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足立委員 日本維新の会の
足立康史でございます。
田村先生、御無沙汰をしております。
きょうは、
河野委員にかわっていただきまして、
質問のお時間を頂戴いたしました。
きょうは長時間
労働ということがテーマで、集中審議という言い方がいいのかわかりませんが、そういう趣旨で一般質疑の時間をいただいている、こう伺っていますので、
労働時間の話を少しさせていただきたいと
思います。
衆議院のインターネットテレビとかニコ生とかを見ていらっしゃる方は、また
足立が民進党の批判をするんじゃないかと楽しみにしている方もいらっしゃるかもしれませんが、きょうはちょっとしません。だから、そういう御期待のある方は、きょうはちょっと御容赦をいただきたい、こう
思います。
実は、
労働時間については、私も大変苦しまされてきたテーマでありまして、かつて物議を醸した、自分の秘書から
残業代請求訴訟を起こされたということをここで申し上げて、これは田村
大臣の時期でしたが、皆様から、しようもないことを言うなということで大変お叱りをいただきました。
これは実際に訴状が出されまして、またその訴状がリークをされまして、私のふだんの行いが悪いということで大変お騒がせをしたんですが、今でもネット上では、
足立さん、早く
残業代払ってやってください、こういうコメントが来ます。これはちゃんと和解をしまして、しかるべき、金額は本当は、実はその和解条項で、相手方の方は、もう何も言いません、ただ、
足立さんの方は何でもしゃべっていいですよ、こういう契約になっているものですから、本当は金額とかを申し上げても和解条項には反しないということでありますが、ちょっと、結構巨額ですので、きょうは控えておきたい、こう
思います。
当時、私が申し上げたのは、秘書さんだったので
労働時間規制の
適用はないんじゃないかというようなことも含めて、最高裁まで争うということを申し上げました。ただ、これについては、私の後援会が、ちょっと勘弁してくれ、こんなの最高裁まで争われたらテレビカメラがずっと追いかけ回して、
足立さんはもう将来はないよということで、支持者の
皆さんが、頼むから和解してくれ、こういうことでしたので和解をしましたが、なぜ闘わないのかという批判もいただきました。
私がそういう問題、私が経営者として、使用者というか、その雇用している秘書さんから
残業代請求をされたということについて、実は
全国からたくさんのメールをいただきました。いや、私たちも同じことで苦しんでいるんだと。そういう、
言葉は悪いけれども、これは読まれたことがありますか。こういう本がいっぱいあるんですね。ちょっとお配りもしていないかな。お配りしていますね。
とにかく、
全国の経営者、特に中小零細、私の事務所も超零細
企業です。これが、いわゆる、ここには「モンスター社員」と書いてありますけれども、ブラック社員という言い方をされるかもしれません。もちろん、経営側も、会社もブラック
企業ということでいろいろ言われるわけですが、社員にもモンスターだとかブラックがある、こういう文脈で、会社が倒産しないようにちゃんと考えておいた方がいいよ、こういう本です。この黒い本の田岡さんというのは厚労省の職員だった方、これはここにあるんですけれども、よくできていますね。なかなかいい。これはちゃんと許可を得ていますから。御存じですか、田岡さんて……(発言する者あり)知らない。でも、よくできている本です。
別に私は、経営者と
労働者を、何かブラック
企業とブラック社員が闘うみたいなことを決して望んでいるわけではありませんが、電通の問題もあって、ついつい、
労働者をどう守るか、これはもちろん大事なんだけれども、私は、実はモンスター社員の訴え、あるいは弁護士さんも、最近は過払い金を取り戻す訴訟がもう大分一段落したので、今は弁護士さんも飯が食えないということで、
残業代請求訴訟が一つのはやり、それは弁護士さんが飯を食っていくためにね。そういうところもあるという背景もあって、こういうものが比較的盛り上がって、少し前、盛り上がっていたところであります。
私がきょう
質問させていただくのは、
労働者を守ることも大事なんだけれども、経営をしっかりと守っていくことも大事だということで、大きく二つの話をさせていただきます。
順番を変えて、まず、ちょっとマニアックな方から行きますが、これは事務方でも結構です。
労働基準法の四十一条二号、先ほど申し上げた、例えば私が採用している秘書さんたち、これは秘書ということで、特に二人ほどは、私が二十四時間、三百六十五日働くのは私の勝手ですけれども、そこにべたっと
張りついて、夜中でも電話をする、どこかにちょっと車で合流してもらう、そういうことをお願いしている秘書さんが二人、三人います。
こういう方には
労働基準法四十一条二号の
労働時間規制が
適用除外されていると私は
理解していますが、実は、夜の十時から朝の五時までの深夜割り増しは
適用除外されていません。これは何でされていないのか、ちょっと教えていただけますか。