○今井
委員 先ほどビットコインが価格変動するとおっしゃっていましたけれども、似たような商品が実はかつてありまして、一九九八年、
平成十年に外為法が改正になって、それから今、外国為替証拠金取引、いわゆるFXと言われているものですけれども、実は九八年に改正されたときに、私のいた
銀行で、大手の商社と短資
会社とVCと合弁で第一号の証拠金
会社をすぐにつくりました。私は現場の
責任者をやっていましたけれども、当時やっていながら、ちょっとこれは大変な社会問題になるかもしれないなと思ってやっておりました。
というのは、まず最初に、監督官庁がありませんでした。これは押しつけ合いになって、誰が所管するかというのが決まっていなかったんですね。ですから、ルールも全然はっきりしていないわけです。
おまけに、先ほどの話にもありましたが、入ってくる人たちがいろいろなところから入ってくるんです。
銀行系もありますし、証券系、それから短資
会社、IT系、独立系、商品先物
会社、いろいろなところが入ってきて、それぞれが雨後のタケノコのように協会をばらばらにつくって勝手勝手にやっていたものですから、いろいろなことが起きまして、
お金の持ち逃げもありましたし、それから、物すごいレバレッジ、五百倍も掛けるような
会社も出てきて、慌てて
金融庁もようやく重い腰を上げまして、その六年後にやっと
金融庁が監督官庁になったわけです。
でも、その後も実は五年間、分別管理で信託保全しないと持ち逃げされますよということを私はずっと申し上げていたんですけれども、五年間放置されまして、その間に分別管理をしていないところが使い込みをしてしまったり、お客さんのものを持って海外に逃亡してしまったり、いろいろなことが起きて大変な社会問題になって、徐々に徐々に、それに後を追うように
金融庁さんは規制をかけていったということで、非常に後手になったんです。だから、今回はやはりそういう轍を踏まないでいただきたいということをぜひ申し上げたいんです。
では、ビットコインを例に出しますが、実はビットコインには、先ほど
大臣もおっしゃったように、二つの性格があります。
一つは決済。決済としてのビットコインの将来性は私は非常に高いと思っていますけれども、おっしゃるようにマネロンの問題とか、こういう問題は解決しなきゃいけませんが、非常に便利ですし、手数料もかかりませんで、時間も速い。これはもう広がるものだと思って対応しておかなきゃいけないんですが、もう一個ありまして、価格が変動するということです。
今回の
資金決済法は現物のところの環境を整えるんですけれども、実際は、ビットコインというのは今、市場が三つあります。
一つは現物市場。それから先物市場があります。それからもう
一つ、信用市場ですね。信用市場というのは、イメージすると、株の空売りをしたときに貸し株をしますね。あれと同じ市場があります。今回は現物市場だけの手当てをしているんです。先物で動くとか、そういうところはまだ何も手当てがなされていないんです。
私が申し上げたいのは、まず仮想通貨としての規制をかけるのと同時に、金商法の対象にしていかなきゃいけないと私は思うんですよ。金商法の対象にして、登録業者もやはり一種の免許を持っているとかそういうところまで踏み込んでいかないと、もちろん決済としては使われるようになると思いますが、もう
一つの、価格変動するというところの対応がどうしても後手に回ってしまうと思うんです。
例えばどんなリスクがあるかというのをちょっと考えてみました。もちろん
会社の信用リスクもあります。それから、先物でいうと、やはりレバレッジをどうするかという問題が出てきます。それから、よくこれはFX
会社で起きますけれども、システムがダウンしてしまって取引ができなくなって機会を
損失するという、まあシステムリスクですね、これもあります。それから、悪徳業者になると、価格は見せているんですけれども、取引させない。いわゆるスリッ
ページです。これをやらかす連中も結構いて、もう
一つは持ち逃げです。
ですから、分別管理、特にやはり信託保全まできちっとするとかそこまでやっていかないと、分別管理をしていますよと言っても実はしていなかったという業者がかつてありましたから、だから、そういうことも起きないように手当てをしなきゃいけないと思うんです。
もろもろのことをやろうと思うと、いわゆる決済としてだけじゃなくて、変動するもののそういう
金融商品として扱われているわけですから、そこのところの規制もしっかり先にかけていくということをぜひ
金融庁さんに検討していただきたいということが私の要望なんですけれども、この点について、
大臣、もし御見解があればお願いをしたいと思います。