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政府参考人(由木文彦君) お答えいたします。
まず、初めにお話をいただきました
調査者の制度でございますけれ
ども、今年の十月時点で七百四十五名育成をされております。今年度の社会資本
整備総合交付金の予算の使い方といたしまして、アスベスト
調査あるいは除去等をこの交付金を使って実施をする場合には、この
調査者自らが関与しなければならないといったような
措置を講じることによりまして、その
活動の一層の
推進に努めているところでございます。今後ともそういう方針で進めてまいりたいと思います。
また、もう
一つ御
質問いただきました補助制度でございます。十七年に交付金の制度といたしまして補助制度を創設をいたしました。この
民間建築物におきますアスベストの含有
調査や除去等に要する費用に対します支援、これを活用していただくためには、
委員御
指摘のとおり、都道府県等において補助制度を創設していただく必要がございます。これまでも制度の周知徹底を図り、補助制度の創設をお願いしてまいりました。
一方で、必ずしも補助制度ではなくて融資の制度、これは
事業者に自己資金の
準備が当面なくても対応できるものですから、こうした融資の制度による支援を選択をするという地方公共団体もございます。
こうしたことから、私
どもといたしましては、毎年度、補助制度に加えまして、融資等による支援制度も含めて都道府県等における支援制度の創設
状況を
調査をいたしております。この
調査結果に基づきまして、具体の都道府県あるいは政令市名を明示した上でホームページで公表しているという取扱いを取っております。今ほど
委員から配付をされました資料は、そのホームページの公表の資料の一部かというふうに存じております。こうした形によりまして、できるだけ
民間建築物における
アスベスト対策について幅広い理解と支援が広がるように努めております。
この結果、都道府県で申しますと、融資も含めた支援制度を創設しておりますのは四十三の都道府県でございます。政令市については、既に終了したところございますけれ
ども、基本的に全ての政令市で創設済みでございます。都道府県で四県残っておりますが、これにつきましても、具体の案件の御相談があれば直ちに助成制度を創設する用意があるという
状況であるというふうに伺っております。
また、政令市を除く市区町村につきましては、例えば都道府県の方で支援を行うんだというところもございますので、必ずしも全ての市区町村で制度が必要だという立て付けにはなっておりませんが、例えば、除去は県が行いますが
調査は市が行うというような役割分担を進めておられるところも数多くございます。
このように、補助制度の
整備という面におきましてはおおむね行き渡っている
状況だというふうに考えておりますが、今後はさらに地方公共団体におきまして、先ほど御
指摘がございました、より小
規模な
建築物についても
調査等の支援の対象にするなど、
建築物の
調査や除却の
対策がより一層
推進されるように公共団体とも
連携して取り組んでまいりたいと考えております。