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金田国務大臣 民法の一部を改正する
法律案につきまして、その
趣旨を御
説明いたします。
この
法律案は、制定以来、約百二十年間の
社会、経済の変化への対応を図り、
国民一般にわかりやすいものとする観点から、
民法の一部を改正しようとするものであります。
その要点は、次のとおりであります。
第一に、消滅時効について、医師の診療に関する債権は三年、飲食店の飲食料に係る債権は一年などとされております短期消滅時効の特例をいずれも廃止して消滅時効の期間の統一化を図るなど、時効に関する
規定の
整備を行うこととしております。
第二に、法定利率について、現行の年五%から年三%に引き下げた上で、市中の金利動向に合わせて変動する制度を導入することとしております。
第三に、
事業用融資の債務の保証契約は、保証人になろうとする者が個人である場合には、主たる債務者が法人である場合のその
理事、取締役等である場合などを除き、公証人が保証意思を確認しなければ効力を生じないものとするなど、保証債務に関する
規定の
整備を行うこととしております。
第四に、不特定多数の者を相手方とする定型的な取引に使用される定型約款に関し、定型約款によって契約の
内容が補充されるための要件を
整備するとともに、定型約款を準備した者が取引の相手方の同意を得ることなく定型約款の
内容を一方的に変更するための要件等を
整備することとしております。
第五に、意思能力を有しなかった当事者がした
法律行為は無効とすることや、賃貸借契約の終了時に賃借人は賃借物の原状回復義務を負うものの、通常の使用収益によって生じた損耗等についてはその義務の範囲から除かれることなど、確立した判例法理等を明文化いたしております。
続いて、
民法の一部を改正する
法律の施行に伴う
関係法律の
整備等に関する
法律案につきまして、その
趣旨を御
説明いたします。
この
法律案は、
民法の一部を改正する
法律の施行に伴い、商法ほか二百十五の
関係法律に所要の
整備を加えるとともに、所要の経過措置を定めようとするものであります。
以上が、これら
法律案の
趣旨でございます。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。