○逢坂
委員 民進党の逢坂誠二でございます。
それでは、きょう、少し
質疑をしたいと思うんですが、まず冒頭に、私の趣味には余り合わないんですけれ
ども、山本農水
大臣のことにちょっと言及させてください。
山本農水
大臣が、きのうのパーティーですか、そこでこんな発言をしている。先日、森
先生から電話で、人のパーティーで冗談を言うなよと言われた、この前冗談を言ったら首になりそうだった、だからこの辺でやめておく、こういう発言をしたということなんですね。
これは、皆さん御
承知のとおり、強行採決に絡む発言でありますけれ
ども、
前回、強行採決に絡む発言をした際にも相当に問題になったわけでありますけれ
ども、今度は、それは冗談だというふうなことを言っている。これは余りにも
国会をばかにした発言だというふうに私は
思いますし、今TPPという、国家の先行きがどうなるかわからない重大事項を
議論、審議しているその最中に重ねてこういうことを言うというのは、私は、ちょっとどうかしているのではないかというふうに思わざるを得ません。
そして、実は、今入ってきた情報ですけれ
ども、この発言の後にこういうことも言っているんですね。JAの皆さんがいっぱい来ているそうだが、あす、田所さんの紹介で農林水産省に来たら、いいことがあるかもしれないと。
田所さんというのは田所前
法務大臣政務官のことだというふうに
思いますけれ
ども、この発言、よくよく読んでみると、利益誘導に
もとられかねない発言だというふうに思うんですね。冗談めかした話をしつつ、今度は利益誘導の発言をしている。これは権限を持つ
大臣として、いかにも脇が甘い、とんでもない発言だというふうに思わざるを得ません。
このことについて答弁を求めるとかということはここではいたしませんけれ
ども、与党の皆さん、少し襟を正してさまざまなことに当たっていただきたい、そう
思います。この件については、多分TPPの特別
委員会の場でもいろいろ
議論になるんだというふうに
思いますので、ここではこれ以上言及しませんが、ぜひ、しっかりとした態度で
国会運営あるいは行政運営に当たっていただきたい、そのことを申し上げさせていただきます。
それでは、次の問題に入りたいと思うんですが、私、この間、昨年の
通常国会から
法務委員会の
委員として
仕事をさせていただいて、
法務省の所管というのは一体何なのかなということを思わざるを得ないんです。
きょう、実は条約について
議論をしようと思っています。そして、条約について
議論をした後に、最後に
金田大臣の
感想を伺いたいということをきのう
質問通告の場でいたしました。そうしたところ、条約は所管外であるので答えられない可能性があるということだったわけです。私は、それはおかしいのではないかというふうに感ずるわけです。
私は、
法務省というのは確かに個別所管法を受け持っているということ、それはわかります。しかし、個別所管法以外にも法制度全般を見守っているのは
法務省ではないかなという
認識を私は持っておりましたし、だから
法務省という名前がついているのではないかというふうに思うんですね。しかしながら、個別所管法以外のことは答えられないと。
それともう一つ、
法務省の所管の中に人権というものが一つ入っています、人権の擁護。人権というのは何かということを
議論し出したら奥が深いのでありますけれ
ども、例えば参政権、これは人権の一つになるかならないか、
議論はあると
思いますけれ
ども、私は、参政権ももちろん人権だというふうに
思います。では、参政権も
法務省の所管であるとするならば、公選法の話をしたときに、
大臣は、それは法の所管外だから答えられないというふうに言うのかどうか。
あるいは、
国民が政治へ参加をする権利、
国民主権の国家でありますから、
国民は当然、政治に参加をする、政治に物を申す権利がある、これが阻害されたときに、それではどこの役所がこの権利を守ってくれるのか。私は、これは
法務省が守る以外にないんじゃないかという気がするんですけれ
ども、それも、例えば
法務省の法の所管外であるから、これは答えられないと言うのか。
私は、それでは
法務省の
仕事がどんどん狭まっていって、本当の役割を果たせないんじゃないかという気がするんです。この点については冒頭の時点では
質問いたしませんけれ
ども、この後、外務省と条約のやりとりを多少させていただきますので、その中でまた、最後に
大臣の方から。
大臣は、事務方が何と言おうと答えてくれると私は思っておりますので……(発言する者あり)後ろからかけ声もかかりましたけれ
ども、ぜひよろしくお願いしたいと
思います。
冒頭、問題意識を二点お話しさせていただきました。
さてそこで、外務省に来ていただいております。まず、条約についてお伺いしたいんですけれ
ども、条約というのは一体どういうものであるのかということを簡潔に御
説明いただきたいと
思います。