○神山(洋)
委員 所管
大臣としては、現行
制度がある以上、
人勧制度を尊重すべきといえば、それはもちろんそうだと思うわけですが、少なくとも、そういう方向感を
基本法という形で
法律で明記しているという状態の中で、では、そこの条文を踏まえた具体的な対応をどうするのかというところが問われるんだと思うんです。
逆に言えば、本当に、今
大臣がおっしゃっていただいたように、いや、これからも、十年も、五十年も、百年先もこの
人勧制度はあり続けるべきなのだともし仮に思うのであれば、この
基本法のこの条文は修正すべきですよ。明らかに違う方向になっちゃっているわけですから。
少なくとも、ここには、「便益及び費用を含む全体像を国民に提示し、」というところまで、かなり具体的に書いてあるわけです。その便益及び費用というものを、何か数字に置きかえるようなものなのだろうかという個人的な疑問は正直ありますが、少なくとも、この七十
年間続いてきた、労働
基本権を
制約する代償
措置として
人勧制度を置き、裏を返せば、国の財政
状況がどうあろうと、そこには
関係なくとまでは今言いませんが、
民間に準拠する中で
給与を決めてきたというこの
制度が、これからも、その存在意義として、ほかの幾つかのオプションの中でもやはり一番なのかというと、私は、やはり考え直してもいい時期に差しかかっている時期じゃないかと思うんです。
これは、
国家公務員としてこの行政機関の中で
仕事をされている方々からしたって、わかるわけですよ、我が国の
状況がどういう
状況なのか。そういう
状況の中で、もちろん、これは
給与の個別の金額だけの話ではありませんが、やはり、具体的な、ここで言う協約締結権も含めたことをこれから新たにアップデートしてやっていくようなことができることによってもっと国に貢献をすることができるという部分も、私は考えるべきじゃないかなと思うんです。
もちろん、戦後の混乱期の中で、
公務員のストライキができるだけない方がいいなとか、そういう国の安定性を前提とした中で、アメリカに我が国は近いですが、そこの労働
基本権を
制約してきたという事実はあるんだと思うんです。ただ、では、例えばドイツを見ても、フランスを見ても、イギリスも一部そうかもしれません、必ずしも我が国と同じような形ではないという事実もある中で、やはりここはもう少し突っ込んだ検討をするべきじゃないかと思うんですね。
今、少しだけ前段を申し上げてしまいましたけれ
ども、では、例えば附帯決議の話を先ほど申し上げました。同じ先ほど申し上げた附帯決議の中で、三番のところには、「自律的労使
関係制度について、
国家公務員制度改革
基本法第十二条の
規定に基づき、国民の理解を得た上で、
職員団体と所要の
意見交換を行いつつ、合意形成に努めること。」というふうに書いてありまして、これは実は、ことしの春先の附帯決議のみならず、これまでも何度か同じ文言で書かれていますよね。これは、これからどう対応されようとしているんでしょうか。
先ほど
大臣がおっしゃったように、もし、もうここは方針転換するんだというのであれば、きちっと方針転換するということをやはり言うべきじゃないかと思うんですが、いかがですか。