○木下
委員 日本維新の会、木下智彦でございます。
本日もお時間をいただきまして、ありがとうございます。本日もということなんですけれども、私ごとで大変恐縮なんですけれども、きょうで、きょうというか今度で、私、初当選から丸四年になります。きょうのこの
質問が実は百回目の
質問ということで、これは皆様に御協力いただいたからこういうふうな話ができるんだと思っておりますので、これからもよろしくお願いいたします。(発言する者あり)ありがとうございます。
きょうは短くこの話をさせていただきたいと思います。今までずっと話してきた話なんですけれども、やはり、
民法、
債権法に関して、
法律改正案と実際の政策の方向性が少しまだギャップがあるんじゃないかという話を今までもさせていただいておりました。その背景の中に、法制
審議会での
議論の仕方、それからメンバーがどうだとか、そういうふうな話をさせていただいていたんですけれども、やはりこういうふうにして考えると、どっちが本音でどっちが建前なのかというのはそれぞれの立場によって違うのかもしれないな、ただ、そういう本音と建前というのがまだこの方向性の中に見え隠れすると言わざるを得ないのかなと思っていたんですね。
実は、
質問を百回やりましたというふうに言いながら、先週の火曜日から、火、水、木、金、月、きょうが火と、毎日
質問させていただいておりまして、きのうの月曜日も
質問だったんです。月曜日は何をしたかというと、決算行政監視
委員会、この中で、オリンピック・パラリンピックの関連について
質問があったんです。
そのときに、ほかの方が
質問していたときに、これは
民法の話とはちょっと違うんですけれども、本音と建前といえばというところで思い出すのが、前回、ある
一定時間
質疑があった外国人技能実習
制度について、
大臣は恐らく参議院で今
国会、
審議されていると思うんですけれども、それについて話があったんですね。
その中で国交省の方から話があったんですけれども、なぜ国交省かというと、オリンピック・パラリンピックで、要は人材不足に陥ることがないように、建設がしっかりとできるようにするということで
質問があって、それに対して国交省がお答えされていたんですね。
どんな話かというと、外国人技能実習
制度にかかわるところで、外国人建設就労者受入事業に関すること。この中で、へえ、そういうことがあるんだと思って聞いていたら、何かちょっと、私が前回
質問しているような、本音と建前というのがもう明らかなんじゃないか。
というのは、外国人建設就労者受入事業は、ちょっと
目的の部分を読ませていただくと、「復興事業の一層の加速化を図りつつ、二〇二〇年オリンピック・パラリンピック東京大会関連の建設需要に適確に対応するため、国内人材の確保に最大限努める。」、これはわかります。「その上でこの告示は、緊急かつ時限的な措置として即戦力となる外国人建設就労者の受入れを行う外国人建設就労者受入事業について、その適正かつ円滑な実施を図ることを
目的とする。」。
これだけだったらあれなんですけれども、そのためにやっているのが、外国人技能実習
制度の中で、既に三年を迎えた人がその後二年延長できるとか、一遍自分の自国に帰った人たちがまた帰ってきて二年間は仕事ができるということなんです。
この中に本来であれば書くべきものは何かというと、この
法律の枠組みでは、
大臣も言われていたと思いますけれども、あくまでも、外国人技能実習
制度、
法律じゃないですね、
制度自体は国際貢献のためにあるんだ、日本の人材不足を補うためにあるんじゃないんだ、だからこそ、この
制度がちゃんと生かしていけるんだと。今のこの国交省の告示を見ていると、全くそれがうたわれていないんですよね。
それと同じようなことがこの
民法でも起こり得るんじゃないかな。要は、特に
保証制度についてそういうふうなことが起こり得るんじゃないか。
というのは、国の政策としては、なるだけ第三者
保証についてはないような、そういう金融システムの確立ということを言っていたんです。今まで私の方から、政府側として経産省それから金融庁も来ていただいて参考意見を述べていただきましたけれども、まさしくそうだと思うんです。ただ、
法律の中ではそういうことまで書いていない。当然書けない、
一般的なことを書いているから。ただ、捉えられ方として、ひとり歩きすると、こういうことが起こり得る。ましてや、外国人技能実習のことについては国交省が言っちゃっているんですね。
だから、そういうことはあり得ると思うので、やはり、そうじゃないんだ、これは
保証人をしっかりと保護するところで
例外的に認めているんだということが本当であるんだったら、これをもっと前面に出した何らかのことを言っていくべきなんじゃないかなというふうに私は思いました。
これは意見だけですけれども、やはりそういうふうにして考えたときに、もっと大きなところでいうと、世の中の流れ、変化に対応した
改正だと今回言われているけれども、実際にどうなんだろうなということなんです。
同じように、
法律と並行してというのか、まずそれよりも先行してあるべきなのは当然のことながら政策。ここは難しいところですけれども、政策は、
法律よりももっと時代の流れに合致したような、そういう政策でなければならない、その政策が
法律に反映されなければならないというふうに私は思っているので、政策と
法律の
改正というのが合致しなければならないのではないかというふうに思っているんです。
そこで、最後、一つだけ、皆さんにこれはお聞きしたいんです。
百二十年間変わらなかった。今回、
法律を変えます、
改正します。今後、何年ぐらい変えなくていいと思われるか。これはまず民事局長から、どう思っていらっしゃるか。これは答えがないと思いますけれども、皆さんがどういう認識かということをお聞かせいただけますでしょうか。