営賭博あるいは地方での賭博ができないか、あるいは公営ギャンブル、今ある競馬とか競輪も民間でできないかというようなこといろいろあった中で、そういうような中でも、民間賭博は、民営賭博は無理ですと、想定外ですということをずっと私は聞いてきたものですから、最初からこの話は非常に違和感あったんですけど、この違和感が松野さんに昨日聞いてよく分かったわけであります。当時は明確に民間賭博法務省は否定されたと、それを複数の部門会議ですから、一対一じゃないですから、部門会議の責任者がおっしゃっているわけでございます。ですから、この当時の文書にわざわざ「その方針に変更はない。」と強く、強く語尾に書いたのはそういうことがあるわけなんですね、今との違いは。  なおかつ、なぜ括弧を付けて解説したのかと。一個一個、収益はどうのこうのと、官又は官に準じると、わざわざ個々で何でこういう括弧付けをしたかというと、それは、当時のIRカジノ推進の特に民主党の議員さんに対して、民営は無理ですよと、民営賭博は無理ですよと分かってもらうための解説として書き込んだわけでありまして、それがそもそもこの括弧付けの意味なんですよね、意味なんですよね。  ですから、先ほど申しました、収益使途公益性のあるものに限ることを含むという、これを、強い表現を入れたのは、そういうことをやろうとしている当時の特に民主党の内閣部門、内閣の方はやりたがっていましたから、その人たちに無理ですよと言うために強い表現を入れたわけであります。「(官又はそれに準じる団体に限るなど)」も、まあ頭から限ると言っちゃうと、そもそも目的の、運営主体の性格など言わなくて、官又は民に限ると最初から書けばいいわけですから、そうなると身も蓋もないんで、一応「など」を付けたと。だけれども、これは分かってくれということですね。  ですから、この文書の意味は、そんな一般的な話ではなくて、法務省としては民営賭博について厳しい考え方を持っていますということを当時の民主党の三部門会議で示すために作られた文書というのが最初なんです。それがたまたま、どういう考え方なのといったら、十二月七日、私の質問に対してぱっと出してきましたけど、あれが初めてではなかったということであります。  背景も今と違いまして、二〇一二年、このときは民主党政権でありますし、このときの法務大臣は、今も頑張っておられます小川敏夫さんでございます、弁護士さんですね。やはり正義感の強い、カジノには反対の弁護士さんで議員さんでありますし、民主党の法務部門というのは元々カジノ反対が多かったんですね。当時、このときも、この前申し上げました、被災地にカジノという話があって、私が質問でやりましたけど、それが最後阻止された、潰されたのは、この民主党の部門会議で駄目だということになって潰れたわけでありまして、そういう、民主党の法務部門はきちっとした方が多かったと。なおかつ、民主党政権であり、法務大臣が小川敏夫さんだったと。だから、今と違って、法務省自分たちの思うことをずばっと、ずばっと書くことができたということであります。  そういうことで思うと、上月さんが誤解するようなこと、何が言いたいんだとおっしゃったのは、もうその部分はそのとおりでありまして、実はこれが二〇一二年四月のそのときの状況下で書かれた文書と思うとすっきりと分かるわけであります、要するに民営賭博は駄目ですよということで。  もう一つは、当時もプログラム法といいますか基本法だったんですね。今と同じだったんですね。今と同じだったんですね。その枠組みに対して、当時の法務省は、プログラム法の段階で民営、民間賭博だから駄目ですという意見を表明したということであります。実施法が出てくるまでじゃないんですね。民営賭博そのものが無理ですよということを当時法務省は公の政党の三部門の大きな会議の場で示されたということであります。  だから、それでいきますと、今回も、本来ならば今の段階法務省は民営賭博無理ですよということを表明されるべきなんですね、本当は、ですよね、と思います。それはやっぱり、法務省のこの法の判断の、違法性の阻却に対する判断の姿勢が、やっぱり一貫性がなきゃ駄目ですよね。どこかで拡大解釈したりしていたら駄目ですよね。その一貫性も問われますし、この法案の提案そのものに関わる根本問題だと私は思うわけであります。実施法を待ってじゃなくて、法務省は今ストップ掛けなかったということになるわけでありますね。二〇一二年の当時は掛けたのにということになるわけです。  いずれにせよ、それは恐らく加藤さんもそのときには携わっておられなかったし、先ほどの名簿のメンバーでいきますと、内藤惣一郎さん、渡邊真知子さんですかね、同じ刑事局ですけれども、そういう方々が実際に意見表明されて、それを座長の松野さん含めてたくさんの民主党の議員が聞いていたということになるわけであります。  したがって、これ大変大事な問題ですので、委員長にお願いしたいんですけれども、この法の基本的な違法性の阻却の法務省の姿勢に関わる重要な問題ですので、当時の法務省の刑事局の内藤さん、渡邊さん、そして民主党法務部門の座長だった松野信夫さん、弁護士さんを参考人として委員会に呼んでいただいて、やっぱり一番法の根幹の判断に関わりますので、参考人として呼んでいただいて意見陳述を求めたいと思いますが、委員長、いかがですか。
  136. 難波奨二

    委員長難波奨二君) 後刻理事会で協議いたします。
  137. 大門実紀史

    大門実紀史君 ということがこの文書の意味だったということであります。これをおいておいて先の議論はないだろうと思いますので、きちっとした参考人意見陳述を求めたいと、はっきりさせたいというふうに思います。法務省にとっても大事なことですね。法務省が途中で政治的な状況が変わったからといってこういろんな判断を変えたら駄目ですよ、法務省は。  それで、そういうことの上に、これに、今のことに関わることで質問したいと思いますけれども、元々、二〇〇六年、平成十八年の当時は、自民党の、ここにありますけれども、我が国におけるカジノ・エンターテイメント導入に向けての基本方針というのがあるんですけれども、自由民主党政務調査観光特別委員会カジノ・エンターテイメント検討小委員会平成十八年六月十六日というのがあるんですね。カジノに、このときはまだIRという言葉はありませんでしたけれども、カジノ導入の基本方針ということですと。このときは、この案というのは民営賭博じゃなくて公設民営での案でございました。主体は地方自治体で、運営を民間業者に委託するという仕組みでしたよね。  岩屋さんが一番御存じだと思いますので、なぜこのときは公設民営という形だったんでしょうか。
  138. 岩屋毅

    衆議院議員(岩屋毅君) そのときの小委員長は私でございました。当初、私どもは、今までの公営競技のスキームをこのIRあるいはカジノに準用するというか適用することができないだろうかという発想で勉強を開始をいたしました。しかし、その勉強をすればするほどに、公営競技等のスキームとカジノの施行者がプレーヤーとなって客と向き合う、ゲームのリスクを一時的に取らなくてはいけないというこのゲーミングは、やっぱり種類の違うものだなと。これを公的主体に任せるというのは適切ではないという判断に至りました。  その後、自民党だけではなくて、先生おっしゃったように、当時の民主党さんも、あるいは公明党さんも維新の会の皆さんも一緒になって超党派の勉強会をつくって、IRカジノのスキームは公営競技のスキームとはやっぱり変えていかなきゃいけないよねと。その代わり、民間事業者に施行を委ねる以上は、今までにない厳格な監視管理体制をつくらなくちゃいけないよねと。それがカジノ管理委員会という発想につながっていくわけですが、そういう議論の過程を経て今日の案になっているということを御理解いただければと思います。
  139. 大門実紀史

    大門実紀史君 その後変わっていったというのは承知しておりますけれど、なぜ最初は公設民営だったのかというところなんですね。  二〇〇六年当時というのはどういうときだったかといいますと、先ほど申し上げました、前回も申し上げましたけど、小泉構造改革、竹中さんが出てきてがんがんやり合いましたけれども、あの中の一つが何でも官から民へというようなことがあって、財政諮問会議でも、特区でカジノができないか、あるいは公営ギャンブルを民営化できないかという議論があって、それがちょっと落ち着いたときだったんですよね。  つまり、二〇〇三年から二〇〇七年にかけて、競馬法とか競輪法とかのいわゆる公営ギャンブル最初は民営化できないかという話が、やっぱり無理だと、公的主体でなきゃ無理だと、業務委託だけということになって、あのときにずっと法が改正されて、まさに公設民営しか駄目ですよというのがあのときの法務省の歯止めだったから、この案も最初は公設民営化からスタートしたのではないかと。当時はそういう状況でしたから、恐らく、法務省に聞いてみたら、形は公設民営とか、そこまで具体的に言ったかどうかは別ですけど、当時の議論からいうと、最初はとにかく公設民営にしたのはやっぱり法務省のそのときの刑法の解釈があったからではないんですか、最初の公設民営という意味は。
  140. 岩屋毅

    衆議院議員(岩屋毅君) 必ずしも正確な記憶ではないかもしれませんが、先生おっしゃるように、構造改革特区のときに、もう既にその段階で、うちの地域カジノを合法化させてもらえないかという地域からの要請が随分国に上げられておりました。二回にわたって当然それは門前払いをされたわけでございます。というのは、刑法の一部を一定の地域だけ穴を空けるなどという措置はそれはとり得ないということで、全部門前払いにしたわけでございます。  そこで、今までの違法性が阻却された仕組みである公営競技というスキームを何とかそれに準用することができないかという発想で、そういった地域の要望にも応えたいという思いも私どもありまして勉強を開始したんですが、その後はさっき申し上げたとおりでございまして、これはどうも公的主体に委ねるというのは適切ではないなという判断に至ったということでございます。
  141. 大門実紀史

    大門実紀史君 私、共産党ですから、当時の民主党の中の議論というのは直接知らないんですけれど、この点についても聞いてみると、民主党政権にその後替わってきますよね、そのときに、やっぱり、何といいますかね、当時、独特のあの、役所は敵だみたいな、役所はもう駄目なんだというのが最初の民主党にわあっとあったじゃないですか。ああいうところで、この公設民営だと天下り先になる、何になるということで、もう民間でというのが強く出て民営論になったということは聞いたことありますけれども、私は、実はそれはそうかも分からないけれども、それは分かりません。  私が思うのは、ちょうどその頃から、二〇一〇年前後してやっぱりスポンサーが、特に海外の投資家等々のスポンサーが具体的に現れ始めたと。日本カジノに投資をする場合、公設民営なんて面倒くさいことを言ってくれると投資効率が落ちると、やるならば民営でやらせてもらいたいというようなことが強く働いて、そういう意見を言われた当時の外資の方々もたくさん、資料取っておりますけれど、あって、そういうことから、彼らは、民営ならば、完全民営ならば投資をすると、公設民営だとやりにくいというようなこともあって、民営、民営と。実はこれが一番大きい民営の方向に来た背景ではないかと。  それが、前回のときに細田さんが私の質問に対して言われた、世界中の投資家が投資意欲が非常にあるとおっしゃったのは、やっぱりもうそもそも民営という枠組みを前提とした話ではないかというふうに思うんですけれど、その海外投資家にとって完全民営でなきゃいけないんじゃないですか、普通に当たり前のような話になってきたんじゃないですかね。いかがですかね。
  142. 細田博之

    衆議院議員細田博之君) 私も、議連の会長は当時の民主党の古賀一成さんの後任ということで、政権交代に伴って議連の会長を受けたわけでございます。そして、様々な外国の、例えばオイルマネーとかその他過去に実績のある人たち日本を訪れては、法律ができるのかできないのかというようなことを聞いてきました。彼らは、膨大なホテル、アミューズメントその他のもう何兆円にもなるような絵を描いてきたり、あるいは、まあそれより多少小さいけれども、いずれもシンガポールを上回るような膨大な投資をして、観光振興にも日本の雇用振興にも役に立つと、そういう、特にオリンピックを目指していた人たちが多かったですけれども、そういう話をしておったわけでございます。  それはそれとして、単なる希望として来日していたわけでございますが、その中で、当然カジノ施設というのは非常に大きなノウハウがあって、日本にはノウハウが余りないわけですね。やり始めれば、これからノウハウを従業員とか管理者として学んでいかなきゃならない。そこのノウハウがまだ行き届いていないので、言わば日本企業だけによる運営というのは実際上難しいだろうということは分かるわけでございますね。  したがって、投資は歓迎する、しかし、その投資家の中には日本企業とジョイントでやろうと。それは、訳も分からない日本に投資しても、それで本当に観光客が日本文化の中で溶け込んで喜んでくれるかどうかは、じゃ、どういうシアターを造るかとか、どういうミーティングをやったらいいのか、どういう規模でやったらいいのか、どこに造ったらいいのか、これは日本の大きな企業と連携をしたいということで来ているわけでございます。したがって、我々は、やはり大きな施設としては民間によるジョイントベンチャーということになるであろうと、それはやむを得ないと。  しかし、この常習賭博罪等の関係でいえば、がっちり、従来の公営ギャンブルと同じようにきちっと納付金を取って、そしてその納付金は、ギャンブル依存症はともかく、日本観光振興とか、特に文化の面ではまだまだ整備が遅れているわけでございまして、伝統的な建築、建造物を改築し、そして保存する事業とか、あるいは文化を担う伝統芸能の人たち、あるいはオペラにしてもオーケストラにしても、様々な芸術分野の人は文部科学省からほとんどお金をもらわずに、もう貧しい俳優とかたくさんいるわけですね。  したがって、文化の振興、そして観光の振興に役に立つ、そして、さっきちょっと最初に申し上げたような、日本中の観光につなげるような、お金を納付金として納めてもらって、それを活用するということを一つの条件設定として考えていこうじゃないか。当然、しかし、それで利益が上がる部分について法人税が掛かるとか、そういうことは当たり前の話でございますが、そういうことになっている、そういう経緯というか実態がございます。
  143. 大門実紀史

    大門実紀史君 とにかく法務省が今までのずっと取ってきた姿勢を変えない限り、法的に言えば私は民営賭博は不可能だと。それはちゃんと、さっき言った参考人を、開いて明らかにしてもらいたいなと思いますけれども。  そして、実は外資がやっぱり鍵を握っていると。その外資が言っているのは、決して観光客の話じゃないんですよね。今いろんな外資の名前が出ていますけれども、MGMリゾート・インターナショナル、マリーナ・ベイ・サンズ、あと、サンズは、あれですかね、細田さんと懇談されたこともあるんですかね、まあ分かりませんけれども、いろんな名前出ていますけれども、彼らがいろんなところで言っているのは、日本に海外のお客さんが来てじゃなくて、日本人が持っている日本の金融資産が大きいと、こういうことを言っているわけなんですよね。こういうことを言っているんですね。  そこのところと、ついでに言っておきますけれども、先ほど岩屋さんが、外資入ったらどうなるんだと、ちゃんと日本にしかるべき責任を果たすのかと、納税の義務とかおっしゃったけれども、今納税の義務を果たさないのが大問題になっておりまして、私も財政金融委員会の中で、そういう外国資本が納税の義務を果たさないから、だから国際課税頑張ろうということで麻生大臣と一緒に提案しているぐらいで、今回これ、外資が入ってくるわけでしょう。そんなの、納税の義務なんか、もう世界中のどこかタックスヘイブンでやるわけですから、納税の義務なんか果たされるわけがないと、これは申し上げておきたいと思いますけれども。  話を戻して、国際資本が狙ってきているのも日本の金融資産でありますし、一番驚いたのは、大阪商業大学、ある意味ではカジノ推進派の皆さんのシンクタンクのような大学、研究所でありますけれども、その谷岡さん、谷岡一郎さんですかね、学長さんが、前回の資料とか参考人資料にもありましたけれども、このカジノによって高齢者のたんす預金など、高齢者のたんす預金などが、世の中に出にくいお金が回り始める、これが期待されると。もう正直な方ですよね、あからさまですよね。さらに、マカオでは、マカオではですよ、マカオではカジノの稼ぎが去年、二〇一三年、このときだと三兆八千億円ありました、これは売上げではありません、収益ですと。つまり人々が失った金の合計が三兆八千億円ですと。これ、カジノ推進派の皆さんのシンクタンクと言われている大阪商業大学の学長さんが言っているので、私たちが人の金を巻き上げていると言っているだけじゃなくて、皆さんのシンクタンクがおっしゃっているんですよ、人々が失ったお金ですね。  ハイローラーと呼ばれるギャンブル愛好家はカジノのお得意様ですけれども、この種のギャンブラーだけを相手にしていては経営が安定しない、一般の方々が参加できる広い裾野が必要ですと。一定の所得と貯蓄を持つ分厚い中間層、今は大分少なくなったと思っていますけれども、がいる日本の大都市圏は大変魅力ある市場ですと。  つまり、ギャンブラーだけを相手にしていると波がある、経営にリスクが伴うと。だから、安定収益になるのが、小銭を持っている、一定の貯蓄を持っている高齢者とか一般の家庭だということをおっしゃっているわけであります。そういう方がたくさんいるのは地方じゃなくて、これ都市部になりますから、それで大阪だの横浜だの、話がこうなっているわけでありまして、外資も言っているし、皆さんのシンクタンクの大阪商業大学のトップも言っているのは、共通するのは、今回のIRでやろうとしているのは、日本の個人金融資産、これを出そうということなんですね。これが、ある意味で、私たちが何度も指摘してきたような、今回の、きれい事ばっかり、バラ色ばっかり並べますけど、IRの本質ではないかというふうに思うわけであります。  昨日、鳥畑先生がおっしゃっていましたけど、シンガポール日本IRの、カジノの違いはターゲットが国内だと、鳥畑先生も明確に分析されておりました。過当競争がある、ないと言いますけれども、もちろん国内ではないかも分かりませんけど、普通ならアジアのほかのカジノとの競争があるはずですよね。それで考えると、マカオがありシンガポールがあり、さらにその人たち日本に連れてくるというのはかなりしんどい話ですけれども、そもそも国内がターゲットだったらそんな心配はないわけですね。  実は、経済同友会、関西経済同友会が試算している、試算がありますけれども、時間の関係でもう結論だけ言いますけれども、カジノの収入が約六千億ですね。IR全体の八割はやっぱりカジノで稼ぐと。それを、大阪商業大学は、大阪にカジノを造った場合、大体来場者数を百万人ということをよく出されておりますので、六千億を百万人で割りますと一人年間六十万円お金を落としてもらう、そういう計算を関西経済同友会が出されております。これはリピーターを想定しないとそうならないですね。  ということでありまして、IRというと家族で来てくださいというふうに何かふわっとしたものでおっしゃいますけれども、鳥畑先生指摘されたように、家族で来てもらって、お父さん、お母さん、まずやってもらって、次また来てもらう、リピーターにしていくということじゃないかと、まさに依存症製造計画じゃないかと私は前も質問で言いましたけど、そういうものじゃないかと思います。  それから、大体家族連れで行ってですよ、家族連れで行って親がカジノに夢中になっていたら、子供たち、もう迷子だらけになっちゃいますよね。今のパチンコがそうでしょう。パチンコ、親が夢中になって犯罪まで起きていますよね。子供が亡くなっていますよね。そんなこともあるわけで、余り家族連れだとか、何かそんないいことばっかり言わないでもらいたいなというふうに思います。  ちょっと時間があれですけれども、岩屋さん、何か言いたいでしょうから、一言どうぞ。
  144. 岩屋毅

    衆議院議員(岩屋毅君) ちょうど夕べ、東大でIRに関するシンポジウムがありまして、そこで今お話が出た谷岡先生ともお話しする機会がありました。さきの発言の真意についてお話ししておられましたが、今、何といいますか、成熟社会になってきて、成長戦略一生懸命やっていますが、投資がなかなか思ったほどは伸びない、消費も伸びないという中にあるわけでございます。今、ある意味でいうと、もう団塊の世代の方々が高齢者になっておられるわけでございまして、ある意味では、物は持っているけれども、物の消費から事の消費という、観光ニーズが高まってきているときなので、そういうものを掘り起こしていかなきゃいけないよねという意味で言ったんだけど、非常に言葉足らずに、誤解をされて申し訳なかったという趣旨の発言を谷岡先生はしておられました。  それから、我が国観光ビジョン目標は、先生、今二千万人になったばっかりですが、オリンピックまでに四千万人、その十年後に六千万人ということでございまして、私は、それは実現できるし、実現しなきゃいけないと思っていますが、多くのやっぱり海外のお客様を我が国にお招きをしていくというのがこれからの観光政策の大きな柱であると思いますので、我が国におけるIR日本人だけをターゲットにしているという指摘は当たらないし、そういうことでは目的を達することもできないと思っています。  それから、ある意味、先進地のラスベガスでは、今ゲーミングの収入は三五%ぐらいに落ちてきておりまして、ノンゲーミングが六五%ぐらいの収入を生み出しております。我々が目指していくべき方向もそういう方向ではないかというふうに思っているところです。
  145. 大門実紀史

    大門実紀史君 とにかくこの法案の最大の問題点は、民営賭博を歴史上初めて、一千三百年の歴史を破って解禁するという話であります。それが無理だということを、普通の解釈ならば無理だということをちゃんと検証もしないでやっていることそのものがおかしいということと、ギャンブル依存症は、この前申し上げたように、事後の治療とか処置はあっても、賭博を開いておいて依存症を増やさない対策なんか一つもありませんので、依存症対策なんという言葉を使うべきではないと。  経済効果と言いますけれども、そもそもこれは経済ではありません。サミュエルソンが言っているとおり、これゼロサムゲームですから、人の金をこっちへ持ってくるという話だから、そういうものを経済効果論で語ることそのものがもう恥ずかしいし、地に落ちている、国会の議論ではないということを申し上げて、私の質問を終わります。
  146. 山本太郎

    山本太郎君 ありがとうございます。自由党の共同代表、山本太郎です。  会派を代表しまして、IR法案、いわゆるカジノ法案についてお聞きいたします。  今回の法案で、衆議院附帯決議が付いたと。で、ある文言が多く見られました。依存症依存症です。ギャンブル依存症に対する対策が非常に大切であるという認識、衆議院でもやはり共有されていたということだと思います。もちろんこの参議院の議論におきましても、ギャンブル依存症対策については、与えられた時間の中で、本当に多くの時間がこの依存症に対して割かれたのかなというふうに思います。まず、この依存症の問題についてお聞きをしたいと思います。  法案提出者の先生方それぞれにお聞きしたいんですけれども、その後に、もしよろしければ菅官房長官にお答えいただいて締めていただくような形でお願いしたいと思います。  質問いたします。  あなたがギャンブル依存症問題を知ったのは、ギャンブル依存症問題に出会ったのはいつ頃でしたかということを教えていただけますか。ギャンブル依存症問題を初めて知ったのはいつでしたかということをお聞きしたいです。順番にお願いします。
  147. 細田博之

    衆議院議員細田博之君) 現在、非常に多くの人がそういう問題に当面しているということは、私も数年以上前から、朝、パチンコ屋の前に行けば分かるわけです。九時から並んで、十時に整理券をもらったので入って、台を選んで一日中やっていると、それで景品と換えるとかですね。競馬においても競輪においても競艇においてもそういう人たちがいると。毎日行こうが行くまいが、自分の稼いだ金の範囲内で、貯蓄のある範囲内で使うのは誰でも自由だと思うんです、自分の遊びですから。それしか趣味のない人で、かわいそうだとしても、それは別に問題はない。  だから、依存症の問題というのは、そのことによって家族が泣いたり、先般の山本議員のいろんな例示であるように、非常に問題が生じている、困窮もして闇金に走ったり、何か売春をしたり、売る方のですね、そういうことをしたり、大変な悲劇が起こって、自殺者が出るとか、そういうことについて、これはもう何とかしなきゃならないという社会問題になっているということなんでございますが、どこで線を引くかができないがために、これまでの政府は、私が勝手に見るところでは、これを全部をギャンブル依存症というわけにはいかないし、つまり、いじめやDVと同じで、家族の訴えがあって、あるいは自分の訴えがあって、それはかわいそうだ、社会で面倒見ようということにならないとなかなかお世話ができないようなことが同じように起こっているのではないかと。  それを、ただ毎日パチンコをやったり競馬に行ったりする人は全部がギャンブル依存症といってもしようがないので、そういう問題がなければ毎日行ったらいいんです。何万円でも何百万円でも貯金がある人は使ったらいいんです。だから、そういう意味で、私は、そこにはギャンブル依存症という問題ではないので、毎日マージャンやる人とか、世の中には毎日テレビゲームやっている人も、スマホゲームやっている人もみんな似たようなものです。  それで、そういう依存症傾向が実生活に、あるいは家族を崩壊させるよう意味で問題が生じたときに、どう救済して、国家がどういう予算を作るか、取るかという問題であるのにかかわらず、一億円とかそういうお金で、アルコール依存症やあるいは麻薬依存症やそういう人とつっくるみで対策が取られていると言っているけれども、これは社会問題としてどうやって取り上げて、DVやいじめのように社会が取り組んでいくかということの方が大事なわけでございます。  だから、カジノ法案というのは、一つの契機でありますけれども、これまであるものの延長でありますから、逆に言うと、それをどう捉えるかということが今問題になっていて、そのことはこの法案審議する上では私は非常な進歩をしていると思いますし、衆議院での附帯決議でもございましたように、政府側もこういうことについては責任を持ってやるというところまでは来たわけですが、それに対して、じゃ、パチンコというのはやめたらどうかと、事業を廃止したらどうかとか、競馬というのはやめたらどうかという議論はないわけですよね。それは、そこはできないだろうというふうに思っているわけですから。  そうすると、やっぱり被害者をピックアップして助けるしかないんです。だから、そういうことを私は実感として持っているので、これはみんな、我々は挙げて何かをしなければならない、そういう問題認識でございます。
  148. 岩屋毅

    衆議院議員(岩屋毅君) 今、細田提出者から詳細にわたってお話がありましたので、いつ知ったかということで簡潔にお答えしたいと思いますが、ギャンブルとは認めていないものの、遊技というのは我々子供の頃から身近にあった存在でございました。私も、子供の頃は父に連れられて、一緒に煙もくもくの音ジャラジャラの中で何時間も過ごしたこともございました。  遊技も、時間消費型の娯楽を国民に提供していただいていて、ほとんどの愛好者というか利用者は健全に接していただいているとは思いますが、一部にそうでないという方がいるということは子供心に感じておりました。  それから、私、大分県別府市が出身地ですが、別府競輪というのがございまして、開設してから六十六年になります。幸い一度も赤字になったことがなくて、この六十六年間で約四百八十億ほどの市の財政に対する貢献をしていただいていますので、そういう意味ではまさに公益にしっかり資していただいているなと思っているんですが、しかし、ここの利用客の中にも、残念ながらごく一部には毎日行っておられるような方もいるということもかなり早い段階から承知をしておりました。
  149. 西村康稔

    衆議院議員西村康稔君) 私も、かなり以前からこの依存症の問題は認識をしておりましたけれども、明確にギャンブル依存症に対して対策含めてやらなきゃいけないと認識したのは、これ七、八年前、あるいはもうちょっと前かもしれません、議連で超党派でシンガポールに訪問して、シンガポールカジノ解禁、IR整備をするということに踏み切った当時の議論なりその後の対策を聞いたときに改めて認識をしましたし、今回、この法案審議の過程で、先生方からいろんな議論をいただきましたし、また、多くの団体、取り組んでおられる方々からもいろんな意見をいただきましたので、改めてこれは我々としても取り組まなきゃいけない大きな問題だなということを再認識したところであります。  是非、今回の審議、それから、私どもは法案が成立することを望んでおりますが、これを機に、後々に依存症対策はこのときがターニングポイントだったと言われるように是非政府においても充実してほしいと思いますし、我々としてもしっかりと取り組んでいきたいというふうに思っているところでございます。
  150. 小沢鋭仁

    衆議院議員(小沢鋭仁君) 私も、ギャンブル依存症を初めて認識したのは、このIR法案を作るというときにいろんな勉強をした中でございます。  そうした中で、ギャンブル依存症問題を考える会の田中代表とか、あるいはまたラスベガスの市長経験の方とか、そういう方々を議連のところにお招きをしてお話を聞いたり、あるいはまた現地のところに行ってその自助グループの様子を見学させていただいたりというようなことが私にとってのきっかけでございます。  今も西村委員からお話がありましたが、このギャンブル依存症問題がこれまでなかなか十分ではなかったという話は、私も今そう認識しているところでありまして、このIR法案をきっかけにこの問題が大きくクローズアップされて、そしてそれに対する対応策が今議論されていること、このことは大変うれしいと依存症対策の方々からも聞く機会があるわけでありまして、そういった意味では、これからのカジノギャンブル依存ということだけではなくて、既存ギャンブル依存症対策、さらにはまた、省庁をまたぐ問題をしっかり考えていこうという話を衆議院内閣委員会附帯決議としてまとめていただいたことは大変有意義だったと、こう思っております。
  151. 松浪健太

    衆議院議員(松浪健太君) いつ依存症を知ったかという御質問だったと思いますけれども、私も大学生時代、友人らが、私も行きましたけれども、よくマージャンをいたしまして、雀荘に行く、そしてマージャン関係では特にマージャン専門の漫画まで出ておりまして、そうした中で、確かにギャンブル依存の皆さんというのはこうやって存在するものだなというのは実地で、体で教えていただいたなと思う次第でありますけれども。  それに加えまして、最近は私、デジタルヘロインの問題を随分研究しておりまして、子供たちが今、先生この間EMGの問題に触れられましたけれども、今の子供たちがスマホでゲームをすると、これは大人もそうですけれども、脳の中の報酬系にこれが語りかけるということで報酬系が異常を起こすと。子供たちは特にああいうゲームをするとドーパミンが麻薬並みに多く出されたりとかするという知見を研究するに従って、やはりギャンブルの依存だけではなくて、我々国会議員といたしましては、もう本当に、今SNSでもこれにはまる女性、女性の方がSNSははまる率が高いんですけれども、こうしたものは、例えば自分へのいいねが多いから、それがないと自己承認欲求が満たされないとか、これまたギャンブルはお金がもうかるからあれですけれども、引きこもりなんかの人たちによっては、自分たちが、無報酬ですから、無報酬だけれども、その点数だけで快感を得てしまう報酬系が脳の中にできるとか、そういったような様々な、ギャンブルだけではなくて、国会議員といたしましては、今我々が新たに子供たちにも迫っているこうした刺激との関係というものについても広く取り組んでいくべきではないかというふうに思って、この間も先生質問を聞かせていただきました。
  152. 菅義偉

    国務大臣(菅義偉君) 私、依存症をいつ知ったかということですけれども、新聞の人生相談みたいなのがよくありますけれども、そういう中で、ああ、こういう人もいるんだなという、そういう意識したのが高校生のときだったのかなというふうに思っています。  私たち政府の立場で、衆議院附帯決議がありました。そこの中で、ギャンブル依存症対策については従来のものも含めてという趣旨だったというふうに思っております。また、参議院の委員会でもそうした議論が度々されていることも承知をいたしております。そういう中で、そこはしっかり受け止めて対応しなきゃならないと、そういう思いであります。
  153. 山本太郎

    山本太郎君 あなたがギャンブル依存症を知ったのはいつですか、僕は頭の中でこの質問を作っているときに、五年前にこの法案に関わったときとかというふうにあっさりいくのかなと思ったんですけれども、かなり皆さん熱を帯びたといいますか、このギャンブル依存症に対する理解と、そしてこれからの取組をやっていくという熱といいますか意気込みみたいなものも感じるようなお答えをいただいたと思うんですけれども、重ねてもう一度お願いするために、質問といいますか、短めに答えていただきたいんですけど、特に法案提出者の方々、今回は法案提出者の方々にお聞きします。  ギャンブル依存症対策は重要な問題であり、この先も自分自身が熱心に取り組んでいくと、これ約束していただけますか。約束する、若しくはそれは約束できない、どちらでも結構です。短くお願いします。ありがとうございます。
  154. 細田博之

    衆議院議員細田博之君) まさに社会的な問題、潜む問題が、元々認識はありますけれども、表に出ているわけですから、そして、先ほどもスマホゲームについてもそう言っていました、子供たちがテレビゲームやスマホゲームに溺れて勉強もしない、何か思考能力が落ちている、大学生も勉強していない、スマホだけ見ている。そういう現象全体が本当は社会にとっては大変なマイナスの時間の浪費であり、それに加えてお金の浪費をして困窮する人たちも出ている。だから、単なる困窮した人、それから家族が困っている人などだけを対象にするんではなくて全体として、日本全体が一種の依存症になってきていることをどう取り組んでいくかということは非常に大事だと思う。  かつ、被害のある人、誰かから訴えがあれば、本人の訴えでもいい、家族の訴えでもいい、そういうことをきちっと面倒を見られる、お医者さんでもいいし、コンサルタントでもいいし、社会全体でもいい、何か隠れ家を用意してもいいんだけれども、何かそういう手だてを、具体的に予算を構築していかなければ。今まで何にも言わばないということは、そのことが政治的に大きな問題になっていなかったんです。非常にタッチーな問題というか、微妙な問題として放棄されてきましたから、この際、しっかりこれは対応すべきであると、私は信念を持ってそう思っております。
  155. 難波奨二

    委員長難波奨二君) 全員に、山本君、聞きますか。
  156. 山本太郎

    山本太郎君 はい。
  157. 岩屋毅

    衆議院議員(岩屋毅君) 私は、最初に自民党の中で勉強会をつくったときからもう十五年間、一貫してこの問題に関わってまいりました。それはあくまでも国際観光振興をして日本観光立国にしたいという思いからでありますが、一方、これまで国が特別法によって幾つかの公営競技を認め、あるいは風適法の中で遊技というのを認めてきているにもかかわらず、ギャンブル依存症の問題に必ずしも真正面から取り組んでこなかったという問題意識は一貫して持ってまいりました。  したがいまして、もし推進法を通していただければ、制度設計は政府に委ねられるわけでありますが、その中でしっかりと包括的なギャンブル依存症対策が取られていくようにしっかりとウオッチをして物を言っていく責任があると。今度の衆参の審議を通じて先生方の御意見を承りながら、その責任をひしひしと痛感をしているところでございます。その決意を持ってこれからもやっていきたいというふうに考えております。
  158. 西村康稔

    衆議院議員西村康稔君) 私も提案者の一人としてこの法案提出させていただいて、そして、いろんな質疑の中で私も答弁もさせていただきました。責任を持って依存症対策に取り組むという決意でございます。
  159. 小沢鋭仁

    衆議院議員(小沢鋭仁君) 私も、個人的にはしっかり取り組んでいきたいと思っております。  先週たまたまあるシンポジウムがありまして、このギャンブル依存症対策の議員立法を作ったらどうかと、こういう話があって、私は個人的に是非やらせていただきたいと、こう皆さんの前で申し上げましたし、昨日は維新の会の中の政調会長を始め皆さん方とそういう具体的な話をして、維新としてはもちろんやると、できれば超党派でやれたらいいねみたいな議論をしておるところでありまして、しっかり取り組んでいきたいと思っております。
  160. 松浪健太

    衆議院議員(松浪健太君) 先ほどデジタルヘロインの問題で取り上げましたけれども、事ギャンブルについても最近は科学的な知見がどんどんどんどんとスピードを持って発展しておりますので、これよりも広く、先ほど申し上げましたように、ギャンブルだけではなくて、お金がもうからないのに課金をするというような脳のメカニズムというのも動きますので、私もこの問題に興味を持ってから自分でこういうスマホゲームをやってみたら自分がはまってしまいまして、本当にミイラ取りがミイラになるような、やっぱりこれはすごい巧妙な仕組みだということは体感しておりますので、また先生も御一緒にやっていただきたいと思います。
  161. 山本太郎

    山本太郎君 ありがとうございました。  本当に熱を持ってこの依存症対策にはこれからも取り組んでいくと。これ、あと政府に渡すのではなく、その旗振り役としても頑張っていくというような雰囲気が受け取れるよう答弁でございました。  次の質問なんですけれども、少し答えづらかったら本当に申し訳ございません。しかし、これ違法でなければ堂々とお答えいただける内容だと思います。  皆さんの中で、パチンコホール運営企業、又はパチンコ、スロット機器関係の製造、納入などを行っている企業、若しくは、先ほど出てきましたデジタルヘロイン、SNS系の企業などから政治献金を受けたことがある、又はパーティー券を購入してもらったことがある方はこの中にいらっしゃいますでしょうか。あるかないかで、提出者、順番にお答えいただけますか。もし政治献金若しくはパーティー券を買ってもらったことがある方は、覚えていればその金額もよろしくお願いいたします。
  162. 細田博之

    衆議院議員細田博之君) 政治資金規正法の範囲できっちり処理しております。
  163. 岩屋毅

    衆議院議員(岩屋毅君) 私、政治活動を始めて三十周年ということで、先々週、また先週、東京で一か所、地元二か所で政治資金パーティーを開催をさせていただきました。もちろん、長く応援していただいた様々な職種、業種の方がお見えいただいておったんですが、地元の商工会議所の会頭、二代続けてパチンコ店を営む業態の会長さんであったということなどもございまして、来ていただいた方の中にはそういう関連業種の方もいらっしゃいました。
  164. 西村康稔

    衆議院議員西村康稔君) 私も、先ほど答弁しましたとおり政治資金規正法にのっとって適正に処理をしておりますが、先ほど御指摘がありました、関係する機械を作っている大阪の中小企業から寄附をいただいておりますが、これは私の地元淡路島御出身の社長さんでありまして、純粋な気持ちで応援をしてくださっているというふうに理解をしておりますし、カジノあるいはIRについてお話ししたことは一切ございません。
  165. 小沢鋭仁

    衆議院議員(小沢鋭仁君) 先ほど公表をしていただきましたんですから、そういったものも含めてそういったホールの皆さんたちからパーティー券等を購入していただいたことはございます。適正に処理をしております。
  166. 松浪健太

    衆議院議員(松浪健太君) 私も長年政治活動をしておりますので、本当に様々な、恐らく全ての業態と言っていいぐらいの業界からいろんな御縁でいただいておりますが、残念ながら五万円以上の寄附とか二十万円以上のパーティー券購入という例はなかったかと思います。
  167. 山本太郎

    山本太郎君 済みません、これは糾弾したいわけじゃなくて、合法な献金であれば何の問題もないお話だと思うんですね。政治にはいろいろお金が掛かる、これはしようがない話だと思うんです。いろんな人や企業がつながり支援者を増やしていくことも大切な政治活動だと思います。ちょっとそういう意味で心配している部分があるので、それは後ほどお話ししたいと思います。  昨日の参考人質疑で私が参考人にお聞きした質問です。国会審議依存症の話になると、治療や相談体制の必要性は認めるものの、今存在する依存症カジノによってつくられたものではないといったような雰囲気になります、パチンコや公営ギャンブルなどと比べてカジノでは依存症がそこまで増えないのでしょうかという私の質問に対しまして、参考人日本弁護士連合会多重債務問題ワーキンググループ座長、弁護士の新里宏二先生、そして静岡大学人文社会科学部の教授、鳥畑与一先生はこういうふうにおっしゃったんですね。  鳥畑先生は、シンガポールのNCPGもオーストラリアの生産性委員会も、カジノ既存ギャンブル、例えば宝くじであるとか競馬などに比べれば依存症を誘発する危険性が高いというふうに言っていると。パチンコ以上の、要するに無制限の射幸性がそこに与えられた場合には、既存ギャンブル依存症プラスアルファ新しいギャンブル依存症が生まれてくるんだろうと思っておりますと。  新里先生も、カジノはゲームの仕組みからすると非常に遊技性が高い、依存症についてはきちっとした対策を取らないと、入場規制とかしない限りは非常に大きな問題になってくるのではないかと。もちろん、入場規制というのもこれから考えていくという部分はあると思うんですね。入場料を取ったりということも考えていらっしゃると思います。でも、その入場料という部分に関しましても、新里先生は、払ったものの元を取ろうとしてより深みにはまってしまうというケースもある、この入場料という部分に関してもいろいろと課題があるだろうというお話をされていました。  カジノができれば、今までの公営ギャンブルなどでは捕捉されなかった新たな人々を依存症にいざなうだけでなく、依存手前だったプレ依存の人々にも火を付ける、その可能性は十分にあると思います。  そして、何より、現在進行形で依存症を広げている事象にも対処しなければなりません。先生方も先ほどお話の中でありましたよね、今あるものに対してもしっかりとやっていかなきゃいけないと。現在は日本におけるカジノでの賭博行為は違法ですから、現在ギャンブル依存症とされる方々は、公営ギャンブル又はパチンコ、スロットなどによって依存症になったという話かと思います。  先日、私が資料として委員の皆さんにもお配りいたしましたビッグイシュー基金ギャンブル依存症問題研究グループによる冊子、「疑似カジノ化している日本 ギャンブル依存症はどういうかたちの社会問題か?」から引用しますと、のめり込むギャンブルの種類というものがあります。  日本には六つの公営ギャンブルと、法的にはギャンブルとみなされていない摩訶不思議な隠れギャンブルがあります。公営ギャンブルは、年商の多い順に列挙すると、競馬三兆円弱、宝くじ九千五百億円ほど、競艇九千億円、競輪六千億円、スポーツ振興くじ一千億円、オートレース七百億円、そして隠れギャンブルであるパチンコとスロットの年商はおよそ二十兆円です。  ギャンブル症者、ギャンブル依存症者のことですよね、ギャンブル症者のはまるギャンブルは、五割から六割がパチンコ、スロットです。パチンコ、スロット絡みでないのは五%以下でしかありません。しかも、女性ではほぼ全例がパチンコ、スロットです。日本ギャンブルの一大問題は、このパチンコ、スロットがギャンブルとみなされていない点にあるのです。(発言する者あり)ありがとうございます。違法ギャンブルとしては、賭けマージャンや野球賭博、裏カジノがあるものの、あくまで少数派にとどまっていると。  ギャンブル障害の日本的な特徴。ギャンブル障害には誰でも陥る可能性があるとおっしゃっているんですね。陥るか陥らないかの差は、ほぼ環境要因で決まると言っても過言ではない。  ギャンブルへのアクセスの良さ。環境そのものにギャンブルしやすさが整っているとギャンブル症者は確実に増えます。これを決定するのがギャンブル場の場所や立地条件、開催時期、年齢制限の有無、ギャンブルの害への無知などです。公営ギャンブルの競馬、競艇、競輪、オートレースでは、開催場所や開催日時は制限されているとはいえ、場外売場やネットでもギャンブルができる至便性がある。宝くじやスポーツ振興くじ売場は人の集まるところには必ずあり、一年中売り出されている。年齢制限などないに等しいのです。そして、ギャンブルとされていないパチンコ、スロットのホールはコンビニのローソンよりも多く、全国に一万二千館あります。ギャンブルの機器の台数では、世界七百二十万台の三分の二が日本に集中しています。朝は十時から夜も十時まで開店していて、冷蔵庫付きのロッカーや託児所を備えているホールも珍しくありません。ATMの設置もほぼ行き渡っています。究極の至便性と安楽性が実現されているのがパチンコ、スロットです。  ギャンブル機器の射幸性。パチンコやスロットなどの機器は、エレクトロニック・ギャンブリング・マシン、EGMといいます。このEGMは、人をギャンブルにのめり込ませるためにあらゆる技術改良と工夫が可能です。古来からあるさいころゲームや花札、闘鶏などの比ではありません。もう少しで当たる錯覚を生み出すニアミス、ニアゲインの細工や、大当たりの前触れを知らせるリーチ表示だけでなく、画像になじみのアニメや映画を登場させ、物語性を付加します。これらの脳刺激は、派手な映像と音響によって何倍にも増強される。危険ドラッグ同様、数回これらの脳刺激を受けるともう抜け出せなくなると。そのようにおっしゃっているんですね。  そして、借金のしやすさ。パチンコ、スロットホールにATMがあるくらいですから、銀行もギャンブルに費消されるお金を虎視眈々と狙っているのは確かです。一昔までは消費者金融が大流行、無人の貸金所まであったほどです。当人に返済能力があるかなどの調査は、爪のあかほどもなされませんでした。しかも、その金利は年率二割を超えていたのですから、高利貸しと大差ありません。  しかし、消費者金融からの借金が膨らんで自殺者と自己破産者が増えたため、二〇〇六年、貸金業法が改正。過剰融資を防止するべく総量規制が定められ、年収の三分の一を超える融資は禁止されました。ところが、銀行は、この過剰貸付けの規制からは対象外にされました。銀行のカードローン広告にも、総量規制なし、年収の三分の一以上借入れ可とうたっているほどです。  しかも、この銀行の融資に消費者金融が返済保証をしている。今では、大手消費者金融は大手銀行グループの子会社。アコムは三菱東京UFJフィナンシャル・グループの子会社、プロミスは三井住友フィナンシャルグループの子会社。これでは、貸金業法の総量規制の脱法行為と非難されても当然。  まだまだあるんですけれども、取りあえず引用はここまでにしたいと思います。  依存症対策すると言うんだったら、もちろん銀行のこの乱暴なお金の貸し方ということも直ちに改めていかなきゃいけないというのは当然なんですけれども、現在のギャンブルの中で一番依存症を生み出しているパチンコ、スロットへの規制、これ必要なこと明らかですよね。依存症対策を講ずると言うならば、パチンコ、スロットの規制が今後喫緊の課題として進めていく必要、絶対的になってくると思うんですけれども、話が戻ります、ここで。  そのときに、規制をしますというときに、パチンコ、スロット関係企業から献金を受けた身で厳しい規制を実行する旗振りは果たしてできるのでしょうか。政治献金を受けたことがある又はパーティー券を買ってもらったことがあるとお答えになった方にお答えいただきたいんです。それでもやれる、若しくはなかなか難しい、その二択でお願いいたします。
  168. 難波奨二

    委員長難波奨二君) 山本君、指名をお願いいたします。
  169. 山本太郎

    山本太郎君 済みません。  先ほどお答えいただいた方で、政治献金を受けたことがあるとおっしゃった方、若しくはパーティー券を買ってもらったことがあると先ほどお答えいただいた方にお答えいただけますか。お願いします。
  170. 岩屋毅

    衆議院議員(岩屋毅君) 当然だと思います。私ども、様々な政策決定に関わるわけでございますが、時には支援者あるいは献金をいただいた方の意に沿わない意思決定、政策決定もしなくてはいけないと、特に政権与党はそうだと思っておりますが、当然、そういう場合が出てきたときにも自らの政治信念に従って行動する所存でございます。
  171. 西村康稔

    衆議院議員西村康稔君) まず、パチンコやいわゆるスロットという今ある風営法上の遊技については、これはいろんな議論があることは承知をしておりますが、このIR法とは別の枠組みで、風俗適正化法の下でその規制に従って運営をされていると認識をしておりますので、その風営法の在り方について別途それは議論をしていくべき話だというふうに思います。  ただ、依存症については、この遊技も含めて多くの方が依存症になっているというのは認識をしておりますので、依存症については、今回の法案を機に、既存ギャンブル公営ギャンブルあるいは遊技についても含めて、全体として取り組んでいくことが大事だというふうに思っております。
  172. 小沢鋭仁

    衆議院議員(小沢鋭仁君) 私も、今、西村議員と同じ思いなんですが、きちっと分けて、このIR法案IR法案なりに議論をいただけると有り難いなという話をまず申し上げた上で、自分自身で、献金を、あるいはパーティー券を買ってもらっていてそういう話ができるのかということに関しては、十分、私自身もやってまいりましたし、できると、こういうふうに思っております。  具体的には、依存症の問題を実はそういう方とも話をしたことがありますし、依存症に対する対応を御検討をいただいたこともございます。あるいはまた、風営法の在り方そのものについての議論もさせていただいてきたところでございまして、そういった意味では、献金やパーティー券をもらっているから何も言えないのではないかということはあり得ないというふうに思っております。
  173. 山本太郎

    山本太郎君 ありがとうございました。  別個議論をしていくべきだというお話もありましたけど、これ地続きの話だと思うんですよね。結局、今回のプログラム法案の先に実施法がある、結局それによって何が実現できるかといったら、今まで違法だったものが合法になっていくという方向性ですよね。だって、普通に賭場を開張できないわけですよね、普通には、賭け事する場所を提供できないわけですよね、普通は、合法ではないわけだから。この二段階によって、その先には賭場を開くことがオーケーになる地域であったりとか主体というものを決めていかれるわけだから、これ地続きですよ。  今まで国が抜け道的にというか、いろんな公営ギャンブルだったりとかパチンコ的なもの、スロットというものに対して認めてきたことの今まで依存症、これだけ広がってきている。そしてもう一つ、ギャンブルというものに扉を開くというならば、これは当然、このIR法、プログラム法の中でもこの依存症に対してどうしていくべきなのかということが一番厚く担保されなきゃいけない私は審議内容だと思います。  少し話が変わるんですけれども、皆さんに、皆さんにと言ったらあかんな、またあれなんで、代表者一名の方に、皆さんお聞きしたいんですけれども。  ギャンブルで一億円を失いましたというのと事業に投資して一億円を、何ですかね、損してしまいました、ギャンブルで一億円すっちゃったというのと事業で一億円なくなっちゃいましたというのと、これ経済効果的にはどちらがあると思われますか。どちらかで、二択でお答えいただけると助かります。済みません。
  174. 難波奨二

    委員長難波奨二君) 山本君、答弁者指名してください。
  175. 山本太郎

    山本太郎君 そうですね、じゃ、一番の若手に。松浪先生、いいですか。済みません。
  176. 松浪健太

    衆議院議員(松浪健太君) 経済効果というのが何をもって経済効果というのかと、これはちょっと質問、お答え、非常につらいと思います。  ついでに言えば、さっき僕だけお答えがなかったので、パチンコの献金とかそういうあれの問題で僕だけあれだったんですけど、私自身も実際、生活保護の問題で、生活保護者の方がこういうパチンコ等をすることについての問題、予算委員会等でも取り上げたことがあるということをまず付言をしておきたいと思います。  その上で、経済効果というと、なくなればダメージは当然、我々も、自分らの支持者で連帯保証人になっていて失ったとかいうこともあるので、その周りへの波及というのはやっぱり、それは事業であれ、自分の信頼する人たちからお金を借りていて、自分だけではなくて周りに波及するということ、これはマイナスの経済効果が大きいと思いますし、ギャンブルの場合は家族等に大変な迷惑を掛けるということにおいてはこれも同じでありますけれども。  経済効果と言うとあれですけど、道義的に考えれば、当然ギャンブルはやっぱり自分の私利私欲というのが前に出ると思いますし、事業というのは、もっと仕事で家族を養いたいという思いから損をした、結果的に損をしてしまったということになるので、ここは一概に比べるべきだとは私は思いません。
  177. 山本太郎

    山本太郎君 失礼しました。ちょっと言い方が悪かったですね。  一億円というお金を持っていましたと。それを事業に投資しましたという人と、カジノですりました、で、事業は失敗した。この二人において国内の経済活動がより活発になるのはどちらでしょうかということをお聞きしたかったんですね。そんなことはちょっと中身を見てみなきゃ分からないという、すごく、何ですかね、センシティブなお答えをしていただいたと思うんですけれども。  例えばですけど、事業で一億円を投資した人が失敗。しかし、本人は損したとしても、取引先が国内企業事業者であれば、従業員の給料だけでなく、関連する下請の売上げになったりとかいろいろ、何というんですかね、波及していくというような、事実上、日本社会の経済活動に貢献したという見方もできるかなと思うんですね。  一方で、カジノで一億円をすった場合、基本的には、一億円の所有権がお金をすった人からカジノ運営者に移動しただけ。つまり、その場の運営費、経費以外は経済効果が生まれづらいんじゃないかな、日本社会の経済活動にはなかなか寄与しない状態が生まれるんじゃないかなというふうに思うんですよね。  じゃ、その収益カジノ側が、もしも一億円すってくれたお客がいたとして、カジノ以外の日本国内の事業に対して投資をしてくれるということがあるならば、何ですかね、経済効果日本の経済に寄与したというような形につながっていくのかなと思うんですけれども、別に再投資してくれるような取決めもあるわけじゃないですもんね。ごめんなさいね、話しているのは、外資のそういうカジノ運営会社がという話をしたかったということなんですよね。  結局、外資のカジノ運営会社が得た収益を積極的に日本に再投資してくれるというような何か可能性みたいなものって余り感じられないなというふうに思うんですよね。結局、日本に存在する資産、所得を外資のカジノ事業者が吸い上げて資産を移転するという話になっていかないかなというふうに思うんです。  日本の会社がやればいいじゃないかという話もあると思いますけど、運営の方。でも、海外の企業がやった場合に、より国内に経済効果が生まれるような回し方、再投資であったりいろんなことというのはなかなか望めないんじゃないかなというふうに思うんですよね。  カジノで経済効果が上がるというんだったら、客から吸い上げたお金はちゃんと国内の生産活動に再投資されないと経済効果というのはなかなか出にくいだろうと。海外の企業が客から莫大な金を吸い上げて、それを自分自身の国に移転してしまうようなこと、これが連続的に行われたら、これ国富の流出につながるんじゃないかなと。  私はカジノ反対という立場ですけど、百歩譲ってという考え方で、カジノ日本で解禁したらという視点で見てみたときに、海外の企業の参入を許すということを考えたら、日本にとってのプラスが余りないんじゃないかな、薄くなっていくんじゃないかなというふうに思うんですよね。  外資事業者、短期的な利益を追求するという傾向があると。その結果、公共性、周辺産業への波及効果が抑制されて、超過利益の海外流出、つまり日本国内に再投資されないことは何か想像できそうな感じだなと思うんですよね。結局、外資のカジノ関連会社に対して日本を草刈り場として提供するようなことになっちゃったら嫌だなと思うんですよ。何かそんな心配はないんですかね。──何か、あっ、ちょっと待ってください、短めに答えていただけるんだったらここでお渡しします。そうでないなら、ちょっと待ってください、一番お話が濃くなりそうな方ですね。大丈夫ですか。
  178. 細田博之

    衆議院議員細田博之君) やっぱり、今、例えば外資と国内資本が組んで投資したいという、投資規模は一兆円ぐらいあるんですね、大体。ホテルから何から全てを組み上げて投資をしようと言っているのは大体一兆円以上を言っています。三兆、四兆と言っていたところもありますけど、それはちょっと大きいと思うんですね。  そうすると、一兆を投資することの効果、これは、もうそこで大変大きな効果が生ずるわけですから、今度、あとカジノも含めた運営をして、今度は回収がどのぐらいでできるかということだと思うんですね。回収というのは、宿泊によって払う人もあればエンターテインメントで払う人もある、ゲーミングで払う人もいますから。そのうち、上がりの何%かは国が、あるいは地方公共団体が納付金でいただくわけですから。一種の税金でいただく。もうけが出ればそこで法人税等をいただくし、残りは投資収益として彼らが再投資に向かうか、あるいは資金を元の国元に持って帰ってまた別の運用をするか、それは分かりませんけど、投資というのはそういう性格があるので、それは、まず投資をしてくれるという企業があればそれは有り難いという気持ちはするんですね、それは立派なことですから。今、民間設備投資がもうどんどん縮小して困っているような状態ですからね。  以上であります。
  179. 山本太郎

    山本太郎君 ありがとうございます。  まあ最初の一番大きな投資というのが何よりも大きいんだと、その後は法人税だったりいろんなもので、納付金だったりというものでいただいていくんだから心配には当たらないよというお話をしていただいたと思います。  二〇一四年、都内で開催されましたカジノ国際会議、ジャパン・ゲーミング・コングレス、これちょっと話の内容が変わってくるんですけれども、その中でプレゼンテーションがあったと。主な顧客は、外国人観光客ではなく、日本人の富裕層という内容だった。日本人富裕層の個人金融資産量を日本にできる推定カジノ数三から十で割ると、海外に比べて日本の一つのカジノ当たりの個人金融資産量は突出していると。日本カジノは莫大な利益、これが確実になると投資を呼びかけられていたそうです。  この会議に、スペクトラム・ゲーミング、もう御存じですよね、皆さん、世界四十六か国、アメリカでは三十六州においてギャンブリングに対する幅広いコンサルティングサービスを提供する国際的なコンサルト会社、その代表取締役を始め、海外のカジノ業界の大物が多数参加していたそうなんですね。  でも、はっきり言っていますもんね、日本人富裕層の個人金融資産量をカジノの数で割ったら、どう考えても、日本一つのカジノ考えただけでも個人金融資産量は突出しているから、莫大な利益は確実だと。それはそうですよね、手付かずなんですもんね。新たな草刈り場がここにありますということをそういうところで、来ませんか、日本にというような話合いになっていたという話なんですよね。この会議にはそういう方々が参加されていたと。海外から日本に来る観光客が目当てではないんだと。日本国内の資産をいかに吸い上げるかという部分が、恐らく、商売ですから、当然考えられることだと思うんですよね。もう皆さん御存じのとおりですよね、海外の事業者、日本でのカジノに乗り乗りのようですと。  日本でのカジノIR解禁を見据えて、多くの海外のカジノ運営事業者が投資を表明していると。特にMGMリゾーツ・インターナショナルなんかは、会長さんですか、十一月一日のインタビューに答えているんですね、これ。大都市型と地方都市型の二種類のうち、MGMとしては大都市型にフォーカスを当てている。それはそうですよね、東京とか大阪でやれたら、より個人金融資産というものは広がっていきますもんね。吸い上げられる量が全然変わるという話ですよね。ほかにも、ラスベガス・サンズなども積極的だと。  一方、昨年二月、ビル・ホーンバックル社長会見では、永遠には待てないという発言もあったと。こんなことを言われたら焦りますよね、早くIRを、早くカジノをという話になるだろうな、早く成立させなきゃいけないよという話になるだろうなと。いつまでも待てないよ、俺たちって。いつまでもやるというわけじゃないからね、日本でって。早めに決めてねという話なんですかね。  ほかにも、マカオのメルコ社、オーストラリアのクラウン・リゾート社の合弁会社、メルコ・クラウン・エンターテインメントも、最低五十億ドルの投資など、市場参入への意欲を示していると。クラウン・リゾートはメルコへの投資比率を減らしているけれども、法案が成立すれば日本への投資意欲が再燃するのではないかという観測もあるそうです。海外事業者はやる気満々のようなんですよね。  これ、カジノ運営に関わる事業者の選定って、選定まで行かないとしても、大体のめどというのはもう付いているんですかね。これは政府参考人にお願いしたと思うんですけれども。
  180. 中川真

    政府参考人中川真君) 御答弁申し上げます。  政府におきましては、二年前の成長戦略の中で、この法案について、国会での御審議の動向及び国民的な議論の動向を見据えて関係省庁で検討してまいるということにしておりますけれども、これまで政府におきましては、海外のIR事業者などの実態ですとか、あるいはカジノ規制当局のやり方などをいろいろ勉強をして積み上げてきたところでございまして、今お尋ねの日本におけるIRの具体像、海外事業者の内容などについて、そういう具体像の検討は一切してございません。
  181. 山本太郎

    山本太郎君 ありがとうございます。  まあそうはいっても、水面下でやっているでしょう。だって、もうここまで来たんだし、もう実施法も先見えているわけだから、もうやっていないと間に合いませんもんね。  私、何かやる気満々みたいですけど、基本的にはカジノ法案には反対と。で、一応解禁した場合という視点でお聞きしています。  でも、日本カジノ運営のノウハウを持った事業者がいなかったら、自然とノウハウを持つ外資の事業者がカジノ運営を手に入れることになると思うんですよね。もちろん一緒にやるという話はあるかもしれないけれども、ノウハウを持っているのは向こうなんだからという話ですよね。これ、非常に危険な状態と言えるんじゃないかなと思うんです。  これ、国内企業に優先的にカジノ運営やらせるという考え方はないんでしょうか。実際に今現在日本ではカジノ運営のノウハウを持った企業というのはないでしょうけれども、官房長官、日本の企業って、これ、この運営のところから排除されるという可能性はあるんですかね。済みません、何か急にこんなことをお聞きして。
  182. 菅義偉

    国務大臣(菅義偉君) まだどうするかということは決めていないという状況だそうです。
  183. 山本太郎

    山本太郎君 なるほど。今も審議中ですからね。ここでいろいろ考えていますとかと言ったら、どういうことだという話になっちゃいますもんね。済みません。ありがとうございます。  日本企業にはノウハウはないというお話しましたけれども、もうすぐノウハウを手に入れる企業は存在していると。セガサミーホールディングス、韓国カジノ最大手のパラダイスグループとの合弁で立ち上がる統合型リゾート、IRが二〇一七年五月開業を目指して既に建設中だと。この韓国への投資は、日本カジノが解禁され、カジノ事業に本格参入を果たすことを前提に、運営事業者としてのノウハウを習得するためのものだという趣旨の報道も見られます。  やはり国内企業を参入させるためには、セガサミーのようにノウハウを積んだところが選ばれる可能性というのは高いのでしょうか。高いだろうという答えなのか、そうではないだろうということなのか、分からないという答えなのか、短めに答えていただけますか。──あっ、ちょっと待ってください。いや、違います。提案者の方でさくっと答えていただける方。申し訳ないです。時間の関係です。済みません。申し訳ない。
  184. 岩屋毅

    衆議院議員(岩屋毅君) いや、簡単に答えれば、分からないということだと思います。  いずれにしても、事業者に対しては厳格な審査が行われて、ライセンスを得た者でしかこの事業に参画をできないという仕組みになるわけですから、海外企業であろうが日本の企業であろうがその審査をパスすることが大前提ですから、今の時点では分からないと申し上げるしかないと思います。
  185. 山本太郎

    山本太郎君 ありがとうございます。  ライセンス発行するということは先々あるんだろうけど、今何もまだ決まっていない段階でそんなことを細かく言えない、今は分からないとしか言えないんだという話なんですけれども、そのライセンスの発行に関して、何かこう、便宜を図るみたいな話になったら嫌だなと思うんですよね。  例えばですけれども、安倍総理はセガサミーの会長さんの里見さんとつながりが深いという、お聞きしますよね。セガサミーの会長の娘さんの結婚式にまで出席されたということは、二〇一三年十月四日の写真週刊誌フライデーにも出席されている様子が写真で紹介されていたと。  こういったきずなでお友達人事的にカジノ運営権が手に入りやすいといったようなことは行われないですよね。これはまだ決まっていないから言えないこととはまた別の話だと思うんですよね。官房長官、こういうことないですよね。
  186. 菅義偉

    国務大臣(菅義偉君) まだ決まっていないですから、私からいい悪いと言うことは控えたいと思います。
  187. 山本太郎

    山本太郎君 いや、これ、決まっていなくてもやっちゃ駄目なことですよね、つながりがあるからというところの企業に便宜を図るというのは。もちろん、そういうことは起こられないですよね。官房長官、いかがでしょう。
  188. 菅義偉

    国務大臣(菅義偉君) 先ほど提案者から答弁されていましたけれども、それは公正厳格な審査という形になるだろうというふうに思っています。
  189. 山本太郎

    山本太郎君 済みません、お忙しい中来ていただいて。もうこれ以上官房長官にはございませんので、退席していただいて結構です。若しくは、ゆっくりコーヒー飲まれていただいても結構ですけれども、お話を聞いていただいても。ありがとうございます。
  190. 難波奨二

    委員長難波奨二君) 菅官房長官、御退席いただいて結構でございます。
  191. 山本太郎

    山本太郎君 では、先に進めます。  済みません、ありがとうございます。  これ、セガサミーに限った話じゃないよなと思うんですよね。パチンコ、スロットに関連する企業がカジノ運営権を手に入れた場合、その母体の収益に影響するような規制が、ギャンブル依存対策が本当に行うことできるのかなって。依存症対策、特に喫緊の課題であるパチンコ、スロットの規制が進みにくくなるおそれってないんですかね。これ、どなたか。ありがとうございます、お答えください。
  192. 岩屋毅

    衆議院議員(岩屋毅君) これまでずっと私どもお答えしてきた、また議論してきたように、当面数か所でしか我々このIRというのを想定していないわけです。  どういう地域が選ばれてどういう事業者が選定されていくかということは、もう全国民、全世界注視の下で行われる作業になるわけですから、当然、透明感を持った公正厳正なプロセスでなければ、国民の信頼も世界の、国際社会の信頼も得ることができませんし、そうでなければ成功することもできないというふうに考えております。
  193. 山本太郎

    山本太郎君 ありがとうございます。  以前、国家戦略特区や構造改革特区において何件かのカジノ事業の特区申請が上がってきたと思うんですね。現実には、戦略特区でのカジノ構想は立ち消えになったと。それで、カジノは国家戦略特区内ではできないという趣旨の回答が警察庁と法務省から出たそうなんです。  申し訳ないです、時間が短いので、どちらか一方でもいいですか、多分法務省の見解の方が短かったですかね、できなかった理由というのは。申し訳ないです、警察庁の方来ていただいたのに。その理由をお聞かせください。
  194. 加藤俊治

    政府参考人加藤俊治君) お答えを申し上げます。  御指摘の検討要請に対する回答におきまして法務省は、刑法により禁止されているカジノを合法化する措置が要望されたことに対して、措置の分類としては、特区としての対応が不可能であるものである旨の回答をしております。措置の内容としては、法律上の手当てを必要とするものである旨回答しております。  その理由といたしましては、刑法百八十五条及び百八十六条は社会の風俗を害する行為として規定されておりますところ、刑罰法規の基本法である刑法を改正して、カジノのみをこれらの構成要件から外すことは、その趣旨に鑑み、できないと考えることを挙げております。  また、その際の回答に明記してはおりませんが、特区としての対応が不可能であるものとした理由としては、全国的な統一性の観点から、特定の地域において基本法である刑法の適用を一律に排除することはできないと考えたところでございます。  もっとも、同じ回答におきまして、カジノに関する特別法の制定に関し、御指摘の回答においても、法務省が積極的に検討する主体ではないものの、いずれかの省庁においてカジノを法制化する法律を立案することとなれば、その内容について個別に当該省庁との協議に応じる用意はあるとしているところでございました。  以上でございます。
  195. 山本太郎

    山本太郎君 ありがとうございます。要は、賭博を許すわけにいかないということですよね、特区で。そういう考え方ですよね。百八十五、百八十六に該当する話ですよね、それね、要は。そこは引っかかるから国家戦略特区ではできないよということで立ち消えになっていったという話ですよね、国家戦略特区でカジノはという話ですね。  お聞きします、内閣地方創生、藤原さんに次お聞きしますね。できれば端的にお答えいただけると助かります。  国家戦略特区では今後規制改革のメニューを増やすお気持ちがあるとのお話を以前聞いたことがあるんですけれども、今後どのような分野においてどのようなメニューを増やしていくおつもりなんでしょうか。
  196. 藤原豊

    政府参考人(藤原豊君) お答え申し上げます。  本年六月に閣議決定されました日本再興戦略二〇一六におきまして、国家戦略特区においては、今後二年間を集中改革強化期間といたしまして、重点的に取り組むべき、これは外国人の受入れでございますとかあるいはインバウンドの振興、そういった部分につきまして、六つの分野を始めとしまして規制改革を進めていくというふうにされております。  自治体や事業者から具体的なニーズに基づいて規制改革の御提案を幅広くいただきながら、今後必要な規制改革を実現してまいりたいと思っております。
  197. 山本太郎

    山本太郎君 今回のプログラム法案が可決されて、先の実施法案が可決すれば、これ、カジノが違法という縛り外れるわけですよね。ということは、つまり、カジノの違法性の阻却事由ができた場合、特区事業としてカジノも国家戦略特区において認定されること、十分にあり得ると思うんですよ。だって、元々国家戦略特区でできなかった理由が、要はカジノイコール賭博だったから。これが別のラインでプログラム法が通り、実施法が通った後には、これ、元々国家戦略特区で拒まれていたことは解消されるわけですよね。これ認定される可能性というのは特区においてあるんですかね。藤原さん、いいですか。
  198. 藤原豊

    政府参考人(藤原豊君) 規制改革の実現がございまして初めて経済効果が発揮されるということでございます。  今回の場合、刑法の特例措置を伴うということを国家戦略特区で行うかどうかという判断になると思いますけれども、これまでも、例えば構造改革特区であれば刑法の特例措置というのは慎重な判断が必要だと。通常の法律ではなく基本法でございますので、そういった判断には慎重でございました。国家戦略特区で仮にこのカジノIR法案に関しまして議論を進めるという場合には、そういった刑法の特例措置、法務省その他と議論が慎重に行われる必要があると考えてございます。
  199. 山本太郎

    山本太郎君 これ十分あり得る話だと思うんです。だって、どうして国家戦略特区でカジノができなかったんですかって。違法性の阻却の問題があったと、阻却事由の問題があったと。だけど、これ、結局そっちに向かってやっているわけですものね、プログラム法、その後の実施法。とするならば、国家戦略特区でできなくなる理由がないんですよね。その先のことはその先に考えるというお話だと思います。これ、十分あり得ると思うんです。  国家戦略特区の枠組みでカジノを含むIRをやるという話、これ私、ちょっと資料を付けさせていただいたんですけれども、国家戦略特区指定するときの基準ってこんなものがあるよって。これ赤線引いてあるところだけ読んでみると、大きな経済的社会的効果が生じるようなところ、実施することにより、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成を通じて、全国的な社会的経済的効果も含めて広く波及効果を及ぼすもの、ほかには先進性、革新性を有するもの、従来なかった取組を新しく行う場合も含むと書かれている。ほかにも、区域内の地方公共団体が取り組む意欲が高いとか。これ、でも、カジノで、このIRで言っていること、ほとんど当てはまらないんですか。観光業ですよね。  特区やって何が悪いんだって話ですけれども、これやられることで損するの国民なんですよ。だって、皆さん、ずっとおっしゃっていたじゃないですか、税金を掛けないんですと。皆さんの税金は使いません、負担はさせませんと。民間がやりますからとうたっておいて、これ戦略特区内でやることによって固定資産税、設備投資、所得税などの控除も受けられると。これ、事実上税金で補助する事業になるわけですよね。  もしも、これが本当に特区でやられるという話になった場合、だってもう縛り何もないですよ。縛りはこのプログラム法案とこの先の実施法で外れるんですから。この法案説明で言い続けてきたことと全く違う話になる。しかも、これ外資であれば、税控除を受けて安く事業がやれた上に、再投資もほとんどすることなく、日本人の富裕層から大きく、そうでもない方々からはそれなりに資産を巻き上げる国富の流出を税金まで使ってお手伝いする話ですかということになっていく。  でも、今聞いても分からないですものね、今聞いても分からない。──いや、手挙がらないですから。それ、おかしい、おかしい。だって、分からないって言っているんだから、まだ決まるまで。  だけど、間違いなくこの特区というものでカジノが成立しなかった理由は刑法の百八十五条、百八十六条ですよね、という説明ありましたよね、法務省。だから、ギャンブル、このカジノが違法だという考え方賭博は開けませんという考え方の下ですものね。(発言する者あり)いやいやいや、ちょっと待ってください。いやいや、ちょっと待ってください。まだ先があるんですよ。だってさんざん答えたじゃないですか、皆さん。始まってから二十分全部皆さんでお話しになったんですよ。済みません、先に進ませてくださいね、まだ続きがありますから。  これ、認定される可能性はまだ分からないと。でも、それは排除されていないわけですよね。特区でできなかった理由が、平たく言います、ばくち場を開くことを特区だけ合法化するには無理があるということですよね。特区だけでばくち場を開くことを合法化するには無理があると。じゃ、違うルートでということでプログラム法と実施法という二段階に分かりにくく、ばくち場を開ける場所や主体を合法化してしまえば特区となじむという話にならないかって。法務省と警察庁の懸念を、今回と先の立法、実施法で例外を作って払拭なさるんでしょう、だって。一度迂回させてばくち場を開けるようにした上で、運営する企業に税控除というインセンティブまで与えるって、随分大胆なお話だなというふうに思うんですよ。これ、絶対に特区ではやらないというような、絶対的な理由って何かありますか。  ちょっと待ってください、そんなに長くならないんだったらお答え、大丈夫ですか。じゃ、三十秒でお願いします。ありがとうございます。
  200. 西村康稔

    衆議院議員西村康稔君) ありがとうございます。  特区において刑法の特例を求めた国家戦略特区はこれは認められないということでもう既に解決されている答えがあるわけであります。私どもは、それは無理だと私どもも思っておりますので、刑法の違法性を阻却するために今回の特別法を作って、カジノ単体でなくIRという形で八項目をクリアして、これは阻却できるということで政府にそれを求めて、実施を求めているわけですが、実施法ができた暁に、仮に特区でやろうと思えば、それは特区の中で実施法の特例を求めるということになります。それは私ども全く、これは厳しい管理の下に、カジノ管理委員会の管理の下に置かれますから、そんなことは一切考えておりませんし、それは私どももできないというふうに思っております。
  201. 山本太郎

    山本太郎君 そのお言葉を信用したい。なぜならば、こんなことでやられるカジノには何の意味もない。それはそうですよね。それで喜ぶのは誰ですかって、事業者だけですよって、あとゼネコンと、あと地上げして土地がもうかる不動産屋、それに関連する人たちだけですよ。こういう税金の使い方がなされないように、何かまたこの先変更があるかもしれない、国家戦略特区によって、それに関わることによって大きな控除が与えられるようなインセンティブが与えられないような監視も是非先生たちにお願いしたいと申し上げて、質問を終わります。そろそろ終わりですよね。  ありがとうございました。     ─────────────
  202. 難波奨二

    委員長難波奨二君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、大門実紀史君が委員辞任され、その補欠として田村智子さんが選任されました。     ─────────────
  203. 里見隆治

    ○里見隆治君 公明党の里見隆治でございます。本日は、質問のお時間をいただきましてありがとうございます。  まず、質問をさせていただきたいのが、依存症対策についてでございます。本法案議論している中で、既存ギャンブル依存症について、その実態が必ずしも正確に把握されておらず、また、その対策を拡充していくことの必要性が明らかになってまいりました。  私は、地元愛知県で、カジノあるいはギャンブルではございませんけれども、薬物依存症の回復施設として活動しているダルクという団体拠点を複数訪れたことがございます。この施設では、以前依存症だった方が先輩として、自分の体験を基に今依存症から脱しようとしている方々の支援をされているという、非常にためになる視察でございまして、こうした経験をほかの依存症にも生かしていけないかと、そんなことを伺ってまいりました。  こうした薬物依存あるいはアルコール依存についてはある程度全国的にも拠点がある中で、まだまだこのギャンブル依存症、これについては拠点が全国的には広がっていないと。そういう中で、まずこの拠点整備していくこと、そして、この拠点でどのように相談支援をしていったらいいのか、こうした点も、まだまだ今後整備すべき点が多いかと思います。  今回の法案議論の過程で、一致して御提案をいただいている発議者の皆様、そして、与野党にかかわらずこの依存症対策、これについては一致するところというふうに私も考えておりますし、また、衆議院内閣委員会においても附帯決議がなされたというふうに承知をしております。  この点につきまして、まず政府におかれては、ギャンブル依存症について正確な実態を把握いただくべきこと、また、カジノにとどまらずギャンブル依存症対策について、治療のみならず、教育など予防、家族へのケアなど必要な予算を確保して、関係省庁が十分連携して対策強化を図るべきと考えます。  政府全体として、今後どのよう対策をお取り組みになるか、こうしたこれまでの審議を踏まえての今後の方針についてお伺いをいたします。
  204. 中川真

    政府参考人中川真君) 政府といたしましては、まずは議員立法でありますこのIR推進法案についての国会での御審議の推移を見極めることが必要かというふうには承知しております。  その上で、このIR推進法案が成立した場合に、依存症対策などについての、政府についての今後の対応方針についてのお尋ねがございました。  政府といたしましては、IR推進法案をめぐるこれまでの国会の御審議の中で、カジノ事業者への規制の在り方、反社会勢力の排除の徹底、マネーロンダリング対策の徹底、ギャンブル依存症対策の包括的な強化の必要性など、多方面にわたる論点が御議論されたと承知しております。  これらの対策の必要性については、法第十条で政府に必要な措置を講ずることが求められているだけではなく、衆議院におかれましては十五項目にわたる附帯決議も付されていると承知しております。十条で求められている必要な措置や、これまで国会で御審議いただいた論点は、政府においては多数の省庁の所管事項にまたがっておりまして、仮にこのIR推進法案が成立する場合には、政府といたしましては、関係省庁が十分連携して、また、衆議院附帯決議にもありますように十分に国民的議論を尽くしながら実施法案を準備することになると承知しております。  また、今ギャンブル依存症についての個別の具体的な取組事項についての御指摘がございました。  これまで厚生労働省政府参考人もこの場で御答弁申し上げておりますように、既に今年度からこのギャンブル依存症に焦点を絞りました実態の把握に関する調査、しかも、前回の調査とは違いまして、個人がアンケートに記入するという形ではなくて、お医者さんなどが、専門家がきちんとインタビューなどをしながら的確な判断をする人が答えると、そういうフィードバックのあるよう調査をしております。これらについては今年度末までに何らかのきちんとした報告をするということでの答弁厚生労働省の方からこれまで再々ございました。  そういうことを踏まえまして、政府といたしましては、ギャンブルのみならず、ギャンブル遊技等を含む既存依存症対策についてもしっかり取組をせよという御議論がこの国会の場でございましたので、その趣旨を踏まえましてきちんと対応していくことが必要であると、かように認識をしております。
  205. 里見隆治

    ○里見隆治君 どうもありがとうございます。  まさにこの依存症対策、これもう、法律通る通らない、その時期にかかわらず、早急に御対応をお願いしたいと。公明党としましても、党内でしっかり検討チームを設置し、政府にも提言をしていく予定でございます。どうぞ取組についてよろしくお願いいたします。  次に、法案に関しまして、発議者に御質問をさせていただきます。  私は、本法案に関しましては、地域の創意工夫及び民間の活力を生かした国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現して、観光地域経済の振興を進めるという考え方について、我が国観光立国を目指すという上で大変重要なことであるというふうに考えております。一方で、本法律案の特定複合観光施設に含まれるカジノ施設については、刑法百八十五条が賭博を禁じていることから、しっかりこれは整理しなければならないというふうに考えております。こうしたメリット、デメリットの両者の観点から質問をしてまいりますので、国民の皆様にこの法案趣旨が伝わるよう答弁をいただきますようお願いをいたします。  まず、昨日も様々参考人先生方から御意見をいただきました。その中で、私まだまだ、国民の皆様もそうですが、専門家の皆様でも相当このIRに対しての立ち位置といいますか、見方が相当幅が広いというふうに感じております。市場が飽和している中で後発の日本が成功するのかという意見も一方でございます中で、観光立国推進政策としてカジノを含むIRを取り入れていこうというのが今回の法案の中核であるというふうに受け止めておりますが、その意義や必要性、この感じ方が、捉え方が人によって大きく異なります。その理由は、このIRについてどういうふうに捉えるか、それが人によって相当イメージが異なっているからであって、共通認識がなかなかできていないのではないかと。  したがいまして、そこで改めてこの時点でになりますけれども、このIRについてどのようなイメージを発議者の皆様はお持ちであるか。具体的には、箇所数、これは二、三程度というお話、御答弁がございました。あるいは、都市型か地方型か。あるいは、三点目として、ターゲット、集客するべき対象として外国人富裕層なのか外国人一般顧客層なのか、あるいは日本人富裕層、日本人の一般顧客層のどれが多いのか、あるいは混合の場合、その割合をどういうふうに見ていくのか。あるいは、何をもって利益を上げていくのか。こうした点について、改めて御答弁をお願いいたします。
  206. 細田博之

    衆議院議員細田博之君) カジノを含むIRにつきましては、国際会議場、そして展示場、レクリエーション施設、宿泊施設、文化施設、カジノ施設などから構成される複合観光施設であるということが定義されており、シンガポールなどのアジアの各地域において戦略的な国際観光の振興を図るために導入され、あるいは導入が計画されているものであります。  我々は、シンガポールが成功を収めて、リー・クアンユーさんが最初は反対していた、しかしきっちりした管理の下でやれば、大変大勢の国際的な観光客がやってきて大成功を収めたと、これは世界的に衝撃を与えておりまして、所得の高い日本において、国民所得が高いですから、様々な意味において外国人客と合わさって成功を収めるのではないかという期待が大きいと。そして、大きな投資規模がある、そして、観光地の形成ですとか地域経済の振興にも貢献するということでございまして、また、カジノ収益があることによって全体が潤い、かつ財政の改善に資するということで我々も取り上げているわけでございます。  日本は、日本再興戦略二〇一六などにおいて、政府が二〇三〇年までに六千万人を目標とするという海外観光客のツーリズムの創出については、東京オリンピックの後は必ずしも平たんではないと思っておりまして、今や三年ほどは徒過いたしましたので、これからどこを造ってもオリンピックより後になる。そのときに、世界からできるだけ多くのお客さんを迎え、また日本人も平均所得、貯蓄などは大きいわけですから、本当に楽しい施設ができれば、それでかなりにぎわう楽しい施設ができるのではないか。  しかし、これだけ大きな施設でございますから、数としては、従来から言われておりますようにそんなにどこにでもできるわけではなくて、まず、多分二つ、三つでやって、それで成功するかどうかというのを見極めるということになるのではないかと思っております。
  207. 西村康稔

    衆議院議員西村康稔君) 補足をさせていただきます。  まさに、今答弁があったところでございますが、一定規模以上のものを求めていくことになると思います。これは日本経済全体へのプラスの効果ということを考えて、温泉旅館の横にちょこっとカジノを造るようなことは想定しておりませんので、一定の宿泊施設、展示場、国際会議場、劇場、こういったものを総合的に整備していくことになりますので、一定規模以上の民間投資が必要となりますし、地方は地元議会の同意も必要ということになっていくと思いますので、そういったことを考えると、十も二十も日本全国できるわけではなくて、一定の数、これは衆議院附帯決議でも、厳格に少数に限り、区域認定数の上限を法定するというふうにされているところでございますが、今お話がありましたとおり二つ、せいぜい二つ、三つから始めて、そしてその効果あるいは課題を検証しながら、増やすとしても段階的に増やしていくということになります。  それから、大都市か地方かということでありますが、私ども大都市に限るとは全く思っておりませんで、地域地域の特徴を生かして、日本ならではの地域観光資源を生かした、そうしたIR施設も是非造ってもらいたいと思っておりますが、先ほど申し上げましたとおり、一定規模以上で投資が必要になってまいりますし、地元議会の同意も必要ということでありますので、なかなか、そうあちこちで造るということではなくて、幾つかの地方で是非こうしたものも整備がされるといいなというふうに思っているところでありますが、具体的な基準は実施法において定められていくことになります。
  208. 岩屋毅

    衆議院議員(岩屋毅君) ターゲットは富裕層か一般層か、あるいは外国人か日本人かというお尋ねでございますが、提出者といたしましては、言うまでもなく、内外問わず幅広い層の誘客を目指す、またそれができるIRの構築を考えているところでございます。  どこにどういう規模のどういう内容IRができるかによってそこは微妙に変わってくるんだと思いますが、先生御承知のとおり、今年十一月にインバウンドが二千万人を突破しました。これを四千万人、六千万人に引き上げていくというのが政府の目標でございます。目下のところ、二五%が中国、二〇%が韓国、一八%が台湾ということで、やっぱりかなりアジアに集中している向きがありますが、四千万人、六千万人というふうにしていきますと、かなり世界から幅広くお客様を迎えていかなくてはなりません。したがって、まさに国の内外を問わず、幅広い方に来ていただける施設、IRというものを目指しているところでございます。  それから、何をもって利益を上げていくかというお尋ねでございますが、さっきも申し上げましたように、今ネバダ州ではノンゲーミングの収入が六割を超える収益構造になっております。したがって、ゲーミング部分だけに頼るIRではなくて、このノンゲーミングの収益部分が大きくなっていくようIRを目指していくべきだと考えているところでございます。
  209. 里見隆治

    ○里見隆治君 ありがとうございます。  こうしたイメージを前提として、IRによる経済効果、またそれに付随して、負の側面、社会的コスト、例えば治安ですとか依存症に与える社会的影響、これについてお伺いをしておきたいと思います。  これにつきましても、昨日の参考人からの御説明、これも様々、もう百八十度違うような捉え方もございまして、これも国民の皆様、審議を御覧になってちょっと不安になっておられるのかなと。そういう意味で、これも、御提案をされている発議者の皆様のお立場から、この経済効果、これをどのように見ておられるのか。  また、この社会的コスト、これも定量的に測れるかどうか昨日議論があったところでございますが、こうした点も、私、昨日も意見として申し上げたとおり、こうしたものを極力明確化していく、明示していくことで具体的な、冷静な議論が、検討がなされていくという意味で、是非とも発議者のお立場でこれをより分かりやすく明示化できるような、そういった御説明を試みていただきたいというふうに考えておりますが、この点、御答弁をお願いいたします。
  210. 岩屋毅

    衆議院議員(岩屋毅君) 経済効果、社会的なコスト共に、具体的にどの地域にどの規模のどういうスタイルのIRができるかということが定まってきませんと、この段階で正確にはじき出すということは困難であるというふうに思っておりますが、我々が参考にしております、度々出ておりますシンガポールの事例では、この数年間、二つのIRの開業で観光客数が六割増、観光収入は九割増という実績を上げておりますので、十分それに匹敵するか上回る効果を上げることができるんではないかと期待をしているところでございます。  なお、具体的には、この実施法の制定後に地方公共団体の具体的な申請に基づいてIR区域が認定され、計画が具体化していく中で当然、その経済効果はいかばかりか、社会的コストはいかばかりかというような点もしっかりと審査をされることになるというふうに考えております。
  211. 里見隆治

    ○里見隆治君 今、社会的コストについては余り触れられておりませんでしたけれども、今後、このプログラム法、さらに実施法、さらに地方でというふうに検討が進みますと、これ、私ども国会、委員会の中でも大変な議論になっておりますし、まだまだ世論調査等でも非常に数字が割れているという中で、地方で御検討いただく際にも余り感情的に賛成、反対とぶつけ合っても生産的でないわけですから、中央レベルでこうした社会的な便益またコストについてしっかりと客観的に明記できるような、そういった工夫をしっかり地方に御提示いただく必要があるんではないかと、そのように考えておりますので、その点、御検討を引き続きお願いしたいと思います。  次に、本法案についてなかなか理解が得られない背景の一つに、カジノ犯罪あるいは治安悪化、青少年への悪影響、依存症患者の増加などにつながるのではないかといった不安がまだまだ拭い切れていないということが背景にございます。この点、衆議院内閣委員会においても、犯罪防止・治安維持、青少年の健全育成、依存症防止の観点から問題を生じさせないようにとの附帯決議もなされているところでございます。  したがいまして、いま一度、こうした点から厳格な規制を構築していくとの観点で、反対されている国民の皆様にも、あるいは判断に迷っておられる国民の皆様にも安心、御理解いただけるよう発議者の御所見をいただければと思います。
  212. 西村康稔

    衆議院議員西村康稔君) 私ども、法案の十条で、まさに、このカジノ施設の設置、運営に伴う有害な影響の排除を適切に行う観点から次に掲げる事項について必要な措置を講ずるものとするということで、幾つかの項目、まさに犯罪の予防であったり、風俗環境の保持であったり、青少年の保護であったり、こういったことを列挙をさせていただいて、政府に対して必要な措置を講ずるということでその対応を求めているところでございますけれども、今般、衆議院、参議院の議論を通じて様々な御議論をいただきましたので、私どもも真摯に受け止めて、政府が作るべきその実施法案の方向性を示そうということでしっかりと答弁をしてきたところでございますし、衆議院附帯決議にもその旨記載をされているところでございますけれども、まさに御指摘のとおり、カジノ施設が社会に及ぼす影響やリスクをこれ十分に考慮して、犯罪防止・治安維持、そしてギャンブル依存症防止、こうした対策を適切に講じていくためにも、世界最高水準の厳格なカジノ営業規制等を構築するということが必要であると認識をしております。  具体的なその内容につきましては、附帯決議もなされておりますので、諸外国におけるカジノ規制の現状も踏まえて政府において実施法案の立法の過程で十分な検討が加えられて、まさに違法性を阻却するにふさわしいそうした世界最高水準の厳格な規制、こうしたものが適切に規定をされるということを求めたいというふうに思っております。
  213. 里見隆治

    ○里見隆治君 ありがとうございます。  そうした意味で、今回のプログラム法の限界といいますか、ある程度政府の実施法案に委ねていくということで今後の検討に任されている、そういう意味では今後政府としてどのように検討をしていくかと。これは法案成立が前提でございますけれども、仮にということで政府における対応について御質問をしたいと思います。  まず、政府におかれてのこのカジノに関する規制、これは先ほど来質疑応答ございましたとおり、これまでも様々検討がなされていたというふうに承知しております。  まず、従来、構造改革特区や国家戦略特区、こうした制度においてもカジノを含む特区を認めてこられなかったという経緯がございますけれども、その理由について改めてお伺いをいたします。
  214. 藤原豊

    政府参考人(藤原豊君) お答え申し上げます。  カジノを含みますIRのこれまでの特区制度におきます検討経緯について御指摘を頂戴しました。  こちらの、まず平成十四年に成立をいたしました構造改革特区の制度の下での経緯でございますけれども、平成十四年から二十二年にかけまして計十九件の提案、これが自治体や事業者からいただきました。他方、平成十四年に、これは政府の方針で、刑法に関するものについては選定対象外とすべきではないかという方針、それから、先ほどから御議論ございます関係省庁、これは法務省や警察庁でございますが、こちらから慎重に検討すべきという意見もございまして、実現をいたしませんでした。  続きまして、これは三年前になりますが、平成二十五年に国家戦略特区、この法律制度化する際でございますが、これも様々な規制改革提案の要望があった中に、カジノを含むIRを含めた提案、十件ほどございました。各省との間で引き続き、ここはやはり議論が煮詰まっていないこと、また、その頃になりますと超党派で議員立法の動き、まさに今回の動きでございますけれども、あること等から、まずこれらの動向を注視していくという判断を当時させていただいたところでございます。  このような経緯に基づきまして、カジノを含むIRにつきましては、構造改革特区、国家戦略特区の規制改革のメニューとは現在至っていないという経緯がございます。  以上でございます。
  215. 里見隆治

    ○里見隆治君 どうもありがとうございます。  私も実は、先ほど他の委員から質問がありました平成二十四年当時、内閣官房の地域活性化事務局におりまして、法務省の所管する法律を担当しておりましたので、今御指摘のあったよう答弁、記憶にございますし、確かにそのようなスタンスで対応していたというふうに思い出しておるところでございます。  そして、私自身、こうした特区、非常にこの特区制度、いいところは、規制緩和を一旦行った後に、期日を定めて、その規制緩和が社会的にどのよう効果をもたらしたか、あるいはその弊害がどのようであったかということをきちんと定期的に検証して、その検証した結果、チューニングをしていくと。厳しめにすることも当然あるでしょうし、もうこれで大丈夫だということであれば全国的に展開をすると、そういったいわゆる、言い方は悪いですけど、社会的実験というようなことも、これは内容によって実験していいもの悪いもの当然ございますけれども、そういった意味で、このカジノについて、これは別に特区制度でやるということではございませんけれども、まず箇所数を限って実施をしていくということでございますので、そういう意味では、特区制度と同様な、この初期段階で数年時点での検証、また検証結果を踏まえての更なる規制の在り方の見直しといったことが重要かと思います。  この点、提案者に対しまして、こうしたステップ・バイ・ステップの取組につきまして、この規制を検証して、またその次に緩めるのかあるいは厳しくするのかという点についてどのようにお考えか、その点、御答弁をいただきたいと思います。
  216. 岩屋毅

    衆議院議員(岩屋毅君) 特区制度の中で、過去にかなり多くの地域からカジノを認めてくれないかという話があって、政府としては却下したという経緯は先生からも今お話ありましたし、政府からも説明があったところでございます。  私どもが考えておりますのは、そういう特区というやり方ではなくて、特別法を設けて違法性を阻却をしていくわけですけれども、それにはやっぱり様々な条件を付さなければいけないよねと、それが今回のIR推進法の中に盛られているわけで、例えばカジノ管理委員会という厳格な今までなかったような管理委員会をつくるとかいうようなことも含めて、特別に当面二、三か所程度で限定的に施行し、その効果、課題を十分に評価、検証しながら、安全に適切に運営されているかどうかということを検証し、国民がこの構想について、事業について信頼をしていただけるという状況を確認した上で初めて段階的に次に進んでいくべきだという考え方を持っているところでございます。  衆議院内閣委員会附帯決議においては、IR区域の数については、「国際的競争力の観点及びギャンブル依存症予防等の観点から、厳格に少数に限ることとし、区域認定数の上限を法定すること。」とされたところでございます。  したがって、先生おっしゃるように、提出者といたしましては、ステップ・バイ・ステップの手法を用いて慎重に進めていく必要があるというふうに考えているところでございます。
  217. 里見隆治

    ○里見隆治君 どうもありがとうございました。  こうした特区の議論を経て、二年前に政府としてはIRについて内閣官房に新しく検討体制を構築したというふうに承知をしております。二年前にIRについて政府で検討を始めることとした背景、また、それ以来どのような体制、部局、人数等どういった体制で検討をされているか、また、その検討状況、先ほど海外の事例等、IRについて、カジノについても勉強されてきたということですけれども、もし何か御紹介いただけるようなことがありましたら、その点もお願いいたします。
  218. 中川真

    政府参考人中川真君) IRにつきましては、先ほど政府参考人からも紹介ありましたけれども、平成二十五年末にこの議員立法のIR推進法案が提案されたことなど、そして、ちょうど、衆議院内閣委員会であったと思いますけれども、この推進法案についての御審議の機会もありましたことなども踏まえまして、ちょうど二年前の政府の成長戦略、日本再興戦略改訂二〇一四の中で、先ほども御答弁させていただきましたように、このIR推進法案状況IRに関する国民的な議論を踏まえ、関係省庁において検討を進めるということで進めてまいった次第でございます。  その政府の中での検討体制でございますが、これまでも国会審議の中で御答弁申し上げたこともございますけれども、現時点におきましては、内閣官房において、内閣審議官三名を含め、各省庁からの出向者など約二十名弱によって必要な検討などを進めているところでございます。  これまで、委託調査事業などを行いまして、諸外国におけるIR制度カジノ規制の在り方などについての調査報告書もまとめたり、また、これらは官邸のホームページを通じましてこれまでも公表しておりますし、また、ここの場で何度も御議論いただいております各国のこの依存症対策取組についても、別のそういう調査事業を掛けて報告書をまとめてもらい、これらの報告書につきましては昨年の春と秋にまとめております。いずれもホームページを通じて公表させていただいております。  無論、我々政府の職員自身も、各カジノIRを持っている国に出かけ、それぞれの御当局から、どのような観点でどのような規制をしているのか、あるいはどのよう取組をこの依存症対策のためにしているのか、そういうことについてのヒアリングなどを行ってこれまで蓄積をしてきたつもりでございます。
  219. 里見隆治

    ○里見隆治君 ありがとうございます。  その意味で、二年間、相当検討もし、また様々調査もされているということでございますが、今回仮にこの法律が成立をした場合に、そうした現在の検討体制あるいは検討内容についてどのような影響を受けることになるのかと。これは法案状況にかかわらずある程度検討を更に引き続き進めることができるのか、それとも法案がなければ、法案が成立しなければ進められない部分があるのか、そういった点も含めて御答弁をいただければと思います。
  220. 中川真

    政府参考人中川真君) 政府といたしましては、まず、この議員立法でありますIR推進法案についてのこの国会での御審議の推移を見極めていかなければならないというふうに思っております。  その上で、今のお尋ねは、このIR推進法案が成立した場合にどのような形で今後政府が検討体制を組んでいくのかというお尋ねであったというふうに承知しておりますけれども、御指摘のとおり、法第十四条などにおきまして、まず、内閣内閣総理大臣を本部長とします特定複合観光施設区域整備推進本部を置くとともに、法第二十一条により、その本部に学識経験者から成る特定複合観光施設区域整備推進会議を置くこととされております。  また、この推進法第二十二条により、本部の事務を処理させるために事務局を置くということになっておりまして、また、これらの政府の検討体制に関しますこの推進法案の規定は、法附則におきまして、この法の公布の日から起算して三か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されることとされておりますので、この法案が成立した場合にはですけれども、政府といたしましては、これらの規定を踏まえて適切に対応をしていくことになると認識しております。
  221. 里見隆治

    ○里見隆治君 ありがとうございます。  今後、政府で、これは成立した場合にという仮定を置いた上でですけれども、実施法の検討に当たって法律上焦点になりますのが、ずっと審議で出てきております賭博罪の違法性の阻却についてであろうかと思います。  これまで発議者からは、プログラム法で、刑法賭博罪の違法性を阻却するものではないという御説明をいただいておりますけれども、これを実施法に委ねる理由についてまずお伺いをしたいと思います。
  222. 西村康稔

    衆議院議員西村康稔君) お答え申し上げます。  もうこれまで議論をしていただいているとおり、IRの導入は国際観光の振興とか地域経済の活性化という大きなメリットもある一方で、いろんな負の側面、社会に与える問題、リスク、こうしたことについての国民の不安、懸念もございます。こういったことを我々踏まえて、やはり丁寧に議論を深めると、そして国民の理解、信頼を得る必要があるというふうに思ってきたところでございます。  このため、今回の推進法案は、基本理念、方針、IRを実現するためのその方向性、枠組みを定めたものでございまして、いわゆる二段階論でございます。この法案がもし成立をすれば、その後一年掛けて政府が、まさに先ほど来答弁にありましたように、これまで検討し、考えてきたことを更に深めて、日本IRを実現するための、まさに賭博罪の違法性阻却の点も含めて具体的な制度設計、規制、こうしたものを実施法案の中で定めていくということにしたものでございます。  いろんな議論がございましたけれども、議員立法でこうした規制法、細かい規制について、特に御議論のありました、まさに民間主体で賭博罪の例外を認めるというものでございますので、違法性の阻却八項目についてやはりきちっとした規制の下でこれは行われないと阻却されないということでありますので、これはやはり政府においてしっかりと具体的な制度設計やってもらった方がいいだろうという判断で、私どもは、基本理念、方針、その方向性を今回この法案で定めて、そして政府に実施法案でしっかりと規定をしてもらうという、そういう考え方に立ったものでございます。
  223. 里見隆治

    ○里見隆治君 今、実施法に委ねるという点については、非常に政府としては重い宿題を抱えることになると思います。これは政府として、検討したけれどもやはり阻却するのは非常に難しかったですと、法案提出できませんというわけにはいかないわけでございます。  そういう意味で、これは非常に、政府として委ねられるという点についてどうお考えになるか、この点、政府に確認をさせていただきたいと思います。
  224. 中川真

    政府参考人中川真君) 違法性阻却の措置を含む実施法案の策定を委任されることについての政府としての見解のお尋ねだというふうに御理解しております。  言うまでもなく、推進法案の第五条におきまして、政府IR整備推進に必要な法制上の措置を、この法の施行後一年以内を目途として法的措置を講じなければならないとされているところでございますけれども、この点につきましては、先般の当委員会におきましても、たしか白委員から御質問いただきまして、菅官房長官から、国会で議員立法として結論を出したのであれば、それをやはり私ども政府の立場ではしっかり受け止めて、その趣旨に従って、国民の皆さんに、理解をし、また不安のないような形にしていくのがこれは政府の役割であるというふうに思いますというふうに御答弁を申し上げております。  このため、同法案が施行された場合には、カジノ関係者に対するカジノ規制ですとか諸外国での例ですとか、入場規制についての海外の事例なども参考に、衆議院での附帯決議の御趣旨も含めて、同法案に関する国会での御議論や国民的な議論も踏まえ、検討を進めることになるというふうに考えております。
  225. 里見隆治

    ○里見隆治君 ありがとうございます。この点、非常に重要な検討事項かと思います。  また、もしこれが通って、そして政府でということになりますと、様々重要な事項を審議することになろうかと思います。例えば、特定複合観光施設区域整備推進本部において重要事項を調査審議するための有識者で組織する推進会議を設置すると。そして、この有識者については、様々な観点から公平に偏りなく調査審議をいただく上で公正な人事が求められるというふうに考えております。  そうした意味で、この推進会議の学識経験者、この皆さんをどういうふうに人選していくか、その基準等について、これは発議者の方にお尋ねをしたいと思います。
  226. 岩屋毅

    衆議院議員(岩屋毅君) IRの導入に当たりましては、海外の事例等を参考に、観光地域経済の振興に寄与するものとするとともに、カジノ施設の導入に伴う社会的問題についても丁寧に議論を深めていただく必要があるというふうに思っております。  したがいまして、推進会議委員といたしましては、海外のカジノIRについての専門家、観光産業、観光振興に関する専門家、地域経済振興に関する専門家、ギャンブル依存症に関する専門家、マネーロンダリング対策や反社会勢力排除対策に関する専門家、青少年の健全育成に関する専門家等が考えられます。  具体的には、こういう方向性で政府において適切に人選がなされるものというふうに考えております。
  227. 里見隆治

    ○里見隆治君 これは具体的には政府でというお話ですけれども、先ほど来申し上げているとおり、これはプラスの面、マイナスの面ございますので、しっかり両面を見渡せるように幅広く、また公平な人選を行うべきだというふうに申し上げておきたいと思います。  次に、カジノ管理委員会についてお伺いをいたします。  これは、カジノ施設の設置、運営に関する秩序の維持、安全の確保を図るためにカジノ施設関係者に対する規制を行うというもので、そういう意味では、犯罪防止、治安の維持、マネーロンダリング対策という点においては、国家公安委員会あるいは都道府県警察本部においてももちろん体制整備を図ることが必要でございますし、カジノ管理委員会との連携ということも必要かと思います。  一方で、カジノ管理委員会、また国家公安委員会、それぞれいわゆる三条委員会ということで独立性を確保ということでございますけれども、余りに独立性ということを強調し過ぎますとこの連携ということは取れないわけでございまして、そういう意味で、このカジノ管理委員会、また国家公安委員会、警察、都道府県警察本部との関係、いかにあるべきか、この点、提出者にお伺いをいたします。
  228. 岩屋毅

    衆議院議員(岩屋毅君) これは先生おっしゃるとおりだというふうに私どもも思っております。  カジノ管理委員会は、カジノ施設の設置、運営に関する秩序維持や安全の確保を図るためにカジノ施設関係者に対する規制を行う委員会でございますけれども、カジノというものがこれまで我が国になかった新たな形態で特殊な事業内容でありますことから、これを適切に規制、監督をしていくためには、このカジノ管理委員会というカジノ専門の規制機関のみならず、先生おっしゃった国家公安委員会都道府県警察本部と適切に協力、連携をしていくことが不可欠だというふうに考えております。
  229. 里見隆治

    ○里見隆治君 ありがとうございます。  しっかりこの治安の維持、また犯罪防止、この観点は決して忘れないでその体制整備をというふうにお願いしますけれども、結局、この法律、実際に施行また運用されるのはそれぞれの地域ということでございます。その上で、これも再三、私、昨日来申し上げておりますけれども、このIR地方公共団体の申請に基づいて国の認定を受けた区域に設置されるという、そういう意味では地方公共団体の役割は大変重要であるというふうに考えております。  その意味で、この地方公共団体の役割をどのように考えるか、この点をお伺いいたしますのと、加えまして、この地方公共団体、それなりの位置付けを与えられるということは、これは内閣委員会でも、「地方議会の同意を要件とすること。」という附帯決議がなされておりますけれども、このIRを受けるその地域においての住民コンセンサスの形成プロセス、これについて大変重要であろうかと思います。  こうした地方公共団体の役割あるいは申請に向けての地方における住民の皆さんへの理解をどのように進めていくか、その手続について発議者の御所見をお伺いしたいと思います。
  230. 岩屋毅

    衆議院議員(岩屋毅君) 地方公共団体が果たす役割も極めて重要でございます。  国に推進本部、政府推進本部ができました場合には、その推進本部から基本的な方針が定められると思いますが、その方針に沿うように、地域のインフラの整備状況あるいは周辺環境の現況等を総合的に地方公共団体において勘案をしてプランを作ってもらうということが必要でございます。様々な民間事業者の企画提案を検討した上で最も効果の高いIR施設整備計画を作成し、国に対して区域認定の申請をするというのがまず地方公共団体の役割ということになります。  また、先生指摘地域の同意を得るということも地方公共団体の重要な役割になっていくと思います。これにつきましては、衆議院内閣委員会附帯決議におきまして、やはりその当該地域の議会の同意というものが必要であろうということが附帯決議の中に付されたところでございます。地域でコンセンサスを得るためには、やはり説明会、公聴会を開く等、しっかりとした取組をしていただく必要があるというふうに考えております。
  231. 里見隆治

    ○里見隆治君 どうもありがとうございます。  これはしっかりと地方で、もしこれが実施法まで行って通ったという場合、地方で混乱を起こさせてはいけない。この目指すべき観光立国という点は非常にいいことだと思いますけれども、手順を間違う、あるいはコンセンサスづくりを誤ると、なかなか合意も得られず、せっかくつくった制度も動かなくなるということもございますので、どうかこの手続あるいは合意形成という点については丁寧にしていただけるような、そうした制度設計をお願いしたいと思いますし、また、私どものこの場でもそうした丁寧な議論というものを引き続きお願いをしたいと思います。  以上で終わります。
  232. 西田実仁

    ○西田実仁君 関連して質問をさせていただきたいと思います。公明党の西田です。  もうずっとこの審議をしてきて、各党各会派が指摘し、多くの人たちが共通して指摘している問題は、このギャンブル依存症の問題なんですね。ちょっと質問通告しておりませんけれども、質問をしたいと思いますが、法律提出された皆様方ですからすぐお答えになれると思いますので。  この条文を全部見ると、あれだけ皆さんのギャンブル依存症に対する対策ということに熱意を先ほども表明されましたが、この法文の中にギャンブル依存症という言葉がどこにもないわけですね。カジノという言葉は数えると二十五か所ぐらい、当然カジノ施設とかいろいろあるわけですけれども。  このギャンブル依存症対策、しかししっかりやっていくんだと、こういう思いを先ほど述べられました。この法文の中でどこでそれを読むのかを改めて御指摘いただきたいと思います。
  233. 西村康稔

    衆議院議員西村康稔君) お答え申し上げます。  第十条に、カジノ設置、運営に伴う有害な影響の排除を適切に行う観点から、必要な事項、措置を講じるということで条文を設けておりますが、私ども、その第一項の八号に、「カジノ施設の入場者がカジノ施設を利用したことに伴い悪影響を受けることを防止するために必要な措置に関する事項」というところで、ここで私ども依存症のことも認識をして明記をしているところでございますが。  法制局とのいろんな議論の中で、まだカジノがないものですから、日本には、そのカジノ依存症というものが、そもそもカジノがないものですからカジノ依存症というものがないということで、法制的にいろいろ議論した結果、依存症という言葉は、カジノ依存症という言葉は、あるいはギャンブル依存症という言葉は、ここには法制的な整理の下で私どもそう書かずに、このような形で「悪影響を受けることを防止するために必要な措置」というふうに書かせていただいた次第でございます。
  234. 西田実仁

    ○西田実仁君 確かにカジノはないんですけれども、その悪影響の中にはギャンブル依存症ということを主に想定してここに込めていると、こういう話でしょうか。  附帯決議には、ギャンブル依存症という言葉は、依存症対策ということは衆議院内閣委員会附帯にも随分項目を割いて出てございました。先ほどの皆さんの思い、またこの委員会での共通する恐らく思いとしては、このギャンブル依存症対策というものを、どうあれ、これもう、すぐにもっと拡充しなきゃいけないと、こういうことであろうというふうには思います。  その上で質問をさせていただきますが、先ほどもちょっとお話しになりましたが、このプログラム法と言われる法律が通った場合には、第五条で、この法律の施行後一年以内を目途として必要となる法制上の措置を講じなければならないと、こういうふうに定めてございます。義務が掛かっているわけですね。閣法として提出をするということだろうと思います。  一方で、衆議院附帯決議におきましては、この必要となる法制上の措置の検討に当たっては十分に国民的な議論を尽くすべきであると、このようにも書かれてございまして、当然、これが仮に通ったとすれば実施法を作る際は閣法で出すわけですから、与党としてのプロセスということもあるでしょうし、また、もっと広く国民的な議論を尽くすという附帯に載っていることをそのまま完璧にこなすとすればかなり幅広い議論がなされなければならないと、このように思うわけでありますけれども、そこの提案者としての思いをお聞かせいただきたいと思います。
  235. 細田博之

    衆議院議員細田博之君) IRの導入は、国際観光の振興、地域経済の活性化など、メリットが大きいわけではございますが、一方で、IRの施設の一部であるカジノ施設については、社会に与える問題、リスクに対する国民の不安、懸念が大きいところであります。したがって、我が国におけるカジノ施設の在り方について丁寧に議論を深めるとともに、国民の理解、信頼を得る必要があります。そのため、本法案では、基本理念、方針など、IRを実現するための枠組みを定めることとし、カジノ施設の在り方、具体的な規制などの詳細については政府において実施法案で定めるというふうにしたわけでございます。  また、本法案成立後の実施法案の策定、審議のプロセスにおきましては、政府IR議連、地方公共団体、民間、経済団体などが一体となって国民の各界各層、各世代を幅広く巻き込んだ議論が必要であると考えております。まだまだ時間を掛けてしっかりと議論していく必要があると考えております。
  236. 西田実仁

    ○西田実仁君 先般、私の質問をさせていただいた際に、様々なギャンブル依存症もありますし、様々な負の側面をなかなかこの日本の社会で受け入れられないとすれば、当分の間に限って日本人の入場を禁止してはどうかということを質問させていただいた際に、岩屋提出者の方から、それはもう随分初期の段階で議連でも議論をしたけれども、やはり刑法の属地主義という、その場所ですね、土地というか、その場所に属する属地主義を原則としている以上なかなかそれは難しいんではないかという、そういう御答弁をお聞きをいたしました。  改めてお聞きしたいと思うんですけれども、結局、このギャンブル依存症ということがこれだけみんな問題意識を持っていて、それに対する対策ということをきちんと取られて、ああ、これならいけるかもしれないと国民の多くが思う状況になれば、それはまさに必要はないのかもしれませんけれども、なかなかそうはならないとすれば、このギャンブル依存症対策ということがきちんとできるまでの当分の間、例えば日本人の入場を禁止するというよう議論というのはなされなかったのか。  前回の議事録をもう一度読みますと、慎重に岩屋議員も答弁されておられまして、こういう議論も行ったとか、あるいはこういうふうにも考えましただとか、考えたところでございますというふうにお答えいただいておりますので、全くその余地がないとも思えない、そういう議論の余地を残した御答弁だったようにも思っておりますので、改めてお聞きしたいと思います。
  237. 岩屋毅

    衆議院議員(岩屋毅君) 先生にお答えしたように、刑法の属地主義等の様々な観点から、日本人の入場を一律に禁止するのではなくて、日本人、内国人、これはだから定住外国人などは内国人扱いということになろうかと思います、日本人と同様にアクセスが外国人旅行者よりも容易になりますので、そういう意味で内国人と、こう言ったりしているわけでございますが、これを一律に入場を禁止にするのではなくて、やはり一定の入場管理政策、入場規制政策を取ることがギャンブル依存症対策の上でも適切ではないかと判断を我々したところでございます。  仮に、私どもが想定しているように、このIR推進法、実施法、あるいはその後の、その地域の選定、事業者の審査、事業者への免許の付与、IR施設の建設、完成、最終的な許諾、そして実際の施行というふうに進んでいっても、やはり数年これから掛かっていくことになるんだろうと思います。  依存症対策というのは、やはりこの国会でも、衆参でもいろいろ指摘をしていただきましたように、今厚労省も最新の調査をやっていただいておりますが、したがって、そのIRの本当のその実施以前からこの依存症対策がスタートしていくということになると思いますし、またそうでなければならないというふうに考えているところでございます。
  238. 西田実仁

    ○西田実仁君 そうすると、法案の第十条の第二項にありますように、このカジノ施設に入場することができる者の範囲の設定ということの措置というふうに定められております。今のお話ですと、外国人の観光客と、内国人も含めて日本人の入場者と、その範囲は異なるということは十分にあり得ると、その範囲の中に、例えば当分の間入場を禁止するというようなことも場合によってはあり得ると、というか、全くそれが排除されないというふうに考えてよろしいんでしょうか。
  239. 岩屋毅

    衆議院議員(岩屋毅君) 私どもは、先ほど申し上げたような適切な入場管理政策を取ることによって、内国人、日本人も利用できる施設であることが望ましいというふうに考えておりますので、先生の御提案は、当面内国人はストップというか入場させないようにした方がいいんではないかという御提案だと思いますが、それは、先般もお答え申し上げました様々な理由によりまして適切ではないのではないかと考えているところでございます。  そもそも、内国人を排除するということになりますと、本来この法律目的としております公益還元というものが不十分なものとなって、その目的が達成できないおそれがあるというふうにも考えているところでございます。
  240. 西田実仁

    ○西田実仁君 公益というのは非常に幅広い概念でして、ギャンブル依存症を助長させないというのはもう物すごく大きな公益なわけですから。当然、私も未来永劫にわたって日本人は絶対入れないと言っているわけじゃないんですよ。こういう依存症対策ということが、これから更にやっていくにしても、それでいよいよ営業開始というときにそれがまだ十分ではないという事態になったときには、当分の間、それがきちんとできるまでは、そういう意味の広い本当に公益ですけれどもね。  お金が還元していくという公益ももちろんありますけれども、お金が還元していくという公益も、今おっしゃっているIR全体の中で、日本人が入らないと、要は簡単に言えばもうからないと、もうからなければそれを納付金でも納められないと、納められなければそれが様々な施策に使うこともできないという意味での公益をおっしゃっているんだと思います。  それはそうだと思うんですけれども、しかし同時に、そういうギャンブル依存症という人をたくさん生み出さないようにするというのも大変重要な公益でありますから、その公益ということについては幅広く見て、そのときの事態によってはそういう入場制限というか、当分の間の入場の禁止というようなことも、検討をすることがなければ一番いいんですけれども、そういうことも全く排除すべきではないという意見を申し上げさせていただいたわけでございます。  もう時間がないので、あと一問だけ。  前回、西村議員に御質問をさせていただきました地域の同意ということについて改めてお聞きしたいと思います。  この地方議会の同意の要件化ということは既に衆議院附帯決議にも入ってございますけれども、しかし、そこに至る地域の合意に向けたアクションとして、例えば市民へのアンケート、あるいは公聴会というようなことをきちんとやるということを当然として前提にしなければならないし、当該地域から、また周辺のそうした方にもちゃんと同意を得ていく、合意をつくっていく、そういうプロセスが重要ではないかと思いますけれども、最後にお聞きしたいと思います。
  241. 西村康稔

    衆議院議員西村康稔君) 先般も御指摘をいただきました。まさに西田委員おっしゃるとおり、地域の住民の合意形成というのは非常に大事な点だと思っておりまして、御指摘のアンケート調査とか公聴会を開くとか、そういったことを通じて地域住民の合意に向けた取組、これは大変大事だと思っております。  先般も申し上げましたけれども、マサチューセッツ州でも、地域住民と事業者が協定、アコードのようなものを結ぶような例もございます。いろんな事例も参考にしながら地域が住民の合意形成に努力をしていると、こういった点も認定に当たっては重要な判断材料になるというふうに考えております。
  242. 西田実仁

    ○西田実仁君 以上です。終わります。
  243. 清水貴之

    清水貴之君 日本維新の会の清水と申します。どうぞよろしくお願いいたします。  訪日外国人の数が非常にハイスピードで伸びているという話、岩屋議員からもありました。二千万人を達成して更にということで、その二千万人という数字、その数字以上に、もうここにいる皆さんが、もう東京だけじゃなくて様々な町、皆さんの御地元歩いていらっしゃっても、わあ、こんなに多くの方が訪れてくださっているんだなというのはもう実感として感じていらっしゃるんではないかなというふうに思います。  その訪日外国人の数なんですが、二千万人から四千万人へ、六千万人と、そういう目標を立てているという話がありました。その人数の目標がある一方で、じゃ、実際にその来てくれた方々が日本でどれぐらいの消費をしてくださったのかと、お金を使ってくれているのか、こういった数字もあって、目標も立てているという話を聞きました。  まずは、この目標について聞かせていただけますでしょうか。
  244. 瓦林康人

    政府参考人瓦林康人君) お答え申し上げます。  本年三月に策定いたしました明日の日本を支える観光ビジョン、ここにおきましては、従来の政府目標を大幅に前倒しし、かつ質の高い観光交流を加速させるため、新しい目標を定め、広く関係者とともに共通の目標を目指して取り組むことといたしました。  具体的な目標といたしまして、まず、先生がおっしゃられました、今、この訪日外国人旅行者数につきましては、二〇二〇年、平成三十二年には二〇一五年実績の約二倍となる四千万人を目指すことといたしました。  また、数だけではなく質を高めるということ、このことによりまして地方創生、経済の活性化を図ることが重要でありますことから、訪日外国人旅行消費額、これにつきまして、観光ビジョンに盛り込まれた施策の実施によりまして一人当たりの単価を増やして、二〇二〇年には八兆円という消費額、これを目標として設定したところでございます。  今後、世界が訪れたくなる日本を目指しまして、観光ビジョンに盛り込まれた施策を政府一丸となって着実に実施してまいりたいと、かように考えてございます。
  245. 清水貴之

    清水貴之君 二〇二〇年で八兆円ということですから、相当高い目標ではないかなというふうに思います。  ただ、その一方で、中国人の方々の爆買いというブームがちょっと落ち着いてきたというような報道もよく見かけます。個人が使うお金のその買い方ですね、お金の全体額というのも減少しているというような報道も見ます。  最近のこの数字というのは、実際のところはどうなんでしょうか。
  246. 瓦林康人

    政府参考人瓦林康人君) 昨年の訪日外国人旅行消費額、これは外国人旅行者数が、旅行者数ですね、が増加したことに伴いまして、対前年比七一・五%の三兆四千七百七十一億円となりました。また、本年に入りましても、訪日外国人旅行者数、これは堅調に増加しておりまして、これに伴いまして、本年一月から九月までの期間、九か月間の外国人旅行消費額、これは前年同期比一〇%増の二兆八千五百五十六億円と更に拡大してございます。  一方におきまして、本年七月から九月、この三か月間のみに絞りますと、外国人旅行消費額は、同じ時期、前年同期比で二・九%減少し、九千七百十七億円となりました。また、一人当たりの旅行支出、これも前年同期比で一七・一%の減少となっております。この主な要因でございますが、何よりも為替レートの円高方向への動き、これがこの前年同期との関係で動きがございました。これに加えまして、今先生指摘がございました一部旅行者の高額商品購入額の減少ということが挙げられます。  しかしながら、一人当たりの旅行支出、これは現地通貨ベース、それぞれの発地国の通貨ベースで見ますと、主要国の多くにおきまして、これは中国も含めまして、前年同期比で増加してございまして、決して消費マインドが冷え込んでいるというところではないというふうに考えてございます。  観光庁といたしましては、本年三月に策定した先ほどの観光ビジョン、これに基づきました施策を関係省庁と連携して実施し、一層の消費の拡大に努めてまいりたいと考えております。
  247. 清水貴之

    清水貴之君 今話ありましたように、いろいろな数字があって、でもやはり、まあ正直なところ、やっぱり波があるというのもこれも事実だと思うんですね。今後、じゃ、ずっと伸び続けるかといったら、そこだけに頼るというのも非常に不安定なところもあると思うので、ですからこういったIRような、こういった法案を通して、そういった施設を造って、また新たな起爆剤をつくっていこうという、そういう意図ではないかなというふうに思うんですけれども。  その意味で、このIR推進していくことによって、様々な目標があります、これに向けてどのような役割をIRが果たしていくのか、そこをお聞かせいただけますでしょうか。
  248. 小沢鋭仁

    衆議院議員(小沢鋭仁君) お答え申し上げます。  IRは、これは何度も話が出ておりますけれども、いわゆる観光立国の推進ということで考えたときに大変力強いエンジンになるというふうに思っております。今回の推進法案は、IR整備することによりまして、国際競争力のある魅力ある観光地の形成、地域経済の振興に寄与するとともに、適切かつ厳格な国の規制、監督の下で運営されるカジノ収益により財政の改善に資することを目的としているわけでございます。  こうしたIR整備は、これも何度も言われていることでありますけれども、税負担なき経済対策、都市政策として、そして二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック前後の切れ目のない国際観光政策として位置付けられるもの、人を呼び込むための大変大きな起爆剤になると、そう考えております。
  249. 清水貴之

    清水貴之君 その今の話の中で、カジノ収益という話がありました。今回の法案の中でも、このカジノがある部分というのが、やはり皆さん、様々な依存症の問題はもちろんありますし、マネーロンダリングの話もありますし、カジノというところがやっぱり、IRといえばほかの施設も含めての話ではあるんですが、やはりこのカジノが一番大きなポイントになるところだと思うんですね。  そういった意味で、そもそもなんですけれども、IRカジノはこれなくちゃいけないんでしょうか。カジノないIR、複合施設、ホテルやイベント会場であったりとかアミューズメント施設だけでこれ成立しないんでしょうか。これがうまく進めば、収益が上がれば、いろんなこの議論というのもすんなりと行くんじゃないかなと思うんですが、ここについてはいかがですか。
  250. 小沢鋭仁

    衆議院議員(小沢鋭仁君) この議論もずっと何度もやってきた議論でございます。カジノがなくてもその他の複合施設ができていくということであれば、それはそれで大変結構なことだと思いますけれども、そのためには法律は必要ないわけでありますから、大いにどんどんやっていただければいいわけであります。  ただ、それが現実的に行われるかどうかということに関して言えば、いわゆる投資家の皆さんたちはそういったことに投資はしないでしょうという話が昨日の参考人質疑でもございました。でありますので、カジノを含むいわゆる統合リゾートという話が、今日我々が注目し、世界でも注目されているビジネスモデルでありまして、そういう中にあって、カジノのいわゆるマイナス面をできるだけ閉じ込めて小さくしながら、しかし税負担なきまさに都市開発を行っていく、これが今回の法案趣旨でございます。
  251. 清水貴之

    清水貴之君 じゃ、逆に言いますと、カジノがあってそれ以外の割合をなるべく高めてというようなイメージがあるのかもしれませんけれども、じゃ、それ以外の施設ですね、カジノ以外の施設が持つ役割、やはりこれが一体となってのIRだとは思うんですけれども、それ以外の施設の役割はどのように考えているんでしょうか。
  252. 松浪健太

    衆議院議員(松浪健太君) この逆説的な質問は今までの長いこれまでの審議の中でもなかったかなと思うんですけれども、これがいわゆる特定複合観光施設の一部だということになりますと、当然、法案の中で、観光地域経済の振興、財政の改善を図るためという位置付けになります。そこで、カジノ以外の施設があることで国際観光振興の法目的に大変整合すること、カジノがあって、そしてそのほかにこれまでになかったような複合施設の連携というものが生まれるということで、我々はこの法目的に整合的だというふうに考えております。そして、カジノ以外の施設の民間投資規模というのがそれによって大きくなっておりますと、やはり地域経済の振興の効果というのも大きく見込んでいるというところであります。
  253. 清水貴之

    清水貴之君 そのカジノ施設以外の話をお聞きしましたけれども、実際に、じゃ、国内のそういった会議場であったりとか、カジノ以外のところですね、MICE施設というのが必要だからという話があります。本当に、じゃ、必要なのかというところもちゃんと、造ったら外国からいっぱいお客さんが来てくれて、国際会議がたくさん開かれて、一緒カジノでも遊んでくれてというような何となくのイメージではやはりこれは良くないと思うんですね。しっかりと根拠があって、データなどもあって、今、日本ではこれだけ国際会議が開かれていて、世界ではこれぐらいの需要があって、もしこういった施設が造られたらこれぐらいの方々が来てくれて、こういったちゃんとした、しっかりした見通しがあって初めてこういった法案を、設備を進めていくべきではないかなというふうに思います。  今の日本現状というのは、その施設面とかその会議現状とか、足りているのか足りていないのか、必要なのかどうなのか、この辺りについてはいかがでしょうか。
  254. 瓦林康人

    政府参考人瓦林康人君) お答え申し上げます。  MICE施設でございます。MICE施設、これは国際会議でありますとか展示会といった、いわゆるMICEの開催を主目的とした施設でございまして、国際会議場、展示会場等ございます。  我が国の主要なまず国際会議場でございますが、これは収容人数約五千人の会議場が首都圏に二か所、同約三千人の会議場が九州二か所、中部に一か所、近畿一か所、計四か所運営されております。海外と比べますと、シンガポールでは収容人数一万人を超える会議場が二か所整備されているほか、香港では八千人規模韓国では七千人規模会議場整備されているというようになっています。  展示会場でございますが、展示会場につきましては、展示面積約九・五万平方メートルの東京ビッグサイト、これを筆頭に、二万平方メートル以上の施設が首都圏、中部、近畿の計五か所で運営され、かつ活用されてございます。世界との関係で見ますと、この面積でございますけれども、全世界で見ますと、国別の総展示面積ではアメリカ、中国、ドイツが上位を占めておりまして、日本は十六位となっております。また、一か所当たりの規模でございますが、やはりドイツ、中国の施設が上位となりまして、日本最大の東京ビッグサイト、これは七十三位となってございます。
  255. 清水貴之

    清水貴之君 その活動状況というんですかね、実際にどれぐらい、稼働状況というんですかね、どれぐらい動いている、若しくはどれぐらい不足している、そういったデータというのは。日本の国内ですね。
  256. 瓦林康人

    政府参考人瓦林康人君) 手元に数字として稼働率のような具体的なデータございませんけれども、この国際会議場につきましてはそれぞれ活発に活用されております。展示会場の方は、これはまた投資が行われておりまして、増設の動きも出てきているというふうに伺っております。
  257. 清水貴之

    清水貴之君 済みません、しっかり僕がデータ最初に要求しなかったので、申し訳ないんですけれども。  海外の状況を見ていても活発に動いていて、これが日本にもし造られたら本当にお客さん日本に来てくれるという、そういう見込みというのはしっかり、結構、やっぱり地方なんかでしたらその規模が全然違いますけれども、箱物行政って何十年前から言われていて、いろんな建物が建ったけれども実際活用されずに残念ながら朽ち果てていってしまっているような施設もたくさんあるわけですね。そうやっぱりなってほしくないわけですね。もう造るからには、人があふれて常に動いていてというような、そういう施設にするべきだというふうに思っていますのでこういった質問をさせていただいているんですけれども、いかがでしょうか。
  258. 瓦林康人

    政府参考人瓦林康人君) この国際会議であれ、また展示会であれ、誘致合戦がアジア太平洋地域を中心に大変活発になっております。そういう意味で、これは誘致する上で規模とかキャパシティーに応じて誘致をしている現状がございまして、規模が拡大すればそれだけ誘致できる国際会議でありますとか展示会が増えると、大きくなるということがございます。
  259. 清水貴之

    清水貴之君 そうなった場合の、これもこれまで議論出ていますが、経済効果ですね、これも新聞などを見ていますと、もういろいろな団体とか業界とか若しくは自治体などがそれぞれその試算などを行っています。もしこのデータがそれぞれ分かるようならばお答えいただけたらと、若しくは全体の効果ですね、この辺りも分かるならばお答えいただけたらと思います。
  260. 小沢鋭仁

    衆議院議員(小沢鋭仁君) これも各種の試算の話が何度か出ておりますが、私どもが一番念頭に置いたシンガポールの例を改めて申し上げますと、シンガポールの例えば海外旅行者数は、開業前の二〇〇九年は九百六十八万人、開業後の二〇一三年は一千五百四十九万人ということで、六〇%増でございます。それから、ツーリズム分野の売上げに関しましては、二〇〇九年が百二十四億シンガポール・ドルですね、二〇一三年が二百三十五億、八九・五%増と、こういう話になります。  我が国にとってどういうふうなことが予想されるかと、こういうことでありますが、これはどこにどのくらいの規模で造るかということによって違ってくると思います。朝の質疑の中では、横浜のシミュレーションがたしか提示されておりましたが、私ども議連で勉強をさせていただいたところで一つ分かりやすく申し上げると、オックスフォード・エコノミクスというシンクタンクが東京と大阪のことをシミュレーションをしておりまして、一年間で合計消費支出が、東京でそれなりの規模想定されるものを行った場合には二・二兆円、大阪は一・六兆円、雇用創出に関しましては、東京で十万三千人、それから大阪で七万七千人、それから税ですね、国税、地方税、東京では四千七百億円、大阪では三千四百億円と、こういうシミュレーション結果を出しておりまして、私どもの勉強の一つのデータとしてそういうことを勉強してまいりました。
  261. 清水貴之

    清水貴之君 国内の状況お話しいただきまして、海外の例としましてはシンガポールという話、小沢先生からも言われました、岩屋先生も常にシンガポールをということをおっしゃっております。ただ、先ほどもありました点、全世界では今百二十を超える国でカジノがあるという話もありました。IRとまた別かもしれません、カジノだけのところもあるでしょうからこれは違うかもしれませんけど、そういったところも見ながら、様々な海外の状況というのを参考にして進めていく、もう先行事例があるわけですから、進めていくべきではないかなと思います。  シンガポール、一つの例だというのも大変よく分かるんですけれども、ほかにあるかどうか分かりませんけれども、海外の事例をどのように参考にして、どうやってこの法案を作っていったのか、皆さんの議連の中ではどういった議論があったのか、この辺り、教えていただけますでしょうか。
  262. 松浪健太

    衆議院議員(松浪健太君) 今シンガポールの話も出たんですけれども、議連の中では、例えば、あるカジノが、先進的な医療機関が併設されていて、これを医療ツーリズムと合致させたような例とか、ユニークなものは世界に多くあるということも我々様々勉強させていただいたんですが、やはりこれ、成功例もあれば失敗例もあるわけでありまして、よく関係者の皆さんと意見交換すると、特に韓国なんかの例で、シンガポールとか、まだできていないけど、日本ようにやはりゼロからきっちりとこの施設を設計できるということは羨ましいなというような声というのは、やはり関係者の中からも多くいただいたというような経緯があります。  そういう意味で、最近できて、そして様々な規制の在り方等も踏まえれば、そしてまた、さらにGDPの伸び率等も見れば、やはりシンガポールというものが我々としては非常に参考になるというのがここで一致しているのは、我々もそれに近いものをやはり描いているということの証左であります。
  263. 清水貴之

    清水貴之君 今お話伺って、ああ、面白いなと思ったのは、ゼロからできて、そこが非常にほかからしたらいい話だなということなんですけれども。ということは、ほかのところでうまくいっていない例などを見ますと、そういったゼロからその施設を幅広く設計して造ったのではなくて、スペースが空いているからそこにカジノを造ってみましょう、ここに会議場を造ってみましょう、ちょっとそういった施設がばらばらばらばらしていたり、そういった話なんでしょうか。この辺り、やっぱり失敗例というのもしっかり見ていくべきかというふうに思います。そういったところも反面教師にしながら、日本に合った、成功するIR施設というのを模索していくべきではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
  264. 小沢鋭仁

    衆議院議員(小沢鋭仁君) 失敗例ということで他国の話を申し上げるのはなかなか、適切ではないというか難しいところがあるわけでありますが、昨日、参考人質疑の中でもこの話が出まして、美原参考人からお話をいただきましたので、そのことをもう一回リファーして申し上げたいと思いますが、例えば韓国の江原ランドは、当初から、江原ランドを造る前から外国人向けのカジノをずっと韓国はやってきていて、でありますから、いわゆる内国者の入場制限とか依存症対策とか、そういったことを考えないでも済んでずっと来ていた、そこに江原ランドを造ったために、適切な入場管理政策が取られていなかったとか、例えば入場料は五百円から六百円程度というような低い額だったりと、あるいはまた監視、監督するそういった機関がきちっとなかったと、こういう話が昨日は御紹介をされました。  それに対して我が国は、今こうやって議論をしておりますように、しっかりとした管理政策を取って行っていくということに関しては、美原先生がお出になったシンポジウムでも日本は羨ましいなと、そういうお話が出たと。後発であることのマイナスもあるのかもしれませんが、後発であるがゆえの、そういった各国の政策をしっかりと取り込んで、できるだけいいものをつくっていくということができるのではないかと思っております。
  265. 清水貴之

    清水貴之君 今お話しいただいたとおり、是非、シンガポールというとやはりもう成功例で、それはそれで参考にするのは有意義なことだと思うんですけれども、やはり、うまくいっていないところから学ぶべきことも、人生も何でもそうだと思いますけれども、そういったところから学ぶべきことも多々あると思いますので、幅広い視点で見てこの議論は是非進めていきたいなというふうに思っています。  次の質問は、外資の参入について、これもこれまでにも質問として出たんですが、気になる部分であるのでお聞きしたいと思います。  やはり、ある程度の規模を持った、経験を持った企業の参入が想定されているということですので、経験のある外資が入ってくる可能性というのは十分考えられることだと思います。そうなった場合に、やはり皆さん、日本のお金が、もうけが、収益が海外に流れていってしまうんじゃないかと、結局日本は損だけして外国がもうかって、それだけになってしまうんじゃないかと、こういった問題意識を持っている方もきっと非常に多いんじゃないかなというふうに思います。私もそう思いますので。  これについてのお答えというのは、どのようにお答えになるでしょうか。
  266. 松浪健太

    衆議院議員(松浪健太君) これ再三議論になっているところでありますけれども、外国企業がカジノ運営者になるかどうかについては実施法で決めていくということになります。まずこの上で、外国企業がこの運営者になった場合にも当然我が国の法令に従っていただく、さらには、租税に関する法令に基づいて法人税、消費税、固定資産税の税金を負担した上で、実施法で納付金を納めることとしております。当然、納付金、高過ぎてもうからないなというとこんな参入もないでしょうし、低過ぎては意味がないということですので、そこは適切に、まずは我々二、三か所でやっていくわけですから、そこからでもいろいろと学ぶことあろうかと思います。  それにいたしましても、衆議院でいただきました附帯決議におきましては、カジノ運営主体が民間事業者になることにまず鑑みて、税制・会計規則については諸外国の制度を十分に勘案の上、検討ということになっておりますので、最も厳格な仕組みをつくるわけでありますから、そこは明確なものがあると思います。
  267. 清水貴之

    清水貴之君 もう一つ懸念材料として、やはり日本はバブル経済、バブル景気というのを良いも悪いも経験をしてきました。あのときにもたくさんの建物が建って、リゾート法という法律もできて、しかし最終的には経営がうまくいかなくなって倒れてしまった、たくさんの赤字を生んでしまった、税金の投入もあった、もう様々な負の遺産もあります。  今回、こういった施設を造ることが、そのように建設ラッシュになるというか、建設現場が活況を呈するなどメリットもあると思うんですが、一方、造ったはいいけれども施設がそれほどはやらなくて、にぎわうことなくて、建物が残ってしまう、使われずにどんどんどんどん廃れていってしまう、地元経済も疲弊していく、こういったことが起きる懸念というのは考えられないものでしょうか。いかがでしょうか。
  268. 松浪健太

    衆議院議員(松浪健太君) 当時のことを思い返しますと、当時はリゾート法が施行されまして、四十二も基本構想を作ってしまったと。我が党は元々道州制なんというのを進めているわけですけれども、都道府県に一つなんというイメージは、元々議連の中でもこうしたイメージはなくて、もうちょっと大きな、都道府県を越えた地域にあるべきだろうと。そこで、数はある程度のイメージで、まあ、そんなに幾つも造る、数十個というイメージではなくて、遠くに、最初は二、三か所で実験的に検証してと、先ほどからの皆さんの議論にもあったような形を持ってきて、我が国の中でまず過当な競争が起きないように慎重にこれを入れていくということに我々はなっているわけであります。  その上で、地方公共団体ができるだけ魅力的な構想を作っていくということを優先する。まさにこれがこの法案地方創生にも資するという意義があるというふうに考えておりまして、まさに効果の高い、優れた構想というのを厳選できる仕組みを入れているというところであります。
  269. 清水貴之

    清水貴之君 今、最後にお話ありました地方創生の観点とその地方公共団体の関わり、ここは私も大変重要なところかなというふうに思っています。地域との親和性というんですか、こういったものも大事かなというふうに思っています。  地方公共団体が様々なアイデアを出すことになっていくんでしょうけれども、地域にやっぱりうまくなじんだ施設じゃないと住んでいる皆さんにとっても良くないと思うんですね。カジノといいますとラスベガスのようなにぎやかなところを思い出しますけれども、あのにぎやかさが、今、例えば、私関西ですので、大阪の南港の辺りにあれがぽんとできた場合に、そこだけちょっとどうかなと、浮いてしまうんじゃないかなと。周りは会議室やホテルやと考えた場合に、うまくやっぱり地域に溶け込んだような、そういったものを造っていかないと、うまく地元の方から愛されるような施設にはならないんじゃないかなというふうに思うんですね。  この辺り、地方創生の観点とか地域との親和性については、もちろん地方公共団体が率先して考えていくものなのかもしれませんけれども、皆さんの中でそのイメージとか考えがあればお聞かせいただけたらと思います。
  270. 松浪健太

    衆議院議員(松浪健太君) それについては、衆議院でも大阪の浦野議員なんかが、地方議員の経験からしても、地元の商店街とかそうしたところとまずマーケットは違うだろうということを指摘された上で、質問の中で、その代わりに人は多く来るわけですから、地元もせっかく多く来たお客さんの受皿になるような工夫ができるんじゃないか、相乗効果があるんじゃないかというような考えに立って、やはりみんなが、民間が努力していくようなイメージを持っていますということをおっしゃっていたので、我々もそれに全く同じ考えであります。
  271. 清水貴之

    清水貴之君 今おっしゃられたとおり、確かに本当に、地方のショッピングモールの例なんかよく皆さん感じられていると思いますけど、大きなショッピングモールが今地方へ行けば大体どこにでもあって、でもやっぱり、それはそれで便利なんでしょうけど、周りの商店街がどんどんどんどん廃れていくということになるわけですね。  カジノもそうならないでいてほしいなと、そういった施設にするべきだなと。建設業界が一時的に盛り上がるかもしれないけれども、でも、大手だけがそこの仕事を受注して、周りの本当に小さな中小企業の方々には全然恩恵が行かない、地元に対してのメリットがないと、こういうことがないような設計であったりとか仕組みを是非つくってほしいなというふうに思います。  もう一つ、私が懸念しているというか、こうならないでいてほしいなと思うのが、地域の格差が生まれる懸念もあるのではないかなというふうに考えます。  また大阪の例で恐縮なんですが、大阪は非常に熱心にこれを推進していこう、是非大阪で造りたいという意見を持っているというふうに認識しています。一方、西村先生も私もそうなんですが、地元の兵庫県は、知事も神戸市長もそれほど積極的ではないということですね。  大阪にその施設ができた場合に、大阪は大いににぎわったけれども、じゃ、兵庫県はどうなんだ、南の奈良県や和歌山県はどうなんだと。その地域経済に与える、大阪だけが、これこそ我々東京一極集中を是正しようと言っているわけなんですが、関西でいうと今度逆に大阪一極集中になってしまうんじゃないかと、こういった懸念もこれ考えられるわけですね。これについてはいかがですか。
  272. 松浪健太

    衆議院議員(松浪健太君) まず最初に我々考えておかないといけないのは、我が国は今人口減少して、地方も大変なスピードで人口減少が進んでいて、地方公共団体の消滅なんという本がベストセラーになるよう現状にあって、これが選択と集中の問題に帰結をしないよう対策を打つというのは、私はまず一つ別の話かなと思います。  その中で、我々は、このIRでは、地方公共団体も広域的な連携を図ることということを非常に重視をしているわけであります。この大阪と兵庫の問題に限らず、関西であれば、我々は両方関西人ですので、関西であれば、大阪にできた場合には、そこに魅力的な施設がある、そして魅力的なホテルがある、十分なキャパシティーがある。そこに来た皆さんが、ここをハブとして、魅力的な、神戸に行こう、奈良に行こう、京都に行こう、和歌山に行こうというふうに、周りにそもそも、ここに新たな、この間からゴールデンルートの話ができていますけど、我々関西だったら例えばそういうプラチナルートをつくってしまうというような形で、様々な相乗効果というのがないと、結局このIRを導入する我々の意義がないわけでありまして、そのときには、IRで大阪に来た宿泊客を次はどこへ流していこうと。  一遍IRに来たけれども、実はほかのところに、魅力的だから、相乗効果ですね、もう一回、今回はIRに来てから次の神戸に行こう、京都に行こうというような関係をつくり上げるというのがやはりIRの大きな意味であろうかというふうに考えております。
  273. 清水貴之

    清水貴之君 大阪の舞洲、夢洲にできたことを考えると、松浪先生の御地元の高槻なんかですと、ちょっと微妙な距離かなと。近過ぎず遠過ぎずみたいな、その辺りにもしっかりといい影響は広がるというふうな考えでいらっしゃいますか。
  274. 松浪健太

    衆議院議員(松浪健太君) かなり局地的な質問をいただいたんですが、既に大阪でも、我々の地域でもホテルはもういっぱいでありまして、よくスピルオーバーというんですけれども、決して私の選挙区、京都と大阪の間でそこそこ便利なんですけれども、中途半端に遠いんですけれども、その地域のホテルが既に今飽和をしているという状況でありますので、こうした拠点整備するというのは、私たちの地元感覚からいってもこれは大変意義のあることであろうと感じております。
  275. 清水貴之

    清水貴之君 このIRの設備の範囲についてもお聞きしたいなというふうに思います。  今、関西のお話を出させていただきましたので、引き続き関西で聞かせていただければと思うんですけど、大阪の夢洲、舞洲、南港のエリアというのが今、一つ大阪では候補に挙がっています。私の兵庫県でいいますと、神戸の南の方ですね、ポートアイランドという大きな埋立地がありまして、神戸空港があるところです。はっきり言って、もうかなりの空き地が売れずに残って、空いております。こういったところに持ってくることは、エリアとして可能なんでしょうか。大阪から見ますと、もう車で三、四十分やはり掛かりますので、多少距離があります。こうやって、広い範囲でIR全体の施設、カジノは大阪、ホテルは兵庫、神戸みたいなことが可能なんでしょうか。  これ、東京でいっても、お台場に造って、千葉に、幕張メッセのところにホテルとか、横浜と川崎でとか、こういった連携も様々なところで考えられるのかなと思うんですが、これはどのよう想定をしているのでしょうか。
  276. 小沢鋭仁

    衆議院議員(小沢鋭仁君) お答えをします。  今、基本法の中では、そういった地理的な範囲を規定するような話は一切ないわけですね。実施法の中で今後、申請に当たっての基準を出してくると思いますが、しかし、それによっても、このIRの提案は、御案内のとおり、地方自治体が事業者とともに計画を作って申請をすると、こういう話になっていて、その地方自治体は、都道府県単位でもいいし、それが二県にまたがってもいいし、あるいは市町村だけでやってもいいしというのが基本的な私どもの発想でありますから、あくまでもそれは地方の皆さん方の独自、自主性を尊重していくというのが基本であります。  でありますから、例えば私どものところにいろいろ御相談に来る中では、北海道のような大変広い地域のところでは大変幅広い地域選択という話もあり得るかもしれませんし、今、清水委員のおっしゃったようないわゆる関西地区のそういう話もあるかもしれませんし、繰り返しになって恐縮でありますが、あくまでも地方自治体と事業者によって計画が立てられて申請が行われるということになります。
  277. 清水貴之

    清水貴之君 そうなると、やはり地方公共団体、自治体の役割というのが非常に大きくなっていくんだろうなというふうに思います。先ほどの兵庫が、知事も神戸市長も余り乗り気、積極的ではないというお話をさせていただいて、西村先生の御地元の淡路島などは非常に関西空港からも近い、神戸空港からも近い、四国からも関西からも行ける、そういったのにいい場所じゃないかというのをお聞きしようと思ったのですが、席を外されたようなので、一緒に頑張っていきましょうというのはまた個別にこれはお願いを、神戸のポートアイランドもそうなんですけど、様々、あっ、また、でもお願いをいたします。  そうなると、地方公共団体の役割が非常に大きくなると思うんですが、地方公共団体によってやっぱりその規模が違いますよね。都道府県とか大阪市、神戸市など政令都市でしたらある程度の規模があって、そういった職員さんもいて積極的にできるかもしれませんが、ちっちゃい、申し訳ないけれどもそれほど大きくない自治体がやりたいなと思ったときに、でも大きなある程度の規模の企業を呼んでこなければいけないとなってくると、これまたいろいろ大変な作業になってくると思うんですね。  そうなると、地方公共団体の役割というのが本当に難しいなというふうに思うんですが、どういった役割を地方公共団体が果たしていくことを想定しているんでしょうか。
  278. 小沢鋭仁

    衆議院議員(小沢鋭仁君) 委員指摘のとおり、地方公共団体の役割は極めて大きい、重要だというふうに思っています。  地方公共団体は、当該地域においてIRを設置しようとする場合には、国の方針に沿うように、地域のインフラの整備状況、周辺環境の現況等を総合的に勘案するとともに、様々な民間事業者の企画提案を検討した上で最も効果の高いIR施設整備計画を作成し、国に対してIR区域の認定を申請することになります。なお、IR設置後も、地方公共団体は、IR区域及びその周辺環境の健全化、安全化など、カジノが社会に与える影響やリスクを最小限に抑制するように取り組んでいくことが望まれます。  IR設置後は、IR事業者の監督はカジノ管理委員会が行うことになりますけれども、地方公共団体の関与の在り方については実施法の中で定められることになります。極めて需要な役割を果たすことになると思っております。
  279. 清水貴之

    清水貴之君 この後は、衆議院の方では十五項目の附帯決議が付いています、この中を中心に、衆議院での議論を踏まえた上で、こういったことをやっていくべきですという話だと思いますので、現時点でもし決まっていること、もし進めようと思っていること、イメージされていることがあれば是非お答えいただきたいですし、やはり細かいことは実施法だということならばそういったお答えになるんだとは思うんですけれども、お聞きをしていきたいというふうに思います。  附帯決議の中に、我が国の伝統・文化・芸術を生かした日本らしい観点、こういったものを取り込んでいくべきだというような話があります。これも非常に大事な視点かなと思うんですが、一方でバランスも難しいなと思っておりまして、先ほどの、きんきんぎらぎらした建物もちょっと違和感があるかもしれませんが、じゃ、急に瓦屋根の日本家屋みたいなものでカジノと言われても、これはこれでどうかなというふうにも思います。  こういったバランスというのは非常に難しいなと、これが日本の伝統ですと言われてもどうなのかなと思いますので、この読み方というのは非常にいろんな、幅広く読めるので、どういったものを想定していらっしゃるのか、お聞かせいただけますでしょうか。
  280. 小沢鋭仁

    衆議院議員(小沢鋭仁君) 議連でいろいろ議論をしている場合に、私なんかはやはり発想が乏しいので、こういうもの、ああいうものと具体的な話を余りしてもしようがないねと、もっと豊かな民間の皆さんの発想ですばらしいものをつくってもらいたいんだと、こういう話をずっと一貫して言ってまいりましたが、そういう中にあって、今委員が御指摘ように、附帯決議の中では、日本らしい視点と、こういう話を強調していただいております。  日本で造られるIRは、日本でなくてはできないものでなければならず、日本独自の歴史、伝統文化や地域の特色を反映させ、訪れる外国人観光客に日本魅力効果的に伝えることができる施設、すなわちクールジャパンのような発信基地となることが必要と考えられると、こういう一般論をまず申し上げた上で、具体的には、じゃ、何があるかということでいえば、例示として考えていただければと思いますが、シアターにおいては歌舞伎の上演、レストランゾーンにおいては和食の提供、ショッピングゾーンにおいては伝統工芸品を展示、施設における最先端のロボットや自動運転車の配備、ホテルやビラには日本庭園があり、わび寂を体験、それからアニメの拠点というようなことが考えられるのではないでしょうか。
  281. 清水貴之

    清水貴之君 分かりました。  そういった意味で、文化や芸術への振興に、ある意味、そういったところに、誘致をする、招致をするということで貢献もできるのかなというふうに思いますが、一方で、大変大きな収益が生まれたり、税金が発生するといいますか、税金が納められる施設でもあると思います。こういったところから文化芸術への振興というのも考えられないかなというふうに思うんですね。この辺りについてはいかがでしょうか。
  282. 小沢鋭仁

    衆議院議員(小沢鋭仁君) これも当初からそういった議論をずっと一貫して続けてきておりまして、御案内のとおり、本法案は納付金を徴収することができるということでありまして、納付金の具体的な使途については附帯決議等の趣旨を踏まえて実施法の立案過程において適切に検討されることになると、こう思っております。  今回の推進法案目的には、IR整備推進に伴う観光地域経済の振興が掲げられているほか、広く財政の改善に資するものとされておりまして、納付金の使途としては、国民生活の安定向上につながる社会福祉、文化芸術の振興等、広く公益に還元されることを想定しております。したがって、日本文化芸術への振興にも十分寄与していくことができると考えております。
  283. 清水貴之

    清水貴之君 続いて、次にお聞きしようとしていた、通告させていただいたのは規模の話と今後の法整備なんですが、これはこれまでにも質問に出ましたので、ここは省かせていただきたいと思います。  次のIRの区域の数の制限の話ですね。やはり最初は二つ、三つからスタートしてという話がありました。確かに、いきなり十個、二十個ってできた場合に共倒れになってしまう可能性もあるでしょうし、そこまでの運営ができるのかなという懸念もあるんですが、理解はできるところなんですが、その必要性と、一方、増やしていくことも考えているのか、どれぐらいの数まで上限を設定するのか、どれぐらい増やしていくのか、この辺りについての数についての考えをお聞かせいただけますでしょうか。
  284. 松浪健太

    衆議院議員(松浪健太君) この数については、もう本当に民主党政権下で本格化したこのIR議連において長年の議論があって、この二、三か所というところにいろんな様々な議論を経て落ち着いたところでありまして、当然二、三か所ですから競合しない、そして効果、課題をその中で十分に評価、検証すると、そして着実な施行を確認した上で段階的に数を増やそうということになっております。  そして、御指摘ように、衆議院附帯決議の中でも、厳格に少数に限るということと区域の認定数の上限についても項目が書かれておるわけでありまして、これを踏まえて、政府においてどのような法令で定めるかは別といたしまして、これについては上限のイメージをしっかりつくっていくということになろうかと思います。ですから、さっき申し上げたように、何十にもなるようなイメージを我々ははなから持っていないということであります。
  285. 清水貴之

    清水貴之君 その最初の二つ、三つといいますと、今報道で出ている話でしたら、もっと多くのところが手を挙げたいというようなことを言っているというふうに聞いています。となると、非常に激しい競争がそこで起きてくるわけですね。  しっかりとここはやはりフェアに選別をしていかなければいけないというふうに思っています。その地域にいる議員の力が強いから選ばれたんだとか、これまでにもありましたとおり、そこの企業と深い関係があるから選ばれたんだ、こういうことが絶対にないように、しっかりとした選定方法を確立して、それに沿って進めていっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
  286. 松浪健太

    衆議院議員(松浪健太君) おっしゃるとおり、これはあくまで手挙げ方式でありまして、地方公共団体が国に対して申請をする、その前に魅力的な計画を作って、事業者の選定等も行っていくと。  この事業者の選定は非常に厳格にやるということで、度々ライセンスの話が上っておりました。まず国が事業選定者に対してライセンスを下ろしてから地方公共団体と話をするのか、それとも、地方公共団体一緒になって作った、計画をやった事業者にその後にライセンスを付与するのかと。これは手間の問題で、どちらになるかというのは、さらには我々は実施法の中でこれをどういうパターンにするのかというのは詰めていただきたいと。ここまでは論点として今課題に、この審議の中で明らかになったことかなと認識をしております。  その上で、具体的な基準は、国際競争力の、先ほどからの目的に、法目的に沿った形で、国内外の観光客の増加や多様な魅力あるサービスの提供による雇用の拡大など大きな経済効果が認められること、そして当該地域地域創生、町づくりに資することなどを基本として、基準として考えていこうということであります。
  287. 難波奨二

    委員長難波奨二君) ちょっと速記止めてください。    〔速記中止〕
  288. 難波奨二

    委員長難波奨二君) それでは、速記を起こしてください。
  289. 清水貴之

    清水貴之君 続いてお聞きしたいのが、地方議会の関与、これも重視していくという話がこれまでにもありました。それに至った議論がどのよう議論があったのか、そういったところがありましたら、で、どういった考えで地方議会との関わりを深めていくのか、この辺りについてお聞かせください。
  290. 松浪健太

    衆議院議員(松浪健太君) 先ほどから委員も御指摘になられましたように、IRの区域をここでだっとつくって集中的に施設を整備すると、地域から物を吸い込んだりして周りが疲弊するんじゃないかとか、そういった声もあろうかと思います。まさに地元とのコンセンサスというのが大事になる中で、まさにその主役は我々は地方議会で、地方議員の皆さんがその声を受け取って、様々に地方公共団体で公式に議論をすることが大事であろうということを考えております。  そういった意味で、地方公共団体の議会の同意を要件にするというようなことも附帯決議に盛り込まれましたので、こうしたことを踏まえて実施法が制定されていく流れになっているものだと我々も承知をいたしているところであります。
  291. 清水貴之

    清水貴之君 先ほども、運営会社の選定方法についても非常に厳格に行っていくという話がありました。真に適格な者をしっかりと選定していくということなんですが、その上で、適合性についての調査、これについて法制上の措置をとりましょうと、事業主体としての一体性及び事業活動の廉潔性が確保されるための法制上の措置をというような話があります。この辺り、法制上で、法を整備してつくっていくという話になっているんですが、この辺りの意図であったり狙いであったり、どういった思いであるか、これをお聞かせいただけますでしょうか。
  292. 小沢鋭仁

    衆議院議員(小沢鋭仁君) ここは、厳格な参入基準を満たしているか否かの調査、例えばカジノ運営者の関係者について厳格な背面調査を行うなどが想定されると、こういうふうに思います。具体的な内容については、本法案の施行後一年以内を目途として政府において策定される実施法案の中において定められるものと、こう思っておりますけれども、世界で最も厳格な対策を取って、背面調査もしっかりやって決めていくということだと思っています。
  293. 清水貴之

    清水貴之君 入場の規制、ルール作りについてもお聞かせをいただきたいというふうに思います。IR整備された場合、カジノの入場についてです。  これはもう各国いろんな例があると思います。お金である程度入場規制をする、入場料を取るというような仕組みを取っているところもありますし、国籍、自国の方々は入れないというところ、もう皆さん御存じのとおり様々なルールを行っている中で、やはり日本ならではのところをつくっていかなければいけないというふうに思っています。  細かくはまた実施法でということになるのかもしれませんが、この辺り、これまでの議論の中身とか経過とかありましたら教えていただけますでしょうか。
  294. 松浪健太

    衆議院議員(松浪健太君) これも再三、同じ議論になるかもしれませんが、先ほどからも答弁ありましたように、我々は、後発だからこそ世界で一番厳格な仕組みを入れていけるんじゃないかというふうに考えて、それを目指してこの法律を今皆様にお願いしているところでありまして、当然、青少年の健全育成、暴力団員等の関与の排除、ギャンブル依存症への対策等のために入場規制を考えているところでありまして、そして加えて言えば、未成年者については入場することも禁止すべきであろうとか、写真付きの身分証明書などでの年齢確認等も考えておりまして、委員お触れになりましたような自己排除、家族排除プログラムの導入、これらはシンガポールでも行われております。  各国のそういういいところをしっかりと集めた形での今後の実施法をイメージしているところであります。
  295. 清水貴之

    清水貴之君 この附帯決議の中には、その入場規制の際に、それに加えてマイナンバーカードを活用してはどうだというような話もあります。そこまで、もちろんマイナンバーがしっかり普及をしていて皆さんもう使っている状態の中でだったらこれはまあ有効かなとも思うんですが、正直そこまで現時点でマイナンバーカードがしっかりと普及されているものでもない、様々な問題も起きているようなところもあると。このマイナンバーカード自体についても意見の分かれているところもあるかなというふうにも理解をしておりますけれども、このマイナンバーカードの活用についてはどのような話が出ているんでしょうか。
  296. 松浪健太

    衆議院議員(松浪健太君) 我々、当然マイナンバーカードについても、これを機に取得をする人が増えれば、それも社会のために資したことになるのかなというふうには考えております。  いずれにしても、身分証明書はそれだけに限るのかどうかということも、免許証等もあるわけですから、どのように入れていくのかということもこれから実施法の中で、もう本当に細かな技術もどんどんどんどんと進展しております、海外などでは顔をセンサーでピッとやったらすぐ誰だか分かるというような仕組みもあるというようなことですので、どの辺りにするか、その技術等も考えて、我々やっていきたいと思っております。
  297. 清水貴之

    清水貴之君 あともう少しになりましたけれども、ギャンブル依存症対策の話も、私もお聞きしたいと思います。  様々な対策がある中で、どっちかといえば私は施設の周辺での対策をどうするべきかというのを考えていくべきかなというふうに思っておりまして、その施設周辺で、もちろん日本全体で様々なギャンブル依存症があって、その対策も必要なんですけれども、そこにカジノ依存症の方が、まだできていないからまだ現時点ではないという話だったんですけれども、ほかのギャンブルがあるわけですから、そういった方々が、気楽にと言うとちょっと言い方が悪いかもしれませんけれども、相談がしやすい体制であったりとか、それに対して対応を取りやすい医療体制であったりというのを、カジノができるのをきっかけにその周辺でも一緒になって整備をしていくべきではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
  298. 松浪健太

    衆議院議員(松浪健太君) これも当然の話だと思いますけれども、国だけではなくて、国も当然これにはしっかりとした方針を持って取り組むわけでありますけれども、この附帯決議等で、地方公共団体についても、それぞれの地域によって様々な特性があろうかと思いますので、その地方公共団体でも積極的に細やかな体制を取っていただけるように、今後実施法を作っていただきたいというふうに考えております。
  299. 清水貴之

    清水貴之君 次はカジノの営業規制の話だったんで、ちょっと一つ、先ほどお答えいただきました、飛ばさせていただいて、これもちょっと近いところを先ほど私個人的に聞かせていただいたんですが、附帯決議にも入っておりますので繰り返しになるかもしれませんが、カジノ運営会社が民間事業者になります。こうなると、適用される税制・会計規則等、この辺りも検討していくべきではないかというのが附帯決議に入っております。この辺りの考えをお聞かせいただけますでしょうか。
  300. 小沢鋭仁

    衆議院議員(小沢鋭仁君) カジノ施設は、民設民営でありますけれども、カジノ管理委員会による厳格な規制、監督の下で運営の透明性の確保を図る必要がございます。衆議院内閣委員会における附帯決議のとおり、カジノ運営事業者に適用される税制・会計規則等については、諸外国の制度を十分に勘案の上、政府において実施法案の立案過程で十分な検討が加えられ、適切に判断されるものと思っております。
  301. 清水貴之

    清水貴之君 今、カジノ管理委員会の話が出ました。これまでにも出ていますけれども、どういった組織にしていくのかというのも大事ですし、その中の、入る方々がしっかりと監督をする仕組みというのもつくっていかなければなりません。そういった人材の育成というのも非常に大切なことではないかなというふうに思っています。この辺りはどのように進めていくと思っていらっしゃるんでしょうか。
  302. 小沢鋭仁

    衆議院議員(小沢鋭仁君) この法案全体において、カジノ管理委員会の役割というのは極めて重要になるわけであります。附帯決議でもありますとおり、独立した強い権限を持ついわゆる三条委員会として設置して、カジノ管理委員会カジノ営業規制等を厳格に執行できる体制の構築が不可欠であります。特に、カジノ導入時から厳格な規制を執行できるよう、十分な機構・定員を措置するとともに、適切な人材を配置するほか、厳格なカジノ営業規制等や関係事業者に対する行政処分等の監督を有効に執行できる人材育成をすべきことは御指摘のとおりでございます。  具体的な人材育成の方法については、諸外国の経験をしっかりと勉強して、政府において立案過程で十分に検討していくものと思っております。
  303. 清水貴之

    清水貴之君 そして、そのカジノ管理委員会とやはり地元の警察組織との連携というのも大切になるというふうに思います。都道府県警察その他関係機関との連携、これはもうIRの施設としての連携もそうです、民間事業者との連携もそうですし、カジノ管理委員会との連携も、これも必要になってくる大切なことだと思いますが、これはどのようなイメージでしょうか。
  304. 小沢鋭仁

    衆議院議員(小沢鋭仁君) これも附帯決議で書いていただきましたように、この特定複合観光施設の設置の前提として犯罪防止・治安維持、青少年の健全育成、依存症防止等の観点から問題を生じさせないようにするために、都道府県の警察その他の関係機関の必要な体制を確保するよう附帯決議として決定をしていただいたところでございます。  特に、カジノ管理委員会都道府県警察との関係等は緊密な関係を持っていかなければいけないと、こう思っておりますし、そういった連携の具体的な内容は、実施法の中でよく各省庁の中で詰めていただきたいと我々は要望しているところでございます。
  305. 清水貴之

    清水貴之君 質問は以上で終わらせていただきますけれども、私も是非IR進めていくべきだというような立場です。ただ、その一方で、今日もたくさんいろいろ質問に上がったように、私も聞かせていただいたように、問題点、解決していかなければいけない部分というのも多々あることだというふうに思っています。  これはあくまで推進法ですから、あとは細かい法律でという話なんですが、ここも、推進法が通ったからという話ではなくて、やはり省庁ともしっかり連携を取りながら、いい施設を、そして皆さんが喜んでもらえるような施設を、そして長く続くような施設を、問題点もしっかりとクリアをしながら、でも造って良かったねと言われるような施設を目指して、もう皆さんにも頑張っていただきたいですし、私なんかも一緒になって取り組んでいけたらなというふうに思っております。  以上で質問を終わります。ありがとうございました。
  306. 難波奨二

    委員長難波奨二君) 暫時休憩いたします。    午後四時五十九分休憩      ─────・─────    午後七時三十分開会
  307. 難波奨二

    委員長難波奨二君) ただいまから内閣委員会を再開いたします。  休憩前に引き続き、特定複合観光施設区域整備推進に関する法律案を議題として質疑を行います。  他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  本案の修正について上月良祐君から発言を求められておりますので、この際、これを許します。上月良祐君。
  308. 上月良祐

    上月良祐君 私は、特定複合観光施設区域整備推進に関する法律案に対し、自由民主党を代表して、修正の動議を提出いたします。その内容は、お手元に配付されております案文のとおりです。  これより、その趣旨について御説明いたします。  修正の要旨は、政府カジノ施設の設置及び運営に関し講ずべきカジノ施設の入場者が悪影響を受けることを防止するために必要な措置として、ギャンブル依存症等の防止について明示するとともに、この法律の規定及び第五条の規定に基づく措置については、この法律の施行後五年以内を目途として必要な見直しが行われるべきものとする旨の規定を置くものであります。  何とぞ委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
  309. 難波奨二

    委員長難波奨二君) これより原案及び修正案について討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
  310. 相原久美子

    相原久美子君 私は、民進党・新緑風会を代表して、特定複合観光施設区域整備推進に関する法律案について、反対の立場から討論を行います。  まず初めに、今回のこのいわゆるIR法案の拙速な審議に対し、立法府としての重大な懸念を表明いたします。  本法案衆議院内閣委員会での審議の俎上に上ったのは、僅か二週間前であります。この間の衆議院での審議時間は六時間に足らず、与党公明党は意見集約ができず、採決に当たって党議拘束を外す異例の対応を行いました。参議院においては約十六時間の審議を行い、参考人の御意見も伺うことができたとはいえ、カジノに対する国民の不安を払拭するには全く不十分と言わざるを得ません。  以前より、IR法案は、国内における賭博禁止との整合性ギャンブル依存症への懸念など様々な問題をはらんでおり、国民の間でも慎重に審議すべしとの声の大きいものでありました。日頃政権に肯定的な論調で知られている新聞社も含め、全国紙がそろって反対の社説を掲載し、半数以上の人々が懸念を示し続けている法案であります。果たして、私たちは委員会審議においてこの声に十分に応えられたと胸を張れるでしょうか。  また、議員立法である本法案の取扱いについても懸念があります。  本来、議員立法は、事前に各党間で丁寧に合意形成を図るからこそ委員会審議が短時間で済むものでありますが、それを今回のように与野党での合意も十分に形成しないまま審議入りし、委員会での審議もそこそこに一気に突破するようなやり方は、合意形成と手続を重んじてきたこの立法府の在り方を軽んじるものにほかなりません。ましてや、ここ参議院は熟考の府であり、衆議院の拙速を戒めるべき役割を自らの存在意義としてきたのであります。数の力を背景に合意形成と手続を軽んじて採決にひた走る姿は、到底容認できるものではありません。  以上の理由から、衆議院での新たな審議を求め、法案に断固反対いたします。
  311. 田村智子

    田村智子君 私は、日本共産党を代表して、IR法案、すなわちカジノ賭博解禁法案及び修正案に反対の討論を行います。  まず、このように突然修正案が提案され、今朝の理事会でも合意にならなかった採決が突如として行われることに強く抗議するものです。  これまでの本会議委員会質疑でも、法務委員会等との連合審査、地方公聴会、ギャンブル依存症に関わる施設の視察、民間カジノ解禁についての法務省の見解をまとめた当事者を招致しての参考人質疑などが要求されており、これらは理事会協議事項となっていたはずです。参議院の審議が尽くされたどころか、乱暴に審議を断ち切られたと言わなければなりません。これでは、大多数の国民の皆さんが反対、不安の声を上げる中、衆議院に続いて参議院でもその国民の声を乱暴に踏みにじったと言わなければなりません。  本法案への反対の理由の第一は、刑法が禁ずる賭博行為であるカジノIRという隠れみのによって違法ではないと、日本の歴史上初めて犯罪ではない違法性の阻却を行うことです。  発議者カジノ推進者は、本法案カジノを含む統合型の観光施設を整備するもので、カジノを解禁する法案ではないというごまかしを続けています。  しかし、これまでの審議で、カジノ抜きのIRならば法案は必要ないと明確に答弁があり、さらに、本日の委員会質疑では、民間カジノについて違法性の阻却の法整備政府が行うことになることも明言されました。違法性の阻却をどのように行うかは政府が判断するが、本法案によってIRカジノ刑法違反にはならないという結論を先に出してしまう、このような乱暴なやり方で刑法に大穴を空けることは断じて許されません。  昨日の参考人質疑では、これまで賭博が公設公営に限定されてきた、つまりは民間賭博が認められてこなかった理由として法務省が示した八項目について、弁護士の中でも百八十度異なる解釈論が展開されました。刑法という我が国の基本的な法律についてこのように解釈が分かれたままで、どうしてIRカジノが違法性が阻却されるという結論を出すことができるのでしょうか。  これまでの特別法によって公設公営の賭博のみが認められてきたその理由の一つである目的公益性は、収益使途公益性のあるものに限ることによって担保されてきた、これが法務省の見解です。これは、民間企業がその収益を上げることがなければ成り立たないカジノでは決してクリアできないことは明白ではありませんか。刑法に大穴を空ける、こんな審議で採決を行うことを改めて強く抗議をするところです。  本法案への反対の理由の第二は、ギャンブル依存症対策とどれほど繰り返し、それが修正案に盛り込まれたところで、一方でカジノを解禁するならば、新たなギャンブル依存症が生み出される、事後の処理しかできない、大変な欠陥の法案だということです。  これまでも、パチンコ、スロット、あるいは競馬、競艇などでのギャンブル依存症がいかに深刻かということがこの委員会の中でも審議がされてきました。マイナスがあるからといってプラス面に目をつぶるのか、こんな乱暴な議論でした。マイナスは、たった一つの家族であっても家庭の崩壊をもたらします。その人の人生をぼろぼろにします。そのマイナスを当たり前の前提として、プラスがあるからいいんだと、ギャンブル依存症に目をつぶり、新たなギャンブル依存症を生み出すことを是とする、このようカジノ法案を認めることは絶対にできません。  本法案に反対の理由の第三は、経済成長戦略をカジノに頼るということが余りに情けなく、余りに恥ずかしいからであります。  元々賭博は人のお金を奪い取る所業であり、経済政策というような代物ではありません。その奪ったお金はカジノの営業を行う者に吸い取られていく、その一部が納付金にされて、それによって公益性があるなどという、こんな議論は余りにも情けないものではありませんか。推進してきた大阪商業大学の谷岡学長が言うように、これからは預金ではなく、預金をカジノに差し出せと言わんばかりの推進派の議論を認めることなど到底できるものではありません。だからこそ、多くの国民が今も反対の議論、声を上げているのではないでしょうか。  修正案が急遽出されましたが、これらの修正案は何らこの法案の欠陥を修正するものではなく、認めることはできません。引き続きの審議が必要であり、衆議院にもう一度審議を求めるというのならば、きっぱりと廃案にして、発議者に対しても猛省を促して衆議院での審議を求めるべきであった、このことを強く申し上げ、反対の討論を終わります。
  312. 山本太郎

    山本太郎君 私は、IR法案、いわゆるカジノ法案に反対の立場で討論をいたします。自由・社民の会派、希望の会を代表し、反対討論を行います。  本当に悲しい、これが国会なのって思っちゃいますよ。もう慣れたかもしれない、皆さんは、こんなものだって、政治は。でも、私はまだ日が浅い、三年しかたっていない。だから、まだ町の感覚、人々の声は聞こえる、こんな形でこんなことを決めていいんですかって。  私たちを食べさせてくれているのは、そしてこの国を回せているのは税金ですよって。誰の声を聞いてやるんですか。国民の中で、ギャンブルできるようにしてくれ、カジノ、賭場を開いてくれという声、どれぐらいありました。慎重にやってくれ、ちょっと行き過ぎているんじゃないか、そういう声の方が多いじゃないですか。誰の声を聞いて政治をやるんですかって、誰の国の政治を今行っているんですかって。  このカジノという考え方に関しましては、特区で元々ありましたよね。特区でできなかった理由、平たく言うと、ばくち場を開くことを特区だけで合法化するには無理があるという話でした。ならば違うルートで、プログラム法と実施法という二段階で分かりにくく、ばくち場を開ける場所や主体を合法化してしまう準備法案だとも言えます。  正面から来ればいいじゃないですか。IR、劇場がどうした、会議場がどうした、もちろんそれもあるだろうけど、本丸はカジノじゃないかって、ばくちじゃないか、本丸はという話なんですよ。そして、この先の法案、今回の法案が通った先の法案、これを通せば、法務省と警察庁の懸念、刑法百八十五条、百八十六条に係る懸念、今回と先の立法で払拭なさった後は、この後どうなっていくかという話ですよね。  一度そのような形で迂回をさせて、ばくち場を開けるようにした上で、先々危険性として考えられるのは、国家戦略特区に認定すれば、カジノ運営する企業に税控除というインセンティブまで与えるという話になる。カジノでもうけて、その税金や納付金を使って公益に資することをやりますという話が、もしも特区にこれが指定されてしまうような先々出来事があったとするならば、法人税は控除、所得税も控除、設備投資も控除で、もらえる税金ももらえないじゃないかって。また企業のためにやっているのかって、また海外の企業のためにも動くのかという話になっちゃいますよ。それが海外企業であろうと国内のパチンコ、スロット関係企業であろうと、こんなやり方、こんな税金の使われ方に納得する人はいません。  税金を掛けない、皆さんの税負担なしで民間がやりますからとうたっておいて、もし先々戦略特区内でやることによってそのようなことになれば、これ一体どうなるんですか。もう一回やり直しできるんですか。できませんよね。じゃ、待ってください、この戦略特区で先々やりませんという担保、この法案の中にあるんですか。取りあえず突破してしまえば関係ない話なんですかね。  しかも、これが外資であれば、税控除を受けて安く事業がやれた上に、再投資もほとんどすることなく、日本人の富裕層からは大きく、そうでもない方々からはそれなりに資産を巻き上げる、国富の流出を税金まで使ってお手伝いをすることになる。これで納得するのは誰でしょう。予定地を地上げする不動産屋ですか。投資する人、ゼネコン、あとカジノ運営企業だけ。そのようなことの歯止めになる条文も入っていない。プログラム法だからといういつものせりふですかね。でも、それぐらい気を付けてやらなきゃいけないという話だと思うんです。  外資事業者は短期な利益を追求する傾向がある。その結果、公共性、周辺産業への波及効果は抑制される。超過利益の海外流出、つまり日本国内に再投資されないことは容易に想像できる。外資のカジノ運営関連会社などに対して日本を草刈り場として差し上げることにならないか、そのような問題点。  二〇一四年、都内で開催されたカジノ国際会議、ジャパン・ゲーミング・コングレス。主な顧客は外国人観光客ではない、日本人の富裕層という内容のやり取りが行われていた。日本人富裕層の個人金融資産量を日本にできる推定カジノ数三から十で割る、海外に比べて、日本の一つのカジノ当たりの個人金融資産量は突出しているから日本カジノは莫大な利益は確実、そのような宣伝が日本国内で行われている、余りにもおかしいじゃないですか。  IRでバラ色経済論を振りまくカジノ幻想の現実を見てみる、周辺はどうなっている。海外では、IRカジノではコンプというサービス、お客さん、カジノが囲い込んでいますよね。中に入ったら出ないんですよ。観光地の近くにとか日本のすばらしいところを見てもらおうといったって、このコンプという制度もある上に、その中から出ないんですよ。  コンプというのは英語のコンプリメンタリーの略、日本語にするとポイント優待サービス、IRカジノやホテル、レジャー施設の中だけで使えるポイント制度カジノでの賭け額の一定比率がポイントとして還元、そのポイントを使って宿泊、飲食、娯楽等が無料になったり、あるいは格安で利用できるようになる。  先日参考人として来ていただいた鳥畑先生の論文によると、ニュージャージー州カジノ管理委員会のレポート、二〇一二年、アトランティックシティー内にある十二のカジノホテルの収入五千百三十九万ドル、約六十億円、この収益のために使われたホテルのコンプ、実に二千七百五十八万ドル、約三十二億円、カジノホテルの収入の半分に匹敵する額に上っている。また、ラスベガスのストリップ地区、四十三のカジノで売上げの三〇%をコンプに費やしており、最終的には大赤字になっている。  結局、コンプのポイントサービスで多くの客がIR施設のホテルやレストランに囲い込まれて、周辺の商店、レストランは寂れていっているという現実がもうはっきりと分かっているのに、そして外に観光に出ていくなんということがほとんどなくなっちゃうよ、中が楽しいんだもの、だって。時計もない、窓もない、そんなところで一日中やり続けるというよう状況に人々が陥ったときに、観光も何もないじゃないですかって。しかも、周辺もそこまでおいしい思いできないよ、最初だけですよ。このようなことを推し進められていくなんて余りにもおかし過ぎる。  で、これ海外企業じゃなく国内企業だったらどうなんだって。セガサミーホールディングス、韓国カジノ最大手のパラダイスグループとの合弁で立ち上げる統合型リゾート、IR、二〇一七年五月開業を目指して既に建設中。日本の企業だったらまだいいか、そう思うかもしれない。けれども、このセガサミーの会長さん、里見治さん、安倍政権、深いつながりがあると。セガサミー会長の娘さんの結婚式に総理やほかの閣僚がわざわざ出席されるほどの仲、こういったきずなでお友達人事的にカジノ運営決定される可能性否めませんよね。  そして、これはセガサミーに限った話だけではありません。パチンコ、スロットに関する企業がカジノ運営権を手に入れた場合、この委員会でも衆議院でも一番問題になった依存症の問題に対してちゃんとした規制ができますかって。その企業の母体の収益、すなわちパチンコ、スロットに関連する収益に影響するような規制が、ギャンブル依存症対策が、パチンコ、スロット規制が本当にできるのかって。依存症対策、進みにくくなる原因が生まれてくるんじゃないでしょうか。  ギャンブル症者、ギャンブル依存症の方は、はまるギャンブル、五割から六割がパチンコ、スロット。パチンコ、スロット絡みでないのは五%以下でしかありません。しかも、女性ではほぼ全例がパチンコ、スロット。パチンコ、スロットのホール、全国のローソンよりも多い一万二千館、世界中にあるパチンコ、スロットの機器、七百二十万台中三分の二が日本にあるんだって、これ誰がつくり出したんですかって、国ですよ、政治ですよって。それに対する依存症者がたくさんいると思われる。もう既に重症化している人たちたくさんいますよ。一度なったらなかなか抜けられない。大根がたくあんになるようなものだって、たくあんから大根には戻れないように、なかなかそこからまた元に戻るなんて大変な作業なんだ。それを国として野放しにするよう状況でずっとそれをエスカレートさせていった現実があるじゃないかって。  カジノ解禁じゃないんだよ、IRがどうしたという話じゃないんだよ。まず目の前のここに対策しろという話だと思うんですよ。それが政治なんじゃないの。もちろん話の中にありますよ、そこになかなか対策費がつぎ込まれないから、だからこそ、このIRをやりながら、そこから得た収益でやっていこうじゃないか、その考え方もあると思う。でも、まずIRカジノと言う前に、立ち止まるという考え方をしていただきたいんですよ。胴元が勝って商売が成り立つ、要は負けた人たち、この人たちを踏み付けながら経済成長していく企業やそして世界があるんだとしたら、それ地獄じゃないですか。世界中のカジノが寂れている原因、それなんじゃないですか。  ギャンブル、自殺との関係では、一年以内の自殺は一般の約十倍、生涯の自殺は一般の約四十倍にもなる。これらはほとんどマスコミが取り上げない。統計データがあるのに知らない人の方が多いだろうとギャンブル依存問題に詳しい医師は語ります。そして、このようにおっしゃいます。最後にこれを読ませてください。  もし日本カジノが合法化されたら、もしカジノ法案が国会で可決、成立し、カジノが合法化されれば、新たなギャンブル依存症が大量に発生することは確実である。カジノ推進派からは、カジノ収益からギャンブル依存症治療施設を造り、その治療に当たればよいという意見が聞かれる。依存症になってしまった後、ギャンブルから離脱するために当事者とその家族などがどれほどの努力と労力と年月を必要とするかを全く理解していないとしか考えられない。  しかも、一旦依存症になれば、もうギャンブルに関するコントロール、取り戻すことはできない。推進派は、ギャンブル依存症が本人の人生ばかりか家庭をも破壊してしまうほど深刻な病であることを理解していない。そもそも、医療で現在最も重要な課題の一つとなっているのが病気を予防することである。人々が病気にならないための施策を考え実行するのが国を始めとする行政機関のすべきことであり、我々専門家の仕事である。  この法案に賛成する皆さんにお聞きしたい。依存症をつくり出さない最大の予防策とは何でしょうか。答えはもう簡単です。カジノ法案の廃案と、現在一番依存症を生み出しているパチンコ、スロットの規制です。  反対討論を終わります。
  313. 難波奨二

    委員長難波奨二君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。  それでは、これより特定複合観光施設区域整備推進に関する法律案について採決に入ります。  まず、上月良祐提出の修正案の採決を行います。  本修正案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  314. 難波奨二

    委員長難波奨二君) 多数と認めます。よって、上月良祐提出の修正案は可決されました。  次に、ただいま可決されました修正部分を除いた原案全部の採決を行います。  修正部分を除いた原案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  315. 難波奨二

    委員長難波奨二君) 多数と認めます。よって、修正部分を除いた原案は可決されました。  以上の結果、本案は多数をもって修正議決すべきものと決定いたしました。  この際、上月良祐君から発言を求められておりますので、これを許します。上月良祐君。
  316. 上月良祐

    上月良祐君 私は、ただいま可決されました特定複合観光施設区域整備推進に関する法律案に対し、自由民主党を代表して附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     特定複合観光施設区域整備推進に関する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なきを期すべきである。  一 特定複合観光施設区域整備推進するに当たっては、特に、カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響を排除する観点、我が国の伝統・文化・芸術を活かした日本らしい国際競争力の高い魅力ある観光資源を整備する観点、並びにそれらを通じた観光及び地域経済の振興に寄与する観点に特に留意すること。  二 政府は、法第五条に基づき必要となる法制上の措置を講じるに当たり、特定複合観光施設区域整備推進に係る目的公益性運営主体等性格収益の扱い、射幸性の程度、運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、副次的弊害の防止等の観点から、刑法賭博に関する法制との整合性が図られるよう十分な検討を行うこと。  三 特定複合観光施設については、国際的・全国的な視点から、真に観光及び地域経済の振興の効果を十分に発揮できる規模のものとし、その際、特定複合観光施設全体に占めるカジノ施設の規模に上限等を設けるとともに、あくまで一体としての特定複合観光施設区域整備が主眼であることを明確にすること。  四 特定複合観光施設区域の数については、我が国の特定複合観光施設としての国際的競争力の観点及びギャンブル依存症予防等の観点から、厳格に少数に限ることとし、区域認定数の上限を法定すること。  五 地方公共団体特定複合観光施設区域認定申請を行うに当たっては、公営競技の法制に倣い、地方議会の同意を要件とすること。また、地方公共団体による公聴会の開催など、地域の合意形成に向けた具体的なアクションや依存症や治安維持などの地域対策を、国の認定に当たっては十分に踏まえること。  六 特定複合観光施設区域整備が真に観光及び地域経済の振興に寄与するため、また、特定複合観光施設の設置の前提として犯罪防止・治安維持、青少年の健全育成、依存症防止等の観点から問題を生じさせないようにするため、特定複合観光施設区域整備推進における地方公共団体の役割を明確化するよう検討すること。  七 カジノ施設の設置及び運営をしようとする者その他カジノ施設関係者については、真に適格な者のみが選定されるよう厳格な要件を設けるとともに、その適合性について徹底した調査を行うことができるよう法制上の措置を講ずること。また、カジノ施設を含む特定複合観光施設全体の健全な運営等を確保するため、事業主体としての一体性及び事業活動の廉潔性が確保されるよう、法制上の措置を講ずること。  八 依存症予防等の観点から、カジノには厳格な入場規制を導入すること。その際、自己排除、家族排除プログラムの導入、入場料の徴収等、諸外国におけるカジノ入場規制の在り方やその実効性等を十分考慮し、我が国にふさわしい、清廉なカジノ運営に資する法制上の措置を講ずること。  九 入場規制の制度設計に当たっては、個人情報の保護との調整を図りつつ、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に定める「個人番号カード」をいう。)の活用を検討すること。  十 ギャンブル依存症患者への対策を抜本的に強化すること。我が国におけるギャンブル依存症実態把握のための体制を整備し、その原因を把握・分析するとともに、ギャンブル依存症患者の相談体制や臨床医療体制を強化すること。加えて、ギャンブル依存症に関する教育上の取組整備すること。また、カジノにとどまらず、他のギャンブル遊技等に起因する依存症を含め、ギャンブル依存症対策に関する国の取組を抜本的に強化するため、ギャンブル依存症に総合的に対処するための仕組・体制を設けるとともに、関係省庁が十分連携して包括的な取組を構築し、強化すること。また、このために十分な予算を確保すること。  十一 法第九条及び第十条に定める各種規制等の検討に当たっては、諸外国におけるカジノ規制の現状等を十分踏まえるとともに、犯罪防止・治安維持、青少年の健全育成、依存症防止等の観点から問題を生じさせないよう、世界最高水準の厳格なカジノ営業規制を構築すること。なお、諸外国におけるいわゆる「ジャンケット」の取扱についてはきわめて慎重に検討を行うこと。  十二 カジノにおけるマネー・ローンダリングの防止を徹底する観点から、第七項の事業主体の廉潔性を確保するための措置、第八項及び第九項のカジノへの厳格な入場規制を導入するための措置、第十一項の世界最高水準の厳格なカジノ営業規制を構築するための措置に加え、マネー・ローンダリング対策に関する国際基準であるFATF勧告に適切に対応するため、諸外国の規制の現状等を踏まえつつ、カジノの顧客の取引時確認、確認記録の作成・保存、疑わしい取引の届出等について、罰則を含む必要かつ厳格な措置を講ずること。また、カジノにおけるマネー・ローンダリングの防止を徹底する観点から、厳格な税の執行を確保すること。  十三 カジノ管理委員会は、独立した強い権限を持ついわゆる三条委員会として設置し、カジノ管理委員会カジノ営業規制等を厳格に執行できる体制の構築が不可欠であり、特に、カジノ導入時から厳格な規制を執行できるよう、十分な機構・定員を措置するとともに、適切な人材を配置するほか、厳格なカジノ営業規制等や関係事業者に対する行政処分等の監督を有効に執行できる人材育成の在り方も検討すること。また、特定複合観光施設の設置の前提として犯罪防止・治安維持、青少年の健全育成、依存症防止等の観点から問題を生じさせないようにするため、都道府県警察その他の関係機関の必要な体制を確保するとともに、カジノ管理委員会とこれらの関係機関の連携体制を確保すること。  十四 カジノ運営主体が民間事業者になることに鑑み、カジノ事業者に適用される税制・会計規則等につき、諸外国の制度を十分に勘案の上、検討を行うこと。  十五 法第十二条に定める納付金を徴収することとする場合は、その使途は、法第一条に定める特定複合観光施設区域整備推進目的と整合するものとするとともに、社会福祉、文化芸術の振興等の公益のためにも充てることを検討すること。また、その制度設計に当たっては、依存症対策の実施をはじめ法第十条に定める必要な措置の実施や周辺地方公共団体等に十分配慮した検討を行うこと。  十六 以上を含め、法第五条に定める必要となる法制上の措置の検討に当たっては、十分に国民的な議論を尽くすこと。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  317. 難波奨二

    委員長難波奨二君) ただいま上月良祐君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  318. 難波奨二

    委員長難波奨二君) 多数と認めます。よって、上月良祐提出附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、菅内閣官房長官から発言を求められておりますので、この際、これを許します。菅内閣官房長官
  319. 菅義偉

    国務大臣(菅義偉君) ただいま御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと思います。
  320. 難波奨二

    委員長難波奨二君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  321. 難波奨二

    委員長難波奨二君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後八時一分散会