○小西洋之君 まさにそのヘリパッドの移設工事の
関係で起きている事件でございますので、
防衛省が
政府として答える
立場にないという答弁は極めて不適切だと思います。こうした発言以外にも、この沖縄の現場では、果たして法治国家として許されるのであろうかというような様々な言動があるというようなことがネット上の動画などでも確認されるところでございますので、
政府にありましては、当たり前のことではございますけれども、法を守ると、そうしたことをきちんと踏まえていただきたいと思います。
今、こうした沖縄で大きな問題が起きているその根本でございますけれども、今日の
質問でございます先日の所信で、稲田
大臣、また
岸田大臣の方から安保法制、特に稲田
大臣の中でこの安保法制の施行についてのお話がございました。
我が国の最高法規である憲法、憲法が、法論理ではない解釈、法論理ではない解釈でございますので分かりやすく言えば不正でございますけれども、不正の手口によって最高法規の規範が変えられて、そして国家権力最大の発動である武力行使、
集団的自衛権の行使が解禁をされている。まさに
世界史に残るような暴挙が行われているということを、私はこの
外交防衛委員会、昨年から追及をさせていただいておりました。新しく
大臣になられました稲田
大臣に、その問題について
質問をさせていただきます。
委員の皆様のお手元に三部の資料をお配りさせていただいております。カラーの資料、また二年前の七月一日の閣議決定、そして
関係の議事録のものでございます。この白い方の資料ですね、カラーでない資料はカラーの資料の一次資料というような位置付けで御覧をいただければというふうでございます。
では初めに、簡単に、七月一日の閣議決定、
集団的自衛権の解釈変更の安倍政権の合憲の主張について確認をさせていただきたいと思います。こちらのカラーの資料を御覧いただきたいと思うんですけれども、
政府の憲法解釈には論理的
整合性と法的安定性が求められる、したがって、従来の
政府見解における憲法九条の解釈の基本的な論理の枠内で論理的な帰結を導く必要があるということをおっしゃっております。
政府の憲法解釈には、九条からの論理的
整合性、また歴代
政府の積み上げられた、議院
内閣制の下での、この国会の
内閣監督の下での歴代
政府の、各
政府の憲法解釈、九条解釈との論理的
整合性、またそれらを総合したところの法的安定性が求められる、これを逸脱してはならない。なので、解釈変更するに際しても、この枠内で行わなければいけない。じゃ、枠内は何かというと、基本的な論理というものをおっしゃっているわけでございます。つまり、憲法九条解釈の歴代
政府の変わらない解釈の肝、基本的な論理というものがあるんだということを言っているわけでございます。
じゃ、その基本的な論理は、下の二番で示されております。青い文字の
部分ですね。この自衛の
措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない
措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の武力の行使は許容される。で、続けて、これが、憲法九条の歴代
政府の
安倍内閣が
認識するところの解釈の肝、すなわち基本的な論理であり、それが昭和四十七年十月十四日に
政府から提出された資料、
集団的自衛権と憲法の
関係に明確に示されている。今申し上げました昭和四十七年十月十四日の
政府から提出された、参議院の決算
委員会に提出された資料が私の今手元にありますいわゆる昭和四十七年
政府見解でございます。
皆様のお手元の七月一日の閣議決定のこの紙を一枚めくっていただきますと、これのフルページが出てまいりますので御覧をいただきたいと思います。
つまり、
安倍内閣が七月一日の閣議決定で明記し断言していることは、限定的な
集団的自衛権なるものを許容する憲法九条の基本的な論理がこの昭和四十七年
政府見解の中に示されている、つまり存在しているというふうに言っているわけでございます。
それを、じゃ、今から確認させていただきます。一枚このカラーをおめくりいただけますでしょうか。
これは、昨年の六月十一日に、私が横畠長官にこの外防
委員会で確認をした答弁でございます。また、その次は八月三日の答弁でございます。ちょっと続けて確認をさせていただきたいんですけれども、それぞれの答弁ですね、先ほど配付しました議事録資料の一ページから二ページにわたって掲記をさせていただいているところでございます。
私の
質問に対して、昭和四十七年見解を作ったときに限定的な
集団的自衛権行使を容認する法理が、この昭和四十七年
政府見解のときに、これを作ったときにですね、昭和四十七年のときの時点で含まれているんですねという問いに対して、横畠長官は、法理としてはまさに当時から含まれているというふうに言っているわけでございます。
さらに、これを分かりやすく言うと、この昭和四十七年
政府見解、当時の
内閣法制
局長官、吉國長官たちが作って決裁して参議院の決算
委員会に提出したものでございます。作成者がいるわけでございます。つまり、この四十七年見解の中に限定的な
集団的自衛権の法理が存在するという
意味は、当時これを作った吉國長官、また真田次長、角田第一
部長、また起案をした早坂参
事官、この四名の頭の中に、憲法九条において
集団的自衛権を許容する基本的な論理というものが頭の中にあって、それがこの四十七年見解の中に書き込まれたんですねということを私が聞きましたところ、横畠長官は、そういう
考え方を当時の担当者は皆持っていたということであろうというお答えをしているというふうに答えております。
今確認させていただいた
政府の二つの答弁ですね、稲田
大臣も
政府の答弁として引き継がれるということでよろしいですか。