○木下
委員 日本維新の会、木下智彦でございます。
本日もお時間をいただきまして、ありがとうございます。
先ほどの共産党の畑野
委員の話を聞いていて思ったんですけれ
ども、非常に悲しい話だなと。
ただ、これは聞いていて思ったんですけれ
ども、私がことしの通常
国会の中で一般質問で少しさせていただいたんですけれ
ども、通常の民事賠償
事件があった場合に、賠償が行われないというふうになったときに、これは時効があるんですね。よくあるパターンとして、賠償責任を負って賠償命令があっても一切お金が払われない、それで時効を迎えてしまうというパターン。刑事の場合は、罰金刑であったりとかそういったときに払えなければ、労役というような形で対価を支払うということはあるんですけれ
ども、民事の場合にはなかなかそういうふうなことができない。これは国内の通常の場合であってもそういうことがある。
その中で、日米地位協定の中で、公務の場合は日本政府が賠償する、そして、公務外の場合は当然当事者との間でやっていく。当事者間で、支払い能力がなかったり何らかの形で支払いがされなかった場合、これは米国政府が補償をする。その上で、それも金額が満たない、そういう場合には、今言っていたSACOというもので、またこれは日本政府がお見舞金を出す。これはなかなか違いがあるなというふうなところで、どっちがいいとか悪いとかという問題ではないですけれ
ども、ああ、こういうふうな取り決めがあるんだなと、ちょっと考えさせられる
部分があるなと思いました。
特に、そういうところを翻って見てみても、日本国内、通常の民事
事件の場合、賠償がされ得べきものがされずに時効を迎えてしまう、こういうのは非常に悲しいことなので、こういったものに対する対処、もしくは時効の延長であるとか、こういったものもやはり積極的に考えていくべきなのかなと改めて思った次第でございます。
それでは、きょうの質問に入らせていただきます。
今まで相当の時間を
民法、
債権法の
改正についてお話をさせていただきました。大半、私の方から話をしていたのは主に保証に関する
部分、そしてその保証に関する
部分がどうしても政府の今の重点的な経済政策と合致しない
部分、合致しないというふうに
解釈される
部分というのがあるんじゃないか、そういうふうな話を相当時間やらせていただきましたが、きょうは、もうそろそろ
国会が終わっていくという中ですので、それまでの間に、まずちょっと細かい
部分、おさらいを
一つずつしていきたいなというふうに思っております。非常に細かいので申しわけございませんけれ
ども。
まずは、暴利行為についてお話をさせていただきます。
これも
法制審議会の中で相当
議論のあったところだと。当事者の困窮、従属もしくは抑圧状態、または思慮、経験もしくは知識の不足等を利用してその者の
権利を害し、または不当な
利益を取得することを
内容とする
法律行為。これは今までの
現行法、この中では明文化されていない。ただ、
民法の第一条の公序良俗、そういった
部分の
解釈で今までやられていたというふうに理解しております。以前、階議員もこの話をしておりました。
これは何で明文化されなかったのかな、こういうことこそするべきなんじゃないかなというふうに思っていたんですけれ
ども、明文化されなかったというのか今回見送られた、この
理由が書いてあったので見てみると、経済活動に対する制約になる、経済活動を萎縮させるなどの反対
意見が
法制審議会の中であったと。
ちょっと私は理解ができなかったのでここを少し教えていただきたいんですけれ
ども、経済活動に対する制約、どんな制約なんですか。それから、経済活動を萎縮させるなどの反対
意見、これは具体的にどういうふうなことを示してそういうことを言われているのかということを、わかれば教えていただけますでしょうか。