○福田(昭)
委員 先ほど来の
質疑応答にありますように、原子炉を廃炉にしたときに出てくる放射性
廃棄物を最終
処分する責任は、原子炉等規制法で原子力
事業者と決まっているわけです。この原子力
事業者がきちっと最終
処分するんだという原則が実は薄められてしまっているのがこの特措法です。ですから、
東電の責任が後ろに引っ込んじゃっている。先ほどからいろいろな
議論の中に出ていましたけれども、
東電は、では特措法に基づいて金銭的な賠償だけすればいいのかという形になっちゃっているのが特措法であります。しかし、御
案内のとおり、放射性
廃棄物を最終
処分する責任は原子力
事業者、今回の場合は東京電力です。このことを踏み外しているというのがまず今回の特措法の問題点であります。
それからもう一つは、やはり、候補地として、できるだけ早く候補地を選びたいということで国有林を選んだことです。国有林はほとんど豊かな水源の森です。水源地を荒らすことは許されません。ですから、当初選んだ矢板についても、あるいは高萩についても、すぐ反対運動が起きました。今回も、宮城県でもまさに反対運動が起きましたし、
栃木県でも塩谷町でも反対をしております。
ですから、原理原則を無視しているということ、やはり、排出者責任、汚染者責任、原子力
事業者の責任、これを無視した特措法に基づく基本方針だからまとまらない。
そして二つ目。
今も
お話がありましたけれども、
福島県にこれ以上負担をかけられない、歴代の
大臣が、私が言うと、必ずそう答えました。
福島県の
中間貯蔵施設へ収蔵する量二千二百万立米と比べると、五県の指定
廃棄物の量は〇・一%にしかならない、こう申し上げておりましたが、今回、再測定すると、十年後の量は五千五百七十三・六トンということで、二千二百万立米と比べますとわずか〇・〇二五%にしかなりません。
そうすると、歴代の
環境大臣は、いや、量の多寡ではないんだ、量が多い少ないじゃないんだ、
福島県民にこれ以上負担をかけられないと言うんですが、それは、では何なんだということについてはずっと答えがないんです。
福島県民に負担をかけられない、それは何なんだと言うと、答えがずっとないんです。
大臣も御存じのように、
福島県内で発生したものについて、十万ベクレルを超えるものは
中間貯蔵施設へおさめます、それ以下はエコテックセンターです、こういうふうに区分けされておりますが、実は、
中間貯蔵施設へおさめるものは、十万ベクレルを超えるものはわずか三万立米です。それ以外は除去した土壌等です。十万ベクレルを超えるのは、わずか三万立米ですよ、二千二百万のうち。
五県におさめる指定
廃棄物とこの
中間貯蔵施設へおさめる
廃棄物の性質は全く同じです、性状は。違いはありません。なのに、どうして五県につくるということになるのか、その理由が全くわかりません。その理由は、
福島県民にこれ以上負担をかけられないというんですがね。だから、何で負担になるのか、私には全くわからない。
ですから、これは国が全て
対応するんですよ。こういうごみを、指定
廃棄物を全部
運搬して
中間貯蔵施設へおさめるということも全部国が
対応するんですよ。
福島県がやるわけじゃありません。あるいは、周辺の町村がやるわけでもありません。なのに、
福島県民にどういう負担がかかるんですか。どうですか、
大臣。