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金子原二郎君 まち・ひと・しごと創生法第五条では、
事業者は、基本理念に配慮して、その
事業の活動とともに、国又は
地方公共団体が実施するまち・ひと・しごと創生に関する
施策に協力するように努めなければならないというふうにあるんですが、やっぱりこれはある程度の航空会社の協力がないとなかなか難しいと思うんですよ。
そして、やっぱり
日本のローカル航空をどうするかということは、これは真剣に考えていただきたい。要するに、幹線航路だけ考えておって、ローカルのそういった問題をどう維持しながら
地域の活性化をやっていくかということについて、いまいち国が考えが少し足りないかなというふうに思う。
例えば、民間でも、北海道エアシステムはJALが五七%株を持っている。
日本エアコミューターといって奄美に行っているのもJALが六〇%持っている。琉球エアーコミューターは
日本トランスオーシャンが七四・五%、これもJALですよ。オリエンタルエアブリッジといって、うちにあるんですが、ANAは四%しか持っていないんですよ。
だから、元々ここはANA路線が走っていたところを廃止したところなんですから、やっぱり自分たちの
企業が責任持ってやるというぐらいの気持ちを持って取り組んでいただかないと。当然、私は
政府の人はできると思うんですよ。羽田の枠を、外国に行く場合も基幹幹線航路の羽田の枠があるわけですから、そういった枠の調整の中でちゃんとそういった
地域に対する手当てもするようにこれからも指導していただきたい。ローカル航空の在り方というのも一回真剣に検討していただきたいということをお願いしたい。
それからもう一つは、その離島の問題で、ジェットフォイル、これ、ジェットフォイルを、今十八隻走っているんですが、もう二十年間造られていないんです。一隻造ると五十億掛かるんですよ。これはもう採算合わない。ところが、これはもう今やジェットフォイルが離島の足というか、年間二百三十万、人をこうやっていますので、これも是非何らかの措置を考えていただきたい。
これはもう本当は答弁聞きたいんだけど時間がないので、申し訳ないんですが、これはもう要望にしておきますので、よろしくお願いしたいと思います。
今度、最後に、諫早湾の干拓
事業についてお願いします。
今お
手元にいろいろな資料をお配りしていると思いますが、御承知のとおり、諫早湾干拓の
事業については、大変な今日まで十何年掛かっていろいろなことがありました。
平成十二年にノリの不作があって短期開門調査もしましたので、この流れをずっとここに書いております。
そういう中で、私たちは、
平成二十年に完成させて、環境に優しい農業を目指して一般の方々にリースでお貸ししたんです。その後、佐賀地裁で開門判決が出たと。これは福岡高裁に控訴して、高裁でまた同じように開門しなさいという判決が出たので、この福岡高裁の控訴の分を是非やっぱり最高裁まで持っていってもらいたいということを時の
総理にお願いした、菅
総理に。もう頑として聞かなかった。環境アセスの結果を見てということも言われておったんですから、本来なら、環境アセスの結果も見て、そして取りあえず福岡から最高裁に上訴して、その中である
意味じゃ調停だってやろうと思えばできたわけなんですよ。ところが、もう何が何でもと聞かなくてああいう形になって、その後、今度は二年したら開けちゃならないという判決が出たわけですよ。
これはもう本当に、私も最初は裁判で解決した方がいいと思ったけれども、なかなか難しい。裁判で解決すると漁民に対する得は何にもない。だから、やっぱり、これはせっかく
長崎地裁が調停を今言ってきましたから、この調停に乗ってやることが結果的には有明海漁民全体のプラスになるんですよ、これは佐賀にとっても、それから
長崎にとっても。このまま判決が出て、仮に開けなくていいなんといったら、全く何の
対策も打たないでしょう。
私は、やっぱり国はたとえ政権が違っていても責任があると思うんですよ。だから、私はやっぱり、今回のこの調停に対しては、思い切って、漁民の
皆さん方が、これだったらと周辺の漁民の
皆さん方が思うような数字を出していただく、これを出さない限りは絶対難しい。これは是非
安倍内閣でやってもらいたい。これは、調停ができなかったらまたこれが続くかといってもう大変ですよ、
地元は。だから、今回は裁判所がやっぱり判決じゃ難しいと思ったから調停を私は出してきたと思うんですよ。是非調停でやるということをお願いしたいので、一言だけ、いいですか。