○
礒崎哲史君 おはようございます。民進党・新緑風会の
礒崎哲史でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
今、
宮本委員と
世耕大臣の
最後の
やり取りの中で、
大臣の方から、なかなかこの
日本の
国民性としていつもにこにこ
現金払というお
言葉も使われましたけれども、少しその点について、ちょうどもう二か月前になりますけれども、
内閣府が、
広報室が
アンケート結果を出されておりましたので、私も今回この
質疑に当たって、そもそもどういう今
皆さん認識でいるのかなというのを改めて客観的に見たかったので、その
データをチェックしました。
まさに今
大臣言われたとおり、一番
最初の
質問が、あなたは
クレジットカードを積極的に利用したいと思いますかというこの問いに対して、およそ六〇%がそうは思いませんと、これが
内閣府の
アンケート結果でありました。何かいきなりこの
法案の
審議の出ばなをくじくかのような、そういう
アンケート結果なのかもしれませんが、重ねて、では、その積極的に利用したくないという理由については何をもってそのように考えているのかなというと、その第一位は、実は日々の生活において
クレジットカードがなくても不便を感じないと、これが五五%いるそうであります。
何かこれも出ばなくじくかのような回答ではありますが、ただ、その二番目と三番目の結果は、先ほどまさに
大臣がおっしゃられたとおり、例えば
カードを紛失、盗難によって悪用されちゃうんじゃないか、あるいはそもそも
個人情報が盗まれる、あるいは
店舗からそういう
情報が漏れていく、それによって
不正利用につながっていくのではないかというのが二位と三位でありまして、その
意味から考えると、やはりこの不安を取り除いていくということが、正しい
クレジットカードを使った様々な
買物あるいは
取引、そこに対して正しい
認識を
皆さんに持っていただくためにも、やはり
法改正できちんと見直すべきところをきちんと見直していくということが必要なんだろうというふうに思っております。
かく言う私は、
クレジットカードを初めて持ったのは
社会人になってすぐでしたからもう二十数年前になりますが、当時は
クレジットカードを使おうとすると、やれ手数料が掛かるとか
クレジットカードだとこの
割引にはなりませんとか、いろいろと差が付いた
買物を強いられると言うとおかしいですけれども、そういう形でできるだけ
現金でというような雰囲気があったかというふうに思いますが、最近は
クレジットカードを使ったときにそういう
割引に違いがあるというのはだんだん少なくなってきた、ほとんど最近は経験しないかなというふうに思っています。その
意味では、
取引そのものに対する
公平性といいますか
安心感というものにもだんだんだんだん変わってきているんだというふうに思います。
今回、
法案審議をいたします
割販法については、その第一条の
目的においては、
取引の健全な発達を図る、あるいは
購入者の利益をきちんと保護をする、でもって
国民経済の
発展に寄与するということが
目的になっておりますので、
是非この
目的がしっかりと推進されるようにこの
法律についての
審議をしていかなければならないと、二十数年前から活用しています私としても、そういう
立場で
法案審議に臨みたいというふうに思っております。
今回のこの
法案審議については、
様々経産省の方からも
説明を受けております、
趣旨説明も受けておりますので改めてになりますけれども、皆様にお
手元資料ということで一枚、A4の紙をお配りをいたしました。
この
取引の変化というものが一番大きいんだというふうに
理解をしております。左側が従来の形、私
たち消費者がいて、そして
加盟店、実際に
買物をするお店があって、そして
クレジットカード会社というものがあって、この
三角形の中でそれぞれの
信用取引が行われてきたというのがこれまでの形。それが今、
業態としては、
クレジットカード会社の
部分が
分業体制が進んで、私
たちと
カード発行をする
信用を結ぶという
部分と、実際にお店、
加盟店と実際
お金の
やり取り、そこの
部分を行う業種、
業態が分かれていった、
分業体制を取られていったということで、従来の
三角形から、今は四角形といいましょうか五角形といいましょうか、こういう
業態に変わっていった。結果として、今の
法律でカバーできていない
人たちがこの
取引の中に
参入をしてきたということで様々な不正に結び付いている
可能性があるということでもありましたので、今回、とにかく法の
網目をかいくぐっている
取引がないのか、あるいはそういう
登場人物がここにいないかどうか、法の
網目がきちんと今回張り巡らされていますかという点で
質問をさせていただきたいというふうに思います。
特に、私もこれ今回準備してそうだったんですが、誰が誰に対してというのがだんだん分からなくなってくるというぐらい
登場人物が多い中身にもなっておりますので、
是非今お
手元にお配りした
資料はちょいちょい
皆さんには見ていただきまして、誰が誰に対するということで
整理をいただければというふうに思います。
早速
質問に入ってまいりたいと思いますけれども、今回特に、私の
資料でいきますと、右の一、二と書かせていただきましたが、
加盟店の
契約会社、これ横文字で言いますとアクワイアラーという
言い方をするそうでありますけれども、の一番の
部分と二番の
決済代行業者、これ
PSPという
言い方もするそうであります。この
決済代行業者、ここの
部分をしっかりとまずはチェックをしていく必要があろうかというふうに思いますが、特に今、
最初に
質問したいのは、この
決済代行業者、
PSPと呼ばれています
決済代行業者についてであります。
特にこの
部分が実際に
お金の
やり取りを
加盟店とするということもありまして、今回、
法律上は一の
加盟店契約会社についてはしっかりと全部
登録するということですから、網の目がしっかり掛かった状態になっているということでありますが、二については、
登録制を
導入するということにはなっているんですが、そうはいいましても、この
代行業者、多種多様な
業態があるというふうに私は
理解をしておりますので、具体的にどのような形で商売をしているといいますか、
業務を行っている
人たちが
登録の
義務を背負うことになるのか。その点について、まずは条文上どう読み込めばいいのか、
整理をさせていただきたいと思います。